「そろそろ建設業許可の更新の時期だけど、いつまでに何を出せばいいんだろう…?」
5年に一度しかない手続きですから、前回のことを覚えている方はほとんどいません。とても自然なお悩みです。😊
神奈川県知事の建設業許可の更新は、許可の有効期間の満了の日の「3か月前から30日前まで」に更新申請をする手続きであり、申請手数料は5万円(一般または特定の一方のみの場合)、許可までの標準的な処理期間はおおむね35日です。更新申請をしないまま有効期間が満了すると、その業種の許可はなくなり、いかなる場合であっても更新はできません。必要な場合は新規に取り直すことになります。
建設業の許可は、建設業法第3条第3項により「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定められています。つまり更新は、うっかり忘れると許可そのものが消えてしまう手続きです。それでいて、県から「そろそろ更新ですよ」という案内が必ず届くわけではありません。
この記事では、秦野市の行政書士が、神奈川県知事許可の更新について、期限・必要書類・費用・流れ・つまずきやすい点を、県の「建設業許可申請の手引き(令和8年度版)」と建設業法の条文にあたりながら、できるだけやさしく整理します。
※様式・金額・取扱いは改正されることがあります。最終的な期限・書類・手数料は、申請時点で神奈川県の手引き・窓口で必ずご確認ください。
📋 この記事でわかること
- 更新申請の受付期間(いつからいつまで)と、有効期間の満了日の数え方
- 30日前を過ぎてしまった場合・申請中に満了日が来た場合の扱い
- 更新に必要な書類の一覧(新規と違って「要らなくなるもの」も)
- 令和8年度版で変わった点(定款の写しが必須添付に/常勤確認資料の見直し)
- 更新の前に済ませておくべき決算変更届・変更届
- 申請手数料(5万円/10万円)と同時申請したときの金額
- 更新申請が郵送できない理由と、いま郵送できる届出との違い
- 窓口での受付と電子申請(JCIP)、許可通知書が届くまでの日数
- 更新でつまずく典型例と、自分でやるか依頼するかの考え方
📖 あわせて読みたい:この記事は「更新」にしぼって整理したものです。建設業許可そのものの要件・費用・申請の流れといった全体像は建設業許可の取り方を超分かりやすく解説!初心者でも安心の完全ガイド、神奈川県で必要な書類の全体像は神奈川県の建設業許可に必要な書類一覧でまとめています。
目次
- ⏰ まず結論|建設業許可の更新 早見表
- 📅 更新申請の期限|「満了までに出せばいい」ではありません
- ✅ 更新の要件|「5年間ちゃんとやってきたか」が問われます
- 📄 更新に必要な書類【神奈川県知事許可・令和8年度版】
- 📌 更新の前に済ませておく届出(つまずきやすいところ)
- 💰 建設業許可の更新にかかる費用
- 🔁 更新と同時にできること(一本化・業種追加)
- 🗂 更新手続きのやり方と流れ
- 📮 許可通知書はいつ届く?
- ⚠️ 更新でつまずく典型例8つ
- 🤔 更新は自分でできる? それとも依頼したほうがいい?
- 📍 秦野市・県西エリアの会社が更新するとき
- 🗒 更新の準備チェックリスト
- ❓ よくある質問(FAQ)
- 建設業許可の更新は何年ごとですか?
- 更新は何日前から申請できますか?
- 更新の要件は何ですか?
- 5年更新の費用(手数料)はいくらですか?
- 手数料は収入証紙で払うのですか? 郵送で提出できますか?
- 更新に必要な書類は何ですか? 残高証明書は必要ですか?
- 更新の期限が切れたら(更新を忘れたら)どうなりますか?
- 更新に猶予期間はありますか? 30日前を過ぎたら、もう間に合いませんか?
- 申請中に有効期間が切れてしまいませんか?
- 更新の許可通知書はいつ届きますか?
- 更新は電子申請(オンライン)でできますか?
- 更新すると許可番号は変わりますか?
- 更新と同時に業種を追加できますか? 許可日をそろえられますか?
- 5年間、決算変更届を出していません。更新できますか?
- 工事の実績がない年があっても更新できますか? 税金を滞納していると更新できませんか?
- 特定建設業の更新は、一般と何が違いますか?
- 更新の手続き中であることを、取引先に示せますか?
- 行政書士に頼むと、いくらくらいかかりますか?
- 📝 まとめ
- 📞 建設業許可の更新のご相談
⏰ まず結論|建設業許可の更新 早見表
細かい話に入る前に、更新について知っておきたいことを1枚の表にまとめます。以下はすべて神奈川県知事許可の場合です(国土交通大臣許可は取扱いが異なります)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 許可の有効期間 | 5年(許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了) |
| いつ申請するか | 有効期間の満了の日の3か月前から30日前まで |
| どこに出すか | 神奈川県 県土整備局事業管理部 建設業課(横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階)への来庁、または電子申請(JCIP)。郵送は不可(令和7年10月1日から取りやめ) |
| 受付時間(窓口) | 月〜金(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後3時 |
| 手数料 | 5万円(一般または特定の一方のみ)/10万円(一般と特定の両方) |
| どれくらいで許可されるか | 申請書受付後おおむね35日(補正がある場合はこの限りではありません) |
| 許可通知書の受け取り | 申請者(主たる営業所)あてに郵送(更新の場合は普通郵便)。窓口交付は行われません |
| 先に済ませること | 直前決算期までの決算変更届の提出、役員等・所在地・営業所技術者等などを変更した場合の変更届の提出 |
| 更新しないまま満了したら | その業種の許可はなくなり、いかなる場合であっても更新はできません。必要な場合は新規に取り直します |
(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「4 許可申請手数料」「5 更新申請の受付期間」「7 審査と許可〜標準的な処理期間」「8 許可通知書等の送付」/建設業法第3条第3項)
📅 更新申請の期限|「満了までに出せばいい」ではありません
更新でいちばん大事なのは期限です。ここだけは、ぜひ最初に押さえてください。
建設業許可の更新は何年ごと?──5年ごとです
建設業法第3条第3項は、次のように定めています。
第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(建設業法 第3条第3項)
「5年ごとに更新を受けなければ効力を失う」という書き方です。更新を受けなければ自動的に失効するという構造になっていて、行政庁が取り消すまでもなく期間の経過だけで効力がなくなります。ここが、たとえば車検の切れた車のように「気づいたときに直せばいい」ものとは決定的に違うところです。
有効期間の満了日はいつ?──「許可のあった日から5年目の対応する日の前日」
神奈川県の手引きは、満了日の数え方を次のように説明しています。
建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。(許可通知書で確認してください。)有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様であり休日の翌日が満了日にはなりません。
(神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「5 更新申請の受付期間」)
たとえば許可年月日が令和3年10月1日であれば、5年目の対応する日は令和8年10月1日、その前日である令和8年9月30日が満了日になります。ここで注意したいのが、後半の一文です。満了日が土日祝でも、翌営業日に延びることはありません。「末日が日曜だから月曜まで大丈夫だろう」という発想は通用しない、ということです。
そして手引きは「許可通知書で確認してください」と念を押しています。記憶や社内メモではなく、手元の許可通知書の実物で満了日を確認するのが、いちばん確実です。
更新の受付はいつから?──満了の日の「3か月前から30日前まで」

神奈川県知事許可の更新申請の受付期間は、手引きに次のとおり定められています。
更新申請をする場合は、許可の有効期間の満了の日の3か月前から30日前までに申請してください。
(神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「5 更新申請の受付期間」)
つまり、受付の窓は約2か月間しかありません。先ほどの「満了日=令和8年9月30日」の例なら、おおむね令和8年6月30日ごろから令和8年8月31日ごろまでが申請できる期間、というイメージです(実際の起算は窓口でご確認ください)。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 満了の6か月前ごろ | 許可通知書で満了日を確認。決算変更届・変更届の未提出がないか棚卸し。営業所技術者等・常勤役員等が今も在籍しているか確認 |
| 満了の4か月前ごろ | 未提出の決算変更届・変更届を提出。身分証明書・登記されていないことの証明書・登記事項証明書の手配を開始(発行に日数がかかります) |
| 満了の3か月前 | 受付開始。申請書類を整えて提出 |
| 満了の30日前 | 受付の締切 |
| 満了日 | 申請済みであれば、処分がされるまで従前の許可が有効(建設業法第3条第4項) |
※上表のうち「6か月前」「4か月前」の行は、法令や手引きが定めた期限ではなく、証明書の取得日数や届出の積み残しを考えた当事務所の実務上の目安です。法令・手引き上の期限は「3か月前から30日前まで」の部分です。
許可年月日から逆算する(計算例)
「うちの場合はいつなのか」を確かめやすいように、手引きのルール(満了日=許可のあった日から5年目の対応する日の前日/受付=満了の3か月前から30日前まで)にあてはめた計算例を並べます。
| 許可年月日 | 5年目の対応する日 | 満了日 | 受付開始(3か月前) | 受付締切(30日前) |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年4月1日 | 令和8年4月1日 | 令和8年3月31日 | 令和7年12月31日ごろ | 令和8年3月1日ごろ |
| 令和3年10月1日 | 令和8年10月1日 | 令和8年9月30日 | 令和8年6月30日ごろ | 令和8年8月31日ごろ |
| 令和4年1月15日 | 令和9年1月15日 | 令和9年1月14日 | 令和8年10月14日ごろ | 令和8年12月15日ごろ |
| 令和4年6月30日 | 令和9年6月30日 | 令和9年6月29日 | 令和9年3月29日ごろ | 令和9年5月30日ごろ |
※この表は、手引きのルールを日付にあてはめた当所の暦計算による例示です。神奈川県が公表した表ではありません。実際の満了日・受付期間は、許可通知書と神奈川県建設業課の案内で必ずご確認ください。日の数え方(当日を含めるか)や、応当する日がない月の扱いなど、境界の日付については取扱いが分かれ得ます。ご自身の満了日は必ず許可通知書でご確認いただき、締切ぎりぎりの申請になりそうな場合は、事前に建設業課(045-285-3218)へ日付をご確認ください。
表を見ていただくと分かるとおり、受付開始の時期は、決算月とも年度末とも関係なくバラバラです。「毎年3月に決算だから、更新も春だろう」という思い込みが危ないのは、このためです。
更新の30日前を過ぎてしまったら、どうなる?
