外国人法務

【12月JLPT締切】N4・N5を受ける予定だった方へ|特定技能1号・育成就労はJFT-Basicも使えます(入管庁10/5案内)

締切の窓口とJFT-Basicの試験会場を案内する猫のマスコット

【結論】JLPT12月が満席でも、JFT-Basicという別の道があります

2026年12月のJLPT(日本語能力試験)は、申込期間が終わる前にN1〜N5の全レベルが締切になりました。
これは出入国在留管理庁(入管庁)が、2026年10月5日に公表した案内に書かれていることです。

「特定技能1号」や「育成就労」の申請のために、N4・N5を受けるつもりだった方は、困りますよね。😥

入管庁は同じ案内の中で、JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)のA2.2やA1に合格しても、要件を満たすと案内しています。
この記事では、受入企業の担当者さんと外国人の方が「結局どうすればいいの?」を整理できるように、確認できた事実だけをまとめます。

📋 この記事でわかること
・入管庁が10/5に案内した内容
・JFT-Basicの点数と判定(A1/A2.1/A2.2)
・特定技能1号と育成就労で、どの判定を使うのか
・受験前に確認したい注意点(再受験の間隔・分野ごとの違いなど)

入管庁は何を案内したの?(2026年10月5日)

入管庁の案内(PDF)には、次のことが書かれています。

  • JLPTは受験希望者が多く、令和8年12月試験は、N1〜N5の全レベルが締切になった
  • 「特定技能1号」「育成就労」の在留申請でJLPTのN4・N5を受けようとしていた方は、JFT-BasicのA2.2やA1の合格によっても要件を満たす
  • JFT-Basicは「基本的に全国11か所で毎月複数回実施」されている(入管庁の記載)

JLPTの公式サイトも、2026年9月28日に「日本語能力試験以外の日本語試験について」を掲載しています。
そこには、受験希望者の急増で、国内でも海外でも受付を早期に締め切らざるを得ない事態が起きていること、特定技能1号・育成就労ではJFT-Basicが利用できることが書かれています。

※「12月試験が全レベル締切」という具体的な事実を確認できる公式文書は、現時点で入管庁の案内だけです。JLPT公式サイトでは、同じ内容の個別告知を当所では確認できていません。

JFT-Basicってどんな試験?

JFT-Basicは、国際交流基金が実施する日本語のテストです。
日本での生活場面で必要な日本語を測ります。パソコンで受験するCBT方式で、受験当日に結果が表示されます。(正式な判定結果通知書は、テスト日から5営業日以内に発行)

結果は、総合得点(10〜250点)で3つの判定に分かれます。

判定総合得点
A1145点〜174点
A2.1175点〜199点
A2.2(A2)200点〜250点

※145点未満は判定結果が表示されません(「*」表示)。
※出典:国際交流基金 JFT-Basic 公式サイト

ここで大事な変更点があります。⚠️
JFT-Basicは2026年7月まで、A2.2だけを測るテストでした。2026年8月から、A1とA2.1も判定されるようになりました。

つまり、「A1」が必要な方は、2026年8月以降に受けた結果が必要です。
2026年7月までに受験して200点以上だった方の結果は、A2.2の証明には使えます。

JFT-Basicの判定(A1・A2.1・A2.2)と総合得点の区分

特定技能1号は「A2.2」、育成就労は「A1」(分野ごとの例外あり)

国際交流基金のよくある質問(FAQ)では、判定結果の使い道が次のように書かれています。

判定使える手続き(国際交流基金FAQ)
A1在留資格「育成就労」(と「留学」=日本語教育機関への入学)の申請
A2.1主として、育成就労で本人が転籍しようとする際の手続き
A2.2(A2)在留資格「特定技能1号」の申請

そのため、これまでJLPTのN4を受ける予定だった特定技能1号の方はA2.2、N5を受ける予定だった育成就労の方はA1が、それぞれ代わりの候補になります。

⚠️ 出典を分けて読んでください
・入管庁の案内は「N4やN5」と「A2.2やA1」を並べて書いているだけで、「N4=A2.2、N5=A1」とは書いていません。
・この対応は、国際交流基金のFAQ(A2.2=特定技能1号、A1=育成就労)と、制度の資料(下で紹介)から当事務所が整理したものです。
・実際にどの判定が必要かは、手続きや分野によって変わることがあります。受験前に、受入企業や申請先でご確認ください。

