外国人法務

【10/19見直し】特定技能2号の「指導対象者」が足りないときは?建設は2名以上のまま|誓約書の留意事項5と次の更新

特定技能2号の指導対象者が足りないときは?建設は2名以上のまま

【結論】建設は「2名以上」のまま。足りないときは理由を書いて申請、ただし次の更新までにそろえる

2026年10月19日に、出入国在留管理庁から特定技能2号に関する見直しが公表されました。
建設業で必要な「指導対象者」の人数は、これまでと変わらず「2名以上」です。
人数が一時的に足りないときは、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)の留意事項5にチェックを入れ、理由を書いて申請できます。

入管庁は、指導対象者が採用の途中で一時的にいないなど、合理的な事情があると認められる場合は「柔軟に取り扱います」としています。
ただし、このチェック欄は「次回の在留期間更新許可申請の際に指導対象者数を充足していない場合は、次回の在留期間更新許可申請が不許可となり得ることを理解しています」という内容です。
人数をそろえなくてよくなったわけではありません。いわば、次の更新までの「先送り」です。

💡 この記事でわかること
・10月19日の見直しで何が変わったか
・建設をはじめとする各分野の必要な対象者数
・人数が一時的に足りないときの誓約書の書き方
・次の更新までに会社がやっておくべきこと

執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(神奈川県行政書士会所属/神奈川県秦野市)

特定技能2号の「指導対象者」とは?8月20日から誓約書の提出が必要に

特定技能2号は、長年の実務経験で身につけた熟達した技能が求められる在留資格です。
各分野の運用方針では、2号の業務として「複数の作業員を指導」したり「工程を管理する業務」を担ったりすることが定められています。
そのため、技能実習生や特定技能1号の方とは、任される仕事が異なります。

2026年8月20日以降、2号の在留資格の手続きで「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)の提出が必要になりました。
この書類には、2号の方が担当する具体的な業務内容や、技能実習生・1号の方との仕事の違いを書きます。
また、2号の方が指導する相手(指導対象者)の名前・事業所と部署・役職・指導する仕事の内容を書く一覧表(5行)もあります。

その後、入管庁には「指導対象者が一時的に足りない」「指導対象者がフルタイムではない」といった場合の対応について、問い合わせが寄せられていました。
これを受けて、9月10日のQ&A(Q102)で「指導対象者の考え方を含め、内容の見直しを検討」と公表され、10月19日に結論が出されました。

特定技能2号の外国人が、同じ事業所の職人2名以上を指導する関係の図
⚠️ 注意
誓約書に書いた内容と実際が違うと、在留資格が取り消される可能性があります。
また、虚偽の内容を書いた場合は、受入企業(=特定技能所属機関)としての欠格事由(=受入企業として認められなくなる事由)にあたります。
手続きの許可・不許可に大きく影響するため、正しく書くことが大切です。

10月19日の見直しで変わった点(改正前と改正後の比較)

今回の見直しで、誓約書の留意事項や運用要領(=入管の審査のルールブック)の言葉が変わりました。
主な変更点を表にまとめました。

項目 改正前 改正後(10/19公表)
①指導の人数の書き方 対象者数以上を指導していなければなりません 通常、対象者数以上を指導している必要があり、安定・継続的に行うことが求められます
②別の事業所に出勤している人 対象者に含まれません 原則含まれませんが、合理的な事情があれば柔軟に取り扱います
③フルタイムでない人 対象者に含まれません 「含まれない」という文言が削除されました(含めてよいとの明記もなし)
④他の2号から指導を受けている人 対象者に含まれません 合理的な理由があれば含むこととします
⑤一時的に足りないとき (例外の定めなし) 合理的な事情があれば柔軟に取り扱います
10月19日の見直しで変わった4つの扱いの図
💡 当事務所の考え
要領のなかに「通常」「安定・継続的に行うことが求められます」という言葉が新しく入りました。
当事務所では、「申請のときだけ人数がそろっていればよい」とは読めないと考えています。
普段から同じ事業所で、継続して指導している実態を説明できるようにしておくことが大切です。

建設分野は「2名以上」のまま(分野ごとの必要な人数)

特定技能2号では、分野ごとに指導を受ける「必要な対象者数」が決められています。
誓約書の参考表に書かれている人数は、次のとおりです。

特定産業分野 必要な対象者数
ビルクリーニング分野2名以上
工業製品製造業分野2名以上
建設分野2名以上
造船・舶用工業分野2名以上
自動車整備分野1名以上
航空分野(空港グランドハンドリング区分)1名以上
宿泊分野2名以上
農業分野2名以上
漁業分野(数字の欄は空欄・下の※)
飲食料品製造業分野2名以上
外食業分野(数字の欄は空欄・下の※)

※様式の注記には「航空分野(航空機整備区分)、漁業分野及び外食業分野については、指導を受ける対象者がいない場合も差し支えないが、当該対象者が在籍する場合は上記2に記載すること。」とあります。

建設業は、見直しの前と後で変わらず「2名以上」です。
※最新の要件は管轄の行政庁にご確認ください。

指導対象者が一時的に足りないときの書き方|誓約書の留意事項5

必要な人数が一時的にそろっていないときは、誓約書の「留意事項5」にチェックを入れ、理由を書いて申請します。
どのように書けばよいか、ポイントをやさしく解説します。

「一時的」とはどんなとき?

