建設業

CCUSレベルアップの条件|6職種は何年かかる?早見表つき

CCUSレベルアップの条件は職種で違う

「CCUSに登録したのに、レベルがずっと1のまま」

「元請から『御社の職人さん、レベルいくつですか』と聞かれて答えられなかった」

そんな経験はありませんか。

この記事は、技能者を雇用する建設会社の経営者・現場管理者・事務担当者に向けて書いています。ご自身が技能者本人で、CCUSにかかる費用が知りたい一人親方の方は、CCUS一人親方の費用まとめの記事もあわせてご覧ください。

CCUS(建設キャリアアップシステム)は、技能者一人ひとりの経験・資格・現場での実績を記録する、国の仕組みです。レベルは1〜4の4段階で「見える化」されます。ところが、登録しただけではレベルは上がりません。決まった条件を満たして、申請する必要があります。

この記事では、CCUSレベルアップの条件(就業日数・保有資格・現場でのマネジメント経験)を、国土交通省と職種別の能力評価実施団体が公表する一次情報にもとづいて整理します。あわせて、レベルアップが会社の経審(けいしん)にどうつながるかも、行政書士の視点で解説します。

※経審(経営事項審査)=公共工事の入札に参加するために必要な、会社の実力を点数化する国の審査制度です。

※この記事は、神奈川県秦野市の行政書士(登録番号 第12082434号)が、国土交通省・神奈川県および職種別の能力評価実施団体が公表する一次情報にもとづいて作成しています。初出は2026年8月13日、2026年9月4日に一次資料をすべて原本で再確認して更新しました(情報は2026年9月4日時点のものです)。確認に使った一次資料は、記事末尾にリンクをまとめています。

この記事でわかること

  • CCUSのレベル1〜4は、それぞれ何を意味するか
  • レベルアップに必要な3つの条件(就業日数・保有資格・マネジメント経験)
  • CCUS登録前の経験は、レベル判定に使えるのか
  • とび・型枠・鉄筋など主要6職種の、就業日数と資格の目安
  • 自分の職種の正確な基準表を確認する3ステップ
  • レベルアップが会社の経審の点数にどうつながるか

CCUSのレベル1〜4とは?カードの色で一目でわかる

CCUSでは、技能者の技能や経験を4段階のレベルで評価します。レベルが上がると、キャリアアップカードの色が変わります。

実際にどれくらいの技能者が判定を受けているのか。国土交通省が公表している令和8年6月30日現在の能力評価判定件数は、レベル4が68,952件、レベル3が48,724件、レベル2が55,251件、合計172,927件です。レベル4がもっとも多いのは、登録基幹技能者など、すでに資格を持つ方から判定が進んだためと考えられます(この評価は当事務所の見方で、国土交通省が理由を公表しているものではありません)。

レベルカードの色イメージ
レベル1初級技能者(見習い)
レベル2中堅技能者(一人前)
レベル3職長として現場を任せられる技能者
レベル4高度なマネジメント能力を持つ技能者(登録基幹技能者など)
CCUSのレベル1〜4。レベル1は技能者登録をすれば自動で付くが、レベル2から上は条件を満たして申請しないと上がらない。カードの色は白・青・銀・金

見落とされがちなポイントがあります。レベル1は、技能者登録をすれば自動的に付与される「スタート地点」です。レベル2以上は違います。条件を満たしたうえで申請し、判定を受けて、初めて上がります。

「登録したから安心」ではありません。「申請しないと上がらない」。ここが最初に押さえておきたい点です。

(出典:国土交通省「能力評価制度について」・平成31年3月国土交通省告示第460号「建設技能者の能力評価制度に関する告示」)

レベルアップの条件は3つの軸で決まる

CCUSのレベル判定で見られる3つの軸。就業日数(経験)、保有資格(知識・技能)、職長・班長としての就業日数(マネジメント)。就業日数は215日を1年として換算する

レベル判定の基準は、2つの文書で定められています。1つは国土交通省告示第460号「建設技能者の能力評価制度に関する告示」(平成31年3月29日)です。もう1つは、これにもとづく「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」で、平成31年3月29日に定められ、令和7年7月1日に改訂されています(改訂後のガイドラインは令和7年7月1日から施行されています)。

基準を作るのは、職種ごとの「能力評価実施団体」です。実施団体が策定した基準を、国土交通大臣が認定します。認定されたあとの基準を「認定能力評価基準」と呼びます。そのため、数字そのものは職種(鉄筋工・とび・電気工事など)によって違います。令和8年8月に「型枠解体」が加わり、現在は50分野で能力評価基準が定められています(国土交通省は「型枠解体」の受付は10月23日(金)より開始する予定と案内しています)。

とはいえ、どの職種でも評価の「軸」は共通です。次の3つです。

①就業日数(現場での経験年数)

CCUSのカードリーダーにタッチした記録などから積み上げられる、現場での就業日数です。就業日数は215日を1年として換算されます。必要な年数は、職種によって差があります。くわしくは、後述の職種別基準表をご覧ください。

