建設業

主任技術者とは?専任技術者との違いと4,500万円の専任ライン

主任技術者と専任技術者の違い

「この現場の主任技術者は、どなたですか」

元請や発注者からそう聞かれて、一瞬言葉に詰まったことはありませんか。

「うちの専任技術者と、現場に出す主任技術者は、同じ人でいいんだっけ」「金額が大きい現場だと『専任』にしなきゃダメと聞いたけど、いくらから?」——建設業を営んでいると、一度はこの迷いにぶつかるはずです。

実はこの混乱には理由があります。法律の呼び方そのものが、最近変わったからです。

この記事では、主任技術者の役割・資格・「専任」が必要になる金額の基準を、行政書士がやさしく整理します。読み終えるころには、自社の技術者体制が頭の中でスッキリ整理できるはずです。

主任技術者とは、工事現場に置く「現場の技術管理者」のこと

主任技術者とは、建設業許可を持つ会社(建設業者)が、工事現場ごとに置く技術者のことです。

仕事は、大きく4つです。

  • 施工計画をつくる
  • 工程を管理する
  • 品質を管理する
  • 現場で働く職人さんたちに技術的な指導をする

つまり、現場の「技術面の責任者」というポジションです(建設業法26条の4)。

ここで、誤解されがちな大事なポイントがあります。主任技術者を置くのに、金額の下限はありません。

建設業許可を持つ会社が請け負った工事であれば、金額の大小を問わず、すべての工事現場に主任技術者を置く必要があります(建設業法26条1項)。「500万円以上の工事だけ置けばいい」わけではないので、注意してください。

(そもそも建設業許可そのものが必要かどうかの境目——いわゆる「軽微な建設工事」の基準については、建設業許可は500万円から必要?無許可工事の罰則と許可の取り方で解説しています。)

主任技術者・監理技術者・営業所技術者――混同しやすい3人を整理する

営業所技術者・主任技術者・監理技術者の違い。置く場所と役割、根拠条文の比較

主任技術者の話をすると、必ず出てくるのが「専任技術者と何が違うの?」「監理技術者は?」という疑問です。ここで一気に整理してしまいましょう。

実は”呼び方”が変わった――「専任技術者」→「営業所技術者」

先に種明かしをすると、混乱の一因はここにあります。

これまで「専任技術者」と呼ばれてきた、営業所に置く技術者。令和6年の建設業法改正で、法律上の名前が「営業所技術者」(一般建設業・建設業法7条2号)・「特定営業所技術者」(特定建設業・同法15条2号)に変わりました。

もっとも、現場や社内の書類では旧称の「専任技術者」がまだ使われている場面もあります。この記事では区別のため「営業所技術者(従来の”専任技術者”)」と書きます。呼び方が変わっても、営業所ごとに専任で置く技術者、という中身は同じです。

営業所技術者と主任技術者は、置く「場所」も「役割」も別

  • 営業所技術者:営業所に常勤し、契約を結ぶとき・履行するときの技術的な管理をする人
  • 主任技術者:工事現場に置き、施工そのものの技術管理をする人

原則として、この2つは別の人が務めます。営業所技術者が、そのまま現場の主任技術者を兼ねることはできません。

ただし——ここが令和6年12月の改正で新しく変わった点です。次の条件をすべて満たせば、営業所技術者が現場の主任技術者を(特定営業所技術者なら監理技術者も)、1つの現場に限って兼ねられるようになりました(建設業法26条の5。令和6年12月13日から可能)。

  • 【契約】その営業所で締結した請負契約の工事であること
  • 【金額】請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること(建設業法施行令33条)
  • 【距離】営業所と現場のあいだの移動時間などが、国土交通省令で定める要件を満たすこと
  • 【設備】ICT(情報通信技術)を使って、営業所と現場の両方の職務を行える体制があること

つまり、「営業所技術者は現場に出られない」と言い切るのは、もう正確ではありません。小規模な現場を1つだけなら、要件を満たせば兼務できる時代になっています。

主任技術者と監理技術者の違いは「金額」と「元請かどうか」

主任技術者とセットでよく出てくるのが、監理技術者です。違いはシンプルです。

  • 主任技術者:許可業者が請け負った工事なら、原則すべての現場に置く
  • 監理技術者:発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請に出す代金の総額が一定額以上になる工事に置く(このときは主任技術者の代わりに監理技術者を置きます)

この基準は、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合です(建設業法26条2項・同法施行令2条)。この金額以上の下請契約を結ぶには、そもそも「特定建設業許可」が必要になります。

資格のハードルも、監理技術者のほうが高めです。とくに指定建設業の7業種(土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園。建設業法施行令5条の2)では、1級の国家資格者か、国土交通大臣の認定を受けた人でなければ監理技術者になれません。

