建設業許可を実務経験で取るときに出すのが「実務経験証明書(様式第九号)」です。Excelの様式は、神奈川県のページから無料でダウンロードできます。
資格を持つ従業員はいないけれど、社長は現場一筋で15年。そんな会社でも、実務の経験で営業所技術者を立てて許可を取る道があります。
なお、許可を受けるには、営業所技術者のほかに、経営業務の管理を適正に行う体制や、財産的基礎又は金銭的信用などの要件も満たす必要があります(建設業法第7条・第8条)。
この記事では、実務経験証明書(様式第九号)のExcelをダウンロードする方法や書き方について、やさしく解説します。
💡 この記事の結論
- 実務経験証明書(様式第九号)のエクセルは、神奈川県の「許可申請書等ダウンロード」のページから無料で手に入ります。
- 書き方は、業種ごと・技術者1人につき・経験を積んだ会社(証明者)ごとに1枚用意し、1年を1行で書きます。
- 神奈川県では、証明書の提出だけでなく、原則として実務の裏付けと在籍の裏付けが、必要年数分求められます。証明者が許可を持っていなかった期間の実務の裏付けは、契約書など各年1件以上、または確定申告書です(土木一式・建築一式は、確定申告書に関わらず、契約書等と入金確認資料が各年1件以上必要です)。
この記事を書いた人:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介
神奈川県秦野市で、建設業許可・決算変更届・経営事項審査(経審)を中心に、建設業者さまの手続きをお手伝いしています。(執筆・監修者について)
目次
実務経験証明書(建設業)のエクセルはどこでダウンロードできる?
神奈川県知事許可の場合、実務経験証明書(様式第九号)のエクセルは、神奈川県の「許可申請書等ダウンロード」のページ(ページの更新日:2026年8月26日)から無料で手に入ります。
一覧の中にある「第九号(エクセル:44KB)(実務経験証明書)」をクリックして保存してください。記載例は、手引きの58ページにあります。
なお、国土交通大臣許可や他の都道府県で申請するときは、その許可の窓口(行政庁)のホームページにある様式を使います。
また、特定建設業の「指導監督的実務経験」を証明する場合は、別の様式(様式第十号)を使います。この記事では、一般建設業などで使う様式第九号について説明します。
実務経験証明書が必要になるのはどんな人?営業所技術者の3つのパターン
実務経験10年
資格も指定学科の卒業もない場合は、許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たせます(建設業法第7条第2号ロ)。
指定学科を卒業している場合
許可を受けようとする業種の指定学科を卒業していると、必要な実務経験の期間が短くなります。
高校(中等教育学校を含む)なら卒業後5年以上、大学や高等専門学校なら卒業後3年以上です(建設業法第7条第2号イ)。専修学校の指定学科を卒業した場合は5年以上(専門士・高度専門士を称する人は3年以上)です(同号ハ)。
この場合は、実務経験証明書に加えて、指定学科の卒業証明書(原本)か卒業証書の写しも出します。
資格+実務経験
一部の資格では、資格に加えて実務経験が必要です。
たとえば「第二種電気工事士の免状と3年の実務経験」という組み合わせです。この実務経験は、資格を取った後の経験であることが必要です。
「実務の経験」に入るもの・入らないもの
実務の経験とは、建設工事の施工を指揮・監督した経験や、実際に施工に携わった経験を指します。
工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
なお、実務経験の期間は業種ごとに数え、同じ人が複数の業種で期間を重ねることは原則としてできません(例外として、平成28年5月31日以前のとび・土工工事と解体工事については、同じ人の実務経験として期間の重複が認められます)。2つの業種を実務経験だけで取るなら、重ねずに合わせて20年が必要です。
※一部の業種には、申請する業種で8年を超える実務経験があり、振り替えられる業種と合わせて12年以上あればよい、という緩和があります(建設業法施行規則第7条の3第2号)。神奈川県の手引きは、この年数を「8年以上」と書いています。ちょうど8年の場合は、県の窓口に確かめてください。
営業所技術者や主任技術者について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
主任技術者・営業所技術者とは?
