「経審って、自分で申請できるものなの?」
結論から言います。経審(経営事項審査)は、自分で申請することができます。 行政書士に頼まなければいけない、という決まりはありません。
自分で申請するときの”教科書”は、神奈川県が公開している『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』です。令和8年7月1日以降に申請する場合は、この版が基準になります。この記事では、手引きがどこにあるか、どの順番で読めばよいか、7月1日の改正で何が変わったかを、手引きのページ番号つきで案内したうえで、自分で申請する手順とつまずきやすい所を正直にお伝えします。
秦野市や神奈川県央エリアの建設業者さんから、こういうご相談をよくいただきます。
でも、正直に言うと「自分でできる」と「自分でスムーズにできる」の間には、けっこうな距離があります。
この記事では、やさしい行政書士事務所(秦野市・神奈川県央エリア特化)の代表行政書士 宮本 雄介が、自分で経審を申請する手順と、実際につまずきやすいポイントを、隠さずに公開します。😊
「経審」とは何かも、一言で言い換えながら進めます。専門用語で挫折しないように書いていますので、最後まで読んでみてください。
目次
この記事の対象と、先にお伝えしたいこと
この記事は、次のような方に向けて書いています。
- 神奈川県知事許可を持つ建設業者で、これから経審を受けようとしている方
- 「自分で申請して費用を浮かせたい」と考えている経営者・事務担当の方
- 経審という言葉は知っているけれど、何から手をつければいいか分からない方
先にお伝えします。この記事は「自分でやるのはやめて、必ず行政書士に頼め」という記事ではありません。
そもそも経審とは? 一言で言うと「多くの公共工事の入札に必要な会社の評価」
経審(経営事項審査)を一言で言うと、「多くの公共工事の入札参加資格の条件になる、会社の経営状況・経営規模の評価」です。
民間工事だけをやる会社には、基本的に関係がありません。ですが、国・地方公共団体などが発注する公共工事(1件500万円以上、建築一式工事は1,500万円以上。緊急の災害応急工事などは除く)を元請として直接受ける場合は、建設業許可を取っただけでは足りず、経審を受けて評価(点数)をもらう法律上の義務があります(下請だけの場合は対象外です。出典:建設業法第27条の23、神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年7月1日版 P4)。

経審の点数は「総合評定値(P点)」と呼ばれ、次の5つの項目を合算して算出されます(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年7月1日版)。
| 記号 | 審査する内容 | 一言で言うと |
|---|---|---|
| X1 | 完成工事高(業種別) | 過去の工事の売上規模 |
| X2 | 自己資本額・利益額 | 会社の財務体力 |
| Y | 経営状況(財務指標) | 決算書から見た健全性 |
| Z | 技術職員数・元請完成工事高 | 技術者の数と元請実績 |
| W | 社会性等 | 担い手の育成・確保、防災活動、法令遵守、建設機械の保有など |
この5項目をウエイト(重み)で合算した点数が、入札参加資格の格付けに使われます。つまり経審は「うちの会社は公共工事を受注する力がどれくらいあるか」を、国の統一ルールで数字にする制度です。
自分で申請する人が、手引きで最初に読むところ
手引きは、神奈川県ホームページの「経営事項審査(経営規模等評価・総合評定値請求)」のページに掲載されています。申請書の様式は、県の「経営事項審査申請書等ダウンロード」から入手できます。手引きは、表紙〜P16(本記事では第1分冊)と、P17〜裏表紙(第2分冊)の2つのPDFに分かれています。どの版が最新か、7月の改正で何が変わったか(変更点6つ)は神奈川県の経審(経営事項審査)完全ガイドにまとめています。ここでは、自分で申請する人が読む順番だけを挙げます。
- P1〜P2「主な変更点」「申請における注意点」:申請書を受理した後は、内容の変更・追加ができません。決算変更届の修正が必要になるケースが多いことにも触れています。
- P5〜P7「申請の手順」「有効期間」:経営状況分析(Y点)の申請が先です。有効期間「1年7か月」は決算日(審査基準日)から数えます。
- P9〜P13「申請に必要な書類一覧」と提出前確認票:自社に必要な書類に印をつけながら確認できます。
- P58〜P103「確認書類①の留意点」:常勤確認書類(P60〜P61)など、差し戻しが多い所です。
- (参考)県が公開している「経営事項審査よくある質問集」(令和3年10月15日版)は内容が古く、健康保険証の扱いなど現在と異なる記述があります。手引き(令和8年7月1日版)と県ホームページのお知らせを優先してください。
経審を自分で申請する場合の全体の流れ
全体のロードマップを先に押さえたい方は、経審のやり方を最初から全部。決算変更届から入札参加までの一気通貫ロードマップもあわせてご覧ください。