「CCUSに登録する前の経験は、ゼロ扱いになるのか」。ここが気になる方も多いと思います。結論からいうと、一定の期限つきで、登録前の経験も判定に使えます。

国土交通省には、経過措置があります。対象は、令和6年3月31日までの就業日数と、マネジメント経験(職長・班長経験)です。この期間の分は、「経歴証明書」の提出で代えることができます(国土交通省の資料名は「経験証明」ではなく「経歴証明」です)。この経歴証明書は、令和11年3月31日までに能力評価を申請する場合に限り、提出できます。

証明の起算点(いつから数えるか)は、建設業に関する資格を取得した年月日など、CCUSに登録された情報にもとづきます。職長・班長としての経験については、この起算点の確認自体は不要とされています(所属事業者等の証明のみで足ります)。

誰が証明できるのかも決まっています。国土交通省は証明者を①所属事業者 ②上位下請事業者 ③元請事業者とし、①〜③による経歴証明を受けることが困難な場合は④能力評価実施団体としています。そして①〜③については「キャリアアップシステムに事業者登録している者に限る」という条件がつきます。前の勤務先がCCUSに事業者登録していない場合は、この点を先に確認してください。また、経歴証明を使う場合は、経歴証明をした事業者等が代行して申請することとされています(ご本人だけでは申請できません)。

もう1つ、年数の数え方が期間によって違います。CCUSに蓄積された就業日数は前述のとおり215日を1年として換算しますが、経歴証明を使うCCUS利用開始前の期間は、日数ではなく月数で数え、「12月をもって1年」とみなされます(建設業を離職していた期間は就業期間に含めません)。早見表は日数で書いていますが、経過措置を使う方はこの違いにご注意ください。

令和11年4月1日以降に申請する場合は、CCUSに蓄積された客観的な記録だけで評価されます。経歴証明書は使えなくなります。登録前の経験に心当たりのある方は、早めにレベル判定の申請を検討してみてください。

(出典:国土交通省「CCUS能力評価申請における経歴証明の活用について」・国土交通省「就業日数の換算等について」・確認日2026年9月4日)

②保有資格

技能士(技能検定)や、施工管理技士などの国家資格です。レベルが上がるほど、求められる資格のランクも上がります。代表的な資格名は、後述の職種別の表でご紹介します。

注意点があります。資格を持っているだけでは足りません。その資格情報をCCUSに登録していないと、評価の対象になりません。ここで足踏みしている技能者は、実は少なくありません。

③職長・班長としてのマネジメント経験

レベル3(職長)以上で加わるのは、現場をまとめた経験です。具体的には、職長・班長としての就業日数です。

ここで、よくある誤解を1つ解いておきます。「職長・安全衛生責任者教育」の受講は、レベル3以上の共通条件ではありません。どのレベルで求められるかは、職種によって違います。

当事務所で6職種の基準を確認したところ、とびではレベル2の必須資格に入っていました。型枠ではレベル3の必須資格です。一方、鉄筋・電気工事・左官・内装仕上では、保有資格の欄に記載がありません

ここを取り違えると、準備の順番を間違えます。「レベル3になってから受ければいい」と思っていたら、とびではレベル2の時点で必要だった、ということが起こります。

なお、とびの基準には「班長については職長教育を修了した者とする」という注記があります。班長としての日数を数えるときは、あわせてご確認ください。

そもそも「職長」「班長」とは誰か。ここは国土交通省が定義を示しています。

  • 職長:職長又は職長の直近下位に配置され複数の班を束ねる者
  • 班長:職長以外の者であって、複数の班や技能労働者を束ねる者

肩書きの呼び名は問いません。国土交通省は「職長や班長という名称は、システムに登録できる「立場」の呼称として便宜的に設定されたもの」とし、住宅の現場では棟梁として従事する者を職長として登録する、といった柔軟な運用を想定しています。

そして、ここが実務でもっとも取りこぼしやすい点です。職長・班長としての経験日数とは、CCUSの施工体制への技能者の登録(作業員名簿の登録)の際に、職長又は班長という「立場」の項目を登録された技能者が蓄積された就業日数を指します。

つまり、現場で実際に職長をしていても、施工体制の登録で「立場」を入れていなければ、その日数は1日も貯まりません。元請・上位下請が登録する作業員名簿の運用が、そのまま自社の技能者のレベルアップ速度に効いてきます。ご自身の立場別の就業日数は、CCUSにログインして「310_閲覧」→「10_技能者情報」の就業日数をクリックすると確認できます。(建設業法上の)作業員名簿に何を書くかは作業員名簿とは?書き方と記入例の記事で解説しています。

(出典:国土交通省「職長・班長の立場の考え方について」・「建設技能者の能力評価制度における申請の手引き」6.(3))

就業日数と資格がそろっていても、この経験がなければ、レベル3以上には届きません。必要な日数は職種・レベルによって差があるため、次の職種別基準表でご確認ください。

【職種別】レベルアップの基準表 — まず自分の職種を確認しよう

「結局、自分の職種だと何年かかるのか」。ここが一番知りたいところだと思います。主要6職種の就業日数を、一覧表にまとめました。

表を見る前に、1つだけ前提を確認してください。CCUSに蓄積される就業日数は、申請する対象職種に対応する職種コード(大分類及び小分類)ごとに評価されるのが基本です。現場に出ていた日数の合計ではなく、その職種のコードで積み上がった日数が見られます。登録職種が実態と合っていないと、日数はあるのにレベルが上がらない、ということが起こります。申請の前に、技能者情報の画面でご自身の職種コードと就業日数をご確認ください。

