ライブチャットやアダルト動画配信で稼ぎたいと思っているあなた、こんな疑問はありませんか?
- 「手続きって必要なの?」
- 「何から始めればいいか分からない…」
- 「違法になったらどうしよう」
大丈夫です!
この記事では、映像送信型性風俗特殊営業の届出について、専門用語を使わずに分かりやすく説明しますね。
私たち「やさしい行政書士事務所」は、これまで1000件以上のご相談をお受けしてきました。その経験をもとに、あなたが安心して事業をスタートできるよう、しっかりサポートします。
執筆・監修
やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(神奈川県行政書士会所属/登録番号 第12082434号)
映像送信型性風俗特殊営業をはじめとする風俗営業等の届出・許可申請を、専門分野のひとつとして対応しています。
本記事のうち、法令・様式・添付書類・手数料・期限に関する記載は、次の一次資料を2026年9月4日に確認しています。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)・同法施行規則・許可申請書の添付書類等に関する内閣府令・地方公共団体の手数料の標準に関する政令・神奈川県警察および宮城県警察の公表資料です。確認に使った一次資料は、記事末尾にリンクをまとめています。
目次
そもそも「映像送信型性風俗特殊営業」って何?

まず、難しい名前ですが、簡単に言うと「インターネットで大人向けの動画や映像を配信するお仕事」のことです。
具体的にはこんなサービスです
- ・ライブチャット:リアルタイムで視聴者とやり取りしながら配信
- ・動画配信サイト:月額制や都度課金で大人向け動画を配信
- ・会員制サイト:特定のメンバー向けに動画を提供
なぜ「届出」が必要なの?

実は、このようなサービスは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)という法律で規制されているんです。映像送信型性風俗特殊営業は、キャバクラなどの「風俗営業」(許可制)とは別の「性風俗関連特殊営業」にあたり、許可ではなく届出です。
届出をしないで営業すると、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方という厳しい処罰があります(風営法53条5号)。
でも心配しないでください!きちんと手続きをすれば、安心して事業を続けることができます。

うちのサービスは該当するの?判断のポイント
「自分のサービスが当てはまるか分からない」という相談をよく受けます。
判断のポイントは以下の通りです:
法律の定義(風営法2条8項)はこうなっています。
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの
(出典:風営法2条8項)判断の勘所は3つです。
- ①「専ら」:一般向けサイトにアダルトの一部が混ざっているだけでは、通常あたりません。あたるかどうかは公安委員会(窓口は所轄警察署)の判断です。判断が分かれる場合は、事前相談をおすすめします。
- ②有料・無料は要件ではありません
- ③放送・有線放送は除かれます
※サイト上にDM・メッセージ機能・クローズドチャットなど、利用者どうしの通信を媒介する機能を設ける場合や、自ら電気通信回線設備を設置する場合は、電気通信事業法上の届出(または登録)が必要になることがあります。自社の映像を配信するだけで回線設備を設置しない場合は、電気通信事業には当たるものの、登録・届出が不要な「第三号事業」です(同法164条1項3号。ただし、ドメイン名電気通信役務と、総務大臣の指定を受けた事業者が提供する検索情報・媒介相当の各役務は、この3号から除かれます)。
掲示板・公開チャット・投稿閲覧型のSNSも、それ自体は「他人の通信の媒介」に当たらないと整理されていますが、利用者間のメッセージを媒介する機能を併設する場合などは届出が必要になります(総務省『電気通信事業参入マニュアル[追補版]』)。なお、届出が不要でも、検閲の禁止・通信の秘密(同法3条・4条)や、一定の役務に対する利用者情報の外部送信に関する規律(同法27条の12)は適用されます(同法164条3項)。詳しくははじめて電気通信事業届出の依頼をご検討中のお客様へをご覧ください。
ただし、グレーゾーンも多いんです。
迷ったときは、私たちにLINEや電話で気軽に相談してくださいね。
初回相談は無料です!
守らなければいけない大切なルール

届出をしたら終わり、ではありません。運営中も守らなければいけないルールがあります。
18歳未満は絶対にダメ!
