許認可/補助金

風営法改正2026|あなたの店は関係ある?いつから何が変わったか一気に確認

風営法改正2026の解説

「風営法 改正 2026」で検索して、このページにたどり着いた方へ。

まず結論からお伝えします。
風営法の改正は、実はもう2025年のうちに全部施行が終わっています。
「2026年に何か変わるらしい」という情報が広がっていますが、これは正確ではありません。2026年6月時点では、すでに全面施行済みです。

「うちの店、知らないうちに違反になっていないか」——ホストクラブ、キャバクラ、スナック、コンカフェ、ガールズバー、バー、居酒屋を経営されている方なら、一度はそう不安になったのではないでしょうか。
特に、料金の説明の仕方や広告の出し方など、今までの"普通"が急にアウトになっている可能性があります。

💡 この記事でわかること(先に結論)
  • 風営法改正は2025年に2段階で施行済み(=「2026年にこれから施行」ではない)
  • 変わったのは①営業ルール・罰則(第1弾)②許可を取るときの入口(第2弾)の2つ
  • 無許可営業の罰則が大幅強化(個人:5年以下の拘禁刑・1,000万円/法人:3億円)
  • 今すべきは「料金説明・接客・広告の点検」「許可か届出かの再確認」

この記事では、
1. いつ・何が変わったのか
2. あなたの業態に関係あるのか
3. 今すぐ何をすべきか
の3点に絞って、行政書士がまとめて解説します。読み終える頃には、「うちの店はセーフかアウトか」「次に何をすればいいか」がはっきりします。

🐱 この記事を書いた人
やさしい行政書士事務所/代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号・神奈川県秦野市)
2012年開業、以来1,000件以上の相談に対応。風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の届出を、秦野・神奈川県全域でご支援しています。
「うちの店は改正後のルールに合っている?」の点検を、初回無料で承っています(記事末にご案内)。

なお、この改正の"変更点"を扱うのが本記事です。風俗営業許可そのものの取り方(要件・書類・流れ)を詳しく知りたい方は、先に柱記事の 風俗営業許可の取得要件と罰則強化の全体像【2025年改正版】 を読むことをおすすめします。

結論:改正はもう終わっている。今すべきは「点検」

先に一番大事なことをまとめます。

項目内容
改正法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号)
公布日2025年5月28日
第1弾施行2025年6月28日(営業ルール・罰則の強化)
第2弾施行2025年11月28日(許可を取るときの入口の厳格化)
2026年6月時点全面施行済み(「これから変わる」ではなく「もう変わっている」)
無許可営業の罰則個人=5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金/法人=3億円以下の罰金

出典:警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)」、国立国会図書館 日本法令索引(令和7年法律第45号)

風営法改正は2025年に2段階で施行済み・罰則も強化

つまり、「2026年に施行される改正」ではなく、「2025年に施行が終わり、2026年の今も適用され続けている改正」というのが正確な理解です。この誤解だけでも先に解いておきましょう(詳しくは後述「誤解されやすい点」)。

そして、今の時点でやるべきことは1つ
すでに営業している店は、料金説明・接客・広告の出し方が新しいルールに合っているか点検すること。
これから許可を取る店は、追加された書類が揃っているか確認すること。
この2つです。

改正で何が変わったのか:2つの柱を整理する

改正は2段階に分かれています。それぞれ「誰に関係するか」が違うので、分けて説明します。

第1弾(2025年6月28日施行):営業ルールと罰則の強化=すでに営業している店に関係

第1弾は、今営業しているすべての風俗営業・特定遊興飲食店営業・深夜酒類提供飲食店に関係するルールです。次のような行為が禁止・処罰の対象になりました。

  • 料金の虚偽・誤認説明の禁止:実際と違う料金を説明したり、誤解させる説明の仕方をすること
  • 恋愛感情につけ込む困惑行為の禁止:客の恋愛感情を利用して、困らせるような形で高額な支払いをさせること
  • 注文前提供(つけ回し)による困惑行為の禁止:客が注文していないものを先に出しておいて、断りにくくさせること
  • 客への威迫・売春要求の刑事罰:客を脅すような言動や、売春を要求する行為への罰則
  • スカウトバックの禁止:性風俗店(ソープランド・店舗型ヘルスなどの「性風俗特殊営業」)が、スカウトなどから働き手の紹介を受け、その見返りに紹介料(スカウトバック)を支払うことの禁止です。
    ※この規制の対象は性風俗店であり、ホストクラブ・キャバクラなどの接待飲食営業そのものは直接の対象ではありません。
🚨 そして、無許可で風俗営業を行った場合の罰則が大幅に強化されました。
個人は「5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金」、法人は「3億円以下の罰金」です。
これは無許可営業に対する罰則であり、「知らなかった」では済まされません。

第2弾(2025年11月28日施行):許可の「入口」が厳格化=これから許可を取る店に関係

第2弾は、これから新規で許可を申請する店・法人に関係するルールです。

  • 新たな欠格事由(=許可を受けられない条件)の追加:グループ法人が許可を取り消されていたり、処分逃れをしていたり、暴力的な不法行為をするおそれがあると、許可が下りなくなりました
  • 法人許可申請の追加書類:誓約書面、密接な関係がある法人の名称等を記載した書面、株主名簿の写し(株式会社の場合)、定款(持分会社の場合)の提出が必須になりました