まず正確なところをお伝えします。神奈川県の手引きには、「30日前を過ぎた場合にどう取り扱うか」を明示した記載は見当たりません。手引きが書いているのは、①受付期間は「3か月前から30日前まで」であること、②更新申請をせずに有効期間が満了した場合はその業種の許可がなくなり更新できないこと、③更新申請をした後に満了日を迎えた場合は処分まで従前の許可が有効であること、の3点です。
したがって、この記事では「30日前を過ぎても受け付けてもらえます」とも「絶対に受け付けてもらえません」とも書きません。どちらも、確認できた資料の範囲を超えた断定になってしまうからです。
🚨 30日前を過ぎていることに気づいたら
自己判断で「もう間に合わない」と諦めたり、逆に「まだ満了前だから大丈夫」と後回しにしたりせず、その日のうちに神奈川県建設業課(建設業審査グループ 045-285-3218/月〜金 午前9時〜午後5時、祝日・年末年始を除く)へ電話で状況を伝えて指示を仰いでください。満了日が過ぎてしまうと選択肢がなくなります。1日でも早い連絡が、取りうる手を残します。
申請中に満了日が来てしまったら?──従前の許可が有効なまま続きます
更新は標準でおおむね35日かかりますから、30日前ぎりぎりに申請すると、許可が出る前に満了日が来ることがあります。これについては、法律にはっきりした定めがあります。
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
(建設業法 第3条第4項)
神奈川県の手引きも同じ趣旨を「更新申請をした後に有効期間が満了の日を迎えた場合、許可又は不許可処分がされるまでは引き続き従前の許可が有効です」と書いています。ですから、期間内に申請さえ済んでいれば、審査中に許可が切れて工事が請けられなくなる、ということは起きません。
逆にいえば、この保護が働く前提は「更新の申請があつた場合」です。申請していなければ、この条文は助けてくれません。
更新後の有効期間はいつから数える?
「審査が長引いて許可が10月10日に出たら、次の5年は10月10日から?」という疑問が出てきます。ここも条文が定めています。
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(建設業法 第3条第5項)
つまり、処分が満了日より後になっても、次の5年は「前の許可の満了日の翌日」から数えます。審査に時間がかかったぶん有効期間が後ろにずれて得をする、ということはありません。許可年月日と有効期間の関係は、新しい許可通知書が届いたら必ず確認してください(店舗の許可票と、元請として直接請け負った工事の現場に掲げる許可票の記載も、更新のたびに書き換える必要があります)。
更新を忘れて満了してしまったら、どうなる?
この記事でいちばん強くお伝えしたいところです。手引きの記載は、次のとおりです。
更新申請をせずに有効期間が満了した場合は、その業種の許可はなくなりますので、いかなる場合であっても更新はできません。必要な場合は新規に取り直すこととなります。
(神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「5 更新申請の受付期間」)
「いかなる場合であっても」という言い方に、救済の余地がないことがよく表れています。では新規で取り直せばいいのかというと、そこにも実務上の重さがあります。
- 手数料が5万円から9万円に上がります(新規は一般または特定の一方のみで9万円、両方で18万円)。
- 財産的基礎の証明が復活します。一般建設業の財産的基礎は「①直前の決算において自己資本の額が500万円以上」「②500万円以上の資金調達能力」「③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績」のいずれかに該当することが必要ですが、手引きは「許可切れで申請する場合(申請までに許可が継続していない)又は初回更新の前に業種追加や般特新規の申請をする場合は『直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること』にはなりませんので、①又は②に該当することが必要です。」と明記しています。つまり③が使えなくなり、①または②=500万円の証明が必要になります。
- 審査期間が延びます。標準的な処理期間は、更新がおおむね35日なのに対し、新規はおおむね50日です。
- 許可が空白になる期間が生まれます。その間は、軽微な建設工事(建築一式工事以外は1件の請負代金500万円未満、建築一式工事は1件1,500万円未満または木造住宅で延べ面積150㎡未満。いずれも消費税込み)を超える工事を請け負うことができません。
- 許可番号が変わり、経営事項審査や入札参加資格にも影響が及びます。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインは、「既に受けていたすべての許可が効力を失った場合(特定建設業の許可のみを受けている者が、一般建設業の許可を申請するために、特定建設業の全部を廃業する場合を除く。)の許可番号は欠番とし、補充は行わないものとする」としています(【その他】1 許可番号について(3))。かっこ書きで除かれるのは特定建設業のみの許可業者が一般建設業を申請するために特定を全部廃業する場合で、更新を落として失効したケースには当たりません。つまり、更新を落として失効した許可の番号は戻ってきません。公共工事を受注している会社では、ここが最も大きな痛手になります。
- 新規申請では、更新では不要だった営業所技術者等証明書(様式第八号)や資格・実務経験の確認資料を、あらためて一式そろえ直すことになります。
更新を1回落とすことの代償は、手数料の差額どころではありません。だからこそ、満了日を「会社の年中行事」としてカレンダーに入れておくことを強くおすすめします。
📖 あわせて読みたい:500万円のラインについては建設業許可は500万円から必要?無許可工事の罰則で詳しく解説しています。
✅ 更新の要件|「5年間ちゃんとやってきたか」が問われます

更新について最も多い質問が「更新の要件は何ですか?」です。答えを一言でいうと、更新は「新しく許可を取り直す」手続きではなく、「今も許可を受けられる状態が続いていること」を確認してもらう手続きです。手引きも、更新(申請区分5)を「既に許可を受けている建設業を引き続き、そのままの要件で続けて申請する場合」と定義しています。
したがって、更新の要件は大きく2つに分けて考えると整理しやすくなります。①許可の要件を今も満たしていることと、②この5年間に必要な届出を出してきたことです。
①許可の要件を今も満たしていること
建設業許可の要件は、手引き第1章第2節で次のように整理されています。更新のときも、これらを満たしていることが前提です。
| 要件 | 内容 | 更新のときに気をつけること |
|---|---|---|
| 適正な経営体制 (常勤役員等) | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が置かれていること | この5年で代表者・役員が交代していないか。交代していれば変更届が済んでいるか |
| 営業所技術者等 | 許可を受けた業種ごとに、営業所技術者等が営業所に常勤していること | 退職・異動していないか。交代していれば14日以内の変更届が済んでいるか |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと(法第7条第3号・第15条第1号) | 役員等に変動があれば、その方についても問われます |
| 財産的基礎 | 一般=①自己資本500万円以上/②500万円以上の資金調達能力/③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績、のいずれか(法律上の根拠は法第7条第4号。数値基準は国土交通省の建設業許可事務ガイドラインと県の手引きによる運用基準)。特定=法第15条第3号の3要件すべて(数値基準は同じくガイドライン【第15条関係】・手引きによる) | 一般は③に該当するため、通常は改めて500万円を証明しません。特定は直前決算で3要件を満たしている必要があります(ただし資本金2,000万円については、申請日までに増資して登記されていれば適合します) |
| 欠格要件に当たらないこと | 法第8条各号のいずれにも該当しないこと。ただし更新を受けようとする者については、同条柱書のかっこ書きにより「第1号又は第7号から第14号まで」が対象です(第2号から第6号までは対象外) | 誓約書・略歴書・役員調書の「賞罰」欄で申告します。記載がないのに事実が確認された場合は虚偽申請とみなされます |
| 社会保険への加入 | 令和2年10月1日以降、適切な社会保険への加入は許可を継続する要件 | 未加入だと許可できません。加入状況に変更があれば14日以内の変更届が必要です |
| 営業所の実体 | 常時建設工事の請負契約を締結する事務所として、事務室・看板・使用権原などを備えていること | 更新でも営業所の確認資料(写真等)の提出が必要です。移転していれば変更届が先です |
(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第1章第2節、第2章第1節「3 許可申請の区分」、第3章第1節「1 必要な手続き」/建設業法第7条・第8条・第15条)
欠格要件は、更新のときだけ範囲が狭くなります
あまり知られていませんが、欠格要件は新規と更新とで対象になる号が違います。建設業法第8条の柱書は、次のように書かれています。
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
(建設業法 第8条/e-Gov法令検索・2026年9月1日時点の条文で確認)
かっこ書きのとおり、更新を受けようとする者について問われるのは第1号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)と第7号から第14号までで、第2号から第6号まで(第2号=法第29条第1項第7号・第8号による許可取消しから5年を経過しない者、第3号=その取消処分の聴聞通知後に廃業届を出して5年を経過しない者、第4号=その廃業届をした法人の役員等・政令で定める使用人等であった一定の者で5年を経過しないもの、第5号=営業停止期間中の者、第6号=営業禁止期間中の者)は、更新では対象になりません。とはいえ、第7号(拘禁刑以上の刑)・第8号(一定の法令違反による罰金刑)・第9号(暴力団員等)・第10号(心身の故障)・第12号(役員等に該当者がいる法人)などは更新でも問われますので、役員等に変動があった会社は、誓約書・調書を出す前に事実関係を確認してください。賞罰欄に記載がないのに事実が確認された場合は虚偽申請とみなされます。
とくに注意していただきたいのが、社会保険と、常勤役員等・営業所技術者等の在籍です。手引きは、社会保険について「令和2年10月1日以降、適切な社会保険への加入は、許可を継続する要件となっています。適用除外の許可業者が新たに従業員を雇用した場合等、許可後に適切な保険に未加入となった場合も、要件の欠如として許可取消し事由(法第29条第1項第1号)となります」と明記しています。
この法第29条第1項第1号は、条文上、対象がはっきり限定されています。一般建設業の許可を受けた建設業者にあっては法第7条第1号(適正な経営体制。適切な社会保険への加入もここに含まれます)または第2号(営業所技術者等)、特定建設業者にあっては法第7条第1号または第15条第2号の基準を満たさなくなった場合に、行政庁は「許可を取り消さなければならない」とされています(裁量がありません)。
逆にいえば、誠実性(法第7条第3号)や財産的基礎(法第7条第4号・第15条第3号)は、この必要的取消しの対象には入っていません。「更新期の決算で財産的基礎を割ったら即取消し」ということではありませんが、特定建設業の更新はそのままでは通りませんし、欠格要件(法第8条第1号・第7号〜第14号)に該当すれば第29条第1項第2号で取消しの対象になります。(出典:建設業法第29条第1項/e-Gov法令検索・2026年9月1日時点の条文で確認)
特定建設業の更新は、ここが一般と違います
特定建設業の許可を更新する場合、財産的基礎の要件は原則として「直前の決算において」満たされている必要があります。一般建設業のように「5年間継続して営業した実績」で代えることはできません。ただし資本金だけは、決算後の増資で手当てできる取扱いがあります(後述)。
| 特定建設業の財産的基礎(法第15条第3号。数値基準は国交省ガイドライン【第15条関係】・県手引き第1章第2節「6」) | 基準 |
|---|---|
| ①欠損の額 | 資本金の20%を超えないこと |
| ②流動比率 | 75%以上であること |
