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■ 深夜酒類提供飲食店届出(BAR)とは
深夜酒類提供飲食店届出は、深夜(午前0時から午前6時まで)に、バー・酒場など客にお酒を出す飲食店を営業するために必要な手続きです。この届出は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に基づいており(33条1項)、BARや居酒屋など、深夜0時以降もお酒を出す店舗には必須となります。出すお酒の量は問いません。ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事(ご飯・パン・めん類など)を提供している店は対象外です(風営法2条13項4号)。なお、お客様の接待をする店や、店内の照度を10ルクス以下にして営む店、他から見通すことが難しい5平方メートル以下の客席を設けて営む店は、風俗営業の許可が必要で、許可を受けても深夜(午前0時〜午前6時)は原則として営業できません(風営法2条1項・3条1項・13条1項)。深夜に、ショーや生演奏などで店の側から積極的にお客様を遊び興じさせる店も、届出ではなく特定遊興飲食店営業の許可が必要です(同法31条の22)。
届出をせずに深夜にお酒を出して営業すると、50万円以下の罰金(刑事罰)の対象になります(風営法55条6号)。また、法令に違反すると、公安委員会から指示や営業停止(行政処分)を受けることもあります(同法34条)。当事務所では、法律の要件に沿った正確な届出書類の作成から、管轄の警察署への届出代行まで、ワンストップでサポートいたします。専門知識を活かし、スムーズな開業をお手伝いすることで、お客様は本来の事業準備に集中していただけます。
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■ お客様にご用意いただく書類と情報
基本情報
- 住民票(本籍地が記載されているもの)
→ 営業者の住民票が必要です。法人の場合は役員全員の住民票をご用意ください。 - 店舗の図面・平面図
→ 法令で添付が求められている図面は「営業所の平面図」です。実務では、営業所や客室の面積の求積図、音響・照明設備の図もあわせて作ります。当事務所で作成できます。 - 法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
→ 法人の実在と代表者を証明するために必要です。発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。 - 法人の場合:定款の写し
→ 地域によって原本の確認が必要になる場合があります。 - 店舗の使用承諾書(賃貸物件の場合)
- →(当事務所でひな型をご用意しています)
追加書類(各地域の警察署に確認)
- 店舗の賃貸借契約書(写し)
→ 店舗の使用権原を証明するために必要です。契約者名と届出者名が一致していることを確認してください - メニュー表や価格表
→ 実際に飲食店として営業することの証明になります。ドリンクとフードの両方をご用意ください。 - 保健所の飲食店営業許可証の写し
- 用途地域が分かる書類(用途地域の証明)
書類の準備でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。不足書類があっても、まずはご連絡いただき、順次揃えていく形でも対応可能です。
■ 依頼から完了までの標準的な期間
深夜酒類提供飲食店届出の手続きは、通常2〜3週間で完了します。ただし、以下の要因により期間が前後する場合があります:
- 必要書類の準備状況
すべての書類が揃っているか、内容に不備がないかによって変動します。 - 管轄警察署の混雑状況
繁忙期(年度末や繁華街では新規開業が多い時期)は届出の受付予約に時間がかかる場合があります。
【手続きの流れ】
| 段階 | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 相談・受任 | 1日 | お客様からの情報収集と契約締結 |
| 書類作成 | 3〜5日 | 届出書類の作成と必要に応じた修正 |
| 警察署への届出 | 1日 | 管轄警察署への届出書類提出 |
| 深夜営業の開始 | 開始日の10日前までに届出 | 深夜(午前0時以降)の営業を始める日の10日前までに届出書類を提出(風営法施行規則103条3項) |
開業予定日の1ヶ月前までには手続きを開始されることをお勧めします。
■ 費用
当事務所の深夜酒類提供飲食店届出(BAR)の料金体系は以下の通りです:
基本料金:
深夜酒類提供飲食店届出(BAR)109,800円 +税
飲食店営業許可申請 49,800円 +税
申請手数料:
深夜酒類提供飲食店届出 0円
飲食店営業許可申請 (自治体により異なります。16,000円~19,000円程度)
料金に含まれるサービス:
- 届出に必要な書類作成
- 管轄警察署への届出代行
- 届出後のフォローアップ
- 開業までのアドバイス
※ 申請に必要な手数料および証明発行手数料は基本料金に含まれません。
※ 複数店舗や特殊な事情がある場合は、別途お見積りいたします。
■ よくある質問
Q1. 飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店届出の違いは何ですか?
A1. 飲食店営業許可は保健所に申請する食品衛生法に基づく許可で、飲食を提供するすべての店舗に必要です。一方、深夜酒類提供飲食店届出は警察署に届け出る風営法に基づくもので、深夜(午前0時〜6時)にお酒を出して営業する場合に必要になります(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供している店を除きます。接待や遊興をさせる店は、届出ではなく許可が必要です)。
📖 あわせて読みたい:【2025年改正版】風俗営業許可の取得方法と罰則強化について
Q2. 届出後、すぐに深夜営業を開始できますか?
A2. 深夜(午前0時以降)の営業を始める日の10日前までに、届出書を提出する決まりです(風営法施行規則103条3項)。許可制ではないため、許可証のような書面の交付を待つ手続きではありません。提出日から逆算して開業日を決めましょう。また、飲食店営業許可も取得していることが前提条件となります。
Q3. 店舗の改装や内装工事が完了していなくても届出はできますか?
A3. 基本的には店舗の実態がある程度完成している必要があります。ただし、工事の進行状況によっては、予定図面などで先行して手続きを進めることも可能な場合があります。具体的な状況に応じてご相談ください。
■ よくあるご相談の例
例1:はじめてBARを開業する
飲食業の経験はあっても、深夜営業ははじめてという方からのご相談です。保健所の飲食店営業許可と、警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出は窓口が別なので、開業予定日から逆算して両方の日程を組みます。近くに住宅がある場合は、騒音・振動の基準(条例)もあわせて確認します。
例2:営業中の飲食店が深夜もお酒を出すようにする
すでに飲食店営業許可を受けているお店が、深夜0時以降もお酒を出すようにするご相談です。営業時間中いつも主食を出しているお店は届出の対象外なので、まず深夜の時間帯にどんなメニューを出すかを確認し、届出が必要な場合は追加で手続きします。
例3:住宅地に近い場所でバーを開く
深夜にお酒を出して営業できる地域は都道府県の条例で決まり、神奈川県では、住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む)での営業は原則として禁止されています(商業地域の周囲30メートル以内の住居地域は除く)。物件を決める前に用途地域を確認し、問題となりそうな点を洗い出してから届出の準備を進めます。
お問い合わせ
深夜酒類提供飲食店届出(BAR)に関するご相談は、相談無料で承っております。以下のいずれかの方法でお気軽にご連絡ください:
ご相談の際は、以下の情報をお知らせいただけると、より具体的なアドバイスが可能です:
- 店舗の所在地(住所)
- 営業形態(バー、レストラン、クラブなど)
- 開業予定時期
- すでに準備されている書類や許可
当事務所では、お客様の夢を実現するためのサポートを全力で行います。「こんな店舗を開きたい」という想いからスタートし、実際の開業まで一貫してご支援します。手続きの複雑さや不安をお持ちの方こそ、ぜひ専門家にご相談ください。
皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
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やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
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