外国人法務

帰化申請って何?初心者でも分かる完全ガイド

・「日本で安心して暮らしたい」

・「日本人として生活したい」

と思ったことはありませんか?

帰化申請は複雑で大変そうに見えますが、正しい知識とサポートがあれば、一つずつ進めることができます。

この記事では、1000件以上の相談実績を持つ専門家が、帰化申請について分かりやすく解説します!

帰化申請って何?メリット・デメリットを知ろう

帰化申請とは「日本人になること」

帰化申請とは、外国籍の方が日本の国籍を取得するための手続きです。

簡単に言うと、「日本人になること」ですね。

帰化が許可されると:

日本の戸籍ができる

日本のパスポートが取得できる

選挙権・被選挙権がもらえる

ビザ更新の心配がなくなる

帰化のメリット・デメリット

✅ 帰化のメリット

ビザ更新の心配がない 
– もうオーバーステイを心配する必要がありません

選挙に参加できる 
– 日本の政治に参加できます

公務員になれる 
– 職業選択の幅が広がります

社会的信用が上がる 
– ローンが組みやすくなることも

子どもの将来が安定 
– お子さんも日本人として生活できます

⚠️ 帰化のデメリット

元の国籍を失う
– 帰化の条件として、原則として元の国籍を失うことが求められます(国籍法第5条第1項第5号)。元の国籍を失う手続きや時期は、本国の法律によります

母国への帰国にビザが必要 
– 故郷に帰るのにビザが必要になることも

手続きが複雑で時間がかかる 
– 1年以上かかることが普通です

永住権と帰化、どちらがいい?

「永住権があれば十分じゃない?」と思う方もいますよね。

確かに永住権でも日本にずっと住むことはできますが、大きな違いがあります。

項目帰化(日本国籍)永住権
国籍日本元の国のまま
選挙権ありなし
強制退去なし(日本国籍のため対象外)重大な犯罪でありうる

どちらがいいかは、あなたの価値観や将来の計画によって変わります。

迷ったときは、経験豊富な専門家に相談するのが一番ですね。

永住許可を検討する方は、永住許可の条件と必要書類のまとめと永住許可申請のサポートもご覧ください。あわせて、永住許可の取消し事由の見直しと、在留資格の更新・永住許可の手数料の改定(2026年10月1日受付分から)も解説しています(帰化の申請には手数料がかかりません)。

帰化申請の7つの要件 – あなたは当てはまる?

帰化の条件は、国籍法(第5条)に6つ定められています。これに加えて審査では、日本社会に融和していること(日本語の力や、原則10年以上の在留など)も確認されます。ここでは合わせて7つの要件として整理します。

「難しそう…」と思うかもしれませんが、一つずつ確認していけば大丈夫ですよ!

要件1:住所要件 – 日本に5年以上住んでいること

法律(国籍法第5条第1項第1号)の条件は、引き続き5年以上日本に住所があることです。

ポイント:「引き続き」がキーワードです。長く日本を離れると、住所が「引き続き」あったと認められないことがあります。出国が多い方は、事前相談で確認してください。また、住所は適法なもの(正当な在留資格があること)でなければなりません(東京法務局「帰化について」)。

※日本で生まれた方・日本人の配偶者・日本人の子・かつて日本人だった方などの一定の方は、住所などの条件が一部緩和されます(国籍法第6条〜第8条)。

2026年4月1日から審査が厳しくなりました
法律の「5年以上」は変わっていませんが、法務省は2026年4月1日から、「日本社会に融和していること」の審査で原則として10年以上の在留を求める運用を始めました(法務大臣の閣議後記者会見・2026年3月27日)。法改正ではなく、審査の運用の見直しです。
5年以上住んでいても在留が10年に満たない方や、上の条件緩和にあたる方は、申請の前に法務局の事前相談で見通しを確かめてください(条件緩和にあたる方への「原則10年」の当てはめは、会見や東京法務局の案内では示されていません)。

要件2:能力要件 – 18歳以上で、本国の法律でも成人であること

申請時に18歳以上で、かつ本国の法律でも成人の年齢に達している必要があります(国籍法第5条第1項第2号)。

日本人の配偶者や日本人の子など一定の方は、この条件が緩和されます(国籍法第7条・第8条)。15歳未満のお子さんの申請は、父母などの法定代理人が代わりに行います(国籍法第18条)。お子さんが親と一緒に申請する場合の扱いは、法務局の事前相談で確認してください。

要件3:素行要件 – 真面目に生活していること

これが一番重要で、厳しくチェックされる要件です。

チェックポイント

税金をきちんと納めているか

年金・健康保険料を払っているか

交通違反を繰り返していないか

犯罪歴がないか

2026年4月1日からは、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間が延びています(法務大臣の閣議後記者会見・2026年3月27日)。確認される年数の目安は、下の「収入・納税関係の書類」をご覧ください。

