建設業

CCUSレベルアップの条件|6職種は何年かかる?早見表つき

CCUSレベルアップの条件は職種で違う

「CCUSに登録したのに、レベルがずっと1のまま」

「元請から『御社の職人さん、レベルいくつですか』と聞かれて答えられなかった」

そんな経験はありませんか。

この記事は、技能者を雇用する建設会社の経営者・現場管理者・事務担当者に向けて書いています。ご自身が技能者本人で、CCUSにかかる費用が知りたい一人親方の方は、CCUS一人親方の費用まとめの記事もあわせてご覧ください。

CCUS(建設キャリアアップシステム)は、技能者一人ひとりの経験・資格・現場での実績を記録する、国の仕組みです。レベルは1〜4の4段階で「見える化」されます。ところが、登録しただけではレベルは上がりません。決まった条件を満たして、申請する必要があります。

この記事では、CCUSレベルアップの条件(就業日数・保有資格・現場でのマネジメント経験)を、国土交通省と職種別の能力評価実施団体が公表する一次情報にもとづいて整理します。あわせて、レベルアップが会社の経審(けいしん)にどうつながるかも、行政書士の視点で解説します。

※経審(経営事項審査)=公共工事の入札に参加するために必要な、会社の実力を点数化する国の審査制度です。

※この記事は、神奈川県秦野市の行政書士(登録番号 第12082434号)が、国土交通省・神奈川県および職種別の能力評価実施団体が公表する一次情報にもとづいて作成しています。

この記事でわかること

  • CCUSのレベル1〜4は、それぞれ何を意味するか
  • レベルアップに必要な3つの条件(就業日数・保有資格・マネジメント経験)
  • CCUS登録前の経験は、レベル判定に使えるのか
  • とび・型枠・鉄筋など主要6職種の、就業日数と資格の目安
  • 自分の職種の正確な基準表を確認する3ステップ
  • レベルアップが会社の経審の点数にどうつながるか

CCUSのレベル1〜4とは?カードの色で一目でわかる

CCUSでは、技能者の技能や経験を4段階のレベルで評価します。レベルが上がると、キャリアアップカードの色が変わります。

レベルカードの色イメージ
レベル1初級技能者(見習い)
レベル2中堅技能者(一人前)
レベル3職長として現場を任せられる技能者
レベル4高度なマネジメント能力を持つ技能者(登録基幹技能者など)
CCUSのレベル1〜4。レベル1は技能者登録をすれば自動で付くが、レベル2から上は条件を満たして申請しないと上がらない。カードの色は白・青・銀・金

見落とされがちなポイントがあります。レベル1は、技能者登録をすれば自動的に付与される「スタート地点」です。レベル2以上は違います。条件を満たしたうえで申請し、判定を受けて、初めて上がります。

「登録したから安心」ではありません。「申請しないと上がらない」。ここが最初に押さえておきたい点です。

(出典:国土交通省「能力評価制度について」・平成31年3月国土交通省告示第460号「建設技能者の能力評価制度に関する告示」)

レベルアップの条件は3つの軸で決まる

CCUSのレベル判定で見られる3つの軸。就業日数(経験)、保有資格(知識・技能)、職長・班長としての就業日数(マネジメント)。就業日数は215日を1年として換算する

レベル判定の基準は、2つの文書で定められています。1つは国土交通省告示第460号「建設技能者の能力評価制度に関する告示」(平成31年3月)です。もう1つは、これにもとづく「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」(令和5年6月14日改訂)です。

基準を作るのは、職種ごとの「能力評価実施団体」です。実施団体が策定した基準を、国土交通大臣が認定します。認定されたあとの基準を「認定能力評価基準」と呼びます。そのため、数字そのものは職種(鉄筋工・とび・電気工事など)によって違います。令和8年8月に「型枠解体」が加わり、現在は50分野で能力評価基準が定められています。

とはいえ、どの職種でも評価の「軸」は共通です。次の3つです。

①就業日数(現場での経験年数)

CCUSのカードリーダーにタッチした記録などから積み上げられる、現場での就業日数です。就業日数は215日を1年として換算されます。必要な年数は、職種によって差があります。くわしくは、後述の職種別基準表をご覧ください。

