建設業

経審のやり方を最初から全部。決算変更届から入札参加までの一気通貫ロードマップ【神奈川県央・建設業向け】

経審やり方ロードマップ

「経審 やり方」で検索して、この記事にたどり着いた方へ。

「経審を受けろと言われたけど、何から手をつければいいのか分からない」 「手引きを読んでも、役所の言葉ばかりで頭に入ってこない」 「今の時期に何をすればいいのか、逆算できていない」

そんなモヤモヤを、この記事で一つずつ解消します。

経営事項審査(けいえいじこうしんさ)=略して経審(けいしん)。 ひとことで言うと、公共工事の入札に参加するために必要な、会社の通信簿です。

多くの解説記事は、「経審の申請書はこう書きます」という申請当日の話から始まります。 でも実際の経審の準備は、決算のタイミングからもう始まっています。

この記事では、決算変更届から経審の申請、結果を受け取って入札参加資格を得るまでを、時系列で一気通貫で説明します。神奈川県知事許可の建設業者さまを想定し、神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』に沿って、決算から逆算する段取りと、決算変更届との数字合わせを中心に解説します。

この記事を書いた人:やさしい行政書士事務所/代表行政書士 宮本 雄介(神奈川県秦野市)。

建設業許可・経審・入札を専門にしています。事務所は秦野市にあり、伊勢原・平塚・厚木・小田原など神奈川県央エリアの建設会社さまを中心にサポートしています。

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この記事でわかること(先に結論)

  • 経審のやり方は、「決算→決算変更届→経営状況分析→経営規模等評価・総合評定値請求→結果通知→入札参加資格申請」という一本の流れでできている
  • 神奈川県は対面窓口の受付日が県の予定表で決まっており、行政書士による代理申請は金曜日(本人は火曜日)
  • 経審の審査過程で決算変更届の内容の修正が必要になるケースが多い(神奈川県の手引きも冒頭で注意している)
  • 令和8年7月1日から手引きの中身が一部改正されており、申請日によって適用ルールが変わる
  • 結果通知の有効期間は審査基準日(決算日)から1年7か月。毎年のスケジュール管理が受注を止めないカギになる

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経審とは?(1行でおさらい)

経審=経営事項審査。国や県、市町村の公共工事に入札するために、会社の経営状況・規模・技術力・社会的な取り組みを役所が客観的に評価する制度です。

公共工事を受けるには、次の3つが必要です。

  1. 建設業許可を持っていること
  2. 経審を受けて、点数(P点=総合評定値)をもらっていること
  3. 発注機関ごとの「入札参加資格」に登録していること

この記事のテーマは2番目、経審のやり方(手順)です。P点の計算式そのものを詳しく知りたい方は、別記事「経審の点数(P点)計算方法をやさしく解説」をご覧ください。

神奈川県の経審の全体像(最新の手引き・必要書類・窓口・手数料)は神奈川県の経審(経営事項審査)完全ガイドに1ページでまとめています。この記事は、そのうち「決算から入札参加までの段取り」と「決算変更届との数字合わせ」を詳しく扱います。

出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』

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経審のやり方は「決算」から始まっている(一気通貫の全体像)

経審までの一気通貫ロードマップ

ここが、この記事でいちばん伝えたいことです。

経審のやり方を検索すると、多くの情報は「申請書の書き方」から始まります。 でも実際には、決算日の時点で、すでに経審の点数の土台は決まり始めています。

まずは、決算からゴールの入札参加までの流れを、丸ごと押さえましょう。

順番やること相手先目安のタイミング
①決算(事業年度終了)自社毎年の決算日
②決算変更届の提出建設業許可行政庁(神奈川県知事許可なら神奈川県)事業年度終了後4か月以内
③経営状況分析の申請(Y点)登録経営状況分析機関(民間の登録機関)決算変更届の後(決算変更届は、遅くとも経審の申請までに出しておく)
④経営規模等評価・総合評定値請求の申請(X1・X2・Z・W・P点)神奈川県知事③の結果通知書を添えて
⑤結果通知書(総合評定値通知書)の受領—県への申請の収受日から35日程度(前回の結果の有効期間=審査基準日から1年7か月が切れる前に受け取る)
⑥入札参加資格審査の申請各発注機関(国・県・市町村等)発注機関ごとの受付時期

出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』全体の流れ、建設業法第27条の23

ステップ①②:決算変更届は「経審の前提条件」

まず大前提として、決算変更届(工事経歴書・財務諸表など)を提出していなければ、経審の申請そのものができません。

決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する義務があります(建設業許可の制度そのものの義務です)。