これが一番重要なルールです。
風営法が禁じているのは「客」です。
映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。
(出典:風営法31条の8第2項)出演者の年齢そのものを規律する規定は風営法にはありません(従業者名簿=法36条・接客従業者の確認=法36条の2は、いずれも映像送信型を対象にしていません)。ただし、児童ポルノ映像を客に見せた場合、映像を送信する自動公衆送信装置の設置者が送信防止の努力義務(風営法31条の8第5項)を果たしていなければ、公安委員会がその設置者に必要な措置を勧告することがあります(同法31条の9第2項)。出演者の年齢確認は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の問題であると同時に、事業の継続に直結します。「客の年齢」と「出演者の年齢」を混同しないでください。
営業の形態によって、かかるルールが2つに分かれます。本人確認をして送る形態は下記①②(風営法31条の8第4項)、本人確認をせずに送る形態は料金徴収の制限(同条第3項)です。
- ①客が18歳以上である旨の「証明」を受ける、または②18歳未満の者が通常利用できない方法で料金を支払う旨の「同意」を受ける——このどちらかを済ませてからでなければ、映像を送ってはいけません(風営法31条の8第4項。本人確認をして映像を伝達する形態が対象=同項かっこ書き)。
- 実務上は、身分証明書の画像提出やクレジットカード決済などが「証明」「同意」の取り方として用いられます。具体的な方法は所轄警察署にご確認ください。
本人確認をせずに映像を送る形態では、18歳未満の者が通常利用できない方法での依頼だけを受ける場合を除き、電気通信事業者への料金徴収の委託が禁止されます(同法31条の8第3項)。
違反すると公安委員会から必要な措置を命じられることがあり(風営法31条の10)、命令に従わないと1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です(同法51条1項7号)。
広告・宣伝にも注意が必要
①広告・宣伝をするときは「18歳未満の者は客となってはならない旨」を明らかにする義務があります(風営法28条9項を31条の8第1項が準用)。方法は、文字・図形・記号ならその旨の文言を公衆の見やすいように表示、音声なら音声で告げることです(施行規則62条1項→47条1項)。
②広告制限区域等での広告物の表示、住居へのビラ等の配布・差し入れ、広告制限区域等でのビラ等の頒布、および広告制限区域等以外での18歳未満へのビラ等の頒布は禁止されています(同28条5項1〜3号を準用)。違反は100万円以下の罰金です(同54条2号)。神奈川県では、映像送信型の広告・宣伝が制限される地域は「商業地域以外の地域」で、区域は店舗型性風俗特殊営業と同じです(神奈川県警察の公表資料)。
SNSやウェブサイトでの宣伝も対象になります。効果的なマーケティングをしつつ、法律も守る。そのバランスについても、私たちがアドバイスできますよ。
📖 あわせて読みたい:風営法改正2026|風俗営業・深夜酒類提供の店舗をお持ちの方はこちら
届出の手続きは実際どうやるの?

