建設業

神奈川県の建設業許可|窓口・手引き・必要書類・更新の受付期間まで【令和8年度版】

神奈川県の建設業許可に必要な書類一覧(令和8年度版)のアイキャッチ

「神奈川県の建設業許可、どこに出せばいいの…?」「書類が多すぎて何から手をつければいいの…?」
そんなお悩み、とてもよく分かります。😊

神奈川県知事の建設業許可は、横浜市中区の県建設業課(建設業審査グループ)が窓口で、申請書・添付書類・確認資料を正本1部・副本1部の計2部そろえて提出するのが基本です。窓口・様式・部数・手数料・更新の受付期間といった細かい決まりは、神奈川県が公表する「建設業許可申請の手引き(令和8年度版)」と建設業課の案内に定められています。

建設業許可は、建設業法第3条(第2項)に基づき、営もうとする建設工事の種類(29業種)ごとに与えられる許可です。ところが、神奈川県の窓口情報は県のホームページの複数ページに分かれていて、「窓口はどこ?」「電話は?」「郵送できる?」「閲覧はどうやる?」を調べるだけで何ページも行き来することになります。

この記事では、秦野市の行政書士が、神奈川県の建設業許可について「窓口・手引き・必要書類・更新・費用と期間」を1本にまとめました。数値・住所・電話・期日は、すべて令和8年度版の手引きと神奈川県の公式ページから確認して記載しています。
※様式・要件・運用は改正されることがあります。最終的な部数・様式・要件は、申請時点で神奈川県の手引き・窓口で必ずご確認ください。

📋 この記事でわかること

  • 令和8年度版の手引きで変わった5点(更新申請で定款の写しが必須添付になりました)
  • 建設業課の場所(令和7年3月17日に移転)・電話番号2本の使い分け・受付時間
  • 郵送はどこまで使えるのか(令和7年10月1日から許可申請は郵送不可/決算変更届などの届出は郵送可)/電子申請(JCIP)/手数料の払い方(収入証紙ではなくキャッシュレス)
  • 申請書類の閲覧のしかた(場所・時間・手数料300円・休止日)と許可証明書の取り方
  • 神奈川県の「建設業許可申請の手引き」の読み方(どの章に何が書いてあるか)
  • 神奈川県知事許可の必要書類一覧(新規・更新の要否つき)と提出部数
  • 更新申請の受付期間(満了日の3か月前〜30日前)と、更新で増えた書類・減る書類
  • 申請手数料と標準処理期間、一般建設業と特定建設業の違い
  • 秦野・県央・横浜エリアの会社が申請するときの実務とFAQ

📖 あわせて読みたい:この記事は「神奈川県での申請の実務」にしぼって整理したものです。建設業許可そのものの要件(経営業務の管理責任者・営業所技術者・財産的基礎など)・申請の流れといった全体像は、建設業許可の取り方を超分かりやすく解説!初心者でも安心の完全ガイド でまとめています。
「そもそも自社に許可が要るのか」から確認したい方は、建設業許可は500万円から必要?無許可工事の罰則もご覧ください。

📖 あわせて読みたい:法人で許可を取る際の資本金(財産的基礎)の決め方は、建設業の法人化、資本金はいくらが正解?で詳しく解説しています。

目次

⚠️ 令和8年度版の手引きで変わった点は?(更新申請の方は必読)

神奈川県は「建設業許可申請の手引き」を令和8年度版に改訂しました。県が「建設業許可関係のお知らせ」で公表している主な変更点は次の5つです。とくに1つ目は、更新申請をされる方に直接効きます。

  1. 更新申請時における「定款の写し」を、必須添付書類としました(手引き30頁)
  2. 経営業務の管理責任者・営業所技術者等の常勤を確認する資料を見直しました(同90頁・98頁)
  3. 代表取締役等が経営業務の管理責任者・営業所技術者に就任する際、常勤確認資料を省略できる取扱いを見直しました
  4. 「二以上事業所勤務」の標準報酬決定通知書は、常勤確認資料として使用できないことを明記しました
  5. 電気工事・消防施設工事の許可を無資格で取得することについて、記載を簡素化しました(同103頁)

この改訂には令和8年4月1日から令和8年6月30日までの経過措置が設けられていましたが、すでに終了しています。経過措置期間中に受け付けられた申請については従前の「建設業許可申請の手引き(令和7年度10月版)」に記載の方法でも審査が行われますが、県は「従前の手引きに従った申請書や資料であっても、審査において疑義がある場合は別途補正を求めることがあります」としています。(出典:神奈川県「建設業許可関係のお知らせ」p18093/2026年9月2日確認。上の30頁・90頁・98頁・103頁という頁数も、この県のお知らせ(p18093)による記載です。)

⚠️ 更新でつまずきやすいのは「定款が古いまま」です。役員変更・本店移転・事業目的の追加を登記だけ済ませて、定款そのものを直していない会社は珍しくありません。更新申請の前に、お手元の定款が現在の内容と一致しているかをご確認ください。あわせて、事業目的に、許可を受ける建設工事が含まれているかもご確認ください(含まれていない場合、「今後定款を変更して事業目的に追加する」旨の念書を定款の前に添付する取扱いがあります)。

なお、定款の内容そのものを変更する手続(株主総会の決議・議事録の作成)に伴って登記が必要になる場合、登記は司法書士の業務です。当事務所では登記のお手続きは行っておりません。

手引きの「更新許可申請の場合の書類の綴り方」(30頁台の一覧・P34〜35)にも、定款の写しは更新の綴りに含まれる書類として記載されています(個人事業主は原則不要)。更新の要点は、後半の「🔄 更新申請の要点」で詳しくまとめます。

🏛️ 神奈川県の建設業許可の窓口・電話番号・受付時間は?(県建設業課/横浜市中区)

神奈川県知事許可の窓口は、神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課(建設業審査グループ)の1か所です。市役所・町村役場では建設業許可の申請を受け付けていません。ここでは、県のホームページの複数ページに分かれている窓口情報を、まとめて整理します。

建設業課はどこにある?(令和7年3月17日に移転しました)

神奈川県建設業課は、令和7年3月17日(月)に「神奈川県住宅供給公社ビル」へ執務室を移転しました。移転前は「かながわ県民センター」および「横浜合同庁舎」にありましたので、古い案内や書籍の住所のまま向かうと空振りになります。ご注意ください。

提出先(部署)神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課 建設業審査グループ
所在地〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階
移転日令和7年3月17日(月)/移転前=かながわ県民センター・横浜合同庁舎
最寄り駅みなとみらい線「日本大通り駅」(相生町方面出口)/JR・市営地下鉄「関内駅」(手引きの案内図による)
申請の受付方法①窓口での対面受付 ②電子申請(JCIP)の2通り

電話番号は2つあります——045-285-3218 と 045-285-3201 の使い分け

「045-285-3218」で検索してこの記事にたどり着く方が実際にいらっしゃいます。神奈川県の建設業許可には用途の違う電話が2本あり、目的によってかけ分けます。

