神奈川県内対応(秦野市) やさしい行政書士事務所 永住許可サポート
2026年10月1日 手数料改定(政令決定) 神奈川県内にお住まいの方に対応 原則ご来所不要・オンライン対応

永住申請の費用が、
20倍になります。

1万円 → 20万円。
2026年9月30日までに受け付けられれば、1万円のままです。

手数料の上限を引き上げる改正入管法は2026年5月に成立し、実額を定める政令が2026年8月25日に閣議決定されました。2026年10月1日の受付分から適用されます。神奈川県(東京出入国在留管理局横浜支局の管轄)の永住許可申請に対応しています。

セルフチェックは入力するだけで結果が出ます。送信も登録も不要です。

※ 本ページの手数料は、2026年8月25日に閣議決定された政令に基づくものです(2026年10月1日施行)。出入国在留管理庁も2026年8月28日に改定後の手数料・減額措置・オンライン申請の扱いを公表しており、本ページはそれに合わせて2026年9月5日に更新しています。

01

税金と年金を、先に確かめます

永住の審査では、税・年金・健康保険の納付状況が見られます。申請の前に納税・社会保険証明の整合性を確認し、気になる点は先に手を打ちます。

02

理由書は行政書士が書きます

あなたが日本でどう暮らし、何をしてきたか。それを入管に伝わる形にまとめます。書式を埋めるだけの書類ではありません。

03

ご来所は原則不要です

ご相談から申請まで、オンラインと郵送で完結します。平日にお休みをいただく必要も、遠方からの移動もかかりません。入管への申請は、申請取次行政書士(当事務所代表)が行います。

Fee revision

2026年10月1日、何がどう変わるのか

変わるのは、入管に納める手数料です。3点だけご確認ください。

1

手数料の上限を引き上げる改正入管法は、2026年5月29日に成立済みです。値上げそのものは決まっています。

2

実額を定める政令は2026年8月25日の閣議で決定されました(永住20万円)。出入国在留管理庁も2026年8月28日に「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」を公表しています。

3

適用は「2026年10月1日の受付分から」。つまり申請が受け付けられた日が基準になります。

いつ・どなたが申請するか 入管手数料 当事務所報酬 合計
いま当事務所に依頼して9月中に申請最短ルート 10,000円 142,780円 152,780円
10月以降に当事務所へ依頼 200,000円 142,780円 342,780円
10月以降にご自身で申請 200,000円 200,000円
いまご自身で申請最安 10,000円 10,000円

※ 入管手数料は、2026年8月25日に閣議決定された政令に基づくものです(2026年10月施行)。当事務所報酬は税込表示です。入管手数料は許可されるときに納付するため、不許可の場合はかかりません。なお手数料が安くなる仕組みは「減額」で(永住許可に「免除」はありません)、その減額も永住許可については対象が限られます(→よくあるご質問 Q2)。

Two reasons

急いだほうがよい理由は、2つあります

理由 ①

手数料

2026年8月25日、政令が閣議決定されました。10月1日の受付分から適用されます。9月30日までに受け付けられれば、現行の1万円です。

差額は——190,000円になります。

基準は「申請した日」ではなく「受け付けられた日」です。出入国在留管理庁も「2026年9月30日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料による納付」と案内しています(2026年9月発行のリーフレット)。

理由 ②

要件

永住の要件そのものについても、見直しが報じられています。年金の納付水準・配偶者特例の在留年数といった新要件は、報道では2027年4月の申請分からとされており、年内のご申請であれば対象外と見られます。

ただし収入水準のみ、2026年4月以降の申請にも適用される可能性が報じられています。

この理由②(要件の見直し)は、いずれも報道段階であり、出入国在留管理庁の正式発表はありません(2026年9月5日時点)。確定情報が公表されしだい、本ページを更新します。なお理由①の手数料は、2026年8月25日に政令が閣議決定され、出入国在留管理庁も8月28日に改定内容を公表しています。

Self check

30秒でわかる|永住 要件セルフチェック

入力するだけで結果が表示されます。送信も登録も不要です。

1現在の在留資格

2日本での在留年数

3現在お持ちの在留期間

4直近の年収帯

5税金・年金・健康保険の納付の遅れ

チェック結果 ※ 主要な形式要件の目安です

10月1日の受付分から手数料が変わります。永住申請には課税・納税証明書、年金記録、身元保証人などの準備に3〜4週間かかります。9月中の申請を目指す場合、できるだけ早く、9月上旬のご相談が目安です。
Schedule

