建設業

解体工事の許可・登録は講習だけで足りる?似た名前の2講習と1年短縮の条件

書類を2枚見比べて迷う猫のマスコット。解体の講習は2つある、どっちが1年短縮?の文字

「実務経験があと少し足りない。でも、講習を受ければ何とかなるらしい」

解体工事の許可や登録について調べていると、こんな話を耳にすることがあります。本当なのでしょうか。

結論から言うと、半分正解で、半分ハズレです。講習には確かに効果があります。ですが、効くのは決まった場面だけで、「講習さえ受ければ全部クリア」というものではありません。

この記事は、「解体工事 許可 講習」というキーワードで調べている方に向けて、次の3点を数字で整理します。

  • 講習を受けると、実務経験の年数は何年まで縮まるのか
  • 講習だけでは満たせない、つまり「詰まる」のはどんなケースか
  • 講習を受けてから、実際にどんな順番で進めればよいか

やさしい行政書士事務所(神奈川県秦野市・神奈川県央エリア)の代表行政書士 宮本雄介が、根拠となる制度をもとに整理しました。

目次

結論を先に:講習で埋まるのは「最大1年」と「一部の資格の穴」だけ

先に要点をまとめます。

  • 名前のよく似た「解体の講習」が2つあります。 ①「解体工事施工技術講習」=登録の技術管理者になるとき、実務経験の年数を1年縮める。②「登録解体工事講習」=許可の営業所技術者になるとき、一部の資格者の要件の穴を埋める。
  • どちらも資格を新しく作るものではありません。効くのは「年数の短縮」と「穴埋め」だけです。実務経験がまったく無い人が、講習だけで技術者になることはできません。
  • さらに「解体工事施工技士」も出てきますが、こちらは講習ではなく試験(資格)です。名前が3つとも似ています。
  • ⚠️ 申し込む前に名前を確かめてください。 実施団体も取り違えへの注意を出しています。次の章で3つを整理します。

以下、順番に見ていきます。

そもそも「解体工事の許可」と「講習」はどう関係している?

分かれ目は「金額」ではなく「どの建設業許可を持っているか」

土木一式・建築一式・解体のいずれかの建設業許可があるかで、建設リサイクル法の登録が要るか要らないかが分かれることを示した分岐図

ここで、よくある誤解を先にほどいておきます。

「500万円未満だから登録、500万円以上だから許可」ではありません。

  • 解体工事業の登録(建設リサイクル法)… 土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も持っていないなら、金額にかかわらず登録が必要です。逆に、この3業種のどれかの許可を持っていれば、金額にかかわらず登録は不要です(建設リサイクル法21条1項のかっこ書きで、はじめから除外されています)。置くのは技術管理者(=解体工事業登録に必要な、現場の技術責任者)。
  • 建設業許可(解体工事業)… 1件500万円以上の解体工事を請け負うために必要です。営業所に置くのは営業所技術者(=許可を受けた会社の営業所ごとに置く、工事の技術面を管理する責任者。以前は「専任技術者」と呼ばれていました)。

つまり許可を持たない事業者は、「500万円未満の解体工事しか請けられず、その工事にも登録が要る」ということです。逆に土木一式や建築一式の許可がある会社は、小さな解体工事のために登録を取り直す必要はありません。

※ここでいう解体工事は、建築物等を取り壊すこと自体を目的とする工事を指します。ほかの工事に伴って生じる附帯的な取り壊しは、これとは別の扱いになります。

これから整理する「講習」は、どちらの立場で技術者になろうとしているかによって、効き方が変わります。

登録と許可という制度そのものの違いや、資格の全体像をまとめて知りたい方は、こちらの記事で詳しく整理しています。

とび・土工・コンクリートの許可だけでは、解体工事は請け負えない

もう1つ、誤解しやすい点があります。

「とび・土工・コンクリート工事」の許可を持っていても、それだけで解体工事(それ自体を目的とする工事)を請け負うことはできません。

解体工事業は平成28年に独立した業種になり、経過措置もすでに終わっています。解体工事を請け負うなら、登録または許可(解体工事業)が別途必要です。

混同しやすい「解体の3つ」——2つの講習と、1つの試験

解体工事施工技術講習(登録・1年短縮)、登録解体工事講習(許可・穴埋め)、解体工事施工技士(試験=資格)の3つを並べて違いを示した対比図

ここが、この記事でいちばん伝えたいポイントです。

「解体 講習」で調べると、性格がまったく違う3つのものが混ざって出てきます。講習が2つと、試験が1つ。この3つを分けて理解することが、遠回りをしないコツです。

(このほかにも登録の更新に関する講習などがありますが、許可・登録の要件で迷いやすいのは次の3つです。)

