建設業

建設業の法定福利費とは?見積書の書き方と計算方法|元請に削られたときの考え方

法定福利費は見積書に別に書く。見積書の内訳と計算方法

元請業者に「法定福利費は込みで」と言われたり、逆に「内訳を出して」と求められたりして、困ったことはありませんか。
令和7年12月12日施行の改正建設業法で、建設業の見積書には、法定福利費などの内訳を書くよう努めることになりました。

先にこの記事の結論を3つお伝えします。

💡 この記事のポイント
①法定福利費は、現場労働者の社会保険料・雇用保険料の「事業主負担分」です。本人負担分は労務費に入ります。
②令和7年12月施行の改正で、見積書に内訳を書く経費に入りました(努力義務)。注文者は見積書の内容を考慮するよう努め、通常必要と認められる額を著しく下回る変更を求めてはなりません。
③計算の基本は「労務費×料率(事業主負担分)」です。神奈川・協会けんぽ・令和8年度なら、子ども・子育て支援金を含めて労務費の約16.445%が見積段階の目安です。

この記事では、見積書に法定福利費をどう書くか、いくらになるか、削られたらどう考えればよいかを、国土交通省の資料に沿って解説します。
自分の会社ではどう計算すればよいか、ぜひ確認してみてください。

この記事を書いた人:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介
神奈川県秦野市で、建設業許可・決算変更届・経営事項審査(経審)を中心に、建設業者さまの手続きをお手伝いしています。(執筆・監修者について)

目次

建設業の法定福利費とは?

現場労働者の社会保険料・雇用保険料の事業主負担分

建設工事の見積書に書く「法定福利費」とは、現場で働く人の社会保険料や雇用保険料のうち、会社(事業主)が負担する分のことです。
建設業法施行規則13条の12は、法定福利費を「建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額」と定めています。

国土交通省の『見積書様式例 書き方徹底ガイド』(令和8年3月)では、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料のうち、現場労働者の「事業主負担分」とされています。
さらに国土交通省は、令和8年3月23日の事務連絡で、令和8年4月から健康保険料とあわせて徴収される「子ども・子育て支援金」も、見積書に書く法定福利費(事業主負担分)に含むと整理しています(後で解説します)。
健康保険・介護保険・厚生年金保険は原則として労使で折半です(健康保険組合は、規約で健康保険・介護保険の事業主の負担割合を増やしていることがあります)。雇用保険は事業主の負担が多く、子ども・子育て拠出金は事業主が全額を負担します(令和8年度の料率は後の表のとおりです)。

労務費との境目:本人負担分は労務費、事業主負担分は法定福利費

労務費には社会保険料の本人負担分が入り、事業主負担分は法定福利費として別に書く。労災保険料は元請が一括して負担する

見積書を書くとき、労務費と法定福利費を分ける必要があります。
労務費は、工事の施工に直接携わる労働者に支払われる、労働者本人が受け取るべき賃金の原資となる費用です。
この労務費の中には、従業員の給与から天引きされる「本人負担分」の保険料が含まれます。

一方、会社が負担する「事業主負担分」は労務費に含まれません。
労務費とは分けて、法定福利費の欄に書きます(国土交通省のガイド)。

労災保険料は下請の見積書の法定福利費に入らない(元請が一括して加入)

国土交通省の事務連絡(令和8年3月23日)は、法定福利費の事業主負担分には労災保険料も含まれる、としています。
注意したいのは、下請の見積書での労災保険料の扱いです。
建設の事業が数次の請負で行われる場合、労災保険については、その事業を一つの事業とみなし、元請負人だけを事業主とします(労働保険の保険料の徴収等に関する法律8条1項・同法施行規則7条)。元請負人と下請負人が申請して厚生労働大臣の認可を受けたときは、その下請負人を元請負人とみなす例外もあります(同法8条2項)。
そのため、国土交通省のガイドの表でも、下請の見積書の法定福利費の欄に労災保険料は入っていません。

ただし、専門工事業者が「元請」として工事を請け負う場合は、別途、労災保険への加入に必要な費用の計上が必要です(国土交通省のガイド)。

なぜ見積書に法定福利費を分けて書くのか

建設業法20条1項:材料費等記載見積書(努力義務)

建設業法20条1項は、建設業者が請負契約を結ぶときに「材料費等記載見積書」を作るよう努めることを定めています(努力義務)。
工事の種別ごとの材料費・労務費と、適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(材料費等)などの内訳、工程ごとの作業とその準備に必要な日数を書いた見積書のことです。