電話番号つながる先用途・受付時間
045-285-3218建設業課 建設業審査グループ
(=閲覧所・証明窓口の代表番号でもあります)
建設業許可・申請書等の作成に係る質問、お問合せ全般。
月〜金(祝日・年末年始を除く)/受付時間は県ページと手引きで記載が異なります(下表参照)。
※事前相談の予約連絡は午前9時〜午後4時
045-285-3201建設業許可相談コーナー(直通)
神奈川県行政書士会の行政書士が対応
申請書類等の記載方法の相談(対面・電話)。
午前9時30分〜午後3時/1回30分以内・予約不要・無料
💡 使い分けの目安:「自分のケースはどの申請区分か」「この経歴で経営業務の管理責任者になれるか」といった審査に関わる判断は建設業課(3218)へ。「様式のこの欄に何を書くのか」といった書き方の相談は相談コーナー(3201)へ。
相談コーナーは神奈川県発行の手引きに記載されている範囲に限られ、大臣許可と経営事項審査の手続きは対象外です。また、個別の書類作成そのものは有償の委任契約が必要になります。

窓口の受付時間は?(許可申請は午後3時まで/決算変更届は午後4時まで)

電話がつながる時間と、窓口で書類を受け付けてもらえる時間は違います。とくに、許可申請の窓口受付は午後3時で締切です。横浜まで出向いたのに間に合わなかった、という事故はここで起きます。

用件窓口対面の受付時間(月〜金・祝日、年末年始を除く)
新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新の許可申請午前9時〜午後3時
決算変更届午前9時〜午後4時
決算変更届を除く各種変更届・廃業届午前9時〜午後3時
申請書類等の閲覧(閲覧所)午前9時〜午後4時(月〜木のみ・金曜は休止)
電話(県ページ)/045-285-3218午前8時30分〜午後5時15分(出典:神奈川県ホームページ「建設業課」)
電話(手引き・用件別)/建設業審査グループ午前9時〜午後5時(出典:手引き 令和8年度版)
※事前相談の予約連絡は午前9時〜午後4時

※窓口では受付時に審査(形式審査)を行い、収受印を押印します。新規以外の申請では、副本はその場で返却されます(新規の副本は、後日、許可通知書と同封して送付されます)。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節・第3章第2節)

郵送で申請できますか?(令和7年10月1日から許可申請の郵送受付は廃止されました)

結論から申し上げます。「許可の申請」は郵送できません。「届出」は種類によって郵送できます。神奈川県は、令和7年10月1日から、建設業許可の申請全般と、常勤役員等(経管・補佐者)・営業所技術者等・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更の届出について、郵送受付を取りやめました。これらの受付は「窓口への来庁」又は「電子申請(JCIP)」によるものに限られます。これ以外の届出については、当面の間、従前どおり郵送を利用できます。(出典:神奈川県「建設業許可申請及び一部届出の郵送受付取りやめについて」)

手続きの種類郵送受付方法
許可申請(新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新)不可窓口への来庁 又は 電子申請(JCIP)
常勤役員等(経管・補佐者)・営業所技術者等・令第3条使用人の変更届不可窓口への来庁 又は 電子申請(JCIP)
決算変更届/上記以外の各種変更届・廃業届可郵送/窓口対面/窓口での書類預かり/電子申請

郵送できる届出の送り方も、手引き(令和8年度版 第3章)に定めがあります。書留(簡易書留を含む)又はレターパックプラス(赤)で、①届出書類・添付書類の正副一式、②各届出に対応する送付票(各種変更届・廃業届用/決算変更届(決算報告)用の2種類。県ホームページからダウンロードします)、③副本返送用のレターパックを同封して送ります。受付日は発送日ではなく、建設業課への到達日です。副本の返送は概ね2〜3週間かかります。有効期間内に到達しないおそれがあるときは、郵送によらず窓口へ持参してください。

⚠️ 窓口の受付時間に間に合わないときは「書類預かり」——郵送できる届出(決算変更届・上記以外の変更届・廃業届)は、窓口での書類預かりによる受付も利用できます。対面受付の時間外でやむを得ない場合に、郵送と同じ書類一式を窓口に預け、後日(2〜3週間程度)副本を返送してもらう方法で、お預かりした日の収受印が押印されます。
なお手引きは、この郵送受付・書類預かり受付について「今後、受付方法を変更させていただく場合があります」としています。送る前に、県ホームページのお知らせで最新の取扱いをご確認ください。(出典:手引き 令和8年度版 第3章「4 届出書類の提出・受付方法」(2)(3))

なお、国土交通大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所がある場合)は別です。県のお知らせによれば、大臣許可の申請書類は関東地方整備局へ直接持参または郵送することとされ、神奈川県の窓口では受け付けていません。営業所が神奈川県内だけなら知事許可、県外にも営業所があるなら大臣許可、という切り分けになります。

電子申請(JCIP)で出す場合は?

神奈川県では令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による受付を行っています。県のホームページによれば、電子申請システムの利用にあたっては、まずデジタル庁が発行するGビズIDを取得する必要があります。利用できるアカウントの種別などGビズIDの詳細は、国土交通省のJCIP公式案内および神奈川県建設業課ホームページ「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」で、申請時点の条件をご確認ください。(出典:神奈川県「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」/手引き 令和8年度版 第3章「4(4) 電子による受付について」)

  • 県の手引きは、新規申請や実務経験の証明が含まれる申請は「窓口での対面受付」をお勧めしますとしています。その場で補正の指摘を受けられるためです。
  • 電子申請の場合、許可通知書は電子データでの受領を希望すればシステム上で送付されます。
  • 電子申請で提出した書類は、後述の閲覧ではオンラインによる電子閲覧の対象になります(閲覧所での書面閲覧はできません)。
  • 電子申請時の正本・副本など紙の部数の考え方は手引き本文では詳細が示されていないため、神奈川県の公式ホームページ・窓口で最新の案内をご確認ください。

手数料はどう払う?(収入証紙ではなく「窓口キャッシュレス」です)

「収入証紙はどこで買えますか?」というご質問をよくいただきますが、神奈川県知事許可の申請手数料は、原則として建設業課の窓口に設置されたキャッシュレス決済端末で支払います。支払い後に発行される納付済証を、許可申請書の別紙三(収納確認欄)の所定欄に貼付する運用です。

  • クレジットカード:VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、DISCOVER
  • 2次元バーコード決済:PayPay、auPAY、d払い、メルペイ
  • 電子マネー:交通系IC(Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、nimoca、SUGOCA、はやかけん、Kitaca)、楽天Edy
⚠️ 窓口では現金を取り扱っていません。また、建設業課窓口・閲覧所では電子マネーのチャージができませんので、チャージ式をお使いの方は事前に残高をご確認ください。クレジットカードは一括払いのみ、複数ブランドの組み合わせ払いはできません。
キャッシュレスでの支払いが難しい方には納付書が交付され、金融機関やコンビニ等で現金納付できますが、支払後にもう一度窓口へ戻る必要があります。(出典:手引き 令和8年度版 第2章第1節「4 許可申請手数料」)

金額そのものは後半の「💰 申請手数料と標準処理期間」でまとめています。

申請書類の閲覧はできますか?(場所・時間・手数料300円)

できます。現在有効な神奈川県知事許可を受けている業者の許可申請書・変更届出書等は、県建設業課の閲覧所で閲覧できます。取引先の与信確認や、下請業者の許可内容の確認などで使われる手続きです。