| ③資本金・自己資本 | 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本が4,000万円以上であること |
これら3つは「直前の決算においてすべてに該当すること」が求められます。手引きの「更新許可申請の場合の書類の綴り方」でも、財務諸表について「特定建設業許可更新の場合のみ直前決算について作成」と注記されており、確定申告書の写し等も「特定建設業許可更新の場合のみ添付」とされています。特定建設業を更新する会社は、更新期の決算がこの基準を満たしているかを、決算が固まった段階で必ず確認してください。
💡 ③の資本金2,000万円には、決算後の手当てが認められています。手引きは「直前決算において資本金の額の基準を満たさなくても、申請日までに増資により基準を満たすこととなった場合は、資本金額の要件に適合します。(登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に資本金2,000万円以上の登記がされたこと。)」と定めています。つまり資本金については、直前決算の数字が足りなくても、申請日までに増資し、その登記が済んでいれば適合します。なお「設立後一度も決算期を迎えていない場合」については、開始貸借対照表で資本金2,000万円以上・資本準備金と合わせた自己資本4,000万円以上であれば適合するという別の取扱いも置かれています。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第1章第2節「6 イ 特定建設業の財産的基礎」)
なお、特定建設業が必要になるのは、元請として1件の工事について下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる下請契約を結んで施工する場合です(消費税込み、元請が提供する材料等の価格は含みません)。
②この5年間に必要な届出を出してきたこと
もうひとつの柱がこれです。手引きは、更新申請の前提として次のように書いています。
般・特新規申請、業種追加申請、更新申請をする場合、前回の許可後、今回の申請までの間に、直前決算期まで決算変更届を提出していること、また、役員等、所在地、経営業務の管理体制、営業所技術者等などを変更した場合は、それらの変更届を提出していることが必要です。また、令和2年10月1日以降の最初の申請で、必要な社会保険に未加入の場合は、加入手続きの上申請してください。未加入の場合は、許可できません。
(神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「1(3) 申請事項に関わる変更について」)
「必要です」という書き方です。更新申請の前に片づけておくべき宿題だと考えてください。詳しくは後の見出しで扱います。
📄 更新に必要な書類【神奈川県知事許可・令和8年度版】

神奈川県の申請書類は、ア 申請書類等(閲覧書類)/イ 閲覧対象外法定書類(別綴じ)/ウ 確認資料(別綴じ)の3つのグループに分かれています。以下、更新(申請区分5)の欄だけを抜き出して、この3グループの順に整理します。「更新では要るのか、要らないのか」だけを見ていただければ十分です。
📖 各書類の中身・様式ごとの書き方・部数・綴じ方・提出先といった全体像は、神奈川県の建設業許可に必要な書類一覧【令和8年度版・行政書士が解説】にまとめています。この記事では、そのうち更新に関係する部分だけを扱います。
ア 申請書類等(閲覧書類)
以下は、手引きの「(2)更新許可申請の場合の書類の綴り方」に掲げられている書類を、綴じる順序ではなく様式番号順に並べ替えたものです。
| 様式番号 | 書類名 | 更新 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第一号 | 建設業許可申請書 | ○ | 電算入力用紙が別途1部必要 |
| 別紙一 | 役員等の一覧表 | ○ | 個人は原則不要 |
| 別紙二(2) | 営業所一覧表(更新) | ○ | 新規用の別紙二(1)とは別様式です |
| 別紙三 | 収納確認欄 | ○ | 副本には添付不要。手数料の納付済証を貼付 |
| 別紙四 | 営業所技術者等一覧表 | ○ | — |
| 第二号 | 工事経歴書 | ― | 更新のみの申請では不要。業種追加・般特新規と同時に更新する場合は必要(決算変更届の添付書類) |
| 第三号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ― | 更新のみの申請では不要。業種追加・般特新規と同時に更新する場合は必要(決算変更届の添付書類) |
| 第四号 | 使用人数 | ― | 更新のみの申請では不要。業種追加・般特新規と同時に更新する場合は必要(決算変更届の添付書類) |
| 第六号 | 誓約書 | ○ | 欠格要件に当たらないことの申告 |
| 第七号の三 | 健康保険等の加入状況 | ○ | 電算入力用紙が必要 |
| 第十一号 | 令第3条に規定する使用人の一覧表 | ◆ | 従たる営業所の代表者・支配人がいる場合 |
| — | 定款の写し | ○ | 令和8年度版から更新でも必須添付。個人は原則不要。原本証明は不要 |
| 第十五号〜第十七号の二 /第十八号〜第十九号 | 財務諸表(法人用/個人用)+表紙 | ◇ | 手引きの綴り方に「特定建設業許可更新の場合のみ直前決算について作成」と注記 |
| 第十七号の三 | 附属明細表 | ▲ | 資本金1億円超の株式会社、または貸借対照表の負債合計200億円以上の株式会社のみ |
| 第二十号 | 営業の沿革 | ○ | — |
| 第二十号の二 | 所属建設業者団体 | △ | 前回の申請・届出から変更がなければ省略可 |
| 第二十号の三 | 主要取引金融機関名 | △ | 前回の申請・届出から変更がなければ省略可 |
記号は手引きの略号にならい、○=必要書類/△=変更がなければ省略可/▲=必要となる場合に添付/◇=特定建設業申請の場合に添付/◆=該当者がいる場合/―=不要を表します。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第2節「4 建設業許可申請書・添付書類・確認資料一覧」「(2) 更新許可申請の場合の書類の綴り方」)
表ア・表イの申請区分「5 更新」欄は、神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』第2節 P30〜31を原典で目視確認しています(2026-09-02確認)。
イ 閲覧対象外法定書類(別綴じ)
| 様式番号 | 書類名 | 更新 | 備考 |
|---|---|---|---|
| — | 閲覧対象外法定書類 表紙 | ○ | 表紙に収受印が押されます |
| 第七号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書 | ○ | 規則イ(1)〜(3)該当の場合。電算入力用紙が必要 |
| 第七号別紙 | 常勤役員等の略歴書 | ○ | — |
| 第七号の二 | 常勤役員等及び直接に補佐する者の証明書 | ○ | 規則ロ(1)(2)該当の場合。電算入力用紙が必要 |
| 第七号の二 別紙一・二 | 常勤役員等・補佐する者の略歴書 | ○ | — |
| 第八号 | 営業所技術者等証明書(新規・変更) | ― | 更新では不要(交替時は14日以内の変更届で提出済みのため) |
| — | 資格者証(写し)、卒業証明書(原本)等 | ― | 更新では不要 |
| 第九号/第十号 | 実務経験証明書/指導監督的実務経験証明書 | ― | 更新では不要 |
| 第十二号 | 許可申請者(役員等・本人等)の住所、生年月日等に関する調書 | ○ | 様式第七号・七号の二で証明した常勤役員等以外の方について作成 |
| 第十三号 | 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ◆ | 該当者がいる場合 |
| — | 登記されていないことの証明書 又は 医師の診断書(原本) | ○ | 申請日から起算して前3か月以内発行の原本(就任日より前の発行は不可)。窓口は東京法務局後見登録課・横浜地方法務局戸籍課、郵送は東京法務局後見登録課のみ |
| — | 身分証明書(原本) | ○ | 申請日から起算して前3か月以内発行の原本。本籍地を所管する市区町村で取得(外国籍の方は不要) |
| 第十四号 | 株主(出資者)調書 | △ | 変更がなければ省略可。個人は不要 |
| — | 営業所の確認資料 | ○ | 写真等。更新でも必要です |
| — | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ○ | 申請日から起算して前3か月以内発行の原本。個人は支配人登記をしている場合のみ。登記情報提供サービスの印刷物は不可 |
| — | 納税証明書 | ― | 更新では不要(新規のみ)。ただし毎年の決算変更届では必要です |
ウ 確認資料(別綴じ)
| No | 書類名 | 更新 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 37 | 確認資料 表紙 | ○ | — |
| 38 | 財産的基礎等確認書類(預貯金残高証明書 など) | ― | 更新では不要(新規・業種追加等は▲)。一般建設業は「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績」で財産的基礎を満たすためです。ただし更新と業種追加等を同時にする区分(7〜9)では▲ |
| 39 | 許可換え新規の場合の現在有効な許可通知書の写し | ― | 許可換え新規の場合のみ |
| 40 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の常勤の確認書類 | ▲ | 健康保険資格確認書の写し等。常勤性は更新でも確認されます |
| 41 | 常勤役員等を直接に補佐する者の常勤・地位の確認書類 | ― | 更新では不要 |
| 42 | 常勤役員等の経験の確認書類 | ― | 更新では不要 |
| 43 | 常勤役員等を直接に補佐する者の経験の確認書類 | ▲ | 該当する体制の場合 |
| 44 | 営業所技術者等の常勤の確認書類 | ▲ | 常勤性は更新でも確認されます |
| 45 | 営業所技術者等の経験の確認書類 | ― | 更新では不要 |
| 46 | 健康保険等に関する確認書類 | ▲ | — |
| 47 | 直前決算期の確定申告書表紙・決算報告(貸借対照表・損益計算書)の写し | ▲ | 新規は○。手引きの綴り方では「特定建設業許可更新の場合のみ添付」と注記 |
| 48 | 法人番号指定通知書の写し等 | ― | 新規は○ |
| 49 | 役員等の氏名記入用紙 | ○ | 1部・別葉で提出(副本不要)。個人事業主も必要 |
(出典:神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』第2節 P32〜33 ウの表 申請区分「5 更新」欄。原典目視・2026-09-03確認。No欄は手引きの一覧の通し番号です)
【令和8年度版の変更点】更新でも「定款の写し」が必須添付になりました
神奈川県は、令和8年度版の手引きの主な変更点として、「更新申請時における定款の写しについて、必須添付書類としました。(30頁)」と案内しています。あわせて、改訂で見直された箇所に係る審査について、令和8年4月1日から令和8年6月30日までは従前の手引き(令和7年度10月版)に記載の方法でも審査を行うという経過措置が置かれていました。
令和8年度版で変わったのは、定款だけではありません。県が挙げている主な変更点のうち、更新にも効いてくるものは次のとおりです。
- 「経営業務の管理責任者、営業所技術者等の常勤を確認する資料について、見直しました。(90頁,98頁)」──更新でも常勤の確認書類は求められますので、前回と同じ資料が通るとは限りません。
- 「代表取締役等が経管・営技に就任する際、常勤確認資料を省略できることについて、見直しました。」──「代表者だから常勤確認資料は不要」という前提で準備すると、足りなくなる可能性があります。
- 「二以上事業所の標準報酬決定通知書は常勤確認資料として使用できないことを明記しました。」──複数の会社で役員を兼ねている方の常勤を、この書類で証明することはできません。
- 「電気工事、消防施設工事の許可を無資格で取得することについて、記載を簡素化しました。(103頁)」
(出典:神奈川県「建設業許可関係のお知らせ」 2026年8月21日更新分/2026年9月3日確認)
