外国人法務

在留資格の更新手数料 値上げはいつから?いくらになる?

在留資格の更新手数料の値上げに不安を感じるイメージ

執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)|執筆・監修者について

【2026年10月1日更新】

2026年10月1日以降に入管が受付した申請には、新しい手数料がかかります(更新・変更は許可される在留期間に応じて窓口10,000円〜75,000円、永住許可は窓口200,000円。減額・免除の対象になる方を除きます)。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料(更新・変更は窓口6,000円、永住許可は1万円)です。

「在留資格の更新手数料が値上げされる」というニュースを見て、不安になった方も多いのではないでしょうか。2026年5月に改正法が成立して手数料の上限額の引上げが決まり、7月3日には具体的な金額を定める政令案が公表されました。そして2026年8月28日、出入国在留管理庁が改定後の金額・施行日・経過措置を公式サイトで公表しました。施行日は2026年10月1日、在留期間の更新・変更は許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円(窓口)、永住許可は200,000円(窓口)です。

この記事では、2026年10月1日時点で出入国在留管理庁の資料から確認できる事実と、申請の時期や費用を考えるための実務的な視点を、行政書士がやさしく整理します。

結論:決まったこと・入管庁が公表したこと

まず結論からお伝えします。法律で決まったこと・出入国在留管理庁が公表したことを、分けて押さえることが大切です。

  • 決まったこと(1):手数料の上限を引き上げる改正法が2026年5月29日に成立し、6月5日に公布されました(令和8年法律第32号)
  • 決まったこと(2):上限額は、在留資格変更・在留期間更新が10万円、永住許可が30万円に引き上げられました(改正後の入管法67条1項・2026年10月1日施行)
  • 入管庁が公表したこと(1)=金額と施行日:2026年8月28日、出入国在留管理庁が改定後の手数料額と施行日を公表しました。施行日は2026年10月1日、更新・変更は在留期間に応じて10,000円〜75,000円(窓口)、永住許可は200,000円(窓口)です
  • 入管庁が公表したこと(2)=どの申請が改定前の金額か:2026年9月30日までに入管が「受付」した申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料です。基準は「許可された日」ではなく「受付した日」です
  • 入管庁が公表したこと(3)=減額の必要書類:手数料の減額を受けるために提出する疎明資料(必要書類)は、2026年9月14日に入管庁が公表しました(区分ごとの書類は後述します)

つまり「いくらになるか・いつからか・減額の必要書類は何か」は、入管庁の公表ですべて確認できる状態になりました。

改定前の手数料一覧(在留資格変更・更新・永住は2026年9月30日までに受付した申請に適用)

下の金額は、2025年4月1日の改定後の金額です。在留資格変更・在留期間更新・永住許可は、2026年9月30日までに受付した申請にこの金額が適用されます。再入国許可と就労資格証明書の交付は、今回の改定の対象外です。オンライン申請のほうが少し安く設定されています。

手続 窓口 オンライン
在留期間更新許可 6,000円 5,500円
在留資格変更許可 6,000円 5,500円
永住許可 10,000円 —(オンライン申請不可・窓口のみ)
再入国許可(1回限り) 4,000円 3,500円
再入国許可(数次) 7,000円 6,500円
就労資格証明書交付 2,000円 1,600円

出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」掲載のリーフレット(PDF・2026年9月発行)の「改定前の手数料」欄(在留資格変更・在留期間更新・永住許可)/再入国許可申請・就労資格証明書交付申請(再入国許可・就労資格証明書の額)

なお、今回引き上げられたのは「在留資格変更許可」「在留期間更新許可」「永住許可」の3つです。この表のうち再入国許可(1回限り・数次)と就労資格証明書の交付は、手数料の額そのものは変わりません。ただし2026年10月1日以降に受付したオンライン申請では、これらにも別途220円の決済手数料がかかります(再入国許可は3,720円/6,720円、就労資格証明書は1,820円が手数料と決済手数料の合計になります。9月30日までに受付したオンライン申請は、許可・交付が10月1日以降でも収入印紙で納めます)。

