建設業

CCUS登録は何から始める?答えは「事業者登録が先」|技能者登録との違い・流れ・費用

建設現場のゲートでICカードをかざす猫のイラスト

「現場から『CCUSに登録してください』と言われた。でも、何をどう登録すればいいのか分からない」

「うちは技能者登録がいるのか、事業者登録がいるのか、それとも両方なのか」

秦野市・神奈川県央エリアの建設業の方から、こういったご相談をよくいただきます。

先に結論をお伝えします。CCUSの公式サイトは「事業者登録 → 技能者登録」の順番をすすめています。

CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録は、「技能者登録」と「事業者登録」の2つに分かれています。名前が似ているため混同しやすく、順番を逆にすると手戻りが出ることもあります。

この記事では、CCUS登録の全体像を整理します。どちらを先にやるか、そろえる書類は何か、費用と期間はどれくらいか、そして建設業許可・経審(けいしん)とのつながりまで、順番にお伝えします。

※この記事は、神奈川県秦野市の行政書士(登録番号 第12082434号)が、CCUS公式サイト・公式FAQおよび同サイトが配布する「事業者情報登録申請書」の手引(第4.3.0版)・「技能者情報登録申請書」の手引(第4.5.0版)、神奈川県の各手引きにもとづいて作成しています。金額や書類は改定されることがあるため、確認した日付を明記しています。

この記事でわかること

  • CCUS(建設キャリアアップシステム)とは、そもそも何なのか
  • 「技能者登録」と「事業者登録」は、誰が・何のために登録するのか
  • どちらを先に登録すればいいのか
  • 事業者登録でそろえる書類(建設業許可があると、ここが一番ラクになります
  • 技能者登録でそろえる書類と、カードの有効期限が変わる条件
  • 登録にかかる費用と、公式が示している所要期間
  • 経審のW点との関係(登録しただけでは点数にならない理由)

そもそもCCUS(建設キャリアアップシステム)とは?

CCUS=技能者の資格と「就業履歴」を登録・蓄積していくシステムです。

運営しているのは、一般財団法人建設業振興基金です(出典:同基金「事業者情報登録申請書」の手引 第4.3.0版)。

就業履歴とは、いつ・どの現場で働いたかという記録のことです。現場に設置されたカードリーダーにカードをタッチすると、働いた履歴が少しずつ積み上がっていきます。

目的は、技能者の処遇改善、会社の施工力の見える化、そして若い担い手の確保です。同じ手引きには、蓄積された情報をもとに技能者の評価が適切に行われ、処遇の改善に結びつけることを目指す、と書かれています。

CCUS登録には「技能者登録」と「事業者登録」の2種類がある

ここが、最初につまずきやすいポイントです。

CCUSへの新規登録は、「技能者登録」と「事業者登録」の2本立てになっています。

まずは全体像を表で整理します。

技能者登録事業者登録
誰が登録する?現場で働く一人ひとりの職人さん会社・個人事業主(元請・下請を問わない)
主な目的資格・就業履歴を蓄積し、キャリアアップカードを持つ会社の情報を登録し、現場・契約情報の管理に使う
登録のタイプ「簡略型」と「詳細型」がある区分はなく、資本金の額で登録料が変わる
有効期間カードの有効期限は原則10年(条件により15年・3年)5年(更新が必要)

一人親方(従業員を雇わない個人事業主)の場合は、少し特殊です。

「事業者」であり、同時に「技能者」でもあるため、両方の登録に関わります。事業者登録料は無料ですが、技能者登録料は別途かかります。

技能者登録(現場で働く人が対象)

技能者登録は、職人さん本人が対象です。保有資格や就業履歴を登録すると、審査を経て「建設キャリアアップカード」が交付されます。

技能者登録には、「簡略型」と「詳細型」の2つの方式があります。

  • 簡略型登録:氏名や現住所、社会保険、建退共制度(建設業退職金共済)への加入の有無などを登録
  • 詳細型登録:これに加えて、レベル判定に必要な保有資格や健康診断の受診履歴などを登録

簡略型で登録を完了したあとに、任意のタイミングで詳細型へ移行することもできます(出典:技能者情報登録申請書の手引 第4.5.0版)。

どちらを選ぶかは、レベル判定を受けるかどうかで決まります。レベル判定(能力評価)を受けるには詳細型の登録が必要です。簡略型のままでは能力評価を申請できず、あとから詳細型へ移行する料金(2,400円)がかかります。将来レベルを上げる可能性があるなら、最初から詳細型を選んでおくほうが結果的に安く済みます(出典:国土交通省『建設技能者の能力評価制度における申請の手引き』)。