さて、いよいよ具体的な手続きについて説明しますね。
必要な書類(法定の添付書類は全国共通です)
法定の添付書類(内閣府令13条1項1号)は全国共通です。地域差が出るのは、任意提出資料・電子申請の可否などの運用面です。
- ●営業開始届出書(別記様式第31号)
- ●営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
→ 法定の添付書類です。サイトの内容・年齢確認の方法・料金の徴収方法などを記載します。 - ●住民票(本籍地が記載されているもの)
→ 届出者本人の住民票が必要です。映像送信型に「管理者」の選任義務はありません。法人の場合は役員全員分をご用意ください。 - ●ウェブサイトの概要資料
- 法定の添付書類ではありません(内閣府令13条1項1号)。所轄警察署の運用によっては求められることがありますので、事前にご確認ください。サイトの構成やコンテンツの概要を説明する資料です。スクリーンショットや簡単な説明書でも構いません。
- ※平面図・周囲の略図(店舗型性風俗特殊営業で必要となるもの)は、映像送信型では不要です。映像送信型性風俗特殊営業の法定添付書類(内閣府令13条1項1号)には含まれません。
- ●法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
→ 法人の実在と代表者を証明するために必要です。法令上の有効期限の定めはありませんが、直近に取得したものを求められるのが通例です(提出先の警察署にご確認ください)。 - ●法人の場合:定款の写し
→ 地域によって原本の確認が必要になる場合があります。 - ●事務所の使用承諾書
- →(当事務所でひな型をご用意しています)
- ●事務所の賃貸借契約書(写し)
→ 店舗の使用権原を証明するために必要です。契約者名と届出者名が一致していることを確認してください - ●事務所の建物に係る登記事項証明書
💡 2サイト目以降の負担軽減:同じ公安委員会に既に届出をして営業している方が、別の映像送信型性風俗特殊営業について同じ公安委員会に届け出る場合、住民票・定款・登記事項証明書の添付は不要です(内閣府令13条1項1号の柱書かっこ書き)。
「こんなに書類が必要なの?」と驚かれるかもしれませんが、私たちが代わりに準備しますので安心してください。
書類が足りなくても、順次揃えていく形で対応できます。まずはお気軽にご相談を!
手続きの流れ

- 事前相談(任意だが推奨):管轄の警察署(生活安全課等)に、事業内容や書類について事前に相談します。
- 書類収集・作成:上記リストに基づき、必要な書類を収集・作成します。
- 届出書提出:完成した書類一式を、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出ます(実務上は、その事務所の所在地の所轄警察署(生活安全課)を経由して1通を提出します。事務所を持たない個人の場合は住所地が基準です)。
- 警察署による書類確認:提出された書類に不備がないか、記載内容が事実に即しているか等が確認されます。
- 届出受理:書類に不備がなく、要件を満たしていると判断されれば、届出が受理されます。
- 営業開始:映像送信型性風俗特殊営業は、営業を始める日の10日前までに届出をする必要があります。
届出をしてから10日が経過すれば、営業を開始できます
(書類に不備がなければ、通常その間に「届出確認書」が交付されます)。
💡 つまり「いつから始めたいか」が決まったら、その10日前までに届出を済ませるよう、逆算して準備するのがポイントです。
期間と費用
- 期間:営業開始日の10日前までに届出(施行規則58条2項)。届出書の提出があったときは、公安委員会からその旨を記載した書面(届出確認書)が交付されます(風営法31条の7第2項で準用する31条の2第4項)。
- 手数料:3,400円(届出確認書の交付に係る手数料です)。国の政令が標準額を3,400円と定め、実際の額は各都道府県の条例で決まります(神奈川県・宮城県はいずれも3,400円)。変更届にも手数料がかかります(標準額1,500円・神奈川県も1,500円)。
- その他:住民票代などの実費
私たちに依頼いただく場合は、別途行政書士報酬をいただきます。
報酬料金表はこちら
【実績紹介】映像送信型性風俗特殊営業 届出受理の実績
やさしい行政書士事務所では、これまでに数多くの映像送信型性風俗特殊営業の届出をサポートし、受理された実績がございます。
以下にその一部をご紹介します。(※個人情報保護のため一部加工しております)


















▲その他、多数の届出受理実績がございます。
よくある質問とその回答
Q1: 届出を行わずに営業した場合、どのようなリスクがありますか?
A1: 無届で営業した場合、6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。適法に手続きを行うことで、安心して事業を継続することができます。
Q2: 届出後、何か定期的な手続きは必要ですか?
A2: 変更届は「変更の日から10日以内」です(施行規則59条→42条2項・別記様式第27号)。対象は届出書の記載事項すべて——①氏名/名称・住所(法人は代表者の氏名)②広告・宣伝に使う呼称 ③事務所の所在地 ④映像の送信に使う設備を識別する記号(URL・電話番号など) ⑤サーバー設置者(他人のサーバーを使う場合)。営業をやめたときは廃止届(同10日以内・別記様式第26号)。出し忘れは50万円以下の罰金です(風営法55条6号)。変更届にも手数料(神奈川県1,500円)がかかります。また、警察による立入調査がある場合もありますので、コンプライアンスを維持することが重要です。
Q3: 個人でも届出は可能ですか?