【記入例】実務経験証明書の書き方(欄ごと)
欄ごとの書き方は次のとおりです。
- 冒頭の「〇〇工事に関し」
- 実務経験を有する業種を書きます(例:「建築一式」)。
- 証明者
- 被証明者が在籍した業者の使用者(法人の代表者又は個人事業主)。所在地・商号を必ず書きます。
- 被証明者との関係
- 証明者の立場からみた関係を書きます(例:「元従業員」など)。
- 使用された期間
- 実務経験の期間ではなく、在籍した期間を書きます。今も在籍している場合は申請月までです。
- 使用者の商号又は名称
- 実務経験を得た当時の商号又は名称を書きます。
- 職名
- 「取締役」「〇〇部長」など具体的に書きます。
- 実務経験の内容
- その期の代表的な工事名称を、業種が分かるように具体的に書き(個人名も伏せない)、それ以外を「他」とまとめます。
- 実務経験年数
- 1年分を1行として、必要な年数分を書きます。
- 合計
- 使用された期間ではなく、実務経験年数(開始日から最終日まで)の合計を書きます。確認資料で裏付けできる期間に限ります。
1枚の単位:業種ごと・技術者1人につき・証明者別
この証明書は、業種ごと・技術者1人につき・証明者(経験を積んだ会社)別に作成します。
たとえば、A社で7年、B社で4年の経験がある場合、A社で1枚、B社で1枚の合計2枚作ります。他の業種の実務経験として使った期間との重複は、原則としてできません。
証明者と「被証明者との関係」
証明者は、技術者が在籍していた会社の使用者(法人の代表者や個人事業主)です。所在地や商号を必ず書きます。
被証明者との関係は、証明者の立場から見た関係を書きます(例:「元従業員」など)。
使用された期間・職名・実務経験の内容
「使用された期間」の欄には、実務経験の期間ではなく、その会社に在籍した期間を書きます。今も在籍している場合は申請する月までとします。
「職名」は「取締役」「〇〇部長」「〇〇課長」など具体的に書きます(様式の記載要領では「所属していた部課名等」)。
「実務経験の内容」は、証明する業種の工事について年間を通して行っている工事のうち、その期の代表的な工事名称を業種がわかるように具体的に書き、それ以外を「他」とまとめます。
実務経験年数と合計
実務経験年数は、1年分を1行として必要な年数分を書きます。10年の実務経験の場合は、10行以上記入が必要です。
個人は暦年(1月〜12月)、法人は暦年か事業年度で区切ります。最初と最後の年は、確認資料で裏付けできる実務経験の開始日の属する月以降、最終日の属する月以前を書きます。記載は月単位ですが、開始日から最終日までの期間の合計が必要年数分あることが必要です。
「合計」欄には、在籍した期間ではなく、実務経験年数(開始日から最終日まで)の合計を書きます。
証明者が許可業者なら、許可の情報を付記する
証明者が、証明する業種の許可業者である場合は、様式の左上の余白に、許可行政庁・許可番号・許可業種・許可期間を付記します。許可期間は、証明する業種の許可を当初に取得した年月日から書きます。
証明者が別の業種の許可しか持っていない場合は書きません。
📋 記入のイメージ(神奈川県の記載例より)
冒頭:「建築一式 工事に関し」
被証明者との関係:元従業員
許可の付記:神奈川県知事許可 第999999号/許可期間 平成6年1月20日~/許可業種 建
記載例の全体は、手引きの58ページで確認できます。
工事経歴書とは逆:個人名も伏せない
神奈川県の工事経歴書の記載例では、個人の名前を「A邸○○工事」のように置き換えます。
ところが実務経験証明書の記載例では、実務経験の内容(代表的な工事名称)について「個人名も伏せない」と書かれています。扱いが逆なので、取り違えにご注意ください。
エクセルで作るときの3つのコツ
💡 コツ①:県の様式をそのまま使う
県の様式(.xls・用紙A4サイズ)をそのまま使いましょう。
年の行は15行分あります。1年を1行で書くので、10年の証明は10行以上になります(手引きも「10年の実務経験の場合は、10行以上記入が必要」としています。最初と最後の年が年の途中にかかると、11行使います)。
💡 コツ②:シートをコピーして別々に作る
1枚の用紙には、1業種・1証明者分だけを書きます。
2社分の経験や2業種分の経験を証明するときは、当所のおすすめとして、エクセルのシートをコピーして別々に作るのがわかりやすいです(※これは県の決まりではありませんが、作業を間違えないための工夫です)。
💡 コツ③:DATEDIF関数で期間の目安を出す
