建設業許可

神奈川県の建設業許可に必要な書類一覧【令和8年度版・行政書士が解説】

神奈川県の建設業許可に必要な書類一覧(令和8年度版)のアイキャッチ

「建設業許可を取りたいけれど、書類が多すぎて何から手をつければいいの…?」
そんなお悩み、とてもよく分かります。😊

神奈川県知事の建設業許可(新規)に必要な書類とは、建設業許可申請書(様式第一号)をはじめとする県指定の申請書様式・添付書類・確認資料の一式であり、正本1部・副本1部の計2部をそろえて提出するのが基本である。様式・部数・確認資料の細かい決まりは、神奈川県が公表する「建設業許可申請の手引き(令和8年度版)」と申請窓口(建設業課 建設業審査グループ)の案内に定められています。

建設業許可は、建設業法第3条(第2項)に基づき、営もうとする建設工事の種類(29業種)ごとに与えられる許可で、申請書の様式や添付書類は神奈川県が公表する手引き(令和8年度版)に定められています。

この記事では、秦野市の行政書士が、神奈川県の建設業許可に必要な書類を「県の様式に記入して作成するもの」「自分で用意するもの」「役所で取るもの」に分けて、できるだけやさしく整理します。
※数値や様式は改正されることがあります。最終的な部数・様式・要件は、申請時点で神奈川県の手引き・窓口で必ずご確認ください。

📋 この記事でわかること

  • 神奈川県知事許可(新規)に必要な書類の一覧(様式番号・入手先つき)
  • 「自分で用意する書類」と「役所で取得する書類」の分け方
  • 新規・更新・業種追加など、申請区分による書類の違い
  • 一般建設業と特定建設業の違い(どちらの許可が必要か)
  • 提出先・部数・申請手数料・標準処理期間・許可の有効期間
  • 申請時の注意点(マスキング・社会保険・事前相談・委任状)とFAQ

📖 あわせて読みたい:この記事は「神奈川県で必要な書類」にしぼって整理したものです。建設業許可そのものの要件(経営業務の管理責任者・営業所技術者・財産的基礎など)・費用・期間・申請の流れといった全体像は、建設業許可の取り方を超分かりやすく解説!初心者でも安心の完全ガイド でまとめています。

📂 建設業許可の書類は大きく何に分かれるの?

建設業許可の申請書類は、大きく次の3グループに分けると全体像がつかめます。①県の様式に記入して作成する書類(書類の大半)/②自分で用意する書類(定款の写し など)/③役所などで取得する確認資料(登記されていないことの証明書 など)の3つです。

  • 県の様式に記入して作成する書類(建設業許可申請書・工事経歴書・財務諸表・営業の沿革 など。県の様式をダウンロードして作成します。書類の大半はこちらです)
  • 自分で用意する書類(定款の写し など。決まった様式はなく、すでにある書類をそのまま添付します)
  • 役所などで取得する確認資料(登記されていないことの証明書、身分証明書、登記事項証明書 など)

この記事では、まず①と②を「必要書類一覧」でまとめて確認し、次に③役所で取得する確認資料を別の見出しで解説します。続けて、申請区分による違い・一般と特定の違い・申請時の注意点・提出先や手数料の順に進みます。

⚠️ 役所で取得する書類は発行に日数がかかるものがあります。早めの着手が、申請をスムーズに進めるコツです。
建設業許可の書類は3系統(県の様式・自分で用意・役所で取得)

📝 神奈川県知事許可(新規)の必要書類一覧は?

新規許可で提出する主な様式は次のとおりです。様式は、神奈川県建設業課の「許可申請書等ダウンロード」(神奈川県)から最新版を入手して作成します。

県の様式に記入して作成する書類(申請書・添付書類)

下表の様式はすべて神奈川県のホームページからダウンロードできます。右欄の「新規での要否」は令和8年度版の手引きの略号に従い、=必要書類/=必要となる場合に添付(最終的な要否は手引き・窓口でご確認ください)。

