建設業

解体工事に必要な資格とは?「登録の技術管理者」と「許可の専任技術者」の違いを行政書士がやさしく解説

解体工事に必要な資格|登録と許可でこう違う

「解体の仕事を請けたいんだけど、何か資格がいるの?」

「元請から『技術管理者は誰?』と聞かれた。うちの1級とびじゃダメなのか?」

解体工事の資格の話は、実は2つの制度が混ざりやすいところです。
500万円未満の「解体工事業登録」と、500万円以上の「建設業許可(解体工事業)」。この2つで、必要な技術者も、なれる資格も違います。

今日はこの2つを1枚に整理して、「自分(自社の職人)はどのルートで要件を満たせるのか」が分かるようにやさしく解説します。😊

📋 この記事でわかること
  • 解体工事が「登録」と「許可」の2制度に分かれるしくみ(500万円の壁)
  • 登録の「技術管理者」・許可の「専任技術者」になれる資格の一覧
  • 資格がなくても実務経験でなれるルート(8年・学歴短縮・講習短縮)
  • 建築士・建設機械施工技士など「登録はOKでも許可はNG」の落とし穴

秦野市で建設業のお客様を多く担当している行政書士が解説します。

解体工事は「金額」で2つの制度に分かれる

まず全体像から。解体工事を請け負うために必要な手続きは、請負金額で分かれます。

解体工事は請負金額500万円を境に、解体工事業登録と建設業許可(解体工事業)の2制度に分かれる
  • 請負金額500万円未満(建築一式は1,500万円未満) → 解体工事業登録(建設リサイクル法。工事をする都道府県ごとに登録)
  • 請負金額500万円以上建設業許可(解体工事業)が必要
⚠️ ここが解体工事の特殊なところ。ほかの工事なら「500万円未満は許可なしでOK」ですが、解体工事は500万円未満でも「登録」が必要です。無登録での解体工事はできません。なお、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を持っていれば、登録は不要です。

そして、どちらの制度にも「技術のわかる責任者を置きなさい」という要件があります。
登録なら技術管理者、許可なら営業所の専任技術者。この2つの資格要件が、それぞれ違うのです。

💡 ちなみに「うちは、とび・土工の許可があるから解体もできるでしょ?」は、今は通用しません。平成28年に「解体工事業」が業種として独立し、経過措置もすでに終了しています。とび・土工・コンクリート工事の許可では、解体工事(それ自体を目的とする工事)は請け負えません。

【500万円未満】解体工事業登録の「技術管理者」になれる資格

解体工事業登録では、技術管理者の選任が必須です。神奈川県が公表している基準では、次のいずれかに当てはまる人が技術管理者になれます。

解体工事業登録の技術管理者になれる資格一覧と実務経験ルート

資格でなれる人

  • 1級・2級 建設機械施工技士
  • 1級・2級 土木施工管理技士
  • 1級・2級 建築施工管理技士
  • 1級・2級 建築士
  • 技術士(建設部門)
  • 1級 とび・とび工(技能検定)
  • 2級 とび(技能検定)+合格後の解体工事実務1年以上
  • 解体工事施工技士(国土交通大臣登録試験の合格者)

実務経験でなれる人(資格なしルート)

学歴 必要な実務経験 登録解体工事講習を受講した場合
大学等で土木工学等の指定学科を修了 2年以上 1年以上
高校で土木工学等の指定学科を修了 4年以上 3年以上
上記以外(学歴不問) 8年以上 7年以上

ここでいう実務経験は、解体工事の施工を指揮・監督した経験や、実際に施工に携わった経験のこと。現場の雑務や事務作業の年数は含まれません。

💡 「資格は何もないが、解体一筋8年」の職人さんがいれば、その方を技術管理者として登録できます。年数が少し足りない場合は、登録解体工事講習(全国解体工事業団体連合会等が実施)の受講で1年短縮できるのもポイントです。

登録の手続き・必要書類そのものは、別記事「解体工事業の登録は必要?神奈川県の手続き・要件を解説」で詳しくまとめています。

【500万円以上】建設業許可(解体工事業)の「専任技術者」になれる資格

500万円以上の解体工事を請けるなら、建設業許可(解体工事業)。その要件の柱が、営業所に常勤する専任技術者です。一般建設業の場合、次のいずれかが必要です(神奈川県 令和8年度版手引きに基づく)。

建設業許可(解体工事業)の専任技術者になれる資格一覧

資格でなれる人

  • 1級 土木施工管理技士
  • 2級 土木施工管理技士(種別:土木)
  • 1級 建築施工管理技士
  • 2級 建築施工管理技士(種別:建築・躯体)
  • 技術士(建設部門等)※当面の間、合格後の解体実務1年以上または登録解体工事講習の受講が必要
  • 1級 とび・とび工(技能検定)
  • 2級 とび(技能検定)+合格後の実務経験3年以上
  • 解体工事施工技士(登録解体工事試験の合格者)
⚠️ ※印の施工管理技士は「合格年度」に注意。平成27年度以前の合格者は、合格後の解体工事の実務経験1年以上、または登録解体工事講習の受講が必要です(合格証明書の年ではなく合格年度で判定します)。平成28年度以降の合格者はそのまま認められます。