主要6職種の就業日数(レベル2〜4)

職種能力評価実施団体レベル2レベル3レベル4
とび日本建設躯体工事業団体連合会/日本鳶工業連合会3年(645日)8年(1,720日)12年(2,580日)
型枠日本型枠工事業協会3年(645日)7年(1,505日)10年(2,150日)
左官日本左官業組合連合会3年(645日)5年(1,075日)10年(2,150日)
内装仕上工事全国建設室内工事業協会 ほか3年(645日)5年(1,075日)10年(2,150日)
鉄筋全国鉄筋工事業協会3年(645日)7年(1,505日)10年(2,150日)
電気工事日本電設工業協会3年(645日)5年(1,075日)10年(2,150日)

就業日数のみを抜粋しています。レベル2の時点で、すでに資格の条件があります(就業日数だけでは上がりません)。資格と職長・班長経験は、このあとの表でご確認ください。

表からわかることが、3つあります。

1つ目。型枠と鉄筋は「3年→7年→10年」で足並みが揃っています。

2つ目。左官・内装仕上工事・電気工事は「3年→5年→10年」。レベル3に必要な年数が、やや短めです。

3つ目。とびだけは別格です。「3年→8年→12年」と、6職種のなかでもっとも長い年数が必要になります。

レベル2に必要な資格の例

「3年(645日)働けばレベル2」ではありません。レベル2の時点で、職種ごとに資格の条件があります

職種レベル2に必要な資格の例必須/いずれか
とび玉掛け技能講習+職長・安全衛生責任者教育+12資格(足場の組立て等作業主任者技能講習など)のうち1つ以上3つとも必須
型枠玉掛け技能講習+丸のこ等取扱作業者安全衛生教育2つとも必須
鉄筋玉掛け技能講習必須
左官2級左官作業技能士、または「研削といしの取替え等の業務特別教育+足場の組立て等の講習」などいずれか1つ
内装仕上工事2級内装仕上げ技能士(又は1級内装仕上げ施工技能士)、2級表装技能士、足場の組立て等作業従事者特別教育などいずれか1つ
電気工事第一種電気工事士試験合格者、または第二種電気工事士免状取得者いずれか1つ

とびと型枠は、指定された資格をすべて満たす必要があります。ほかの4職種は、挙げられた資格のうち1つで足ります。

この「必須」と「いずれか1つ」の違いは、準備にかかる時間を大きく変えます。

レベル3(職長)に必要な資格の例

就業日数がそろうだけでは、レベル3以上には上がりません。資格の保有も条件です。代表的な資格の例を、職種別にまとめました。

職種レベル3に必要な資格の例
とび1級とび技能士/1級・2級の建築施工管理技士/1級・2級の土木施工管理技士/「2級とび技能士・レベル2の12資格」のうち3つ以上(いずれか)
型枠1級型枠施工技能士+型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習など(複数の資格・講習が必須)
左官1級左官作業技能士など(いずれか)
内装仕上工事1級内装仕上げ施工技能士/1級表装技能士/1級・2級の建築施工管理技士など(いずれか)
鉄筋1級鉄筋施工技能士(組立て、または施工図)※必須
電気工事第一種電気工事士免状取得者なら5年(1,075日)。第一種の試験合格者+認定電気工事従事者、または建設ジュニアマスター+第二種免状は7年(1,505日)、第二種免状+認定電気工事従事者は10年(2,150日)が必要

資格は「いずれか1つでよいもの」と「必ず必要なもの」が、職種ごとに決まっています。正確な組み合わせは、後述の3ステップでご確認ください。

見落とし注意:下位レベルの保有資格も条件に入ります

上の表だけを見ると「1級の技能士を取ればレベル3」と読めてしまいます。そうではありません。

当事務所で6職種の認定能力評価基準を原本で確認したところ、6職種すべてのレベル3に「レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと」が必須(●印)として入っていました。レベル4も同じで、「レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと」が必須です。

たとえば型枠なら、レベル3には1級型枠施工技能士だけでなく、レベル2で必須だった玉掛け技能講習と丸のこ等取扱作業者安全衛生教育もそろっていなければなりません。鉄筋なら、レベル3の1級鉄筋施工技能士に加えて、レベル2の玉掛け技能講習が要ります。「上のレベルの資格を取れば下は要らない」ではなく、下から積み上げる仕組みです。

ただし、これがすべての職種で機械的に効くわけではありません。左官・内装仕上・電気工事の基準には、上位資格を保有すれば同系統の下位資格を保有するものとして取り扱う旨の注記があり上位の資格を保有している場合に限り、この3職種では同系統の下位の資格を別途取得する必要はありません(ただし建設ジュニアマスター・施工管理技士のルートでレベル3を満たす場合は、この「みなし」が働かないため、レベル2の保有資格を別途満たす必要があります。電気工事のジュニアマスタールートは第二種電気工事士免状の保有が要件のため、これがレベル2の保有資格を兼ねます)。積み上げが実際に効くのは、型枠の玉掛け・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育、鉄筋の玉掛け、とびの12資格・職長安全衛生責任者教育のように、上位資格に包含されない安全衛生系の講習です。