常勤確認資料の見直しは、更新の準備でいちばん影響が出やすい変更点です。前回の副本と同じ資料をコピーして済ませるのではなく、令和8年度版の手引き90頁・98頁で、いま何が求められているかを確認してください。
🚨 この経過措置は令和8年6月30日で終了しています。これから更新申請をされる法人の方は、定款の写しを必ずご用意ください。「前回の更新のときは不要だった」という記憶のまま準備を進めると、窓口で足りないことになります。(出典:神奈川県「建設業許可関係のお知らせ」 2026年8月21日更新分/2026年9月2日確認)
定款の写しについて、手引きは次の点も定めています。会社に保管されている定款と同一内容の写しであること(原本証明は不要)、内容を変更した場合は変更時の株主総会や役員会の議事録の写しも併せて添付すること、そして定款の事業目的に許可を受けようとする建設工事が含まれていない場合は「今後定款を変更して事業目的に追加する」旨の念書を定款の前に添付すること、です。個人事業主の方は原則として不要です。
意外と多いのが、設立時のまま定款を一度も見返していないというケースです。この機会に、事業目的の記載と、これまでの変更(商号変更・目的追加・組織変更など)が反映されているかを確認しておくと安心です。
新規と比べて「要らなくなるもの」
更新は、新規に比べて書類がかなり軽くなります。手引きの表で更新欄が「―(不要)」となっている主なものを並べると、次のとおりです。
- 営業所技術者等証明書(様式第八号)、資格者証・卒業証明書、実務経験証明書(様式第九号)、指導監督的実務経験証明書(様式第十号)、営業所技術者等の経験の確認資料
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の経験の確認書類、常勤役員等を直接に補佐する者の常勤・地位の確認書類(※常勤役員等の常勤の確認書類と、補佐する者の経験の確認書類は、更新でも必要になる場合があります)
- 納税証明書(新規のみ。ただし毎年の決算変更届では必要です)
- 財産的基礎等確認書類(預貯金残高証明書 など)
- 法人番号指定通知書の写し等
また、更新のみを申請する場合は、工事経歴書(様式第二号)・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)・使用人数(様式第四号)は不要です(手引き第2節P30の表ア・申請区分「5 更新」欄はいずれも「―」。手引きの「(2)更新許可申請の場合の書類の綴り方」にも掲げられていません)。ただし、業種追加や般・特新規と同時に更新する申請区分では、これら3点は「○(必要)」となりますのでご注意ください。これら3点は本来、毎事業年度終了後4か月以内に提出する決算変更届の添付書類として手引きに明記されているものです。裏を返せば、「更新の書類が軽い」のは、毎年きちんと決算変更届を出していることが前提になっているということです。(出典:神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』第2節 P30〜31(原典目視・2026-09-02))
更新では「前回の副本」が最強の資料になります
手引きは、更新の綴り方について「☆の書類については、前回までの許可申請や届け出の内容から変更があった場合に添付する」「★の書類については、個人は原則不要です」という凡例を置いています。つまり更新の書類づくりは、「前回から変わったかどうか」を1件ずつ判断していく作業です。前回の申請書の副本が手元にあると、この判断がぐっと楽になります。手引きも、副本について「以降の申請や届出の際に窓口で提示をお願いしています。許可の内容を証明する書類にもなり得ることから、紛失等にご注意ください」と書いています。副本は必ず保管しておいてください。
📖 部数・綴じ方・提出先・様式ごとの中身については、神奈川県の建設業許可に必要な書類一覧【令和8年度版】にまとめてあります(申請書・閲覧対象外法定書類・確認資料の各2部、電算入力用紙、役員等の氏名記入用紙、表紙の付け方など)。この記事では、更新のときに新規と何が違うのかに絞って書いています。
📌 更新の前に済ませておく届出(つまずきやすいところ)

更新のご相談でよくあるのが、実は「更新そのもの」ではなく「届出が溜まっていた」という問題です。手引きが更新申請の前提として「直前決算期まで決算変更届を提出していること」「変更届を提出していることが必要です」と書いている以上、ここを片づけずに更新の書類だけ整えても前に進みません。
決算変更届(毎事業年度終了後4か月以内)
建設業許可を持っている会社は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(変更届出書(決算報告))を提出しなければなりません。これは建設業法第11条第2項が「毎事業年度経過後四月以内に…提出しなければならない」と定めている法律上の義務です。許可を受けている間は毎事業年度ごとに提出しますので、5年の有効期間でいえば5期分が対象になります。
決算変更届の添付書類は、手引きによると次のとおりです。
- ①工事経歴書(様式第二号)
- ②直前3年の工事施工金額(様式第三号)
- ③財務諸表(法人=様式第十五号〜第十七号の三/個人=様式第十八号〜第十九号)
※様式第十七号の三 附属明細表は、資本金1億円超の株式会社または貸借対照表の負債合計200億円以上の株式会社のみ - ④事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ。任意様式)
- ⑤納税証明書(法人=法人事業税/個人=個人事業税)
※法人税ではなく、県税事務所で取得する法人事業税の納税証明書です。「未納がない旨の証明書」ではなく、事業年度が記載された「納税証明書」が必要です - 以下、変更があった場合のみ:⑥使用人数(様式第四号)⑦令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)⑧定款の写し ⑨健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
なお、決算変更届の窓口受付時間は午前9時〜午後4時で、決算変更届を除く届出(午前9時〜午後3時)や更新申請(午前9時〜午後3時)とは時間が異なります。まとめて出しに行くときは、短いほうの時間に合わせるのが安全です。
📖 あわせて読みたい:決算変更届は決算変更届は自分でできる?手順と注意点、添付する納税証明書の取り方は決算変更届の「納税証明書」って結局どれ?、工事経歴書の書き方は工事経歴書の書き方で詳しく解説しています。
5年分の決算変更届を出していなかった場合は?
正直に申し上げると、これは珍しい話ではありません。手引きが定めているのは「更新申請をする場合、前回の許可後、今回の申請までの間に、直前決算期まで決算変更届を提出していること…が必要です」という要求です。提出していない年度分は、さかのぼって提出することになります。
この作業には、各年度の工事経歴書・財務諸表の作成と、各年度分の納税証明書の取得が必要です。年度数が多いほど時間がかかりますから、満了の3か月前に気づいたのでは間に合わないことがあります。更新が近い会社ほど、まず「決算変更届を何年分出しているか」を確認してください。
なお、決算変更届を提出していない場合に更新申請が具体的にどう取り扱われるか(受付されないのか、指導のうえ同時提出で処理されるのか)については、手引きに明示の記載を確認できませんでした。実際の取扱いは建設業課(045-285-3218)にご相談ください。
📖 あわせて読みたい:ためてしまった場合のリスクと、まとめて出すときの手順は決算変更届を5年分ためるとどうなる?放置の4大リスクと「まとめて提出」の挽回手順【神奈川】で詳しく整理しています。
変更届(30日以内・14日以内)
許可を取った後に会社の状況が変わったときは、変更届が必要です。期限が2種類あるので注意してください。
| 変わったこと | 届出の期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 商号・名称、主たる営業所の所在地・電話番号、資本金額、役員等の新任・辞任・退任・改姓、従たる営業所の新設・廃止・名称や所在地の変更 など | 変更後30日以内 | 法第11条第1項 |
| 営業所技術者等が営業所に置かれなくなった場合(これに代わるべき者があるとき) | 2週間(14日)以内 | 法第11条第4項 |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)・常勤役員等を直接に補佐する者が、その者でなくなった場合(これに代わるべき者・経営体制があるとき) | 2週間(14日)以内 | 建設業法施行規則 第7条の2第2項 |
| 健康保険等の加入状況(様式第七号の三)の記載事項の変更 | 2週間(14日)以内 ※変更が従業員数のみの場合は毎事業年度経過後4か月以内 | 建設業法施行規則 第7条の2第3項 |
| 許可の要件を欠いたとき(法第7条第1号・第2号の基準を満たさなくなった、または法第8条第1号・第7号〜第14号のいずれかに該当するに至った) | 2週間(14日)以内 | 法第11条第5項 |
| 廃業等(許可を受けた建設業を廃止した、法人が解散した、許可業者が死亡した など) ※ 相続人が相続の認可(法第17条の3)を申請した場合や、譲渡・合併等の認可(法第17条の2)を受けた場合などは、各号のかっこ書きにより届出の対象から除かれます | 30日以内 | 法第12条(各号のかっこ書きに除外あり) |
(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第3章第1節「1 必要な手続き」/建設業法第11条第1項・第4項・第5項、第12条/建設業法施行規則第7条の2第2項・第3項。条文はいずれもe-Gov法令検索で2026年9月1日時点のものを確認)
※期限の「14日以内」は手引きの表現、「2週間以内」は条文の表現で、指している期間は同じです。
※健康保険等の加入状況について、神奈川県HPの「許可後の手続き」一覧には「事業年度終了後4か月以内」とだけ書かれていますが、これは変更が従業員数のみの場合の期限です。加入状況そのものに変更があった場合は2週間以内で、手引き第3章第1節も「14日以内に変更届を提出しなければなりません。ただし、従業員数の変更のみの場合は、事業年度終了後、4か月以内」としています(建設業法施行規則第7条の2第3項・e-Gov法令検索で2026年9月3日時点の条文を確認)。「廃業届=30日以内」と「要件を欠いた場合の届出=2週間以内」は別の条文・別の期限ですので、混同しないようご注意ください。
※ 法第12条の各号には、かっこ書きの除外があります。たとえば個人事業主が亡くなった場合、相続人が事業を続けるなら、廃業届ではなく死亡後30日以内に相続の認可を申請するという別のルートがあり(法第17条の3第1項)、その申請をしたときは廃業等の届出の対象になりません(法第12条第1号かっこ書き)。法人の合併による消滅や許可を受けた建設業の廃止についても、譲渡・合併等の認可(法第17条の2)を受けた場合は除かれます(同条第2号・第5号)。神奈川県の手引きも、廃業届の表で「相続認可申請を行わない場合」「合併認可申請を行わなかったとき」と注記しています(第3章第2節「8 廃業届について」)。
🚨 交替に「中1日以上の空白」があると、許可が維持できません
手引きは次のように注意しています。常勤役員等(経営業務の管理責任者等)または常勤役員等を直接に補佐する者や営業所技術者等の交替で、中1日以上不在の期間があると、許可の要件を欠くこととなり、許可は維持できなくなります。この場合は許可の廃業届を提出することになります。手引きの例示では、(旧)3月31日辞任・退任 →(新)4月1日就任なら交替の変更届でよいが、(新)4月2日就任だと、許可を廃業した後に新規申請となります。技術者が辞めると言い出した時点で、すぐご相談ください。1日の差で結論が変わります。
そして、役員の変更でとくに見落とされやすいのが重任登記です。手引きは、登記事項証明書について「株式会社役員の直近の重任登記がされていることを確認するため、会社法で定められた2年以内の任期が定款の改正により伸長されている場合は、その定款又は株主総会議事録の写しを…併せて提出してください」と定めています。役員の任期が切れたまま登記されていないと、更新の場面でこれが表に出てきます。更新の準備を始めたら、まず自社の登記事項証明書を1通取って、役員の重任登記が入っているか確認しておくことをおすすめします。
※役員の重任登記そのもの(商業登記の申請)は、司法書士の業務です。当事務所では登記手続きは行いませんが、更新にあたって登記の状況を確認し、必要な場合は司法書士をご紹介しています。
💰 建設業許可の更新にかかる費用
5年更新の費用(申請手数料)はいくら?

