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はじめに|「自分が亡くなった後、誰が手続きを?」というおひとりさまの不安に
「自分が亡くなった後、葬儀や役所の手続きは、いったい誰がやってくれるんだろう」——
秦野・伊勢原・平塚で身寄りなく暮らす方が、亡くなった後の葬儀・部屋の片付け・役所手続きを誰に頼むか。おひとりさまの方が、ふとした夜に一番不安を感じるのが、まさにこの点ではないでしょうか。
結論からお伝えします。
こうした「死後の手続き」を、元気なうちに信頼できる人へ託しておくのが死後事務委任契約です。そして気になる死後事務委任を行政書士に頼んだときの報酬・費用は、大きく「①契約書作成費 ②執行報酬 ③預託金(実費の前払い) ④公正証書などの公的実費」の4つに分かれます。
この記事を読み終えるころには、おひとりさまでも、自分の最期の手続きを信頼できる相手に託せて、ご家族や周りの人に負担をかけずに済む——その安心の道すじが見えるはずです。
✅ 死後事務委任契約とは何か(行政書士が担えること・担えないこと)
✅ 報酬・費用が「4つ」に分かれる理由と、その目安レンジ
✅ 報酬とは別物の「預託金」のしくみ
✅ 当事務所(やさしい行政書士事務所)の料金と、生前〜死後を切れ目なく備える考え方
この記事でわかること(費用の全体像と内訳)
費用の話は、つい「結局いくら?」と総額だけが気になりがちです。
でも実は、その総額の中身を「報酬」と「実費の預け金」に分けて見るだけで、不安がぐっと小さくなります。本記事ではそこを透明に整理していきます。
秦野・神奈川県央のおひとりさまへ
当事務所は、秦野市を拠点に、伊勢原・平塚など神奈川県央エリアのみなさまのご相談に対応しています。
「身寄りがいない」「家族に迷惑をかけたくない」——そんなお気持ちに、地元の行政書士として寄り添います。
死後事務委任とは?行政書士に依頼するということ
死後事務委任契約とは、委任者(ご本人)が、自分の死後の手続きを、あらかじめ受任者(託される人)にお願いしておく契約のことです。
これが、おひとりさまの終活で死後事務委任を行政書士などの専門家に頼む、という選択肢につながります。
なぜこの契約が必要なのでしょうか。
亡くなった後の葬儀・届出・解約といった事務は、本来ご家族が担うことが多いものです。でも、身寄りがない・遠方で頼みにくいという場合、その担い手がいません。だからこそ、元気なうちに「誰がやるか」を決めておく意味があります。
死後事務委任契約の法的な位置づけ(民法643条・656条)
死後事務委任は、法律上は「委任」または「準委任」という契約にあたると解されています。
役所への届出のような法律行為の委託は委任(民法643条)、葬儀の手配のような事実行為の委託は準委任(民法656条で委任の規定を準用)として整理されます。
死後事務委任は、委任者の死後の事務を受任者に委ねる委任・準委任契約と説明されています。受任者は善管注意義務(民法644条)を負い、事務の経過・結果を報告する義務(民法645条)があるとされています。
委任者が亡くなっても契約が続く理由(最高裁平成4年判決)
「委任は、委任者が亡くなると終了する」——民法653条にはそう書かれています。
それなら、死後の手続きをお願いする契約は成り立たないのでは?と思いますよね。
この点について、最高裁平成4年9月22日の判決は、自己の死後の事務を含めた委任契約には「委任者の死亡によっても契約を終了させない合意が含まれている」と解されると判示したとされています(出典:東京弁護士会 LIBRA Vol.23 No.1-2「死後事務委任の基本と実務」)。
つまり、ご本人が亡くなった後も契約が続くように、あらかじめ取り決めておけるということです。
死後事務委任は、契約書で「本人が亡くなった後も契約は終了せず、相続人もその内容を承継する」旨を明記しておくのが実務の通例とされています。
