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2025年10月16日、経営・管理ビザのルールが大きく変わりました
日本で会社をつくって事業をしたい外国人の方が取得する在留資格が、「経営・管理」ビザ(いわゆる経営管理ビザ)です。
この経営・管理ビザの許可基準(上陸基準省令)が、2025年(令和7年)10月16日に大幅に厳格化されました。
「資本金は500万円あれば起業できると聞いていたのに…」
「いつから、何が変わったの?」
「これから申請したいけれど、新しい要件についていけるか不安」
こうしたご相談が、神奈川県・秦野の当事務所にも増えています。
この記事では、これから経営・管理ビザで日本起業を目指す方(およびそれを支援される方)に向けて、今回の厳格化で「何が」「どれくらい」変わったのか、そして新基準で申請を進めるために今すべき準備を、出入国在留管理庁の公式情報をもとにやさしく解説します。
📢 この記事を読むとわかること
- 経営・管理ビザの厳格化は「いつから」始まったのか
- 資本金が「500万円→3,000万円」になった意味(約6倍)
- 新しく加わった5つの要件(出資+雇用・日本語・経営経験・専門家確認)
- すでにビザを持っている人の「経過措置」
- 新基準で申請を成功させるために、今やるべき準備
📖 あわせて読みたい:経営・管理ビザの取り方・必要書類・申請の流れといった全体像は、【2026年最新版】経営管理ビザの取り方を分かりやすく解説 でまとめています。本記事は、その中でも2025年10月の要件厳格化にしぼって深掘りした内容です。
【結論】経営・管理ビザはこう変わった(変更点 早見表)
細かい解説に入る前に、改正の全体像を一覧でつかみましょう。
| 項目 | 改正前(〜2025年10月15日) | 改正後(2025年10月16日〜) |
|---|---|---|
| 資本金等 | 500万円以上 | 3,000万円以上(約6倍) |
| 出資要件と雇用要件 | どちらか一方を満たせばよい | 両方を満たすことが必須(常勤職員1名以上) |
| 日本語能力 | 要件なし | 申請者か常勤職員のいずれかがN2相当以上(新設) |
| 経営経験・学歴 | 要件なし | 経営管理の経験3年以上、または学位(新設) |
| 事業計画書 | 提出(専門家確認は不要) | 専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認が必須(新設) |
一言でいえば、「お金(資本金)」だけでなく「人(雇用)」「言葉(日本語)」「経験」「計画の裏づけ」まで、総合的に問われるようになったということです。
① 資本金が「500万円→3,000万円」に(約6倍)
今回の改正で最もインパクトが大きいのが、資本金等の要件です。
これまで500万円以上で足りていたものが、3,000万円以上へと、約6倍に引き上げられました。
💡 ポイント:「資本金等」の数え方
・法人の場合 … 払い込み済みの資本金(出資の総額)
・個人事業主の場合 … その事業に投下している総額
単に通帳に3,000万円があればよい、というものではなく、事業に充てられる資金として説明できることが大切です。
「自己資金だけで3,000万円は難しい」という方も多いはずです。借入や出資者からの資金をどう位置づけるか、資金の出どころ(origin)をどう説明するかは、申請の成否を分けるポイントになります。ここは早めに専門家へご相談ください。
② 出資+雇用の「両立」が必須に(常勤職員1名以上)
改正前は、「一定額を出資する」か「常勤職員を雇用する」かのどちらか一方を満たせば申請できました。
改正後は、両方を満たすことが必要になりました。つまり、資本金の要件を満たしたうえで、常勤の職員を1名以上雇用することが求められます。
💡 ポイント:雇用できる「常勤職員」の対象
・日本人
・特別永住者
・「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」など(在留資格の別表第二に該当する方)
申請者本人や、就労ビザで働く方はこの「常勤職員」には含まれない点に注意が必要です。
③ 日本語能力要件が新設(N2相当・BJT400点)
今回、日本語能力の要件が新たに設けられました。
具体的には、申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが求められます。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- または BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上 など
これは、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)でいうB2相当のレベルです。「日常会話ができる」より一段上の、ビジネスで通用する日本語が目安になります。
④ 経営経験3年、または学位が必要に
経営者本人の能力についても、要件が新設されました。次のいずれかを満たす必要があります。
- 事業の経営または管理について3年以上の経験があること
- または、経営学修士(MBA)など修士・博士・専門職の学位を有していること
「日本で初めて事業を立ち上げる」という方は、母国での経営・管理の経歴をどう証明するかが論点になります。在職証明や登記、決算書類など、客観的な裏づけ資料の準備が重要です。
