外国人法務

【2027年4月〜】永住許可の取り消し事由が拡大|税金・社会保険の滞納で永住を失う?行政書士がやさしく解説

永住許可の取り消し事由が2027年4月に拡大へ(やさしく解説)

「永住許可が取り消されることがあるって本当?」
「税金や年金を払っていないと、永住資格を失うの?」

2027年(令和9年)4月から、永住許可の「取り消し事由」が広がる予定です。
新しく追加されるのは、故意に税金・社会保険料を支払わない場合などの2つの事由。

ただ、先に安心できるポイントをお伝えすると──
病気や失業などでやむを得ず払えない場合は、取り消しの対象になりません
「うっかり」や「払いたくても払えない」で、いきなり永住を失う制度ではないのです😊

この記事でわかること👇
・2027年4月から何が変わるのか(追加される2つの取り消し事由)
・税金・社会保険の滞納が「対象になる場合」「ならない場合」
・もし取り消されたらどうなるのか(即・帰国ではありません)
・永住者ご本人と、外国人材を雇う会社が今からできる備え

📋 結論:2027年4月から、永住許可の取り消し事由が2つ増える予定です

令和6年(2024年)に成立した入管法等の改正で、在留資格の取り消しを定める入管法第22条の4に、永住者に適用される新しい取り消し事由(第8号・第9号)が追加されました(出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」)。

この永住許可に関する部分の施行日は、2027年(令和9年)4月1日とされています(令和7年政令第340号による指定)。
つまり、いま既に始まっている制度ではなく、「これから来る改正」です。

💡 「永住許可の厳格化」と聞くと不安になりますが、対象は「故意に」義務を果たさないケースに限定されています。まじめに納税・納付している方の永住資格が脅かされる制度ではありません。
2027年4月に追加される永住許可の2つの取り消し事由(第8号・第9号)を図解したイラスト

🆕 何が変わる?追加される2つの取り消し事由

新しく追加されるのは、次の2つです(入管庁Q&Aより)。

①入管法上の義務を守らない/故意に税金・社会保険料を支払わない場合(第8号)

1つめは、入管法に定められた義務を守らない場合や、故意に公租公課(こうそこうか=税金や社会保険料など、国や自治体に納めるお金)の支払いをしない場合です。

ポイントは「故意に」という部分。
単に「滞納がある」だけで自動的に取り消し、という仕組みではありません。詳しい線引きは次の章で解説します。

②一定の重大な刑罰法令違反(第9号)

2つめは、一定の刑罰法令違反です。
入管庁のQ&Aでは、刑法の窃盗・詐欺・恐喝・殺人の罪や、危険運転致死傷など「一定の重大な刑罰法令違反」に限られ、いずれも故意犯が対象と説明されています。
うっかりの違反(過失)まで広く対象になるわけではありません。

⚠️ どの程度の刑罰から対象になるかなど、さらに細かな線引きは、今後示される運用の詳細を待つ必要があります。本記事では現時点で公表されている情報の範囲でお伝えしています。

🔍 税金・社会保険の滞納は、どこからが「取り消し」の対象?

永住者の方が一番気になるのは、ここだと思います。
入管庁のQ&Aでは、対象になる場合・ならない場合がはっきり示されています。

対象になるのは「払えるのに、あえて払わない」場合

取り消しの対象として想定されているのは、次のようなケースです(入管庁Q&Aより)。

・支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしない
支払能力があるにもかかわらず、支払をしない

つまり、「知っていて」「払えるのに」「わざと払わない」という、悪質なケースに絞った制度設計になっています。

病気・失業などやむを得ない場合は、対象になりません

一方で、入管庁はQ&Aの中で次のように明言しています。

✅ 「病気や失業など、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず公租公課の支払ができないような場合は、在留資格を取り消すことは想定していません」(入管庁「永住許可制度の適正化Q&A」より)

病気で働けなくなった、勤め先が倒産して収入が途絶えた──
そうした本人のせいとはいえない事情で支払いが難しくなった場合は、取り消しの対象として想定されていません。