「満○年○か月」の計算は、エクセルの関数「DATEDIF」を使うと便利です。
開始日がB2、最終日がC2のセルにある場合、次のように入力すると目安が出ます。=DATEDIF(B2,C2,"Y")&"年"&DATEDIF(B2,C2,"YM")&"か月"
ただし、これはあくまで目安です。10年ちょうど前後の場合は、日数の数え方で結果が変わりうるため、余裕をもって必要年数を上回るように資料を選んでください。様式の「合計」は、確認資料で裏付けできる期間で書きます。
神奈川県で必要な確認資料①:実務に従事していた裏付け
神奈川県では、様式第九号を出すだけでなく、本当に実務経験があったのかを当時の書類で裏付ける必要があります。
証明者が建設業許可を持っていたかどうかで、必要な資料が変わります。
証明者が建設業許可を持っていた期間
ここでいう許可は、証明する業種の許可です(別の業種の許可しか持っていない場合は、様式に付記しません)。
様式の左上の余白に許可の情報を付記し、許可通知書の写しや許可申請書の副本の写しがあれば添付します。
許可の期間内に経験年数があれば、この付記で足ります。許可前や失効後の経験も必要な場合は、その期間について、次の「許可を持っていない期間」の資料も必要です。
なお、県は付記された許可を台帳や他の行政庁への照会で確かめ、許可業者だと確認できなかった場合は、やはり次の資料が必要になります。
証明者が建設業許可を持っていない期間
次のaかbのいずれかを、必要年数分用意します。ただし、土木一式・建築一式の経験は、確定申告書の事業種目に関わらず、aの契約書等と入金確認資料が必要です(下の「認められない資料・追加で求められる資料」で説明します)。
a. 契約書・注文書など
申請する業種が明確に判断できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え、または工事請書控えの写しです。
これを、証明する期間について各年1件以上そろえます(請求書の控え・請書の控えの場合は、対応する入金確認資料も必要です)。
b. 確定申告書
該当する年の法人税(法人)または所得税(個人)の確定申告書の写しです(税務署又は青色申告会の収受日付印があるもの)。
ただし、令和7年1月から税務署での申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されたため、県は当分の間、令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書については、表紙と決算報告(貸借対照表・損益計算書の頁)の写しに、税務署で交付された「リーフレット」の写しを付けて出す取扱いとしています(令和6年12月以前に紙で提出したものは、従来どおり収受日付印のある表紙の写しです)。
事業種目欄を見て、申請する業種が明確に判断できるものに限られます(「○○等」という書き方や、別業種との併記などは不可です。事業種目欄が空欄なら、添付の法人事業概況説明書の事業内容欄でも可)。
電子申告の場合は、申告した電子申告書と、税務署から送信された受信通知(メール詳細等)の写しも付けます。
認められない資料・追加で求められる資料
⚠️ 見積書、納品書のみでは認められません。
申請のために復元した書類や、後日注文者が内容を証明した書類も不可です。
原本が電子データで、当時のデータをパソコン等で印刷したものや、FAXで届いた注文書で当時の注文者の印がないものは、入金確認資料(領収書や通帳の写しなど)を一緒に付けます。通帳の写しは、口座名義人と金融機関名が分かる表紙と、該当ページです。
工事の種類によっては、追加の資料が要ります。
- 土木一式・建築一式:確定申告書の事業種目に関わらず、工事内容が分かる契約書等の写しと入金確認資料を、証明する期間の各年1件以上必ず付けます(事前に相談を)。
- 増築・改築・改修・リフォーム工事など、名称で業種が分かりにくいもの:見積書・内訳書・工程表・図面等の写しも付けます。
- 機械器具設置工事:工事の内容が分かる資料(工程表・見積書・内訳書・仕様書・図面の写し・写真・パンフレット等)も付けます(事前に相談を)。
いずれの場合も、審査の必要に応じて追加の資料を求められることがあります。
電気工事・消防施設工事、許可や登録のない工事は実務経験にならない
電気工事と消防施設工事は、電気工事士法・消防法のルールにより、無資格での実務経験は原則として認められません。