登録が終わった時点では、技能者のレベルは「レベル1」からスタートします。レベル2以上は自動では上がらず、条件を満たして別途申請が必要です。この点は「CCUSレベルアップの条件」で詳しく解説しています。

事業者登録(会社・個人事業主が対象)

事業者登録は、会社そのものを登録する手続きです。元請・下請を問わず、建設業に関わる事業者が対象になります。

事業者登録の有効期間は5年です。正確には「登録完了日から5年後の登録月末まで」で、切れる前に更新の手続きが必要です。

何から始める?——公式は「事業者登録が先」と案内している

CCUS登録は事業者登録が先。技能者登録との順番を示した図

ここが、この記事で一番お伝えしたい点です。

CCUS公式サイトは、登録の順番について、はっきりこう案内しています。

事業者登録→技能者登録 の順番での登録をおすすめしております。(所属事業所の登録がスムーズになります。)
(出典:CCUS公式サイト「登録する」 https://www.ccus.jp/p/application 2026年8月26日確認)

理由は、技能者登録のときに「どの事業所に所属しているか」を登録するためです。会社の事業者IDが先にあれば、そこにひも付けるだけで済みます。

もう一つ、順番が効いてくる場面があります。代行申請です。

会社が従業員の技能者登録をまとめて代行する場合、事業者登録が済んでいることが前提になります。あわせて、申請するご本人の同意書も必要です(出典:同上)。

つまり、社員の分をまとめて進めたい会社ほど、事業者登録を先に済ませておく必要がある、ということになります。

事業者登録の流れと、そろえる書類

事業者登録の一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 商号・所在地・資本金・建設業許可の有無など、会社の基本情報を準備する
  2. 事業者確認書類をそろえる(次の項目で詳しく説明します)
  3. インターネット申請、または認定登録機関の窓口で申請する
  4. 審査を経て、事業者IDが交付される(有効期間5年)
  5. 現場ごとに、所属する技能者と現場情報をひも付ける設定を行う

手引きには、事業者確認書類の提出がない場合は申請書を返却すると明記されています(出典:事業者情報登録申請書の手引 第4.3.0版)。ここが最初の関門です。

建設業許可があると、確認書類は1点だけで済む

建設業許可の有無で変わる事業者確認書類の比較図

事業者確認書類は、建設業許可があるかどうかで、必要な書類がはっきり変わります。

建設業許可がある場合(法人・個人事業主・一人親方)

  • 建設業許可証明書(写し)1点、または建設業許可通知書(写し)1点
  • このどちらか1点のみでOKです
  • しかも、資本金確認書類の提出は必要ありません。許可のデータから資本金を確認して、登録料を計算してくれるためです

(出典:事業者情報登録申請書の手引 第4.3.0版・本文6〜7頁)

許可通知書のコピーが1枚あれば足りる、ということです。建設業許可を持っている会社にとって、事業者登録は書類の面ではもっともラクな部類の手続きだといえます。

なお、直近に建設業許可の変更届を出している場合は、許可通知書の写しに加えて変更届(写し)も提出します。

建設業許可がない場合にそろえる書類

一方、建設業許可がない場合は、少し複雑になります。

建設業許可がない法人

  • 確定申告書(写し)1点【法人税・法人事業税・法人住民税のもの。消費税は不可】——これだけでOK
  • または、事項全部証明書(履歴または現在)(写し)1点+納税証明書(写し)1点の計2点

事項全部証明書は「履歴」でも「現在」でもかまいません。ただし証明日が申請日前1年以内のものに限られ、登記情報の閲覧サービスの画面プリントは不可です。

なお、設立して間もない法人で、まだ申告の時期を迎えていない場合は、事項全部証明書(履歴または現在)だけを提出します。

建設業許可がない個人事業主・一人親方

ここは組み合わせに決まりがあります。次のどれかです。

  • 確定申告書(写し)1点だけでOK
  • 消費税、または個人事業税の納税証明書(写し)1点だけでOK
  • 個人事業の開業届等(写し)1点+所得税の納税証明書(写し)1点=計2点

