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はじめて風俗営業許可申請第4号(マージャン店)の依頼をご検討中のお客様へ

マージャン店の許可申請(風俗営業許可 第4号)

業務内容の説明

マージャン店を開業するためには、風俗営業許可申請(第4号)の取得が法律で義務付けられています。この許可は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に基づくもので、公安委員会から取得する必要があります。許可なしでマージャン店を営業すると罰則の対象となりますので、開業前に取得しておくことが重要です。

当事務所では、申請書類の作成から提出、現地調査への対応、許可証の取得まで、風俗営業許可申請の全プロセスをサポートします。複雑な法規制や要件を熟知した専門家が対応することで、スムーズな許可取得をお手伝いし、お客様は本来の事業準備に集中していただけます。また、申請時の細かな要件や必要書類の準備についても、きめ細かくアドバイスいたします。

お客様に用意していただく書類と情報のリスト

申請者及び管理者に関する書類

  • 住民票(本籍地記載のもの、発行から3ヶ月以内)
    • 申請者(法人の場合は役員全員)と管理者の分が必要です。外国籍の方は、国籍等が記載された住民票の写しをご用意ください
  • 身分証明書(発行から3ヶ月以内)
    • 本籍地の市区町村で発行される証明書です。申請者(法人の場合は役員全員)と管理者の分が必要です(外国籍の方の扱いは、事前にご相談ください)
  • 管理者の写真2枚
    • (申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
  • 法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    → 法人の実在と代表者を証明するために必要です。発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。
  • 法人の場合:定款の写し
    → 地域によって原本の確認が必要になる場合があります。
  • 法人の場合:株主名簿の写し(株式会社のとき)
    → 2025年11月28日施行の改正で加わった書類です。
  • 法人の場合:密接な関係を有する法人の名称等を書いた書面(親会社・兄弟会社・子会社などがあるとき)
    → その法人の名称・住所・代表者の氏名を書きます。2025年11月28日施行の改正で加わった書類です。

店舗・営業に関する書類

  • 店舗の賃貸借契約書のコピー
    • 営業場所の使用権限を証明するために必要です
  • 店舗の使用承諾書(当事務所でひな型をご用意しています)
  • 店舗の平面図
    • 営業所の構造や設備が基準に適合しているか確認するため必要です
  • 店舗の周囲の略図
  • 建物の登記事項証明書
  • 料金表・メニュー表

※自治体や警察署によって追加書類が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。

依頼から完了までの標準的な期間

風俗営業許可申請(第4号)の場合、依頼から許可取得まで通常約2~3ヶ月程度かかります。神奈川県警察は、処理にかかる期間の目安を55日(経由機関との申請書等の往復に要する期間を除く。申請が届いた時点で営業所ができていて、実地調査ができる場合に限る)としています。決まった処理期間(標準処理期間)ではなく、あくまで目安です。

主な流れと期間

  1. 初回相談・契約(1日)
  2. 必要書類の収集・準備(2週間~1ヶ月)
    • お客様の状況や書類取得のスピードにより変動します
  3. 申請書類の作成(1週間程度)
  4. 申請書類の提出(1日)
  5. 警察による審査・現地調査(1~2ヶ月)
    • 店舗の構造や設備の確認、周辺環境の調査が行われます
  6. 許可証の交付(審査終了後)

※審査期間は申請地域や警察署の混雑状況、申請内容の複雑さによって変動します。また、申請後に追加の資料提出や是正事項が指摘される場合は、さらに期間が延びることがあります。

費用

基本料金:249,800円 +税

※基本料金には以下のサービスが含まれています:

  • 申請書類の作成
  • 管轄警察署への申請書類の提出
  • 現地調査への立会い
  • 許可証取得までのフォローアップ

別途、申請のときに納める手数料(神奈川県では24,000円)と、書類取得費用などの実費がかかります(交通費等がかかる場合もあります)。詳細はお問い合わせください。

よくある質問とその回答

Q1: マージャン店を営業するには必ず風俗営業許可が必要ですか?

A: はい、必要です。マージャン店は風営法上の「風俗営業」に該当するため、許可なく営業すると法律違反となります。罰則は2025年6月の風営法改正で厳罰化され、個人には5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)、法人には3億円以下の罰金が科される可能性があります。

Q2: 自分で申請することはできますか?

A: 法律上は可能ですが、申請書類の作成や法的要件の理解、警察とのやり取りなど専門的な知識が必要です。また、不備があると再申請が必要になり、開業が大幅に遅れる可能性があります。当事務所にご依頼いただくことで、スムーズな許可取得と時間の節約が可能です。

Q3: 申請が却下されることもありますか?

A: はい、用途地域の条件や設備が基準を満たしていない場合、申請者に欠格事由がある場合などは却下される可能性があります。当事務所では事前に要件を確認し、却下リスクを最小限に抑えるアドバイスを行います。

Q4: 店舗の内装工事は許可取得前に始めても良いですか?

A: 内装工事自体は可能ですが、風俗営業許可の基準に適合する必要があるため、工事前に当事務所にご相談いただくことをお勧めします。事前に専門家の目で確認することで、後から大幅な改修が必要になるリスクを避けられます。

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お問い合わせ

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無料相談のご案内

当事務所では、ご相談を無料で承っております。お客様の具体的な状況をお伺いし、最適な申請プランをご提案いたします。

風営法の要件を一つずつ確認しながら、お客様のマージャン店開業に向けた許可申請をサポートいたします。お気軽にご相談ください。


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やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。