「CCUSに登録する前の経験は、ゼロ扱いになるのか」。ここが気になる方も多いと思います。結論からいうと、一定の期限つきで、登録前の経験も判定に使えます。

国土交通省には、経過措置があります。対象は、令和6年3月31日までの就業日数と、マネジメント経験(職長・班長経験)です。この期間の分は、勤務先などが作成する「経験証明書」の提出で代えることができます。この経験証明書は、令和11年3月31日までに能力評価を申請する場合に限り、提出できます。

証明の起算点(いつから数えるか)は、建設業に関する資格を取得した年月日など、CCUSに登録された情報にもとづきます。職長・班長としての経験については、この起算点の確認自体は不要とされています(勤務先などの証明のみで足ります)。

令和11年4月1日以降に申請する場合は、CCUSに蓄積された客観的な記録だけで評価されます。経験証明書は使えなくなります。登録前の経験に心当たりのある方は、早めにレベル判定の申請を検討してみてください。

(出典:国土交通省「CCUS能力評価申請における経験証明の活用について」・確認日2026年8月13日)

②保有資格

技能士(技能検定)や、施工管理技士などの国家資格です。レベルが上がるほど、求められる資格のランクも上がります。代表的な資格名は、後述の職種別の表でご紹介します。

注意点があります。資格を持っているだけでは足りません。その資格情報をCCUSに登録していないと、評価の対象になりません。ここで足踏みしている技能者は、実は少なくありません。

③職長・班長としてのマネジメント経験

レベル3(職長)以上で加わるのは、現場をまとめた経験です。具体的には、職長・班長としての就業日数です。

ここで、よくある誤解を1つ解いておきます。「職長・安全衛生責任者教育」の受講は、レベル3以上の共通条件ではありません。どのレベルで求められるかは、職種によって違います。

当事務所で6職種の基準を確認したところ、とびではレベル2の必須資格に入っていました。型枠ではレベル3の必須資格です。一方、鉄筋・電気工事・左官・内装仕上では、保有資格の欄に記載がありません

ここを取り違えると、準備の順番を間違えます。「レベル3になってから受ければいい」と思っていたら、とびではレベル2の時点で必要だった、ということが起こります。

なお、とびの基準には「班長については職長教育を修了した者とする」という注記があります。班長としての日数を数えるときは、あわせてご確認ください。

就業日数と資格がそろっていても、この経験がなければ、レベル3以上には届きません。必要な日数は職種・レベルによって差があるため、次の職種別基準表でご確認ください。

【職種別】レベルアップの基準表 — まず自分の職種を確認しよう

「結局、自分の職種だと何年かかるのか」。ここが一番知りたいところだと思います。主要6職種の就業日数を、一覧表にまとめました。

主要6職種の就業日数(レベル2〜4)

職種能力評価実施団体レベル2レベル3レベル4
とび日本建設躯体工事業団体連合会/日本鳶工業連合会3年(645日)8年(1,720日)12年(2,580日)
型枠日本型枠工事業協会3年(645日)7年(1,505日)10年(2,150日)
左官日本左官業組合連合会3年(645日)5年(1,075日)10年(2,150日)
内装仕上工事全国建設室内工事業協会 ほか3年(645日)5年(1,075日)10年(2,150日)
鉄筋全国鉄筋工事業協会3年(645日)7年(1,505日)10年(2,150日)
電気工事日本電設工業協会3年(645日)5年(1,075日)10年(2,150日)

就業日数のみを抜粋しています。レベル2の時点で、すでに資格の条件があります(就業日数だけでは上がりません)。資格と職長・班長経験は、このあとの表でご確認ください。