まず、経審にたどり着くまでの全体像を押さえておきましょう。見出しだけ追えば、流れがつかめるようにしています。

ステップ1:決算変更届を出す(経審の前提条件)
経審を申請する前に、直前の決算についての「決算変更届」(工事経歴書・財務諸表・決算変更届に必要な納税証明書など)を、許可行政庁(神奈川県知事許可なら神奈川県)に提出しておく必要があります(出典:建設業法、神奈川県『建設業許可申請の手引き』)。経審の手引きでも、決算変更届は原則として経営状況分析(Y点)を申請する前に(遅れた場合でも、遅くとも経審の申請時までに)、税抜処理で作成したもの(免税事業者は税込)を提出するよう求められています(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年7月1日版 第1分冊P6)。
決算変更届が何期分も未提出のままだと、経審以前に許可の更新にも影響します。ためてしまっている方は、別記事「決算変更届を5年分ためるとどうなる?」からリカバリーを始めてください。
ここが最初のつまずき所です。詳しくは後述します。
ステップ2:経営状況分析(Y点)を申請する
決算書をもとにした「経営状況」の分析は、神奈川県ではなく、国土交通大臣に登録された「登録経営状況分析機関」に申請します(神奈川県庁ではありません)。分析結果として通知書が届きます。
ステップ3:経営規模等評価・総合評定値請求(X・Z・W・P点)を申請する
ステップ2の結果通知書を添えて、神奈川県知事に経営規模等評価と総合評定値の請求を行います。窓口(対面)または電子申請のいずれかです。
ステップ4:結果通知書を受け取る
総合評定値通知書が届いたら、そこで初めて入札参加資格の申請に進めます。この通知書の有効期間は審査基準日から1年7か月です(建設業法施行規則第18条の2)。切れ目なく更新することが、公共工事を継続受注するうえでの鉄則です。結果通知書は申請の収受日から35日程度で届きます(不備があった場合を除く)。結果通知書の内容が申請した内容と異なる場合は、受領してから30日以内であれば再審査の申立てができます。ただし、申請書の記入漏れや記入ミス、申請時の確認資料不足による内容否認など、申請者の責に帰するものについては申立てできません(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年7月1日版 第1分冊P15〜P16)。なお、令和8年6月30日までに改正前の基準で受審した方は、令和8年10月28日までであれば、自主宣言・建設機械など改正された項目に限って再審査を無料で申し立てられます(結果通知書が審査基準日から1年7か月以内のものに限ります。建設業法施行規則第20条第2項、神奈川県『経営事項審査の事務取扱いについての改正に伴う再審査について』)。自分のミスに後から気づいた場合の対応や、この期間限定の再審査については、別記事「経審はやり直しできる?」で整理しています。
受審後に公表サイトで検索しても自社の結果が出てこないときは、有効期間切れなど原因が3つに絞れます。別記事「「経審 出てこない」3つの原因と確認手順」で切り分け手順をまとめています。
自分で経審申請する場合に必要な書類一覧
神奈川県の経審申請では、主に次の書類をそろえます(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年7月1日版)。
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 工事種類別完成工事高・元請完成工事高の一覧
- 技術職員名簿
- その他の審査項目(社会性等)の申告書
- 建設機械の保有状況一覧表(所有・リースを合わせて1台以上ある場合のみ)
- 経営状況分析結果通知書(原本、総合評定値を請求する場合のみ)
- 審査手数料貼付書(書面(対面)申請の場合のみ。正本にのみ貼付。キャッシュレス決済のレシート、または納付書払いの納付済証を貼ります。電子申請はペイジー払いのため不要です)
確認書類①(写し)
許可通知書、工事請負契約書、消費税納税証明書、常勤性を確認する書類、技術者の資格を証明する書類など、確認書類①だけで①〜㉕の25項目にわたります(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年7月1日版 第1分冊P9〜P11)。
このほか、確認書類②(建設業許可申請書の写し・決算変更届出書の写しは必須。変更届/廃業届の写し・前回の経審申請書の写し・消費税確定申告書の写しは該当する場合)、さらに提出前確認票と経営事項審査に係る連絡票の提出も必要です(出典:同 第1分冊P9〜P13)。
数が多いと感じたと思います。実際、多いです。この量を自分の手で1つずつそろえていく、というのが「自分で経審」の実態です。
経審の手数料はいくら?(神奈川県知事許可の場合)
自分で申請する最大のメリットは、行政書士への報酬がかからないことです。県に支払う審査手数料は、自分で申請しても行政書士に頼んでも同額で、次のとおりです(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年7月1日版)。