特に注意!
飲酒運転や無免許運転などの重大な交通違反は、帰化申請に大きな影響を与えます。

要件4:生計要件 – 安定した収入があること

自分や家族の収入で、安定した生活を送れることが必要です。

法律(国籍法)や東京法務局の案内に、年収の金額の基準はありません。生計を一つにする家族の単位で判断されるため、申請者自身に収入がなくても、配偶者などの家族の資産や技能によって安定した生活ができれば、この条件を満たします(東京法務局「帰化について」)。

正社員でなくても、安定した収入や家族の資産などで生活できていれば、生計条件の判断で考慮されます。

要件5~7:その他の要件

重国籍防止要件:無国籍であるか、原則として帰化によって元の国籍を失うこと(本人の意思で国籍を失えない場合で、日本人との親族関係や境遇に特別の事情があると認められるときは、この条件を満たさなくても許可されることがあります=国籍法第5条第2項)

憲法遵守要件:日本国憲法や日本の政府を暴力で壊そうと企てたり主張したりしたこと、そうした団体をつくったり加わったりしたことがないこと(国籍法第5条第1項第6号)

日本社会への融和:日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)や、原則10年以上の在留など

帰化申請の流れ – step by stepで解説

帰化申請は長い道のりですが、一歩ずつ進めていけば大丈夫です。

全体で1年〜1年半以上かかることが多いといわれています(事案や法務局によって大きく異なります)。条件を満たしていても必ず許可されるとは限らないため、準備の段階で見通しを確かめながら進めましょう。

STEP1 法務局で事前相談

まずは管轄の法務局に相談予約を取ります。

混雑していることが多いので、早めの予約がおすすめです。

STEP2 必要書類の収集

これが一番大変なステップです。

日本の書類だけでなく、本国の書類も必要になります。

本国の書類は取得に時間がかかるので、早めに手配しましょう。

STEP3 申請書類の作成

履歴書、動機書など、指定の様式に記入します。

動機書は特に重要で、あなたの想いを伝える大切な書類です。

STEP4 法務局に申請

必要書類が全て揃ったら、法務局に申請します。

本人が直接行く必要があります(15歳未満の方は、父母などの法定代理人が申請します)。

STEP5 面接

申請から数か月後に、法務局で面接があります。

緊張するかもしれませんが、正直に、誠実に答えることが大切です。

STEP6 審査

面接のあとも審査が続きます。申請から結果が出るまで、1年前後かかることが多いといわれています。

長い期間ですが、結果を待ちましょう。

STEP7 結果通知

許可されると官報に告示され、その日から日本国籍になります(国籍法第10条)。告示の日から1か月以内に、市区町村へ帰化届を出さなければなりません(戸籍法第102条の2)。この届出によって日本の戸籍に記載されます。

おめでとうございます!あなたも晴れて日本人です。

必要書類は何がいる?翻訳も必要?

帰化申請で一番大変なのが、書類の準備です。

人によっては100枚を超えることもありますが、一つずつ確実に集めていきましょう。

基本的な書類

帰化許可申請書: 氏名、住所、職業などを記入。顔写真(5cm×5cm)を貼付。

親族の概要を記載した書面: 父母、兄弟姉妹、配偶者、子などの情報を記載。

履歴書: 出生から現在までの居住歴、学歴、職歴、出入国歴などを詳細に記載。

帰化の動機書: なぜ帰化したいのか、日本でどう生きていきたいかを自分の言葉で記述(15歳未満は原則不要)。

宣誓書: 日本国憲法を遵守することなどを誓約する書面(申請時に法務局で署名)。

生計の概要を記載した書面: 収入、支出、資産、負債などを記載。

事業の概要を記載した書面: 会社経営者や個人事業主の場合に必要。

自宅・勤務先・事業所付近の略図: 手書きの地図。

身分関係の書類

【本国発行】出生証明書: 申請者本人、子、兄弟姉妹などのもの。

【本国発行】婚姻証明書: 申請者本人、父母などのもの。

【本国発行】離婚証明書: 該当する場合。

【本国発行】死亡証明書: 父母、兄弟姉妹、配偶者などが死亡している場合。

【本国発行】親子関係証明書、認知届証明書、養子縁組証明書など: 該当する場合。

【本国発行】国籍証明書: 無国籍の場合や、国籍を証明する必要がある場合。

【本国発行】戸籍謄本、除籍謄本: 韓国籍の方など、戸籍制度がある国の場合。

パスポートのコピー: 現在有効なものだけでなく、失効したものも必要。出入国のスタンプがあるページも含む。

【日本発行】住民票: 世帯全員分(同居者がいれば同居者全員分も)。在留資格・在留期間とその満了日・在留カード番号と、法定住所期間の居住歴が載ったもの(マイナンバー・住民票コードは省略)。