実務経験でなれる人(資格なしルート)

  • 解体工事の実務経験10年以上
  • 指定学科(土木工学または建築学に関する学科)卒業なら短縮:大学卒3年以上/高校卒5年以上
  • とび・土工・コンクリート工事の経験と通算するルート:解体工事4年以上を含め、とび・土工と合わせて12年以上で認められる振替の仕組みがあります(期間の数え方に細かいルールがあるため、該当しそうな方は個別にご確認ください)

専任技術者は「営業所に常勤していること」も要件です。名義だけ借りてくることはできません。
許可全体の要件(経営業務の管理能力・財産要件など)は「建設業許可の取り方 完全ガイド」をどうぞ。

間違えやすい3つの落とし穴——「登録はOK、許可はNG」の資格がある

2つの一覧を見比べて、気づいた方もいるかもしれません。
実は、登録の技術管理者にはなれるのに、許可の専任技術者にはなれない資格があります。ここが解体工事の資格でいちばん間違えやすいところです。

登録の技術管理者にはなれるが許可の専任技術者にはなれない資格の対比
  • 落とし穴①:建築士(1級・2級) — 登録の技術管理者は○。しかし解体工事業の専任技術者にはなれません
  • 落とし穴②:建設機械施工技士(1級・2級) — こちらも登録は○、解体の専任技術者は×。重機で解体するイメージが強い資格ですが、許可側の対象外です。
  • 落とし穴③:2級とびの実務経験年数 — 登録の技術管理者は合格後1年、許可の専任技術者は合格後3年。同じ資格でも要求年数が違います。
💡 「登録のときは建築士の先生に技術管理者をお願いしていたのに、500万円超の工事を請けるため許可を取ろうとしたら専任技術者がいなかった」——ステップアップの場面で実際に起きるつまずきです。将来500万円以上を狙うなら、最初から許可でも通用する資格・経験の人を軸に体制を組んでおくのがおすすめです。

どっちを目指す?——登録から許可へのステップアップ

「まずは小さな解体から始めたい」なら解体工事業登録(有効期間5年・工事をする都道府県ごと)。
「元請の仕事も、500万円以上の案件も取りたい」なら建設業許可(解体工事業)です。

500万円の壁と無許可工事のリスクについては「建設業許可は500万円から必要?無許可工事の罰則」で解説しています。
また、許可を取って公共工事の解体(学校・庁舎の解体など)まで視野に入れるなら、その先にあるのが経審です。段取りは「経審のやり方を最初から全部」をご覧ください。

まとめ——資格の一覧より先に「金額」で制度を見極める

  • 解体工事は500万円未満=登録/500万円以上=許可の2制度。500万円未満でも登録なしでは請け負えない
  • 登録の技術管理者:施工管理技士・建築士・建設機械施工技士・とび技能士・解体工事施工技士など+実務経験ルート(8年・学歴と講習で短縮)
  • 許可の専任技術者:土木・建築施工管理技士(平成27年度以前合格は+1年or講習)・1級とび・2級とび+3年・解体工事施工技士など+実務10年
  • 建築士・建設機械施工技士は登録○/許可×。ステップアップを見据えるなら最初から許可基準で体制づくりを
  • とび・土工の許可では解体工事は請け負えない(経過措置は終了済み)

「うちの職人の経歴で、技術管理者(専任技術者)になれるか見てほしい」
「とび・土工の許可に解体を業種追加したい」

そんなときは、まずは一度お話を聞かせてください。📢

解体工事業登録・建設業許可のご相談はやさしい行政書士事務所へ

解体工事業登録・建設業許可(解体の業種追加)をサポートしています。

やさしい行政書士事務所では、職人さんの資格・経歴の棚卸しから、登録/許可どちらのルートが合うかの見立て、申請書類の作成まで無料相談で対応しています。「うちの場合はどうなる?」の確認だけでも大丈夫です。「ブログを見た」とお伝えいただくとスムーズです。😊

やさしい行政書士事務所(代表行政書士 宮本 雄介)

📞 電話:0463-57-8330

✉️ メール:お問い合わせフォームはこちら

💬 LINE:LINEで相談する

出典
・神奈川県「解体工事業登録」:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p870134.html
・神奈川県「登録の要件」(技術管理者の基準):https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p449151.html
・神奈川県「建設業許可申請の手引き」(令和8年度版・解体工事業の技術者要件/実務経験の振替・重複の取扱い)

※本記事は2026年7月時点で確認できる公開情報をもとに、代表行政書士 宮本 雄介が執筆・監修しています。資格・実務経験の認定は、経歴の証明資料の内容によって個別に判断されます。実務経験の振替・重複の数え方、種別の取扱い等の細部は行政庁の運用によるため、申請前に管轄の行政庁(神奈川県知事許可は神奈川県建設業課)または当事務所へご確認ください。
ABOUT ME
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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも神奈川県の建設業者の許認可を得意としています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内の事業者をサポートしています。