目次
キャバクラ・スナック・ホストクラブ風営許可(1号営業・社交飲食店営業許可)
⚠️ 重要なお知らせ:改正風営法(令和7年法律第45号)により、罰則が大幅に強化されました
この改正は2段階で施行されています。第1弾=2025年6月28日施行(営業ルール・罰則の強化)、第2弾=2025年11月28日施行(許可の欠格事由の追加)です。改正の全体像は、こちらの記事「風営法改正2026|あなたの店は関係ある?」で整理していますので、あわせてご確認ください。
目次
- 風俗営業の前に、飲食店営業許可が要ります
- 人の欠格要件
- 用途地域の制限
- 店舗内設備の要件
- 営業時間について
- 風俗営業許可にかかる費用
- 2025年改正で増えた提出書類
- 【重要】改正法による罰則の大幅強化
- 新たな遵守事項・禁止行為
- 改正法の背景と重要性
- 事業者への緊急提言
- まとめ
- よくある質問
- 出典・参考情報(2026年9月4日時点)

風俗営業の前に、飲食店営業許可が要ります
1号営業(社交飲食店営業=キャバクラ・スナック・ホストクラブ等)は、食品衛生法にもとづく飲食店営業許可が前提です。風俗営業許可だけを取っても、飲食店営業許可がなければ営業できません。
秦野市は神奈川県が所管しており(平塚保健福祉事務所秦野センター)、飲食店営業の新規手数料は16,000円です(神奈川県・2026年9月4日確認)。段取りは「事前相談→工事着工→申請→施設検査→許可交付」の順に進みます。申請の時期は、所管の平塚保健福祉事務所秦野センターに事前相談で確認してください(設計図面などを持参しての事前相談が案内されています)。先に工事してから申請すると手戻りが起きやすいため、着工前の事前相談から始めてください。
人の欠格要件
営業許可の要件として人の欠格要件があります。
営業者及び管理者、つまりオーナー、店長が以下の場合は許可されません。
①破産者で復権を得ない者(法4条1項1号)。または、心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(法4条1項5号。「成年被後見人・被保佐人」という区分は令和元年の法改正で欠格事由から削除されています)
②1年以上の拘禁刑(無許可風俗営業など一定の罪については1年未満の拘禁刑もしくは罰金の刑)に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん、または覚醒剤の中毒者
⑤風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 【改正・2025年11月28日施行】次の点が新設・拡大されました。(a)【申請者が法人の場合に限ります】密接な関係を有する法人(親会社等)が許可を取り消された者(法4条1項7号)は新設です。(b) 許可証の返納による欠格(同項8号)は、聴聞の期日・場所が公示された日から処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間の返納(8号イ)が改正前からの欠格事由で、今回の改正で、風俗営業の営業所への警察の立入りが行われた日から聴聞決定予定日までの間の返納(8号ロ)が新たに加わりました。いずれも風俗営業の廃止について相当な理由がある者は除きます。(c) 集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者が、出資・融資・取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(同項13号)は新設です。
⑥営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その未成年者が風俗営業者の相続人であり、法定代理人に一定の欠格事由がない場合は、この限りではありません(相続による事業承継の例外。法4条1項11号ただし書)
- 管理者(店長)は店舗ごとに必要です。管理者の欠格事由は法24条2項で別に定められており(未成年者/法4条1項1〜4号・6号・8〜10号のいずれかに該当する者/心身の故障で国家公安委員会規則が定めるもの)、上記①〜⑥(法4条1項の欠格事由)とは範囲が異なります。他店舗との兼務が不可とされているのは法令の明文ではなく運用によるもので、詳細は所轄警察署にご確認ください。なお、管理者が欠けたときは、その日から14日間は管理者を選任しなくてもよいとされています(法24条1項ただし書)
- 名義貸しは違法(後述の罰則を参照)
用途地域の制限

- ・住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む)は、原則として営業所を設置できません
- ・例外:商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)/規則で指定する地域(観光地等)でホテル営業・旅館営業の施設において営む場合