①解体工事施工技術講習——「登録」で実務経験を1年縮める講習

解体工事施工技術講習は、文字どおり講習(研修)です。全国解体工事業団体連合会が実施しています。

この講習を受けても、新しい資格が手に入るわけではありません。効果は、登録の技術管理者になるときに必要な実務経験の年数を1年縮めることです。数字は次の章で示します。

②登録解体工事講習——「許可」で一部の資格者の穴を埋める講習

名前がよく似ていますが、①とは別の講習です。こちらが効くのは許可の営業所技術者になるときで、一部の資格者に課される追加要件を満たすために使います(詳しくは後の章で)。

⚠️ この2つは制度も申込先も違います。 実施団体も「お間違えのないようお申し込みください」と注意を出しています。登録の年数短縮が目的なら、申し込むのは「解体工事施工技術講習」の方です。

③解体工事施工技士は「試験」——合格すれば資格として使える

一方、解体工事施工技士は講習ではなく、試験です。合格すれば資格として、許可側の営業所技術者要件を満たすルートの1つになります。

だから「講習を受ければ何とかなる」は、半分正解で半分ハズレ

つまり、こういうことです。

  • 「年数が少し足りない」(登録の技術管理者)→ 解体工事施工技術講習で1年縮められます。/「資格はあるが追加要件が付いている」(許可の営業所技術者)→ 登録解体工事講習で埋められます。
  • 「実務経験がほぼゼロ」「そもそも使える資格が無い」という場合 → 講習では埋まりません。試験に合格して資格を取る、または実務経験を積むほうが近道です。

この切り分けを間違えると、「講習さえ受ければ大丈夫」と思い込んで準備が止まってしまいます。まずは自分がどちらに当てはまるか、次の早見表で確認してください。

【早見表】解体工事施工技術講習を受けると、実務経験は何年に短縮される?

解体工事施工技術講習の受講により、実務経験が8年→7年、4年→3年、2年→1年に短縮されることを示した早見表

登録(技術管理者)を目指す場合の、実務経験年数の早見表です。

ルート講習なし解体工事施工技術講習を受講した場合
資格なし(実務経験のみ)8年以上7年以上
指定学科・高校卒業等4年以上3年以上
指定学科・大学卒業等2年以上1年以上

※「指定学科」は限定列挙です。土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科が対象で、これに当たらない学科(機械工学・電気工学など)は8年のルートになります。

どのルートでも、講習を受けることで短縮されるのは1年です。それ以上は縮みません。

もう1つ、見落としやすい注意点があります。ここでいう「実務経験」は、解体工事の施工を指揮・監督した経験、または実際に施工に携わった経験のことです。神奈川県は、解体工事の技術を身につけるための見習い期間の技術的な経験も含むとしています。一方で、現場の雑務や事務の年数は含まれません。

自分の経験年数を数えるときは、この定義に当てはまるかどうかを、まず確認してください。

許可側の「営業所技術者(旧・専任技術者)」で講習が効くのは、このケースだけ

施工管理技士は平成27年度以前の合格者のみ追加要件、技術士は合格年度を問わず当面の間必要、という違いを示した比較図

ここまでは、登録(技術管理者)側の話でした。では、許可(500万円以上)で置く営業所技術者(旧・専任技術者)側では、講習はどう効くのでしょうか。

条件は2通りあり、資格によって分かれます。どちらの場合も、追加で必要になるのは「合格後の解体工事の実務経験1年以上」または「登録解体工事講習の受講」のどちらかです。

(1) 施工管理技士 — 合格年度で分かれる

対象は、1級土木施工管理技士/2級土木施工管理技士(土木)/1級建築施工管理技士/2級建築施工管理技士(建築・躯体)です。

  • 平成27年度以前の合格者 … 実務経験1年以上、または登録解体工事講習が必要
  • 平成28年度以降の合格者 … そのまま認められます

判定の基準は「合格証明書が発行された年」ではなく、合格した年度です。ここを取り違えると判定を誤ります。

⚠️ 2級土木施工管理技士の「鋼構造物塗装」「薬液注入」、2級建築施工管理技士の「仕上げ」の種別は、この枠に入りません。講習や1年の実務経験では足りず、別のルート(解体工事の実務経験5年以上)に乗る必要があります。

(2) 技術士 — 合格年度は関係ない

対象は、技術士(建設部門・総合技術監理部門(建設)、建設部門「鋼構造及びコンクリート」)です。

技術士は、当面の間、合格年度を問わず、実務経験1年以上または登録解体工事講習が必要です。「平成28年度以降の合格だから不要」とはなりません。

ここは施工管理技士と扱いが違うところです。同じ表に並んでいるので見落としやすく、要件を欠いたまま申請して補正になりやすい箇所です。

なお、許可側の営業所技術者になれるルートは、施工管理技士や1級とびなど、他にも複数あります。それぞれの詳しい要件は柱記事でまとめて解説していますので、あわせてご覧ください。