口約束では、後から「そんな約束は知らない」とトラブルになりかねません。書面化、できれば公正証書化が安心です。
(なお、相続人による解除の可否が争われた裁判例もあり、契約の承継・存続を契約条項で明確に定めておくことが重要とされています。)
契約づくりから執行まで、まるごとサポート
当事務所では、死後事務委任契約の作成から、亡くなった後の手続きの執行まで、一貫してサポートします。
登記や相続争いなど、より専門的な対応が必要になった場合も、提携する司法書士・弁護士と連携して進めますので、「どこに頼めばいいの?」と迷うことはありません。まるごと安心してお任せください。😊
死後事務委任でできること・できないこと
では具体的に、死後事務委任でできることには何があるのでしょうか。
ポイントは「亡くなった後の事務手続きはお願いできるが、財産を誰に渡すかは別(=遺言の領域)」という線引きです。
委任できる主な事務(葬儀・行政手続・解約・遺品整理など)
✅ 死亡届の提出・火葬許可申請、葬儀・納骨・散骨の手配
✅ 医療費・入院費・施設利用料の精算
✅ 公共料金・通信・各種サブスクの解約精算
✅ 賃貸借契約の解約・明渡し・遺品整理
✅ 年金・健康保険などの行政手続(資格喪失届など)
✅ SNS・メールなどデジタルアカウントの削除
✅ 親族・知人・関係機関への連絡
より詳しい「できること」の一覧は、こちらの記事でも解説しています。
👉 【保存版】死後事務委任でできる11のこと|葬儀・遺品整理・SNS削除まで全網羅
委任できないこと(遺産分割・相続登記・遺言事項)
🚫 遺産分割・預金の払戻しや財産の分配
🚫 不動産の売却・名義変更(相続登記)
🚫 誰に財産を遺すか(遺贈・相続分の指定)=遺言事項
🚫 相続放棄・限定承認の申述、子の認知などの身分行為
とくに「財産を誰に渡すか」は、死後事務委任ではなく遺言で定める必要がある領域とされています。
東京弁護士会の実務誌でも、死後の財産処分にわたる事項は遺言の規律と重なるため、死後事務委任だけで完結させない方が安全だと指摘されています。
だから遺言とセットで考える
「亡くなった後の手続き=死後事務委任」「財産を誰に遺すか=遺言」。
この2つは役割が違うので、おひとりさまの場合はセットで備えておくと、抜け漏れなく安心です。
遺言の作り方については、こちらをご覧ください。
👉 公正証書遺言とは?初心者でもわかる作成方法と費用を行政書士が解説
死後事務委任の報酬・費用の全体像と内訳
ここが本記事の核心です。
死後事務委任を行政書士に頼んだときの報酬・費用、つまり死後事務委任契約の費用は、4つの区分に分けて考えると、とても見通しがよくなります。
費用は4つに分かれる(契約書作成費+執行報酬+預託金+公的実費)
① 契約書作成費:契約書の文案づくり・終活全体の設計(生前に発生/報酬)
② 執行報酬:亡くなった後の事務代行に対する報酬(死後に発生/報酬)
③ 預託金:葬儀・解約・精算などの実費の前払い(報酬ではない/使わなかった分は精算・返還)
④ 公的実費:公正証書化の公証人手数料など(実費・公的費用)
大切なのは、③預託金は事務所の「取り分(報酬)」ではないということ。
総額を大きく見せているのは多くの場合この預託金ですが、これは実費の前払いにすぎず、使われなかった分は精算して返ってくるお金です。事務所の報酬は①+②にあたります。
一般的な相場の目安(出典付き・あくまで目安)
気になる相場ですが、金額は事務所や委任する内容によって幅が大きいのが実情です。以下は複数の公開情報が重なる帯から示したあくまで目安で、確定値ではありません。
| 区分 | 目安レンジ | 性質 |
|---|---|---|
| ① 契約書作成費 | 数万円〜50万円程度 | 生前・報酬 |
| ② 執行報酬 | 50万〜100万円程度(軽微なら数万円〜) | 死後・報酬 |