レベル3に必要なものを整理すると、次の3つがすべてそろって初めて届きます。

  1. 職種ごとに定められた就業日数(とび8年・型枠/鉄筋7年・左官/内装仕上5年・電気工事5年〔第一種電気工事士免状取得者の場合。他のルートは7年または10年〕)
  2. レベル3の保有資格+レベル2の保有資格(積み上げ)
  3. 職長または班長としての就業日数(とび2年・内装仕上/鉄筋3年・型枠/左官/電気工事1年)

(出典:国土交通省が公表する認定能力評価基準 とび・型枠・左官・内装仕上・鉄筋・電気工事の各原本。●印の保有資格は必須、◇印はいずれかの保有で可、就業日数は215日を1年として換算する、と各基準に注記されています)

職長・班長としての経験も必要

レベル3以上では、就業日数や資格とは別に、「職長・班長としての経験」も必要です。必要な日数は職種によって差があります。

職種レベル3(職長・班長経験)レベル4(職長経験)
とび2年(430日)7年(1,505日)
型枠1年(215日)3年(645日)
左官1年(215日)3年(645日)
内装仕上工事3年(645日)3年(645日)
鉄筋3年(645日)3年(645日)
電気工事1年(215日)3年(645日)

表を見ると、内装仕上工事と鉄筋は、レベル3もレベル4も同じ「3年」です。ですが、日数が同じでも、中身は同じではありません。ここに見逃しやすい違いがあります。レベル3は「職長または班長」の経験でよい職種がほとんどですが、レベル4は「職長」としての経験に限られます。班長としての経験だけでは、日数を満たしていても、レベル4には届きません。

【この早見表の裏づけ】

6職種すべて、国土交通省が公表する能力評価基準(認定能力評価基準)の原本(PDF)で直接照合しました。

就業日数だけでなく、資格要件・職長経験・班長経験のすべての欄を確認しています(2026年8月13日に初回確認、2026年9月4日に再照合済み)。

この早見表は、記事のなかでもっとも改定されやすい部分です。次回の再照合は2027年2月に行い、基準が変わっていれば本記事も更新します。

6職種のPDFは、記事末の「この記事の出典」にまとめています。

それまでの間に申請をご検討の方は、念のため次の3ステップで最新版もあわせてご確認ください。

職長・安全衛生責任者教育が必要なレベルは職種で違う。とびはレベル2の必須資格、型枠はレベル3の必須資格、鉄筋・電気工事・左官・内装仕上は保有資格の欄に記載なし

自分の職種の基準表を確認する3ステップ

  1. 国土交通省「能力評価制度について」のページを開く
  2. ページ内の「能力評価分野及び申し込み先」のリンクをクリックする(直接アクセスする場合はこちら
  3. 自分の職種名を探し、担当する能力評価実施団体のページ・資料で、最新の基準を確認する

レベル判定の申請手数料について:国土交通省「能力評価の申請に係る基本的手順」は、「手数料は4,000円(消費税込)又は各能力評価実施団体が定める額となりますので、能力評価実施団体のHPで確認ください」としています。

支払い方の順番に注意点があります。手数料は各実施団体ではなく建設技能者能力評価制度推進協議会あてに、申請に先立って振り込みます。そして振込時の明細(領収書等)が申請書類の1つになるため、必ず保管してください。振込の際は、能力評価実施団体番号を振込名義の頭に入力する運用とされています。

「実施団体に入っていないと高くなるのでは」と聞かれることがあります。能力評価ガイドライン(平成31年3月29日/改訂 令和7年7月1日)は、「申請者の所属する事業者が能力評価実施団体に加入していることを申請の要件としてはならない」とし、手数料についても「申請者の所属する事業者の能力評価実施団体への加入の有無にかかわらず、原則、同一の料金とする」としています。もっとも、同じ国土交通省の「申請の手引き」3.(注)は「加入していない場合でも申請を行うことができます。ただし、申請料金等が異なる場合があるので各能力評価実施団体のホームページをご確認ください」としています。

ただし条文は「4,000円又は各能力評価実施団体が定める額」です。職種によって実額が違うことがあるため、正確な金額は、上の3ステップで該当する実施団体のページを開き、「費用」「手数料」などの案内欄でご確認ください。お問い合わせいただければ、該当する職種の実施団体の窓口をお調べしたうえでご案内することもできます。

レベルアップで何が変わる?現場の評価から会社の経審まで

経営事項審査の項番47 技能レベル向上者数。審査基準日以前3年間に評価が1以上上がった人数を数え、技能者名簿の人数が母数になる。3年前の日以前にレベル4だった人は母数から控除される

レベル判定は、単なる「称号」ではありません。

  • 現場で技能者の力量が一目でわかるようになります。適正な評価・処遇(賃金)につなげることが、国の方針として推進されています(義務ではなく、業界を挙げての取り組みです)
  • 元請・上位下請から見て、「この現場に誰を配置できるか」の判断材料になります
  • そして、会社の経審(経営事項審査)の点数にも関係してきます