神奈川県知事許可の申請手数料は、手引きに次のとおり定められています(金額は神奈川県知事許可の場合。国土交通大臣許可は取扱いが異なります。詳しくは表の下の注記をご覧ください)。表の「—」は、手引きの表で金額が置かれていない欄です(般・特新規を含む区分は、結果として一般と特定の両方を持つことになるため、「両方」の列にのみ金額があります)。
| 申請区分 | 一般 または 特定の一方のみ | 一般と特定の両方 |
|---|---|---|
| 5 更新 | 5万円 | 10万円 |
| 1 新規 | 9万円 | 18万円 |
| 2 許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
| 3 般・特新規 | 9万円 | — |
| 4 業種追加 | 5万円 | 10万円 |
| 6 般・特新規+業種追加 | — | 14万円 |
| 7 般・特新規+更新 | — | 14万円(注1) |
| 8 業種追加+更新 | 10万円 | (注2) |
| 9 般・特新規+業種追加+更新 | — | 19万円 |
(注1)般・特新規の申請内容により更新が不要になる場合があります。事前に建設業課 建設業審査グループへお問合せください。
(注2)一般または特定の一方のみ業種追加+一般と特定の両方更新=15万円/一般と特定の両方を業種追加+一般または特定の一方のみを更新=15万円/一般と特定の両方を業種追加+一般と特定の両方更新=20万円。
(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「4 許可申請手数料」)
💡 「大臣許可は登録免許税」と覚えていると、更新のときに間違えます。建設業法第10条は、国土交通大臣の許可について「一 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税/二 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料」と定めています。つまり、大臣許可でも「更新」は登録免許税ではなく許可手数料です。登録免許税がかかるのは、大臣許可を新たに受けようとする場合です。(出典:建設業法第10条/e-Gov法令検索・2026年9月1日時点の条文で確認)
神奈川県の手数料は「証紙」ではなく、窓口キャッシュレスです
「収入証紙はどこで買えばいいですか?」というご質問をよくいただきますが、神奈川県の建設業許可の窓口では、原則として窓口キャッシュレス決済端末で支払います。手引きには「各窓口では現金のお取り扱いはできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段のご準備をお願いします」と明記されています。支払後の納付済証を、許可申請書 別紙三の所定欄に貼付します。
| 支払方法 | 主な決済ブランド |
|---|---|
| クレジットカード | VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、DISCOVER |
| 2次元バーコード決済 | PayPay、auPAY、d払い、メルペイ |
| 電子マネー | 交通系IC(Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、nimoca、SUGOCA、はやかけん、Kitaca)、楽天Edy |
実務上の注意点として、手引きは次の点を挙げています。建設業課窓口・閲覧所では電子マネー等のチャージができません(チャージ式をお使いの場合は事前に残額をご確認ください)。クレジットカードは一括払いのみで、複数の決済ブランドを組み合わせた支払いはできません。更新の手数料は5万円または10万円ですから、カードやコード決済の1回あたりの利用上限額にもご注意ください。
キャッシュレスでの支払いが難しい方には納付書が交付され、金融機関やコンビニエンスストア等で現金で支払うこともできますが、その場合は支払後に再度窓口に来る必要があります。また、窓口で発行されるレシート(利用明細書)はインボイス制度に対応しており、経費として国税等に申告することが可能である旨も手引きに記載されています。会計処理・税務上の取扱いについては、顧問税理士にご確認ください。
電子申請(JCIP)を利用する場合の手数料は、ペイジー(Pay-easy)により納付します。神奈川県のページには、対応金融機関のインターネットバンキングによるペイジー支払のみ対応しており、ATMや収入証紙での納付には対応していないこと、納付後の返金はできないこと、納付までに時間がかかると審査の開始が遅れること、領収書は発行されないこと、代理申請の場合は原則として代理人が納付を行うことが案内されています。
手数料以外にかかるもの
更新では、次のような実費が別途かかります。金額は発行機関や通数によって変わりますので、あくまで「かかる項目」としてご確認ください。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の取得費用(法務局。最寄りの登記所で取得できます)。前3か月以内発行の原本が必要です
- 身分証明書の取得費用(本籍地を所管する市区町村の戸籍担当課)。役員等の人数分
- 登記されていないことの証明書の取得費用。役員等の人数分
- 郵送請求をする場合の郵送料・定額小為替の手数料
- 行政書士に依頼する場合の報酬
役員が多い会社ほど、身分証明書と登記されていないことの証明書の通数が効いてきます。しかもこの2つは、名前が似ているだけで発行するところがまったく違います。ここを混同すると、取り直しになって日数を失います。
| 証明書 | 発行するところ |
|---|---|
| 登記されていないことの証明書 (成年被後見人・被保佐人の登記がされていないことの証明) | 法務局。ただし窓口で請求できるのは東京法務局 民事行政部 後見登録課と横浜地方法務局 戸籍課のみで、本局以外の出張所・支局では発行していません。郵送請求は東京法務局 後見登録課のみです。東京法務局へのオンライン請求もできますが、提出するのは紙の原本です(電子的な証明書は不可) |
| 身分証明書 (成年被後見人等とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ない者にも該当しない旨の証明) | 本籍地を所管する市区町村の戸籍担当課。法務局では取れません |
(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第4節「4 登記されていないことの証明書(又は医師の診断書)、身分証明書-法第8条-」)
とくに身分証明書は本籍地でしか取れませんから、役員の本籍が遠方であれば郵送請求になり、往復で2週間近くかかることもあります。更新のスケジュールで最初に動かすべきは、この2つです。なお、いずれも申請日から起算して前3か月以内発行の原本で、かつ就任日より前に発行されたものは不可とされています。外国籍の方は身分証明書が不要です。
行政書士に頼むといくら?
当事務所の報酬額は料金ページ(建設業関係は建設業許可の料金)に掲載しています。上記の申請手数料や証明書の実費は別途かかります。金額は着手前に書面でお見積りしますので、「決算変更届が何年分たまっているか」「役員が何名か」など、状況をお聞かせいただければ、総額の目安をお伝えできます。
なお、他の事務所の報酬額の「相場」は事務所ごとに考え方が異なりますので、この記事では触れません。複数の事務所に相談される場合は、「どこまでが報酬に含まれるか(決算変更届の遡り提出・証明書の取得代行・変更届の同時提出が含まれるか)」を必ず確認されることをおすすめします。同じ「更新◯円」でも、含まれる範囲が違うと総額が変わります。
🔁 更新と同時にできること(一本化・業種追加)
許可日がバラバラなときの「一本化」
業種追加を重ねてきた会社では、許可日が複数ある状態になっていることがあります。この場合、手引きは次のように定めています。
業種追加を行ったこと等により、同一業者が複数の許可を受けている(許可日が複数ある)場合、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の建設業の許可についても同時に許可の更新申請をすることができます。この場合、先に有効期間の満了する許可にあわせて許可日は同一となります。
(神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「6(1) 許可の更新時における有効期間の調整」)
これが「許可の一本化」です。一本化しておくと、以後は更新の手続きが5年に一度・1回で済み、管理が格段に楽になります。逆にバラバラのままだと、たとえば2年続けて別々の更新が来る、といったことが起こります。許可日が複数ある会社は、更新のタイミングで一本化を検討する価値が大きいです。
更新と同時に業種を追加したいとき
更新のタイミングで新しい業種を増やしたい場合は、申請区分「8 業種追加+更新」として同時に申請できます(般・特新規も同時にする場合は区分9)。手数料は前掲の表のとおりです。
逆方向のパターン、つまり「業種追加をきっかけに、まだ期間が残っている既存の許可も一緒に更新して許可日をそろえる」こともできます。手引きはこう書いています。
既に許可を受けた業者が、更に他の建設業について追加(般・特新規を含む)して許可の申請をする場合、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新申請をすることができます。この場合、追加する許可にあわせて許可日は同一となります。ただし、この場合、追加する許可と同時に更新を申請することができる従来の許可の有効期間は、原則として3か月以上残っていることを必要とします。
(神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「6(2) 業種追加、般・特新規の申請時における有効期間の調整」)
また、手引きの申請区分表には、同時申請(区分6〜9)について「許可の有効期間が満了する日の3か月前までに行ってください。(この期日を経過した場合は、それぞれの申請区分にしたがって別々に申請してください。)」という注記が置かれています。同時申請を考えている場合は、通常の更新より早く動く必要があるということです。
🗂 更新手続きのやり方と流れ

全体の流れ
手引きが示す手続きの流れは、①申請書等作成 → ②申請書等提出(受付時審査)→ ③審査〜許可 → ④許可通知書等の送付(郵送)の4段階です。更新の場合、実務としては次のように進みます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 満了日の確認 | 許可通知書で満了日を確認し、受付期間(3か月前〜30日前)を逆算 |
| 2. 宿題の棚卸し | 決算変更届の提出状況、変更届の未提出、常勤役員等・営業所技術者等の在籍、社会保険、営業所の状況を確認 |
| 3. 証明書の手配 | 登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書を取得(申請日から前3か月以内の原本) |
| 4. 書類の作成 | 最新様式をダウンロードして作成。前回の副本と突き合わせて変更点を確認。定款の写しを用意 |
| 5. 提出・受付時審査 | 窓口または電子申請で提出。手数料を納付。窓口では収受印押印後、更新は副本をその場で返却 |
| 6. 本審査 | 受付後に実質審査。補正や追加資料を求められることがあります |
| 7. 許可・通知書の到着 | おおむね35日後。許可通知書が郵送されます |
| 8. 許可票の書き換え | 店舗の許可票と、元請として直接請け負った工事の現場の許可票について、許可年月日等を書き換え(建設業法第40条) |
窓口での対面受付
- 受付時間:月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時〜午後3時(新規・業種追加・般特新規・許可換え新規・更新)
- 窓口で受付時審査を行い、収受印を押印後、新規の申請書以外の副本はその場で返却されます(更新は副本がその場で返ってきます)
- 更新の場合、窓口で提示を求められる書類があります。手引きは、新規以外の申請では、変更届等の副本(写し可)を受付窓口で提示するよう求めています
更新申請は郵送できません(令和7年10月1日から)
ここは間違えやすいところなので、はっきり書きます。手引きの第2章第1節「2 申請書類の提出・受付方法」が挙げている申請の受付方法は「(1) 窓口での対面受付」と「(2) 電子申請による受付」の2通りです。郵送は含まれていません。これは、県が次のとおり公表しているためです。
令和7年10月1日から、郵送による建設業許可の「申請」の受付を取りやめ、受付方法を窓口への来庁又は電子申請によるものに限ることとします。
また、建設業許可の「届出」のうち、常勤役員等(経管・補佐者)、営業所技術者等及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更についても、郵送での受付は取りやめることとし、これ以外の届出については当面の間、従前どおりとします。(神奈川県「建設業許可申請及び一部届出の郵送受付取りやめについて」/2026年9月3日確認)
つまり、更新申請は「許可の申請」ですから、郵送で出すことはできません。窓口へ出向くか、電子申請(JCIP)を使うかの二択です。「前は郵送で出せた」という記憶で準備を進めると、締切間際に動けなくなります。
| 手続き | 郵送 | 備考 |
|---|---|---|
| 許可の申請(更新・新規・業種追加・般特新規・許可換え新規) | 不可 | 窓口来庁または電子申請(JCIP)に限る(令和7年10月1日〜) |
| 常勤役員等(経管・補佐者)、営業所技術者等、令第3条使用人の変更届 | 不可 | 同上 |
| 上記以外の届出(決算変更届、商号・所在地・役員等の変更届、廃業届 など) | 可 | 当面の間、従前どおり。条件は下記 |
郵送できる届出については、手引きの第3章第2節「4 届出書類の提出・受付方法」に、次の条件が定められています。更新の前に決算変更届や変更届をまとめて出す場面で使えますので、押さえておくと横浜への往復を減らせます。
- 送り方:書留(簡易書留を含む)またはレターパックプラス(赤)。表面に「法人・個人名、在中の届出名」を記載
- 同封するもの:①届出書類・添付書類の正副一式 ②各届出に対応する送付票(県HPからダウンロード) ③返信用レターパック(副本返送用。プラス・ライトのどちらでも可)
- 受付日:発送日ではなく、建設業課への到達日です。期限のある届出は余裕をもって発送してください
- 副本の返送:おおむね2〜3週間程度(件数により遅れることがあります)
- 郵便事故で書類が到達しない場合は届出者の責任とされています。手元に控えを1部残しておいてください
(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「2 申請書類の提出・受付方法」、第3章第2節「4 届出書類の提出・受付方法」/神奈川県「建設業許可申請及び一部届出の郵送受付取りやめについて」 2026年9月3日確認)
※県は「(2)郵送による受付」「(3)窓口での書類預かりによる受付」について「今後、受付方法を変更させていただく場合があります」と注記していますので、実際に郵送する前に県ホームページのお知らせをご確認ください。
更新は電子申請(オンライン)でできる?──できます(JCIP)
神奈川県は、令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)による電子申請を受け付けています。県のページによると、電子申請の対象には許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新等)、変更等の届出、廃業等の届出、決算報告が含まれます。更新申請も電子申請の対象です。(承継認可申請については電子申請はできない旨が明記されています。)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| システム名 | 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP) |
| 神奈川県の受付開始 | 令和5年1月10日(火曜日)から |
| 利用に必要なもの | デジタル庁が発行するGビズID |
| 手数料の納付 | ペイジー(Pay-easy)。対応金融機関のインターネットバンキングによる支払のみ(ATM・収入証紙は不可) |
| 対象外 | 承継認可申請 |
| 許可通知書 | 電子データを希望する場合は、電子通知書がシステム上で送付されます |
(出典:神奈川県「建設業許可電子申請(JCIP)について」 2026年9月2日確認)
手引きは、「新規申請や実務経験の証明が含まれる申請は、(1) 窓口での対面受付をお勧めしています」としています。裏を返せば、実務経験の証明を含まない通常の更新は、電子申請と相性がよい申請区分だといえます。ただし、GビズIDの取得(プライムはマイナンバーカードによるオンライン申請と書類申請のいずれかで、どちらを選べるかは事業区分・マイナンバーカードの保有状況によります。審査はオンライン申請で最短即日、書類申請で最大1か月=デジタル庁 GビズID公式サイト・2026年9月3日確認)やペイジーの支払環境の準備には日数がかかりますので、「更新の直前に初めて電子申請を試す」のはおすすめしません。初回は余裕をもって準備してください。
行政書士が代理する場合(委任状)
行政書士が行政書士法第1条の4第1号の規定に基づいて申請手続きを代理する場合、各様式の申請者(届出者)欄の下に「上記代理人」として行政書士が記名します。あわせて、申請・届出ごとに委任日を記載した委任状(原本)を、申請書・届出書の2枚目に添付します(正・副とも)。委任状は申請・届出の日から起算して前3か月以内のものである必要があります。
手引きは、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き「官公署へ提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を業とすることができない旨も記載しています。条文上は、行政書士でない者が「報酬を得て、業として」官公署に提出する書類の作成を行うことを禁止するものです(行政書士法第19条第1項。無償の手伝いはこれに当たりません)。報酬を得て他人の申請書類の作成を業として行えるのは、行政書士または他の法律で認められた資格者に限られることは、あわせて知っておいてください。
📮 許可通知書はいつ届く?
