人工出しとは、職人を「人として」相手の現場に出し、相手の指示で働かせることを指す、建設業界の呼び名です。
建設業務は、労働者派遣が法律で禁止されています。
違反すると罰則があり、罰金刑が確定すると、建設業許可を持つ会社なら許可の取消し、これから取る会社なら5年間許可が取れない「欠格事由(=許可を受けられない条件)」になってしまいます。
ただし「常用」と呼んでいても、中身が本当の請負なら、労働者派遣(人工出し)には当たりません。
呼び名ではなく、中身で決まるのがポイントです。
💡 この記事でわかること
- 人工出しとは何か、なぜ違法なのか
- 常用・請負・派遣との違い
- 建設業許可への影響と実例
- 請負に切り替える方法
この記事を書いた人:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介
神奈川県秦野市で、建設業許可・決算変更届・経営事項審査(経審)を中心に、建設業者さまの手続きをお手伝いしています。(執筆・監修者について)
目次
人工出しとは?常用・請負・派遣との違い
人工出し(人夫出し)の意味と読み方
「人工出し」は「にんくだし」と読みます。
人工(にんく)とは、1人が1日働く作業量の単位のことです。
人数と日数を掛け合わせた代金を「人工代」と呼びます。
請負か人工出しかを分ける目印
請負か人工出しかを分ける目印は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)という国の基準で決まっています。
やさしく言うと、次のようなポイントです。
📋 厚生労働省の基準(やさしい解説)
- ① 現場の作業員への作業の指示や評価をしているのは誰か
- ② 始業・終業・休憩・残業を管理しているのは誰か
- ③ 服務規律や、作業員の配置を決めているのは誰か
- ④ 必要な資金を自分で調達し、事業主としての責任を負っているか
- ⑤ 単に体だけ出していないか(自社で用意した機械・材料で仕事をする、または自社の企画や専門技術・経験で仕事をする、のどちらか)
これは基準の主な目印をやさしくまとめたものです。
同基準第2条は、これらの要件がすべて自社側にそろっていない限り、契約書の名前が「請負」でも労働者派遣事業と扱います。
そろって見えても、法律を免れるために故意に偽装したものなら、やはり労働者派遣事業と扱われます(同基準 第3条)。
なお、⑤は「どちらか」で足ります。元請から材料の支給を受けていても、自社の専門技術で仕事を進めていれば、それだけで派遣になるわけではありません。
「常用」と呼んでいても、中身が請負なら人工出しには当たらない
建設業界では、日当計算で働くことを「常用」と呼ぶことがあります。
「常用」という言葉を使っていても、中身が請負の要件を満たしていれば、労働者派遣(人工出し)には当たりません。
ただし請負になれば、今度は建設業法のルール(金額によっては建設業許可、契約の書面化など)がかかります。
逆に、立派な「請負契約書」があっても、実態が相手の指揮命令で動いていれば「偽装請負」とみなされます。
契約書の名前ではなく、実際の働き方が重要です。
建設業法も同じ考え方です。
「委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約」は、建設工事の請負契約とみなされます(建設業法第24条)。
人工出しはなぜ違法?3つの法律
どの法律が問題になるかは、職人の出し方の中身で変わります。
自社で雇っている職人を、相手の指揮命令の下で働かせるなら「労働者派遣」(労働者派遣法第2条第1号)。
自社と雇用関係のない職人を手配して、相手の指揮命令の下で働かせる形などは「労働者供給」(職業安定法第4条第8項)の問題になります。
労働者派遣法
労働者派遣法(第4条第1項第2号)では、建設業務への労働者派遣が禁止されています。
土木や建築など、現場での作業に人を派遣することはできません。
違反した場合の罰則は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第59条)。
職業安定法
職業安定法(第44条)では、労働者供給事業が禁止されています(労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除く・第45条)。
「労働者供給」とは、供給契約にもとづいて労働者を他人の指揮命令を受けて働かせることです(労働者派遣にあたるものを除く・同法第4条第8項)。