表からわかることが、3つあります。

1つ目。型枠と鉄筋は「3年→7年→10年」で足並みが揃っています。

2つ目。左官・内装仕上工事・電気工事は「3年→5年→10年」。レベル3に必要な年数が、やや短めです。

3つ目。とびだけは別格です。「3年→8年→12年」と、6職種のなかでもっとも長い年数が必要になります。

レベル2に必要な資格の例

「3年(645日)働けばレベル2」ではありません。レベル2の時点で、職種ごとに資格の条件があります

職種レベル2に必要な資格の例必須/いずれか
とび玉掛け技能講習+職長・安全衛生責任者教育+12資格(足場の組立て等作業主任者技能講習など)のうち1つ以上3つとも必須
型枠玉掛け技能講習+丸のこ等取扱作業者安全衛生教育2つとも必須
鉄筋玉掛け技能講習必須
左官2級左官作業技能士、または「研削といしの取替え等の業務特別教育+足場の組立て等の講習」などいずれか1つ
内装仕上工事2級内装仕上施工技能士、2級表装技能士、足場の組立て等作業従事者特別教育などいずれか1つ
電気工事第一種電気工事士試験合格者、または第二種電気工事士免状取得者いずれか1つ

とびと型枠は、指定された資格をすべて満たす必要があります。ほかの4職種は、挙げられた資格のうち1つで足ります。

この「必須」と「いずれか1つ」の違いは、準備にかかる時間を大きく変えます。

レベル3(職長)に必要な資格の例

就業日数がそろうだけでは、レベル3以上には上がりません。資格の保有も条件です。代表的な資格の例を、職種別にまとめました。

職種レベル3に必要な資格の例
とび1級とび技能士、または1級・2級の建築施工管理技士など(いずれか)
型枠1級型枠施工技能士+型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習など(複数の資格・講習が必須)
左官1級左官技能士など(いずれか)
内装仕上工事1級内装仕上げ施工技能士、または1級表装技能士など(いずれか)
鉄筋1級鉄筋施工技能士(組立て、または施工図)※必須
電気工事第一種電気工事士免状など(第二種電気工事士でも、就業日数を追加で満たせば可)

資格は「いずれか1つでよいもの」と「必ず必要なもの」が、職種ごとに決まっています。正確な組み合わせは、後述の3ステップでご確認ください。

職長・班長としての経験も必要

レベル3以上では、就業日数や資格とは別に、「職長・班長としての経験」も必要です。必要な日数は職種によって差があります。

職種レベル3(職長・班長経験)レベル4(職長経験)
とび2年(430日)7年(1,505日)
型枠1年(215日)3年(645日)
左官1年(215日)3年(645日)
内装仕上工事3年(645日)3年(645日)
鉄筋3年(645日)3年(645日)
電気工事1年(215日)3年(645日)

表を見ると、内装仕上工事と鉄筋は、レベル3もレベル4も同じ「3年」です。ですが、日数が同じでも、中身は同じではありません。ここに見逃しやすい違いがあります。レベル3は「職長または班長」の経験でよい職種がほとんどですが、レベル4は「職長」としての経験に限られます。班長としての経験だけでは、日数を満たしていても、レベル4には届きません。

【この早見表の裏づけ】

6職種すべて、国土交通省が公表する能力評価基準(認定能力評価基準)の原本(PDF)で直接照合しました。

就業日数だけでなく、資格要件・職長経験・班長経験のすべての欄を確認しています(2026年8月13日確認)。

この早見表は、記事のなかでもっとも改定されやすい部分です。次回の再照合は2027年2月に行い、基準が変わっていれば本記事も更新します。

6職種のPDFは、記事末の「この記事の出典」にまとめています。

それまでの間に申請をご検討の方は、念のため次の3ステップで最新版もあわせてご確認ください。

職長・安全衛生責任者教育が必要なレベルは職種で違う。とびはレベル2の必須資格、型枠はレベル3の必須資格、鉄筋・電気工事・左官・内装仕上は保有資格の欄に記載なし

自分の職種の基準表を確認する3ステップ

  1. 国土交通省「能力評価制度について」のページを開く
  2. ページ内の「能力評価分野及び申し込み先」のリンクをクリックする(直接アクセスする場合はこちら
  3. 自分の職種名を探し、担当する能力評価実施団体のページ・資料で、最新の基準を確認する