3つめに注意してください。開業届だけでは足りず、所得税の納税証明書とセットで2点が必要です。

確定申告書を出す場合、税務署の収受印、税理士の署名または記名押印、青色申告会の収受印のいずれかがあれば、納税証明書は不要です。電子申告なら、受領通知(メール詳細・受信通知など)を添えれば1点のみの提出で足ります

(出典:同手引 本文6頁)

書類にマスキング(黒塗り)をする場合の注意もあります。秘匿したい部分は黒のフェルトペンや修正液で消せますが、「商号または名称(屋号)」「代表者名」「所在地」「資本金」はマスキングしてはいけません。逆に、社員名など事業者情報以外の情報は必ずマスキングします。

増資・減資の直後は「許可なし」として申請する

これは、手引きを読み込まないと気づけない落とし穴です。

建設業許可がある法人は、通常、許可のデータから資本金を読み取って登録料が決まります。

ところが、直近に増資・減資をしていると、許可のデータに新しい資本金が反映されていないことがあります。

この場合、手引きは「建設業許可なしとして申請してください」と案内しています。正しい登録料を支払うためです。

そして、ここで終わりではありません。手引きは続けて、新規登録が完了したあとに「事業者情報登録内容変更申請書」で、建設業許可番号ありの変更申請をするよう求めています(出典:同手引 本文7頁)。

つまり「許可なしで申請 → 登録完了 → 許可番号を後から登録する」という2段構えです。後半を忘れると、許可を持っているのに「許可なしの事業者」として登録されたままになります。

技能者登録の流れと、そろえる書類

技能者登録の一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 本人確認書類と、登録する情報(資格など)を準備する
  2. 「簡略型」か「詳細型」かを選ぶ
  3. インターネット申請、または認定登録機関の窓口で申請する
  4. 審査を経て、建設キャリアアップカードが交付される

申請の入り口は2つです。インターネット申請(パソコン・スマホから)と、認定登録機関の窓口申請です。認定登録機関とは、申請書類の受け取りや記入の補助を行い、本人情報や資格の真正性を確認して登録ができる窓口機関のことをいいます。

顔写真付きの証明書があるかで、申請方法もカードの期限も変わる

顔写真付き本人確認書類の有無で申請方法とカード有効期限が変わることを示した図

技能者登録でもっとも注意したいのが、本人確認書類です。

  • 顔写真があり、現住所が確認できる本人確認書類(運転免許証など)があれば、1点のみでOKです
  • 外国籍の方は、在留カード(写し)1点、または特別永住者証明書(写し)1点。住所変更がある場合は、現住所が記載されている裏面の写しも必要です

問題は、顔写真付きの証明書がない場合です。

顔写真付きの本人確認書類がないと、インターネット申請はできず、認定登録機関の窓口申請のみになります。

さらに、本人確認書類そのものを提出しない場合は、条件が重くなります。技能者ご本人が認定登録機関に行くことに加えて、所属事業者の代表者の同行と、代表者が作成する「技能者の所属に関する証明書」が必要になります(出典:技能者情報登録申請書の手引 第4.5.0版・本文4頁)。

そして、ここが見落とされがちなのですが——カードの有効期限そのものが変わります。

技能者の区分有効期限カード記載
申請時60歳未満の方登録日から9年経過後の誕生日まで10年
申請時60歳以上の方登録日から14年目の誕生日まで15年
本人確認書類がなく「技能者の所属に関する証明書」で申請した方登録日から2年目の誕生日まで3年

(出典:同手引 本文)

通常なら10年もつカードが、3年になります。更新の手間が3倍以上に増えるということです。免許証など顔写真付きの証明書を用意できるなら、用意してから申請したほうが結果的にラクになります。

CCUS登録の費用はどれくらい?