【日本発行】戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍: 申請者や親族が元日本人、日本で出生・婚姻・死亡等の届出をしている、日本人と婚姻・離婚しているなどの場合に必要。

【日本発行】除住民票: 今の住民票に、法定住所期間(一般に5年)の居住歴が載っていない場合に必要。

収入・納税関係の書類

■ 生計能力を証明する書類

  • 在勤及び給与証明書: 会社員の場合、勤務先に発行を依頼。
  • 源泉徴収票: 直近1年分。
  • (確定申告が必要な方)確定申告書(控): 個人事業主、不動産収入がある方、副業収入がある方など。第一表、第二表、青色申告決算書または収支内訳書など一式(直近1年分)。
  • (市区町村発行)住民税の課税(非課税)証明書: 直近5年分(総所得金額が記載されたもの)。
  • 預貯金通帳のコピーまたは残高証明書: 収入の振込や生活費の支出状況がわかるもの。
  • (不動産を所有している場合)不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書。
  • (事業を営んでいる場合)営業許可証などのコピー、会社の登記事項証明書。
  • 奨学金やローンの返済予定表など。

■ 納税状況を証明する書類

  • (市区町村発行)住民税の納税(非課税)証明書: 前年度までの5年度分(課税証明書より1年度前の範囲。例:2026年9月〜2027年5月に受付なら令和3〜7年度分)。未納がないことの証明。未納額が記載されている場合は、前々年の納税証明書も。あわせて、住民税を納期どおりに納めたことがわかる資料(口座引落しなら通帳の写し、コンビニ等での納付なら日付入りの領収書など)も直近5年分。給与天引き(特別徴収)の方は、この資料は不要です。
  • 国税・地方税(事業税など)の納税証明書:
    • 会社員で確定申告不要な方: 原則不要な場合が多い。
    • 確定申告をしている方・個人事業主・会社など法人の役員の方:
      • 確定申告をしている方:所得税の納税証明書(その1:納付すべき税額等の証明、その2:所得金額の証明・税務署)を直近3年分
      • 個人事業主の方:さらに、消費税の納税証明書(その1・税務署)と事業税の納税証明書(都道府県税事務所)を直近3年分、源泉所得税の納付書(徴収高計算書)または領収済通知書の写しを直近1年分
      • 会社など法人の役員の方:さらに、法人税の納税証明書(その1・その2)・法人の消費税の納税証明書(その1)(以上、税務署)と法人の事業税の納税証明書(都道府県税事務所)を直近3年分、法人の住民税の納税証明書(都道府県税事務所・市区町村)と法人税の確定申告書の控えを直近1年分
      • 法人の役員の方は、源泉徴収簿(ご本人の分)の写しと、源泉所得税の納付書または領収済通知書の写しも直近1年分
  • 年金・医療保険料の納付状況がわかるもの:
    • 公的年金保険料の納付状況がわかるもの(直近2年分):年金保険料の領収書の写し、被保険者記録照会回答票、ねんきんネットの年金情報を印刷したものなど。
    • 世帯全員分の健康保険の資格確認書(表・裏)の写し、またはマイナポータルなどで確認できる医療保険の資格情報を印刷したもの。国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、該当する方の納付証明書など(直近2年分)。会社などの事業主の方は、厚生年金保険・健康保険の事業所としての納付証明書(直近2年分)も必要です。

※上の年数と書類は、東京法務局の案内(「帰化許可申請書に添付する書類」2026年9月4日更新)によります。受付の時期によって取る年度が変わるほか、申請先の法務局によって案内が異なることがあります。申請先の法務局の最新の案内で確認してください。

■ その他の書類

その他、個別の事情に応じて必要な書類(例:離婚後の養育費支払証明、示談書のコピーなど)。

最終学歴の卒業証明書または卒業証書のコピー。

運転免許証のコピー(両面)。

運転記録証明書: 過去5年間のもので、発行後2か月以内のもの(自動車安全運転センターで取得)。運転免許を失効・取り消された方は、運転免許経歴証明書も必要です。

技能・資格を証明する書類: 日本語能力試験(JLPT)の合格証、その他業務に関する資格証など。

スナップ写真: 家族との写真、自宅内の写真など、生活状況を示すものとして求められる場合がある。

■ 外国語書類の日本語翻訳

  • 本国の証明書など、外国語で記載された全ての書類には、原則として日本語の翻訳文を添付する必要があります。
  • 翻訳文はA4判で、翻訳者の住所・氏名と翻訳年月日を書きます。一部分だけの翻訳は認められません(東京法務局の案内)。

翻訳について

外国語の書類には、日本語の翻訳文を付ける必要があります。

翻訳のポイント:

  • 専門業者に頼む必要はありません
  • 自分や家族、知人が翻訳してもOK
  • 翻訳者の住所・氏名と翻訳年月日を記載
  • 正確な翻訳が重要です(一部分だけの翻訳は認められません)
  • 氏名や出生地は、アルファベットではなくカタカナ・ひらがな・漢字で書く

費用と期間はどのくらい?