罰則は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第64条)。
第44条は、供給事業を行う側だけでなく、供給される労働者を「自らの指揮命令の下に労働させ」る側も禁止しています。
労働基準法
労働基準法(第6条)では、法律で許される場合を除き、業として他人の就業に介入して利益を得ること(中間搾取)を禁止しています。
いわゆる「ピンハネ」を防ぐためのルールです。
ただし、人工出しに当たる取引が、すべて中間搾取にも当たるわけではありません。業として他人の就業に介入して利益を得ているかどうかを、取引の中身で見て判断します。
違反すると、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます(第118条第1項)。
受け入れた元請・上位の会社も無関係ではない
人を送り出した側だけでなく、受け入れた元請や上位の会社にも責任があります。
労働者派遣法は、派遣された労働者を建設業務に従事させること(第4条第3項)や、許可を受けた派遣元以外から派遣を受け入れること(第24条の2)を禁じています。
さらに、こうした違法な受け入れをした時点で、受け入れた側(国・地方公共団体の機関を除く)からその職人に対して、同じ労働条件で「労働契約の申込み」をしたものとみなされます(第40条の6)。
違法と知らず、知らなかったことに過失もなかった場合は除かれますが、「知らなかった」で済むとは限りません。
※法令の罰則や要件は変わることがあります。最新の要件は管轄の行政庁にご確認ください。
人工出しで建設業許可が取り消される — 欠格要件と実例
罰金刑でも5年間は欠格
建設業法は、建設工事の施工や、建設工事に従事する労働者の使用に関する法令で政令が定めるものに違反して罰金の刑に処せられた者を、欠格としています(建設業法第8条第8号)。
その政令(建設業法施行令第3条の2)には、労働者派遣法第4条第1項違反(第59条)、職業安定法第44条違反(第64条)、労働基準法第6条違反(第118条第1項)が含まれています。
つまり、会社(法人)そのものが人工出しに関わるこれらの違反で罰金刑を受けると、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、建設業許可を受けることができません。
会社の役員等や、政令で定める使用人(支配人、支店・営業所の代表者)が罰金刑を受けた場合も、その人が役員等・使用人として在籍している間は、会社が欠格に当たります(建設業法第8条第12号・建設業法施行令第3条)。
神奈川県の『建設業許可申請の手引き』(令和8年度版)の欠格要件の説明にも、これらの法律がはっきり並んでいます。
実例:派遣法違反の罰金刑で許可取消し
令和4年に鹿児島県で、派遣法違反により建設業許可が取り消された実例があります。
株式会社Aとその取締役は、令和元年10月25日から28日までの間、自社で雇う労働者3名を、別の建設業者に建設作業員として派遣しました。
派遣した期間はわずか4日間でしたが、令和4年3月31日に鹿児島簡易裁判所で労働者派遣法違反による罰金刑の略式命令を受け、同年4月16日・19日に刑が確定しました。
これが建設業法第29条第1項第2号に該当するとして、2022年(令和4年)5月16日、鹿児島県知事から建設業許可の取消し処分を受けています(『建設業法と建設業許可 第3版』第1章2の処分事例)。
建設業法第29条第1項第2号は、罰金刑による欠格(第8条第8号)などに当たるようになった建設業者の許可を、許可行政庁は「取り消さなければならない」と定めています。
「4日だけだから」「みんなやっているから」という事情で軽くなる仕組みではありません。
これから許可を取る会社・更新する会社も同じ
このルールは、すでに許可を持っている会社だけではありません。
これから許可を取る会社や、許可の更新を控えている会社も同じです(建設業法第8条は、許可の更新にも第8号を適用します)。
更新の手続きの流れは建設業許可の更新 完全ガイド【神奈川県】で解説しています。
⚠️ 注意
人工出しに関わる違反(労働者派遣法・職業安定法・労働基準法のうち当てはまるもの)で会社が罰金刑を受けると5年間、役員等が受けた場合はその人が役員等でいる間、更新や新規の許可取得ができなくなります。
許可を持つ会社なら、該当した時点で取消しの対象です。
※処分の基準など、最新の要件は管轄の行政庁にご確認ください。
人工出しの実績は、建設業許可の「経験」になる?