「講習だけ」では無理——詰まる3つのケース

建築士・建設機械施工技士は登録は可で許可は不可、2級とびは登録1年・許可3年という落とし穴を示した図

ここまで読んで、「講習を受ければ何とかなりそう」と思った方に、念のため伝えておきたいことがあります。実務では、講習だけでは埋まらないケースがよくあります。

ケース1:建築士(1級・2級)

登録(技術管理者)にはなれます。ですが、その資格だけでは許可側の営業所技術者になれません。同じ「建築士」という資格でも、登録と許可で扱いが違います。

※「一生なれない」という意味ではありません。解体工事の実務経験10年などの別ルートで要件を満たす道は残ります。

ケース2:建設機械施工技士(2級は第一種・第二種に限る)

こちらも同じパターンです。登録(技術管理者)は○、その資格だけでは許可の営業所技術者になれません。

ただし登録側にも条件があります。2級は第一種・第二種の合格者だけが対象で、第三種以下では技術管理者になれません。また第二次検定の合格が必要です(第一次検定の合格だけでは足りません)。

ケース3:2級とび(技能検定)

同じ資格でも、必要な年数が登録と許可で違います。登録なら合格後1年許可なら合格後3年です。「同じ資格だから同じ年数でいい」と思い込むと、間違えます。

実務経験がまったく無い場合も、注意が必要です。 講習による短縮は、あくまで最大1年です。土台になる実務経験そのものは、講習では作れません。

講習を受けてから登録・許可申請まで、何をどの順番で進めるか

実際に動くときの、大まかな順番です。

  1. まず「今持っている建設業許可」を確認する:土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可があれば、建設リサイクル法の登録は不要です。無ければ、金額にかかわらず登録(技術管理者)が要ります。そのうえで1件500万円以上の解体工事を請けたいなら、建設業許可(解体工事業=営業所技術者)へ進みます。
  2. 今の学歴・資格・実務経験年数を、上の早見表に当てはめる:講習で年数が縮まるルートに当てはまるか確認します。
  3. 実務経験の中身を確認する:施工の指揮・監督や、実際の施工に携わった年数か。雑務・事務の年数を混ぜていないか、見直します。
  4. 該当する講習を受講する:登録の年数短縮なら「解体工事施工技術講習」、許可の穴埋めなら「登録解体工事講習」です。名前が似ているので、申込前に必ず名称を確認してください。 申込方法・日程・受講料は変動するため、実施団体(全国解体工事業団体連合会)の公式情報で最新をご確認ください。
  5. 受講の証明書類を保管する:登録・許可の申請時に、添付書類として必要になります。
  6. 実務経験証明書など、その他の必要書類を準備する
  7. 登録または許可の申請をする:ここで基準が違うことに注意してください。登録は「工事をしようとする区域(都道府県)ごと」です(建設リサイクル法21条1項)。営業所が神奈川県だけでも、東京都や静岡県で解体工事をするなら、その都県でも登録が必要になります。一方許可は営業所の場所で決まり、営業所が神奈川県内だけなら神奈川県知事許可です。

年数の数え方や、複数の資格・経験が絡む複雑なケースは、判断を誤りやすいところです。迷ったら、早めに窓口や行政書士に相談することをおすすめします。

神奈川県で進めるときの窓口と注意点

登録(技術管理者)の窓口

神奈川県の解体工事業登録の窓口は、県土整備局 事業管理部 建設業課(045-285-3218)です。許可と同じ課が担当しています。登録の要件(技術管理者の基準)は、神奈川県のページで確認できます。

なお、登録は「工事をする区域ごと」です。神奈川県で登録していても、他県で解体工事をするならその県での登録が別に必要になります。

解体工事業の登録そのものの、神奈川県での手続き・必要書類は、こちらの記事で詳しく解説しています。

許可(営業所技術者)の窓口

500万円以上の解体工事を請け負うための建設業許可(解体工事業)は、神奈川県庁の建設業課(県土整備局事業管理部)が窓口です。

新規や業種追加の許可申請は、標準的な処理期間が約50日かかります(神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』・補正期間は含みません)。講習を受けるタイミングも含めて、逆算してスケジュールを組むことをおすすめします。

迷ったら事前相談を

年数のカウントや、複数の資格が絡むケースは、個別の事情によって判断が分かれます。神奈川県の建設業課では、複雑な申請について事前相談を受け付けています。不安な点は、書類を作り込む前に確認しておくと安心です。

