建設業

【令和8年10/1〜11/30】指名願いとは?神奈川の入札参加資格認定申請

電話を受けて困り顔の猫の作業員。指名願いって何?受付10/1〜11/30の文字

元請けの担当者から、急にこう聞かれたことはありませんか。

「御社、市の指名願いは出してます?」

一瞬、何のことか分からず固まってしまう。神奈川県央エリアの建設業者さんから、そんなご相談をよくいただきます。

先に、結論からお伝えします。

  • 「指名願い」とは、正式には競争入札参加資格認定申請という手続きの通称です
  • 出す先は、工事を発注する役所(発注機関)ごとに変わります
  • 神奈川県内なら、かながわ電子入札共同システムを使うと、1回の申請で県と県内31市町村へまとめて出せます(横浜市・川崎市は、この共同システムの参加団体一覧に含まれていません)
  • 次の定期申請の受付期間は、令和8年(2026年)10月1日(木)〜11月30日(月)です。ここを逃すと、令和9年4月からの資格取得が遅れます

神奈川県央・県西エリア(秦野市・平塚市・厚木市・伊勢原市・小田原市など)で工事業を営む方向けに、意味と申請の始め方を順番に説明します。執筆・監修は秦野市の代表行政書士 宮本 雄介です。

「指名願い」って、そもそも何のことですか?

神奈川県・かながわ電子入札共同システム・秦野市の公式ページと、令和9・10年度 定期申請の手引き(第1編と、第2編の提出書類の章)を全文検索したところ、「指名願」は1件も出てきませんでした(2026年9月8日確認)。正式な手続き名は「競争入札参加資格認定申請」(システム上の表記は「競争入札参加資格申請」)です。

では間違った呼び方かというと、そうとも言い切れません。福岡県庁は公式ページの見出しで『入札参加資格審査申請(いわゆる「指名願い」)』と括弧書きしており(2026年9月8日確認)、役所でも通称として使われています。「指名競争入札で指名してもらう願い出」に由来するとされますが、法令上の用語ではありません。この記事でも分かりやすさを優先して「指名願い」を使いますが、書類上の正式名称は「競争入札参加資格認定申請」だと覚えておいてください。

「指名競争入札」と「指名願い」は、別の話です

「指名願い」は通称、正式名称は競争入札参加資格認定申請。認定されると入札参加資格者名簿に載ることを示した図

指名競争入札は、発注者があらかじめ候補者を指名して競争させる、入札の”やり方”です。指名願い(競争入札参加資格認定申請)は、その候補者になるための”手続き”の通称です。

申請して認定を受けると競争入札参加資格者名簿に載ります。名簿に載っていなければ、指名も多くの入札参加もできません。いわば「入札という試合に出るための、選手登録」です。

指名願いを出す前に、揃えておきたい4点セット

指名願いの前に揃える4点セット(建設業許可・経審の総合評定値・税金と社会保険・営業1年以上)の図

建設業で指名願いを出すには、土台になる4つの条件が必要です。

①建設業許可

工事を請け負ってよいという建設業許可が前提です。軽微な工事(税込500万円未満など)だけなら許可は不要ですが、かながわ電子入札共同システムの工事の入札参加資格を得るには、申請する業種の建設業許可が必要です。必要書類は建設業許可の必要書類(神奈川)にまとめています。

②経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)の結果通知書

経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)の結果通知書も必要です。経審は完成工事高や技術者数、財務状況を点数化する審査で、指名願いに必要なのは中でも「総合評定値」の結果通知書(経営規模等評価だけでは不可)です(出典:かながわ電子入札共同システム「令和9・10年度 定期申請の手引き」第1編 第2章)。

有効期間は審査基準日から1年7か月(出典:建設業法施行規則第18条の2)で、申請日から遡って1年7か月以内の最新の通知書が必要です。認定は経審のある業種の範囲でのみ受けられます。

経審は決算変更届→経営状況分析→経審の申請→結果通知の順で進みます。詳しい流れは経審を初めて受ける流れ経審のやり方(決算変更届から入札参加まで)決算変更届を5年分出していないとをご覧ください。

③税金・社会保険の状況

工事業で申請する場合、次の要件があります。

  • 最近1年間の事業税・消費税及び地方消費税を完納していること
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、届出義務があるのに届出をしていない状態でないこと

経審の点数(社会性等・W点)の計算項目からは、社会保険3項目(雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況)が令和8年7月1日の改正で外れました(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き 令和8年7月1日版』第1分冊 冒頭「主な変更点」)。

ですが「経審で点にならないから関係ない」は誤解です。経審の点数の計算からは外れましたが、入札参加資格の要件(届出義務があるのに届け出ていない事業者は申請できない)としては残っています。

④営業期間(同種の営業を1年以上)

工事・物品など、どの区分で申請する場合にも共通する要件として、同種の営業を引き続き1年以上行っていることが必要です。工事申請ではさらに、その建設業の営業期間が1年以上であることも必要で、建設業許可を受けていない期間も含めて通算できます。

4点を表で確認しておきます。

要件手元で確認するもの
①建設業許可建設業許可(許可通知書・業種)
②経審の総合評定値総合評定値通知書(審査基準日から1年7か月以内か)
③税金・社会保険事業税・消費税等の納税状況と社会保険の届出状況
④営業期間その営業を1年以上続けているか

神奈川県央・県西エリアでは、どこにどう出す?