費用は、大きく4種類に分かれます。

費用の種類対象金額(税込)
事業者登録料(5年ごと)事業者一人親方=無料個人事業主=6,000円(建設業許可の有無にかかわらず一律)/法人=資本金の区分による(500万円未満6,000円・500万円以上1,000万円未満12,000円・1,000万円以上2,000万円未満24,000円…と上がります)
技能者登録料技能者本人インターネット申請:簡略型 2,500円/詳細型 4,900円 認定登録機関の窓口:詳細型 4,900円のみ
管理者ID利用料(年額)事業者1IDあたり年11,400円/一人親方は年2,400円
現場利用料1人日・1現場ごと1人日・1現場あたり10円(同じ現場に1日で何回入退場しても10円)/元請事業者が負担

(出典:CCUS公式サイト「申請」 https://www.ccus.jp/p/use ・事業者情報登録申請書の手引 第4.3.0版 本文7頁/2026年8月26日確認)

補足を3つ。

1. 簡略型から詳細型へ変更する場合は、別途2,400円がかかります。最初から詳細型にするか、簡略型で始めて後から移行するかで、合計額が変わります。

2. 支払い方法が申請経路で違います。 インターネット申請ならクレジットカード払い・ゆうちょ払いが使えます。認定登録機関の窓口申請はコンビニ払いのみで、銀行振込はできません。

3. 登録料は改定されることがあります。 申請の前に、必ず公式サイトで最新の金額をご確認ください。

一人親方の費用感をもっと詳しく知りたい方は、「CCUS一人親方の費用まとめ」もあわせてご覧ください。技能者を複数人雇用している会社では、技能者登録料が人数分、管理者ID利用料がID数分かかります。

登録にかかる期間は?——手引きと公式FAQで目安が違います

CCUS登録にかかる期間(手引きと公式FAQ)の比較図

「申請してから、どれくらいでカードが届きますか」というご質問もよくいただきます。

公式の案内は2つあり、示している数字が違います。両方をそのままお伝えします。

① 手引きに書かれている期間

  • 事業者登録:申請から登録完了まで1か月から2か月(出典:事業者情報登録申請書の手引 第4.3.0版 本文2頁 ※2)
  • 技能者登録:カードは1か月から3か月でお手元に届く予定(出典:技能者情報登録申請書の手引 第4.5.0版 本文2頁 ※2)

② 公式FAQに書かれている、現在の目安

  • 技能者:申請内容に不備がなく、登録料を遅滞なく支払えば、通常約2週間で技能者IDが発行され、その後1週間程度でカードが届く(出典:CCUS公式FAQ No.679・2026年8月20日更新)
  • 事業者:同じ条件で、通常約2週間で事業者IDが発行される(出典:同 No.681・2026年8月20日更新)

数字が開いている理由は、公式には説明されていません。案内している時点が違うこと、対象としている段階(ID発行までか、カードが届くまでか)が違うことなどが影響している可能性があります。

どちらにも共通する条件が「申請内容に不備がなければ」です。書類の不足や記載ミスがあれば、そのぶん時間がかかります。前の章でお伝えした確認書類の組み合わせは、ここで効いてきます。

公式FAQには申請状況のグラフも掲載されていて、毎週更新されています。急ぐ事情があるときは、そちらで直近の状況を確認してください。

現場入場の期限が決まっている場合は、期限から逆算して、余裕をもって着手するのが確実です。

経審のW点は「登録しただけ」では対象になりません

経審W点の対象は元請工事の全件。下請専業では加点0になることを示した図

CCUSと経審の関係は、誤解が多いところです。

まず用語の確認から。経審(けいしん)=公共工事の入札に参加するために必要な、会社の実力を点数にする審査です。建設業法にもとづく制度で、神奈川県知事許可の会社は神奈川県知事に申請します(財務を見る「経営状況分析」だけは、国土交通大臣に登録された分析機関に申請します)。

CCUSの活用状況は、この経審のW点(社会性等の評価点)に関係します。

ただし、CCUSに登録しただけでは、この点数の対象にはなりません。

とくに誤解が多いのが、対象になる工事の範囲です。評価の対象になるのは、発注者から直接請け負った工事=元請の工事で、しかもその全ての工事について就業履歴を蓄積する体制をとっている場合です(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き 令和8年7月1日版』)。

つまり、こうなります。

  • 下請の工事だけで就業履歴を蓄積していても、この項目の対象にはなりません(対象は元請工事です)
  • 一部の現場だけ体制を整えても、対象にはなりません(「全て」が条件です)

元請から言われて登録した下請専業の会社が、「登録したのに点数が付かない」と相談に来られることがあります。原因の多くは、ここです。

なお、元請の工事が1件もない年にどう扱われるかについては、手引きに明記がありません。該当しそうな場合は、申請前に審査行政庁(神奈川県知事許可なら神奈川県)にご確認ください。