また、必要な許可や登録を受けずに行った工事は、実務経験とは認められません(解体工事は500万円未満の工事でも建設リサイクル法の登録が必要で、登録なしで行った工事は実務経験になりません。登録が不要な場合を除きます)。
必要年数の数え方:最初の契約書から最後の契約書まで
許可を持っていない期間を契約書等で証明するときは、最初の契約書等に記載された日付(契約日・注文日・請負日・工期・請求日)から、最後の契約書等に記載された日付までを通算して、必要年数を上回るようにします。
たとえば、神奈川県の例では次のようになります。
最初の注文書の注文日:平成22年10月10日
(平成23年〜令和元年は、各年の代表的な工事の契約書等を1年1件以上添付)
最後の注文書の注文日:令和2年11月1日
= 満10年0月(23日)となり、10年の要件を満たします。
この最初の日付から最後の日付の間は、各年(法人の場合は各事業年度でも可)1年につき1件以上の契約書等で埋める必要があります。
もし期間が10年に満たないときは、他の工事の契約書等に差し替えたり、証明する年数を増やしたりして調整します。
証明期間を見直した場合は、次に説明する「在籍の裏付け」と期間が重なっているかを再確認してください。
神奈川県で必要な確認資料②:在籍していた裏付け
実務経験で証明する場合は、「実務に従事していた期間」と「その会社に在籍していた期間」の、両方が重なる期間を必要年数分証明することが必要です。
会社員・役員・個人事業主などの立場によって、在籍を裏付ける資料が変わります。
- 会社員だった期間
- 次のいずれかで在籍期間が明確に分かるもの(本人の氏名・事業所名が明記されたものに限る)。
・社会保険の被保険者記録照会回答票の写し(今いる会社以外は、始期と終期が明確な期間に限る)
・有効期限内の健康保険資格確認書(協会けんぽに限る。申請会社に在籍している場合に限り、資格取得日以降の期間)
・源泉徴収票の写し又は源泉徴収簿の写し(証明する年数分)など - 役員だった期間
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本。期間の始まりが確認できない場合は閉鎖事項証明書(原本)まで。株式会社で、証明する期間中の重任登記を怠っている場合は認められません。
- 個人事業主・専従者だった期間
- 個人事業主は、期間分の所得税確定申告書や工事注文書・工事代金請求書等で事業主であることが確認できれば可。専従者は、期間分の確定申告書の「専従者」欄で氏名が確認できれば可(12か月在籍していたことが確認できる場合に限る)。確定申告書に給与収入が入っている場合は、個人事業主としての在籍と認められない場合もあります(個別に相談)。
※法令の要件や手数料・様式は変更されることがあります。最新の要件は管轄の行政庁にご確認ください。
前の勤務先が実務経験証明書を書いてくれないときは?
解散などの正当な理由がある場合
法人の解散など、正当な理由で使用者の証明が得られない場合は、この証明書に書いた事実を証明できる他の人(当時の役員や本人など)を証明者にできます。当時の役員は、閉鎖謄本で氏名が確認できる人です。
本人が自分で証明(自己証明)する場合は、証明者欄に本人の住所、元の法人名と役職名、氏名を書き、「被証明者との関係」欄に「本人」と書きます。様式には「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」という欄もあります。
「協力してもらえない」だけの場合は?
単に前の会社に協力してもらえないという理由が「正当な理由」にあたるかどうかは、手引きには書かれていません。
このような場合は、ご自身で判断せず、県の窓口に事前に相談してください。
過去に証明されたことがある場合
過去に神奈川県知事許可業者の営業所技術者等として証明されたことがある人は、今回の実務経験証明書が過去のものと同様の内容であれば、実務と在籍の裏付けの資料を省略できます(神奈川県知事許可以外は不可)。
その場合は、過去の建設業許可申請書(様式第一号)又は変更届出書(様式第二十二号の二)と、営業所技術者等証明書(様式第八号。以前の名称は「専任技術者証明書」)、実務経験証明書(様式第九号)の副本の写しを付けます。更新申請書の副本など、実務経験証明書がないものは使えません。
📢 どの期間をどの資料で証明できそうか、手元の契約書・注文書・確定申告書を一緒に並べて整理します。
お困りの際は、当事務所にご相談ください(相談は無料・0463-57-8330)。
よくある質問(FAQ)
10年分の契約書が全部そろっていないと証明できませんか?