つまり第2弾は、「今の許可には影響しないが、これから許可を取る・法人を作り直す場合は書類が増えた」という話です。既存の許可がこれによって無効になるわけではありません。

広告・宣伝規制は「新設」ではなく「運用の明確化」

もう1つ知っておいてほしいのが、広告・宣伝に関するルールです。これは新しく作られた規制というより、もともとあった規制の運用が明確になったという位置づけです。次のような表示・演出が対象になります。

  • 年間売上の表示
  • 成績上位であることを推認させるような役職名の表示
  • ランキング競争を過度に煽る演出
  • 「推し」への応援を過度に煽る文言

これはWebサイト・SNSだけでなく、店内のポップやメニューなどの広告物も対象です。「うちはネット広告してないから関係ない」ではなく、店内の掲示物まで含めて見直す必要があります。

あなたの店に関係あるか:業態別チェック

業態別チェック ホスト・キャバ・スナック・バー

ここが一番知りたいところだと思います。業態ごとに、今回の改正がどう関係するかを整理しました。

ホストクラブ・キャバクラ(接待飲食営業=風俗営業1号)

関係あり(第1弾・第2弾ともに直結)。

「接待」とは、客の隣について継続的にお酌や談笑をしてもてなす行為のことです。ホストクラブ・キャバクラはこれに該当するため、風俗営業許可(1号)が必要です。

  • 料金説明のトーク・伝票の見せ方が「誤認させる説明」になっていないか、今すぐ点検してください
  • 恋愛感情を利用した高額請求(いわゆる「担当への恋愛感情につけ込む」手法)に注意してください。改正で加わった遵守事項に触れ、行政処分(指示・営業停止など)の対象になり得ます
  • これから新規に許可を取る、または法人を作り直す場合は、第2弾の追加書類(誓約書面・株主名簿の写し等)が必要です

スナック・コンカフェ・ガールズバー

「接待」に当たるかどうかで扱いが変わる=ここが一番間違えやすいポイント。

店名や見た目ではなく、実際の接客内容で判定されます。

  • お客様の隣に座って継続的にお酌・談笑をする → 接待に該当=風俗営業許可(1号)が必要
  • カウンター越しの接客のみで、隣に座って継続的にもてなすことがない → 接待に該当しない可能性(深夜酒類提供飲食店営業の届出などで足りる場合あり)

「スナックだから届出だけで大丈夫」「コンカフェだから許可はいらない」という思い込みは危険です。実際の接客の仕方を基準に、専門家と一緒に確認してください。
判定が誤っていた場合、無許可営業として重い罰則(個人5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金等)の対象になり得ます。

バー・居酒屋(接待なし・深夜0時以降にお酒を提供)

関係あり(主に第1弾の広告規制・料金説明ルール)。

接待をせず、深夜0時以降に主として酒類を提供する形態は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出の対象です(許可ではなく届出)。

  • 料金の誤認説明の禁止など、営業ルールの強化は接待の有無に関わらず適用されます
  • 店内メニューやSNSでの広告表現(年間売上表示、ランキング演出等)は見直し対象です
  • 「うちは接待してないから今回の改正は関係ない」と思いがちですが、広告・料金説明のルールは業態を問わず適用されるため要注意です

2026年の今、すべきことチェックリスト

業態別に、今すぐ確認すべき項目をまとめました。

✅ 既存の許可・届出がある店(すべての業態共通)
  • ☐ 料金説明のトーク・伝票・メニュー表示に、実態と違う点や誤解させる表現がないか
  • ☐ 店内のポップ・メニュー・SNSに、年間売上表示や過度なランキング演出がないか
  • ☐ 恋愛感情につけ込むような営業トークをスタッフに指導していないか
✅ ホストクラブ・キャバクラ・接待業態
  • ☐ 上記に加えて、風俗営業許可(1号)を取得済みか(未取得なら無許可営業のリスクを最優先で確認)
  • ☐ 新規出店・法人化を予定している場合、第2弾の追加書類(誓約書面・株主名簿の写し等)の準備
✅ スナック・コンカフェ・ガールズバー
  • ☐ 実際の接客が「接待」に該当するかどうかを、所轄警察署の生活安全課または行政書士に確認
  • ☐ 該当する場合、現在の許可区分(風俗営業許可 or 深夜酒類提供飲食店営業届出)が実態と合っているか
✅ バー・居酒屋

よくある質問

Q. うちのスナックは許可が要りますか?
A. 店名では判断できません。お客様の隣に継続的について、お酌や談笑でもてなしているかが判定基準です。カウンター越しの接客のみであれば該当しない可能性もありますが、実態の判定はグレーになりやすいところです。迷ったら所轄警察署の生活安全課に事前相談することを強くおすすめします。

