元請として受けた店舗の改装工事を、自社の職人が足りないからと、下請業者1社に「今回は全部お願い」と丸ごと任せていませんか。
それはいわゆる「丸投げ」で、建設業法22条が禁止する「一括下請負」にあたるおそれがあります。
人手が足りない現場では起こりがちな場面ですが、丸投げした元請だけでなく、丸ごと受けた下請も処分の対象になります。
💡 この記事の結論
- ① 元請が実質的に関与せず、請け負った工事の全部や主たる部分、または他から独立して機能する一部分(例:戸建住宅10戸のうち1戸)を丸ごと下請に出すのが「一括下請負」です。建設業法22条で原則禁止されており、出す側(元請)も受ける側(下請)も違反になります。
- ② 例外は、民間工事(共同住宅の新築を除く)で、元請があらかじめ発注者(最初の注文者)の書面による承諾を得たときです。公共工事には例外がありません。
- ③ 違反すると監督処分の対象になります(国の基準では原則15日以上の営業停止)。また、工事を一括して下請に出した側は、発注者の承諾を得た場合も含め、その工事を経審(経営事項審査)の完成工事高に入れられません。
この記事では、なぜ禁止されているのか、どこからが一括下請負にあたるのか、例外の条件と違反したときの処分まで、神奈川県(秦野市を拠点に)で建設業の手続きをお手伝いしている行政書士が、条文と国土交通省の通知の言葉で整理します。
この記事を書いた人:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介
神奈川県秦野市で、建設業許可・決算変更届・経営事項審査(経審)を中心に、建設業者さまの手続きをお手伝いしています。(執筆・監修者について)
目次
一括下請負(丸投げ)とは?建設業法22条の定め
条文:一括して「請け負わせる」のも、「請け負う」のも禁止
建設業法22条は、一括下請負(いわゆる丸投げ)を原則として禁止しています。
1項は「建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない」と定めています(出す側の禁止)。
2項は「建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない」と定めています(受ける側の禁止)。
つまり、丸投げをした元請だけでなく、丸ごと請け負った下請も違反になります。
2項の対象は「建設業を営む者」なので、建設業の許可を受けていない業者も対象です(国土交通省の通知)。
3項には、発注者の書面による承諾があるときの例外があります(後で説明します)。
なぜ禁止されているのか
国土交通省の通知「一括下請負の禁止について」(平成28年10月14日)は、禁止の理由を次のように説明しています。
第一に、発注者の信頼を裏切ることになるからです。
発注者は、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用など、さまざまな角度から建設業者を評価して選んでいます。
受けた工事を一括して他人に請け負わせるのは、発注者が契約のときにその建設業者に寄せた信頼を裏切ることになります。
第二に、一括下請負を認めると、中間搾取(いわゆるピンハネ)、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事の施工の責任があいまいになる、といったことが起きるからです。
さらに、施工能力のない「商業ブローカー的」な不良建設業者を生むことにもなりかねず、建設業の健全な発達を妨げるおそれがある、とされています。
そして通知は、仮に発注者が期待したのと同じか、それ以上に良いものができたとしても、発注者の信頼を裏切ることに変わりはないので建設業法22条違反になる、としています。
「結果的に良い仕事をしたから問題ない」とはならない、ということです。
「いかなる方法をもってするかを問わず」=実態で判断
1項の「いかなる方法をもってするかを問わず」とは、契約を分けたり、他人の名義を使ったりしていても、実態が一括下請負にあたるものは一切禁止する、という意味です(国土交通省の通知)。
契約書の形を整えても、判断されるのは実態です。
どこからが一括下請負?2つの型と「実質的関与」
国土交通省の通知によると、元請がその下請工事の施工に「実質的に関与」することなく、次の2つの型のどちらかにあたるとき、一括下請負になります。
型①:請け負った工事の全部、または主たる部分を一括して出す
請け負った工事の全部、または主たる部分を、自らは施工せずに一括して他の業者に請け負わせる型です。
「主たる部分」の典型は、本体工事のすべてを1社に下請させて附帯工事だけを自社か他の下請が施工する場合や、本体工事の大部分を1社に下請させて本体工事のうち主要でない一部分だけを自社か他の下請が施工する場合です。
【通知が挙げる具体的事例】
・建物の電気配線の改修工事で、電気工事のすべてを1社に下請させ、改修に伴って生じた内装仕上工事だけを元請が自ら施工する(または他の業者に下請させる)場合
・戸建住宅の新築工事で、建具工事以外のすべての工事を1社に下請させ、建具工事だけを元請が自ら施工する(または他の業者に下請させる)場合
