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経営事項審査の点数(P点)計算方法|どこを上げれば伸びる?【神奈川・秦野】

経営事項審査の点数(P点)計算方法の解説

「経営事項審査 点数 計算」で検索されたあなたへ。

公共工事に入りたい。
でも「うちのP点って、いくつになるの?」がわからない。
そんなモヤモヤを、この記事で解消します。

経営事項審査(経審)とは、ひとことで言うと公共工事の入札に参加するために必要な、会社の“通信簿”です。
その総合点を「P点(総合評定値)」と呼びます。

この記事では、P点がどう計算されるのかを、神奈川県の最新ルール(令和8年7月1日版の手引き)にそって、中学生でもわかる言葉で説明します。
読み終わるころには、「うちの点数は、どこをどう上げれば伸びるのか」の地図が頭に入っているはずです。

🐱 この記事を書いた人
やさしい行政書士事務所/代表行政書士 宮本 雄介(神奈川県秦野市)
建設業許可・経審・入札を専門にしています。秦野・県央エリアの建設会社さまの建設業許可・経審・決算変更届を、継続してご支援しています。
事務所では、決算書から無料でP点をシミュレーション(試算)する診断を行っています(記事末にご案内)。
💡 この記事でわかること(先に結論)
  • P点は、5つのグループの点数を、決められた割合で足し算して出す
  • 計算式は「P=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W
  • だから、割合の大きいX1(売上)とZ(技術力)を伸ばすとP点が動きやすい
  • 神奈川では令和8年7月1日から中身が一部変わった(社会保険の減点がなくなる/新しい加点が増える など)
  • 点数は決算の前にほぼ決まる。だから「早めの相談」が効く

そもそも経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査(けいえいじこうしんさ)=略して「経審(けいしん)」。
ひとことで言うと、公共工事の入札に参加するために受ける、会社の評価(審査)です。

国や県、市町村の工事を受けるには、次の3つが必要です。

  1. 建設業の許可を持っていること
  2. 経審を受けて、点数(P点)をもらっていること
  3. 役所ごとの「入札参加資格」に登録していること

この2番目が経審です。
点数がなければ、公共工事の土俵にすら上がれません。

なお、まだ建設業許可をお持ちでない場合は、まず許可が先です。神奈川県で必要な書類は「神奈川県の建設業許可に必要な書類一覧」で解説しています。

出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』、『中小建設業者のための「公共工事」受注の最強ガイド』(小林裕門)1章

P点(総合評定値)とは何か

P点=総合評定値(そうごうひょうていち)。
経審のいちばん最後に出てくる、会社の総合点です。

役所は、このP点をもとに会社を「ランク(等級)」に振り分けます。
だから、多くの社長さんがいちばん気にする数字が、このP点なのです。

P点は、5つのグループの点数を合体させて計算します。
まずは、その5つのグループを見てみましょう。

P点をつくる「5つの点数」の正体

P点をつくる5つの点数 X1・X2・Y・Z・W

経審の点数は、大きく5つのグループに分かれています。
記号がアルファベットで少し取っつきにくいので、まずは「何を見ているか」だけ押さえてください。

記号名前(正式)ひとことで言うと神奈川での最高点
X1完成工事高工事の売上の大きさ2,309点
X2自己資本額・利益額会社の体力(お金の厚み)2,280点
Y経営状況財務の健康診断(8つの指標)1,595点
Z技術力資格者の数と元請の売上2,441点
W社会性等保険・退職金・加点制度など2,073点

出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』審査項目一覧より

ざっくり言うと、
X1・X2は「会社の規模・お金」
Yは「財務の健康状態」
Zは「技術者の力」
Wは「社会的な取り組み(保険や加点)」
この5つの合計が、あなたの会社の実力になります。

経営事項審査の点数の計算方法(P点の計算式)

いよいよ本題です。
P点は、5つの点数をそのまま足すのではなく、決められた割合(ウェイト)をかけてから足します。

P = 0.25×X1 + 0.15×X2 + 0.20×Y + 0.25×Z + 0.15×W

割合を表にすると、こうなります。

記号かける割合(ウェイト)
X1(完成工事高)0.25
X2(自己資本・利益)0.15
Y(経営状況)0.20
Z(技術力)0.25
W(社会性等)0.15

出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』。建設業法施行規則にもとづく計算式です。

割合を見れば「どこを伸ばすと効くか」がわかる

ここが、この記事でいちばん大事なところです。
割合が大きい=P点への影響が大きい、ということです。

P点はX1(売上)とZ(技術力)が0.25で最も効く
  • X1(売上)=0.25 … いちばん重い
  • Z(技術力)=0.25 … 同じく重い
  • Y(財務)=0.20 … 中くらい
  • X2(体力)=0.15
  • W(社会性)=0.15

