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【2026年1月改正】補助金の申請代行は誰に頼む?無資格コンサルの違法リスクと行政書士に頼む理由|神奈川・秦野

補助金の申請代行は誰に頼むべきか、無資格コンサルのリスクと行政書士に頼む理由を行政書士がやさしく解説するアイキャッチ

「補助金の申請を手伝います」という案内は、いまや星の数ほどあります。
コンサルタント、サポート業者、ネット広告の”申請代行サービス”——。報酬も「成功報酬○%」「会費に込み」「手数料として」とさまざまです。

では、補助金の申請書づくりは、いったい誰に頼むのが正しいのでしょうか。
そして「補助金 代行 違法」と検索したくなるあの不安——無資格の業者に頼んで大丈夫なのか——には、どう向き合えばいいのでしょうか。😊

この記事では、2026年1月に施行された行政書士法の改正を手がかりに、秦野・神奈川の行政書士が、できるだけやさしく整理します。

📋 この記事でわかること

  • 補助金の「申請書づくり」は、そもそも誰の仕事なのか
  • 2026年1月の行政書士法改正で何が変わったのか(正しく整理)
  • 「相談はOK/書類の代行はNG」など、よくある誤解
  • 補助金は行政書士、助成金は社労士という業際のはなし

まず結論:補助金の「申請書づくり」は行政書士の仕事

補助金の申請書は、ものづくり補助金にしても持続化補助金にしても、最終的に国や事務局という「官公署」に提出する書類です。

行政書士法は、第1条の3で「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)を作成することを業とする」と定めています。
つまり、報酬を受け取って、他人の代わりに、こうした書類を仕事として作成することは、行政書士の独占業務にあたります。

官公署に提出する補助金の書類は行政書士の独占業務であることを示す図

そして第19条(業務の制限)は、行政書士でない者がこの独占業務を業として行うことを禁じています。
違反した場合の罰則は、第21条で「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」と定められています。

💡 ひとくちメモ:「拘禁刑」って?
2025年6月の刑法改正で「懲役」と「禁錮」が一本化されてできた新しい呼び方です。古い記事にある「1年以下の懲役」と中身は同じです。

2026年1月施行の行政書士法改正で、何が変わった?

ここが、いま「補助金 代行 違法」が注目されている理由です。

行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が、2026年(令和8年)1月1日に施行されました。
この改正で、第19条第1項に次の言葉が加わりました。👇

「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て……」

ポイントは、「いかなる名目によるかを問わず」という部分です。

総務省の通知によれば、これは「『手数料』や『コンサルタント料』など、どのような名目でも、対価を受け取って業として官公署提出書類を作成することは違法だ」という、もともとの法律の解釈を、条文にはっきり書き込んだものとされています。

2026年改正でいかなる名目でも報酬を得た無資格者の書類作成は違法と明確化、両罰規定で法人にも罰金を示す図

つまり、まったく新しい禁止が生まれたわけではありません。
これまでも違法だったことを、「コンサル料」「会費」「成功報酬」といった呼び方では逃れられない、とはっきりさせた——という位置づけです。
背景には、コロナ禍で無資格者が給付金などの代理申請を行い、多額の報酬を得ていた事例があったとされています。

新しく加わった点:法人にも罰金が及ぶように

今回の改正で実際に新しく加わった大きな点が、両罰規定(第23条の3)です。

違反した本人だけでなく、その人が所属する法人に対しても100万円以下の罰金が科されることになりました。
会社ぐるみで無資格代行をしていた場合、その会社にもペナルティが及ぶ、ということです。

📢 まとめると
① 罰則そのもの(1年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金)は改正前からありました
② 今回はその趣旨を条文で明確化法人にも罰金(両罰規定)を新設、というのが正確な整理です。

ありがちな誤解を、ていねいに

「相談に乗ってもらうのも違法なの?」 → いいえ

無資格の方でも、一般的な経営の相談に乗る・補助金の情報を提供する・社長さんご本人が自分で申請するのを横で手伝うといったことは可能です。

問題になるのは、報酬を得て、他人の依頼で、官公署に出す書類を”仕事として作成する”部分です。
「相談・伴走支援」と「書類の作成代行(独占業務)」は、別物として区別する必要があります。