A3: はい、個人事業主として届出を行うことも可能です。ただし、法人格を持つことでビジネスとしての信頼性が高まる場合もありますので、事業規模や将来計画によっては法人化のご相談も承っております。
Q4: 海外サーバーを使用している場合でも届出は必要ですか?
A4: 届出が必要かどうかは、その営業が映像送信型性風俗特殊営業(風営法2条8項)に当たるかどうかで決まり、サーバーの設置場所は要否の要件ではありません。届出先は、事務所の所在地(事務所がない場合は住所)を管轄する公安委員会です(31条の7第1項・施行規則1条1項)。事務所・住所がともに国外にある場合の取扱いは、日本の警察(都道府県警察の生活安全担当窓口)にご確認ください。なお、他人(レンタルサーバー事業者など)のサーバーを使う場合は、その設置者の氏名・名称と住所を届出書に記載します(同項5号)。海外事業者を使う場合は、契約書や事業者情報の翻訳が必要になることがあります。
Q5: 届出が受理されたら、何か証明書はもらえますか?
A5: 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書(別記様式第33号)が交付されます。事務所に備え付け、関係者から請求があったときは提示する義務があります(風営法31条の7第2項→31条の2第5項準用)。なくしたときは、速やかに再交付を受ける必要があります(施行規則61条2項→45条準用。神奈川県1,200円)。
Q6: サイトを2つ目・3つ目と増やすときも、同じ書類を全部そろえ直すのですか?
A6: 同じ公安委員会に既に届け出て営業している場合、住民票・定款・登記事項証明書は不要です(内閣府令13条1項1号柱書のかっこ書き)。届出書と営業の方法を記載した書類、事務所の権原を疎明する書類は必要です。既存の届出に載せたURL等を増やす・変えるだけなら変更届(変更の日から10日以内)です。別の営業として新たに届け出る場合は開始届出書です。どちらに当たるかは所轄警察署にご確認ください。
Q7: 自宅で一人でやっています。事務所を借りないと届出できませんか?
A7: 事務所のない者は「住所」が基準になります(施行規則1条1項のかっこ書き)。自宅の住所地を管轄する警察署を経由して届け出ます。事務所の権原を疎明する書類は、自宅なら賃貸借契約書や建物の登記事項証明書です(内閣府令13条1項1号ロ)。
具体的な事例
事例1: ライブチャットサービスの新規立ち上げ
A社は新たにライブチャットサービスを立ち上げるにあたり、当事務所に届出の依頼をされました。会社設立から3ヶ月しか経っておらず、風営法の知識がなかったため不安を抱えていましたが、当事務所のサポートにより、スムーズに届出を完了。予定通り2週間でサービスを開始することができました。
事例2: 既存サイトの適法化
B氏は数年間無届で小規模なアダルト動画配信サイトを運営していましたが、事業拡大にあたり適法化を希望されました。当事務所が適法化のための届出手続きをご支援し、届出まで完了しました。安心して事業拡大に取り組まれています。
事例3: 海外展開を視野に入れたサービス
C社は日本国内だけでなく、アジア圏への展開を視野に入れたアダルトコンテンツ配信サービスの立ち上げを計画されていました。当事務所は日本国内の届出手続きを担当しました。
専門家に依頼するメリット

「自分でやった方が安いんじゃない?」と思うかもしれませんね。
でも、専門家に依頼することには大きなメリットがあります。
時間と労力を大幅に節約
- ・複雑な書類作成を代行
- ・警察署とのやり取りも全部お任せ
- ・あなたは本業に集中できる
手続きの不安を減らせます
- ・書類の不足や記載漏れを事前に洗い出せます
- ・最新の法改正にも対応済み
- ・トラブルや手戻りを防げる
やさしい行政書士事務所の強み
私たちを選んでいただく理由をお話しすると、
- ・豊富な実績:1000件以上の相談・依頼実績
- ・LINEで相談OK:気軽にやり取りできます
- ・夜間・土日対応:お忙しい方も安心
- ・訪問相談可能:ご自宅や事務所にお伺いします
- ・分かりやすい説明:専門用語は使いません
- ・ワンストップ対応:法人設立や他の許可申請もお任せ
単なる手続き代行ではなく、経営者の視点でアドバイスもできるのが私たちの特徴です。
他の風俗営業・深夜営業等への展開をお考えの方へ
映像送信型性風俗特殊営業で成功を収め、さらに事業を拡大したいとお考えになるかもしれません。
例えば、関連サービスとして深夜(午前0時~午前6時)にお酒を提供するバーカウンターを併設したい場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が、あるいはデリバリーヘルスでのサービス展開を考えるなら「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要になります。
