建設業

主任技術者とは?営業所技術者(旧・専任技術者)との違いと4,500万円の専任ライン

主任技術者と専任技術者の違い

「この現場の主任技術者は、どなたですか」

元請や発注者からそう聞かれて、一瞬言葉に詰まったことはありませんか。

「うちの専任技術者と、現場に出す主任技術者は、同じ人でいいんだっけ」「金額が大きい現場だと『専任』にしなきゃダメと聞いたけど、いくらから?」——建設業を営んでいると、一度はこの迷いにぶつかるはずです。

実はこの混乱には理由があります。法律の呼び方そのものが、最近変わったからです。

この記事では、主任技術者の役割・資格・「専任」が必要になる金額の基準を、行政書士がやさしく整理します。読み終えるころには、自社の技術者体制が頭の中でスッキリ整理できるはずです。

主任技術者とは、工事現場に置く「現場の技術管理者」のこと

主任技術者とは、建設業許可を持つ会社(建設業者)が、工事現場ごとに置く技術者のことです。

仕事は、大きく4つです。

  • 施工計画をつくる
  • 工程を管理する
  • 品質を管理する
  • 現場で働く職人さんたちに技術的な指導をする

つまり、現場の「技術面の責任者」というポジションです(建設業法26条の4)。

ここで、誤解されがちな大事なポイントがあります。主任技術者を置くのに、金額の下限はありません。

建設業許可を持つ会社が請け負った工事であれば、金額の大小を問わず、すべての工事現場に主任技術者を置く必要があります(建設業法26条1項)。「500万円以上の工事だけ置けばいい」わけではないので、注意してください。

(そもそも建設業許可そのものが必要かどうかの境目——いわゆる「軽微な建設工事」の基準については、建設業許可は500万円から必要?無許可工事の罰則と許可の取り方で解説しています。)

主任技術者・監理技術者・営業所技術者――混同しやすい3人を整理する

営業所技術者・主任技術者・監理技術者の違い。置く場所と役割、根拠条文の比較

主任技術者の話をすると、必ず出てくるのが「専任技術者と何が違うの?」「監理技術者は?」という疑問です。ここで一気に整理してしまいましょう。

実は”呼び方”が変わった――「専任技術者」→「営業所技術者」

先に種明かしをすると、混乱の一因はここにあります。

これまで「専任技術者」と呼ばれてきた、営業所に置く技術者。令和6年の建設業法改正で、法律上の名前が「営業所技術者」(一般建設業・建設業法7条2号)・「特定営業所技術者」(特定建設業・同法15条2号)に変わりました。

もっとも、現場や社内の書類では旧称の「専任技術者」がまだ使われている場面もあります。この記事では区別のため「営業所技術者(従来の”専任技術者”)」と書きます。呼び方が変わっても、営業所ごとに専任で置く技術者、という中身は同じです。

営業所技術者と主任技術者は、置く「場所」も「役割」も別

  • 営業所技術者:営業所に常勤し、契約を結ぶとき・履行するときの技術的な管理をする人
  • 主任技術者:工事現場に置き、施工そのものの技術管理をする人

原則として、この2つは別の人が務めます。ただし、営業所技術者が現場の主任技術者を兼ねられる道は、工事の規模によって3つに分かれます(運用マニュアル二-二(5)②)。

まず、後述の「専任が必要になるボーダーライン」で専任の要否(工事の種類×金額)を判定してから、①〜③のどれに当たるかを見てください。

①専任が必要な工事(後述の施設要件に当たり、かつ4,500万円以上/建築一式9,000万円以上)の場合——ここが令和6年12月の改正で新しく変わった点です。次の条件をすべて満たせば、営業所技術者が現場の主任技術者を(特定営業所技術者なら監理技術者も)、1つの現場に限って兼ねられるようになりました(建設業法26条の5。令和6年12月13日から可能)。

  • 【対象】主任技術者・監理技術者を専任で置かなければならない工事であること(建設業法26条の5第1項柱書・26条3項本文=請負代金4,500万円以上/建築一式9,000万円以上)
  • 【契約】その営業所で締結した請負契約の工事であること
  • 【金額】請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること(建設業法施行令33条)
  • 【距離】営業所と現場のあいだの移動時間などが、国土交通省令で定める要件を満たすこと
  • 【設備】ICT(情報通信技術)を使って、営業所と現場の両方の職務を行える体制があること