| 条件 | 1業種 | 追加1業種ごと |
|---|---|---|
| 総合評定値(P点)を希望する場合 | 11,000円 | +2,500円 |
| 総合評定値を希望しない場合 | 10,400円 | +2,300円 |
このほか、ステップ2の経営状況分析(Y点)には、申請する登録経営状況分析機関が定める手数料が別途かかります。金額は機関ごとに異なるため、申請先の機関に直接ご確認ください。
対面申請では、申請当日に窓口(6階)で形式審査が終わった後、その場で5階の閲覧所にて支払います(原則キャッシュレス決済のみで、現金は使えません。あらかじめ支払い手段を用意してお越しください)。電子申請では、内容確認後・審査開始前に届く納付指示にしたがってペイジーで納付します(審査手数料貼付書は不要です)。
自分で経審を申請するときにつまずきやすい所【正直に公開します】
ここが、この記事でいちばん伝えたい部分です。士業がよく口にする「自分でやるのはリスクが高い」という一般論ではなく、実際に何でつまずくのかを具体的に挙げます。

つまずき所1:決算変更届と経審の内容が食い違う
経審の審査過程で、決算変更届の内容の修正が必要になるケースが多いことは、神奈川県の手引きでも冒頭で注意喚起されています。
ご自身で申請してミスがあった場合、後から直せるのかどうかは、別記事「経審はやり直しできる?」でケース別に整理しています。
工事経歴書に書いた完成工事高の数字と、経審申請書の数字が一致していないと、そこで差し戻しや確認のやり取りが発生します。税抜で処理しているか、業種の区分が正しいかを、決算変更届の段階からそろえておくことが重要です。
つまずき所2:決算書と「建設業財務諸表」は別モノ
これは経審で最もつまずきやすいポイントかもしれません。税務申告用の決算書と、建設業法にもとづく「建設業財務諸表」は、実は別のルールで作る書類です(出典:『建設業者と行政書士のための建設業財務諸表の最強ガイド』)。
具体的には、次のようなルールの違いがあります。
- 建設業財務諸表は消費税抜きで作成し(免税事業者は税込)、千円単位でまとめる
- 当期分の税金は「発生主義」で必ず計上する必要がある(税理士の決算書が現金主義の場合は修正が必要)
- 人件費は「現場に出ない人」「現場に出る人」で明確に区分する
- 工事原価に人件費がまったく計上されていないと、技術者の配置義務違反や一括下請負(丸投げ)を疑われる可能性がある
つまり、顧問税理士からもらった決算書をそのまま経審に使うと、数字が合わなかったり、実態と違う印象を与えてしまったりすることがあります。ここは会計の知識が必要になる領域です。
つまずき所3:常勤性を証明する資料が変わっている
技術者や役員が審査基準日時点で「常勤」であることを確認する書類は、①社会保険の標準報酬決定通知書、②住民税の特別徴収税額通知書の順で優先して使います(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年7月1日版 第2分冊P60)。もともと紙の健康保険証は、この「常勤性」の確認書類としては認められていません。加えて、令和7年12月2日以降に申請する分からは、「審査基準日から6か月を超える雇用関係」の確認書類としても、紙の健康保険証は使えなくなりました(出典:神奈川県ホームページ『確認資料としての健康保険被保険者証について』令和7年11月26日更新〔紙の健康保険証は「常勤性等の確認資料として認められなくなります」と案内〕、神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年7月1日版 第2分冊P60〜P61〔常勤確認書類の一覧に紙の健康保険証の記載なし〕)。
「前回はこの書類で通ったから」という前例が、今回は通用しないことがあります。制度は毎年のように変わるので、申請するたびに最新の手引きを確認する必要があります。
つまずき所4:令和8年7月1日からのW点改正を知らずに申請してしまう
これは特に注意が必要です。令和8年7月1日以降の申請から、経審の「社会性等(W点)」を中心に改正が入っています(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年7月1日版、令和8年国土交通省告示第262号)。変更点の全体(6つ)は神奈川県の経審 完全ガイドの「令和8年7月1日版の主な変更点」にまとめていますが、自分で申請する方が特に見落としやすいのは次の2点です。
- 雇用保険・健康保険・厚生年金の加入状況が、審査項目から削除された(経審の点数にはならなくなりました。ただし、許可の要件としての社会保険加入は引き続き必要です)
- 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無が、新しい加点項目として追加された(誓約書+宣言書の提出が必要。宣言日は審査基準日以前であることが条件です)