値上げの対象となる3つについて、この改定前の料金が適用されるのは、2026年9月30日までに受付した申請分です。

改正の内容 — 官公庁資料で確認できる範囲

改正法の成立と公布

今回の値上げの根拠は、令和8年入管法等改正法(令和8年法律第32号)です。2026年3月10日に国会へ提出され、5月29日に参議院で可決・成立し、6月5日に公布されました。

出典:衆議院 議案審議経過情報・出入国在留管理庁 第221回国会提出法案

法律で確定したのは「上限額」の引上げ

法律のレベルで確定したのは、次の上限額の引上げです。

手続 改正前の上限 改正後の上限
在留資格変更許可 1万円 10万円
在留期間更新許可 1万円 10万円
永住許可 1万円 30万円

出典:出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正法について」(改正法の概要(PDF)/新旧対照条文(PDF))|根拠条文=入管法第67条第1項(令和8年法律第32号による改正後)

これはあくまで法律上の「上限」であり、実際に支払う金額は政令で定められます。その政令の内容が、次のとおり公表されました。

新しい手数料の額(2026年10月1日以降に受付した申請)

2026年7月3日、出入国在留管理庁は実際の手数料額を定める政令案を公表し、意見公募(パブリックコメント・2026年7月3日〜8月2日)を実施しました。そして2026年8月28日、入管庁が改定後の手数料額を公式サイトで公表しました。改定前は在留期間にかかわらず一律6,000円(オンライン5,500円)でしたが、2026年10月1日以降に受付した申請からは許可される在留期間が長いほど高くなる段階制に変わりました。

なお、この改定の根拠となる政令は「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」です。在留資格の手続に関する施行令だけでなく、特別永住者の方に関する施行令も同時に改正の対象になっています。特別永住者の方は、入管庁の案内もあわせてご確認ください。

許可される在留期間 窓口 オンライン
3月以下 10,000円 10,000円
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

「3月以下」を除く各区分では、オンラインは窓口より本体の額が3,000〜10,000円低く、差がいちばん小さいのは「3月超6月以下」(3,000円差)です。決済手数料(330円または550円)を足した支払総額でみると、差は2,670〜9,450円に縮みます。「3月以下」は本体が同額(10,000円)のため、決済手数料の分だけオンラインのほうが330円高くなります。

※在留資格変更許可・在留期間更新許可の額です(永住許可は窓口200,000円)。オンライン申請は多くの区分で窓口より低い額ですが、「3月以下」だけは10,000円で窓口と同額です。またオンライン申請には、上の額とは別に「決済手数料」がかかります(3年未満の区分は330円、3年以上の区分は550円)。手数料と決済手数料の合計でみると、たとえば「1年」なら27,330円、「5年以上」なら65,550円です。「3月以下」はオンラインのほうが330円高くなります(10,330円)。なお永住許可は、在留申請オンラインシステムの対象外です。入管庁は「在留申請オンラインシステムでは、永住許可申請…を行うことはできません」としており、永住許可はオンライン申請の対象外で、窓口での申請のみです。

出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(2026年8月28日公表)/窓口の額は「収入印紙の購入について」/オンラインの額と決済手数料は「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」/永住許可のオンライン非対応は「オンラインでの申請手続に関するQ&A」(A1-5)

オンライン申請は「納付のしかた」も変わりました

2026年10月1日以降に受付したオンライン申請では、金額だけでなく手数料の納め方も変わりました。ここは意外と見落とされがちなので、あわせて確認しておいてください。