もし決算変更届を何年分もためてしまっている場合は、先に別記事「決算変更届を5年分ためるとどうなる?」で挽回手順を確認してください。放置は経審どころか、許可の更新にも影響します。

ここで注意したいのが、決算変更届と経審の内容は、数字がぴったり一致していないといけないという点です。神奈川県の手引きも、冒頭の注意点で「経営事項審査の審査の過程で、決算変更届の修正が必要になる場合が多数発生しています」と注意を促しています。

もし提出後にミスに気づいたらどうなるのか——直せるケース・直せないケースの切り分けは、別記事「経審はやり直しできる?」で詳しく解説しています。

具体的には、次のような一致が必要です。

  • 完成工事高が税抜処理で作成されているか(免税事業者のみ税込)
  • 工事経歴書の数値と、経審の完成工事高が一致しているか
  • 許可業種と、完工高の業種区分が整合しているか

出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』実務上のハマりポイント/神奈川県『建設業許可申請の手引き(令和8年度版)』第3章

ステップ③:経営状況分析(Y点)は「県庁」ではなく「登録機関」へ

ここは、初めて経審を受ける方がつまずきやすいポイントです。

経営状況分析(Y点)の申請先は、神奈川県庁ではありません。 国土交通大臣に登録された、民間の「登録経営状況分析機関」に申請します。

決算書をもとに、8つの指標(純支払利息比率・負債回転期間・総資本売上総利益率・自己資本比率など)から財務の健康状態を分析してもらい、結果通知書を受け取ります。この通知書は、次のステップで神奈川県への申請に添付します。

出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』2段階の申請フロー

Y点は決算書の数字から機械的に出ます。つまり期中の資金調達のしかたが、そのまま経審の点数に跳ね返ります。借入の形と経審の関係は建設業の資金繰りが苦しい|その借り方、許可と経審の点数まで削っていますで整理しました。

ステップ④:経営規模等評価・総合評定値請求(神奈川県へ)

ステップ③の結果通知書を添えて、いよいよ神奈川県知事に申請します。ここで審査されるのが、X1(完成工事高)・X2(自己資本額等)・Z(技術職員数・元請完成工事高)・W(社会性等)と、これらとYを合算したP点(総合評定値)です。

申請方法は、対面(窓口)または電子申請のどちらかです。神奈川県の窓口の受付日と必要書類の要点は、後の章でまとめています。

ステップ⑤⑥:結果通知の受領と、入札参加資格申請

審査が終わると、総合評定値通知書が届きます。この通知書があって、初めて各発注機関の入札参加資格審査に進めます。神奈川県の入札参加資格の申請時期と手順は指名願いとは?神奈川の入札参加資格認定申請、経審の点数と等級の関係は入札参加資格の等級(ランク)とは?をご覧ください。

ここで絶対に押さえておきたいのが、有効期間です。

総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7か月。

毎年きちんと経審を受け続けないと、この期間に切れ目ができてしまい、その間は、公共工事の発注者と直接結ぶ請負契約ができません(元請として受ける一定額以上の公共工事が対象。入札参加の扱いは、各発注機関の定めによります)。 「毎年、決算が終わったらすぐに次の経審の準備に入る」というサイクルを作ることが、経審のやり方の一番の基本です。

出典:建設業法施行規則第18条の2

なお、経審を受けたはずなのに公表サイトで検索しても自社が出てこない——という場合の原因切り分けは、別記事「「経審 出てこない」3つの原因と確認手順」で解説しています。

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神奈川県への申請と必要書類(要点)

神奈川県への申請は対面か電子申請で、郵送はできません。対面では、金曜日が代理人(行政書士)の受付日で、本人が申請するときは火曜日に行きます。受付は、県の予定表で網掛けになっている日だけです。

必要書類は「提出書類8点/確認書類①25項目/確認書類②5点/提出前確認票・連絡票」の4つの束です。窓口の受付時間・手数料の払い方・書類の一覧と代表例は、神奈川県の経審(経営事項審査)完全ガイドの「神奈川県での申請のしかた」「経審の必要書類」にまとめています。

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令和8年7月1日改正で、やり方はどう変わったか

神奈川県の経審の手引きは、令和8年7月1日に改正されました。新旧は審査基準日(決算日)ではなく申請日(受付日)で決まり、7月1日以降に申請する経審には改正後の基準が使われます。

主な変更点は6つです(社会保険3項目の評価の削除・自主宣言の有無を評価する項目の新設・CCUSの配点の見直し・W点とP点の最低点の変更・加点対象の建設機械の拡大・認定能力評価基準の追加)。一覧で確かめたい方は神奈川県の経審 完全ガイドの「令和8年7月1日版の主な変更点」を、W点の中身は経審W点改正(2026年7月施行済み)の変更点と影響をご覧ください。