その国土交通省令にあたる建設業法施行規則13条の12は、①法定福利費、②安全衛生経費、③建設業退職金共済契約に係る掛金の3つを定めています。
法定福利費は、見積書に内訳を書く経費の一つです。建退共の掛金については「建退共の「辞退届」、元請に言われたけど出していいの?様式第6号での正しい答え方【行政書士が解説】」でも触れています。

法定福利費は「通常必要と認められる原価」に含まれる

建設業法19条の3は、注文者が取引上の地位を不当に利用して、「通常必要と認められる原価」に満たない金額で請負契約を結ぶことを禁じています(1項)。
建設業者の側も、正当な理由がある場合を除き、通常必要と認められる原価に満たない金額で請負契約を結んではなりません(2項)。

建設業法令遵守ガイドラインは、社会保険・雇用保険の保険料は建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、この「通常必要と認められる原価」に含まれる、としています。
そのうえで、元請・下請ともに、見積りの時から法定福利費を必要な経費として適正に確保する必要がある、としています(建設業法令遵守ガイドライン 14-2)。

令和7年12月12日施行:著しく下回る見積り・変更依頼の禁止(20条2項・6項)と、注文者の考慮の努力義務(20条4項)

📋 法改正のポイント
・建設業者は、材料費等記載見積書に、通常必要と認められる額を著しく下回る材料費等を書いてはなりません(20条2項)。
・注文者は、材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めます。建設業者は、注文者から請求があれば、契約が成立するまでに材料費等記載見積書を交付しなければなりません(20条4項)。
・注文者は、見積書を交付した建設業者に、通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような材料費等の変更を求めてはなりません(20条6項)。

国土交通省の説明会資料は、法定福利費・安全衛生経費・建退共の掛金は「通常必要と認められる原価」として適正な確保を求めてきた経費で、材料費・労務費と同じように内訳明示の対象にした、と説明しています。
法定福利費を適正に見積もった内訳を書いておくことが、元請との協議の土台になります。

国の直轄工事は、入札の工事費内訳書にも書く

国の直轄工事では、令和7年12月12日以降に入札手続を開始する工事から、入札金額の内訳として工事費内訳書に、材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費を書くことが求められています。
法定福利費は「現場管理費のうち」として記載します(国土交通省の説明会資料)。

法定福利費の計算方法

法定福利費の計算例。労務費100万円に事業主負担の料率16.445パーセントをかけて164,450円

基本の式は「労務費×料率(事業主負担分)」

見積書に書く法定福利費は、基本的に「労務費×料率(事業主負担分の合計)」で計算します(国土交通省のガイド)。
料率は、雇用保険は厚生労働省の「建設の事業」の料率、健康保険・介護保険は加入している協会けんぽや健康保険組合の料率を使います。協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います。

厚生年金保険と子ども・子育て拠出金は、日本年金機構の料率を使います。
子ども・子育て支援金は、協会けんぽ等の被用者保険について、国が一律の支援金率(令和8年度は0.23%)を示しています(国土交通省の令和8年3月23日の事務連絡)。
加入している保険によって数字が変わるため、自社の加入先の料率を確かめておきましょう。健康保険組合に加入しているときは、事業主の負担分も組合の保険料額表で確かめます。

令和8年度の料率(神奈川・協会けんぽの場合)

神奈川県で「協会けんぽ」に加入している場合の、令和8年度の料率です。
事業主負担分の合計は、約16.445%になります(下請の見積書での目安。子ども・子育て支援金を含み、介護保険を全員分入れています。労災保険料は含みません)。

保険の種類 料率の全体 事業主負担分 確認先
雇用保険(建設の事業) 1000分の16.5
(労働者 1000分の6・事業主 1000分の10.5)
1000分の10.5
(1.05%)
厚生労働省
健康保険(協会けんぽ 神奈川支部) 9.92% 4.96% 協会けんぽ
介護保険(40歳から64歳の方) 1.62% 0.81% 協会けんぽ
厚生年金保険 18.3% 9.15% 日本年金機構
子ども・子育て拠出金 0.36%(事業主のみ負担) 0.36% 日本年金機構
子ども・子育て支援金 0.23%(労使折半) 0.115% 協会けんぽ
事業主負担分の合計(見積段階の目安) 約16.445%

※料率は年度ごとに変わることがあります。見積りの時点の料率を、協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省のページで確かめてください。

計算例:労務費100万円の場合

上の料率を使って、労務費100万円の場合の見積段階の目安を計算してみます。
合計は、労務費100万円×16.445%=164,450円です。

保険の種類 事業主負担の料率 見積りの金額(円)
雇用保険料 1.05% 10,500
健康保険料 4.96% 49,600
介護保険料 0.81% 8,100
厚生年金保険料 9.15% 91,500
子ども・子育て拠出金 0.36% 3,600
子ども・子育て支援金 0.115% 1,150
合計 16.445% 164,450