なお、入管庁の特定技能制度の説明資料には、「育成就労終了時及び特定技能1号に求められる…日本語能力水準は同等」「A2.2は日本語教育の参照枠A2相当のレベル」と書かれています。

ただし、同じ説明資料は、特定技能1号の日本語要件(A2.2相当以上)に「介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり」と注記しています。たとえば、介護は介護日本語評価試験の合格も必要です。バス・タクシー運転者と鉄道の運輸係員は、現在は日本語能力試験N3以上が求められています。この水準は「B1相当以上」に変更されており、入管庁は、在留資格認定証明書交付申請では令和9年(2027年)4月1日以降の申請からB1相当以上が必要、在留資格の変更・更新の申請は検討中と案内しています(2026年9月30日掲載)。なお、入管庁の説明資料では、変更後の基準でも、乗合バス・タクシーは日本語サポーターが同乗する場合はA2.2相当で可とされています。育成就労でも、介護は入国時からA2.2相当が求められます。これらの分野では、原則としてJFT-BasicのA2.2・A1だけでは足りません。

※A1が必要な場面で、A2.1・A2.2(175点以上)の結果をそのまま使えるのかは、入管庁・国際交流基金の案内に明記が見当たりません。受験前に申請先でご確認ください。

JFT-Basicの判定の使い道(A1=育成就労、A2.1=育成就労の転籍、A2.2=特定技能1号)

特定技能1号:技能実習2号の修了者は、日本語試験が免除になることも

建設分野の特定技能1号を例にすると、運用要領には日本語能力水準として「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」と書かれています。
そして、技能実習2号を良好に修了した方は、どちらの試験も免除されます(修了した職種・作業にかかわらず)。

つまり、今回の締切で影響を受けるのは、主に次のような方です。

  • 技能実習を経ずに、新たに特定技能1号を目指す方
  • そうした方を採用したい受入企業

すでに受入れ済みの方や、技能実習2号を良好に修了して移行する方は、試験が不要なケースがあります。
※他の分野の要件は、分野ごとの運用要領でご確認ください。

育成就労:就労開始の時点は「講習」でも可(1年以内に合格が必要)

育成就労は、令和9年(2027年)4月1日に始まる予定の新しい制度です。(制度の全体像は育成就労(旧技能実習)の解説記事)

日本語の求めは、次のとおりです。

  • 就労を開始する前までに、日本語教育の参照枠A1相当以上が基本(育成就労制度の基本方針)
  • 育成就労計画の認定申請の時点で、A1相当の試験に合格した証明ができない場合は、入国後講習の日本語科目で、A1相当講習を100時間以上受講する(運用要領)
  • 就労開始前に試験に合格していない場合は、育成就労の開始から1年経過時までに合格することが求められる(基本方針)

つまり、就労開始前に合格していなくても、講習を受けて働き始めることはできます。ただし、基本方針は、開始から1年経過時までにA1相当の試験に合格することを求めています。入管庁のQ&Aでは「育成就労の開始から1年以内に、日本語教育の参照枠A1相当の日本語能力を修得し、試験を受けること」が求められるとされ、運用要領では、受入れ側(育成就労実施者)に、1年以内に試験を受験させる義務があるとされています(すでに合格している場合は不要)。
ただし、分野によっては、A1より高い水準が決められることもあります。(国際交流基金FAQにも「就労する産業分野によっては、より上位の日本語能力水準が求められる場合」とあります)

建設分野は、入管庁が公表している建設分野の運用方針(令和8年1月23日閣議決定)で、就労開始までにA1相当以上(または講習)、開始から1年経過時までにA1相当以上、育成就労を終えるまでにA2.2相当以上、本人の意向による転籍ではA2.1相当以上とされています。細目を定める運用要領は、最新の資料でご確認ください。