ここが、多くの経営者が見落としがちなポイントです。経審のW点(社会性等の評価点)には、CCUSの活用状況を評価する項目があります。神奈川県知事許可の事業者様であれば、神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』でも同じ内容が案内されています。要点を3つに絞って整理します。

①就業履歴を蓄積する措置(項番51) — 評価の対象は技能者本人ではなく、会社が元請けとして請け負った工事です。CCUS上での現場・契約情報の登録などの措置を、全工事(民間含む)で実施すれば従来15点、全公共工事のみなら10点でしたが、令和8年7月1日申請分から10点・5点に引き下げられました(改正の根拠法令=国土交通省令第6号・国土交通省告示第262号〔令和8年2月6日公布〕。なお神奈川県の手引きは「配点が見直されました」とのみ記載しているため、引き下げ後の具体的な点数は建設業情報管理センター(CIAC)の改正解説で確認しています・確認日2026年9月4日)。確認書類は様式第6号「誓約書及び情報共有に関する同意書」です。詳しい配点・確認書類はCCUS(建設キャリアアップシステム)と経審の加点についての記事で解説しています。

②減った5点は「職人いきいき宣言」の加点へ — 同じ令和8年7月1日に新設された「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度(職人いきいき宣言)」の加点(+5点)へ移りました。W評点の最高点そのものは変わっていません。詳しくは職人いきいき宣言と経審の加点についての記事をご覧ください。

③技能レベル向上者数(項番47) — ここが本記事の主役、CCUSレベルアップと直結する項目です。審査基準日以前3年間で、レベルが1つでも上がった技能者の割合が加点対象になります。レベル1→2だけでなく、レベル2→3、3→4のレベルアップも同じように加点対象です。分母は様式第5号「技能者名簿」に載る人数(実際に工事の施工に従事した技能者。監理技術者・主任技術者として管理だけに従事した人は含みません)で、すでにレベル4だった技能者は分母から控除されます。つまり、技能者を「CCUSに登録するだけ」では足りません。「実際にレベルアップさせる」ことが、会社の評価にも直接つながります。

(項番は令和8年7月1日改正で社会保険3項目の審査が削除された影響で繰り上がっています。令和8年6月30日までの様式では、技能レベル向上者数は項番50、就業履歴蓄積措置は項番54でした。手元の書類が旧い項番のままでも、内容は同じです)

(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』第2分冊 項番47・項番51、確認書類①⑫・①⑭、様式第5号・第6号記載要領)

なお、経審の申請書類に事実と異なる内容を記載すると、許可行政庁から監督処分(指示処分・営業停止)を受けることがあります(建設業法第28条)。虚偽の記載をして提出した場合は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則もあります(同法第50条)。神奈川県知事が求めた報告・資料の提出に応じなかったり、虚偽の報告をした場合も、100万円以下の罰金の対象です(同法第52条)。こうした刑に処せられると、許可の取消しを受け、5年間は改めて許可を受けられません(同法第29条関係)。(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』第1分冊P2)

W点全体の配点・目安を知りたい方は、経審W点の配点一覧とセルフ診断の記事もあわせてご覧ください。会社の総合評定値(P点)がどう計算されるかは、経審P点の計算方法の記事で解説しています。

W点だけではありません。レベル3・4は「技術職員」としても数えられます

ここまではW点(社会性等の評価)の話でした。実は、CCUSのレベル判定はもう1か所、技術職員数値にも効いてきます。見落とされやすいので、分けて説明します。

経審では、技術職員名簿に載せた職員を資格に応じて点数化します。神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』第2分冊の資格区分コード表には、次の2つが並んでいます。

コード区分技術職員数値確認資料
703能力評価基準においてレベル3と判定された技能者(2級技術者と同じ区分)2点能力評価(レベル判定)結果通知書
704能力評価基準においてレベル4と判定された技能者(基幹技能者と同じ区分)3点能力評価(レベル判定)結果通知書

技能者をレベル3まで上げると、その方は2級技術者と同じ2点として、レベル4なら登録基幹技能者と同じ3点として、技術職員名簿に載せられるということです。国家資格を持つ技術者を新たに採用しなくても、いま在籍している職人さんの評価を上げることで、技術職員数値を積める余地があります。ただし、計上できるのは審査基準日の時点でレベル3・4のキャリアアップカードの交付を受けている技能者に限られ、技術職員名簿に載せられるのも審査基準日時点で常勤であり、かつ審査基準日から遡って6か月を超える恒常的な雇用関係がある方だけです(パート・アルバイトの方は含まれません。一人親方として外注で入っている職人さんは対象外です)。

ただし、どの業種に計上できるかは、認定能力評価基準ごとに決まっています(手引きの表現は「認定能力評価基準に対応する建設業の業種範囲で申請が可能です」)。本記事で扱う6職種は次のとおりです。

認定能力評価基準計上できる建設業の種類
とび技能者能力評価基準とび・土工・コンクリート
型枠技能者能力評価基準大工
左官技能者能力評価基準左官
内装仕上技能者能力評価基準内装仕上
鉄筋技能者能力評価基準鉄筋
電気工事技能者能力評価基準電気、電気通信

意外に思われるのが型枠です。型枠技能者の基準で判定を受けた方は、「大工」に計上します。「とび・土工・コンクリート」ではありません。複数の業種が書かれている職種(電気工事なら電気・電気通信)は、どの業種を選んでも評価の対象になりますが、計上できるのはいずれか1業種です(手引き「同表の右に掲げる建設業の種類のいずれかに計上するものとします」)。

つまり、レベルアップはW点の項番47技術職員数値の2か所で会社の点数につながります。どちらに、どれだけ効くかは会社ごとに違いますので、実際の数字で試算してみてください。

(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』第2分冊 資格区分コード表703・704、技術職員数値の区分表、「認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業」の表)

レベルアップの申請、何から始める?