これは国土交通省のガイドの考え方(労務費×料率)で計算した概算です。
実際に納める保険料は、標準報酬月額などで決まるため、計算例とは一致しない点にご注意ください。

見積段階では全員加入を前提に計上し、あとで元請と協議する

介護保険の対象は基本的に40歳から64歳までですが、見積段階では全ての現場作業員の加入を前提として、介護保険に加入するための費用も内訳明示の対象とします(国土交通省のガイド)。

雇用人数や年齢などの事情で加入義務の対象とならない技能者や、一人親方など保険に加入していない技能者(適用除外の技能者)の分は、事業主負担額が発生しません。内訳明示する法定福利費からは除外する必要があります。
ただし、見積段階でそれを把握するのは難しいため、見積段階では全ての現場作業員が加入している前提で内訳を書き、その後、元請負人(直近上位の注文者)と協議して最終的な金額を決めます(国土交通省のガイド)。

また、再下請をする場合は、再下請先の労働者の分の法定福利費も計上した上で、再下請業者に適切に支払うことが必要です(国土交通省のガイド)。

子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)について

令和8年4月分(5月納付分)から、協会けんぽの健康保険の加入者は、全国一律0.23%の「子ども・子育て支援金」を健康保険料と一緒に納めています(保険料額表では労使折半)。
令和8年3月の国土交通省のガイドの法定福利費の表には載っていませんが、国土交通省は令和8年3月23日の事務連絡で、材料費等記載見積書に書く法定福利費(事業主負担分)に子ども・子育て支援金を含む、と整理しました。

事業主負担分の基本的な計算方法は、労使折半であることを踏まえて「労務費総額×子ども・子育て支援金率(令和8年度は0.23%)×1/2」です(同事務連絡)。この記事の料率表と計算例にも入れています(事業主負担分 0.115%)。

国の見積書様式例・専門工事業団体の標準見積書を使う

見積書の形に迷ったら、国土交通省の「建設工事の見積書様式例」が使えます。
国土交通省が作成した様式の例で、各社の取引で使いやすいよう、必要に応じてエクセルを編集してもよいとされています(労務費に関する基準ポータルサイトに掲載)。

また、専門工事業団体ごとの標準見積書もあります。
所属する団体があれば、その様式も確かめましょう。労務費の考え方は「建設業の労務費の基準(標準労務費)とは?神奈川県の主な労務単価と型枠5,441円/㎡」で解説しています。

元請に法定福利費を削られたら

違反のおそれがある行為

下請が法定福利費を明示して見積書を出したのに、元請が一方的に削ることは問題です。
建設業法令遵守ガイドラインは、次のような行為を、違反となるおそれがある行為の事例に挙げています。

⚠️ 違反となるおそれがある行為の例
  • 下請の見積書に法定福利費が明示され又は含まれているのに、元請がこれを尊重せず、法定福利費を一方的に削除したり、実質的に法定福利費を賄うことができない金額で下請契約を結んだりした場合(不当に低い請負代金の禁止=19条の3第1項)
  • 下請に、発注者提出用として法定福利費を適正に見積もった見積書を作らせ、実際には法定福利費等を削除した見積書で契約を結んだ場合(同上)
  • 元請が、下請の見積書に書かれた労務費や法定福利費等の内容を検討せず、一方的に一律○%を差し引くなど、一定の割合を差し引いた額で下請契約を結んだ場合(指値発注の事例)

ガイドラインは、法定福利費相当額を含めない金額で契約し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、取引依存度等によっては不当に低い請負代金の禁止(19条の3第1項)に違反するおそれがある、としています(14-2)。
元請に差し引かれるお金の考え方は「安全協力会費は引かれて当然?赤伝処理のルールと下請の確認5ステップ」でも解説しています。

下請ができること

まずは、材料費・労務費・法定福利費などの内訳を書いた見積書を出すことがスタートです。
ガイドラインは、下請が法定福利費、安全衛生経費などの必要経費の内訳を書かずに見積書を出すことも、「建設業法上望ましくない行為」の事例に挙げています。
そのうえで、元請とどのようなやり取りがあったか、協議の経過を記録しておきましょう。

どうしても困ったときは、国土交通省が各地方整備局等に設置している「駆け込みホットライン」に相談できます。建設業に係る法令違反行為の疑義情報を受け付ける窓口です。
また、下請が19条の3などの違反行為を国土交通大臣等・公正取引委員会・中小企業庁長官に通報したことを理由に、元請が取引の停止その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています(建設業法24条の5)。