型②:一部分でも、他から独立して機能する工作物の工事を一括して出す
請け負った工事の一部分であっても、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を、自らは施工せずに一括して他の業者に請け負わせる型です。
【通知が挙げる具体的事例】
・戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうち1戸の工事を1社に下請させる場合
・道路改修工事2キロメートルを請け負い、施工技術上分けなければならない特段の理由がないのに、そのうち500メートル分の工事を1社に下請させる場合
「実質的に関与」とは?元請は6つ全部を自ら行う
では、どうすれば一括下請負にならないのでしょうか。
カギは「実質的に関与」です。通知は、これを、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うこと、としています。
発注者から直接工事を請け負った元請は、次の6つを「全て」行うことが必要です。
📋 元請が「全て」行う6つの事項
- 施工計画の作成:請け負った工事全体の施工計画書等の作成、下請が作成した施工要領書等の確認、設計変更等に応じた施工計画書等の修正
- 工程管理:請け負った工事全体の進捗確認、下請間の工程調整
- 品質管理:請け負った工事全体に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認
- 安全管理:安全確保のための協議組織の設置・運営、作業場所の巡視など、請け負った工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
- 技術的指導:請け負った工事全体での主任技術者の配置など法令遵守や職務遂行の確認、現場作業に係る実地の総括的技術指導
- その他:発注者等との協議・調整、下請からの協議事項への判断・対応、請け負った工事全体のコスト管理、近隣住民への説明
下請の立場で受けた工事を、さらに下請に出す場合は、請け負った範囲の工事について、次の6つを「主として」行うことが必要です。
📋 下請が、さらに下請に出すときに「主として」行う事項
- 施工計画の作成:請け負った範囲の施工要領書等の作成、その下請が作成した施工要領書等の確認、元請等からの指示に応じた施工要領書等の修正
- 工程管理:請け負った範囲の進捗確認
- 品質管理:請け負った範囲の立会確認(原則)、元請への施工報告
- 安全管理:協議組織への参加、現場巡回への協力など、請け負った範囲の労働安全衛生法に基づく措置
- 技術的指導:請け負った範囲の作業員の配置など法令遵守、現場作業に係る実地の技術指導
- その他:自社が受注した工事の注文者との協議、下請からの協議事項への判断・対応、元請等の判断を踏まえた現場調整、請け負った範囲のコスト管理、施工確保のための下請の調整
ただし、請け負った工事と同じ種類の工事を単一の業者に下請させる場合は、「請け負った範囲の工事に関する、現場作業に係る実地の技術指導」「自社が受注した工事の請負契約の注文者との協議」「下請からの協議事項への判断・対応」の3つを、「主として」ではなく「全て」行うことが必要です(国土交通省の通知)。
要件が軽くなるという意味ではなく、この3つは自社で欠かさず行う、という意味です。
現場に技術者を置いているだけでは足りない
「とりあえず現場にうちの技術者を置いておけば問題ないだろう」と考えるのは危険です。
建設業者は建設業法26条により主任技術者(または監理技術者)を置かなければなりませんが、通知は、単に現場に技術者を置いているだけでは、上の事項を行ったことにはならないとしています。
また、現場に、元請との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」がある適格な技術者が置かれていない場合も、実質的に関与しているとはいえません。
判断は請負契約(工事一件)ごと
一括下請負にあたるかどうかは、元請が請け負った建設工事一件ごとに判断されます。
その「建設工事一件」の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。
例外:発注者の書面による承諾があれば認められる場合
一括下請負は原則禁止ですが、建設業法22条3項に例外があります。
ただし、例外が使える工事と使えない工事があり、承諾の取り方にも決まりがあります。
民間工事で、共同住宅の新築以外の工事
例外が使えるのは、民間の工事です(公共工事には、後で説明するとおり例外がありません)。
ただし民間工事でも、「多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事」として政令で定めた工事は除かれます。
その工事が「共同住宅を新築する建設工事」です。共同住宅を新築する工事は、発注者の承諾があっても一括下請負はできません。
📋 法令の条番号について
共同住宅の新築工事を定めているのは、建設業法施行令6条の4です。