入管庁のQ&A(Q103)では、指導対象者が一時的にいない状況の例として、以下が挙げられています。
・指導対象者が採用プロセス中であり、まだ確定していない場合
・指導対象者の離職や休職などにより、指導する者がいない場合

チェック欄の文言

人数が足りない場合は、以下の文言を理解した上でチェックを入れます(原文をそのまま引用します)。

「□ 今般の申請に当たって、特定産業分野ごとに必要とされる指導対象者数を充足していませんが、この状況は、以下の理由欄記載のとおり一時的なものであり、次回の在留期間更新許可申請の際に指導対象者数を充足していない場合は、次回の在留期間更新許可申請が不許可となり得ることを理解しています。」

理由欄に書くこと

当事務所の考えとして、理由欄には「なぜ今足りないのか」「いつまでに・どうやってそろえるか(採用の予定や復職の予定など)」を具体的に書くことが大切です。
理由欄に書ききれないときなど、必要に応じて別紙を添付しても差し支えないとされています(様式の留意事項5)。採用や復職の予定がわかる資料があれば、あわせて添えておくと説明しやすくなります。

今回の申請は理由を書いて提出し、次の在留期間更新までに2名以上をそろえる流れの図
⚠️ 注意
「柔軟に取り扱います」というのは、あくまで「合理的な事情があると認められる場合」の話です。
チェックを入れれば通る、というものではありません。理由をしっかり説明する必要があります。

8月20日〜10月19日に旧様式で申請した場合(Q105)

見直しが行われる前の「8月20日から10月19日の間」に申請を出した分についても、見直し後の取扱いで審査されます。
原則として、新しい様式の誓約書を出し直す必要があります。
ただし、古い様式で出していて、すでに必要な人数の指導対象者が書いてある場合は、差し替えは不要です。

これから申請する会社は、入管庁の参考様式の掲載ページから、最新の参考様式第1-32号を使いましょう。
ファイルの名前は前の版と同じまま、10月19日に中身が差し替えられています。10月19日の差し替え前に保存した様式は古い版なので、留意事項5のチェック欄があるかで見分けてください。

建設業の経営者が次の更新までにやる3つの確認

特定技能2号の方を雇っている(これから2号に切り替える)建設会社は、次の在留期間更新に向けて、次の3つを確認しておきましょう。

  • 2号の方が指導する職人を2名以上、原則として同じ事業所・同じ部署で確保できているか
  • 足りないなら「一時的」と言える理由と、そろう時期を説明できるか
  • 次の在留期間更新の時期を把握し、それまでに2名以上をそろえる(指導を安定・継続的に続けられる班の組み方にする)
📋 建設分野のルール(2号移行報告)
建設分野では、1号の方が2号に移ったとき、受入企業は国土交通大臣へ「2号移行報告」を移行後速やかに行う必要があります。
詳しくは外国人就労管理システムの記事をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

パート・アルバイトの職人も指導対象者に数えられますか?

明記されておらず、個別に入管への確認が必要です。
改正前は「フルタイム勤務ではない者」は含まれないと書かれていましたが、10月19日にその文言は削除されました。
ただし、「含めてよい」とは明記されておらず、指導を「安定・継続的に」行うことが求められています。

別の事業所や部署にいる職人は数えられますか?

原則として、2号の方と同じ事業所に出勤し、同じ部署に所属している必要があります。
ただし、2号の方や指導対象者の就業場所が複数ある場合や、会社・部署の体制などから適切に指導を行っていると認められる場合は、別の事業所・別の部署でも柔軟に取り扱うとされています(Q104)。その理由は、誓約書の留意事項3の理由欄に書きます。

他の2号の方がすでに指導している職人を、もう1人の2号の指導対象者にも入れられますか?

合理的な理由があると認められる場合は、指導対象者に含めるとされています。
たとえば、専門性の異なる2号の方が同じ人に対して指導を行う場合や、その産業分野特有の事情がある場合です(留意事項4)。

留意事項5にチェックを入れれば、それだけで許可されますか?

いいえ、そうではありません。
「合理的な事情があると認められる場合」に柔軟に取り扱うという書き方です。
また、次回の更新で人数が足りなければ不許可となり得るため、計画的に人数をそろえる必要があります。

見直しはいつから適用されますか?

公表されたのは2026年10月19日ですが、運用要領や新旧対照表には施行日・適用日の記載がありません。
ただし、Q&A(Q105)では、8月20日から10月19日の間に申請があった案件についても、見直し後の取扱いで審査するとされています。

まとめ

  • 10月19日に特定技能2号の指導対象者の扱いが見直されました。
  • 建設業で必要な人数は、変わらず「2名以上」です。
  • 一時的に足りないときは、誓約書に理由を書いて申請できます。
  • 人数をそろえなくてよくなったわけではなく、次の更新で足りなければ不許可となり得ます。
  • 人数がそろっていても、「通常」「安定・継続的に」指導している実態を説明できるようにしておく。

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出典

いずれも2026年10月20日に確認した一次資料です。

免責事項:本記事は2026年10月20日時点の公表情報にもとづいて解説したものです。法令の解説を目的としており、個別の事案への適用や結果を保証するものではありません。手続きの最新情報や詳細については、出入国在留管理庁または管轄の地方出入国在留管理局へご確認ください。
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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。