大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 技能者登録が済んでいること(前提)。ただし「詳細型」であることが必要です(次の項をご覧ください)
  2. 保有資格の情報を、CCUSに登録する
  3. 手数料を建設技能者能力評価制度推進協議会に振り込み、明細を保管する
  4. 職種ごとの能力評価実施団体に、レベル判定を申請する
  5. 判定結果が通知され、キャリアアップカードの色が更新される

その前に:技能者登録が「詳細型」でないと、申請できません

「登録は済んでいるのに申請できない」というご相談で、いちばん多い原因がこれです。国土交通省の申請の手引きは、こう書いています。

令和3年4月以降に技能者登録を行った建設技能者の方は、能力評価を受けるためには、まず建設キャリアアップシステムの技能者登録(詳細型)を行っていただく必要があります。ご自身の技能者登録情報を確認し、「簡易型」登録である場合には、まず技能者登録「詳細型」を行っていただき、その上で、能力評価の申請を行ってください。

簡易型か詳細型かの見分け方も公表されています。CCUSにログインしてメニュー画面の「350_変更」を開き、「30_簡略型から詳細型への移行」が出てくれば、「簡易型」で登録されている状態です(メニュー名は「簡略型」表記です)。同じ画面から詳細型へ変更できます。登録の種類・費用の全体像はCCUS登録は何から始める?(事業者登録が先)の記事で解説しています。

もう1つ、一人親方の方は、技能者登録に加えて事業者登録も必要です。手引きは「1人親方の方も能力評価の対象となります。ただし、1人親方の方が能力評価の申請を行うためには、技能者登録に加えて、建設キャリアアップシステムの事業者登録を行っていただく必要があります」としています。

申請するのは誰か — 本人が原則、会社は「代行」

制度上の申請者は、能力評価を受けようとする建設技能者ご本人です。そのうえで国土交通省は、「評価の申請は、技能者の所属事業者、上位下請事業者又は元請事業者(いずれも建設キャリアアップシステムに事業者登録された者に限る。)が、技能者の同意を得て、代行して申請を行うことが可能です」としています。

実務では会社が代行することがほとんどですが、ご本人の同意が前提である点と、代行できるのはCCUSに事業者登録している会社に限られる点は押さえてください。なお、所属する事業者が能力評価実施団体に加入していなくても、申請はできます。ただし申請の手引きは「申請料金等が異なる場合があるので各能力評価実施団体のホームページをご確認ください」としているため、実額は申請先の団体でご確認ください。

用意する書類は5点

  1. CCUS技能者登録画面の写し(評価申請の対象となる技能者のもの)
  2. 能力評価申請書兼キャリアアップカード交付申請書
  3. 振込時の明細(振込時の領収書等を添付)
  4. 経歴証明書(経歴証明の特例を活用する場合のみ)
  5. 個人情報利用同意書

ただし手引きは「申請書類や様式は職種によって異なる場合があります」としています。申請先の実施団体のページを必ず確認してください。

新しく採用する方は「ワンストップ申請」が使えます

令和7年3月から、CCUSへの新規の技能者登録と能力評価申請を同時に申し込める仕組みが始まりました。従来は白いカードが発行されてから改めて能力評価を申請していましたが、1回の申請で色つきカードが発行されます

注意点が1つ。ワンストップ申請は経歴証明の利用が前提となる仕組みのため、前述した「経歴証明を使う場合は代行申請に限られる」という一般的なルールがそのまま適用され、所属事業者等による代行申請に限られます(国土交通省も「※能力評価申請は経歴証明の利用が前提となるため、所属事業者等による代行申請に限る」としています)。経験のある方を中途採用したときに効く仕組み、とお考えください。

(出典:国土交通省「建設技能者の能力評価制度における申請の手引き」(令和3年11月25日策定/令和5年6月14日変更)2.・3.・8.、「能力評価の申請に係る基本的手順」、「CCUS技能者登録と能力評価手続のワンストップ化」)

技能者ご本人がこの記事を読んでいる場合、申請の名義はご本人ですが、実務では勤務先の会社に代行してもらうのが現実的です。まずは所属する会社の担当者にご相談ください。なお、経歴証明を使う場合は、経歴証明をした事業者等が代行して申請することとされているため、ご本人だけで申請することはできません。

申請手数料は前述のとおり4,000円(消費税込)又は各能力評価実施団体が定める額で、各実施団体のページ、またはお問い合わせで個別にご確認ください。振込先は実施団体ではなく建設技能者能力評価制度推進協議会です。