- ・商業地域・近隣商業地域・準工業地域・その他の用途未指定地域には、この制限はかかりません
- ・建築基準法は、近隣商業地域・工業地域・工業専用地域で「キャバレー、料理店その他これらに類するもの」を原則として建築できないものとしています(同法48条9項・12項・13項、別表第二(り)二・(を)三・(わ)一。特定行政庁の特例許可を受けた場合を除きます)
- ・商業地域・準工業地域・用途未指定地域には、この禁止はありません
- ・つまり、風営法の距離制限をクリアしても、近隣商業地域では建築基準法で建てられない(=実質的に許可を取れない)ことがあります。物件がスナック・キャバクラ等(「これらに類するもの」)に該当するかどうかの判定は、秦野市・神奈川県の建築指導部局(特定行政庁)の権限です。断定はできませんので、契約前に現地の特定行政庁へご確認ください。
- 100m以内に設置不可: 学校(大学を除く)
- 70m以内に設置不可(営業所が商業地域に所在するときは30m): 大学、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)
この距離は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条2号(保全対象施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域を限度として、都道府県の条例で制限地域を定める)を受けて、都道府県ごとに条例で定められています。東京都の商業地域の数値(50m・20m・10m)は神奈川県では使えません。営業所を検討する物件が決まったら、契約の前に神奈川県警察「風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続」(更新日2026年7月28日)で最新の制限地域をご確認ください。
店舗内設備の要件
①客室が2室以上ある場合、1室の面積が16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上。客室が1室のみの場合は面積の制限はありません)
②客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
④善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
⑤客室の出入口に施錠設備がないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く)
⑥営業所内の照度が5ルクスを超えていること
⑦騒音又は振動の数値が、都道府県の条例で定める数値に満たないこと(数値は都道府県ごとに異なります。神奈川の数値は所轄警察署にご確認ください)
(以上、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則7条)
営業時間について

原則: 深夜(午前0時から午前6時まで)の営業は禁止(法13条1項)
例外:
- 都道府県条例により午前1時まで営業可能な地域あり
- この条例による午前1時までの延長は2016年改正より前から可能な仕組みです(2016年改正の要点は「特定遊興飲食店営業」という別許可の新設で、深夜0時以降も酒類提供とあわせて客に遊興させられる新業態が創設されました)
- 神奈川県の年末年始の特別延長営業:12月15日~翌年1月10日の間は、午前1時まで営業できます
- 横浜市中区・川崎市川崎区のうち規則で指定する地域は、日時に関係なく午前1時まで営業できます
風俗営業許可にかかる費用
神奈川県警察が公表している申請手数料は次のとおりです(2026年7月28日更新のページで確認)。
| 手数料徴収項目 | 手数料 |
|---|---|
| 許可(パチンコ店等を除く) | 24,000円 |
| 構造(設備)の変更の承認 | 9,900円 |
| 許可証の書換え | 1,500円 |
| 許可証の再交付 | 1,200円 |
| 管理者講習 | 2,600円 |
これは実費(神奈川県への手数料)で、行政書士に手続きを依頼する場合はこれに当所報酬が別途かかります。当所の報酬額は料金表でご確認ください。また、風俗営業許可の前提となる飲食店営業許可の手数料(新規16,000円)は含まれていません。
2025年改正で増えた提出書類
欠格事由の追加(前述)と同じ2025年改正で、法人の申請では「密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面」や「株主名簿の写し」(株式会社の場合)など、株主・関係法人に関する書類が求められるようになりました。改正で増えた書類の全体像は、こちらの記事「風営法改正2026|あなたの店は関係ある?」と神奈川県警察の添付書類一覧でご確認ください。