様式番号書類名新規
第一号建設業許可申請書
別紙一役員等の一覧表(個人事業主は原則不要)
別紙二(1)営業所一覧表(新規許可等)
別紙三収納確認欄(副本には添付不要)
別紙四営業所技術者等一覧表
第二号工事経歴書
第三号直前3年の各事業年度における工事施工金額
第四号使用人数
第六号誓約書
第十一号令第3条に規定する使用人の一覧表(従たる営業所に支配人等がいる場合)
第七号の三健康保険等の加入状況
第十五号〜第十七号の二財務諸表(法人用・直前決算で作成)
第十七号の三附属明細表(資本金1億円超 又は 負債合計200億円以上の株式会社のみ)
第十八号〜第十九号財務諸表(個人用・該当する場合)
第二十号営業の沿革
第二十号の二所属建設業者団体
第二十号の三主要取引金融機関名

※工事経歴書(第二号)の具体的な書き方は「建設業許可の工事経歴書の書き方」で記入例つきで解説しています。

自分で用意する書類(様式なし)

決まった様式がなく、すでにある書類をそのまま添付するものです。法人の新規許可では、次の1点が代表的です。

  • 定款の写し(法人のみ。会社が保有する定款と同一内容の写しを添付します。原本証明は不要です。なお、事業目的に許可を受けようとする建設工事が含まれていない場合は、定款変更の念書を添える取り扱いがあります)

なお財務諸表・営業の沿革・所属建設業者団体・主要取引金融機関名などは、一見「手元の情報をまとめるだけ」に見えますが、県指定の様式があるため、上記の「県の様式に記入して作成する書類」に含まれます。個別の事情で追加書類が必要になる場合もあるため、具体的な扱いは令和8年度版の手引き・窓口でご確認ください。

💡 上の表は手引きの構成に沿った主な様式です。附属明細表(第十七号の三)は、資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ添付が必要です。様式の追加・改廃などの細目は、令和8年度版の手引きで最新の様式一覧をご確認ください。

🏛️ 役所で取得する「確認資料」には何が必要なの?

許可要件を満たすことを裏づける確認資料は、自分では作れず役所等で取得します。発行に時間がかかるため、申請の早い段階で手配しましょう。

代表的なものは次のとおりです。

役員・本人などについて取得するもの

  • 登記されていないことの証明書(法務局で発行)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行/破産・刑罰等がないことの証明)
  • 履歴事項全部証明書(法人の登記事項証明書)

経営業務管理責任者等・営業所技術者の証明に使うもの

  • 健康保険被保険者証の写しなど、常勤性を確認する書類
  • 資格証(施工管理技士など)、または卒業証明書+実務経験証明書
  • 過去の経営経験・実務経験を裏づける契約書・注文書・請求書・入金記録など

なお、財務諸表(法人用は第十五号〜第十七号の二)は、原則として直前の決算(確定した決算書)をもとに、建設業の様式に組み替えて作成します(決算が未到来の法人は開始貸借対照表によります)。このとき、財産の確認資料として直前決算の確定申告書(決算報告の頁)の写しなどの提出を求められる場合があります。提出の要否は申請方法や照合の有無で変わるため、具体的な扱いは令和8年度版の手引き・窓口でご確認ください。決算書をそのまま出せない理由は「建設業財務諸表の組替えとは?」で解説しています。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版)

💡 確認資料の種類・有効期限・マスキングの要否は、申請区分や個別事情で変わります。具体的にどの資料が必要かは、事前に神奈川県の手引き・窓口でご確認ください。

🔀 申請区分によって書類はどう変わるの?

新規・更新・業種追加など、申請の区分によって必要な書類が変わります。代表的な差分を表にまとめます。

観点新規申請更新申請業種追加
営業所一覧表別紙二(1)(新規許可等)別紙二(2)(更新)別紙二(1)
財務諸表直前決算で作成一般建設業は原則省略可/特定建設業の更新は直前決算で作成(最新は手引き・窓口でご確認ください)直前決算で作成
所属建設業者団体・主要取引金融機関必須変更がなければ省略可変更がなければ省略可
役員等の調書・証明書類全員分が必要前回から変更がなければ省略可変更がなければ省略可
工事経歴書全業種分必要に応じて申請する業種のもの
💡 「般・特新規」「許可換え新規」を含めると区分はさらに細かく分かれ、複合申請もあります。区分の判定を誤ると受付時に指摘を受けることがあるため、判断に迷う場合は事前相談を活用してください。