つまり、この特例が使えるのは請負代金4,500万円以上1億円未満(建築一式は9,000万円以上2億円未満)の工事です。専任が必要な規模の現場でも、要件を満たせば1つに限って兼務できるようになりました。

②専任が不要な工事(施設要件に当たらない工事、または4,500万円未満/建築一式9,000万円未満)で、営業所と現場が近接している場合——こちらは令和6年の改正より前からある取扱いです(平成15年4月21日 国総建第18号)。次の4つをすべて満たせば、金額の上限やICTの要件なしに兼ねられます。

  • その営業所で締結した請負契約の工事であること
  • 現場の職務に従事しながら、実質的に営業所の職務にも従事できる程度に、現場と営業所が近接していること
  • 営業所との間で常時連絡をとれる体制にあること
  • 営業所技術者が会社と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

③専任が不要な工事で、②の「営業所と現場が近接」に当てはまらない場合——この場合も、建設業法26条の5に基づく兼務の要件(その営業所で契約した工事・移動時間などの省令要件・ICTによる体制)を満たせば兼ねられます。ただし、専任が必要な工事の場合に設けられている「請負代金1億円未満(建築一式2億円未満)」の上限はありません。

⚠️ ①〜③は互いに併用できません。また、監理技術者が2現場を兼任する「専任特例」(後述)との併用もできません(運用マニュアル二-二(5)②なお書き)。

主任技術者と監理技術者の違いは「金額」と「元請かどうか」

主任技術者とセットでよく出てくるのが、監理技術者です。違いはシンプルです。

  • 主任技術者:許可業者が請け負った工事なら、原則すべての現場に置く
  • 監理技術者:発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請に出す代金の総額が一定額以上になる工事に置く(このときは主任技術者の代わりに監理技術者を置きます)

この基準は、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合です(建設業法26条2項・同法施行令2条)。発注者から直接請け負った元請建設業者が、この金額以上の下請契約を結ぶには、そもそも「特定建設業許可」が必要になります(建設業法3条1項2号・16条)。

資格のハードルも、監理技術者のほうが高めです。とくに指定建設業の7業種(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園。建設業法施行令5条の2)では、1級の国家資格者か、国土交通大臣の認定を受けた人でなければ監理技術者になれません。

資格の中身は3パターン――学歴+実務経験/実務経験10年/国家資格

主任技術者になるための資格は、営業所技術者と同じ基準(建設業法7条2号)を満たしていればOKです。次の3パターンのどれかに当てはまれば大丈夫です。

  1. 学歴+実務経験:指定学科を卒業したうえで、高校卒は5年以上、大学・高専卒は3年以上の実務経験
  2. 実務経験のみ:学歴を問わず、その業種の工事で10年以上の実務経験
  3. 国家資格など:施工管理技士などの国家資格、または国土交通大臣が同等以上と認定した人

「自分の資格や経験がどのパターンに当てはまるか」は、業種ごとに指定学科・対象資格が細かく決まっています。判断に迷ったら、資格証と職務経歴を手元に置いてご相談ください。

(解体工事業には、これとは別に「登録の技術管理者」という制度があります。「うちは解体工事だけど何が違うの?」という方は、解体工事に必要な資格の解説記事もあわせてご覧ください。)

「専任」が必要になるボーダーラインはいくら?

ここが、この記事でいちばん実務に直結するポイントです。

工事の金額が大きくなると、主任技術者・監理技術者を「専任」——他の現場と掛け持ちせず、その現場だけに専念させること——にする義務が発生します(建設業法26条3項)。

対象になるのは、次のいずれかに当てはまる工事です(建設業法施行令27条1項)。

  • 国や地方公共団体が発注する工事
  • 鉄道・道路・橋・ダム・河川の工作物・港湾・上下水道などのインフラや、電気事業用・ガス事業用の施設に関する工事(発注者が民間でも対象です)
  • 学校・病院・事務所・ホテル・共同住宅・工場・倉庫など、「多数の人が使う施設」に関する工事(個人が住むための戸建て住宅は対象外です)

そして、金額の基準はこうなっています(建設業法施行令27条・2条)。

何の金額を見るか建築一式工事以外建築一式工事
「請負代金」=自社が請け負った工事1件の金額。この額以上で主任技術者・監理技術者を専任に4,500万円以上9,000万円以上
「下請代金」=元請が下請に出す代金の総額。この額以上で特定建設業許可・監理技術者が必要5,000万円以上8,000万円以上
4,500万円・5,000万円・1億円が何のラインかを示す図。建築一式工事では専任と特定建設業許可の順序が入れ替わる