一方で軽くなった点もあります。神奈川県警察は「令和元年12月14日から『登記されていないことの証明書』は不要になりました」としています。書類の要否は改正のたびに変わるため、申請の直前に所轄警察署へご確認ください。
改正法による罰則の大幅強化
⚠️ 2025年6月28日施行:従来の罰則から劇的に強化されました
無許可営業・名義貸しの罰則

| 対象 | 改正前 | 改正後(2025年6月28日施行) |
|---|---|---|
| 個人 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、または併科(懲役・禁錮の「拘禁刑」への一本化は2025年6月1日施行の刑法等改正によるもので、風営法改正とは別です) | 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科 |
| 法人 | 200万円以下の罰金 | 3億円以下の罰金 |
根拠条文:無許可営業は法49条1号(法3条1項違反)、名義貸しは法49条3号(法11条違反)、法人の3億円は法57条1項1号(両罰規定)です。
その他の違反行為と罰則
| 違反行為 | 刑事罰 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 無承認の構造・設備変更(法51条1項1号・9条1項) | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科 | 営業許可取消しまたは営業停止 |
| 18歳未満の接待業務従事(法51条1項4号・22条1項3号) | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科 | 営業許可取消しまたは営業停止(6月以内。処分内容は事案により公安委員会が個別に決定します) |
| 客引き・つきまとい(法53条1号・22条1項1号2号) | 6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科 | 営業停止(6月以内。日数は事案により公安委員会が個別に決定します) |
| 従業者名簿の不備(法54条3号・36条) | 100万円以下の罰金 | 営業停止(6月以内。日数は事案により公安委員会が個別に決定します) |
| 営業時間制限違反(法13条) | – | 営業停止(6月以内。日数は事案により公安委員会が個別に決定します) |
| 許可証の不掲示(法56条1号・6条) | 30万円以下の罰金 | 指示処分 |
| 警察立入調査の妨害(法54条7号・37条2項) | 100万円以下の罰金 | 営業停止(6月以内。日数は事案により公安委員会が個別に決定します) |
営業停止の上限は法26条1項により6月を超えない範囲内で公安委員会が定めます。その範囲内の具体的な日数を定めた法令・政令・国家公安委員会規則の規定はなく、事案に応じて都道府県公安委員会が個別に決定します。また、18歳未満の者に接待をさせた場合(法22条1項3号)や、午後10時から午前6時までの間に客に接する業務に従事させた場合(法22条1項4号)は、当該18歳未満の者の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできません。ただし、過失がなかったときはこの限りではありません(法51条2項)。
複合違反のリスク
飲食店営業許可(食品衛生法)と風俗営業許可(風営法)は、別の法律にもとづく別個の義務です。両方とも無許可の状態で営業した場合、どちらか一方の罰則に吸収されるのではなく、それぞれの罪が成立します。風営法違反だけでも改正後は個人5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(併科あり)、法人は3億円以下の罰金と、事業継続に関わる重さです。
新たな遵守事項・禁止行為
2025年改正で追加・強化された規制は、実は3つの別々の条文にまたがっています。行政処分だけのもの、刑事罰があるもの、名宛人が違うものが混在しているため、ここで整理します。
(A) 客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制(法18条の3)
18条の3は2025年6月28日施行の改正で新設された条文で、次の1〜3のすべてが新しい規制です(改正前は本条自体がありませんでした)。3号(いわゆる「つけ回し」)は特に新しい類型として注目されています。違反しても刑事罰はなく、行政処分(指示・営業停止・許可取消し等)の対象です。1号営業を営む風俗営業者に適用されます。
- 料金について、事実に相違する説明をし、または客を誤認させるような説明をすること
- 客が、接客従業者に恋愛感情等を抱き、かつ従業者も同様の感情を持っていると誤信していることにつけ込んで、(a)遊興・飲食をしなければ関係が破綻すると告げる、または(b)接客従業者の不利益(降格・配置転換等)を回避するには遊興・飲食が必要不可欠と告げる、いずれかの方法で客を困惑させ、遊興または飲食をさせること