閲覧場所神奈川県建設業課閲覧所(横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階)
電話045-285-3218
閲覧時間閉庁日を除く月曜〜木曜 午前9時〜午後4時
休止日毎週金曜日は資料整理のため休止(金曜が祝日の場合は前日の木曜が休止)。このほか年末年始・夏季の一定期間も休止することがあります
閲覧手数料一業者の閲覧につき300円(原則、窓口キャッシュレス端末で支払い)
電子申請の書類令和5年1月10日から始まった電子申請による申請・届出書類はオンラインによる電子閲覧になります。閲覧所での書面閲覧はできません(電子閲覧は無償)
大臣許可業者平成27年4月1日から、国土交通省の各地方整備局窓口での閲覧になります
⚠️ 閲覧に行く前の2点:①金曜は休みです。②見たい書類が電子申請で提出されたものだと、閲覧所へ行っても書面では見られません。来所前に、電子閲覧の対象かどうかを建設業課HPまたは電話(045-285-3218)でご確認ください。
夏季・年末年始の臨時休止の実例は【2026年お盆】神奈川県の建設業許可「閲覧」休止のお知らせでご紹介しています。(出典:手引き 令和8年度版 資料編「申請書類等の閲覧」)

許可通知書をなくした——建設業許可証明書の取り方

建設業の許可通知書は、紛失しても再交付されません。また、変更届を出しても、変更後の内容の通知書は交付されません。入札参加・金融機関への融資申込み・元請会社への提出などで許可の内容を証明する必要があるときは、有料の「建設業許可証明書」を使います。

  • 建設業許可証明書=1部350円
  • 経営規模等評価結果及び総合評定値内容証明書=400円/経営規模等評価結果内容証明書=400円
  • 経営規模等評価申請書及び総合評定値請求書提出済証明書=350円/経営規模等評価申請書提出済証明書=350円

申請先は建設業課証明窓口(建設業課閲覧所内)で、申請用紙は証明窓口に備え付けられています。なお、大臣許可の場合は、経営規模等評価・総合評定値請求関係の証明は発行できません。(出典:手引き 令和8年度版 資料編「建設業許可証明書の発行」)

神奈川県の建設業許可 提出先・窓口・部数(建設業課/横浜市中区日本大通)

📖 神奈川県の「建設業許可申請の手引き」の読み方(令和8年度版)

神奈川県の建設業許可は、県が公表している「建設業許可申請の手引き」が事実上の正本です。書籍やよその都道府県の解説と食い違ったときは、神奈川県の手引きが優先します。まずは手引きを手元に置くところから始めてください。

手引きと様式はどこでダウンロードできる?

どの章に何が書いてある?(章立てと使いどころ)

章・節書いてあること/開くタイミング
第1章
建設業許可の制度
許可が必要な工事の範囲(軽微な建設工事)、知事許可と大臣許可、営業所の定義、一般と特定、29業種、許可要件(経営体制・営業所技術者・誠実性・財産的基礎・欠格要件)。
→ そもそも許可が要るか/自社は要件を満たすか
第2章 第1節
申請手続きの流れ
提出・受付方法、申請区分、手数料、更新の受付期間、標準的な処理期間、許可通知書の送付、取下げ。
→ いつ・どこに・いくらで出すのか
第2章 第2節
申請書の作成と添付書類
様式の入手、提出部数、代理申請(委任状)、必要書類一覧(○△▲◇◆の略号つき)、書類の綴り方。
→ 何を何部そろえ、どの順に綴じるか
第2章 第3節
記載例
各様式の記入例。
→ 実際に書き始めるとき
第2章 第4節
許可要件等の確認資料
常勤役員等・営業所技術者等の常勤性と経験を裏づける資料、健康保険等、登記されていないことの証明書・身分証明書、営業所の確認資料。
→ 「この資料で証明できるのか」を確かめるとき(分量が最も多い章です)
第3章
許可取得後の手続き
許可標識の掲示、決算変更届(毎事業年度終了後4か月以内)、各種変更届(30日以内/経管・営業所技術者の交替は14日以内)、廃業届。
→ 許可を取った後・更新の前
第4章
承継の認可手続き
事業譲渡・合併・分割・相続による地位の承継(事前の認可が必要)。
→ 代替わり・法人成りを考えるとき
資料編略号・市町村コード表、申請書類等の閲覧、建設業許可証明書の発行、関係機関一覧。
→ 閲覧・証明書がほしいとき
💡 読む順番のおすすめ:①第1章で「要件を満たすか」を確かめる → ②第2章第4節で「その要件をどの資料で証明できるか」を確かめる → ③第2章第2節の一覧で「必要書類をそろえる」 → ④第2章第3節の記載例を見ながら書く。
いきなり様式から書き始めると、証明資料が足りずに手戻りします。実務でつまずくのは、ほぼ第2章第4節(確認資料)です。

書き方が分からないとき——建設業許可相談コーナー(無料)

手引きを読んでも書き方が分からないときは、建設業課内に設けられた「建設業許可相談コーナー」が使えます。神奈川県行政書士会の行政書士が、対面と電話の両方で応じています。

  • 場所:神奈川県住宅供給公社ビル5階 建設業課内/直通電話:045-285-3201
  • 開設日:毎日(年末年始・祝日・行政書士会が特に定めた日を除く)/受付時間:午前9時30分〜午後3時
  • 相談時間:1回30分以内/予約:不要/相談料:無料
  • 内容:申請書類等の記載方法など。神奈川県発行の手引きに記載されている範囲に限り、大臣許可・経営事項審査の手続きは除きます

※相談者が多いときは待機や翌日のご利用をお願いされることがあります。また、個別の書類作成そのものを依頼する場合は、別途、有償の委任契約が必要です。(出典:神奈川県「建設業許可相談コーナー」/手引き 令和8年度版 第2章第1節)

💡 なお、次の申請は窓口へ行く前に建設業課への事前相談が案内されています。①経営業務の管理責任者を規則区分イ(2)(3)(経営業務の管理責任者に準ずる地位)または規則区分ロ(1)(2)(常勤役員+直接に補佐する者の体制)で申請する場合、②機械器具設置工事・土木一式工事・建築一式工事の実務経験の証明が含まれる申請、③許可を受けた地位の承継の認可(相談は承継予定日の4か月程度前)。
※事前相談は事前審査ではないため、申請書類を全て事前に確認することはできません。

🧭 申請の流れを最初から通して確認したい方へ。
要件の確認 → 確認資料の手配 → 申請書の作成・綴じ込み → 提出・受付・手数料の納付 → 本審査・許可通知、という5段階の全体像は別記事にまとめています。この記事は「神奈川県での申請の実務」にしぼった内容です。
👉 建設業許可の取り方を超分かりやすく解説!初心者でも安心の完全ガイド

📂 建設業許可の書類は大きく何に分かれるの?