数字が近いので混同しやすいのですが、この2つはそもそも見ている金額が違います。専任のラインは「自社が請け負った工事1件の請負代金」、特定建設業許可・監理技術者のラインは「自社が下請に出す代金の総額」です。金額の大小より先に、いまどちらの話をしているのかを見分けてください。どちらの基準も、令和7年2月1日の建設業法施行令改正で引き上げられました。

注意したいのは、どちらも「以上」だということです。ちょうど4,500万円の工事も専任の対象ですし、ちょうど5,000万円の下請契約も特定建設業許可の対象になります。「ぴったりだからセーフ」ではありません。また、金額は消費税を含んだ額で判断します。

改正の経緯や、自社がどちらに当てはまるかのチェックは、建設業法改正|下請5,000万円で特定許可・専任4,500万円にで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

専任でも掛け持ちできる、3つの特例

「専任」と聞くと、1人が1つの現場に縛られるイメージですが、条件付きで掛け持ちを認める仕組みもあります。前の章で説明した「営業所技術者が現場を兼ねる」話(建設業法26条の5)とは別の制度なので、分けて理解してください。

特例1:ICTを活用した複数現場の兼任(建設業法26条3項ただし書1号。令和6年12月13日から可能)

次をすべて満たせば、主任技術者・監理技術者が2つの現場までを兼任できます(現場数の上限は建設業法施行令30条)。

  • 【金額】請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること(同施行令28条)
  • 【距離】現場間を1日の勤務時間内に巡回でき、災害・事故が起きたときの現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること
  • 【下請】下請契約が三次下請までにとどまっていること(四次以降がないこと)
  • 【体制】技術者と連絡を取るための担当者を現場に置いていること
  • 【施工体制】現場作業員の入退場などの施工体制を、技術者がICTで遠隔から確認できる措置をとっていること(建設業法施行規則17条の2第1項4号)
  • 【機器】現場の状況を映像と音声で確認できる情報通信機器と、その通信環境が整っていること(同規則17条の3)
  • 【書類】人員配置の計画書を作成し、現場に備え置き、営業所でも保存していること

(要件は建設業法施行規則17条の2・17条の3に定められています。)

特例2:監理技術者補佐を置く方法(建設業法26条3項ただし書2号)

現場に「監理技術者補佐」を専任で置けば、その監理技術者は専任でなくてもよくなります。この場合も兼任できる現場は2つまでです(建設業法26条4項・同施行令30条)。また、この特例が使えるのは監理技術者だけで、主任技術者には使えません。

特例3:近接した場所での「密接な関係のある工事」(建設業法施行令27条2項)

こちらは以前からある仕組みです。専任が必要な工事のうち、密接な関係のある2つ以上の工事を、同じ会社が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、同じ専任の主任技術者がまとめて管理できます。

⚠️ この特例3が使えるのは、主任技術者だけです

監理技術者には適用されません。国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」が「この規定は、専任の監理技術者については適用されない」と明記しています。

なお主任技術者の場合の目安は、当面の間の取扱いとして、工作物に一体性または連続性が認められる工事か、施工にあたり相互に調整を要する工事であって、工事現場相互の間隔が10km程度の近接した場所であること。一の主任技術者が管理できる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は原則2件程度とされています。

隣接する敷地の工事を同時に請けたときなどが典型ですが、「密接な関係があるか」「近接といえるか」の判断は、発注者や許可行政庁の運用によります。自己判断せず、事前に確認してください。

どの特例も、要件を満たさなければ元どおり「1現場に1人専任」が原則です。

監理技術者の場合は、この3つのうち特例1と特例2の2つが使えます。どの工事で専任が必要になるのかを3つの質問で判定する手順や、特例を使っても外せない「監理技術者資格者証+講習」については、監理技術者の専任はどこから?2現場を兼任できる2つのルートで詳しく解説しています。

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主任技術者になるには?実務経験を「証明」できるかがカギ

実務経験の証明は、契約書・注文書・入金資料の積み重ねで決まる

実務経験を資格要件として主任技術者になる場合は、その実務経験を証明できる資料がそろっているかが決め手になります。証明できなければ、経験年数があっても主任技術者としては認められません。