- 客が注文等(遊興・飲食の提供を受ける意思表示)をする前に、遊興または飲食の全部もしくは一部を提供することにより客を困惑させ、遊興または飲食をさせること(いわゆる「つけ回し」)
(B) 接待飲食営業を営む者の禁止行為(法22条の2)
違反すると刑事罰があります(6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科。法53条2号)。こちらも1号営業を営む者に適用されます。
- 客に注文等をさせ、または料金の支払等をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること
- 客に対し、威迫し、または誘惑して、料金の支払等のために次のいずれかの行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること
- 売春防止法その他の法令に違反する行為をすること
- 対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交類似行為等をすること
- 性風俗店(店舗型・無店舗型)で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事すること
- 性行為映像制作物(AV)への出演をすること
- 外国において売春をすること
「斡旋」ではなく「威迫し、又は誘惑して」が要件である点にご注意ください。売掛金の取り立てに際して、こうした行為で金銭を得ることを要求すれば、それだけで刑事罰の対象になります。
(C) スカウトバックの禁止(法28条13項)
この条文の名宛人は、店舗型性風俗特殊営業(法2条6項1号・2号。ソープランド・店舗型ヘルス等)を営む者と、法31条の3第1項の準用により無店舗型性風俗特殊営業(法2条7項1号)を営む者です。キャバクラ・ホストクラブなど1号営業を営む者は、この条文の名宛人ではありません。名宛人となる性風俗店側が、営業所で異性の客に接触する役務に従事しようとする者の紹介を受けた際、紹介者や第三者へ紹介料(対価)を提供することを禁止するもので、違反すると法53条7号(第31条の3第1項において準用する場合を含む)の刑事罰があります。「性風俗店によるスカウトバックの全面禁止」という表現は、この名宛人の限定を踏まえたものです。
改正法の背景と重要性
今回の改正は「悪質ホストクラブ問題」を受けたものですが、すべての1号営業事業者(キャバクラ、スナック等)が対象です。
法人への3億円という罰金額の意味:
- ・多くの中小企業の純資産を超える金額
- ・支払い命令=即座に倒産リスク
- ・金融機関、不動産所有者、取引先への萎縮効果
- ・事業への投資・取引自体の抑制効果
事業者への緊急提言
1. 即座に実施すべき対応
- 包括的なコンプライアンス監査の実施
- 許可証記載内容と実際の営業実態の完全一致確認
- 賃貸借契約書名義と許可名義の一致確認
2. ゼロ・トレランス体制の構築
- 無許可営業と名義貸しは「事業終焉」を意味する行為
- 経営者・法人の組織変更時は新規許可申請が必要
3. 内部統制の強化
- 顧客・従業員の厳格な年齢確認プロセス
- 従業者名簿の正確かつ遅滞ない管理
- 新遵守事項に関する従業員教育の徹底
4. 専門家との連携
変更前の専門家相談は必須投資となりました。
意図しない違反による破滅的リスクを回避するため、行政書士・弁護士への事前相談を強く推奨します。
まとめ
2025年6月28日施行の改正風営法により、違反に伴うコストは指数関数的に増大しました。従来の「計算可能なリスク」という概念は完全に崩壊し、コンプライアンスを欠く事業者の経済的基盤を根絶することが新たな立法目的となっています。
この新しい高リスク時代を乗り切るためには、完璧なコンプライアンス体制の構築と専門家との連携が不可欠です。
執筆・監修
やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(神奈川県行政書士会所属/登録番号 第12082434号)
建設業許可・補助金・在留資格にくわえ、風俗営業許可(1号営業)のご相談にも神奈川県内を中心に対応しています。
本記事の内容は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・同施行令・同施行規則・建築基準法(e-Gov法令検索)、および神奈川県警察「風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続」(更新日2026年7月28日)の記載に沿って確認しています。初出は2022年1月11日、2026年9月4日に一次資料をすべて再確認して更新しました。確認に使った一次資料は、記事末尾にリンクをまとめています。具体的な申請や対応については、専門家にご相談ください。
