建設業

監理技術者補佐になれるのは誰?2現場兼任を可能にする要件を行政書士が解説

ヘルメット姿の猫のマスコットが若手技術者を励ましている。監理技術者補佐になれるのは誰?の文字

執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(神奈川県行政書士会所属/神奈川県秦野市)

「監理技術者補佐」という言葉を初めて聞いて、「うちの会社の誰がなれるのか分からない」と困っていませんか。

神奈川県央エリアの建設業者さんから、こうしたご相談をいただくことがあります。配置技術者の兼任・重複は、要件の確認が甘いと建設業法違反として処分につながります。「知らなかった」では済まない話だからこそ、詳しく知りたくなった方も多いはずです。

この記事では、監理技術者補佐とは何かを、制度の位置づけから、誰がなれるか、どんな仕事をするのか、配置するときに気をつけることまで、順番にやさしく説明します。専門用語は必ず一言で言い換えますので、初めて読む方でも大丈夫です。

なお、「2つの現場を兼任できる条件」そのものについては、姉妹記事「監理技術者の専任はどこから?2現場を兼任できる2つのルート」で詳しく解説しています。この記事は、その中に出てくる「監理技術者補佐」という人そのものにしぼって深掘りします。「そもそも主任技術者と監理技術者、営業所技術者(令和6年12月13日施行の改正前の呼び名は「専任技術者」)の違いが分からない」という方は、先に主任技術者と営業所技術者(旧・専任技術者)の違いの解説記事から読むと理解が進みます。

この記事でわかること

  • 監理技術者補佐が「専任特例2号」という仕組みの中でどんな役割か
  • なれる人の2つのルート(1級技士補/監理技術者の資格を持つ人)と、見落としやすい4業種の例外
  • 補佐の仕事内容と、兼任する監理技術者との関係
  • 配置する前に確認したい雇用関係・標識・発注機関の要領
  • 経審(公共工事の入札に必要な会社の評価)でどう加点されるか

監理技術者補佐とは?「専任特例2号」の中での位置づけ

まず結論から言うと、監理技術者補佐とは、監理技術者(現場の技術責任者)を補佐する人のことです。

建設業法では、公共性のある施設や多数の人が利用する施設に関する「重要な建設工事」(個人住宅などを除く多くの工事が当てはまります。民間工事も含みます)のうち、請負代金の額が4,500万円、建築一式工事の場合は9,000万円以上の工事では、監理技術者を現場に「専任」(=その現場だけに専念して、他の現場を掛け持ちしないこと)で置かなければなりません。

なお、下請契約の総額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)は「監理技術者を置くかどうか」の基準、4,500万円(建築一式工事は9,000万円)は「主任技術者・監理技術者を専任にするかどうか」の基準です。別の物差しなので混同しないようにしてください。金額基準の詳しい考え方は姉妹記事「監理技術者の専任はどこから?2現場を兼任できる2つのルート」をご覧ください。

ところが、この原則には例外が設けられ、現在は2つのルートがあります。ひとつは令和2年(2020年)10月施行の改正で生まれた「監理技術者補佐を置く」ルートです。もうひとつは、その後の改正で加わった「ICT(情報通信技術)を活用する」ルート(専任特例1号=請負代金1億円未満・建築一式2億円未満などの要件あり)で、こちらに監理技術者補佐は不要です。この記事は前者を扱います。

監理技術者補佐を各現場に専任で配置するなど、専任特例2号の要件を満たせば、1人の監理技術者が2つの現場までを兼任できる、というルールです(建設業法26条3項2号・4項、建設業法施行令30条)。

ただし、補佐を置けばどの2現場でも自由に兼任できるわけではありません。兼任できる範囲は、工事内容・工事規模・施工体制などを考慮し、主要な会議への参加、現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務を適正に遂行できる範囲に限られます(運用マニュアル三(2)②)。

💡 呼び方が変わっています

この仕組みは、令和2年の改正当時は「特例監理技術者」制度と呼ばれていました。国土交通省の監理技術者制度運用マニュアル(令和7年2月1日適用)では「専任特例2号」という整理になっています。この記事では、分かりやすさのため「2現場を兼任する監理技術者」と呼びます。

つまり、監理技術者補佐は、専任特例2号という仕組みの中で、2現場を兼任する監理技術者と1セットで存在する役割です。専任特例2号を使う場合、監理技術者補佐がいなければ2現場の兼任は認められません(ICT活用型の専任特例1号は別ルートです。2つのルートの比較は姉妹記事をご覧ください)。

専任特例2号のしくみ:監理技術者1人が、監理技術者補佐を専任で置いた2つの現場を兼任する図
通常は1現場に専任。専任特例2号では、各現場に監理技術者補佐を専任で置くことで2現場まで兼任できる