「無資格は全部アウト、即逮捕?」 → そう単純ではありません

違反にあたるかどうかは、「独占業務にあたる書類か」「報酬を得ているか」「業として(反復・継続して)いるか」といった事実関係で判断されます。
個別のケースを、外から見ただけで「これは違法だ」と決めつけられるものではありません。最終的な評価は当局や司法が行います。

この記事も、特定の業者やサービスを名指しして違法だと断じるものではありません。お伝えしたいのは、「リスクのありか」です。

「補助金は行政書士、助成金は社労士」——業際のはなし

もうひとつ大切なのが、士業ごとの守備範囲(業際)です。
似た言葉でも、担当する専門家が変わります。👇

補助金は行政書士、雇用関係の助成金は社労士、税務は税理士、紛争・訴訟は弁護士という業際を示す図
内容 担当する専門家
補助金(ものづくり・持続化など、経済産業省系)の申請書作成行政書士
助成金(雇用関係・厚生労働省系)の申請社会保険労務士の独占業務
税務代理・税務書類の作成・税務相談税理士
紛争の解決・訴訟の代理弁護士

ざっくりした目安は、「補助金(経産省系)は行政書士、雇用関係の助成金(厚労省系)は社労士」
同じ「お金がもらえる制度」でも担当が変わるので、ここを混同した”なんでも代行”にも注意が必要です。

行政書士に頼む「安心」とは

最後に、なぜ行政書士に依頼すると安心なのかを、4つにまとめます。

行政書士に補助金申請を頼む4つの安心(適法・守秘義務・登録監督・二次リスク回避)を示す図
  1. 独占業務を適法に代行できる、唯一の資格。
    無資格の代行は、刑事罰や法人への両罰規定の対象になりうる行為です。資格者に頼むこと自体が、適法性の土台になります。
  2. 依頼者を守るしくみがある。
    行政書士には守秘義務(行政書士法12条)や職業倫理があり、万一に備えた行政書士賠償責任保険の制度もあります。大切な事業の情報を預けるうえでの安心材料です。
  3. 登録・監督・懲戒という背景。
    行政書士は会への登録と監督のもとにあり、問題があれば懲戒の対象になります。「逃げられない立場」であることが、責任の裏づけになります。
  4. 二次的なリスクを避けられる。
    無資格代行が後で発覚すると、依頼した事業者側にも、採択の取消しや返還を求められるといった二次リスクが生じうると指摘されています(この点は個別の事実関係次第で、確定的なものではありません)。最初から資格者に頼むことが、いちばんの予防になります。

まとめ

「安く・早く・かんたんに」という言葉は魅力的です。
けれども補助金は、提出先が官公署である以上、誰が書類をつくるかが法律で枠づけられています。

名目が「コンサル料」でも「手数料」でも、無資格で報酬を得た作成代行はリスクをともなう——これが2026年1月の改正で、よりはっきりしました。

💡 迷ったときのチェック
「その申請書を、報酬を得て、自分の代わりに作っているのは誰か」を確認してください。
その答えが資格者(行政書士)であることが、いちばんの安心につながります。

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※本記事は2026年6月時点の情報をもとにした一般的な解説であり、特定の事案についての法的助言ではありません。法令・条文・罰則の内容は改正される場合があります。条文の詳細は使用時点でe-Gov法令検索(行政書士法)等でご確認ください。また、補助金は審査を経て採否が決まる制度であり、申請すれば必ず採択されるものではありません。個別のご事情は専門家にご相談ください。|出典:総務省 自治行政局長通知(総行行第281号・令和7年6月13日)/日本行政書士会連合会 会長談話(2025年11月1日)/東京都行政書士会「行政書士法」条文掲載。

ABOUT ME
やさしい行政書士事務所のマスコット猫
宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも神奈川県の建設業者の許認可を得意としています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内の事業者をサポートしています。