建設業許可の申請書類は、大きく次の3グループに分けると全体像がつかめます。①県の様式に記入して作成する書類(書類の大半)/②自分で用意する書類(定款の写し など)/③役所などで取得する確認資料(登記されていないことの証明書 など)の3つです。

建設業許可の書類は3系統(県の様式・自分で用意・役所で取得)

📝 神奈川県知事許可の必要書類一覧は?(新規・更新の要否つき)

提出する主な様式は次のとおりです。様式は、神奈川県建設業課の「許可申請書等ダウンロード」(神奈川県)から最新版を入手して作成します。

県の様式に記入して作成する書類(申請書・添付書類)

下表の様式はすべて神奈川県のホームページからダウンロードできます。略号は令和8年度版の手引きに従い、○=必要書類/△=変更がなければ省略可/▲=必要となる場合に添付/◆=該当者がいる場合/◇=特定建設業申請の場合に添付/―=不要。「更新」欄は、神奈川県「建設業許可申請の手引き 令和8年度版」第2節 P30〜31(表ア・表イ/原典目視・2026年9月2日確認)によります(最終的な要否は手引き・窓口でご確認ください)。

様式番号書類名新規更新
第一号建設業許可申請書○○
別紙一役員等の一覧表(個人事業主は原則不要)○○
別紙二(1)営業所一覧表(新規許可等)○―
別紙二(2)営業所一覧表(更新)※更新はこちらの様式を使います―○
別紙三収納確認欄(副本には添付不要)○○
別紙四営業所技術者等一覧表○○
第二号工事経歴書○―※1
第三号直前3年の各事業年度における工事施工金額○―※1
第四号使用人数○―※1
第六号誓約書○○
第十一号令第3条に規定する使用人の一覧表(従たる営業所に代表者・支配人等がいる場合)◆◆
(様式なし)定款の写し(法人のみ・原本証明不要)○○
令和8年度版で必須添付書類に
第七号の三健康保険等の加入状況○○
第十五号〜第十七号の二財務諸表(法人用・直前決算で作成)○◇※2
第十七号の三附属明細表(資本金1億円超 又は 負債合計200億円以上の株式会社のみ)▲▲
第十八号〜第十九号財務諸表(個人用)※3○◇※2
第二十号営業の沿革○○
第二十号の二所属建設業者団体○△
第二十号の三主要取引金融機関名○△

※1 工事経歴書(第二号)・直前3年の工事施工金額(第三号)・使用人数(第四号)は、更新のみの申請では不要。業種追加等と同時申請の場合は必要です(手引きP30 表ア)。工事経歴書と直前3年の工事施工金額は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する決算変更届の添付書類として毎年提出するものです。
※2 財務諸表(◇)は特定建設業の許可を申請する場合に、直前決算について作成します。ただし、財務諸表の作成を省けるのは、毎年の決算変更届をきちんと提出していることが前提です。
※3 財務諸表は、法人が様式第十五号〜第十七号の二、個人が様式第十八号〜第十九号です。個人用の「○」は個人で申請する方にとって必要という意味で、法人の方はこの様式ではなく法人用を作成します(手引きP30 表ア)。
※工事経歴書(第二号)の具体的な書き方は「建設業許可の工事経歴書の書き方」で記入例つきで解説しています。Excelの雛形は「工事経歴書のExcelテンプレート」もご利用ください。

別綴じで提出する書類(閲覧対象外法定書類)

上の表とは別に、「閲覧対象外法定書類」として別綴じで提出する様式があります。経営業務の管理責任者(常勤役員等)や営業所技術者の証明など、許可要件そのものを証明する中心的な書類はこちらに含まれます。一般の閲覧に供されない取り扱いのため、申請書本体とは分けて綴じ、正本・副本とも表紙を付けて提出します。

略号は令和8年度版の手引きに従い、○=必要書類/△=変更がなければ省略可/▲=必要となる場合に添付/◆=該当者がいる場合(いない場合は不要)/―=不要。「更新」欄は手引き 令和8年度版 第2節 P31〜P32(表イ・原典目視)によります(納税証明書=P32 表イ No.36/2026年9月3日確認。最終的な要否は手引き・窓口でご確認ください)。

様式番号書類名新規更新
(様式なし)閲覧対象外法定書類 表紙○○
第七号常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書○○
第七号別紙常勤役員等の略歴書○○
第七号の二常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(第一面〜第四面)○○
第七号の二別紙一、二常勤役員等、常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書○○
第八号営業所技術者等証明書(新規・変更)○―
(様式なし)資格者証(写し)、卒業証明書(原本)等▲―
第九号実務経験証明書▲―
第十号指導監督的実務経験証明書▲―
第十二号許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人等)の住所、生年月日等に関する調書○○
第十三号建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書◆◆
第十四号株主(出資者)調書(個人は不要)○△
(様式なし)納税証明書(県税事務所発行・直前決算の事業年度分の原本)○―

※様式第七号(+別紙)と様式第七号の二(+別紙)は、どちらか一方を提出します。常勤役員等が1人で経験要件を満たす場合は第七号、常勤役員等と補佐者の体制で満たす場合は第七号の二です。様式第十二号の調書は、様式第七号・第七号の二で証明した常勤役員等以外の方について作成します。
※納税証明書は、手引きの一覧では新規(許可換え新規を含む)に○が付き、更新は「―」とされています。ただし決算変更届では毎年、納税証明書の添付が必要です(別の手続きなので混同しないでください)。
※この別綴じの書類には、上の様式のほか登記されていないことの証明書(又は医師の診断書)・身分証明書・登記事項証明書・営業所の確認資料(写真等)も含まれます(いずれも新規・更新とも必要)。取得先や中身は、次の章で解説します。

自分で用意する書類(様式なし)

決まった様式がなく、すでにある書類をそのまま添付したり、自分で撮影・作成したりする資料です。法人の場合、次の2点が代表的です。

  • 定款の写し(法人のみ。新規・更新のいずれでも必要です。会社が保有する定款と同一内容の写しを添付します。原本証明は不要です。内容を変更した場合は、変更時の株主総会や役員会の議事録の写しも併せて添付します。なお、事業目的に許可を受けようとする建設工事が含まれていない場合は、「今後定款を変更して事業目的に追加する」旨の念書を定款の前に添付する取り扱いがあります)
  • 営業所の確認資料(主たる営業所・従たる営業所ごとに作成します。①商号が読み取れる看板を含む建物の外観と②事務室内(事務什器・接客スペースが分かるもの)を、アングルを変えて各2枚程度撮影し、これに③建設業許可標識の写真を加えます。③は新規申請の場合は除きます(=すでに許可があり標識を掲示している更新等では必要です。標識のみをアップで撮るのではなく、掲示場所が判別できるように撮影します)。写真台紙には「自己所有」「賃貸借等」の別を記載します。他社と同じフロアに入居している場合は、分離独立していることが確認できる区画の見取図等も添えます。写真は概ね3か月以内に撮影したものを使います。写真台紙の参考様式は、県の「申請・届出様式のダウンロード」から入手できます。なお、般特新規申請および業種追加申請では、営業所の確認資料の作成を要しません)

なお財務諸表・営業の沿革・所属建設業者団体・主要取引金融機関名などは、一見「手元の情報をまとめるだけ」に見えますが、県指定の様式があるため、上記の「県の様式に記入して作成する書類」に含まれます。個別の事情で追加書類が必要になる場合もあるため、具体的な扱いは令和8年度版の手引き・窓口でご確認ください。