標準的な処理期間は「おおむね35日」
手引きは、標準的な処理期間について次のように定めています。
新規申請(許可換え新規申請を含む)、般・特新規申請、業種追加申請の許可については、申請書受付後おおむね50日、更新申請の許可については、申請書受付後おおむね35日の期間を要します。(補正がある場合はこの限りではありません。)
(神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「7 審査と許可〜標準的な処理期間」)
ここでいう35日は受付日からの日数であり、「おおむね」であり、そして補正があればこの限りではありません。30日前ぎりぎりに申請すると、許可が出るのは満了日より後になる計算です(その間は建設業法第3条第4項により従前の許可が有効です)。
更新のときの受け取り方(新規とは違います)
手引きは、許可通知書等の送付について次のように定めています。
- 許可になった場合、許可通知書および許可申請書副本を申請者(主たる営業所)あてに郵送(簡易書留)します。
- ただし更新申請の場合は、受付時に窓口で申請書副本を返却しているため、許可通知書のみを申請者あてに郵送(普通郵便)します。
- いずれも営業所の所在確認を兼ねているため、窓口交付は行いません。
- 電子申請で電子データを希望する場合は、電子通知書がシステム上で送付されます。
補正があると延びます
手引きは「個別に申請書を審査していく過程で、受付時審査で指摘のなかった補正や、内容に疑義が生じた場合、この手引きに記載のない資料等を求めることもありますのでご了承ください」「記入漏れや添付書類に不備があった場合、補正により許可までに時間がかかることがあり、結果として、許可基準を満たさない(満たすことを確認できない)場合には、拒否処分(不許可)となることがあります」と書いています。
つまり、受付されたこと=許可が確定したこと、ではありません。受付時審査は主として書類が整っているかの形式審査で、その後に本審査(実質審査)が行われます。申請後も、県から連絡が入ったらすぐ対応できる体制にしておいてください。
許可票(金看板)の書き換えを忘れずに
標識(許可票)の掲示は、建設業法第40条が定めています。条文を正確に引くと、次のとおりです。
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(建設業法 第40条/e-Gov法令検索・2026年9月1日時点の条文で確認)
見落とされやすいのが、かっこ書きの「発注者から直接請け負つたものに限る」です。工事現場に許可票を掲げる義務があるのは元請として発注者から直接請け負った工事の現場だけで、下請として施工する現場は対象外です。このかっこ書きは、令和2年10月1日施行の改正で加えられたもので、それ以前は下請の現場にも掲示義務がありました(改正前の条文には、このかっこ書きがありません)。手引きの本文はこのかっこ書きを省いた要約になっていますので、条文にあたって確認しています。
なお店舗の許可票(様式第二十八号)は、元請・下請を問わず掲示が必要です。手引きの記載例には、店舗用の「許可年月日」について「現在有効な許可年月日を記載する」との注記と、「ここに入る数字及び許可年月日は更新するたびに変える必要があります」という注意書きが付いています。
更新して新しい許可通知書が届いたら、店舗の許可票と、元請として直接請け負った工事の現場に掲げている許可票(様式第二十九号)の記載を更新してください。更新手続きが終わった安心感で、ここを忘れてしまうことがよくあります。
⚠️ 更新でつまずく典型例8つ
ここまでの内容をふまえて、更新でつまずきやすいポイントを実務の目線で並べます。ひとつでも心当たりがあれば、満了の3か月前を待たずに動き出してください。
①決算変更届が溜まっている
当事務所へのご相談で特に多いのがこれです。決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内が期限ですが、税理士の決算作業と別の手続きなので、「決算は終わっているのに建設業の届出は出していない」という状態が起きやすいのです。手引きは、更新申請の前提として「直前決算期まで決算変更届を提出していること」が必要だとしています。まず、副本の束を見て何年分出しているかを数えるところから始めてください。ためてしまった場合の挽回手順は決算変更届を5年分ためるとどうなる?に、ご自身で出す場合の手順は決算変更届は自分でできる?にまとめています。
②営業所技術者等が退職していた(後任との間に中1日でも空白があると要件を欠きます)
更新の場面ではじめて「実は技術者が去年辞めていた」と発覚することがあります。交替の変更届は14日以内で、しかも中1日以上不在の期間があると許可の要件を欠くという厳しい取扱いです。手引きの例示では、3月31日退任・4月1日就任なら変更届で足りますが、4月2日就任だと廃業して新規申請になります。後から書類でつじつまを合わせることはできません。
③常勤役員等(経営業務の管理責任者)が交代していた
代表者交代・事業承継の場面で起きます。こちらも14日以内の変更届の対象です。加えて、手引きは、規則イ(2)(3)(経営業務の管理責任者に準ずる地位)や規則ロ(1)(2)(常勤役員+直接に補佐する者の体制)で新たに申請する場合は窓口へ来る前にあらかじめ建設業課へ電話で相談するよう求めています(045-285-3218/月〜金 午前9時〜午後4時)。体制が変わったときは、早めの相談が結果的にいちばん近道です。
④役員の重任登記が入っていない
登記事項証明書を取ってはじめて、役員の任期が切れたまま何年も登記されていなかったと分かるケースです。手引きは、登記事項証明書について「株式会社役員の直近の重任登記がされていることを確認するため」と、確認の目的をはっきり書いています。登記は司法書士の業務ですので、必要な場合は早めに司法書士へ。更新申請では、直近の重任登記が反映された登記事項証明書が必要になります。
⑤営業所の実態が変わっている
更新でも営業所の確認資料(写真等)は必要です。事務所を移転した、看板を外した、自宅兼事務所で事務室と住居の区分があいまいになった、他社と同じフロアを共有し始めた──こうした変化は、営業所の要件(事務室・看板等の商号表示・使用権原・他社との分離独立)に直接ひびきます。手引きは「必要に応じて、営業所の立ち入り調査を行うことがあります」とも書いています。移転していれば、まず30日以内の変更届が先です。
⑥社会保険の加入状況が変わっている
令和2年10月1日以降、適切な社会保険への加入は許可を継続する要件です。手引きは「適用除外の許可業者が新たに従業員を雇用した場合等、許可後に適切な保険に未加入となった場合も、要件の欠如として許可取消し事由(法第29条第1項第1号)となります」としています。「一人親方だったが人を雇った」という会社は、とくにご注意ください。(社会保険の加入手続そのものは社会保険労務士の業務です。当事務所では手続きは行いませんが、更新にあたって加入状況の確認は行います。)
⑦定款の写しを用意していない
令和8年度版から、更新申請でも定款の写しが必須添付になりました。経過措置は令和8年6月30日で終了しています。「前回の更新のときは不要だった」という記憶のまま準備すると、ここで止まります。あわせて、定款の事業目的に許可業種の建設工事が含まれているかもご確認ください。含まれていない場合は「今後定款を変更して事業目的に追加する」旨の念書を添付する取扱いが手引きに定められています。
⑧期限の勘違い(案内は必ず届くとは限りません)
「満了日までに出せばいい」「そろそろ県から通知が来るはず」という2つの思い込みが重なると、危険です。受付は満了の30日前まで、そして満了日が土日祝でも翌日にずれません。許可通知書を1回引っ張り出して満了日を確認し、その日から逆算した「3か月前」「4か月前」をカレンダーに入れる。この5分の作業が、いちばん確実な対策です。
🏢 秦野・県西部で更新を依頼するなら:建設業許可 秦野|地元行政書士の申請サポート(満了日・届出の提出状況の確認は無料/0463-57-8330)
🤔 更新は自分でできる? それとも依頼したほうがいい?