| ③ 預託金 | 100万〜200万円程度 | 実費前払い・精算返還あり |
| ④ 公的実費(公正証書) | 約1.1万〜1.4万円程度 | 実費(報酬額により変動) |
委任範囲別の総額イメージ(最小/標準/フル)
「結局、自分の場合はどのくらい?」をイメージしやすいよう、委任範囲ごとにざっくり整理します(いずれも目安・出典は上記レンジに基づく)。
🟢 最小:役所の届出・少数の解約のみ
→ ①契約書作成費(数万円〜)+②執行報酬(数万円〜)が中心。預託金も少額で済む傾向
🟡 標準:葬儀・納骨・各種解約・精算まで一括
→ ①契約書作成費+②執行報酬(50万〜100万円程度)+③預託金(100万〜200万円程度/実費前払い)の3本立て
🔵 フル:生前の見守り・任意後見・遺言とセットで備える
→ 上記の標準に、見守り・財産管理委任・任意後見・遺言の各契約費用が積み上がる
いずれも複数の公開情報が重なる帯からの目安で、確定値ではありません。どの範囲をお願いするかで総額は大きく変わります。
だからこそ、「何を頼みたいか」を一緒に整理することが、ムダのない費用設計の第一歩です。
預託金とは?報酬とは別に必要なお金
費用の中でいちばん誤解されやすいのが、この死後事務委任の預託金です。
結論から言うと、預託金は「報酬」ではなく「実費の預け金」です。
預託金は「報酬」ではなく「実費の預け金」
亡くなった後には、葬儀費用・納骨費用・遺品整理費用・各種精算金など、実際にお金がかかる場面が出てきます。
受任者がいったん立て替えるのは負担が大きく、また相続人へ後から請求するのも手間とトラブルのもとです。そこで、これらの実費を生前にあらかじめ預けておくのが預託金です。
受任者は、委任事務の処理に必要な費用を前払いで受け取ることができるとされています(民法649条=費用の前払)。預託金はこれにあたり、使われなかった分は精算して返還されるのが基本です。報酬とは性質がまったく異なります。
預託金清算方式と遺産清算方式
実費の負担方法には、大きく2つの考え方があるとされています。
✅ 預託金清算方式:生前に実費を預けておき、執行後に精算・返還する
✅ 遺産清算方式:預託金は預けず、故人の財産から実費を精算する
遺産清算方式は、預託金を預けることへの不安(事業者破綻リスクなど)を軽くする選択肢として紹介されることがあります。
どちらが向いているかは、ご事情や財産の状況によって変わります。
預託金のトラブルを防ぐために確認すべきこと
✅ 預託金が受任者個人の財産と分けて管理(分別管理)されるか
✅ 費用の上限・対応範囲が契約書で明確になっているか
✅ 執行後の残額の返還ルールが定められているか
✅ 事務の経過・結果が報告されるしくみがあるか
これらは、東京弁護士会の実務誌などでも、トラブル予防の観点から整理されている一般的な確認事項です。
当事務所での具体的な管理方法については、ご相談の際に丁寧にご説明します(断定的な制度保証をするものではありません)。
当事務所(やさしい行政書士事務所)の料金
ここまで一般的な相場をお伝えしてきましたが、「やさしい行政書士事務所では実際いくら?」が気になりますよね。
当事務所の主な料金は、以下のとおりです(いずれも税抜表記です)。
死後事務委任・任意後見・遺言の料金一覧
| サービス | 料金(税抜) |
|---|---|
| 死後事務委任契約(おひとり様向け) | 199,800円 |
| 任意成年後見契約(公正証書) | 149,800円(月額報酬 11,000円〜) |
| 公正証書遺言書作成 | 89,800円 |
| 自筆遺言書作成 | 39,800円 |
| 財産目録作成 | 59,800円 |
判断能力が低下する前の備えとなる「任意後見契約」について詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。
👉 老後の安心を自分で決める「任意後見契約」って何?わかりやすく解説します!