建設分野の育成就労で求められる日本語の水準(就労開始まで・1年経過時まで・終了まで)

JFT-Basicを受けるときの注意点

1. 再受験は「45日」あけます

総合得点が199点以下なら、再受験できます。ただし、前回の受験日から次の受験日まで45日あける必要があります。
200点以上に達した方は、再受験できません。

2. 結果の有効期限と保存期間

JFT-Basicの結果には有効期限はありません(国際交流基金FAQ)。
ただし、国際交流基金の試験実施要領は、試験結果を「特定技能1号」の在留資格申請に使う場合は「当該申請の要件として定められた有効期間となる」としています。
ただし、予約サイトに結果データが保存される期間は5年間です。判定結果通知書は、早めに印刷・保存しておくと安心です。

3. 日程は早めに確認を

JFT-Basicは、日本と海外で原則毎月実施されています(国際交流基金)。
とはいえ、JLPTに申し込めなかった方が集まる可能性もあります。希望の日程が取れるとは限らないため、早めに予約状況を確認するのがおすすめです。(※この「混み合う可能性」は当事務所の推測です)

受入企業の担当者さんが、今やること3つ

受入企業が今やること3つ
  1. 対象の方が、日本語試験の免除になるかを確認する(技能実習2号を良好に修了しているか、など)
  2. どの水準が必要かを確認する(特定技能1号か育成就労か。分野ごとの運用要領もチェック)
  3. JFT-Basicの公式サイトで、日程と予約方法を確認する(外国人の方ご本人に伝える)

「うちの場合はどれが当てはまるの?」と迷ったら、手続きの全体像と一緒に整理するのが近道です。😊

よくある質問(FAQ)

JFT-Basicは、JLPTのN4・N5と同じ試験ですか?

別の試験です。JLPTはN1〜N5の5段階で、年2回の実施です。JFT-Basicは、A1・A2.1・A2.2の3つの判定で、CBT方式で原則毎月実施されています(国際交流基金FAQ)。

JFT-Basicは、特定技能1号・育成就労以外にも使えますか?

国際交流基金は、現時点では「特定技能1号」「育成就労」「留学(日本語教育機関への入学)」以外の在留資格申請には使われていないと案内しています。入管庁の案内にも、留学のA1相当を証明する試験の対象に含まれると書かれています。

2026年7月までにJFT-Basicを受けた結果は使えますか?

200点以上であれば、A2.2の日本語能力を証明するために使えます(国際交流基金FAQ)。A1やA2.1の証明が必要な方は、2026年8月以降の受験結果が必要です。

技能実習2号を修了した人も、試験を受けないといけませんか?

建設分野の特定技能1号の運用要領では、技能実習2号を良好に修了した方は、国際交流基金日本語基礎テスト・日本語能力試験(N4以上)のどちらも免除とされています。他の分野は、分野ごとの要件をご確認ください。

まとめ

  • 2026年12月のJLPTは、N1〜N5の全レベルが締切になった(入管庁・10/5)
  • JLPTのN4・N5を受ける予定だった方は、JFT-BasicのA2.2・A1の合格でも要件を満たす(入管庁の案内)。ただし介護、バス・タクシー・鉄道(運輸係員)などは別の要件がある(バス・タクシー・鉄道は現在N3以上)
  • 国際交流基金FAQでは、A2.2=特定技能1号、A1=育成就労の申請に使える。2026年8月からA1・A2.1も判定される
  • 再受験は45日あける。結果に有効期限はない(特定技能1号の申請に使う場合は、申請の要件として定められた有効期間による)
  • 分野ごとの上乗せ水準や、技能実習2号修了者の免除は、対象の制度・分野の最新資料で確認する

外国人材の受入れは、日本語要件だけでなく、書類・届出・スケジュールが一緒に動きます。
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※本記事は2026年10月6日時点の公表情報にもとづく解説です。試験の実施状況・必要な日本語水準は、分野や手続きによって異なり、変更されることがあります。最新の内容は、出入国在留管理庁・国際交流基金の公式サイト、または管轄の行政庁にご確認ください。個別の事案の結果を保証するものではありません。

執筆・監修者について

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。