⑤ 事業計画書に「専門家の確認」が必須に
これまでも事業計画書の提出は求められていましたが、改正後はその内容について専門家の確認を受けることが必須になりました。
確認できる専門家は、次のいずれかです。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
つまり、これからの経営・管理ビザは、行政書士(在留資格の手続き)と、税理士・中小企業診断士等(事業計画の裏づけ)の連携を前提とした制度設計になった、ということです。
📋 ここまでの新基準(5つの柱)をおさらい
すでに経営・管理ビザを持っている人はどうなる?(経過措置)
「すでに経営・管理ビザで日本に住んでいる。次の更新で3,000万円が用意できなかったら、ビザが切れてしまうの?」
この点については、経過措置が設けられています。
⚠️ 経過措置の考え方
施行日(2025年10月16日)から3年間(2028年=令和10年10月16日まで)の更新申請については、すでに在留している方が新基準に満たない場合でも、即時に不許可とはせず、経営状況や今後の適合見込みなどを踏まえて許否が判断されます。
ただし、この3年間は「何もしなくてよい猶予期間」ではありません。事業の継続性・納税・社会保険料の履行状況などは、経過措置の期間中も引き続き厳格に審査されます。猶予のうちに新基準へ近づける準備を進めておきましょう。
※経過措置の正確な期限・取扱いは、出入国在留管理庁の公式情報および管轄の入管にご確認ください。
なぜ厳格化されたのか
背景には、経営・管理ビザが本来の「日本で実体のある事業を経営・管理する」という趣旨から外れた使われ方をされるケースがあった、という事情があります。
小さな資本金で形式的に会社をつくり、実体に乏しいまま在留資格だけを得る——そうした運用を防ぎ、日本経済に実際に貢献する事業に絞り込む狙いがあると考えられます。
裏を返せば、きちんと実体のある事業計画と資金、体制を備えた方にとっては、これまで以上に信頼される制度になったともいえます。
新基準で申請を成功させる3つのポイント
ポイント①|資金計画を「説明できる形」で固める
3,000万円という資本金は、金額をそろえるだけでなく、その出どころと使いみちを矛盾なく説明できることが重要です。会社設立の段階から、資本金・事業計画・資金繰りを一体で設計しましょう。
ポイント②|事業計画書を「専門家の確認つき」で用意する
税理士・中小企業診断士等の確認が必須になったため、申請の早い段階から専門家と連携しておくことが、手戻りを防ぐ近道です。
ポイント③|要件を「総合的に」チェックする
資本金・雇用・日本語・経営経験・計画——どれか一つでも欠けると不許可のリスクが高まります。会社設立から在留資格申請までを一気通貫で見渡せる体制が、これからは欠かせません。
💡 当事務所の強み
やさしい行政書士事務所では、会社設立 + 在留資格(経営・管理)申請をまとめてサポート。税理士など他士業とも連携し、厳しくなった新基準に沿って、資金計画から事業計画書、申請書類までを一緒に整えていきます。
よくある質問(FAQ)
Q. 厳格化はいつから始まりましたか?
A. 2025年(令和7年)10月16日の施行分から、新しい基準が適用されています。
Q. 資本金3,000万円は、借入金でもよいですか?
A. 資金の出どころとして合理的に説明できることが重要です。借入の場合は契約内容や返済計画も含めて、事業の実体に沿った形で整える必要があります。個別の事情によりますので、ご相談ください。
Q. 個人事業主でも経営・管理ビザは取れますか?
A. 可能です。その場合、「資本金等」は事業に投下している総額で判断されます。要件の考え方は法人とほぼ同様です。
Q. 許可率(許可される割合)は下がりますか?
A. 要件が増えたことで、準備不足のままの申請は通りにくくなると考えられます。逆に、新基準に沿ってしっかり準備すれば、十分に取得を目指せます。
Q. 日本語要件は、社長本人が満たさないとダメですか?
A. いいえ。申請者本人または常勤職員のいずれかがN2相当以上を満たせば要件をクリアできます。
まとめ|「資本金3,000万円時代」の経営・管理ビザは、準備がすべて
2025年10月の改正で、経営・管理ビザは資本金3,000万円・出資+雇用・日本語・経営経験・専門家確認という、総合力を問う制度へと変わりました。
ハードルは確かに上がりましたが、正しい手順で準備すれば、これからも日本での起業は十分に実現できます。
「自分のケースで3,000万円をどう用意するか」「会社設立から在留資格まで何から始めればいいか」——そんな段階からで大丈夫です。神奈川・秦野のやさしい行政書士事務所が、最初の一歩からご一緒します。
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【免責事項】
本記事は2025年10月16日施行の上陸基準省令等の改正に関する情報を、出入国在留管理庁の公式情報(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)をもとに、2026年6月時点で一般的な解説としてまとめたものです。要件・経過措置の取扱い等は今後変更される可能性があり、個別の事案で結論が異なる場合があります。最新かつ正確な情報は、必ず管轄の出入国在留管理局または専門家にご確認ください。