  • オンライン申請:収入印紙は使えなくなり、コンビニ決済または銀行決済になります(銀行決済はインターネットバンキングも利用できます)。クレジットカード決済・QRコード決済には対応していません。ただし2026年9月30日までに受付されたオンライン申請は、許可が10月1日以降でも、改定前の額を収入印紙で納めます
  • 窓口申請:2026年10月1日以降も、これまでどおり収入印紙です(キャッシュレス決済はできません)。収入印紙は現金でしか購入できないため、金額分の印紙を事前に用意しておく必要があります。入管の売店などでは収入印紙の在庫に限りがあるため、入管庁は、結果の通知ハガキに書かれた金額分の印紙を大きな郵便局などで前もって買うよう求めています。額面を間違えた場合、郵便局で、総額が同じになる別の収入印紙と交換できます(交換手数料は1枚につき5円)。現金への交換はできません。交換できるのは未使用の印紙か、手数料納付書に貼り付けたままの印紙です(汚れ・損傷があるもの、剥がしたり切り取ったりしたものは交換できません)
  • 支払いの案内は後から届きます:オンライン申請では、審査完了メールのあとに、決済代行事業者から「@service-dgft.com」のアドレスで決済リンク付きの案内メールが届きます。支払方法を選んだときと支払が完了したときのメールは「@veritrans.jp」から届きます。納入通知書が紙で届くことはないため、決済リンク付きのメールを受信できないと、手数料を納められず手続が進みません。入管庁は、両方のアドレスからのメールを受信できるよう、あらかじめ受信設定をするよう求めています(決済完了メールは、在留カード等を受け取るまで削除せず保管)。手数料は、在留カード等を受け取る前日までに支払うよう求められています
  • 入管庁は、この2つのアドレスを示したうえで、「このメールアドレス以外からの手数料の納付を求めるメールは詐欺です」と注意を呼びかけています。ほかのアドレスから届いたメールのリンク先にアクセスしたり、支払手続をしたりしないでください

出典:出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」(冒頭の【注意】・Q2・Q5・Q8ほか)/窓口の収入印紙は「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(収入印紙について)・「収入印紙の購入について」(誤った額面の収入印紙を購入した場合)

減額・免除の規定もある

改正後の入管法には、経済的な困難などがある場合に手数料を減額・免除できる規定が設けられています(入管法第67条第3項)。誰が対象になるのかも、2026年8月28日に入管庁が公表しました。

  • 減額の対象=生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる方で、人道上の配慮をする必要がある方です。この2つの両方に当てはまる必要があります(どちらか一方だけでは対象になりません)。減額後の額は、在留資格の変更が1万円、在留期間の更新が1万円、永住許可が2万円です(変更・更新については、3月を超える在留期間が決定される方が対象です)

減額を受けるには、申請書類と一緒に疎明資料を出します(2026年9月14日に入管庁が公表)。

  • 困窮の区分(ガイドライン1):(1) 生活保護受給証明書、(2) 保護費の支給に係る領収書(受領日付が提出日から直近2か月以内)、(3) 中国残留邦人等の本人確認証の写し、(4) 直近1年分の所得課税証明書(非課税証明書を含む)と預貯金通帳の写し(またはこれに準ずるもの)
  • 人道配慮の区分(ガイドライン2):(8) 児童相談所の措置を証明する書類、(9) 医療受給者証・特別障害者手当認定通知書、(10) 特別児童扶養手当・障害児福祉手当の認定通知書。(1)〜(7)・(11)・(12) は「なし」

「なし」は、書類なしで減額されるという意味ではありません。困窮と人道配慮の両方に当たる必要があり、減額は「される場合があります」という扱いです。

特定在留カードの交付を同時に受ける方は、減額後の額に特定在留カードの交付手数料が加わる場合があります。

  • 免除の対象=外交・公用の在留資格への変更など、4つの類型に限られます(公用の在留資格での在留期間の更新、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員または駐日パレスチナ総代表部の職員(それぞれ同じ世帯の家族を含む)としての活動を指定されて「特定活動」となる場合など)。経済的な困難を理由とする「免除」はありません。生活に困窮している方への軽減は、上の「減額」までです

ここには、見落としやすい注意点が3つあります。

  • 永住許可の減額は、対象がさらに狭くなります。入管庁は「永住許可を受ける者で減額の対象となるのは、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等に限ります」としています。これは入管法67条3項のかっこ書きによる、永住許可だけの限定です。条文のうえでは、次のいずれかに当たる方に限られます。
    • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子(入管法22条2項ただし書の前段)
    • 国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた方で法務省令の要件に当てはまる方(同ただし書の後段)
    • 難民または補完的保護対象者の認定を受けている方(同法61条の2の14)
  • 要件に当てはまれば自動的に減額される、という仕組みではありません。入管法67条3項は「手数料を減額し、又は免除することができる」と定めており、入管庁の案内も「手数料が減額される場合があります」という書き方です
  • 減額を受けるなら、オンライン申請はできません。入管庁は「在留申請オンラインシステムでの申請は、減額措置に対応しておりません」としており、減額の疎明資料を提出する場合は窓口で申請することになります。その疎明資料は2026年9月14日に入管庁から公表されました(上記のとおりです)