結論から申し上げると、更新はご自身で申請されている会社も実際にあります。新規に比べて書類が軽く、営業所技術者等の資格・実務経験の証明も不要だからです。ここでは、判断の材料になるように、どちらのケースにも当てはまりやすい条件を並べます。
ご自身での申請を検討しやすいケース
- 決算変更届を毎年きちんと提出している(副本が5年分そろっている)
- この5年間、役員・所在地・営業所技術者等・社会保険に変更がない、または変更のつど届出を済ませている
- 前回の申請書の副本が手元にある(記載を引き写せます)
- 平日の日中に横浜(関内・日本大通り)まで出向く時間が取れる
- 満了日まで4か月以上の余裕がある
この条件がそろっていれば、県の手引きと様式(チェックリスト付き)を使って進められる可能性は十分あります。分からないところは、建設業課内で開かれている建設業許可相談コーナー(神奈川県行政書士会の行政書士による対面・電話相談。045-285-3201・受付時間 午前9時30分〜午後3時・毎日〈年末年始・祝日・行政書士会が特に定めた日を除く〉・1回30分以内・予約不要・無料)でも相談できます。対象は手引きに記載されている範囲の記載方法等で、大臣許可と経営事項審査の手続きは除かれます。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「1(7)イ 建設業許可相談コーナー」)
依頼を検討したほうがよいケース
- 決算変更届が2年以上たまっている(遡り分の作成と各年度の納税証明書の取得が必要になります)
- 常勤役員等や営業所技術者等が交代している(届出の要否・時期の判断が要ります)
- 役員が多い(身分証明書・登記されていないことの証明書を人数分そろえる手間が大きくなります)
- 特定建設業の更新(直前決算で財産的基礎の3要件を満たしているかの確認が必要です)
- 許可日が複数あり、一本化や業種追加を同時にしたい
- 満了まで3か月を切っている/30日前を過ぎている
- 経営事項審査・入札参加資格を持っており、許可が途切れると影響が大きい
誤解のないように申し添えますと、行政書士に依頼しても、会社側の作業がゼロになるわけではありません。定款・決算書・技術者の資格や在籍の資料など、会社にしかないものはご用意いただきます。逆に、様式の作成、県との事前の確認、証明書の取得代行、届出の遡り整理、窓口への持参といった部分は、こちらでお引き受けできます。役割分担は最初のご相談で整理します。
📖 あわせて読みたい:ご自身で申請するときに気をつけたい点は建設業許可は自分で取れる?よくある失敗7つで整理しています。当事務所の報酬額は料金ページをご覧ください。
📍 秦野市・県西エリアの会社が更新するとき
営業所が神奈川県内のみであれば、更新の窓口は横浜市中区の神奈川県建設業課です。秦野・伊勢原・厚木・平塚など県央・県西部から出向く場合、往復の移動と受付の待ち時間を合わせると相応の時間がかかります。しかも、書類に不足があれば出直しです。更新申請は郵送できませんから、県西部の会社にとっては「窓口へ行く」こと自体がひとつのハードルになります。
そのため、県西部からの選択肢は実質的に①電子申請(JCIP)を使う、②行政書士に代理を依頼する、③横浜まで出向くの3つになります。実務経験の証明を含まない通常の更新は、手引きが窓口来庁を勧めている区分にあたらないため、電子申請と相性のよい区分だといえます。当事務所へのご相談でも、県西部の会社からは「横浜まで行く時間が取れない」というお話をよくうかがいます。
当事務所は秦野市にあります。お近くで顔を合わせて相談したい、書類を見ながら現状を整理したいという場合は、お気軽にお声がけください。「満了日がいつか分からない」「決算変更届を何年分出しているか分からない」という段階からご一緒します。
🗺️ エリア別のご案内:建設業許可 秦野/建設業許可 伊勢原/建設業許可 厚木(各市の会社向けの相談窓口ページです。満了日・届出の提出状況の確認は無料)
🗒 更新の準備チェックリスト
ここまでの内容を、実際に手を動かす順番に並べ直します。満了の4〜6か月前に、上から順に確認してみてください。
ステップ1|期限を確定する
- □ 許可通知書を探し出し、許可年月日と有効期間の満了日を確認した
- □ 満了日から逆算して、受付開始日(3か月前)と締切日(30日前)をカレンダーに入れた
- □ 許可日が複数ある場合、いちばん早く満了を迎える許可がどれかを確認した(一本化の検討)
- □ 一般・特定のどちらを、どの業種について更新するのかを整理した(手数料の金額が変わります)
ステップ2|届出の宿題を棚卸しする
- □ 決算変更届を直前決算期まで提出している(副本で年度を確認した)
- □ この5年間で商号・所在地・資本金・役員等に変更があったか。あった場合、30日以内の変更届を提出済み
- □ 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が交代していないか。交代していれば14日以内の変更届を提出済み
- □ 営業所技術者等が交代・退職していないか。交代していれば14日以内の変更届を提出済み(中1日以上の空白がなかったかも確認)
- □ 社会保険の加入状況に変更がないか。変更があれば14日以内の変更届を提出済み
- □ 従たる営業所の新設・廃止・移転がないか
ステップ3|今も要件を満たしているか確認する
- □ 常勤役員等・営業所技術者等が、今も常勤している
- □ 営業所に事務室・看板(商号表示)・使用権原があり、住居部分や他社と明確に区分されている
- □ 役員等に欠格要件に当たる事由が生じていない
- □ (特定建設業の場合)直前決算で、欠損の額20%以下・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上を満たしている(資本金だけは、申請日までに増資して登記が済んでいれば適合します)
- □ 登記事項証明書を1通取り、役員の重任登記が入っていることを確認した
ステップ4|書類をそろえる
- □ 神奈川県のページから最新の様式一式(チェックリスト付き)と手引きをダウンロードした
- □ 定款の写しを用意した(令和8年度版から更新でも必須。事業目的に許可業種が含まれているかも確認)
- □ 身分証明書(本籍地の市区町村の戸籍担当課)を役員等の人数分、手配した
- □ 登記されていないことの証明書(窓口=東京法務局 後見登録課または横浜地方法務局 戸籍課/郵送=東京法務局 後見登録課のみ。出張所・支局では発行していません)を役員等の人数分、手配した
- □ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本を取得した(登記情報提供サービスの印刷物は不可)
- □ 上記3点がいずれも申請日から起算して前3か月以内の発行である
- □ 営業所の確認資料(写真等)を用意した
- □ 前回の申請書副本を用意し、変更点を突き合わせた
- □ 申請書・閲覧対象外法定書類・確認資料の3つの綴りを、それぞれ正本1部+副本1部(各2部)そろえ、電算入力用紙1部と役員等の氏名記入用紙1部(別葉・副本不要)を用意した=部数の確認
ステップ5|提出する
- □ 窓口(午前9時〜午後3時)か電子申請(JCIP)かを決めた
- □ 窓口の場合、キャッシュレス決済の手段と利用上限額を確認した(5万円/10万円)
- □ 電子申請の場合、GビズIDとペイジー(インターネットバンキング)の準備ができている
- □ 行政書士に依頼する場合、委任状(申請日から前3か月以内)を用意した
ステップ6|許可が下りたあと
- □ 許可通知書(普通郵便)が届いた。保管場所を決めた(再交付されません)
- □ 新しい許可年月日と有効期間を確認し、次回の満了日をカレンダーに入れた
- □ 店舗の許可票(様式第二十八号)の記載を書き換えた
- □ (元請として直接請け負った工事の現場がある場合)工事現場の許可票(様式第二十九号)の記載を書き換えた
- □ 経営事項審査・入札参加資格を受けている場合、関係先への届出・変更手続きを確認した
- □ 次の決算に向けて、決算変更届(事業年度終了後4か月以内)の予定を入れた
❓ よくある質問(FAQ)
建設業許可の更新は何年ごとですか?
5年ごとです。建設業法第3条第3項は「第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う」と定めています。神奈川県の手引きによると、許可は「許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了」し、満了日が土曜日・日曜日・祝日等でも翌日にずれることはありません。満了日は許可通知書でご確認ください。(出典:建設業法第3条第3項/神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版)
更新は何日前から申請できますか?
神奈川県知事許可の場合、有効期間の満了の日の3か月前から30日前までです。受付の窓は約2か月しかありません。なお、この受付期間は都道府県によって取扱いが異なりますので、他県の許可については、その県の手引きでご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「5 更新申請の受付期間」)
更新の要件は何ですか?
大きく2つに分けて考えると整理しやすくなります。①許可の要件(常勤役員等・営業所技術者等・誠実性・財産的基礎・欠格要件に当たらないこと・社会保険への加入・営業所の実体)を今も満たしていること、②この5年間に必要な届出を出してきたことです。手引きは、更新申請をする場合には「直前決算期まで決算変更届を提出していること」「役員等、所在地、経営業務の管理体制、営業所技術者等などを変更した場合は、それらの変更届を提出していることが必要です」と定めています。
なお欠格要件については、建設業法第8条の柱書のかっこ書きにより、更新を受けようとする者に問われるのは「第1号又は第7号から第14号まで」で、第2号から第6号までは更新では対象になりません。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第1章第2節、第2章第1節「1(3)」/建設業法第8条)
5年更新の費用(手数料)はいくらですか?
神奈川県知事許可の更新は、一般建設業または特定建設業の一方のみなら5万円、一般と特定の両方を更新する場合は10万円です。このほか、登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書などの取得実費がかかります。一度納めた手数料は、許可にならなかった場合(申請者都合の取下げを含む)でも返還されません。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「4 許可申請手数料」)
手数料は収入証紙で払うのですか? 郵送で提出できますか?
神奈川県の窓口では、原則として窓口キャッシュレス決済端末で支払います。手引きには「各窓口では現金のお取り扱いはできません」と明記されており、クレジットカード・2次元バーコード決済・電子マネーが利用できます。電子申請(JCIP)の場合はペイジー(Pay-easy)で、対応金融機関のインターネットバンキングによる支払のみ対応しています。
郵送での提出はできません。神奈川県は「令和7年10月1日から、郵送による建設業許可の『申請』の受付を取りやめ、受付方法を窓口への来庁又は電子申請によるものに限る」と公表しており、更新申請も「許可の申請」ですので郵送不可です。
一方、決算変更届などの届出は郵送で提出できます(当面の間、従前どおり)。ただし常勤役員等(経管・補佐者)、営業所技術者等、令第3条使用人の変更届は郵送不可です。郵送する場合は、書留またはレターパックプラス(赤)に、届出書類の正副一式・送付票・返信用レターパックを同封します。受付日は発送日ではなく建設業課への到達日で、副本の返送はおおむね2〜3週間です。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「2」・第3章第2節「4」/神奈川県「建設業許可申請及び一部届出の郵送受付取りやめについて」/神奈川県「建設業許可電子申請(JCIP)について」 2026年9月3日確認)
更新に必要な書類は何ですか? 残高証明書は必要ですか?
建設業許可申請書(様式第一号)、営業所一覧表(更新用の別紙二(2))、営業所技術者等一覧表、誓約書、健康保険等の加入状況、定款の写し、営業の沿革、常勤役員等(経管)証明書と略歴書、許可申請者の調書、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、営業所の確認資料、役員等の氏名記入用紙などです。
預貯金残高証明書などの財産的基礎等確認書類は、更新では不要とされています(手引きの一覧で更新欄が「―」)。一般建設業は「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績」で財産的基礎を満たすためです。納税証明書も更新では不要です(新規のみ)。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第2節)
更新の期限が切れたら(更新を忘れたら)どうなりますか?