まとめ:「講習」は魔法の切符ではなく、年数を縮める道具

最後に、この記事の核となる部分をもう一度まとめます。

  • 解体の講習は2つあり、効く場面が違います解体工事施工技術講習=登録の技術管理者の実務経験を1年縮める。登録解体工事講習=許可の営業所技術者で、施工管理技士(平成27年度以前合格)や技術士(合格年度を問わず当面の間)の追加要件を埋める。どちらも資格を作るものではありません。
  • 解体工事施工技士は「講習」ではなく「試験(資格)」です。合格すれば、許可側の営業所技術者要件を満たすルートの1つになります。
  • 建築士や建設機械施工技士のように、登録ではOKでも許可では通らない資格もあります。
  • 実務経験がゼロの状態を、講習だけで埋めることはできません。

「講習を受ければ何とかなる」ではなく、「自分がどのルートに乗っていて、講習が効く場面なのかどうか」を先に確認することが、遠回りをしないいちばんの近道です。

よくある質問(FAQ)

講習を受ければ、実務経験がなくても技術管理者になれますか?

なれません。解体工事施工技術講習で縮められるのは実務経験年数の1年だけで、土台になる実務経験そのものを講習で作ることはできません。資格なしのルートでも、講習を受けたうえで7年以上の実務経験が必要です。

「解体工事施工技術講習」と「登録解体工事講習」は同じものですか?

別の講習です。解体工事施工技術講習は、登録の技術管理者になるときに実務経験年数を1年縮めるもの。登録解体工事講習は、建設業許可の営業所技術者になるときに一部の資格者の追加要件を満たすためのものです。名前が似ているため、実施団体も取り違えへの注意を出しています。申込前に必ず名称をご確認ください。

建設業許可を持っていれば、解体工事業の登録は要りませんか?

土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持っていれば、金額にかかわらず建設リサイクル法の登録は不要です(同法21条1項のかっこ書きで除外されています)。逆に、この3業種のどの許可も持っていない場合は、金額にかかわらず登録が必要です。

平成28年度以降に合格した技術士なら、追加の要件はありませんか?

技術士は合格年度を問わず、当面の間、合格後の解体工事の実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。「平成28年度以降なら不要」となるのは施工管理技士の方で、技術士は扱いが違います。ここは見落としやすい箇所です。

📢 解体工事業の登録・建設業許可(解体工事業)のご相談(秦野市・神奈川県央)

「うちの職人の経歴だと、どのルートに当てはまる?」「講習を受ければ足りるのか、確かめたい」——そんな段階でのご相談で大丈夫です。実務経験の数え方の確認だけでも、お気軽にどうぞ。

📞 0463-57-8330(平日9:00〜18:00・初回相談無料)
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出典・参考情報

  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項(解体工事業者の登録・許可業者の適用除外)
  • 解体工事業に係る登録等に関する省令 第7条(技術管理者の要件・登録講習による年数短縮)
  • 全国解体工事業団体連合会「解体工事施工技術講習」:https://www.zenkaikouren.or.jp/lecture/technical-course/
  • 神奈川県「登録の要件」(技術管理者の基準):https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p449151.html
  • 神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』(有資格区分コード一覧表の【注2】【注3】・標準処理期間・許可要件について)
  • 解体工事に必要な資格とは?「登録の技術管理者」と「許可の専任技術者」の違い:https://yusukehoumu.com/kaitai-kyoka-shikaku/
  • 解体工事業の登録は必要?神奈川県の手続き・要件:https://yusukehoumu.com/kaitai-kouji-touroku-kanagawa/

※ 講習の開催日程・受講料・会場・申込期限は変動します。最新情報は、実施団体(全国解体工事業団体連合会等)・国土交通省・神奈川県の公式情報でご確認ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。実務経験の内容や資格の組み合わせによって判断が異なる場合がありますので、個別の案件は行政書士等の専門家にご確認ください。

執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介
神奈川県秦野市の行政書士事務所です。建設業許可・経営事項審査・入札参加資格を中心に、神奈川県央エリアの建設業者さまの手続きをお手伝いしています。本記事は、建設リサイクル法・同省令の条文、神奈川県『建設業許可申請の手引き 令和8年度版』および神奈川県・実施団体の公表資料にあたって作成し、公開前に第三者視点での反証チェックを行っています。

※本記事は2026年9月10日時点で確認できた法令・公式情報にもとづいています。講習の開催日程・受講料・会場・申込期限は変動しますので、最新の内容は実施団体(全国解体工事業団体連合会)および神奈川県の公式ページで必ずご確認ください。実務経験の内容や資格の組み合わせによって判断が分かれる場合があります。個別の事情については、管轄の行政庁または当事務所までお問い合わせください。

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。