10年分すべての契約書は要りません。最初の契約書等の日付から最後の契約書等の日付までを通算して必要年数を上回り、その間は各年(法人の場合は各事業年度でも可)1年につき1件以上あれば、実務の裏付けになります。証明者が、証明する業種の許可業者だった期間は、様式への許可の付記で足ります。ただし、県が許可業者だと確認できなかった場合は、許可を持っていない期間と同じ資料が必要になります。また、審査の必要に応じて追加の資料を求められることはあります。
2つの会社で積んだ経験は、1枚にまとめられますか?
いいえ、1枚にはまとめられません。実務経験証明書は、証明者別に作成する必要があります。たとえばA社で7年、B社で4年の経験がある場合は、A社で1枚、B社で1枚の合計2枚作ります。
個人事業主として自分で仕事をしていた期間は、誰が証明しますか?
証明者は使用者(個人事業主)ですので、本人が証明者になります。在籍の裏付けは、確定申告書や工事注文書、工事代金請求書等で事業主であることが確認できれば可能です。実務の裏付けは、事業種目で業種が明確に判断できる確定申告書か、契約書等の控えを使います(土木一式・建築一式は、確定申告書に関わらず、契約書等と入金確認資料が必要です)。
電気工事の実務経験10年で、電気工事業の許可は取れますか?
電気工事や消防施設工事は、電気工事士法や消防法の規定から、無資格での実務経験は原則として認められません。資格がないまま積んだ電気工事の経験は、原則として実務経験に数えられない、ということです。
「実務経験の内容」に施主の名前を書いてもいいですか?
はい。神奈川県の記載例では、実務経験の内容(代表的な工事名称)について「個人名も伏せない」とされています。工事経歴書とは扱いが逆なので、ご注意ください。
まとめ
この記事のまとめです。
- 実務経験証明書(様式第九号)のエクセルは、神奈川県の「許可申請書等ダウンロード」のページから無料で手に入ります。
- 書き方は、業種ごと・技術者1人につき・証明者ごとに1枚ずつ作り、1年を1行で書きます。
- 神奈川県では、様式の提出だけでなく、原則として実務の裏付けと在籍の裏付けが必要年数分求められます(証明者が許可を持っていなかった期間の実務の裏付けは、各年1件以上の契約書などか確定申告書。土木一式・建築一式は、確定申告書に関わらず契約書等と入金確認資料が必要)。
📋 参考にした資料
- 建設業法(第7条・第8条)
- 神奈川県『建設業許可申請の手引き(令和8年度版)』(第1章第2節「営業所技術者等」・第2章第3節 P58「実務経験証明書(様式第九号)」・第2章第4節 P99〜104「営業所技術者等の確認資料」)=建設業許可申請の手引き及び申請書等のダウンロード
- 神奈川県「許可申請書等ダウンロード」
- 神奈川県「建設業許可関係のお知らせ」(税務署での申告書等の控えへの収受日付印の押なつ廃止に伴う確定申告書の提出方法)
※本記事は法令の解説を目的としており、個別の事案への適用を保証するものではありません。具体的なお手続きにあたっては、必ず最新の手引きや管轄の行政庁にご確認ください。
📢 実務経験証明書、書く前に「裏付けの資料」を並べてみませんか
実務経験証明書は様式に書き込むだけでは足りず、神奈川県では、原則として実務の裏付け(契約書・注文書など)と在籍の裏付けを、必要な年数分そろえる必要があります。どの期間をどの資料で証明できるかは、人によって変わります。
お手元の契約書・注文書・確定申告書などをお聞かせいただければ、どの期間を、どの資料で、何年分証明できそうかを一緒に整理し、実務経験証明書の作成から許可申請までお手伝いします。
ご相談は無料です。まずは「実務経験証明書のことで」とだけお伝えください。😊
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