手引きは「更新申請をせずに有効期間が満了した場合は、その業種の許可はなくなりますので、いかなる場合であっても更新はできません。必要な場合は新規に取り直すこととなります」と定めています。新規は手数料が9万円(両方なら18万円)に上がり、標準処理期間もおおむね50日と長くなります。さらに、一般建設業の財産的基礎について、手引きは「許可切れで申請する場合(申請までに許可が継続していない)又は初回更新の前に業種追加や般特新規の申請をする場合は『直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること』にはなりませんので、①又は②に該当することが必要です。」としているため、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力の証明が必要になります。なお国土交通省の建設業許可事務ガイドラインは、既に受けていたすべての許可が効力を失った場合の許可番号は「欠番とし、補充は行わない」としています(【その他】1 許可番号について(3)。同項のかっこ書きで除かれるのは、特定建設業のみの許可業者が一般建設業を申請するために特定を全部廃業する場合で、更新を落として失効したケースは当たりません)。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第1章第2節・第2章第1節/国土交通省 建設業許可事務ガイドライン【その他】1(3))
更新に猶予期間はありますか? 30日前を過ぎたら、もう間に合いませんか?
手引きに「猶予期間」を定めた記載はありません。手引きが定めているのは、受付期間が「満了の日の3か月前から30日前まで」であること、更新申請をせずに満了した場合は更新できないこと、更新申請をした後に満了日を迎えた場合は処分まで従前の許可が有効であること、の3点です。30日前を過ぎた場合の取扱いを明示した記載は、手引きに見当たりませんでした。この記事では「受け付けてもらえる」とも「もう無理」とも断定しません。30日前を過ぎていることに気づいたら、その日のうちに神奈川県建設業課 建設業審査グループ(045-285-3218)へ電話し、状況を伝えて指示を仰いでください。満了日を過ぎると選択肢がなくなります。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「5 更新申請の受付期間」)
申請中に有効期間が切れてしまいませんか?
建設業法第3条第4項は「更新の申請があつた場合において…満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」と定めています。神奈川県の手引きも同じ趣旨を記載しています。受付期間内に申請が済んでいれば、審査中に許可が切れることはありません。なお、更新された場合の有効期間は、同条第5項により「従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算」されます。(出典:建設業法第3条第4項・第5項/神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版)
更新の許可通知書はいつ届きますか?
更新申請の標準的な処理期間は、手引きによると申請書受付後おおむね35日です(補正がある場合はこの限りではありません)。更新の場合、申請書副本は受付時に窓口で返却されるため、許可通知書のみが申請者(主たる営業所)あてに普通郵便で郵送されます。営業所の所在確認を兼ねているため、窓口交付は行われません。電子申請で電子データを希望する場合は、電子通知書がシステム上で送付されます。許可通知書は再交付されませんので、届いたら大切に保管してください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「7」「8」)
更新は電子申請(オンライン)でできますか?
できます。神奈川県は令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請を受け付けており、対象には「許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新等)」が含まれます。利用にはデジタル庁が発行するGビズIDが必要で、手数料はペイジーで納付します。承継認可申請は電子申請の対象外です。なお手引きは、新規申請や実務経験の証明が含まれる申請については窓口での対面受付を勧めています。(出典:神奈川県「建設業許可電子申請(JCIP)について」 2026年9月2日確認)
更新すると許可番号は変わりますか?
許可票(標識)の記載例について、手引きには「許可年月日の年度を記載します」「ここに入る数字及び許可年月日は更新するたびに変える必要があります」という注記が付いています。つまり、「神奈川県知事許可(般-◯)第◯◯◯◯◯◯号」の(般-◯)の数字と、許可年月日は、更新のたびに書き換えることになります。「第◯◯◯◯◯◯号」の業者番号の部分については、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインが国土交通大臣の許可について「業者番号は、一業者一番号とし、一般建設業の許可及び特定建設業の許可を通じ、同一の番号を付与する」と定めています(【その他】1 許可番号について(1))。神奈川県知事許可の番号の取扱いはガイドライン・手引きに明示の記載がありませんので、更新後の番号は新しい許可通知書の記載でご確認ください(事前に確認が必要な場合は建設業課 045-285-3218 へ)。いずれにしても、更新後は店舗の許可票と、元請として直接請け負った工事の現場の許可票の書き換えが必要です(建設業法第40条。同条のかっこ書きにより、工事現場の掲示義務は「発注者から直接請け負つた」工事の現場に限られます)。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第3章第1節「2 許可標識の掲示」/建設業法第40条/国土交通省 建設業許可事務ガイドライン【その他】1(1))
更新と同時に業種を追加できますか? 許可日をそろえられますか?
できます。申請区分「8 業種追加+更新」として同時に申請でき、手数料は一方のみで10万円です。また、許可日が複数ある場合、先に満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の許可も同時に更新申請でき、許可日を同一にそろえられます(許可の一本化)。逆に業種追加の際に既存の許可を同時更新する場合は、従来の許可の有効期間が原則として3か月以上残っていることが必要です。なお、手引きの申請区分表には、同時申請について「許可の有効期間が満了する日の3か月前までに行ってください」との注記があります。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「3」「4」「6」)
5年間、決算変更届を出していません。更新できますか?
手引きは、更新申請をする場合には「直前決算期まで決算変更届を提出していること…が必要です」としています。したがって、提出していない年度分をさかのぼって提出することになります。この作業には各年度の工事経歴書・財務諸表の作成と、各年度分の納税証明書の取得が必要で、年度数が多いほど時間がかかります。未提出のまま更新申請をした場合に具体的にどう取り扱われるかについては、手引きに明示の記載を確認できませんでしたので、建設業課(045-285-3218)にご相談ください。いずれにしても、満了の3か月前に気づいたのでは間に合わないおそれがあります。まとめて出すときの手順は決算変更届を5年分ためるとどうなる?で整理しています。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「1(3)」/建設業法第11条第2項)
工事の実績がない年があっても更新できますか? 税金を滞納していると更新できませんか?
更新申請の要件として「工事実績があること」を求める記載は、手引きには見当たりません。ただし建設業法第29条第1項第4号は、「許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合」を許可の取消し事由としています。営業を休止している期間が長い場合は、事前に建設業課へご相談ください。
納税については、更新申請の添付書類に納税証明書は含まれていません(新規のみ)。ただし毎年の決算変更届では納税証明書(法人=法人事業税/個人=個人事業税)が必要ですので、それが取得できない状態だと更新の前提が整いません。滞納そのものが更新に与える影響については手引きに明示の記載を確認できませんでしたので、個別に建設業課へご確認ください。(出典:建設業法第29条第1項第4号/神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第2節・第3章第2節)
特定建設業の更新は、一般と何が違いますか?
いちばん大きな違いは財産的基礎です。特定建設業は、直前の決算において①欠損の額が資本金の20%を超えないこと、②流動比率が75%以上であること、③資本金が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上であること、のすべてを満たしている必要があります(法律上の根拠は建設業法第15条第3号。①〜③の数値基準は国土交通省『建設業許可事務ガイドライン』【第15条関係】と神奈川県手引き第1章第2節「6」に定められた運用基準です)。一般建設業のように「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績」で代えることはできません。
ただし③の資本金2,000万円については、手引きが「直前決算において資本金の額の基準を満たさなくても、申請日までに増資により基準を満たすこととなった場合は、資本金額の要件に適合します(登記事項証明書に資本金2,000万円以上の登記がされたこと)」と定めており、決算後の増資で手当てできます。欠損の額と流動比率については、そうした取扱いは手引きに書かれていません。書類面でも、手引きの綴り方には財務諸表について「特定建設業許可更新の場合のみ直前決算について作成」、確定申告書の写し等について「特定建設業許可更新の場合のみ添付」と注記されています。(出典:建設業法第15条第3号/国土交通省 建設業許可事務ガイドライン【第15条関係】/神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第1章第2節「6」・第2章第2節)
更新の手続き中であることを、取引先に示せますか?
建設業法第3条第4項により、更新申請後は処分がされるまで従前の許可が有効です。手引きは、申請書の副本について「以降の申請や届出の際に窓口で提示をお願いしています。許可の内容を証明する書類にもなり得ることから、紛失等にご注意ください」と書いています。更新申請の副本は受付時に収受印が押されて窓口で返却されますので、従前の許可通知書とあわせて保管しておいてください。また、許可の状況を書面で証する必要がある場合には、建設業許可証明書の発行が有料で行われています。更新審査中の証明の可否については、建設業課へご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「8」/建設業法第3条第4項)
行政書士に頼むと、いくらくらいかかりますか?
当事務所の報酬額は料金ページに掲載しています(建設業関係は建設業許可の料金)。申請手数料(更新5万円/10万円)や証明書の実費は別途です。金額は着手前に書面でお見積りします。事務所を比較される場合は、「決算変更届の遡り提出・変更届の同時提出・証明書の取得代行が報酬に含まれるか」を確認されると、総額を比べやすくなります。
📝 まとめ
この記事の要点
- 建設業許可の有効期間は5年。「許可のあった日から5年目の対応する日の前日」で満了し、土日祝でも翌日にずれません。
- 神奈川県知事許可の更新申請の受付期間は満了の日の3か月前から30日前まで。「満了日まででいい」ではありません。
- 受付期間内に申請していれば、審査中に満了日が来ても処分まで従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。
- 更新せずに満了すると、その業種の許可はなくなりいかなる場合であっても更新できません。新規で取り直すことになります。
- 更新の要件は「許可の要件を今も満たしていること」と「決算変更届・変更届を出してきたこと」の2つ。
- 手数料は5万円(一般または特定の一方のみ)/10万円(両方)。窓口はキャッシュレス、電子申請はペイジー。
- 令和8年度版から、更新でも定款の写しが必須添付に(経過措置は令和8年6月30日で終了)。常勤確認資料の取扱いも見直されています。
- 更新申請は郵送できません(令和7年10月1日から取りやめ)。窓口来庁か電子申請の二択です。決算変更届などの届出は当面、郵送可。
- 標準的な処理期間はおおむね35日。更新の許可通知書は普通郵便で届き、再交付されません。
- 更新は電子申請(JCIP)でも可能。GビズIDが必要です。
更新は、5年間の積み重ねの答え合わせのような手続きです。毎年の決算変更届を出し、変更のつど届出をしてきた会社にとっては、事務的で静かな手続きに過ぎません。逆に、届出が滞っている会社にとっては、5年分の宿題がまとめて表に出てくる場面になります。
だからこそ、まずは許可通知書を1枚引っ張り出して、満了日を確認するところから始めてみてください。そして「3か月前」ではなく、その少し手前に印をつけておく。これだけで、更新は安全な手続きになります。
※この記事は令和8年度版の神奈川県の手引き・県公表資料および建設業法の条文(2026年9月2日確認)に基づいて作成しています。制度・様式・金額は改正されることがありますので、実際の申請にあたっては、申請時点の手引き・県ホームページ・窓口で必ずご確認ください。個別の事情によって取扱いが異なる場合があります。
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秦野市の行政書士事務所です。建設業許可の更新、決算変更届、変更届、経営事項審査のご相談を承っています。「満了日がいつか分からない」「決算変更届を何年分出しているか分からない」という段階でも大丈夫です。まずは現状の確認からご一緒します。
- 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)
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