提出部数と綴じ方は?(正本・副本+電算入力用紙)

  • 申請書・閲覧対象外法定書類・確認資料=各2部(正本=県提出用/副本=申請者控)
  • 申請書の電算入力用紙=1部(様式第一号、様式第七号 又は 第七号の二、様式第八号、様式第七号の三を余分にコピーして別綴じ)
  • 役員等の氏名記入用紙=1部(別葉で1枚作成。個人事業主も作成が必要)
  • 副本は、申請書・登記簿謄本・卒業証明書・納税証明書・登記されていないことの証明書・身分証明書・確認資料とも正本をコピーしたもので構いません
  • 表紙:閲覧対象外法定書類・確認資料は正・副とも表紙を添付(表紙に収受印を押印します)。正本・副本の綴り表紙には、それぞれ㊣・副と記載します
  • 行政書士が代理する場合:申請・届出の日から起算して前3か月以内の委任状(原本)を、申請書・届出書の2枚目に添付(正・副とも)

※綴じる順番は、手引きの「書類の綴り方」(新規用・更新用が別々に図示されています)に従います。並び順が違うと受付で並べ替えを求められます。(出典:手引き 令和8年度版 第2章第2節)

🏛️ 役所で取得する「確認資料」には何が必要なの?

許可要件を満たすことを裏づける確認資料は、自分では作れず役所等で取得します。発行に時間がかかるため、申請の早い段階で手配しましょう。

代表的なものは次のとおりです。

役員・本人などについて取得するもの

  • 登記されていないことの証明書(法務局で発行/申請日から起算して前3か月以内発行の原本)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行/破産・後見等の記録がないことの証明/申請日から起算して前3か月以内発行の原本)
  • 履歴事項全部証明書(法人の登記事項証明書/申請日から起算して前3か月以内発行の原本。インターネットの「登記情報提供サービス」から印刷したものは不可です。認証文・公印等が付加されていないためです)

県税事務所で取得するもの(新規申請の場合)

  • 納税証明書(県税事務所が発行する直前の決算の事業年度分の原本。法人は法人事業税、個人は個人事業税について取得します。「未納のない旨の証明書」は使えません。副本用は写しで可。神奈川県の電子申請システムからも請求できます)

「直前」決算とは、税務署に確定申告済みの決算期で直近のものを指し、決算期終了後2か月を経過した場合は当該期を「直前」と考えます。個人事業税については、毎年10月1日以降に申請する場合は前年所得分、9月30日以前に申請する場合は前々年所得分の納税証明書を添付します。

新規設立などで最初の事業年度が終わっておらず納税証明書が取得できない場合は、法人設立(開設)届出書(個人は個人事業開業届出書)の控えの写しを納税証明書に代えて添付します。許可換え新規など県外からの移転で神奈川県の納税証明書が添付できないときは、法人の納税地異動届出書控えの写し等で代えます。

経営業務管理責任者等・営業所技術者の証明に使うもの

  • 常勤性を確認する書類——手引き(令和8年度版 第2章第4節)は、次のいずれかを提出するとしています。a 有効期限内の健康保険資格確認書の写し(事業所名が記載されているもの。「被扶養者」は不可。保険者番号・被保険者記号番号にマスキングをして提出)/b 年金事務所で手続きをした「健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び健康保険被保険者資格証明書」の写し(事業所名の記載があるもの)/c 建設業国民健康保険加入証明書の原本(3か月以内に発行されたもの)/d 直近の「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」等の写し(二以上事業所の場合を除く)/e 直近の「住民税特別徴収税額通知書」(特別徴収義務者用)/f〜h 直前決算の確定申告書控え等(給与年額130万円以上が確認できる場合)。なお、代表取締役等・個人事業主であって他社で勤務していない場合は、これらの資料を省略できる取扱いがあります
  • 「二以上事業所勤務」の標準報酬決定通知書は、常勤を確認する資料としては使用できません(令和8年度版の手引きで明記されました)。複数の会社の役員を兼ねている方は、別の資料で常勤性を示す必要があります。あわせて、代表取締役等が経営業務の管理責任者・営業所技術者に就任する際に常勤確認資料を省略できる取扱いも見直されているため、具体的にどの資料で足りるかは手引き・窓口でご確認ください
  • 資格証(施工管理技士など)、または卒業証明書+実務経験証明書
  • 過去の経営経験・実務経験を裏づける契約書・注文書・請求書・入金記録など

財産的基礎を示すもの

一般建設業の財産的基礎は、①直前の決算において自己資本の額が500万円以上、②500万円以上の資金調達能力、③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績——のいずれかに該当することとされています(手引きの運用基準。建設業法第7条第4号の条文自体に金額の定めはありません)。

⚠️ ②の「資金調達能力」は、主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金残高証明書で確認します。ここで見落とされやすいのが日付です。残高日が「申請書の受付日から起算して前1か月以内」でなければなりません。早く取りすぎた残高証明書は使えず、取り直しになります。
また、白色申告などで確定申告書に添付された貸借対照表から金額が確認できない場合も、500万円以上の預貯金残高証明書が必要になります。
※特定建設業は基準が別です(欠損の額が資本金の20%を超えない・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上を、直前決算ですべて満たすこと)。

なお、財務諸表(法人用は第十五号〜第十七号の二)は、原則として直前の決算(確定した決算書)をもとに、建設業の様式に組み替えて作成します(決算が未到来の法人は開始貸借対照表によります)。このとき、財産の確認資料として直前決算の確定申告書(決算報告の頁)の写しなどの提出を求められる場合があります。提出の要否は申請方法や照合の有無で変わるため、具体的な扱いは令和8年度版の手引き・窓口でご確認ください。決算書をそのまま出せない理由は「建設業財務諸表の組替えとは?」で解説しています。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第1章・第2章第2節・第2章第4節)

💡 確認資料の種類・有効期限・マスキングの要否は、申請区分や個別事情で変わります。具体的にどの資料が必要かは、事前に神奈川県の手引き・窓口でご確認ください。

🔀 申請区分によって書類はどう変わるの?

新規・更新・業種追加など、申請の区分によって必要な書類が変わります。代表的な差分を表にまとめます(要否は神奈川県「建設業許可申請の手引き 令和8年度版」第2節 P30〜P32 の表ア・表イ(原典目視で確認)によります。○=必要/△=変更がなければ省略可/▲=必要となる場合に添付/◇=特定建設業の申請の場合に添付/―=不要)。

観点新規申請更新申請業種追加
定款の写し(法人)必要(○)必須(令和8年度版で必須添付書類に/○)▲(必要となる場合に添付。経験資料として使うときは確認資料に綴じる/申請までに組織変更があったときは変更後の定款)
営業所一覧表別紙二(1)(新規許可等)別紙二(2)(更新)別紙二(1)
財務諸表直前決算で作成(○)特定建設業の申請の場合のみ直前決算について作成(手引きP30 表ア=◇)特定建設業の申請の場合のみ(◇)
納税証明書・営業所技術者等証明書(第八号)・実務経験証明書必要手引きの一覧では「―」申請する業種の技術者証明は必要
所属建設業者団体・主要取引金融機関・株主(出資者)調書必須(○/株主調書は個人不要)変更がなければ省略可(△)不要(―)
工事経歴書全業種分更新のみなら不要。業種追加等と同時申請なら必要(手引きP30 表ア)申請する業種のもの
💡 「般・特新規」「許可換え新規」を含めると区分はさらに細かく分かれ、複合申請(般・特新規+業種追加、業種追加+更新など)もあります。区分の判定を誤ると受付時に指摘を受けることがあるため、判断に迷う場合は事前相談を活用してください。
(決算変更届については「決算変更届は自分でできる?」、決算変更届に添付する納税証明書の取り方は「決算変更届の「納税証明書」の取り方」もご参照ください)
申請区分で必要書類はどう変わるか(新規・更新・業種追加)