この規定は、令和7年12月12日施行の改正前は「6条の3」でした(現在の6条の3は、保証人を必要としない軽微な工事の規定です)。
国土交通省の通知(平成28年)など古い資料では「施行令第6条の3」と書かれているので、読むときは番号の違いにご注意ください。
承諾は「あらかじめ」「最初の注文者である発注者」から「書面」で
例外になるのは、元請が「あらかじめ」発注者の書面による承諾を得たときです。
国土交通省の通知は、発注者の承諾は、一括下請負に付する以前に書面により受けなければならないとしています。
そして、承諾をもらう相手は、建設工事の「最初の注文者」である発注者です。
承諾の形は「書面による承諾」です。口頭だけの了解では足りません。
なお、発注者は、書面に代えて、情報通信の技術を利用する方法(国土交通省令で定めるもの)で承諾の通知をすることもでき、その場合は書面で承諾したものとみなされます(建設業法22条4項)。
この方法を使うときは、発注者があらかじめ元請に、使う方法の種類と内容を示し、書面または電磁的方法で元請の承諾を得ておく必要があります(建設業法施行令6条の5)。
あとで確かめられるように、承諾書は工事請負契約書や注文書と一緒に保存しておくことをお勧めします。
下請が再下請に丸ごと出すときも、発注者の承諾
下請の立場で受けた工事を、さらに別の会社へ丸ごと下請に出したい場合も、注意が必要です。
この場合も、受けなければならないのは、発注者(最初の注文者)の書面による承諾です。
自社に工事を注文してきた元請の承諾ではありません(国土交通省の通知)。
公共工事には例外がない
国、特殊法人等、地方公共団体が発注する「公共工事」には、この例外がありません。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)14条が、公共工事には建設業法22条3項を適用しないと定めているためです。
公共工事では、発注者の承諾があっても、一括下請負は全面的に禁止されています。
承諾があっても元請の責任は残る
発注者の承諾を得て一括下請負に付した場合でも、元請は、請け負った工事について建設業法に定める責任を果たすことが求められます。
工事現場には、建設業法26条の主任技術者または監理技術者を置くことが必要です(国土交通省の通知)。
承諾があっても、元請が現場から手を引いてよいわけではありません。
また、承諾を得た一括下請負でも、一括して出した側は、その工事を経審の完成工事高に入れられません(下の「経審」の項で説明します)。
違反するとどうなる?元請も下請も監督処分の対象
指示処分・営業停止・許可の取消し
一括下請負の禁止に違反した建設業者は、許可を出した国土交通大臣または都道府県知事から、監督処分を受けることがあります。
必要な指示(指示処分・建設業法28条1項4号)、1年以内の期間を定めた営業の全部または一部の停止(営業停止・28条3項)です。
情状が特に重い場合や、営業停止の処分に違反した場合は、許可の取消しになります(29条1項8号)。
なお、22条2項の禁止は建設業の許可を受けていない業者にも及びますが、22条違反を理由とする指示・営業停止(28条1項4号・3項)の対象は、許可を受けた建設業者です。
許可を受けていない業者に対する指示・営業停止は、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき(または危害を及ぼすおそれが大きいとき)や、請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたときに限られます(28条2項・3項)。
なお、建設業法22条の違反そのものには、刑罰(罰金など)の定めはありません。
ただし、営業停止の処分を受けたのに、それに違反して建設業を営んだ場合は、違反した人が3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(情状により両方)の対象になります(建設業法47条)。
会社(法人)の業務として違反した場合は、違反した人とは別に、その法人にも1億円以下の罰金が科されることがあります(建設業法53条)。
国の監督処分基準=15日以上の営業停止が原則
国土交通省の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(最終改正 令和8年10月1日)は、建設業者(許可を受けた業者)が建設業法22条の規定に違反したときは、15日以上の営業停止処分を行うこととしています。
ただし、元請が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合など、一括して請け負った側の建設業者に酌量すべき情状があるときは、営業停止の期間が減軽されます。
この基準は国土交通大臣が処分をするときの基準で、都道府県知事の処分は、各都道府県の基準によります。
また、基準では、請負契約に関する違反の営業停止は、公共工事での違反なら公共工事に係る営業について、それ以外の工事での違反なら公共工事以外の工事に係る営業について行うとしています。