資格の中身は3パターン――学歴+実務経験/実務経験10年/国家資格

主任技術者になるための資格は、営業所技術者と同じ基準(建設業法7条2号)を満たしていればOKです。次の3パターンのどれかに当てはまれば大丈夫です。

  1. 学歴+実務経験:指定学科を卒業したうえで、高校卒は5年以上、大学・高専卒は3年以上の実務経験
  2. 実務経験のみ:学歴を問わず、その業種の工事で10年以上の実務経験
  3. 国家資格など:施工管理技士などの国家資格、または国土交通大臣が同等以上と認定した人

「自分の資格や経験がどのパターンに当てはまるか」は、業種ごとに指定学科・対象資格が細かく決まっています。判断に迷ったら、資格証と職務経歴を手元に置いてご相談ください。

(解体工事業には、これとは別に「登録の技術管理者」という制度があります。「うちは解体工事だけど何が違うの?」という方は、解体工事に必要な資格の解説記事もあわせてご覧ください。)

「専任」が必要になるボーダーラインはいくら?

ここが、この記事でいちばん実務に直結するポイントです。

工事の金額が大きくなると、主任技術者・監理技術者を「専任」——他の現場と掛け持ちせず、その現場だけに専念させること——にする義務が発生します(建設業法26条3項)。

対象になるのは、次のどちらかに当てはまる工事です。

  • 国や地方公共団体が発注する工事
  • 学校・病院・事務所・ホテル・共同住宅・工場・倉庫など、「多数の人が使う施設」に関する工事(個人が住むための戸建て住宅は対象外です)

そして、金額の基準はこうなっています(建設業法施行令27条・2条)。

何の金額を見るか建築一式工事以外建築一式工事
「請負代金」=自社が請け負った工事1件の金額。この額以上で主任技術者・監理技術者を専任に4,500万円以上9,000万円以上
「下請代金」=元請が下請に出す代金の総額。この額以上で特定建設業許可・監理技術者が必要5,000万円以上8,000万円以上
4,500万円・5,000万円・1億円が何のラインかを示す図。建築一式工事では専任と特定建設業許可の順序が入れ替わる

数字が近いので混同しやすいのですが、この2つはそもそも見ている金額が違います。専任のラインは「自社が請け負った工事1件の請負代金」、特定建設業許可・監理技術者のラインは「自社が下請に出す代金の総額」です。金額の大小より先に、いまどちらの話をしているのかを見分けてください。どちらの基準も、令和7年2月1日の建設業法施行令改正で引き上げられました。

注意したいのは、どちらも「以上」だということです。ちょうど4,500万円の工事も専任の対象ですし、ちょうど5,000万円の下請契約も特定建設業許可の対象になります。「ぴったりだからセーフ」ではありません。また、金額は消費税を含んだ額で判断します。

改正の経緯や、自社がどちらに当てはまるかのチェックは、建設業法改正|下請5,000万円で特定許可・専任4,500万円にで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

専任でも掛け持ちできる、3つの特例

「専任」と聞くと、1人が1つの現場に縛られるイメージですが、条件付きで掛け持ちを認める仕組みもあります。前の章で説明した「営業所技術者が現場を兼ねる」話(建設業法26条の5)とは別の制度なので、分けて理解してください。

特例1:ICTを活用した複数現場の兼任(建設業法26条3項ただし書1号。令和6年12月13日から可能)

次をすべて満たせば、主任技術者・監理技術者が2つの現場までを兼任できます(現場数の上限は建設業法施行令30条)。

  • 【金額】請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること(同施行令28条)
  • 【距離】現場間を1日の勤務時間内に巡回でき、災害・事故が起きたときの現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること
  • 【下請】下請契約が三次下請までにとどまっていること(四次以降がないこと)
  • 【体制】技術者と連絡を取るための担当者を現場に置いていること
  • 【設備】現場の状況を映像と音声で確認できる情報通信機器と、その通信環境が整っていること
  • 【書類】人員配置の計画書を作成し、現場に備え置き、営業所でも保存していること

(要件は建設業法施行規則17条の2・17条の3に定められています。)

特例2:監理技術者補佐を置く方法(建設業法26条3項ただし書2号)

現場に「監理技術者補佐」を専任で置けば、その監理技術者は専任でなくてもよくなります。ただし、この特例が使えるのは監理技術者だけで、主任技術者には使えません。

特例3:近接した場所での「密接な関係のある工事」(建設業法施行令27条2項)

こちらは以前からある仕組みです。専任が必要な工事のうち、密接な関係のある2つ以上の工事を、同じ会社が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、同じ専任の主任技術者がまとめて管理できます。