🔄 更新申請の要点は?(受付期間・期限切れ・処理期間)

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。引き続き営業するには更新が必要で、ここには取り返しのつかない期限があります。

更新手続きの全体像(受付期間・必要書類・電子申請・期限が過ぎたときの扱い)は、別記事「建設業許可の更新 完全ガイド【神奈川県】|期限・必要書類・費用を行政書士が解説」にまとめています。この節では要点だけを押さえます。

有効期間許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで(許可通知書で確認できます)。有効期間の末日が土曜・日曜・祝日等でも、その翌日が満了日にはなりません
更新申請の受付期間有効期間の満了の日の3か月前から30日前まで
期限を過ぎたら更新申請をせずに有効期間が満了した場合、その業種の許可はなくなり、いかなる場合であっても更新はできません。必要な場合は新規に取り直すことになります
申請後に満了日が来たら更新申請をした後に有効期間の満了日を迎えた場合、許可又は不許可の処分がされるまでは、引き続き従前の許可が有効です
標準的な処理期間更新は申請書受付後おおむね35日(補正がある場合はこの限りではありません)
申請手数料一般・特定の一方のみ=5万円/両方=10万円(窓口キャッシュレス決済)
許可通知書の受け取り更新の場合、申請書副本は受付時に窓口で返却され、許可通知書のみ普通郵便で郵送されます(窓口交付は行いません)
⚠️ 更新前に必ず確認したい3点
① 決算変更届は毎年出せているか——毎事業年度終了後4か月以内が期限です。滞っていると、更新と同時に過年度分の提出を求められます。
② 変更届の出し漏れはないか——商号・役員・所在地などの変更は30日以内、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や営業所技術者等の交替は14日以内の届出が必要です。手引きは「新規以外の申請では、前回の許可後に変更があった場合、それらの変更届を提出していることが必要」としています。
③ 定款は今の内容に合っているか——令和8年度版から更新でも定款の写しが必須です。
なお、常勤役員等や営業所技術者等の交替で中1日以上の不在期間があると許可の要件を欠くことになり、許可は維持できません(例:3月31日退任→4月1日就任なら交替の変更届/3月31日退任→4月2日就任なら廃業のうえ新規申請)。

業種追加などで許可日が複数ある場合は、先に満了を迎える許可の更新にあわせて他の許可も同時に更新(有効期間の一本化)できます。手続きが1回で済み、以後の管理も楽になります。更新の受付期間・必要書類は、本記事の「更新申請の要点」の各項目をご参照ください。

💰 申請手数料と標準処理期間は?(神奈川県知事許可)

神奈川県知事許可の申請手数料は、申請区分によって決まっています。支払いは原則として窓口のキャッシュレス決済端末で、納付済証を別紙三に貼付します。

申請区分一般 又は 特定の
一方のみを申請
一般と特定の
両方を申請
1 新規9万円18万円
2 許可換え新規9万円18万円
3 般・特新規9万円―
4 業種追加5万円10万円
5 更新5万円10万円
6 般・特新規+業種追加―14万円
7 般・特新規+更新―14万円(注1)
8 業種追加+更新10万円(注2)
9 般・特新規+業種追加+更新―19万円

(注1)般・特新規の申請内容により更新が不要になる場合があります。事前に建設業課建設業審査グループへお問合せください。
(注2)一般又は特定の一方のみ業種追加+一般と特定の両方更新=15万円/一般と特定の両方を業種追加+一般又は特定の一方のみを更新=15万円/一般と特定の両方を業種追加+一般と特定の両方更新=20万円。
一度納入された手数料は、許可とならなかった場合(申請者の都合による取下げを含む)でも返還されません。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「4 許可申請手数料」)

  • 新規(許可換え新規を含む)・般特新規・業種追加:申請書受付後おおむね50日
  • 更新:申請書受付後おおむね35日

※いずれも補正がある場合はこの限りではありません。記入漏れや添付書類の不備で補正が生じると、許可までにさらに時間がかかります。書類集めの期間は別途必要ですので、「いつまでに許可が要るか」から逆算して着手してください。手数料以外に、証明書の発行手数料などの実費もかかります。(出典:手引き 令和8年度版 第2章第1節「7 審査と許可〜標準的な処理期間」)

🪪 一般建設業と特定建設業、どちらの許可が必要なの?

建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分かれ、どちらかによって許可要件や添付書類の扱いが変わります。判断の分かれ目は、元請として下請に出す金額です。

発注者から直接請け負う(元請となる)1件の工事について、下請に出す金額(下請契約が2つ以上あるときはその合計額)が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必要です。それ以外は一般建設業の許可になります。

💡 この金額の制約は、あくまで元請として下請に出す金額についてのもので、自社が下請として工事を施工する分には請負金額の制約はありません。特定建設業は下請業者を保護する目的から、財産的基礎などの許可要件が一般より重く、財務諸表など添付書類の扱いが変わる場面もあります。金額のしくみは「建設業法改正|下請5,000万円で特定許可」でも解説しています。
そもそも許可が要るかどうかの境目(軽微な建設工事=1件の請負代金が税込500万円未満、建築一式工事は税込1,500万円未満 又は 木造住宅で延べ面積150㎡未満)は「建設業許可は500万円から必要?無許可工事の罰則」で詳しく解説しています。

📍 神奈川県で申請するときの注意点は?

提出方法・マスキング・社会保険・委任状など、申請の際におさえておきたいポイントがあります。これらの多くは建設業法や番号法など全国共通のルールですが、神奈川県の手引きに沿って整理します。

  • 個人番号・保険者番号等はマスキング:マイナンバーが記載された書類(住民税特別徴収税額決定通知書、所得税確定申告書等)や健康保険関係の書類は、個人番号部分・保険者番号・被保険者記号番号が見えないようマスキングを施した状態で複写し、提出します。
  • 社会保険への加入が前提:適用事業所であれば、加入手続きを済ませてからの申請が必要です。令和2年10月1日以降、適切な社会保険への加入は「許可を継続する要件」とされており、未加入のままでは許可を受けられない取り扱いです(※経営事項審査では、令和8年7月1日施行の改正により社会保険の加入状況の評価項目は削除されています。許可の要件と経審の点数は別の話なので混同しないでください)。
  • 複雑な要件は事前相談を:経営業務管理責任者の経験の証明、一式工事・機械器具設置工事の実務経験を含む申請、承継の認可などは、提出前に建設業課へ事前相談しておくと補正が減らせます(電話 045-285-3218・午前9時〜午後4時)。
  • 行政書士が代理する場合は委任状:申請・届出の日から起算して前3か月以内の委任状(原本)を、申請書の2枚目に添付します(正・副とも)。承継の申請では、申請者全てからの委任状が必要です。
  • 営業所には実体が必要:電話・机・各種事務台帳等を備えた事務室があること、自宅兼用なら住居部分と明確に区分されていること、他社と同じ建物・フロアなら分離独立していること、外部から商号が確認できる看板等があること、使用権原があること——が求められます。必要に応じて立ち入り調査が行われることがあります。
⚠️ マスキングの範囲・社会保険の確認方法・事前相談・委任状の取り扱いは変わることがあります。最新は神奈川県の手引き・窓口でご確認ください。なお、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、知事許可ではなく国土交通大臣許可の対象になります(申請書類の提出先も関東地方整備局に変わります)。

🗺️ 秦野・県央・横浜エリアの会社が申請するときは?