実際の処分例として、神奈川県知事は令和7年5月28日、県外の民間発注工事で、自ら請け負った工事を一括して下請業者に請け負わせた建設業者に対し、15日間、建設業の営業(公共工事以外の工事に係るもの)の停止を命じています(神奈川県の記者発表)。
ほかに、公共工事で一括下請負をし、あわせて監理技術者を置かず、虚偽の施工体制台帳・施工体系図を作った元請が、37日間の営業停止を受けた例もあります(2023年3月・東京都知事。複数の違反を合わせた日数)。
経審:一括して下請に出した工事は、承諾があっても完成工事高に入れられない
国土交通省の通知は、一括下請負を行った建設業者は、その工事を実質的に行っていると認められないため、経営事項審査(経審)の完成工事高にその工事の金額を含めることは認められないとしています。
神奈川県の経審の手引きも、元請として受注した工事を一括下請で他の業者に発注した場合は、完成工事高に算入できないとしています。
通知も手引きも、発注者の承諾の有無で分けていません。承諾を得た一括下請負で違反にならない場合でも、一括して出した側は、その工事を完成工事高に入れられないと考えておきましょう。
経審に向けて工事経歴書や完成工事高を整理するときは、こうした工事が混じっていないか確かめておきましょう。
また、審査対象の事業年度に建設業法28条の処分(指示処分・営業停止処分)を受けていると、経審の「法令遵守の状況」で減点の対象になります。
「法令遵守の状況」はW点の項目の一つです(W点のしくみは経審W点の計算方法で解説しています)。
公共工事:発注者が一括下請負の疑いを許可行政庁に通知する決まり
公共工事では、受注者に一括下請負と疑うに足りる事実があるとき、国・地方公共団体などの発注者は、その建設業者が許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事と、その営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に、その事実を通知しなければなりません(入札契約適正化法11条)。
国土交通省の通知も、建設業法の担当部局と発注者が連携して厳正に対処する、としています。
現場でよくある3つの誤解
誤解① 子会社に出すなら一括下請負にならない
「自社の子会社に出すのだから問題ないだろう」と考えるのは誤りです。
法令上、親子会社の特例はありません。子会社に一括して請け負わせる場合も、実質的に関与していなければ一括下請負として禁止されます(日本行政書士会連合会『建設業法と建設業許可 第3版』も同じ説明です)。
誤解② 現場に技術者を1人置いておけば関与している
前に書いたとおり、ただ現場に技術者を置くだけでは足りません。
元請なら、施工計画の作成・工程管理・品質管理・安全管理・技術的指導・その他の6つを、実際に自ら行っていることが必要です。
誤解③ 下請の自分は丸ごと受けただけだから関係ない
「丸投げしてきた元請が悪いのであって、受けただけの下請は関係ない」とはなりません。
建設業法22条2項により、一括して「請け負った」側も違反になります。
実際に、民間工事で、注文者(建設業者)の請け負った工事を一括して請け負った下請業者が、無許可の業者と下請契約を結んだ違反とあわせて、13日間の営業停止処分を受けた例があります(2022年8月・大阪府知事。複数の違反を合わせた日数)。
なお、元請が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合など、一括して請け負った側に酌量すべき情状があるときは、営業停止の期間が減軽されます(国の監督処分基準)。
一括下請負にならないための実務
元請は、「実質的に関与した」ことを記録で示せるようにしておくことが大切です。
施工計画書・工程表・現場の巡視記録・下請との打合せ記録などを作成・保存しましょう。
施工体制台帳や施工体系図を正しく整え、主任技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある人を置きます。
下請は、受けた工事を丸ごと別の会社に出すなら、その前に、自社が発注者(最初の注文者)の書面による承諾を受けておく必要があります。元請の了解だけで進めないようにしましょう。
再下請に出すときは、再下請負通知書の出し方もあわせて確認しておきます。
承諾書は、工事請負契約書や注文書と一緒に保管しておきます。
なお、人手が足りないときに作業員だけを応援で出す「人工出し(にんくだし)」は、一括下請負とは別の問題です(実態によって、労働者派遣法や職業安定法などの問題になります)。
詳しくは人工出しとは?なぜ違法なのかをご覧ください。
一括下請負にあたるかどうかは、工事一件ごとに判断されます。迷うときは、契約の前にご相談ください。
下請契約の形や現場の体制をお聞かせいただければ、一括下請負にあたる心配がないか、承諾の取り方、施工体制台帳の整え方を一緒に整理します(相談は無料・0463-57-8330)。
よくある質問(FAQ)
発注者の承諾があれば、現場に自社の技術者を置かなくてもいいですか?