なお、更新で財務諸表の作成を省けるのは、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(その中で財務諸表を提出)を毎年きちんと出していることが前提です。決算変更届が滞っている場合は、更新と同時に過年度分の提出を求められ、その分の財務諸表等も必要になります。省略可否の最終的な扱いは令和8年度版の手引き・窓口でご確認ください。(決算変更届については「決算変更届は自分でできる?」もご参照ください)
申請区分で必要書類はどう変わるか(新規・更新・業種追加)

🪪 一般建設業と特定建設業、どちらの許可が必要なの?

建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分かれ、どちらかによって許可要件や添付書類の扱いが変わります。判断の分かれ目は、元請として下請に出す金額です。

発注者から直接請け負う(元請となる)1件の工事について、下請に出す金額(下請契約が2つ以上あるときはその合計額)が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必要です。それ以外は一般建設業の許可になります。

💡 この金額の制約は、あくまで元請として下請に出す金額についてのもので、自社が下請として工事を施工する分には請負金額の制約はありません。特定建設業は下請業者を保護する目的から、財産的基礎などの許可要件が一般より重く、財務諸表など添付書類の扱いが変わる場面もあります。金額のしくみは「建設業法改正|下請5,000万円で特定許可」でも解説しています。

📍 神奈川県で申請するときの注意点は?

提出方法・マスキング・社会保険・委任状など、申請の際におさえておきたいポイントがあります。これらの多くは建設業法や番号法など全国共通のルールですが、神奈川県の手引きに沿って整理します(神奈川県に固有の提出先・部数・手数料などは前後の見出しをご覧ください)。

  • 個人番号・保険者番号等はマスキング:マイナンバーや健康保険の保険者番号・被保険者記号番号が記載された書類は、該当部分が見えないようマスキングして提出します。
  • 社会保険への加入が前提:適用事業所であれば、加入手続きを済ませてからの申請が必要です。未加入のままでは許可を受けられない取り扱いです。
  • 複雑な要件は事前相談を:経営業務管理責任者の経験の証明や、実務経験を含む申請、承継認可などは、提出前に建設業課へ事前相談しておくと補正が減らせます。
  • 行政書士が代理する場合は委任状:申請日から前3か月以内の委任状(原本)を添付します。
⚠️ マスキングの範囲・社会保険の確認方法・事前相談・委任状の取り扱いは変わることがあります。最新は神奈川県の手引き・窓口でご確認ください。

🏢 提出先・窓口・部数は?

神奈川県知事許可は、横浜市中区の県建設業課(建設業審査グループ)が窓口です。提出部数は、申請書・添付書類を正本1部・副本1部の計2部そろえるのが基本で、このほかに電算入力用紙などが別途必要になります。

提出先神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課 建設業審査グループ
所在地神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階
電話045-285-3218(建設業課 建設業審査グループ)
申請方法窓口対面受付/電子申請(JCIP)。実務経験の証明を含む申請は、その場で補正できる窓口対面が安心です
部数(窓口)申請書・添付書類は各2部(正本1部+副本1部)。このほか電算入力用紙1部・役員等氏名記入用紙1部が別途必要。最新の部数は手引き・窓口でご確認ください
電子申請の場合電子申請(JCIP)では原則としてデータで申請します。電子申請時の正本・副本など部数の取扱いは手引き本文では詳細が示されていないため、神奈川県の公式ホームページ・窓口で最新の案内をご確認ください
⚠️ 受付時間・部数・審査期間は変わることがあります。お問い合わせ前に、神奈川県の公式ホームページで最新の窓口情報をご確認ください。なお、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、知事許可ではなく国土交通大臣許可の対象になります。
提出先・部数(神奈川県知事許可・所在地・電話・部数)

❓ よくある質問(FAQ)

神奈川県の建設業許可で、書類は何部提出するのですか?

申請書・添付書類は正本1部・副本1部の計2部が一組です(副本は写しで可)。このほかに電算入力用紙などが別途必要になります。電子申請(JCIP)の場合は紙の部数の考え方が異なります。最終的な部数は令和8年度版の手引き・窓口でご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き)

申請書の様式はどこで入手できますか?