👉 認知症になる前に絶対知っておきたい!資産凍結を防ぐ9つの対策と任意後見契約のススメ
料金に含まれるもの・別途かかる実費
・上記は当事務所の報酬(税抜)です。
・公証人手数料・後見報酬・各種法定費用などの実費は別途かかります。
・公証人手数料などは制度改正もありうる数値のため、最新額は管轄の公証役場でご確認いただくか、ご相談時にご案内します。
・実費(葬儀費用など)は預託金として前払いいただく方式も選べます。
初回相談は無料です
「自分の場合はどの契約が必要?」「総額の見積もりが知りたい」——
そうしたご相談に、初回相談は無料で対応しています。費用面も含めて、まずはお気軽にお問い合わせください。😊
生前から死後までを切れ目なく備える(おひとりさまの手続きパッケージ)
おひとりさまの終活で大切なのは、おひとりさまの死後の手続きだけでなく、生前から死後までを一本の線でつないで備えるという視点です。
5つの契約の役割分担(時系列で整理)
1️⃣ 見守り契約:判断能力があるうちの定期的な見守り
2️⃣ 財産管理委任契約:体が不自由になったときの財産管理
3️⃣ 任意後見契約:判断能力が低下した後の生活・財産管理(公正証書で締結)
4️⃣ 死後事務委任契約:亡くなった後の葬儀・届出・解約・精算
5️⃣ 公正証書遺言:亡くなった後の財産の承継
任意後見などの契約は、本人が亡くなると終了します。だからこそ、死後の手続きには別途「死後事務委任契約」が必要になります。
この5つを組み合わせることで、生前から死後まで切れ目なくカバーできるとされています(出典:東京弁護士会 LIBRA Vol.23 No.1-2「死後事務委任の基本と実務」)。
おひとりさまの手続きタイムライン(死亡直後〜各種解約まで)
亡くなった直後から、死亡届・火葬 → 葬儀・納骨 → 医療費や利用料の精算・各種解約 → 遺品整理 → 関係者への連絡、という流れで手続きが続きます。
秦野・神奈川県央エリアでは、管轄の公証役場や地域の事情も踏まえてご案内します。
公正証書化のすすめと意義
死後事務委任契約は、書面でなくても成立しうるとされていますが、公正証書化には次の利点があると説明されています。
・公証人が本人の意思・能力を確認 → 後日の有効性の争いを予防
・金融機関・施設・葬儀社などへの信用力・証明力
・紛失・改ざんリスクの回避
※公証役場によっては死後事務委任契約のみの作成に応じない場合もあるとされ、任意後見・遺言とあわせて作成するのが無難とされています。
戸籍の収集など、契約準備に必要な書類集めもサポートしています。
👉 【相続手続き】戸籍謄本集め、もう悩まない!WEBで頼める代行サービス
まとめ|まずは無料相談から
最後に、死後事務委任を行政書士に頼むときの報酬・費用のポイントを、もう一度整理します。
費用の全体像をもう一度
✅ 費用は①契約書作成費 ②執行報酬 ③預託金 ④公的実費の4区分
✅ ③預託金は報酬ではなく実費の預け金。使わなかった分は精算・返還
✅ 相場はあくまで目安で、事務所・委任内容により幅がある
✅ 財産を誰に遺すかは「遺言」、亡くなった後の手続きは「死後事務委任」で役割分担
ご相談の流れ
① お問い合わせ(LINE・メール・電話) → ② 無料の初回相談でご事情をうかがう → ③ 必要な契約と費用のお見積りをご提案 → ④ ご納得のうえで契約・公正証書化、という流れです。
当事務所は、地元秦野を拠点に、相続・遺言・おひとりさま支援に対応しています。「身寄りがなくて不安」「家族に迷惑をかけたくない」——そのお気持ちに、秦野の行政書士として最後まで寄り添います。
「自分にはどの契約が必要?」「費用の全体像を知りたい」——そんな段階のご相談でも大丈夫です。
家族に迷惑をかけたくない、その思いを形にする最初の一歩を、地元の行政書士が一緒に踏み出します。
当事務所固有の費用やお見積りは、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
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監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(神奈川県行政書士会所属・登録番号 第12082434号)
相続・遺言・おひとりさま支援に対応。秦野市を拠点に、伊勢原・平塚など神奈川県央エリアのみなさまの終活をサポートします。
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※本記事は2026年6月時点の一般的な情報提供を目的として作成したものであり、個別事案についての法的助言ではありません。死後事務委任・任意後見・遺言の制度や費用、公証人手数料などは改正・地域・事案により異なる場合があります。最新の制度・要件は、管轄の公証役場・法務局・行政庁等にご確認いただくか、当事務所までご相談ください。記事中の相場レンジは複数の公開情報に基づく目安であり、確定値ではありません。