資材高などで代金を見直したいときの考え方は「値上げを言い出せない建設業者へ|資材高を「価格転嫁」する武器=改正建設業法(2025年12月施行)とは【神奈川・秦野】」、見積りの後の契約書の整え方は「工事請負契約書の書き方|建設業法19条の記載事項と注文書・請書・押印のルール」で解説しています。

💡 専門家へのご相談
見積書の内訳の書き方や契約書の整え方は、無料でご相談いただけます(0463-57-8330)。
※代金の交渉や紛争の代理は行いません(弁護士の業務です)。保険料の計算や社会保険の手続きは、社会保険労務士の業務です。

社会保険の加入は建設業許可の要件(経審では点数にならない)

健康保険と厚生年金保険は、法人はすべての事業所、個人経営でも常時5人以上の従業員を使用する限り、加入手続が必要です。
雇用保険は、建設事業主の場合、個人経営か法人かにかかわらず、労働者を1人でも雇用する限り加入手続が必要です(建設業法令遵守ガイドライン 14-2)。

令和2年10月1日以降、建設業許可・更新の申請では、社会保険・労働保険に加入していることが許可の要件です。
令和2年10月1日以降に許可(更新を含む)を受けた者が、許可の後に加入していないことが分かった場合は、許可の取消し(建設業法29条1項1号)に該当します。保険未加入は、その情状によっては「その業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当」(建設業法28条1項3号)に該当するおそれもあります(同ガイドライン 14-2)。更新の流れは「建設業許可の更新 完全ガイド【神奈川県】|期限・必要書類・費用を行政書士が解説」でまとめています。

一方、令和8年7月1日以降に申請(受付)する経営事項審査(経審)では、改正により「雇用保険の加入状況」「健康保険の加入状況」「厚生年金保険の加入状況」の評価項目は削除されました。
社会保険に加入していても、経審の点数にはなりません(神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』)。経審の全体像は「神奈川県の経審(経営事項審査)完全ガイド|最新の手引き(令和8年7月1日版)・流れ・必要書類」をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

見積書の様式は決まっていますか?

建設業法20条1項が定めているのは、見積書に書く内容(材料費等の内訳や工程ごとの日数など)です。国土交通省の「建設工事の見積書様式例」は様式の例で、必要に応じてエクセルを編集して使ってよいとされています。専門工事業団体ごとの標準見積書もあります。

従業員が4人以下の個人事業でも法定福利費は要りますか?

建設事業主は、労働者を1人でも雇用していれば雇用保険の加入手続が必要です。その事業主負担分は法定福利費に入ります。健康保険・厚生年金保険に加入義務がない場合、その分の事業主負担額は発生しません。見積段階では全員加入の前提で内訳を書き、その後、元請と協議して最終的な金額を決める、というのが国土交通省のガイドの考え方です。

一人親方に頼む分にも法定福利費を入れますか?

一人親方など、保険に加入していない技能者(適用除外の技能者)の分は、事業主負担額が発生しないため、内訳明示する法定福利費から除外する必要があります。ただし見積段階では把握が難しいため、全員加入の前提で内訳を書き、その後、元請と協議して最終的な金額を決めます。

法定福利費を入れると経審の点数は上がりますか?

令和8年7月1日以降に申請(受付)する経審では、改正により「雇用保険の加入状況」「健康保険の加入状況」「厚生年金保険の加入状況」の評価項目が削除されました。社会保険に加入していても経審の点数にはなりません。一方、社会保険・労働保険への加入は建設業許可の要件です。

まとめ

建設工事の見積書には、労務費とは分けて「法定福利費」の事業主負担分を書くよう努めることになりました(建設業法20条1項)。
労務費×料率(神奈川・協会けんぽ・令和8年度の目安で、子ども・子育て支援金を含めて約16.445%)で計上し、元請との協議の土台にしましょう。

必要な経費を確保して長く事業を続けられるよう、ルールを知って見積書・契約書づくりに役立ててください。

参考にした資料

※本記事は法令の解説を目的としており、個別の事案への適用を保証するものではありません。具体的な手続きは専門家にご相談ください。

📢 法定福利費、見積書に分けて書けていますか

法定福利費(事業主負担分)は、労務費と分けて内訳に書いておくと、元請との協議の土台になります。

見積書・契約書・注文書をお持ちいただければ、内訳の書き方と、これからの書類の整え方を一緒に確認します。保険料の計算や手続きの中身は社会保険労務士、代金の交渉や紛争は弁護士など、専門家をご案内します。

ご相談は無料です。まずは「法定福利費のことで」とだけお伝えください。😊

📞 お電話:0463-57-8330(平日9:00〜18:00)

💬 LINEで相談:友だち追加はこちら

✉️ メールで相談:お問合せフォーム

やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E
電話 0463-57-8330

ABOUT ME
アバター画像
宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。