つまり、X1(工事の売上)とZ(技術者の力)を伸ばすと、P点が大きく動きやすいのです。
いっぽうで、W(社会性)は割合こそ0.15ですが、加点項目が多く、決算後でも動かせるという特徴があります(後で説明します)。
P点を上げる具体策は「経審の点数の上げ方|P点が低い原因と加点策」でくわしく解説しています。

数字のイメージ(あくまで“考え方”の例)

たとえば、各グループの点数が次のようだったとします(説明のための仮の数字です)。

X1=900、X2=1,000、Y=1,000、Z=900、W=1,100 のとき

P = 0.25×900 + 0.15×1,000 + 0.20×1,000 + 0.25×900 + 0.15×1,100
 = 225 + 150 + 200 + 225 + 165
 = 965点

このように、割合をかけてから合計するのがP点です。

⚠️ 注意: X1やZなど、各グループの中の点数は、業種ごと・年度ごとに細かい計算表で決まります(例:完成工事高がいくらなら何点、という換算表があります)。ここは数式が複雑なため、正確な数値はご自身の決算書をもとにした試算が必要です。当事務所の無料P点シミュレーションでは、この“中の点数”まで含めて計算します。

神奈川県で押さえるべき点(令和8年7月1日の改正)

令和8年7月1日 経審改正の4つのポイント

経審のルールは、全国共通の部分と、都道府県ごとの運用があります。
神奈川県知事許可の会社は、令和8年7月1日版の手引きが最新です。
この改正で、P点の中身が一部変わりました。特に大事なのは次の4つです。

1. 社会保険3つの「加入状況」が、審査項目から外れた

これまでは、雇用保険・健康保険・厚生年金の加入状況がW点で見られていました。
令和8年7月1日以降の申請からは、この3項目が審査から削除されました。

・きちんと加入している会社 … 影響はほぼ中立
・(注意)加入は、あくまで建設業許可そのものの要件としては引き続き必要です

出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』P1、令和8年国土交通省告示第262号

2. 新しい加点「自主宣言制度」ができた(+5点)

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」という新しい加点が、W点に加わりました。

・宣言書+誓約書(様式第7号)の2点セットを提出すると加点されます
・宣言の日付は、審査基準日(決算日)より前である必要があります

この加点の要件とやり方は「職人いきいき宣言(自主宣言)で経審5点加点」で解説しています。

出典:同手引きP1(2)・様式第7号。※虚偽の記載は建設業法違反のおそれがあると手引きが明示しています。

3. CCUS(建設キャリアアップシステム)の配点が見直された

技能者の就業履歴をためるCCUSの加点が、これまでより低く見直されました。
すでにCCUSで加点を取っている会社は、実質的に点が下がる方向になります。
だからこそ、上の「自主宣言+5点」とセットで維持するのが定番の対策です。くわしくは「経審のCCUS加点とは|何点上がる・3つの要件」をご覧ください。

出典:同手引きP1・2(1)。(配点の具体値は要確認:一次資料と最新の告示でご確認ください)

4. P点・W点の「最低点」が変わった

改正で、点数の下限も変わりました。

項目神奈川での最低点(令和8年7月1日以降)
W点-788点(改正前は -1,837点)
P点163点(改正前は 6点)

出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』P3の表

このように、「いつの申請か」でルールが変わります。
令和8年6月30日までの申請は、改正前の様式・基準です(申請日が基準であり、決算日ではありません)。改正の全体像は「経審W点改正(2026年7月施行)の変更点と影響」で解説しています。

点数の有効期間と、うっかり空白に注意

経審の結果には、使える期間があります。

有効期間=審査基準日(決算日)から1年7か月

ここに落とし穴があります。
毎年きちんと受け続けないと、「点数の切れ目(空白期間)」ができて、その間は公共工事を受けられません。

出典:建設業法施行規則第18条の2(有効期間1年7か月)、神奈川県手引き(令和8年7月1日版)

対策はシンプルです。
毎年、決算が終わったらすぐに経審を受ける。 これに尽きます。
その土台になる毎年の決算変更届は「工事経歴書の書き方【記入例つき】」も参考にしてください。

