こんにちは!
やさしい行政書士事務所の宮本です。
「親が最近物忘れが多くて…」
「もしかして認知症?」
そんな不安を感じている方、実はとても多いんです。
でも大丈夫。
今から準備すれば、将来の不安を大きく減らすことができます。
今回は、認知症による資産凍結の問題と、その対策について分かりやすくお話しします。
難しく聞こえるかもしれませんが、実はそれほど複雑ではありません。
一緒に見ていきましょう!
目次
まずは現実を知ろう!誰もが直面する可能性がある問題
日本は超高齢社会。医療の発達で寿命は延びましたが、実は「健康でいられる年齢」と「寿命」の間には大きなギャップがあるんです。
- 健康年齢:男性72歳、女性75歳
- 平均寿命:男性85歳、女性87歳
つまり、男性は約13年間、女性は約12年間、誰かのサポートが必要になる可能性が高いということ。
そして、この期間に最も困る問題が「認知症」です。
認知症になって判断能力が低下すると、契約が無効になったり、様々な手続きができなくなる「資産凍結」という深刻な問題が起こります。
資産凍結って具体的にどんなこと?
認知症になると、こんなことができなくなってしまいます:
💰 お金関係
- 預貯金の引き出し
- 定期預金の解約
- 投資信託や株式の売却
🏠 不動産関係
- 家の売却
- リフォームや修繕
- 建て替え
📋 相続関係
- 相続税対策
- 遺産分割の話し合い
「うちは大丈夫」と思っていても、実際に困ってから対策するのでは手遅れなんです。
みんなが使っている9つの対策(でも完璧じゃない理由も)
実際に資産凍結の問題に直面した方々が取っている対策を見てみましょう。ただし、それぞれに限界があることも知っておいてください。
1. 財産管理委任契約
概要:信頼できる人に財産管理をお任せする契約
問題点:対応しない金融機関があったり、不動産取引では本人の意思確認がなければ不動産手続きができない場合があります。
2. 家族信託
概要:家族に財産を託して管理してもらう仕組み
問題点:身上監護事項(身上監護の代理権)がない
信託口口座は銀行の承認が必要になる
年金を信託できない
受託者濫用の恐れがあって防ぐものがない
3. 生前贈与
概要:元気なうちに財産を家族に贈与
問題点:年間110万円を超えると
贈与税が発生することや、
相続の関係では特別受益となるということ、
贈与時点で意思能力がないと
贈与できず効力を生じないこと、
いったん贈与すると
それは受贈者の物に
なってしまうということ、
などの問題点があります。
4. 日常生活自立支援事業
概要:社会福祉協議会による日常的な金銭管理サービス
問題点:施設の入退所手続きや、
身元保証や
身元引受けといったことができません。
5. 銀行の代理人制度
概要:家族を代理人として銀行に届け出
問題点:金融機関によって対応が異なりますが、
口座の解約できなくなったり、
本人の意思の確認を
求められる場合があります。
6. 信託銀行の認知症サービス
概要:信託銀行が提供する認知症対策商品
問題点:初期費用や管理報酬が必要で、現金のみの管理となります。
7. 年金受取口座の工夫
概要:年金受取口座を施設利用料の引き落とし口座に設定
問題点:緊急時の出費や、年金だけでは足りない場合に困ります。
8. 銀行協会の柔軟対応方針
概要:2021年に示された、医療費や介護費の支払いを柔軟に認める方針
問題点:実際の運用は各銀行の判断次第です。
9. キャッシュカードの利用
概要:家族が本人のキャッシュカードを使って管理
問題点:良いか悪いかは置いときますが、
これは濫用の危険が非常に多くなり、
またそれを防ぐこともできません。
いざという時に
全財産無くなっていてももう遅いんです。
対策が効かなくなったらどうなる?
上記の対策でも対応できなくなると、最終的には「法定後見制度」を使うことになります。
法定後見制度は、裁判所が後見人を選ぶシステム。でも問題があります。
- 誰が後見人になるか分からない
- 多くの場合、弁護士や行政書士などの専門家が選ばれる
- 毎月2〜6万円の報酬が必要
- 一度始めると、基本的に本人が亡くなるまで続く
「知らない人に家族の財産管理をお任せする」って、ちょっと不安ですよね。
そこで注目!「任意後見契約」という選択肢
任意後見契約なら、こんなメリットがあります:
- ✅ 自分で後見人を選べる(家族や信頼できる人でOK)
- ✅ 費用が安い(法定後見の約半分)
- ✅ 元気なうちに準備できる
- ✅ 自分の意思を反映できる
費用の目安(大阪家庭裁判所の例)
- 基本:月額2万円
- 財産1000万円以上:月額3〜4万円
- 財産5000万円以上:月額5〜6万円
- 後見監督人の報酬:月額1〜3万円
- (実際の後見人が家族なら報酬不要)
つまり、任意後見なら費用を大幅に抑えられるんです!
詳しくはこちらで解説します↓↓↓

「うちには関係ない」は危険な考え方
よく「家族に任せているから大丈夫」という方がいらっしゃいます。
でも、いざ正式な契約を結ぼうとすると、法的な権限がない家族では相手にされません。
老人ホームで「よく分からないけどサインして」なんて場面、見たことありませんか?
これ、実は法的に大きな問題があるんです。
任意後見契約は国の制度で、契約内容は法務局に登録されます。
だからこそ、安心・安全な老後生活を送ることができるんです。
手続きは意外と簡単!必要書類と流れ
「法律の手続きって大変そう…」と思うかもしれませんが、実はそれほど複雑ではありません。
必要な書類
- ・本人と後見人候補者の住民票
- ・戸籍謄本
- ・印鑑登録証明書
これだけあれば、契約書の作成は十分可能です。
やさしい行政書士事務所なら安心サポート
私たちの事務所では、任意後見契約のお手伝いをしています。2012年の設立以来、年間1000件以上のご相談をお受けしており、豊富な経験とノウハウがあります。
こんな特徴があります:
- ・手ぶらでのご相談OK
- ・オンライン相談可能
- ・ご自宅への出張対応
- ・進捗はLINEで細かく報告
- ・しつこい営業は一切なし
- ・カード払いも対応
「ちょっと聞いてみたい」程度のお問合せでも大歓迎です。お気軽にご連絡ください!
まとめ:今から始める認知症対策
認知症による資産凍結は、誰にでも起こりうる問題です。
でも、今から準備すれば怖くありません。
任意後見契約なら:
- 自分で信頼できる人を後見人に選べる
- 費用を抑えられる
- 自分の意思を反映できる
「まだ大丈夫」と思っているうちに準備するのが一番です。
将来の自分と家族のために、ぜひ一度ご検討ください。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。
あなたの安心な老後生活のお手伝いをさせていただきます!
是非ご電話ください♪
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代表行政書士 宮本 雄介
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