現行手数料での受付まで あと—日
1万円 → 20万円。
2026年9月30日までに受け付けられれば、1万円のままです。
手数料の上限を引き上げる改正入管法は2026年5月に成立し、実額を定める政令が2026年8月25日に閣議決定されました。2026年10月1日の受付分から適用されます。神奈川県(東京出入国在留管理局横浜支局の管轄)の永住許可申請に対応しています。
セルフチェックは入力するだけで結果が出ます。送信も登録も不要です。
※ 本ページの手数料は、2026年8月25日に閣議決定された政令に基づくものです(2026年10月1日施行)。出入国在留管理庁も2026年8月28日に改定後の手数料・減額措置・オンライン申請の扱いを公表しており、本ページはそれに合わせて2026年9月5日に更新しています。
永住の審査では、税・年金・健康保険の納付状況が見られます。申請の前に納税・社会保険証明の整合性を確認し、気になる点は先に手を打ちます。
あなたが日本でどう暮らし、何をしてきたか。それを入管に伝わる形にまとめます。書式を埋めるだけの書類ではありません。
ご相談から申請まで、オンラインと郵送で完結します。平日にお休みをいただく必要も、遠方からの移動もかかりません。入管への申請は、申請取次行政書士(当事務所代表)が行います。
変わるのは、入管に納める手数料です。3点だけご確認ください。
手数料の上限を引き上げる改正入管法は、2026年5月29日に成立済みです。値上げそのものは決まっています。
実額を定める政令は2026年8月25日の閣議で決定されました(永住20万円)。出入国在留管理庁も2026年8月28日に「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」を公表しています。
適用は「2026年10月1日の受付分から」。つまり申請が受け付けられた日が基準になります。
| いつ・どなたが申請するか | 入管手数料 | 当事務所報酬 | 合計 |
|---|---|---|---|
| いま当事務所に依頼して9月中に申請最短ルート | 10,000円 | 142,780円 | 152,780円 |
| 10月以降に当事務所へ依頼 | 200,000円 | 142,780円 | 342,780円 |
| 10月以降にご自身で申請 | 200,000円 | — | 200,000円 |
| いまご自身で申請最安 | 10,000円 | — | 10,000円 |
※ 入管手数料は、2026年8月25日に閣議決定された政令に基づくものです(2026年10月施行)。当事務所報酬は税込表示です。入管手数料は許可されるときに納付するため、不許可の場合はかかりません。なお手数料が安くなる仕組みは「減額」で(永住許可に「免除」はありません)、その減額も永住許可については対象が限られます(→よくあるご質問 Q2)。
理由 ①
2026年8月25日、政令が閣議決定されました。10月1日の受付分から適用されます。9月30日までに受け付けられれば、現行の1万円です。
差額は——190,000円になります。
基準は「申請した日」ではなく「受け付けられた日」です。出入国在留管理庁も「2026年9月30日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料による納付」と案内しています(2026年9月発行のリーフレット)。
理由 ②
永住の要件そのものについても、見直しが報じられています。年金の納付水準・配偶者特例の在留年数といった新要件は、報道では2027年4月の申請分からとされており、年内のご申請であれば対象外と見られます。
ただし収入水準のみ、2026年4月以降の申請にも適用される可能性が報じられています。
この理由②(要件の見直し)は、いずれも報道段階であり、出入国在留管理庁の正式発表はありません(2026年9月5日時点)。確定情報が公表されしだい、本ページを更新します。なお理由①の手数料は、2026年8月25日に政令が閣議決定され、出入国在留管理庁も8月28日に改定内容を公表しています。
入力するだけで結果が表示されます。送信も登録も不要です。
1現在の在留資格
2日本での在留年数
3現在お持ちの在留期間
4直近の年収帯
5税金・年金・健康保険の納付の遅れ
まずメールで事前カルテ(ヒアリングシート)をお送りします。ご記入後はビデオ通話で面談・ご本人確認(在留カード・パスポートを原本でご提示)を行い、9月中の申請が現実的かをその場でお伝えします。
課税・納税証明書、年金記録、身元保証人などの準備に3〜4週間かかります。取得先と順番をご案内し、取れた書類は内容を突合します。委任状など署名が必要な書類は、郵送でやり取りします。
申請取次行政書士(当事務所代表)が入管へ申請しますので、原則ご本人の出頭は不要です。審査結果は届きしだいご連絡します。9月末は混雑が見込まれるため、前倒しを推奨します。
この日までに受け付けられれば、入管手数料は現行の10,000円です。
※ 書類の状況によって前後します。9月に入ってからのご相談は、間に合わない可能性があることを最初にお伝えします。
※ 出入国在留管理局から本人の出頭を求められる場合があります。
料金は、ひとつだけです。
129,800 円 + 税
(税込 142,780円)
お支払いは、着手時に1/2、申請時に1/2。
許可後のお支払いはありません。
※ 入管手数料10,000円(実費)と、役所で証明書を取得する実費は別にかかります。この入管手数料は許可されるときに収入印紙で納付するものです(不許可の場合はかかりません)。
※ この入管手数料は、2026年10月1日の受付分から200,000円になります(2026年8月25日 政令が閣議決定)。
※ 成功報酬型ではありません。当事務所は許可を保証するものではなく、報酬は申請手続きの代理に対するものです。
上の表のとおり、最も費用が安いのは「9月中にご自身で申請する」方法(10,000円)です。ご自身で理由書を作成し、立証資料を組み立てられる方は、ぜひそうなさってください。
当事務所にご依頼いただく意味があるのは、理由書の構成や立証資料の組み立てに不安がある場合です。
また当事務所は、制度の情報を一次資料(出入国在留管理庁の告示・政令・パブリックコメント)にあたって確認し、報道段階のものは「報道段階」と明記してご案内します。確定していないことを、確定したようには申し上げません。
在留資格変更許可申請も、10月1日から手数料が上がります(現行6,000円 → 在留期間に応じ1万円〜7万5,000円)。
ただし変更は「変更する事由がすでに生じている」ことが前提です。就職先・転職先が確定している、独立の準備が整っている——そうした段階にある方は、9月中の申請で差額(最大約69,000円)を抑えられます。
※ 在留期間の「更新」は、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間をお持ちの方は、満了のおおむね3か月前から)に申請します。ただし入院・長期の出張など特別な事情が認められる場合は、それより前に受け付けられることがあります(出入国在留管理庁)。前倒しできるかは個別にご相談ください。
2012年11月の開業以来、個人のお客さまから中小企業まで1,000件以上のご相談に対応してきました。永住許可申請では、課税・納税証明書や年金記録の突合など、審査で見られる点を先に確認したうえで理由書を組み立てます。制度の情報は出入国在留管理庁の一次資料にあたって確認し、報道段階のものは「報道段階」と明記してご案内します。
初回のご相談は無料です。しつこい営業のご連絡はいたしません。
| 事務所名 | やさしい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表 | 代表行政書士 宮本 雄介 |
| 所在地 | 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E |
| 電話 | 0463-57-8330(平日 9:00〜18:00) |
| 対応地域 | 神奈川県(東京出入国在留管理局横浜支局の管轄) |
お問い合わせフォームは24時間受け付けています。ご相談の内容によっては、確認のうえ改めてご連絡する場合があります。
追伸
セルフチェックは30秒、初回のご相談は無料です。要件を満たしていない場合は、その旨をはっきりお伝えします。ご案内はいつでも停止できます。