神奈川県の建設業課ページから、全様式をダウンロードできます。「許可申請書等ダウンロード」(神奈川県)から入手し、最新版の様式をお使いください。(出典:神奈川県 建設業課ホームページ)

神奈川県の建設業許可(新規)の申請手数料はいくらですか?

県知事の新規許可は、一般建設業または特定建設業の一方のみなら9万円、一般と特定の両方を同時に申請する場合は18万円です。支払いは原則として窓口のキャッシュレス決済端末で行います。一度納めた手数料は、許可にならなかった場合(申請者都合の取下げを含む)でも返還されません。業種追加(5万円/両方10万円)や更新など他の区分は金額が異なります。最新の金額は手引き・窓口でご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版)

申請してから、どのくらいで許可が下りますか?

令和8年度版の手引きによると、神奈川県知事許可の標準的な処理期間は、新規・許可換え新規・般特新規・業種追加が申請書受付後おおむね50日、更新が受付後おおむね35日です(補正がある場合はこの限りではありません)。書類の不備で補正が生じると、さらに時間がかかります。最新の取り扱いは手引き・窓口でご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版)

建設業許可の有効期間は何年ですか?

許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。引き続き営業するには更新が必要で、更新申請は有効期間の満了日の3か月前から30日前までに行います。更新申請をせずに有効期間が満了すると、その業種の許可はなくなり、必要な場合は新規に取り直すことになります。具体的な満了日や受付期間は許可通知書・手引き・窓口でご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版)

更新のときも新規と同じ書類がすべて必要ですか?

いいえ。更新では、前回から変更がない調書や団体・金融機関の書類は省略できる場合があります。一方、営業所一覧表は更新用(別紙二(2))を使います。ただし、財務諸表の作成を省けるのは、毎年の決算変更届をきちんと提出していることが前提です。省略可否は手引き・窓口でご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き)

登記されていないことの証明書や身分証明書は、どこで取得しますか?

「登記されていないことの証明書」は法務局(神奈川の場合は東京法務局 後見登録課・横浜地方法務局など)、「身分証明書」は本籍地の市区町村役場で取得します。いずれも発行に日数がかかり、申請日から3か月以内発行の原本が必要なため、早めに手配してください。最新の取得先・有効期限は手引き・窓口でご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き)

行政書士に頼むと、自分で集める書類は減りますか?

役所での証明書取得や様式の作成・点検は代理・代行できますが、ご本人の実印・印鑑証明などご本人にしか用意できない書類は残ります。何をこちらで用意し、何をご準備いただくかは、最初のご相談で整理します。自社申請でつまずきやすい点は「建設業許可は自分で取れる?よくある失敗7つ」もご参照ください。

秦野市の会社ですが、どこに申請しますか?

営業所が神奈川県内のみであれば、横浜市中区の県建設業課(知事許可)が窓口です。複数の都道府県に営業所がある場合は大臣許可になります。管轄の判断に迷う場合は、お気軽にご相談ください。

✅ まとめ

神奈川県知事の建設業許可(新規)に必要な書類は、県指定の申請書様式と添付書類を、正本1部・副本1部の計2部そろえて提出するのが基本です。県の様式に記入する書類・自分で用意する書類(実質は定款の写し)・役所で取得する確認資料の3系統に分けて、発行に時間のかかるものから手配するのがコツです。手数料は新規9万円(一般・特定の両方なら18万円)、標準処理期間は手引きによると新規でおおむね50日・更新でおおむね35日、許可の有効期間は5年です。様式・部数・要件は改正されることがあるため、最終的な数値は令和8年度版の手引き・窓口でご確認ください。

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〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E/電話:0463-57-8330

執筆・監修:代表行政書士 宮本 雄介(やさしい行政書士事務所/登録番号 第12082434号)

最終更新日:2026年6月30日

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の許可可否を保証するものではありません。様式・部数・要件は改正される場合があります。最新かつ正確な情報は、神奈川県の手引き・窓口で必ずご確認ください。

ABOUT ME
やさしい行政書士事務所のマスコット猫
宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも神奈川県の建設業者の許認可を得意としています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内の事業者をサポートしています。