📍 秦野市の会社の方へ:秦野市の建設業許可(新規・更新・決算変更届)は、地元・南矢名の当事務所が窓口です。料金の目安とご依頼の流れは 秦野市の建設業許可|地元行政書士の専用ページ にまとめています。

秦野市・伊勢原市・平塚市・厚木市・小田原市・大和市など県央・湘南・県西エリアの会社でも、神奈川県知事許可の申請窓口は横浜市中区の県建設業課の1か所です。市役所や町村役場では建設業許可の申請は受け付けていません。「地元の役所で出せると思っていた」というご相談は意外と多いので、ご注意ください。

一方で、申請前の書類集めは地元まわりが中心です。役所で取得する確認資料(身分証明書・登記されていないことの証明書・納税証明書・登記事項証明書など)は、本籍地の市区町村や管轄の法務局・県税事務所など、取得先がそれぞれ異なります(詳しくは上の「役所で取得する確認資料」の章)。発行に時間のかかる書類から先に手配し、横浜への提出は1回で済ませるのが、県央からの申請をラクにするコツです。窓口の受付は午後3時までですので、当日の移動時間もあわせてご計画ください。

横浜市・川崎市の会社の場合も、提出先は同じ県建設業課です(市の建築局等ではありません)。地元の会社にとっては近い窓口ですが、令和7年3月17日に移転している点にご注意ください。

「平日に横浜まで行く時間がない」「書類の集め方から任せたい」という場合は、行政書士が代理で申請できます。当事務所は秦野市内(南矢名)にあり、秦野・県央エリアの建設業者様の書類収集から申請、許可後の決算変更届までを地元密着でサポートしています。

「行政書士に頼むと、自分で集める書類は減りますか?」とよく聞かれます。役所での証明書の取得や、県様式の作成・点検は代理・代行できますので、ご負担は大きく減ります。ただし、ご本人の実印・印鑑証明書・本人確認など、ご本人にしか用意できないものは残ります。何をこちらで用意し、何をご準備いただくかは、最初のご相談で整理してお伝えします。

🏢 お住まいの市から探す(地元行政書士の申請サポート)

❓ よくある質問(FAQ)

神奈川県で建設業許可の申請書類を閲覧できますか?

できます。現在有効な神奈川県知事許可業者の許可申請書・変更届出書等は、神奈川県建設業課閲覧所(横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階)で閲覧できます。閲覧時間は閉庁日を除く月曜〜木曜の午前9時〜午後4時で、毎週金曜日は資料整理のため休止です(金曜が祝日の場合は前日の木曜が休止)。手数料は一業者の閲覧につき300円(原則、窓口キャッシュレス端末で支払い)。なお、令和5年1月10日から始まった電子申請による申請・届出書類はオンラインによる電子閲覧となり、閲覧所での書面閲覧はできません(電子閲覧は無償)。年末年始・夏季の一定期間も休止することがあるため、来所前に建設業課(045-285-3218)でご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 資料編)

神奈川県の建設業許可の申請手数料はいくらですか?

県知事許可の新規は、一般建設業または特定建設業の一方のみなら9万円、一般と特定の両方を同時に申請する場合は18万円です。更新は5万円(両方なら10万円)、業種追加は5万円(両方なら10万円)、般・特新規は9万円です。一度納めた手数料は、許可にならなかった場合(申請者都合の取下げを含む)でも返還されません。このほか、証明書の取得費用などの実費がかかります。最新の金額は手引き・窓口でご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版)

収入証紙はどこで買えますか?いくらですか?

神奈川県知事許可の申請手数料は、原則として建設業課の窓口に設置されたキャッシュレス決済端末で支払います(支払後の納付済証を許可申請書の別紙三に貼付)。窓口では現金を取り扱っておらず、窓口・閲覧所での電子マネーのチャージもできません。クレジットカード(VISA・MasterCard・JCB・AmericanExpress・DinersClub・DISCOVER)、2次元バーコード決済(PayPay・auPAY・d払い・メルペイ)、電子マネー(交通系IC・楽天Edy)が使えます。クレジットカードは一括払いのみで、複数ブランドの組み合わせ払いはできません。キャッシュレスでの支払いが困難な方には納付書が交付され、金融機関やコンビニ等で現金納付できますが、支払後に再度窓口へ行く必要があります。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版)

申請してから、どのくらいで許可が下りますか?(標準処理期間)

令和8年度版の手引きによると、神奈川県知事許可の標準的な処理期間は、新規・許可換え新規・般特新規・業種追加が申請書受付後おおむね50日、更新が受付後おおむね35日です(補正がある場合はこの限りではありません)。書類の不備で補正が生じると、さらに時間がかかります。これは受付後の期間で、書類集めの期間は別途必要です。最新の取り扱いは手引き・窓口でご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版)

申請書類の提出先・送付先はどこですか?郵送できますか?

提出先は神奈川県県土整備局事業管理部 建設業課(建設業審査グループ)/〒231-0021 横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階です。郵送の可否は手続きによって分かれます。①許可申請(新規・更新・業種追加等)と、常勤役員等(経管・補佐者)・営業所技術者等・令第3条使用人の変更届は、令和7年10月1日から郵送受付が取りやめとなり、窓口への来庁又は電子申請(JCIP)に限られます。②決算変更届・これら以外の各種変更届・廃業届は、当面の間、従前どおり郵送できます(書留(簡易書留を含む)又はレターパックプラス。送付票と副本返送用レターパックを同封。受付日は到達日、副本返送は概ね2〜3週間)。③郵送できる届出は、窓口での書類預かりによる受付(時間外)も利用できます。なお、国土交通大臣許可の申請書類は関東地方整備局へ直接持参または郵送することとされ、神奈川県の窓口では受け付けていません。(出典:神奈川県「建設業許可申請及び一部届出の郵送受付取りやめについて」/手引き 令和8年度版 第3章「4 届出書類の提出・受付方法」/神奈川県「建設業許可関係のお知らせ」)

建設業課の電話番号と受付時間を教えてください。

建設業課 建設業審査グループは045-285-3218です。電話の受付時間は、県ホームページ各ページ末尾の「このページに関するお問い合わせ先」欄では8時30分〜17時15分、手引き(令和8年度版)では午前9時〜午後5時と記載されています(いずれも月曜〜金曜/祝日・年末年始を除く。事前相談の連絡は午前9時〜午後4時)。窓口での対面受付は許可申請が午前9時〜午後3時、決算変更届が午前9時〜午後4時です。書き方の相談は、建設業課内の建設業許可相談コーナー(直通 045-285-3201・午前9時30分〜午後3時)が無料で利用できます。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版/神奈川県ホームページ 建設業課の各ページ末尾「このページに関するお問い合わせ先」欄/神奈川県「建設業許可相談コーナー」)

神奈川県の建設業課はどこへ移転しましたか?