工事経歴書や経験の証明に使えるのは「建設工事の請負」の書類
建設業許可を取って大きな工事を受けられるようになるためには、過去の工事経験を証明する必要があります。
このとき、当時の勤務先などが建設業許可を持っていなかった期間は、建設工事の請負の書類(契約書・注文書など)か、業種がわかる確定申告書で経験を裏付けます。
また、毎年の決算変更届などで出す工事経歴書に書くのも、建設工事の請負の実績です。
「人工出し」「人夫出し」そのものは請負契約に当たらないため、建設工事に該当するとはいえません(『建設業法と建設業許可 第3版』第1章2)。
神奈川県の『建設業許可申請の手引き』(令和8年度版)では、経験を証明する人(当時の勤務先など)が建設業許可を持っていなかった期間について、経験の裏付けとして次のどちらかを必要年数分そろえるよう求めています。
📋 経験の裏付け資料(神奈川県の手引き)
- 申請業種が明確に判断できる工事請負契約書・工事注文書・工事代金請求書の控え・工事請書控えの写しを、証明する期間の各年1件以上(請求書控え・請書控えのときは入金確認資料も)
- または、事業種目欄で申請業種が明確に判断できる確定申告書の写し
見積書・納品書のみでは認められません。
また、当時の書類の写しであることが必要で、申請のために復元した書類や、後日注文者が内容を証明した書類は認められません。
※土木一式・建築一式は、確定申告書の記載にかかわらず、工事の内容がわかる契約書等と入金確認資料が必ず要ります。リフォーム等で業種が判別しにくい場合は、見積書・内訳書・工程表・図面等も求められます。
なお、工事経歴書(請負実績の一覧)の書き方は工事経歴書の書き方、神奈川県の申請書類の全体像は神奈川県の建設業許可|窓口・手引き・必要書類で解説しています。
「人工代一式」の請求書が混ざっているときの仕分け方
1枚の注文書や請求書のなかに、工事・業務委託・人工出しが混ざっていることがあります。
たとえば、外構工事は工事、設備の保守点検は業務委託(点検の作業そのものは工事に当たるとはいえません。名前ではなく、作業の中身で判断します)、人工代は人工出し、という具合です。
この場合、工事として説明できる部分と、そうでない部分を分けて考える必要があります。
この仕分けは、許可の経験の証明だけの話ではありません。
軽微な工事か許可が必要な工事か、兼業の売上として扱うか、経審の完成工事高に工事以外の売上が入り込んでいないか、といった場面でも問題になります(『建設業法と建設業許可 第3版』第1章2)。
書類の作り方しだいで見え方が変わる=最終判断は許可行政庁
「人工代一式」とだけ書かれた請求書では、どんな工事を、どの業種で行ったのかが読み取れません。
神奈川県の手引きが求める「申請業種が明確に判断できる」書類とは言いにくく、経験の裏付けとして使えるかどうかは、当時の注文書など他の書類の内容しだいです。
反対に、請求書の題名や「人工×単価」という代金の計算のしかただけで、一律に決まるわけでもありません。
このように、書類の作り方しだいで見え方が変わるため、最終判断は許可行政庁が行います。
「うちの書類は使えるのか」と迷ったら、当時の注文書・請求書・入金記録をそろえて、専門家や行政庁に相談して個別に判断してもらいましょう。
人工出しから「請負」に切り替える4ステップ
適法に仕事をして大きな工事につなげるためには、人工出しから「請負」へ切り替える必要があります。
主なステップは次の4つです。
- ① どこからどこまでを完成させるか(工事の範囲)を決める
- ② 工事請負契約書(または注文書・請書)を交わす
※詳しくは工事請負契約書の書き方をご覧ください。 - ③ 現場の作業員への指示と、始業・終業・休憩・残業の管理は、自社の職長・責任者が行う体制にする
- ④ 請求書は「工事名・工事内容・出来高」で書く(「○人工×単価」だけにしない)
あわせて、上で紹介した①〜⑤の目印(区分基準 第2条)がすべて自社側にそろっていることが前提です。
書類だけを整えても、現場の実態が相手の指揮命令のままなら請負とは扱われません(区分基準 第2条)。
形だけ要件をそろえても、法律を免れるための故意の偽装なら、やはり派遣と扱われます(同 第3条)。
契約書と現場の動き方を、両方そろえることが大切です。
一人親方の人工出しは?
一人親方は「請け負った工事を自分の技能と責任で完成させる個人事業主」です。
もし相手の指揮命令で現場作業をしているなら、実態は「雇用」に近いと言えます。
国土交通省の建設業フォローアップ相談ダイヤルも、一人親方に現場作業を手伝ってもらう相談に対して、次のように答えています(令和2年1〜3月分・『建設業法と建設業許可 第3版』第1章1)。
- 建設業の労働者を派遣したり、単なる肉体労働力として他の業者に提供したりすることは、法律で禁止されている
- 一人親方として契約するなら、注文者の指揮命令を受けず「工事を完遂したら報酬を支払う」請負契約にし、一人親方として適正な社会保険に加入する
- 注文者の指揮命令を受けて現場作業をさせるなら、雇用契約を結び、注文者の社会保険に加入させる
中身が請負なら「請負契約」を結び、指揮命令を受けるなら「雇用契約」を結ぶなど、実態に合わせることが大切です。
社会保険の加入や、働き方が雇用か請負かの判断については、社会保険労務士など専門家へご相談ください。
一人親方としてCCUSに登録するときの費用はCCUS(建設キャリアアップシステム)一人親方の費用でまとめています。
適法に人を融通する方法はある?(建設業務労働者就業機会確保事業)
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」(建設雇用改善法)に、適法に人を融通する仕組みがあります。
事業主団体が実施計画の認定を受け、その構成事業主が厚生労働大臣の許可を受けて(同法第31条第1項)、自社で常時雇用する建設業務労働者を、他の事業主の現場に送り出す制度です(同法第2条第9項・第10項)。
送り出す側と受け入れる側は、従事する業務の内容・就業場所・指揮命令者・期間・安全衛生などを定めた契約を結ぶ必要があります(同法第43条)。
ただし、誰でも自由に使える仕組みではありません。
詳しい要件や手続きについては、労働局や社会保険労務士へご相談ください。
よくある質問(FAQ)
人工出しは違法ですか?