隣接する敷地の工事を同時に請けたときなどが典型ですが、「密接な関係があるか」「近接といえるか」の判断は、発注者や許可行政庁の運用によります。自己判断せず、事前に確認してください。

どの特例も、要件を満たさなければ元どおり「1現場に1人専任」が原則です。

自社の現場が特例に当てはまるか、確認しませんか。

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主任技術者が現場を兼務できるかの判定フロー。専任の要否、1億円未満、要件をすべて満たすかで2現場まで

主任技術者になるには?実務経験を「証明」できるかがカギ

実務経験の証明は、工事経歴書の積み重ねで決まる

資格の要件を満たしていても、それを裏付ける証拠がなければ、主任技術者としては認められません。

実務経験を証明する代表的な書類が、工事経歴書です。請け負った工事の内容・金額・工期などを記録した書類で、許可申請のときだけでなく、毎年の決算変更届でも提出が必要です。この工事経歴書の積み重ねが、将来「この人には〇年の実務経験がある」と証明する土台になります。

工事経歴書の書き方に迷っている方は、記入例つきの工事経歴書の書き方もあわせてご覧ください。

配置する技術者は、自社の社員であることが原則

現場に配置する技術者は、その会社と直接的で恒常的な雇用関係にあることが求められます(国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」による運用)。

そもそも労働者派遣法では、建設業務への労働者派遣が禁止されています。「人手が足りないから派遣で技術者を」という発想は通らない、と覚えておいてください。

技術者の確保は、経審の点数にも効いてくる

資格を持つ技術者を何人確保しているかは、経審(経営事項審査=公共工事の入札に必要な会社の評価)の点数にも関わります。公共工事を視野に入れているなら、技術者の採用・育成は点数対策そのものです。

点数の仕組みは経営事項審査の点数(P点)計算方法で解説しています。

よくある質問

Q. 社長が主任技術者を兼ねてもいいですか?

A. 資格・実務経験の要件を満たしていれば、社長自身が主任技術者になることは可能です。ただし、社長が営業所技術者(従来の”専任技術者”)を兼ねている場合、原則として同時に現場の主任技術者にはなれません。前述の特例(建設業法26条の5)の要件を満たす場合のみ、1現場だけ兼務できます。

Q. 下請でも主任技術者は必要ですか?

A. 必要です。建設業許可を持つ会社なら、元請・下請を問わず、請け負ったすべての工事現場に主任技術者を置きます。なお例外として、型枠工事・鉄筋工事の一部(特定専門工事)では、元請と下請が書面で合意し、注文者の承諾を得るなどの条件を満たせば、下請が主任技術者を置かなくてよくなる制度があります(建設業法26条の3)。

Q. 専任技術者(営業所技術者)と主任技術者は、資格の中身も同じですか?

A. 主任技術者の資格基準は、営業所技術者(一般建設業・建設業法7条2号)と同じ物差しです。ただし「資格の物差しが同じ」であることと、「同一人物が両方の役割を兼ねられるか」は別の話である点に注意してください。

まとめ|迷ったら、現場と営業所の体制図を一緒に整理しましょう

最後に、この記事のポイントをまとめます。

  • 主任技術者は、金額を問わずすべての工事現場に置く「現場の技術管理者」
  • 「専任技術者」は令和6年の改正で「営業所技術者」に呼び名が変わった
  • 営業所技術者と主任技術者は原則別人。ただし要件を満たせば1現場だけ兼務できる特例がある(令和6年12月13日から)
  • 「専任」が必要になるのは、建築一式工事以外4,500万円以上・建築一式工事9,000万円以上(いずれも消費税込み・令和7年2月1日改正後)
  • 監理技術者・特定建設業許可が必要になるのは、下請代金の総額5,000万円以上・建築一式工事8,000万円以上で、これは別の基準

自社の体制が今のルールに合っているか実際に確認しようとすると、現場の人数・資格・契約金額を一つひとつ突き合わせる必要があり、意外と骨の折れる作業です。

やさしい行政書士事務所は、秦野市を拠点に、伊勢原・厚木・平塚・小田原など近隣エリアの建設業者さまの許可申請・決算変更届・経審をお手伝いしています。技術者体制のチェックも、無料相談で承っています。

「うちの場合はどうなる?」というだけでも構いません。お気軽にご相談ください。

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やさしい行政書士事務所(神奈川県秦野市)

執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)

出典・参考:建設業法(7条・15条・26条・26条の3・26条の4・26条の5)/建設業法施行令(2条・5条の2・27条・28条・29条・30条・31条・33条・34条)/建設業法施行規則(17条の2・17条の3)=いずれもe-Gov法令検索で2026年8月6日に取得した現行条文/国土交通省「監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例」/神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』

ABOUT ME
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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。