神奈川県・県内市町村・県内広域水道企業団の入札には、かながわ電子入札共同システムを使います。

  • 神奈川県と、秦野市を含む県内31市町村、県内広域水道企業団、合わせて33団体1回の手続きでまとめて申請できます
  • 工事・コンサルタント業務・物品・一般委託を一括申請できます
  • 1事業者につき認定番号は1つです

申請はシステム上でデータを送信し、印刷した「送付先別提出書類一覧表」で必要書類を送ります(書類が無くても一覧表自体は必須提出)。役員等名簿と工事の資本関係又は人的関係情報は別システムのe-kanagawa電子申請で送信し、不備があると補正指示が届きます。期限までに直さないと認定されない場合があります。

県(共同受付窓口)へ出す主な書類

工事で新規申請する場合、県へ提出する主な書類は次のとおりです。

  • 誓約書(システムで印刷したもの)
  • 暴力団等と関係していない旨の誓約書
  • 同意書(申請者全員が対象。押印は不要です)
  • 事業税の納税証明書(法人は前年度の法人事業税、個人は直近課税分の個人事業税)
  • 消費税及び地方消費税の納税証明書(未納税額がないことの証明)
  • 申請日現在有効な、最新の総合評定値通知書の写し

工事だけを申請する場合、貸借対照表・損益計算書の提出は対象外です。

神奈川県央・県西エリアでは、秦野市・平塚市・厚木市・伊勢原市・小田原市などが参加団体です。一方、横浜市・川崎市は、この共同システムの参加団体一覧には含まれていません。横浜市・川崎市の入札に参加したい場合は、各市の制度を別途ご確認ください。

※ 31市町村のうち山北町・真鶴町は、令和9年4月(予定)からこの共同システムでの入札に加わります。そのため、令和8年度中に両町へ申請できるのは定期申請のみです。

神奈川県ではなく東京都をご検討中の方は、東京都の入札参加資格(毎月20日締切の随時受付)もご覧ください。

定期申請と随時申請、何が違う?

定期申請(令和8年10月1日〜11月30日受付・令和9年4月1日から有効)と随時申請(毎月1日締切・翌月1日認定)の比較図

かながわ電子入札共同システムの申請には、定期申請と随時申請の2種類があります。

資格者名簿は2年ごとに切り替わり、認定時期にかかわらず有効期限は奇数年の3月31日です。現行(令和7・8年度)は令和9年3月31日までなので、次の更新のタイミングを忘れないようにしてください。

申請の種類どんなときに使う受付期間認定日現行(令和7・8年度)名簿への最終締切
定期申請次の2年間の資格を、期間の最初(4月1日)から持ちたいとき令和8年10月1日〜11月30日令和9年4月1日から有効―(次の名簿を新設する申請のため対象外)
随時申請有効期間の途中から認定を受けたい、または業種を追加・変更したいとき毎月1日(休日なら翌開庁日)締切→翌開庁日に紙書類必着翌月1日認定(補正がない場合)令和9年2月1日締切・3月1日認定が最後

審査はまず県が共通内容を審査し、そのあと各市町村が固有の内容を審査する2段階です。認定通知書は郵送されず、システム上からダウンロードする方式です。

【2026年9月時点】令和9・10年度の定期申請は、いつから?

前の章のとおり、現行(令和7・8年度)の資格は令和9年3月31日で失効します。次の2年間(令和9・10年度)の資格を期間の最初から持ちたい場合は、次の定期申請が必須です。

  • 受付期間:令和8年10月1日(木)〜11月30日(月)の平日および土曜日
  • 受付時間:平日8時30分〜22時、土曜8時30分〜17時(日曜日・祝日・法に定める休日を除く)。ただし11月2日(月)はシステムメンテナンスのため8時30分〜20時です
  • 紙で提出する書類がある場合は、12月1日(火)消印有効

手引きや様式はかながわ電子入札共同システム「令和9・10年度定期申請」で2026年9月3日に公開されたばかりです。

定期申請をしなければ随時申請でも取れますが、認定日は早くても令和9年5月1日(予定)からです。期間の最初(4月1日)から参加したい入札があるなら、この期間を逃さないことが重要です。問い合わせ先は、工事・コンサルタント業務が神奈川県県土整備局事業管理部建設業課(045-285-3218)、システム操作がコールセンター(0120-921-182・平日9時〜17時)です。

経審は、いつまでに受けておくべき?