Q. 以前取った許可のままで大丈夫ですか?
A. 第2弾の追加書類(誓約書面・株主名簿の写し等)は、新規に許可を申請する場合・法人を作り直す場合に必要になるものです。すでに取得済みの許可が、この改正によって自動的に無効になることはありません。ただし、第1弾の営業ルール(料金説明・広告等)は既存の許可の有無に関わらず、今営業しているすべての店に適用されます。

Q. 広告のどこがNGになったのですか?
A. 年間売上の表示、成績上位を推認させる役職名の表示、ランキング競争を過度に煽る演出、「推し」への応援を過度に煽る文言などが対象です。これは新しく禁止行為が作られたというより、もともとの規制の運用が明確になったという位置づけです。Webサイト・SNSだけでなく、店内のポップやメニューなどの広告物も対象になる点に注意してください。

誤解されやすい点:「2026年に施行」ではない

念のため繰り返します。この改正は「2026年に施行される」のではありません。公布は2025年5月28日、第1弾施行は2025年6月28日、第2弾施行は2025年11月28日で、2026年6月時点ではすでに全面施行済みです。

「風営法 改正 2026」というキーワードで情報を探すと、まるでこれから何か変わるかのような印象を受けるかもしれませんが、実際には「もう変わったルールに、今の営業が対応できているか」を確認する段階に入っています。

神奈川県内での手続きの基礎

神奈川の提出先・手数料24000円・営業時間・深夜酒類の届出

神奈川県内で風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う場合の基礎情報です。

項目内容
提出先営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課
手数料風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可=各24,000円(届出は手数料なし)
営業時間原則 午前0時〜午前6時は営業不可(12/15〜1/10は午前1時まで可)
特定遊興飲食店営業横浜市中区・川崎市川崎区の規則で定める地域に限定
深夜酒類提供飲食店営業住居地域では原則営業不可。営業開始10日前までに届出が必要
⚠️ 営業時間には地域による例外があります。 横浜市中区・川崎市川崎区などの一部指定地域では、通年で午前1時まで営業できる場合があります。該当地域で営業する場合は、必ず神奈川県警察にご確認ください。

出典:神奈川県警察「風俗営業等の許可・届出手続」。これらの数値・地域指定は神奈川県警察の運用に基づくものです。他都道府県では条例・運用が異なるため、必ず該当地域の公安委員会・警察署で確認してください。

まず整理すべきは「許可か、届出か」

接待・遊興・酒類で決まる許可か届出かの4区分

改正の内容を理解する前に、そもそも自分の店がどの区分に当たるかを整理しておくと、影響範囲がはっきりします。

接待深夜の遊興深夜の酒類提供必要な許可・届出
あり風俗営業許可(1号・社交飲食店)
なしありあり特定遊興飲食店営業許可
なしなしあり深夜酒類提供飲食店営業の届出
なしなしなし飲食店営業許可のみ
  • 接待=特定少数の客に対して、隣について継続的にお酌や談笑などでもてなす行為のこと
  • 遊興=客を積極的に楽しませる行為のこと。ダンスフロアの提供やショーの実施などが該当し、単なるBGMは該当しません
  • 特定遊興飲食店営業=深夜(午前0時以降)に、客に遊興をさせながらお酒を提供する店の区分(クラブなど)

この区分がそもそもズレていると、いくら改正内容を守っても土台から無許可営業になってしまいます。区分の判定に自信がない方、これから新規で開業される方は、先に柱記事の 風俗営業許可の取得要件と罰則強化の全体像【2025年改正版】 をご覧ください。業態別の詳しい許可取得の流れは以下の記事もあわせてご参照ください。

料金体系を確認したい方は 料金表 もご覧ください。

改正後の点検・許可・届出はお気軽にご相談ください

ここまで読んで、「うちの店、大丈夫かな」と少しでも不安に思われた方は、一人で判断せずご相談ください。

【初回無料】改正後のルールに合っているか、点検しませんか?

初回相談・要件の事前確認は無料です。
「今の営業が改正後のルールに合っているか点検してほしい」「これから開業したいが、うちはどの区分になるのか知りたい」といった段階からで構いません。

無理な営業はしません。気になることを一つ聞くだけでも大歓迎です。

📞 お電話:0463-57-8330(平日9:00〜18:00)
💬 LINEで相談する
✉️ お問い合わせフォーム

📍 やさしい行政書士事務所代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)
神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E
(対応エリアは秦野市を中心とした神奈川県全域です)

執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号・神奈川県行政書士会所属)。2012年開業、以来1,000件以上の相談に対応。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。条文番号・手数料・運用の最新情報は、警察庁・神奈川県警察の公式情報で必ずご確認ください。本記事は法令解説を目的としたものであり、個別事案への適用を保証するものではありません。
※税務に関するご相談は税理士、登記に関するご相談は司法書士、労務に関するご相談は社会保険労務士、紛争性のある案件は弁護士へご相談ください。
参考:警察庁「改正法の概要(PDF)」神奈川県警察「風俗営業等の許可・届出手続」
ABOUT ME
やさしい行政書士事務所のマスコット猫
宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも神奈川県の建設業者の許認可を得意としています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内の事業者をサポートしています。