令和7年3月17日(月)に、神奈川県住宅供給公社ビル(横浜市中区日本大通33番地)の5階へ執務室を移転しました。移転前は「かながわ県民センター」および「横浜合同庁舎」にありましたので、古い案内のまま向かわないようご注意ください。最寄り駅はみなとみらい線「日本大通り駅」、JR・市営地下鉄「関内駅」です。(出典:神奈川県「執務室の移転について(建設業課)」)

建設業許可の「種類」にはどんな区分がありますか?

3つの軸で分かれます。①許可行政庁——神奈川県内にのみ営業所を設けるなら神奈川県知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣許可(どちらの許可でも全国の現場で施工できます)。②業種——土木一式・建築一式と27の専門工事を合わせた29業種ごとの許可です。③一般/特定——元請として1件の工事で下請に出す金額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になる場合は特定建設業、それ以外は一般建設業です。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第1章)

500万円未満の工事でも許可は必要ですか?無許可だと分かってしまいますか?

1件の請負代金が税込500万円未満(建築一式工事は税込1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150㎡未満)の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合、許可は必要ありません。ただし、金額は消費税込みで見る、注文者が支給した材料は市場価格を足す、契約を分けても原則として合算される(ただし正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない/建設業法施行令第1条の2第2項ただし書)——といった判定のルールがあります。詳しくは「建設業許可は500万円から必要?無許可工事の罰則」で、発覚の経路と処分の内容まで解説しています。

更新のときも新規と同じ書類がすべて必要ですか?

いいえ。手引きの一覧では、更新のとき営業所技術者等証明書(第八号)・資格者証・実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書・納税証明書は「―」とされ、株主(出資者)調書・所属建設業者団体・主要取引金融機関名は変更がなければ省略可です。一方、営業所一覧表は更新用(別紙二(2))を使います。ただし減るものばかりではありません。令和8年度版の手引きから、更新申請では「定款の写し」が必須の添付書類になりました(経過措置は令和8年6月30日で終了)。また、財務諸表の作成を省けるのは、毎年の決算変更届をきちんと提出していることが前提です。省略可否の最終的な扱いは手引き・窓口でご確認ください。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版)

更新申請はいつからいつまでに出せばいいですか?

許可の有効期間は許可のあった日から5年目の対応する日の前日までで、更新申請は満了の日の3か月前から30日前までに行います。有効期間の末日が土曜・日曜・祝日等の休日に当たる場合も、その翌日が満了日になることはありません。更新申請をせずに有効期間が満了した場合、その業種の許可はなくなり、いかなる場合であっても更新はできず、新規に取り直すことになります。なお、更新申請をした後に満了日を迎えた場合は、許可・不許可の処分がされるまで従前の許可が有効です。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第2章第1節「5 更新申請の受付期間」)

決算変更届(決算報告)には何が必要ですか?

決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出する届出で、工事経歴書・直前3年の工事施工金額・財務諸表・納税証明書などを添付します。更新のときに慌てないよう、毎年きちんと出しておくことが結局いちばんの近道です。必要書類の一覧と書き方の手順は、専用記事「決算変更届は自分でできる?必要書類と手順を行政書士が解説」で詳しく解説しています。(出典:神奈川県建設業許可申請の手引き 令和8年度版 第3章)

書き方が分からないとき、無料で相談できる窓口はありますか?

建設業課内に「建設業許可相談コーナー」があり、神奈川県行政書士会の行政書士が対面と電話で対応しています(直通 045-285-3201/毎日(年末年始・祝日・行政書士会が特に定めた日を除く)午前9時30分〜午後3時/1回30分以内/予約不要/相談料無料)。内容は申請書類等の記載方法など、神奈川県発行の手引きに記載されている範囲に限り、大臣許可・経営事項審査の手続きは除きます。審査の判断に関わる内容は建設業課(045-285-3218)へお問い合わせください。(出典:神奈川県「建設業許可相談コーナー」)

秦野市の会社ですが、どこに申請しますか?

営業所が神奈川県内のみであれば、横浜市中区の県建設業課(知事許可)が窓口です。市役所では受け付けていません。複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可になり、提出先は関東地方整備局に変わります。管轄の判断に迷う場合は、お気軽にご相談ください。

建設業許可の手続き 料金の目安
当事務所にご依頼いただく場合の報酬額です。金額は着手前に書面でお見積りします。
建設業 新規許可(知事・一般)119,800円
建設業 新規許可(知事・特定)148,000円
建設業 更新許可(知事・一般)69,800円
決算変更届39,800円
建設業顧問 ベーシック(決算変更届・LINE相談込み)月5,500円(税込)〜

※ 表示は税抜(+税)の報酬額です(顧問料は税込)。申請に必要な行政手数料・証明書の発行手数料は報酬額に含まれず、実費前払いとなります。

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ご相談は無料です/お電話 0463-57-8330(平日 9:00〜18:00)

✅ まとめ

  • 窓口:神奈川県知事許可の提出先は県建設業課(建設業審査グループ)の1か所。令和7年3月17日に神奈川県住宅供給公社ビル5階(横浜市中区日本大通33番地)へ移転しました。
  • 受付時間:許可申請の窓口受付は午前9時〜午後3時、決算変更届は午後4時まで。閲覧は月〜木の午前9時〜午後4時(金曜は休止・一業者300円)。
  • 郵送:令和7年10月1日から、許可申請と、常勤役員等・営業所技術者等・令第3条使用人の変更届は郵送不可(窓口来庁又は電子申請)。決算変更届など、これ以外の届出は当面の間、従前どおり郵送できます(受付日は到達日)。
  • 手数料:新規9万円(一般・特定の両方なら18万円)、更新5万円(両方なら10万円)。収入証紙ではなく窓口キャッシュレス決済で、現金の取扱いはありません。
  • 更新:受付は満了日の3か月前から30日前まで。徒過すると許可はなくなり、新規に取り直しです。令和8年度版から定款の写しが必須添付になりました。

様式・部数・要件・運用は改正されることがあります。最終的な数値は、申請時点で令和8年度版の手引き・窓口で必ずご確認ください。

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やさしい行政書士事務所
〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E/電話:0463-57-8330

執筆・監修:代表行政書士 宮本 雄介(やさしい行政書士事務所/登録番号 第12082434号)

最終更新日:2026年9月3日/神奈川県公式ページの最終確認日:2026年9月3日(建設業課の窓口情報・郵送受付の取扱い・令和8年度版手引きの変更点)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の許可可否を保証するものではありません。様式・部数・要件は改正される場合があります。最新かつ正確な情報は、神奈川県の手引き・窓口で必ずご確認ください。登記手続きは司法書士、税務は税理士、社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です。

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。