一人親方の方で、CCUSにかかる費用全体を知りたい場合は、CCUS一人親方の費用まとめの記事もご参考にしてください。

やさしい行政書士事務所が、レベル判定の準備から経審のシミュレーションまでお手伝いします

CCUSのレベル判定の準備から経審のシミュレーションまで、やさしい行政書士事務所にご相談ください

やさしい行政書士事務所では、経審(経営事項審査)の新規申請だけでなく、毎年の更新・継続案件も、実際に担当しています。決算変更届(決算のたびに提出する書類です)が完了したあとは、次の3ステップでP点シミュレーションまで進めます。

  1. 決算変更届で使った財務データを、そのままP点計算の土台に流用する(財務データを二度作らせません)
  2. 技能者名簿・資格情報を確認し、職種別の基準表と照らし合わせて、レベルアップが見込める人を洗い出す
  3. 「今のまま申請した場合」と「レベルアップ後」、両方のP点を試算し、差を数字で提示する

技能者のレベルアップ見込みが決まれば、②→③の順で反映し、経審への影響を確認できます。資格情報の登録漏れなど、レベル判定でつまずきやすいポイントの確認もあわせて承ります。

神奈川県の経審は、対面申請の場合、火曜日が申請者本人による申請日、金曜日が行政書士などの代理人による申請の受付日と決まっています(会場:神奈川県住宅供給公社ビル6階、横浜市中区日本大通33)。こうした申請の実務を普段から扱っているからこそ、レベル判定の準備と経審対策をセットでご相談いただけます。

「うちの職人は結局レベルいくつなのか」。「レベルを上げたら、経審の点数はどう変わるのか」。ここを整理したい方は、レベル判定の準備と経審のシミュレーションをあわせてご相談ください。実際の申請・審査にかかわる最終確認は、代表行政書士の宮本 雄介が内容を確認したうえで進めます。

よくあるご質問

Q. CCUSのレベルアップ(レベル判定)にかかる手数料は、いくらですか?

A. 国土交通省「能力評価の申請に係る基本的手順」は「手数料は4,000円(消費税込)又は各能力評価実施団体が定める額となりますので、能力評価実施団体のHPで確認ください」としています。支払先は各実施団体ではなく建設技能者能力評価制度推進協議会で、申請に先立って振り込み、その明細(領収書等)を申請書類として添付します。また能力評価ガイドライン(改訂 令和7年7月1日)は「手数料は、申請者の所属する事業者の能力評価実施団体への加入の有無にかかわらず、原則、同一の料金とする」としています。もっとも、同じ国土交通省の「申請の手引き」3.(注)は「加入していない場合でも申請を行うことができます。ただし、申請料金等が異なる場合があるので各能力評価実施団体のホームページをご確認ください」としています。実額は職種や申請先の団体(加入の有無)によって異なる場合があるため、申請先の実施団体のページでご確認ください。

Q. 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習は、CCUSのレベルアップに使えますか?

A. 職種によって位置づけが違います。とびでは、レベル2の必須資格のうち「12資格のうち1つ以上」の選択肢の1つです(玉掛け技能講習、職長・安全衛生責任者教育とあわせて、3つとも満たす必要があります)。型枠では、レベル3の必須資格の1つとして挙げられています。鉄筋・電気工事・左官・内装仕上の基準では、保有資格の欄に記載がありません。ご自身の職種の認定能力評価基準でご確認ください。

Q. CCUSに技能者登録していれば、レベル判定を申請できますか?

A. 登録の「型」によります。国土交通省の申請の手引きは「令和3年4月以降に技能者登録を行った建設技能者の方は、能力評価を受けるためには、まず建設キャリアアップシステムの技能者登録(詳細型)を行っていただく必要があります」としています。簡易型で登録している場合は、CCUSのメニュー「350_変更」から「30_簡略型から詳細型への移行」で先に詳細型へ移行してください。また一人親方の方は、技能者登録に加えて事業者登録も必要です。

Q. レベル3に上がるには、1級の技能士を取れば足りますか?

A. 足りません。6職種すべての認定能力評価基準で、レベル3の保有資格に「レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと」が必須(●印)として入っています。レベル4も同じで、「レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと」が必須です。下位レベルの保有資格も条件に入ります。ただし左官・内装仕上・電気工事の基準には、上位資格を保有すれば同系統の下位資格を保有するものとして取り扱う旨の注記があり、上位の資格を保有している場合に限り、この3職種では同系統の下位の資格を別途取得する必要はありません(ただし建設ジュニアマスター・施工管理技士のルートでレベル3を満たす場合は、この「みなし」が働かないため、レベル2の保有資格を別途満たす必要があります。電気工事のジュニアマスタールートは第二種電気工事士免状の保有が要件のため、これがレベル2の保有資格を兼ねます)。積み上げが実際に効くのは、型枠の玉掛け・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育、鉄筋の玉掛け、とびの12資格・職長安全衛生責任者教育のように、上位資格に包含されない安全衛生系の講習です。これに加えて、職種ごとの就業日数と、職長・班長としての就業日数も必要です。