9月中の申請に、間に合うのか

  1. 1
    9月上旬

    ご相談・受任

    まずメールで事前カルテ(ヒアリングシート)をお送りします。ご記入後はビデオ通話で面談・ご本人確認(在留カード・パスポートを原本でご提示)を行い、9月中の申請が現実的かをその場でお伝えします。

  2. 2
    9月上旬〜下旬

    書類収集に3〜4週間

    課税・納税証明書、年金記録、身元保証人などの準備に3〜4週間かかります。取得先と順番をご案内し、取れた書類は内容を突合します。委任状など署名が必要な書類は、郵送でやり取りします。

  3. 3
    9月下旬

    申請

    申請取次行政書士(当事務所代表)が入管へ申請しますので、原則ご本人の出頭は不要です。審査結果は届きしだいご連絡します。9月末は混雑が見込まれるため、前倒しを推奨します。

  4. 4
    9月30日

    現行手数料での受付 最終日

    この日までに受け付けられれば、入管手数料は現行の10,000円です。

※ 書類の状況によって前後します。9月に入ってからのご相談は、間に合わない可能性があることを最初にお伝えします。
※ 出入国在留管理局から本人の出頭を求められる場合があります。

Pricing

当事務所にご依頼いただく場合

料金は、ひとつだけです。

永住許可申請 フルサポート

永住許可申請サポート

129,800 円 + 税

(税込 142,780円)

お支払いは、着手時に1/2、申請時に1/2。
許可後のお支払いはありません。

サポート内容

  • 公的証明書類の精査
  • 永住許可申請理由書の作成
  • 納税・社会保険証明の整合性確認
  • 入管審査対応
  • 初回のご相談:無料
  • 入管手数料 10,000円(実費)

※ 入管手数料10,000円(実費)と、役所で証明書を取得する実費は別にかかります。この入管手数料は許可されるときに収入印紙で納付するものです(不許可の場合はかかりません)。

※ この入管手数料は、2026年10月1日の受付分から200,000円になります(2026年8月25日 政令が閣議決定)。

※ 成功報酬型ではありません。当事務所は許可を保証するものではなく、報酬は申請手続きの代理に対するものです。

いちばん安い方法も、お伝えします

上の表のとおり、最も費用が安いのは「9月中にご自身で申請する」方法(10,000円)です。ご自身で理由書を作成し、立証資料を組み立てられる方は、ぜひそうなさってください。

当事務所にご依頼いただく意味があるのは、理由書の構成や立証資料の組み立てに不安がある場合です。

また当事務所は、制度の情報を一次資料(出入国在留管理庁の告示・政令・パブリックコメント)にあたって確認し、報道段階のものは「報道段階」と明記してご案内します。確定していないことを、確定したようには申し上げません。

在留資格の「変更」をお考えの方へ

在留資格変更許可申請も、10月1日から手数料が上がります(現行6,000円 → 在留期間に応じ1万円〜7万5,000円)。

ただし変更は「変更する事由がすでに生じている」ことが前提です。就職先・転職先が確定している、独立の準備が整っている——そうした段階にある方は、9月中の申請で差額(最大約69,000円)を抑えられます。

  • 在留資格変更許可申請109,800円+税
  • 在留資格変更許可申請(経営・管理)169,800円+税

※ 在留期間の「更新」は、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間をお持ちの方は、満了のおおむね3か月前から)に申請します。ただし入院・長期の出張など特別な事情が認められる場合は、それより前に受け付けられることがあります(出入国在留管理庁)。前倒しできるかは個別にご相談ください。

やさしい行政書士事務所のマスコット(「こんなにお得」の看板を持つ猫のキャラクター)
やさしい行政書士事務所 代表

宮本 雄介 (代表行政書士)

2012年11月の開業以来、個人のお客さまから中小企業まで1,000件以上のご相談に対応してきました。永住許可申請では、課税・納税証明書や年金記録の突合など、審査で見られる点を先に確認したうえで理由書を組み立てます。制度の情報は出入国在留管理庁の一次資料にあたって確認し、報道段階のものは「報道段階」と明記してご案内します。