レベル判定の申請手数料について:手数料は、職種ごとに実施団体が個別に定めています。本記事の執筆時点で、職種を横断した共通の金額は確認できていません(未確認)。正確な金額は、上の3ステップで該当する実施団体のページを開き、「費用」「手数料」などの案内欄でご確認ください。お問い合わせいただければ、該当する職種の実施団体の窓口をお調べしたうえでご案内することもできます。

レベルアップで何が変わる?現場の評価から会社の経審まで

経営事項審査の項番47 技能レベル向上者数。審査基準日以前3年間に評価が1以上上がった人数を数え、技能者名簿の人数が母数になる。3年前の日以前にレベル4だった人は母数から控除される

レベル判定は、単なる「称号」ではありません。

  • 現場で技能者の力量が一目でわかるようになります。適正な評価・処遇(賃金)につなげることが、国の方針として推進されています(義務ではなく、業界を挙げての取り組みです)
  • 元請・上位下請から見て、「この現場に誰を配置できるか」の判断材料になります
  • そして、会社の経審(経営事項審査)の点数にも関係してきます

ここが、多くの経営者が見落としがちなポイントです。経審のW点(社会性等の評価点)には、CCUSの活用状況を評価する項目があります。神奈川県知事許可の事業者様であれば、神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』でも同じ内容が案内されています。要点を3つに絞って整理します。

①就業履歴を蓄積する措置(項番51) — 評価の対象は技能者本人ではなく、会社が元請けとして請け負った工事です。CCUS上での現場・契約情報の登録などの措置を、全工事(民間含む)で実施すれば従来15点、全公共工事のみなら10点でしたが、令和8年7月1日申請分から10点・5点に引き下げられました(改正の根拠法令=国土交通省令第6号・国土交通省告示第262号〔令和8年2月6日公布〕。なお神奈川県の手引きは「配点が見直されました」とのみ記載しているため、引き下げ後の具体的な点数は建設業情報管理センター(CIAC)の改正解説で確認しています・確認日2026年8月13日)。確認書類は様式第6号「誓約書及び情報共有に関する同意書」です。詳しい配点・確認書類はCCUS(建設キャリアアップシステム)と経審の加点についての記事で解説しています。

②減った5点は「職人いきいき宣言」の加点へ — 同じ令和8年7月1日に新設された「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度(職人いきいき宣言)」の加点(+5点)へ移りました。W評点の最高点そのものは変わっていません。詳しくは職人いきいき宣言と経審の加点についての記事をご覧ください。

③技能レベル向上者数(項番47) — ここが本記事の主役、CCUSレベルアップと直結する項目です。審査基準日以前3年間で、レベルが1つでも上がった技能者の割合が加点対象になります。レベル1→2だけでなく、レベル2→3、3→4のレベルアップも同じように加点対象です。分母は様式第5号「技能者名簿」に載る人数(実際に工事の施工に従事した技能者。監理技術者・主任技術者として管理だけに従事した人は含みません)で、すでにレベル4だった技能者は分母から控除されます。つまり、技能者を「CCUSに登録するだけ」では足りません。「実際にレベルアップさせる」ことが、会社の評価にも直接つながります。

(項番は令和8年7月1日改正で社会保険3項目の審査が削除された影響で繰り上がっています。令和8年6月30日までの様式では、技能レベル向上者数は項番50、就業履歴蓄積措置は項番54でした。手元の書類が旧い項番のままでも、内容は同じです)

(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』第2分冊 項番47・項番51、確認書類①⑫・①⑭、様式第5号・第6号記載要領)

なお、経審の申請書類に事実と異なる内容を記載すると、許可行政庁から監督処分(指示処分・営業停止)を受けることがあります(建設業法第28条)。虚偽の記載をして提出した場合は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則もあります(同法第50条)。神奈川県知事が求めた報告・資料の提出に応じなかったり、虚偽の報告をした場合も、100万円以下の罰金の対象です(同法第52条)。こうした刑に処せられると、許可の取消しを受け、5年間は改めて許可を受けられません(同法第29条関係)。(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』第1分冊P2)

W点全体の配点・目安を知りたい方は、経審W点の配点一覧とセルフ診断の記事もあわせてご覧ください。会社の総合評定値(P点)がどう計算されるかは、経審P点の計算方法の記事で解説しています。

レベルアップの申請、何から始める?