出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」(「(2)減額対象者に係る疎明資料について」)・「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」(問8・問9)

「改定前の手数料になるのはどの申請か」の考え方

9月30日までに申請して、結果を待っている方に関わる点です。ここは入管庁がはっきり書いています。

  • 2026年9月30日までに受付した申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料です。入管庁は「令和8年9月30日までに受付した申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなります」としています
  • 基準は入管がその申請を受付した日です。オンライン申請は「オンラインで申請を行った日」が受付日で、受付日は「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確認できます
  • つまり基準は「許可された日」ではなく「受付した日」です。9月30日までに受付されていれば、審査に時間がかかって許可が10月・11月にずれ込んでも、支払う額は変わりません
  • この扱いは、改正法の附則第5条にも定められています(附則でいう「第二号施行日」=2026年10月1日より前に「された」申請に対する許可は、手数料の納付について「なお従前の例による」)。在留資格変更・在留期間更新・永住許可・再入国許可の4つが対象です

出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」・同Q&A(問10・問11)/オンラインの受付日は「オンラインでの申請手続に関するQ&A」(A4-14)・「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」(Q2)

2026年10月1日以降に受付した申請には、新しい手数料がかかります。特に永住許可は1万円から20万円へと差が大きくなりました。9月30日までに受付された申請が不許可になって申請し直す場合も、その新しい申請には改定後の手数料がかかります。要件が整わないまま申請しても許可にはつながらないため、まずは「自分が申請できる状態か」の確認から始めてください。

更新・永住申請のタイミング実務

在留期間更新を控えている方

在留期間の更新は、手数料の改定後も、これまでどおり在留期限から逆算して準備します。更新申請の時期について、入管庁は、在留期間内に許可を受けたい方向けの目安として「在留期間の満了する3か月前から45日前までの申請に努めてください」と案内しています(努力要請であり、在留期間内の処分を約束するものではないとも明記されています。3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1が経過したときから申請できます)。まずはお手元の在留カードで在留期限を確認し、この目安に沿って申請の準備を進めてください。

出典:出入国在留管理庁「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」(4月に就労を開始する留学生の変更申請、技能実習から特定技能への変更申請など、別に案内されているケースを除く)

更新申請の流れや必要書類は、在留期間更新許可申請の解説記事で詳しくご紹介しています。

永住許可を検討している方

永住許可は、2026年10月1日以降に受付した申請から、改定前の1万円の20倍にあたる20万円になりました。今回最も大きく引き上げられた手続です。

要件を満たさないまま申請しても、許可にはつながりません。まずは現状の整理から始めましょう。当事務所では、要件の事前確認を無料で行っています。永住の主な形式要件の目安は、永住許可のご相談ページ(神奈川県内の方向け・要件セルフチェック付き)でも確認できます。

ひとつ、気をつけていただきたいことがあります。9月30日までに受付された申請は、手数料は改定前の額のままです。審査の考え方を示す「永住許可に関するガイドライン」は、手数料とは別のルールで、2026年10月1日付けで改定されました。改定後のガイドラインは、原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。ただし、収入に関する部分(第2の4(2))と公共の負担に関する部分(第2の5(7))の2項目は、改定日から6か月前の日以降の申請であって、かつ、改定日において申請中である案件にも適用されます。つまり9月30日までに受付された申請でも、改定日(2026年10月1日)から6か月前の日以降に申請し、10月1日の時点でまだ審査中のものは、この2項目について審査の途中から改定後の内容が適用されます。この「6か月前の日」は、暦で数えると2026年4月1日です(改定後のガイドラインにも改定案の概要にも、具体的な日付は書かれていません)。それより前に申請したものは、この2項目も改定前のガイドラインの考え方で審査されます。4月1日の前後に申請した方は、申請先の入管に確認してください。「9月30日までに出したから費用も基準も前のまま」とは言い切れない、という点を押さえておいてください。