なお、令和8年7月1日の改正で、この項目の配点は見直されました(同手引き 主な変更点)。改正の適用は申請日が基準で、令和8年6月30日までに申請したものは改正前の基準で審査されます。

具体的な配点と、誓約書の提出を含む要件の全体像は「CCUS就業履歴措置と経審W点の配点」にまとめています。同じ改正で新設された自主宣言制度(職人いきいき宣言)の要件は「職人いきいき宣言と経審W点」を、W点全体の計算方法は「経審W点の計算方法」をご覧ください。

登録は義務?——法律上の一律義務ではありませんが、求められる場面は増えています

「登録は義務なのか」というご質問もよくいただきます。

結論から言うと、すべての事業者・技能者に、法律で一律に登録が義務づけられているわけではありません。

ただし、次の2つの理由から、実質的に登録を求められる場面は増えています。

1. 現場の入場条件になりつつある

元請や上位下請から「現場に入るならCCUS登録をしてほしい」と求められるケースが増えています。登録していないと現場に入れない、という実務上の影響が出ることがあります。

2. 経審のW点に関係する

前の章でお伝えしたとおりです。公共工事を目指すなら、元請工事での就業履歴の蓄積体制まで含めて考える必要があります。

建設業許可・経審・決算変更届とセットで進めるメリット

CCUS登録は、単独で終わる話ではありません。

今は軽微な工事が中心の会社でも、事業が伸びれば建設業許可が必要になります。公共工事を狙うなら経審のP点も見えてきます。

※軽微な建設工事=許可がなくてもできる工事のことです。建築一式工事は、①1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事。その他の建設工事は、1件の請負代金が500万円未満の工事です(いずれも消費税込み)。②の「木造住宅」は、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住用とするものを指します(出典:神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』)。

このとき、コツコツ蓄積してきたCCUSの就業履歴が、経審のW点として効いてきます。今すぐ許可も経審も考えていない会社にとっても、CCUS登録は将来への準備になります。

そして、ここが他のCCUS情報サイトとの違いだと考えています。

CCUS公式サイトや、CCUS登録だけを扱う代行サイトは、全国どこの会社にも同じ案内をします。それはそれで正確な情報です。

ただ、実際の建設業者さまの現場では、CCUS登録が単独で存在しているわけではありません。建設業許可の取得、毎年の決算変更届、いずれ目指す経審——この流れのなかの1つとして、CCUS登録があります。

この記事でお伝えした「建設業許可があれば事業者確認書類は1点で済む」という話が、まさにその一例です。許可を持っているかどうかで、CCUS登録の手間そのものが変わります。

たとえば、建設業許可を取得した会社には、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する義務があります(出典:神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』)。この時期にあわせて、技能者名簿やCCUSの登録状況も確認しておくと、翌年以降に経審を受けるかどうかの判断がしやすくなります(決算変更届の実務は「決算変更届と納税証明書」もあわせてご覧ください)。

やさしい行政書士事務所は、秦野市・神奈川県央エリアに特化し、建設業許可・経審・決算変更届を一貫して担当しています。

  • 一度のヒアリングで、会社の現状(許可の有無、経審の要否、技能者の人数や資格状況)を踏まえて、CCUS登録の進め方を整理できます
  • 決算変更届や経審のタイミングにあわせて、CCUSの活用状況がW点にどう影響するかも確認できます
  • 秦野市・神奈川県央エリアなら、対面での相談・書類確認もしやすくなります

CCUS登録について行政書士に相談するメリット

「区分の判断や、簡略型・詳細型の選び方が分からない」

「本業が忙しくて、書類をそろえるところまで手が回らない」

そんなときは、行政書士にご相談いただくという選択肢があります。

なお、CCUSにはCCUS登録行政書士という仕組みがあります。CCUSの実務講習を受けた行政書士がCCUS登録行政書士名簿に登録され、連絡先が公表されるものです(CCUS公式サイトのサポートマップからも探せます)。

当事務所は、現時点でこの名簿には登録していません(登録の手続きを進めているところです)。そのため、この記事は「CCUS登録の代行はお任せください」という趣旨のものではありません。