「点数は決算の前に決まる」から、計算だけで終わらせないで

ここまで計算方法を見てきて、こう思われたかもしれません。
「計算のしかたはわかった。じゃあ、うちの点数はどうやったら上がるの?」

大事な事実をお伝えします。
経審の点数は、決算の2か月前にはほぼ固まっています。
決算が終わってからでは、できる対策がぐっと限られてしまうのです。

出典:『中小建設業者のための「公共工事」受注の最強ガイド』(小林裕門)2章

だから、点数を本気で上げたい会社ほど、決算を迎える“前”に手を打ちます。
たとえば、こんな順番で考えます。

  1. 狙う工事の規模・役所を決める(=目標ランクを決める)
  2. その目標に必要なP点の目安を逆算する
  3. X1・Z・Yなど、どこを・いつまでに・どれだけ上げるか作戦を立てる

この「逆算の作戦づくり」こそ、行政書士(経審の専門家)の出番です。
目標ランクの考え方は「入札参加資格の等級(ランク)とは?」でも解説しています。

まず「今の点数」を知ることから

作戦を立てるにも、スタート地点がわからなければ始まりません。
そこでおすすめなのが、P点シミュレーション(今の点数の試算)です。

やさしい行政書士事務所では、決算書をもとに、あなたの会社の“いまのP点”を無料で試算しています。

  • 今のP点はいくつか
  • あと何点で、次のランクに届くのか
  • そのために、どこを伸ばすのが近道か

ここまで見える化してから、はじめて「具体的な作戦」に進めます。
秦野市・神奈川県央エリア(伊勢原・平塚・厚木・小田原ほか)の建設会社さまを中心に対応しています。

もっと深く知りたい方へ(関連記事)

この記事は「P点の計算のしくみ」の全体像です。
さらに一歩踏み込みたい方は、あわせてこちらもどうぞ。

よくある質問(FAQ)

Q. 経審の点数(P点)は、自分でも計算できますか?
A. 計算式そのものは公開されています(P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W)。ただし、X1やZなど各グループの中の点数は、業種別・年度別の細かい換算表で決まるため、正確な試算には決算書と専門知識が必要です。当事務所の無料シミュレーションをご利用ください。

Q. 点数は何点あればいいですか?
A. 「高ければ良い」わけではありません。狙う工事の規模・役所によって、必要な点数(目標ランク)は変わります。 まずは目標を決め、そこから逆算するのが正解です(要相談)。

Q. 神奈川県で行政書士に代理申請を頼めますか?
A. はい。神奈川県の対面申請では、金曜日が行政書士(代理人)による申請の受付日とされています。書類作成から申請まで、まるごとお任せいただけます。
(出典:神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』受付日)

Q. 費用はどれくらいですか?
A. 県に納める審査手数料は、総合評定値(P点)を希望する場合で1業種11,000円(追加1業種ごとに+2,500円)です。これに当事務所の報酬が加わります。金額はご状況によって変わりますので、まずは無料相談でお見積りします。
(出典:同手引き 審査手数料。当事務所報酬は要お見積り)

まとめ

  • P点は「P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W」で計算する
  • 割合が重いX1(売上)とZ(技術力)が、点数を動かしやすい
  • 神奈川は令和8年7月1日から中身が一部変わった(社保の減点が消える/自主宣言+5点 など)
  • 有効期間は決算日から1年7か月。空白を作らないこと
  • 点数は決算の前にほぼ決まる。だから早めの相談が効く

「うちのP点、いくつだろう?」——その一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。

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【無料】あなたの会社のP点、試算してみませんか?

やさしい行政書士事務所では、決算書をもとにP点を無料でシミュレーションします。
「今の点数」と「あと何点で次のランクか」を、まずは知るところから。

無理な営業はしません。気になることを一つ聞くだけでも大歓迎です。

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神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E/代表行政書士 宮本 雄介
(秦野市・伊勢原・平塚・厚木・小田原ほか、神奈川県央エリアの建設会社さまを応援しています)

※本記事は、神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』および関連書籍をもとに、行政書士が執筆・監修しています。
※経審の制度・数値・様式は改正されることがあります。最新の要件は、神奈川県建設業課の公表資料、または当事務所にご確認ください。
※記事内で「(要確認)」と付した箇所は、一次資料での最終確認をおすすめする点です。
ABOUT ME
やさしい行政書士事務所のマスコット猫
宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも神奈川県の建設業者の許認可を得意としています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内の事業者をサポートしています。