📖 あわせて読みたい:無店舗型性風俗特殊営業届出(デリヘル)の手続き解説
また、全く異なる業種、例えば建設業や飲食業、古物商などへの進出をお考えの場合も、それぞれの許認可申請が必要となります。
当事務所は、映像送信型性風俗特殊営業の届出はもちろんのこと、深夜酒類提供飲食店営業の届出、各種風俗営業の許可申請、さらには建設業許可、飲食店営業許可、古物商許可など、非常に幅広い許認可申請に対応しております。
そのため、お客様が将来的に事業を多角化される際にも、新たに別の専門家を探す必要なく、継続して頼れる法務パートナーとして、お客様のビジネス展開を強力にサポートいたします。
事業の成長フェーズに合わせた適切な法務アドバイスと手続き代行をご提供します。
まとめ:安心してスタートしましょう!
映像送信型性風俗特殊営業は、確かに複雑なルールがありますが、きちんと手続きをすれば安心して続けられるお仕事です。
大切なポイントをもう一度おさらいしますね:
- ・届出は法律で決められた義務
- ・18歳未満の保護が最重要
- ・広告・宣伝にも注意が必要
- ・専門家に依頼すれば手戻りを減らせます
「手続きが複雑そうで不安…」と思っていた方も、この記事を読んで少し安心していただけたでしょうか?
私たち「やさしい行政書士事務所」は、事業が健全にスタートできるよう、届出手続きの面からサポートします。
初回相談は無料です。どんな小さな疑問でも構いません。LINEや電話で、お気軽にお声かけください!
まずはお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/
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初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。
出典・参考情報(2026年9月4日時点)
本記事のうち、法令・様式・添付書類・手数料・期限に関する記載は、次の一次資料を2026年9月4日に直接確認したうえで書いています。手数料・様式・運用は変更されることがあります。届出の前には、下記の一次資料と、事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)でご確認ください。
- 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122(2条8項の定義・28条5項/9項(31条の8第1項準用)・31条の7〜31条の10・51条1項7号・53条5号/54条2号/55条6号の罰則)
- 風営法施行規則https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001(1条1項(届出先・事務所のない者は住所・書類は一通)・58〜62条(様式・10日前までの期限・届出確認書・広告表示))
- 許可申請書の添付書類等に関する内閣府令https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002001(13条1項1号(添付書類・2サイト目以降の除外))
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000016(別表 十四の二(手数料の標準額))
- 神奈川県警察「風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続」https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/fuzoku/mesd0017.html(届出先・添付書類・手数料・広告制限区域の案内)
- 宮城県警察「映像送信型性風俗特殊営業の届出」https://www.police.pref.miyagi.jp/seian/kyoninka/fuuzokumenyu/eizosfzk.html(提出先・手数料・届出期限の案内)
【免責事項】本記事は2026年9月4日時点の情報にもとづく一般的な解説です。条文・様式・手数料は変更されることがあります。実際の手続きにあたっては、上記の一次資料の最新版をご確認いただくか、当事務所にご相談ください。個別の事案についての結果を約束するものではありません。
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