これから(10月以降に)申請する方について、改定後のガイドラインの第6が改定の適用を定めているのは、2027年4月1日以降の申請と、上に書いた審査中の案件までです。ただ入管庁は、改定案の概要で、適用時期を「令和9年4月から(収入に関する要素は本年10月施行)」と説明していました(本年=2026年)。10月以降に申請する方で、収入・公共の負担の扱いが気になる場合は、申請先の入管に確認してください。ガイドラインの要件の中身(改定前との違いと、条項ごとの適用時期)は、永住許可のガイドライン改定の解説記事にまとめています(改定後のガイドラインの本文は、改定案と同じ文言です。費用の話がこの記事、要件の話がそちらの記事です)。

出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」(第6 適用時期・既存のガイドラインの整理)・「永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)」(「適用時期・既存のガイドラインの整理」欄)・「永住許可に関するガイドライン改定案」(「「永住者」の適正化に係るパブリック・コメントの実施について」に掲載)

なお、永住許可は「取ったら終わり」ではなく、取得後の制度も変わりつつあります。2027年4月からは、故意の税金・社会保険料の滞納などによる永住許可の取り消し事由が拡大される予定です。2026年10月1日には、取消しについての入管庁の「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」も策定され、2027年4月1日から運用が始まります。取得後の注意点もあわせて確認しておきましょう。

出典:出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインについて」(運用開始日)・「2026年 更新情報一覧ページ」(2026年10月1日「令和8年10月1日付け永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインを策定しました。」)

帰化という選択肢も

長く日本で暮らしていく予定の方には、日本国籍を取得する「帰化」という選択肢もあります(帰化は法務局に申請する手続です)。永住と帰化のどちらが合っているかは、ご家族の状況や生活設計によって変わります。帰化申請の解説記事もあわせてご覧ください。

在留資格の手続き 料金の目安
当事務所にご依頼いただく場合の報酬額です。金額は着手前に書面でお見積りします。
在留期間更新許可申請 59,800円
在留資格変更許可申請 109,800円〜
在留資格認定証明書交付申請(招聘) 109,800円〜
永住許可申請 129,800円
帰化申請 199,800円

※ 表示は税抜(+税)の報酬額です(顧問料は税込)。申請に必要な行政手数料・証明書の発行手数料は報酬額に含まれず、実費前払いとなります。
※ 在留資格変更許可申請と在留資格認定証明書交付申請は、専門性の高い申請の場合 169,800円+税となります。金額は着手前に書面でお見積りします。

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ご相談は無料です/お電話 0463-57-8330(平日 9:00〜18:00)

まずは無料相談で「自分の場合」を確認しませんか

やさしい行政書士事務所のマスコット猫

手数料の改定は全員に同じ影響があるわけではなく、在留期限・在留資格の種類・永住要件の充足度によって「いま何をすべきか」が変わります。やさしい行政書士事務所では、ご相談と要件の事前確認を無料で行っており、費用が発生するのは税込のお見積りにご納得いただいて依頼された後だけです。

永住許可のガイドラインの運用など、入管庁が新しい情報を公表した場合は、この記事を更新してお知らせします。

※本記事は2026年10月1日時点の情報に基づいています。金額・施行日・経過措置・オンライン申請の納付方法・減額と免除の内容は、出入国在留管理庁が2026年8月28日に公表した内容によります(減額の疎明資料は2026年9月14日に追記されました。オンライン申請の決済メールの送信元は、2026年9月29日更新の入管庁ページによります)。永住許可に関するガイドラインは、2026年10月1日改定版によります(永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインは、同日に策定されたものです)。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。※税務は税理士、登記は司法書士、労務は社会保険労務士、紛争性のある案件は弁護士の専門分野です。必要に応じて、提携する司法書士・税理士・弁護士をご紹介します。

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。