  • 神奈川県行政書士会所属
  • 行政書士登録番号 第12082434号
  • 2012年11月開業
  • 出入国在留管理局 申請取次
FAQ

よくあるご質問

2026年8月25日の閣議で、実額を定める政令が決定されました(2026年10月1日施行)。永住許可の手数料は1万円から200,000円になります。出入国在留管理庁も2026年8月28日に、改定後の手数料の額と適用の考え方を公表しています。本ページの記載はそれに基づいています。
手数料が安くなる仕組みは「減額」です(永住許可に「免除」はありません)。そしてその減額も、永住許可については対象が限られます。2026年6月5日に公布された改正入管法は、永住許可の手数料を減額できる方を、次のいずれかに当たる方に限っています。①日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子にあたる方、②国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などの国際機関が保護の必要性を認めた方(法務省令の要件に当たる場合)、③難民または補完的保護対象者の認定を受けている方。出入国在留管理庁も「永住許可を受ける者で減額の対象となるのは、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等に限ります」と案内しています。これに当たらない在留資格の方は、生活に困窮していても、永住許可の手数料の減額の対象にはなりません。在留期間の更新・在留資格の変更には、この対象者の限定はありません(生活保護法の要保護者に準ずる程度に困窮し、かつ人道上の配慮を要すると認められる方が対象とされています)。減額される場合の額は、出入国在留管理庁の公表(2026年8月28日)では、永住許可は2万円まで、在留期間の更新・在留資格の変更は1万円までとされています(「その額に至るまで減額することができる」という定め方で、必ずその額になるとは限りません)。なお手数料の「免除」の制度もありますが、対象は外交・公用の在留資格の方などで、出入国在留管理庁の公表でも永住許可は免除の対象に含まれていません。生活に困窮していることを理由とする免除もありません。該当する可能性のある方は、出入国在留管理庁の案内を確認したうえで個別にご相談ください。
永住許可は素行・国益適合などを含む個別審査であり、当事務所が許可を保証することはできません。手数料は申請が受け付けられた時点の基準で扱われます(出入国在留管理庁は「2026年9月30日までに受付した申請については、許可が10月1日以降となっても改定前の手数料」と案内しています)。ただし不許可となった場合の再申請については、改定後の手数料が適用される可能性があります。この点はご相談時に個別にご説明します。
新要件(年金の納付水準・配偶者特例の在留年数など)の適用は、報道では2027年4月の申請分からとされており、年内のご申請は対象外と見られます。ただし収入水準のみ、2026年4月以降の申請にも適用される可能性が報じられています。いずれも報道段階で、出入国在留管理庁の正式発表ではありません。
在留期間の更新は、在留期間の満了する日以前に申請します。6か月以上の在留期間をお持ちの方は、満了のおおむね3か月前から受け付けられるのが原則です。ただし在留期間が6か月未満の方や、入院・長期の出張など特別な事情が認められる場合は、それより前に受け付けられることがあります(出入国在留管理庁)。ご自身が前倒しできるかは、在留カードの期限とあわせて個別にご相談ください。
神奈川県内(東京出入国在留管理局横浜支局・川崎出張所の管轄)にお住まいの方に対応しています。ご相談・お手続きはオンラインと郵送で完結しますが、申請書類の提出は当事務所が申請人の住居地を管轄する入管の窓口へ出向いて行うため、対応地域を神奈川県内に限らせていただいています。
原則不要です。ご相談から申請まで、オンラインと郵送で完結します。ご本人確認はビデオ通話で在留カード・パスポートの原本をご提示いただく方法で行います。委任状など署名が必要な書類は郵送でやり取りし、入管への申請は申請取次行政書士(当事務所代表)が行いますので、原則ご本人の出頭も不要です。※出入国在留管理局から本人の出頭を求められる場合があります。
Contact

事務所のご案内・お問い合わせ

初回のご相談は無料です。しつこい営業のご連絡はいたしません。

事務所名やさしい行政書士事務所
代表代表行政書士 宮本 雄介
所在地〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E
電話0463-57-8330(平日 9:00〜18:00)
対応地域神奈川県(東京出入国在留管理局横浜支局の管轄)

お問い合わせフォームは24時間受け付けています。ご相談の内容によっては、確認のうえ改めてご連絡する場合があります。

追伸

動くかどうかを決めるのに、
お金はかかりません。

セルフチェックは30秒、初回のご相談は無料です。要件を満たしていない場合は、その旨をはっきりお伝えします。ご案内はいつでも停止できます。