そのうえで、当事務所は建設業許可・経審を専門に扱っています。次のようなご相談でしたら、いつでもお受けしています。

  • 事業者登録・技能者登録の、どちらが・いつ必要になるのか
  • 技能者登録の「簡略型」と「詳細型」、どちらを選ぶべきか
  • 建設業許可の有無を踏まえて、どの確認書類をそろえればよいか
  • 経審のW点まで視野に入れるなら、どこまで体制を整える必要があるか

迷う時間と、書類の出し直しを減らせるのが、専門家に相談する価値だと考えています。

まとめ

  • CCUS登録には「技能者登録」(職人さん本人が対象)と「事業者登録」(会社が対象)の2種類がある
  • 公式がすすめる順番は「事業者登録 → 技能者登録」。社員の分を代行申請するなら、事業者登録は必須の前提になる
  • 事業者確認書類は建設業許可の有無で変わる。許可があれば許可通知書の写し1点だけで足り、資本金の確認書類も要らない
  • 許可がない個人事業主は、開業届だけでは足りず、所得税の納税証明書とセットで2点が必要
  • 増資・減資の直後は「建設業許可なし」として申請し、登録完了後に許可番号ありの変更申請をする
  • 技能者登録では、顔写真付きの本人確認書類の有無で、申請方法もカードの有効期限(10年か3年か)も変わる
  • 費用は事業者登録料・技能者登録料・管理者ID利用料・現場利用料の4種類。一人親方の事業者登録料は無料
  • 期間は、手引きが「事業者1〜2か月・技能者カード1〜3か月」、公式FAQが「ID発行まで約2週間」。いずれも申請に不備がないことが前提
  • 経審のW点は「登録しただけ」では対象にならない。元請工事の全てで就業履歴を蓄積して、はじめて評価される

秦野市・神奈川県央エリアの方へ(まずは無料相談から)

「うちの場合、技能者登録と事業者登録、両方いるのか」

「CCUS登録は、建設業許可や経審にどう関係してくるのか」

こうした疑問は、会社の状況によって答えが変わります。ネットの一般論だけでは判断しきれない部分も多いはずです。

やさしい行政書士事務所では、秦野市・神奈川県央エリアの建設業者さまの無料相談を承っています。いきなり依頼を決める必要はありません。まずは「話を聞いてみる」だけで大丈夫です。

この記事について(監修・出典)

  • 監修・執筆:やさしい行政書士事務所/代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)
  • 所在地:〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E/電話 0463-57-8330
  • 対応エリア:秦野市を中心とした神奈川県央エリア
  • 取扱業務:建設業許可、経営事項審査(経審)、決算変更届 ほか

主な出典

  • 一般財団法人建設業振興基金 建設キャリアアップシステム公式サイト「申請」https://www.ccus.jp/p/use(登録料・利用料、2026年8月26日確認)
  • 同「登録する」https://www.ccus.jp/p/application(登録の順番・申請方法・代行申請、2026年8月26日確認)
  • 同「事業者情報登録申請書」の手引 第4.3.0版(事業者確認書類、資本金の確認、増資・減資後の変更申請、所要期間、マスキングの注意/2026年8月26日取得)
  • 同「技能者情報登録申請書」の手引 第4.5.0版(簡略型・詳細型、本人確認書類、カードの有効期限、所要期間、支払方法/2026年8月26日取得)
  • 同 公式FAQ No.679「申請してカード発行までどのくらいかかりますか」・No.681「申請から事業者ID発行までどのくらいかかりますか」(いずれも2026年8月20日更新・2026年8月26日確認)
  • 神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』(軽微な建設工事の基準、決算変更届の提出義務)
  • 神奈川県『経営事項審査の手引き 令和8年7月1日版』(CCUS就業履歴措置の対象範囲、配点の見直しと申請日基準、令和8年7月1日改正)

📢 CCUS登録・建設業許可・経審のご相談(秦野市・神奈川県央)

「うちは技能者登録と事業者登録、両方いるの?」——会社の状況で答えが変わります。まずは話を聞いてみるだけで大丈夫です。

📞 0463-57-8330(平日9:00〜18:00・初回相談無料)
✉️ お問い合わせフォーム(24時間受付)
💬 LINEで相談する

※本記事は2026年8月26日時点の情報にもとづいています。CCUSの登録料・提出書類・手引きの版数は改定されることがあります。実際の申請前に、必ずCCUS公式サイトで最新の内容をご確認ください。個別の事情による判断は、当事務所までお問い合わせください。

ABOUT ME
アバター画像
宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。