建設業務を相手の指揮命令で働かせる形であれば、労働者派遣法や職業安定法に違反するおそれがあります。
相手の指揮命令で働かせない、本当の請負の形にすれば、人工出しには当たりません(請負になれば、金額によっては建設業許可などのルールがかかります)。
人工出しと派遣の違いは?
建設業務はそもそも労働者派遣が法律で禁止されています。
許可を受けた派遣会社でも、建設業務には派遣することができません。
忙しいときに協力会社へ「応援」を頼むのもダメですか?
ポイントは、誰が、どんな指示をしているかです。
元請が現場の安全を守るために行う指導・指示(労働安全衛生法第29条)は、それだけで偽装請負と判断されることはないと、厚生労働省も整理しています。ただし、安全に必要な範囲を超えて、作業の内容や進め方を具体的に指示する場合は別です。
応援に来た職人に、自社が作業の内容や進め方、時間を具体的に指示するなら、人工出しと同じ形になってしまいます。
協力会社に工事の一部を請け負ってもらい、作業員への指示や労務管理は協力会社の責任者が行う形にしましょう。
人工出しの相場はいくらですか?
法律で決まった相場はありません。
まずは「請負として見積もり・契約する」形に整えることが、適法に仕事を進めるうえで大切です。
請負の見積もりでの労務費の考え方は建設業の労務費の基準(標準労務費)で解説しています。
人工出しの請求書でも、工事経歴書に書けますか?
工事経歴書に書くのは「建設工事の請負」の実績です。
「人工代一式」とだけ書かれた請求書は、工事の内容や業種が読み取れず、工事として説明しにくくなります。
当時の注文書など他の書類で工事の内容が確認できるかどうかを含め、書類を見て個別に判断されます。
受け入れた側(元請)にも責任はありますか?
あります。
派遣された労働者を建設業務に従事させること(労働者派遣法第4条第3項)や、許可を受けた派遣元以外から派遣を受け入れること(同法第24条の2)は、受け入れる側にも禁止されています。
労働者供給にあたる場合は、供給された労働者を自らの指揮命令の下で働かせることも禁止です(職業安定法第44条)。
さらに、受け入れた側から労働者に労働契約の申込みをしたものとみなされる規定もあります(労働者派遣法第40条の6)。
まとめ
- 人工出しとは、職人を相手の指示で働かせること(建設業務の派遣は禁止)。
- 違反して罰金刑が確定すると、建設業許可の取消しや、5年間許可を受けられない欠格事由にあたる。
- 「常用」と呼んでいても、実態が本当の請負なら人工出しには当たらない(請負には建設業法のルールがかかる)。
- 工事経験の裏付けには、業種がわかる請負の書類(契約書・注文書など)や確定申告書が使われ、人工代一式の請求書は当てはめにくい。
- 適法に仕事をするなら、工事の範囲を決めて請負契約に切り替えることが重要。
📢 その「人工代」の請求書、このままで大丈夫ですか
人工出しのつもりがなくても、契約書や請求書の書き方しだいで「人を貸しているだけ」に見えてしまうことがあります。建設業許可の取得や更新を考えているなら、早めの整理が安心です。
注文書・請書・請求書をお持ちいただければ、工事の請負として整理できるもの・できないものの仕分けと、これからの契約書の作り方を一緒に確認します。雇用や労働者派遣の手続きが関わる場合は、社会保険労務士など専門家と連携して進めます。
初回のご相談は無料です。まずは「人工出しのことで」とだけお伝えください。😊
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やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E
電話 0463-57-8330
参考・出典
- 厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号・最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)/同基準(37号告示)関係疑義応答集
- 厚生労働省「注文者・事業者等が安全衛生上の指示等を行う場合における留意事項(労働基準法上の労働者性、いわゆる偽装請負との関係)について」(令和7年3月31日)
- 労働者派遣法 第2条・第4条・第24条の2・第40条の6・第59条
- 職業安定法 第4条・第44条・第64条/労働基準法 第6条・第118条
- 建設業法 第2条・第8条・第24条・第29条/建設業法施行令 第3条・第3条の2
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第2条・第31条・第43条
- 神奈川県『建設業許可申請の手引き』(令和8年度版)
- 『建設業法と建設業許可 第3版 行政書士による実務と解説』第1章(国土交通省 建設業フォローアップ相談ダイヤルの回答・処分事例を含む)
※この記事は2026年10月13日時点の情報に基づいています。法令解説を目的としており、個別の事案への適用を保証するものではありません。最新の要件は管轄の行政庁にご確認ください。