決算から経審の結果通知、令和8年10月1日〜11月30日の定期申請、令和9年4月1日の資格開始までの逆算タイムライン図

令和9・10年度の等級(格付け)を判断する経審の結果は、審査基準日(決算日)が令和7年5月1日〜令和8年12月1日の間にある、最新のものです。等級区分の認定には令和9年2月中旬頃までにシステムに登録された最新の結果が使われます。決算タイミング別の当てはめは次のとおりです。

審査基準日(決算日)対象になるか
令和8年3月31日(3月決算)令和7年5月1日〜令和8年12月1日の範囲内=対象
令和8年9月30日(9月決算)範囲内だが、等級判定には令和9年2月中旬頃までのシステム登録が必要で、県は1月中旬頃までに結果通知を受け取るよう案内=日程がタイト
令和8年12月31日(12月決算)12月1日を過ぎるため範囲外=その前の決算(令和7年12月31日)の経審結果を使う

令和8年7月1日の経審改正より前の基準で経営規模等評価の結果通知を受けた方は、令和8年7月1日〜10月28日(改正の日から120日以内)に限り、今回の改正に係る事項についてだけ再審査を申し立てることができます(建設業法施行規則第20条第2項)。対象は経営規模等評価に係る改正部分に限られ、完成工事高や経営状況分析など改正と関係のない項目や、記入漏れ・確認資料の不足といった申請者側の事情によるものは対象外です(神奈川県『経営事項審査の手引き 令和8年7月1日版』第1分冊)。

令和9・10年度からは、神奈川県の等級区分も一部変わります。電気工事・管工事はA〜Dの4等級からA〜Cの3等級になり(土木・建築・舗装・水道施設はA〜D、造園はA〜Cのまま)、各等級の基準点数も見直されます(神奈川県「競争入札参加資格認定申請」2026年9月3日更新)。等級の決まり方は入札参加資格の等級(ランク)の決まり方をご覧ください。

いま経審が間に合うかどうかだけでも、確認できます。
お電話:0463-57-8330無料相談フォームはこちら

秦野市に出す場合の実務ポイント

秦野市に出す書類(送付先別提出書類一覧表・納税状況調査及び暴力団員等調査同意書・委任状)と窓口を示した図

やさしい行政書士事務所がある秦野市を例に、実務ポイントを紹介します。秦野市への新規申請・変更届もかながわ電子入札共同システムで行い、全体像は秦野市の公式ページ「入札参加資格認定申請」にまとまっています。

秦野市の窓口は総務部 契約検査課 契約担当(電話 0463-82-5126)、郵送先は秦野市桜町一丁目3番2号 秦野市契約検査課です。

特に間違えやすいのが「納税状況調査及び暴力団員等調査同意書」という秦野市独自の様式です。秦野市内に本店または受任地(=代理人が所属する営業所の所在地)がある場合、または秦野市で課税(法人市民税・固定資産税・個人市県民税など)がある場合は提出が必須です。

この同意書を出せば秦野市税の納税証明書を別途取り寄せて提出する必要がなく(押印も不要)、市が同意書をもとに調査してくれます。ただし例外が1つあります。秦野市内に本店または受任地がある個人事業者で、代表者または受任者の住所が秦野市外の場合は、住所地の市区町村が発行する個人住民税の納税証明書(写し可)を秦野市へ出します(定期申請の手引き 第2編 4「(10)秦野市への提出書類」項番7)。また、これは秦野市に出す分の話で、県(共同受付窓口)へ提出する事業税・消費税及び地方消費税の納税証明書は別途必要です。

委任状についても知っておいてください。かながわ電子入札共同システムの定期申請の手引き(秦野市への提出書類の章)には『申請者に代わって行政書士が行う場合に提出』と書かれ、秦野市の公式ページにも『申請手続きを行政書士等に委任した場合に必須』とあり、行政書士が代理人として手続きを行うことは最初から想定されています。

秦野市への提出書類一覧は公式の「入札参加資格認定申請提出書類」でも確認できます。秦野市の建設業許可については秦野の建設業許可もご覧ください。

こんな誤解、していませんか?