よくある質問
Q. 神奈川で、学校の近くに店を出せますか?
A. 学校(大学を除く)は敷地の周囲100メートルが制限されます。大学・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(患者を入院させる施設があるもの)は70メートル(営業所が商業地域にあるときは30メートル)です。東京の商業地域の数値(50m・20m・10m)とは異なりますので、東京基準の情報のまま物件を選ばないようご注意ください。(神奈川県警察/風営法施行令6条2号)
Q. 住居地域にある物件は、あきらめるしかありませんか?
A. 原則は不可です(住居専用地域・住居地域〈準住居地域を含む〉)。ただし商業地域の周囲30メートル以内の住居地域は制限が除外されます。また、規則で指定する地域(観光地等)でホテル営業・旅館営業の施設において営む場合も対象外です。(神奈川県警察)
Q. 近隣商業地域なら大丈夫ですか?
A. 風営法上は制限地域ではありませんが、建築基準法別表第二(り)二により「キャバレー、料理店その他これらに類するもの」は近隣商業地域に原則として建築できません(建築基準法48条9項・別表第二(り)二。特定行政庁の特例許可を受けた場合を除きます)。該当するかどうかは特定行政庁の用途判定によるため、契約前の確認が必要です。(建築基準法別表第二)
Q. 客室は何㎡必要ですか?
A. 客室が2室以上のとき、1室16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)です。客室が1室のみの場合は、面積の制限はありません。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則7条1号ただし書)
Q. 深夜0時を過ぎて営業できますか?
A. 原則できません(午前0時から午前6時まで)。神奈川では12月15日から翌年1月10日までは午前1時まで営業でき、横浜市中区・川崎市川崎区のうち規則で指定する地域は日時に関係なく午前1時まで営業できます。(風営法13条1項/神奈川県警察)
Q. 費用はいくらかかりますか?
A. 神奈川県の申請手数料は24,000円です(パチンコ店等を除く許可)。このほかに、前提となる飲食店営業許可の手数料(新規16,000円)と、行政書士に依頼する場合は当所報酬がかかります。(神奈川県警察)
Q. 2025年の改正は、いつから何が変わったのですか?
A. 令和7年法律第45号による改正で、2段階で施行されています。第1弾=2025年6月28日施行(営業ルールと罰則の強化。無許可営業は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金)、第2弾=2025年11月28日施行(許可の欠格事由の追加)です。改正の詳細は当サイトの別記事で整理しています。(風営法49条・57条)
出典・参考情報(2026年9月4日時点)
本記事の記載は、次の一次資料を2026年9月4日に直接確認したうえで書いています。制度・数値は変更されることがありますので、実際の手続きの前には、下記の一次資料と所轄警察署(神奈川県内は所轄の生活安全(第一)課)でご確認ください。
- e-Gov 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律:https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122(保全対象施設の距離・欠格事由・遵守事項・禁止行為・罰則の根拠条文)
- e-Gov 同法施行令:https://laws.e-gov.go.jp/law/359CO0000000319(保全対象施設の敷地の周囲おおむね100メートルを限度とする基準(6条2号))
- e-Gov 同法施行規則:https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001(構造及び設備の技術上の基準(7条))
- e-Gov 建築基準法:https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201(近隣商業地域・工業地域・工業専用地域での用途制限(別表第二))
- 神奈川県警察「風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続」:https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/fuzoku/mesd0017.html(更新日2026年7月28日。保全対象施設の距離・住居地域の例外・営業時間・欠格事由・営業所の基準・申請手数料・添付書類)
- 神奈川県「平塚保健福祉事務所 飲食店等営業許可申請手数料」:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2p/cnt/f47/shokuhin/p2187.html(飲食店営業(新規16,000円・継続12,000円))
- 当サイト「風営法改正2026|あなたの店は関係ある?」:https://yusukehoumu.com/fueihou-kaisei-2026/(2025年改正の全体像(第1弾・第2弾))
【免責事項】本記事は2026年9月4日時点の情報にもとづく一般的な解説です。個別の事案や物件については、要件の当てはめが異なる場合があります。実際の手続きにあたっては、所轄警察署の最新の案内をご確認いただくか、当事務所にご相談ください。個別の許可・不許可の結果を保証するものではありません。
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