大切なのは、支払いが難しくなったときに放置しないこと
税金や保険料には、分割納付や猶予などの相談窓口があります。「払えないから黙っておく」のではなく、市役所・税務署・年金事務所に早めに相談しておくことが、結果として永住資格を守ることにもつながります。
(※納税や保険料の具体的な手続きのご相談は、税理士・社会保険労務士や各窓口の領域です。当事務所では在留資格の観点からのご相談を承ります。)

税金・社会保険の滞納が永住許可取り消しの対象になる場合とならない場合を分ける判断フローのイラスト

🛂 もし取り消されたら?──即・帰国ではなく、原則「定住者」へ

「取り消されたら、すぐ日本を離れないといけないの?」という不安もあるかと思います。

入管庁のQ&Aによれば、永住許可が取り消された場合でも、直ちに退去を求めるのではなく、「多くの場合、『定住者』の在留資格を付与することとなると考えている」とされています。

つまり、原則としては「永住者」から「定住者」への変更という形が想定されており、ただちに日本での生活そのものが奪われる制度ではありません。
とはいえ、定住者は永住者と違って在留期間の更新が必要になるなど、生活の安定性は大きく変わります。やはり「取り消されない」に越したことはありません。

永住許可が取り消された場合に原則として定住者の在留資格へ変更される流れを示したイラスト

📅 いつから?──施行は2027年4月1日の予定

今回の改正のこれまでの流れを整理すると、次のとおりです。

2024年6月14日:改正法が成立(6月21日公布)
2025年10月1日:施行日を定める政令(令和7年政令第340号)が公布
2027年(令和9年)4月1日:永住許可に関する取り消し事由の拡大が施行される予定

施行までまだ時間があります。
慌てる必要はありませんが、「知らなかった」で不利益を受けないよう、今のうちから納付状況を整えておくのがおすすめです。

2024年の改正法成立から2027年4月の施行予定までのスケジュールを示したタイムラインのイラスト

😊 永住者ご本人・外国人材を雇う会社が、今からできる備え

永住者ご本人ができる備えはシンプルです。

・住民税・所得税などの税金を期限どおり納める
・国民年金・国民健康保険(または勤務先の社会保険)の保険料を納める
・支払いが難しくなったら、放置せず早めに窓口へ相談する(分割・猶予の制度があります)
・納付書や領収証など、納付の記録を残しておく

外国人材を雇用している会社にとっても、他人事ではありません。
永住者の従業員がいる場合、社会保険の加入・給与からの控除が適正に行われているかは、従業員の在留の安定に直結します。
「うちの外国人スタッフは大丈夫かな?」と気になった経営者の方は、雇用体制の点検からご相談いただけます。

在留制度は近年、変化が続いています。
経営者ビザの要件が大きく変わった経営・管理ビザ厳格化の解説記事や、在留特別許可の解説記事もあわせてどうぞ。

まとめ

最後に、この記事のポイントを整理します。

・2027年(令和9年)4月1日から、永住許可の取り消し事由が2つ追加される予定(入管法22条の4 第8号・第9号)
・対象は「故意に税金・社会保険料を払わない」「重大な刑罰法令違反」に限定
病気・失業などやむを得ない場合は対象外と入管庁が明言
・万一取り消されても、原則は「定住者」への変更が想定されており、即・帰国ではない
・備えは「きちんと納める」「困ったら早めに相談」「記録を残す」の3つ

制度の正確な理解が、いちばんの安心材料です。
ご自身の状況で気になることがあれば、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください😊

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📢 永住許可・在留資格のご相談は、やさしい行政書士事務所へ

「自分の場合は対象になる?」「これから永住申請を考えているけど大丈夫?」など、在留資格の観点から現状の整理をお手伝いします。

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やさしい行政書士事務所(神奈川県秦野市)

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の案件に対する法的助言ではありません。
※施行日(2027年4月1日)は施行期日を定める政令に基づく情報です。運用の詳細は今後公表される可能性があるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公表(永住許可制度の適正化Q&A)をご確認ください。

ABOUT ME
やさしい行政書士事務所のマスコット猫
宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも神奈川県の建設業者の許認可を得意としています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内の事業者をサポートしています。