そのほかの変更点のうち、CCUSの就業履歴加点の配点見直しと社会性等・総合評定値の最低点の変更は、経審のW点の目安を解説した記事で要点をまとめています(建設機械の加点対象拡大についても同記事で簡単に触れています)。認定能力評価基準の追加は技術職員数(Z点)側の改正のため、W点の目安の記事では扱っていません。詳しくは手引き第2分冊P74〜P75をご確認ください。
古い年度の書籍や、他県の事例をそのまま参考にすると、この改正を見落としたまま申請してしまうリスクがあります。(配点の具体的な数値は制度が動いている最中のため、申請直前に必ず最新の手引きで確認することをおすすめします。)
つまずき所5:窓口対応は「金曜日が行政書士の代理申請日」など運用が細かい
神奈川県の経審の対面申請は、住宅供給公社ビル(横浜市中区)で行われますが、令和8年度の運用では、火曜日は申請者本人、金曜日は代理人(行政書士)による申請の受付日となっています(出典:神奈川県ホームページ『経営事項審査』掲載の『令和8年度 経営事項審査対面受付 受付日(予定)』)。
自分で申請する場合は、この曜日の区分や、受付日カレンダーを事前に確認しておかないと、窓口まで行ったのに受け付けてもらえない、という事態になりかねません。
「自分でできるケース」と「相談したほうがいいケース」の目安
正直に線引きをします。

- 決算内容がシンプルで、兼業事業(建設業以外の売上)がほとんどない
- 完成工事高・工事経歴書の数字がすでに決算変更届と一致している
- 昨年度までの経審で大きな指摘を受けていない
- 書類作成にかけられる時間が十分にある(当事務所の経験では、まとまった時間の確保が必要です)
- 兼業事業の売上が大きい、または経理処理が複雑
- 技術職員の資格・実務経験の該当性に迷いがある
- 令和8年7月のW点改正の影響(CCUS加点・自主宣言制度)を自社がどう受けるか分からない
- 目標とする格付け・工事規模に対して、今の点数が足りているか判断できない
「全部自分でやるか、全部丸投げするか」の二択である必要はありません。書類は自分で作って、提出前の最終チェックだけ相談する、という使い方もできます。
やさしい行政書士事務所の考え方:自分で経審に挑戦する方の力になりたい
私たちは、YouTubeで手続きを公開しているような同業者の情報発信を否定しません。むしろ、自分で調べて、自分でやってみようとする経営者の姿勢は立派だと思っています。
やさしい行政書士事務所では、この記事のように自分で経審を申請する手順とつまずき所を隠さず公開したうえで、次の2つの形でサポートしています。
- AIを活用した業務効率化ツールによる支援:書類の抜け漏れチェックや、数字の整合性確認を効率的に行う仕組みを整えています
- スポットでの確認相談:全部を依頼するのではなく、「ここだけ見てほしい」という部分的な相談にも対応します。経営状況分析+経営規模等評価・総合評定値請求を代行する経審一式は89,800円(税抜・消費税別)で(決算変更届は別料金です。詳しくは料金表をご覧ください)、県に納める審査手数料(1業種11,000円〜、追加1業種ごとに+2,500円)と経営状況分析機関の手数料は実費として別途かかりますが、部分的な確認だけをご希望の場合はご相談時に内容に応じてお見積りします
「自分でやる」という選択を、最後まで一人で抱え込まなくていい。そんな距離感でお付き合いできればと思っています。
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経審は、建設業許可や決算変更届、財務諸表とセットで理解する必要がある制度です。あわせて次のような点も気になる方が多いので、関連する内容は別記事で詳しく解説しています。
- 経審の点数(P点)そのものの仕組みは経審のP点の計算方法を解説した記事、入札等級(ランク)との関係は入札参加資格の等級を解説した記事もあわせてご覧ください
- 個人事業から法人化するかどうかで迷っている方は、建設業の法人化と資本金の目安を解説した記事も参考になります
- 決算変更届そのものの作り方に不安がある方は、建設業許可の手続き全般(決算変更届・変更届)についてもご相談いただけます
(経審のP点対策・CPD証明書の取り方・CCUS・建設業経理士による加点など、点数アップの具体的なテクニックについては、それぞれの個別記事で扱っていますので、まずは経審の全体像をつかんだ上でご覧ください。)
まとめ:経審は自分でできる。ただし、つまずき所を知ってから始めよう
最後にもう一度、要点を整理します。
- 経審は自分で申請できる。行政書士に依頼する義務はない
- ただし、決算変更届との整合性、建設業財務諸表への「翻訳」、常勤性の証明資料、令和8年7月のW点改正など、つまずきやすいポイントが複数ある
- 制度は頻繁に改正されるため、申請直前に最新の手引きを必ず確認する
- 全部自分でやるか、全部依頼するかの二択でなく、部分的な確認だけを相談することもできる
「自分でできそうか、一度確認してから決めたい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

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