実務経験を証明する書類は実務経験証明書(様式第九号)です。神奈川県では、その裏付けとして、証明する会社が許可を持っていた期間は許可番号の付記と県の台帳照会、許可を持っていなかった期間は工事請負契約書・注文書・請求書の控えと入金確認資料(または確定申告書)が必要です。あわせて、在籍を示す社会保険の被保険者記録や源泉徴収票なども求められます。必要な確認資料は、実務経験を積んだ時期・勤務先・その会社の許可の有無によって変わりますので、個別にご確認ください。

毎年の決算変更届で提出する工事経歴書は「会社の工事実績」を示す書類で、原則として個人の実務経験の証明書類にはなりません。将来の証明に備えるなら、契約書・注文書・入金資料を工事ごとに保存しておくことが土台になります。

工事経歴書の書き方に迷っている方は、記入例つきの工事経歴書の書き方もあわせてご覧ください。

配置する技術者は、自社の社員であることが原則

現場に配置する技術者は、その会社と直接的で恒常的な雇用関係にあることが求められます(国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」による運用)。

施工管理そのものは、労働者派遣法で派遣が禁止される「建設業務」には当たらず、派遣自体は可能です。ただし主任技術者・監理技術者は、建設業法の運用として所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある人でなければならないため、派遣社員を主任技術者として配置することはできません。

技術者の確保は、経審の点数にも効いてくる

資格を持つ技術者を何人確保しているかは、経審(経営事項審査=公共工事の入札に必要な会社の評価)の点数にも関わります。公共工事を視野に入れているなら、技術者の採用・育成は点数対策そのものです。

点数の仕組みは経営事項審査の点数(P点)計算方法で解説しています。

よくある質問

Q. 社長が主任技術者を兼ねてもいいですか?

A. 資格・実務経験の要件を満たしていれば、社長自身が主任技術者になることは可能です。ただし、社長が営業所技術者(従来の”専任技術者”)を兼ねている場合、原則として同時に現場の主任技術者にはなれません。兼務できるかは工事の規模で分かれます。専任が必要な工事(施設要件に当たり、かつ4,500万円以上/建築一式9,000万円以上)では建設業法26条の5の要件を満たせば1現場だけ、専任が不要な工事では営業所と現場が近接し常時連絡をとれる体制にあることなどの要件を満たせば兼務できます(前述の3ルート)。

Q. 下請でも主任技術者は必要ですか?

A. 必要です。建設業許可を持つ会社なら、元請・下請を問わず、請け負ったすべての工事現場に主任技術者を置きます。なお例外として、型枠工事・鉄筋工事の一部(特定専門工事)では、元請と下請が書面で合意し、注文者の承諾を得るなどの条件を満たせば、下請が主任技術者を置かなくてよくなる制度があります(建設業法26条の3)。

Q. 営業所技術者(旧・専任技術者)と主任技術者は、資格の中身も同じですか?

A. 主任技術者の資格基準は、営業所技術者(一般建設業・建設業法7条2号)と同じ物差しです。ただし「資格の物差しが同じ」であることと、「同一人物が両方の役割を兼ねられるか」は別の話である点に注意してください。

まとめ|迷ったら、現場と営業所の体制図を一緒に整理しましょう

最後に、この記事のポイントをまとめます。

  • 主任技術者は、金額を問わずすべての工事現場に置く「現場の技術管理者」
  • 「専任技術者」は令和6年の改正で「営業所技術者」に呼び名が変わった
  • 営業所技術者と主任技術者は原則別人。ただし兼務できる道が3つある=専任が必要な工事は建設業法26条の5(令和6年12月13日から・1現場まで)、専任不要で営業所と現場が近接なら平成15年通知の4要件、それ以外は26条の5と同じ要件(金額上限なし)
  • 「専任」が必要になるのは、施行令27条1項の施設・工作物に関する工事で、かつ建築一式工事以外4,500万円以上・建築一式工事9,000万円以上のとき(いずれも消費税込み・令和7年2月1日改正後)
  • 監理技術者・特定建設業許可が必要になるのは、下請代金の総額5,000万円以上・建築一式工事8,000万円以上で、これは別の基準

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やさしい行政書士事務所(神奈川県秦野市)

執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)

出典・参考:建設業法(7条・15条・26条・26条の3・26条の4・26条の5)/建設業法施行令(2条・5条の2・15条・27条・28条・29条・30条・31条・33条・34条)/建設業法施行規則(17条の2・17条の3)=いずれもe-Gov法令検索で現行条文を確認(2026年9月16日)/国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」(最終改正 令和7年1月28日 国不建技第147号)二-二(5)②/平成15年4月21日 国総建第18号/国土交通省「監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例」/神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。