費用について

帰化申請は、申請手数料が無料です!

実際にかかる費用:

書類取得費用:数千円〜数万円

翻訳費用:ご自身で手続きする場合、自分で訳せば無料、業者に頼むと数万円かかることもあります

専門家報酬:199,800円 +税(当所の場合、本国書類の翻訳の代行を含みます。証明書の取得費用などの実費は別途。案件の難易度により、事前にお見積りのうえ追加料金となる場合があります)

期間について

帰化申請は、書類の準備を含めると1年〜1年半以上かかることが多いといわれています(事案や法務局によって大きく異なります)。

書類準備:数か月(本国書類の取り寄せ次第で長くなります)

申請から結果まで:1年前後が多いといわれています

期間が長くなるケース:

書類に不備がある

家族構成が複雑

過去に問題がある

法務局が混雑している

不許可になるケースと対策

せっかく時間をかけて準備したのに、不許可になってしまうのは避けたいですよね。

主な不許可理由を知って、事前に対策しましょう。

不許可の主な理由

  1. 税金・年金の未納 – 未納は解消してから申請を
  2. 交通違反の繰り返し – 安全運転を心がけましょう
  3. 収入が不安定 – 安定した仕事に就くことが大切
  4. 書類の不備・虚偽記載 – 正直に、正確に記載しましょう
  5. 日本語能力不足 – 面接に向けて勉強を

対策のポイント

・要件を正確に理解する

・法令遵守を徹底する

・正直かつ正確に申請する

・面接に誠実に対応する

・専門家に早期相談する

専門家に相談するメリット

「自分でもできるかな?」と思う方もいらっしゃるでしょう。

もちろん自分でもできますが、専門家に相談することで、多くのメリットがあります。

専門家に依頼するメリット

時間と労力の節約 
– 書類の収集・作成をお任せできます(申請と面接はご本人が行います)

書類の不備を減らせる 
– 必要書類の確認と作成を専門家が支援

精神的負担の軽減 
– 「大丈夫かな?」の不安から解放

最新情報の提供 
– 法改正にも対応

やさしい行政書士事務所の特徴

私たちは、これまで1000件以上の相談に対応してきました。

私たちの強み

・豊富な経験と実績 – 様々なケースに対応

・相談しやすい受付 – LINE・フォームは24時間受付(ご返信は平日9:00〜18:00)

・分かりやすい説明 – 専門用語を使わずに丁寧に

・効率的な手続き – AIも活用したスピーディーな対応

・帰化後のご案内 – 帰化届など、帰化後に必要な手続きのご案内まで(登記の変更が必要な場合は司法書士をご案内します)

みやもと

「ちょっと聞いてみたい」「相談だけでも」という方も大歓迎です。
初回相談は無料ですので、お気軽にお声かけくださいね。

よくある質問

Q. 収入はどのくらい必要ですか?

A. 法律や東京法務局の案内に、金額の基準はありません。生計を一つにする家族の単位で、安定した生活を送れるかどうかが見られます。

Q. 日本語はどのくらい必要ですか?

A. 法務局の案内では「日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)」が必要とされています。会話だけでなく、読み書きも確認されます。

Q. 家族の一部だけ申請できますか?

A. 可能です。家族の状況によって必要な書類や確認されることが変わるため、事前相談で確認しましょう。

Q. 税金の未納があったらダメですか?

A. 未納は素行(納税状況)の審査で不利に働くため、申請前に納付を済ませておくことを強くおすすめします。分割納付中の方や、未納がある場合の書類の出し方は、事前相談で確認してください。

まとめ – 新しい人生のスタートを一緒に

帰化申請は確かに複雑で、時間もかかります。

でも、正しい知識と適切なサポートがあれば、一つずつ着実に進めることができます。

大切なのは:

・要件をしっかり理解すること

・必要な書類を正確に準備すること

・法律を守って真面目に生活すること

・分からないときは専門家に相談すること

帰化申請は、あなたの新しい人生のスタートへの第一歩です。

不安や疑問があるのは当然です。一人で悩まず、ぜひ私たちにご相談ください。

あなたの夢の実現を、全力でサポートいたします!

あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。一緒に、日本国籍取得という目標を実現しましょう。


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やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
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    ABOUT ME
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    宮本 雄介
    やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。