Q. CCUSでいう「職長」「班長」は、どこまでの立場を指しますか?

A. 国土交通省は「職長:職長又は職長の直近下位に配置され複数の班を束ねる者」「班長:職長以外の者であって、複数の班や技能労働者を束ねる者」としています。名称は便宜的なもので、住宅の現場では棟梁として従事する者を職長として登録する、といった運用が想定されています。注意点は日数の貯まり方です。職長・班長としての経験日数は、CCUSの施工体制への登録(作業員名簿の登録)の際に「立場」の項目を登録された分だけ蓄積されます。現場で職長をしていても、登録されていなければ日数になりません。

Q. CCUSのレベルアップは、会社の経審のどこに効きますか?

A. 2か所に効きます。1つはW点の項番47(技能レベル向上者数)で、審査基準日以前3年間に評価が1以上向上した技能者の数を記入し、技能者数(レベル4だった方を控除した数)に対する割合で評価されます(レベル1から2だけでなく、2から3、3から4も同じく対象になります)。もう1つが見落とされがちで、技術職員数値です。神奈川県の手引きでは、資格区分コード703「能力評価基準においてレベル3と判定された技能者」が2点、コード704「能力評価基準においてレベル4と判定された技能者」が3点として計上できますが、計上できるのは審査基準日の時点でレベル3・4のキャリアアップカードの交付を受けている技能者で、技術職員名簿に載せるには審査基準日時点で常勤であり、かつ6か月を超える恒常的な雇用関係が必要です(パート・アルバイトの方は含まれません)。有資格区分の確認資料は能力評価(レベル判定)結果通知書ですが、これとは別に常勤確認書類と6か月超の恒常的な雇用関係を証する書類が必要です。計上できる業種は認定能力評価基準ごとに決まっており、たとえば型枠は「大工」に計上します。

Q. CCUSに登録する前の経験は、レベル判定に使えますか?

A. 期限つきで使えます。令和11年3月31日までに能力評価を申請する場合に限り、令和6年3月31日までの就業年数とマネジメント経験について「経歴証明書」を提出できます。証明できるのは①所属事業者 ②上位下請事業者 ③元請事業者(いずれもCCUSに事業者登録している者に限ります)で、①から③による証明が困難な場合は④能力評価実施団体が証明者になります。経歴証明を使う場合は、経歴証明をした事業者等が代行して申請することとされており、ご本人だけで申請することはできません。なおこの期間の年数は、日数ではなく月数で数え、12月をもって1年とみなします。令和11年4月1日以降の申請では、CCUSに蓄積された情報のみで評価されます。

Q. レベル判定の申請には、どんな書類が要りますか?

A. 国土交通省の申請の手引きは、①CCUS技能者登録画面の写し、②能力評価申請書兼キャリアアップカード交付申請書、③振込時の明細(領収書等)、④経歴証明書(経歴証明の特例を活用する場合のみ)、⑤個人情報利用同意書 の5点を挙げています。ただし「申請書類や様式は職種によって異なる場合があります」とされているため、申請先の能力評価実施団体のページを必ずご確認ください。

まとめ

  • CCUSのレベルは1〜4の4段階。レベル1は登録すれば自動でスタートするが、レベル2以上は申請しないと上がらない
  • レベルアップの条件は「就業日数」「保有資格」「職長・班長経験」の3つの軸。必要な年数は職種ごとに大きく異なり、とびは最長12年、左官・内装仕上工事・電気工事はレベル3が5年で済む
  • 職長・班長経験の必要日数は、レベル3とレベル4で同じ職種もある。ただしレベル4は「職長」経験に限られ、班長経験だけでは届かない
  • レベル3以上は、下位レベルの保有資格も条件に入ります(左官・内装仕上・電気工事は、上位の資格を保有している場合に限り同系統の下位資格を保有するものとして扱われる注記あり。ただし建設ジュニアマスター・施工管理技士のルートでレベル3を満たす場合は、この「みなし」が働かないため、レベル2の保有資格を別途満たす必要があります。電気工事のジュニアマスタールートは第二種電気工事士免状の保有が要件のため、これがレベル2の保有資格を兼ねます。安全衛生系の講習も別途必要)
  • 職長・班長の日数は、施工体制(作業員名簿)の登録で「立場」を入れた分しか貯まらない
  • レベル判定の手数料は4,000円(税込)または各実施団体が定める額。振込先は建設技能者能力評価制度推進協議会で、明細が申請書類になる
  • 令和6年3月31日までの経験は、期限内(令和11年3月31日まで)に申請すれば、経歴証明書でレベル判定に使える
  • レベルアップは技能者本人のためだけでなく、経審のW点(項番47)にも関係する。レベル2→3、3→4の上昇も加点対象になる
  • さらにレベル3は2点、レベル4は3点で技術職員数値にも計上できる(資格区分コード703・704)
  • 職種ごとの基準表の確認や、経審への影響のシミュレーションは、行政書士に相談すると早い

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やさしい行政書士事務所は、神奈川県秦野市を拠点に、神奈川県央エリアの建設業者さまのCCUS・経審をサポートしています。

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この記事の出典(すべて2026年9月4日に原本で確認)

本記事の記載は、次の一次資料を2026年9月4日に直接確認したうえで書いています。年数・資格・手数料・様式・条文は改正されることがあります。申請の前には、下記の一次資料と、申請先の能力評価実施団体・所轄の許可行政庁でご確認ください。

(執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介/登録番号 第12082434号)

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。