いいえ。発注者の承諾を得て一括下請負に付した場合でも、元請は請け負った工事について建設業法に定める責任を果たすことが求められ、工事現場に主任技術者または監理技術者を置くことが必要です(建設業法26条・国土交通省の通知)。
一括下請負に罰金はありますか?
建設業法22条の違反そのものには、罰金などの刑罰の定めはありません。
違反した建設業者は、指示処分・営業停止・許可の取消しといった監督処分の対象になります。
ただし、営業停止の処分に違反して建設業を営んだ場合は、違反した人が3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(情状により両方)の対象になり、法人の業務として違反したときは、その法人にも1億円以下の罰金が科されることがあります(建設業法47条・53条)。
下請として受けた工事を、そのまま別の会社に出すときは誰の承諾が必要ですか?
「最初の注文者である発注者」の書面による承諾を、あらかじめ受けることが必要です。
自社に工事を注文してきた元請の承諾ではありません。
なお、公共工事と、共同住宅を新築する工事は、承諾があっても一括下請負はできません。
工事を一括して下請に出すと、経審にどう影響しますか?
工事を一括して下請に出した建設業者は、その工事を実質的に行っていると認められないため、その工事の金額を経審(経営事項審査)の完成工事高に含めることはできません(発注者の承諾を得た場合も同じです)。
また、審査対象の事業年度に建設業法28条の処分(指示処分・営業停止処分)を受けていると、経審の「法令遵守の状況」で減点の対象になります。
「丸投げ」と「人工出し」は同じですか?
別の問題です。
丸投げ(一括下請負)は、請け負った工事を一括して他の業者に請け負わせる、建設業法22条の問題です。人工出し(応援で人だけを出すこと)は、実態によって労働者派遣法や職業安定法などの問題になります。
詳しくは人工出しとは?なぜ違法なのかをご覧ください。
まとめ
一括下請負(丸投げ)について、この記事のポイントをまとめます。
- ① 元請が実質的に関与せず、工事の全部や主たる部分、または独立して機能する一部分を丸ごと下請に出すのは原則禁止。出す側も受ける側も違反。
- ② 民間工事(共同住宅の新築を除く)で、あらかじめ最初の注文者である発注者の書面による承諾を得た場合だけ例外。公共工事には例外なし。
- ③ 違反すると監督処分の対象(国の基準では原則15日以上の営業停止)。工事を一括して下請に出した側は、承諾を得た場合も含め、その工事を経審の完成工事高に入れられない。
自社で受けきれない工事を他社に回すときは、契約の形だけでなく、元請として現場の管理や指導(実質的関与)を自ら行えているかを確かめておきましょう。
承諾が取れない工事・例外が使えない工事では、一括下請負にならない体制で受けられるかを、契約の前に考えておくことが大切です。
📋 参考にした資料
- 建設業法(2条・22条・26条・28条・29条・47条・53条)
- 建設業法施行令(6条の4・6条の5)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(2条・11条・14条)
- 国土交通省「一括下請負の禁止について」(平成28年10月14日 国土建第275号)
- 国土交通省「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(最終改正 令和8年10月1日)
- 神奈川県 記者発表「建設業者に対する営業停止処分について」(令和7年5月28日)
- 神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』第2分冊(p.28)
- 日本行政書士会連合会『建設業法と建設業許可 第3版』第6章2(p.406 親子会社・p.411 処分例)
※この記事は法令の解説を目的としており、個別の事案への適用を保証するものではありません。最新の要件や基準については、管轄の行政庁にご確認ください。
📢 その下請契約、「丸投げ」になっていませんか
一括下請負にあたるかどうかは、工事一件ごとに、元請が実質的に関与しているかで判断されます。契約の形だけで決まるものではないので、心配なまま着工する前に、一度整理しておくのがおすすめです。
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