大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 技能者登録が済んでいること(前提)
  2. 保有資格の情報を、CCUSに登録する
  3. 職種ごとの能力評価実施団体に、レベル判定を申請する(多くの場合、技能者本人、または所属する事業者が手続きを行います)
  4. 判定結果が通知され、キャリアアップカードの色が更新される

技能者ご本人がこの記事を読んでいる場合は、レベル判定の申請そのものは勤務先の会社に依頼するのが基本です。まずは所属する会社の担当者にご相談ください。

申請手数料は前述のとおり職種ごとに異なり、本記事執筆時点では横断した金額を確認できていません(未確認)。各実施団体のページ、またはお問い合わせで個別にご確認ください。

一人親方の方で、CCUSにかかる費用全体を知りたい場合は、CCUS一人親方の費用まとめの記事もご参考にしてください。

やさしい行政書士事務所が、レベル判定の準備から経審のシミュレーションまでお手伝いします

CCUSのレベル判定の準備から経審のシミュレーションまで、やさしい行政書士事務所にご相談ください

やさしい行政書士事務所では、経審(経営事項審査)の新規申請だけでなく、毎年の更新・継続案件も、実際に担当しています。決算変更届(決算のたびに提出する書類です)が完了したあとは、次の3ステップでP点シミュレーションまで進めます。

  1. 決算変更届で使った財務データを、そのままP点計算の土台に流用する(財務データを二度作らせません)
  2. 技能者名簿・資格情報を確認し、職種別の基準表と照らし合わせて、レベルアップが見込める人を洗い出す
  3. 「今のまま申請した場合」と「レベルアップ後」、両方のP点を試算し、差を数字で提示する

技能者のレベルアップ見込みが決まれば、②→③の順で反映し、経審への影響を確認できます。資格情報の登録漏れなど、レベル判定でつまずきやすいポイントの確認もあわせて承ります。

神奈川県の経審は、対面申請の場合、火曜日が申請者本人による申請日、金曜日が行政書士などの代理人による申請の受付日と決まっています(会場:神奈川県住宅供給公社ビル6階、横浜市中区日本大通33)。こうした申請の実務を普段から扱っているからこそ、レベル判定の準備と経審対策をセットでご相談いただけます。

「うちの職人は結局レベルいくつなのか」。「レベルを上げたら、経審の点数はどう変わるのか」。ここを整理したい方は、レベル判定の準備と経審のシミュレーションをあわせてご相談ください。実際の申請・審査にかかわる最終確認は、代表行政書士の宮本 雄介が内容を確認したうえで進めます。

まとめ

  • CCUSのレベルは1〜4の4段階。レベル1は登録すれば自動でスタートするが、レベル2以上は申請しないと上がらない
  • レベルアップの条件は「就業日数」「保有資格」「職長・班長経験」の3つの軸。必要な年数は職種ごとに大きく異なり、とびは最長12年、左官・内装仕上工事・電気工事はレベル3が5年で済む
  • 職長・班長経験の必要日数は、レベル3とレベル4で同じ職種もある。ただしレベル4は「職長」経験に限られ、班長経験だけでは届かない
  • 令和6年3月31日までの経験は、期限内(令和11年3月31日まで)に申請すれば、経験証明書でレベル判定に使える
  • レベルアップは技能者本人のためだけでなく、経審のW点(社会性等の評価)にも関係する。レベル2→3、3→4の上昇も加点対象になる
  • 職種ごとの基準表の確認や、経審への影響のシミュレーションは、行政書士に相談すると早い

無料相談はこちら(やさしい行政書士事務所)

やさしい行政書士事務所は、神奈川県秦野市を拠点に、神奈川県央エリアの建設業者さまのCCUS・経審をサポートしています。

「うちの会社の技能者は、今どのレベルにいるのか」「レベルアップすると、経審の点数はどう変わるのか」。気になる方は、まず無料相談でお気軽にご相談ください。

この記事の出典(すべて2026年8月13日に原本で確認)

(執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介/登録番号 第12082434号)

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。