執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)|執筆・監修者について
「解体工事を請けたいけれど、登録と建設業許可のどちらが必要?」というご相談をよくいただきます。結論はシンプルです。請負金額500万円未満の解体工事だけなら「解体工事業登録」、500万円以上の解体工事を請けるなら「建設業許可」が必要です。
この記事では、神奈川県で解体工事業を始めたい事業者さま向けに、登録と許可の判定方法、登録の要件、神奈川県の申請先・手数料・有効期間までを、建設業に強い行政書士がやさしく解説します。
目次
結論:登録か許可かは「請負金額500万円」で判定
土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を持たずに、建築物などの解体工事を営もうとする場合は、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第21条に基づく都道府県知事の登録が必要です。元請・下請の別は問いません。
- 請負金額500万円未満の解体工事のみ請ける → 解体工事業登録が必要です
- 請負金額500万円以上の解体工事を請ける(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事は1,500万円以上) → 建設業許可が必要です
- 土木・建築・解体いずれかの建設業許可をすでに持っている → 登録は不要です

もうひとつ大切なのが、登録は「工事を施工する区域」を管轄する都道府県知事ごとに受けるという点です。神奈川県内で解体工事を施工するなら、本店が他県にあっても神奈川県知事の登録が必要になります。
「解体工事」に当たるかは個別判断が必要なことも
建設業法上の「解体工事業」と、建設リサイクル法の「解体工事」は定義が異なります。専門工事で造られた目的物だけを解体する工事は各専門工事に該当する場合があるなど、登録か許可かの線引きには個別判断が必要なケースもあります。判断に迷う場合は、着手前に確認しておくと安心です。
解体工事業登録の2つの要件
登録の要件は大きく2つです(建設リサイクル法第23条)。
要件1:拒否事由(不適格要件)に該当しないこと
- 申請書・添付書類の重要事項に虚偽記載や記載漏れがある
- 登録の取消しから2年を経過していない(取消し前30日以内に役員だった人も同様)
- 事業停止命令の期間が経過していない
- 建設リサイクル法違反で罰金以上の刑を受け、執行終了から2年を経過していない
- 暴力団員等である、または暴力団員等が事業活動を支配している
要件2:基準に適合する技術管理者を選任していること
技術管理者とは、分別解体や機械の操作、安全管理、建設資材の再資源化などについて指導・監督を行う技術者です。次のいずれかに該当する人の選任が必要です。
- 資格者:1級・2級建設機械施工技士、土木施工管理技士、建築施工管理技士、1級・2級建築士、技術士(建設部門)、1級とび・とび工など(2級は種別の指定や合格後の実務経験などの条件あり)
- 登録試験の合格者:解体工事施工技士
- 実務経験者:解体工事の実務経験が、土木工学等の学科を修めた大学・高専卒なら2年以上、同学科卒の高校卒なら4年以上、それ以外は8年以上
- 講習受講+実務経験:解体工事施工技術講習の受講に加え、大学等卒で1年以上、高校等卒で3年以上、それ以外で7年以上の実務経験
ここでいう実務経験は、解体工事の施工の指揮・監督や施工に携わった技術上の経験を指します。現場の単なる雑務や事務の経験は含まれないため、経歴の整理は慎重に行いましょう。
神奈川県の申請先・手数料・有効期間
神奈川県知事登録の窓口・費用・期間は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 神奈川県 建設業課 建設業許可申請・届出受付窓口(横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階) |
| 法定手数料 | 新規登録 33,000円/更新 26,000円 |
| 有効期間 | 5年間(更新申請は有効期間満了日の90日前から30日前まで) |
| 提出部数 | 正本・副本 各1部(合計2部) |
| 審査期間の目安 | 新規は約1か月、更新は約3週間 |
出典:神奈川県「解体工事業登録」「申請窓口・手数料」「登録の有効期間と登録後の手続き」および県の「解体工事業登録申請の手引き(PDF)」(いずれも2026年6月時点)。
- 手数料は、納入後に登録を受けられなかった場合でも返還されません
- 納付方法は、手引きでは神奈川県収入証紙の貼付とされています。納付方法・受付時間は変更される場合があるため、来庁前に県の最新案内をご確認ください
- 更新を受けないまま有効期間が過ぎると、登録は失効します
登録後にも義務があります
- 標識の掲示:営業所と工事現場の見やすい場所に標識を掲示します
- 帳簿の備え付け:営業所ごとに帳簿を作成し、添付書類は事業年度終了後から5年間保存します
- 技術管理者の現場配置:工事現場には、登録の際に選任した技術管理者を監督者として置きます
- 変更届・廃業等届:商号・営業所・役員・技術管理者などの変更や廃業は30日以内に届け出ます
なお、個人事業主の法人成りや親から子への事業承継では、登録を引き継ぐことができず新規登録が必要です。法人化を予定している方は、登録のタイミングにご注意ください。
500万円以上を請けたいなら建設業許可へステップアップ
登録のままでは、原則として請負金額500万円未満(建築一式工事に該当する場合は1,500万円未満)の解体工事しか請け負えません。元請からの受注を増やしたい、より大きな工事も手がけたいという場合は、建設業許可(解体工事業)の取得が選択肢になります。
- 許可を取得すれば、500万円以上の解体工事も請け負えるようになります(特定建設業の金額基準など近年の建設業法改正の動向は建設業法改正の解説記事をご覧ください)
- 土木・建築・解体の建設業許可を取得すると登録は不要になります(取得後は「建設業の許可取得届」の提出が必要とされています。届出の対象・要否は県の最新案内でご確認ください)
- 登録には5年ごとの更新や引継ぎ不可といった制約がありますが、許可業者になることで対外的な信用の面で評価される場面もあります
建設業許可の要件や取得の流れは秦野市の建設業許可サポートページで詳しく解説しています。当事務所の費用の最新情報は料金表をご確認ください。
まとめ:迷ったら無料の事前確認をご利用ください

- 請負金額500万円未満の解体工事のみ → 建設リサイクル法に基づく神奈川県知事への登録
- 500万円以上の解体工事を請ける → 建設業許可(解体工事業)が必要
- 土木・建築・解体いずれかの建設業許可がある → 登録は不要
- 登録には技術管理者の選任が必須。有効期間は5年で、更新は満了日の90日前から30日前までに申請
やさしい行政書士事務所では、登録と許可のどちらが必要かの要件の事前確認を無料で行っています。費用が発生するのは、税込のお見積りにご納得いただき、ご依頼いただいた後だけです。秦野市を中心に、平塚・厚木・伊勢原・小田原など県西部から神奈川県全域まで対応しています。
お電話(0463-57-8330・平日9:00〜18:00)またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
※本記事は2026年6月時点の神奈川県公式資料等に基づいて作成しています。手数料・受付方法・金額基準などは年度や法改正により変わることがあります。最新の情報は国土交通省・神奈川県の公表資料をご確認ください。※登記・税務など他士業の独占業務に関するご相談は、提携する司法書士・税理士・弁護士をご紹介します。