指名願いについて、よくある誤解を2つ紹介します。

誤解1:建設業許可があれば、そのまま入札に参加できる

→ 建設業許可は「工事を請け負ってよい」という許可です。入札参加には、別に競争入札参加資格の認定を受けて名簿に載る必要があります。

誤解2:経審を受ければ、自動的に名簿に載る

→ 経審は会社の実力を点数化する審査であり、入札参加資格の申請そのものではありません。総合評定値(P点)の結果通知書を持って、あらためて申請する必要があります。

なお、国の機関(中央官庁)の入札参加資格は、県・市町村の共同システムとは別の制度・別の窓口です。本記事では扱いません。

よくある質問(FAQ)

指名願い(入札参加資格)の有効期限はどれくらいですか?

資格者名簿は2年ごとに切り替わり、有効期限は認定時期にかかわらず奇数年の3月31日です。現行(令和7・8年度)の資格は令和9年3月31日までです。

「指名競争入札」と「指名願い」は同じ意味ですか?

別のことです。指名競争入札は、発注者が候補者を指名して競争させる入札の「方式」です。指名願いは、その候補者になるための「手続き」の通称(正式名称は競争入札参加資格認定申請)です。

経審の結果通知がまだ手元にありません。定期申請に間に合いますか?

定期申請には申請(データ送信)日時点で有効な総合評定値の結果通知が必要です(出典:定期申請の手引き 第1編)。11月30日までに無ければ随時申請(認定日は最短で令和9年5月1日予定)になります。有効な(審査基準日から1年7か月以内の)通知をすでにお持ちなら、それで定期申請できます。等級の判定には令和9年2月中旬頃までにシステム登録された最新の結果が使われます。

指名願いの手続きは、行政書士に頼めますか?

はい、頼めます。かながわ電子入札共同システムの定期申請の手引き(秦野市への提出書類の章)には『申請者に代わって行政書士が行う場合に提出』と書かれ、秦野市の公式ページにも『申請手続きを行政書士等に委任した場合に必須』とあります。提出先が県と市町村で分かれるなど、書類と期限の管理が煩雑な手続きでもあります。

指名願いの手続きを行政書士に頼むと、何が楽になるか

指名願いは「1つの書類を出せば終わり」という手続きではありません。

  • 建設業許可、経審、税金・社会保険、営業期間という4つの土台をそろえる
  • 経審の結果通知書の有効期間と、定期・随時申請の受付期間を逆算してスケジュールを組む
  • 県に出す書類と秦野市など各市町村に出す書類を仕分けして準備する

これらを本業の合間に自分だけで管理するのは、正直かなりの負担です。行政書士に依頼すれば、この手続き全体の管理をまとめて任せられます(当所が担当するのは入札参加資格の申請と、その前提となる建設業許可・経審の手続きです。社会保険の加入手続きは社会保険労務士、税務は税理士の業務範囲です)。ご用意いただく資料はこちらで一覧にしてお渡しし、ご本人でないと取得できない書類(納税証明書など)は取り方も含めてご案内します。

(※認定を必ず受けられることや、指名される回数を保証するものではありません。)

建設業許可や経審でお付き合いのある方には、公共工事参入までの顧問プランもご用意しています。料金の目安は建設業の料金表でご確認いただけます。

まとめ:指名願いは、早めの準備がすべて

この記事の要点をまとめます。

  • 「指名願い」は通称です。正式には競争入札参加資格認定申請という手続きです
  • 建設業で申請するには、建設業許可・経審の総合評定値(P点)の結果通知書・税金と社会保険の状況・営業期間(同種の営業1年以上)という4点セットが必要です
  • 神奈川県内なら、かながわ電子入札共同システムで、県と県内31市町村へまとめて申請できます
  • 資格の有効期間は2年です。次の定期申請は令和8年10月1日〜11月30日です

「うちは何を準備すればいいのか分からない」「もう間に合うのか不安」——そんな段階でも大丈夫です。一人で抱え込まずに、早めにご相談ください。

執筆・監修
やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(神奈川県秦野市)
建設業許可・経営事項審査・公共工事の入札参加資格に関するご相談を、日頃から承っております。

主な参照先(2026年9月8日確認)

📢 指名願い(入札参加資格)・経審・建設業許可のご相談(秦野市・神奈川県央)

「指名願い、うちの場合はどうすればいい?」——そんな段階でのご相談で大丈夫です。定期申請(令和8年10月1日〜11月30日)に間に合うかどうかの確認だけでも、お気軽にどうぞ。

📞 0463-57-8330(平日9:00〜18:00・初回相談無料)
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※本記事は2026年9月8日時点で確認できた公式情報(かながわ電子入札共同システム・神奈川県・秦野市の各ページ、令和9・10年度 定期申請の手引き)にもとづいています。受付期間・提出書類・等級区分は変更されることがあります。実際の申請前に、必ず各公式ページで最新の内容をご確認ください。個別の事情による判断は、当事務所までお問い合わせください。

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。