まとめ

公正証書遺言作成時に必要な7つの準備

公正証書遺言

今回は
公正証書遺言作成時に
必要な7つの準備
についてお話させていただきます。

簡潔明瞭に、
わかりやすく、
説明できるよう努めて参ります。

まず先に言っておきたいのは、
よく遺言書を自分で書いてから
公証役場に行かれる方も
結構いらっしゃいます。

ただ実際に遺言の中身というのは
公証人の先生が
まとめてくれるので、
簡単なもので大丈夫です。

Excelで
まとめた表でもいいくらいです。

本当に必要なのは
必要書類の方なんですね。

そっちが揃わないと
先に進めないということで、
1つづつ
説明していきたいと思います。

さあ、準備しよう!

1.遺言者本人の印鑑登録証明書1通

これは本人確認のためです。
公正証書作成当日には、
実印も持参してください。

「実印自体を作ってない」
「いっぱい印鑑あって
どれが実印か忘れた」
という方も安心してください。

パスポートや免許証と、
認印でもOKです。

2.戸籍謄本(相続人全員記載)

相続人全員が
記載されているものが
必要になります。

戸籍謄本は
本籍地で取る必要があります。

役所の担当者に
「相続人全員が記載された
戸籍謄本をください」といえば、
だいたい揃うのですが、
相続人が結婚してたりすると、
転籍後の
本籍地の役所まで
取りに行かないと行けなくなります。

3.親・子・配偶者・兄妹以外の人に財産をあげる場合、これを貰う人の住民票1通

法定相続人以外の
第三者を特定する場合には、
「氏名、住所、生年月日」
この3つで特定するんです。

この3つを特定するために
住民票が必要になります。

代わりになるものとしては、
その人の運転免許証の写しとか、
保険証の写しとか、
でも特定できることはできます。

ですが、
その人に知られないようにしたい
という方もいらっしゃいますよね。


例えば、
遠い親戚に相続財産の一部を
あげたいとかの場合。
そういう時は、
続柄で特定することもできます。

自分の兄弟の
子供の奥さんとかですね。

あとは法人にあげる場合、
そういう時は、
名称と本店所在地が必要なので、
登記情報を
取ってもらったりすることも
必要ですね。

4.不動産を相続させる場合、不動産登記簿謄本1通と固定資産評価証明書1通

あげる財産を
特定するための資料になります。
1戸建の場合、
ご自宅にある
「固定資産課税通知書に
同封の課税明細書」
でも代用できます。

建物があって、
その敷地利用権が賃借権の場合、
その賃借権を
財産として書くことになるので、
その賃貸借契約書の写し
が必要になります。

あと、建築中の建物がある場合、
請負契約の注文者の地位があるので
それを相続させることになります。
建物が完成したら
その建物を相続させると
書けば良いなので、
請負契約書の写し
があれば遺言に書くことができます。

ちなみに不動産の中の家具なども
どのようにするか指定しておかないと、
相続人全員の共有物になり、
不動産を取得した人が
勝手に処分できなくなるので
注意が必要です。

5.その他、預貯金などを相続させる場合

基本的には
通帳の写し
を持っていきますが、
銀行名・支店名・
預金種別・口座番号か
証書番号のメモでもOKです。
少なくとも
銀行名・支店名が必要です。

証券会社に
預けた株式とかを、
証券会社にある財産という形で
とひっくるめるのであるならば、
証券会社の名称だけ
わかっていれば
それを相続させることもできます。

証券会社の場合、
定期的に
報告書が発行されている
と思いますが、
その報告書を
確認資料として使えます。

非上場会社の
オーナー会社の場合、
そういう時は、
名称と本店所在地で特定するので、
登記情報

それから発行株数と
遺言者が持っている
株数の確認資料として、
法人税申告書の
株の部分が
記載されている箇所の写し
法人税申告書に
添付してある
貸借対照表の
純資本の部が
記載されている箇所の写し

生命保険の場合は、
受取人がはっきり決まっていれば
遺言に書かなくてもOKです。
契約者は遺言者だけど、
被保険者は別の人とかの場合、
契約者・被保険者・受取人が
遺言者の場合、
こういう場合は
遺言書いた方が良いです。
保険証書
が確認資料になります。

その他、
宝石、
金地金、
毛皮、
絵画、
とかも遺言にすることも
できますが、
特定する方法には
工夫が必要です。
これは個別にご相談ください。

6.遺言執行者を決めておくこと

遺言通りに
手続きを実行する人の事です。
配偶者、
子孫、
その財産を貰う人でも
OKです。

7.公正証書作成時には証人が2名必要

親族以外の人2名選び、
住所・氏名・生年月日・職業を
メモでいいので書いてください。

ただ欠格事由のある人は
証人にはなれません。

将来問題が起きない方を
選ぶ必要があります。

どうしても見つからない時は
どうぞご相談ください。

私の事務所では、
お客様のご要望に沿った
公正証書遺言作成の
お手伝い
をしております。

サービス内容はというと、
相続される財産の目録作成
相続人全員の戸籍謄本取得
遺言執行者としての手続き実行等
最短期日でできるように
一生懸命がんばらせていただきます。

またお客様が最低限、
何を準備すればよいか、
一覧表をお渡しします。

私の事務所は
2012年設立、
年間1000件以上の相談があって、
蓄積されたノウハウも豊富にあります。

お客様のご要望に
優しく丁寧に対応してますので、
なにかあったら気兼ねなく電話できます。

そして報告は細かくLINEでしてますので、
初めての方でも
ご安心いただけれるかと思います。

また来所しなくてもお申し込みOKです。
オンライン相談もできますし、
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出張も可能であります。

問い合わせ後の
しつこい営業はしませんし、
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ご不明点などの
お問合せだけでも
全然大丈夫ですよ。
どうぞどんどんご依頼ください。

以上、
公正証書遺言作成時に
必要な7つの準備の話でした♪

今日のこの辺で失礼致します。

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