改正前の基準で結果通知を受けた会社の、期限つきの再審査(令和8年10月28日まで)は経審はやり直しできる?で解説しています。

点数の中身をさらに詳しく知りたい方は、「経審の点数(P点)計算方法をやさしく解説」もあわせてご覧ください。

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経審のやり方で、いちばんつまずきやすい所

ここまでの流れを踏まえて、実務でよくつまずくポイントを整理します。

  • 決算変更届と経審の数字が食い違っている:税抜処理のミス、工事経歴書との不一致などで、経審の途中で決算変更届の修正を求められることがあります
  • 申請の受付日を間違える:神奈川県は曜日で受付の役割が分かれているため、行政書士への代理申請を予定しているのに本人受付の曜日に行ってしまう、といったケースがあります
  • 有効期間の切れ目に気づかない:1年7か月の有効期間ぎりぎりまで動かず、公共工事を受けられない空白期間ができてしまう

これらは、「経審だけ」を単発で見ていると気づきにくく、決算変更届から入札参加までを一気通貫で管理して初めて防げるものです。

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まとめ:経審のやり方は「決算前から」のスケジュール管理

  • 経審のやり方は、決算→決算変更届→経営状況分析→経営規模等評価・総合評定値請求→結果通知→入札参加資格申請の一本の流れ
  • 神奈川県は対面申請の受付日が県の予定表で決まっており、代理人(行政書士)申請は金曜日
  • 決算変更届との数字の整合が、経審のやり方でいちばんつまずきやすい所
  • 令和8年7月1日から手引きが改正されており、申請日基準でルールが変わる
  • 有効期間は決算日から1年7か月。毎年のサイクルを止めないことが重要

「うちの場合、今どのタイミングで何をすればいいのか」——それを一緒に整理するところから、お手伝いできます。

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もっと深く知りたい方へ(関連記事・関連業務)

  • P点の計算のしくみを詳しく知りたい方

→ 関連記事「経審の点数(P点)計算方法をやさしく解説」

  • 自分で申請できるか迷っている方

→ 関連記事「経審は自分でできる?神奈川の建設業者が申請前に知る手順とつまずき所」

  • そもそも建設業許可がまだの方

→ 関連記事「神奈川で建設業許可に必要な書類まとめ」

  • 決算変更届を自分で出せるか知りたい方

→ 関連記事「決算変更届は自分でできる?必要書類と手順を行政書士が解説」

  • W点の加点をもう1つ増やしたい方

→ 関連記事「防災協定が締結できない建設業者へ|経審20点を「団体経由」で取る方法」

  • 工事経歴書と経審の数字を合わせたい方

→ 関連記事「【記入例つき】工事経歴書の書き方|決算変更届・経審で迷わない7つのルール【建設業】」

  • 東京都の公共工事にも参加したい方

→ 関連記事「入札参加資格 東京都は今も申請できる|毎月20日締切と5ステップ」

  • 決算変更届・経審をまるごと相談したい方

→ 関連サービス「建設業許可・経営事項審査サポート」

  • Y点(経営状況分析)の上げ方を詳しく知りたい方

→ 関連記事「経営状況分析のY点とは?上げ方には「効く順番」がある」

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【無料相談】経審のやり方、まずは今の状況から一緒に整理しませんか

経審のやり方は、決算のタイミングから逆算して考えるほど、選べる対策が増えます。

「決算変更届はもう出したけれど、次に何をすればいいか分からない」 「改正後の基準で、うちの点数がどう変わるか知りたい」

そんな段階でのご相談で構いません。無理な営業はしません。気になることを一つ聞くだけでも大歓迎です。

ご相談の前に費用の目安を確認しておきたい方は、建設業許可の料金表をご覧ください。

  • お電話:0463-57-8330(受付時間内におかけください)
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毎年の決算変更届をお任せいただける顧問契約3プランのご案内もご用意しています(経審一式と、決算変更届→経審→資格更新の期限管理を含むのは公共事業参入プラン。入札参加資格申請はどのプランも別途お見積りです)。

📍 やさしい行政書士事務所 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E 代表行政書士 宮本 雄介 (秦野市・伊勢原・平塚・厚木・小田原ほか、神奈川県央エリアの建設会社さまを応援しています)

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※本記事は、神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』『神奈川県建設業許可申請の手引き(令和8年度版)』および関連書籍をもとに、行政書士が執筆・監修しています。

※経審の制度・数値・様式は改正されることがあります。最新の要件は、神奈川県建設業課の公表資料、または当事務所にご確認ください。

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。