出典:建設業法26条3項2号・4項、建設業法施行令27条1項・30条(e-Gov法令検索 現行版)、監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省・最終改正 令和7年1月28日 国不建技第147号)一(2)

監理技術者補佐になれるのは誰?資格要件を整理する

ここが一番知りたいところだと思います。監理技術者補佐になれる人は、次のいずれかに該当する人です。

ルート要件注意点
①1級技士補請け負った工事の種類で主任技術者になれる資格を持ち、かつ、その工事の種類に対応する1級の第一次検定に合格した者二次検定は未合格でも可。ただし機械器具設置・さく井・消防施設・清掃施設の4業種では①は使えない(②に限る)
②監理技術者の資格を持つ人請け負った工事の種類で監理技術者になれる資格を持つ者実務経験ルートは指定建設業7業種では不可

このほか、国土交通大臣が「①と同等以上の能力がある」と個別に認定した人も該当します(建設業法施行令29条2号)。

監理技術者補佐になれる人の2つのルート:1級技士補と、監理技術者の資格を持つ人。4業種は後者に限る
なれる人は2ルート。ただし4業種(機械器具設置・さく井・消防施設・清掃施設)は②に限られる

法令の建て付け(ここは少しだけ条文の話です)

建設業法施行令29条1号は、監理技術者補佐を「主任技術者になれる資格を持つ人のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識・能力を持つと認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者」と定めています。

政令そのものには「1級技士補」という言葉は出てきません。具体的な要件は国土交通大臣が定める告示(令和2年9月30日 国土交通省告示第1057号)と運用マニュアルに書かれていて、その中身が上の表の①と②です。

① 1級の技士補(1級一次検定の合格者)

いわゆる「1級技士補」です。まず、請け負った工事の種類で主任技術者になれる資格が前提にあり、そのうえで1級施工管理技士の第一次検定に合格していることが必要です。二次検定まで合格していなくても該当します。

ここで気をつけたいのが、業種ごとに使える検定種別が決まっていることです。たとえば管工事なら1級管工事施工管理、電気工事なら1級電気工事施工管理の第一次検定、という対応です。1級技士補であれば何の工事でもよい、というわけではありません。

⚠️ 4業種は①が使えません

機械器具設置工事・さく井工事・消防施設工事・清掃施設工事の4業種では①は使えません。この4業種で監理技術者補佐を置くには、②の「監理技術者の資格を持つ人」に限られます(運用マニュアル一(2)③ただし書)。

なお、後述する「指定建設業7業種では実務経験ルートが使えない」という制限は②の話であり、①には及びません。ただし上の4業種と検定種別の限定は①にかかりますので、両方を確認してください。

1級技士補は工事の種類に対応した検定種別に限られることを示す図
1級技士補なら何でもよいわけではなく、工事の種類に対応した検定種別の第一次検定合格が必要

② 監理技術者の資格を持つ人

請け負った工事の種類で監理技術者になれるだけの資格をすでに持っている人です。1級施工管理技士などの国家資格を持つ人のほか、実務経験で要件を満たす人も含まれます。

実務経験で監理技術者の資格を満たす人の例は、次のとおりです。

  • 実務経験10年以上に加えて、元請として請負代金4,500万円以上の工事について、指導監督的な実務経験が2年以上ある人(建設業法15条2号ロ、施行令5条の3)

ただし、この実務経験ルートは、土木一式工事・建築一式工事・舗装工事・鋼構造物工事・管工事・電気工事・造園工事指定建設業7業種では認められません(建設業法26条2項かっこ書き、施行令5条の2)。これらの業種では、1級の国家資格を持つ人などでなければ該当しない点に注意してください。

「監理技術者資格者証」は、監理技術者になれる資格を持っていることを証明するカードで、国土交通大臣(実務上はその指定を受けた指定資格者証交付機関)が交付します(建設業法27条の18第1項、27条の19以下)。監理技術者補佐になるために、資格者証そのものが必須というわけではありません(建設業法施行規則14条の2第1項2号ヘ)。一方で、2現場を兼任する監理技術者の側は、資格者証の交付を受け、かつ監理技術者講習を過去5年以内に修了した人の中から選任しなければなりません(建設業法26条5項=専任特例で兼任する監理技術者も対象・運用マニュアル四)。資格者証が要らないのは「補佐」の側だけです。

出典:建設業法施行令29条1号・2号、令和2年9月30日 国土交通省告示第1057号、監理技術者制度運用マニュアル一(2)③・四、建設業法15条2号ロ・26条2項・26条5項・27条の18第1項、施行令5条の2・5条の3、施行規則14条の2(いずれもe-Gov法令検索 現行版で確認)

📋 経審(公共工事の入札に必要な会社の評価)との関係

監理技術者補佐は、経審の技術職員名簿で資格コード「005」として4点の加点対象になります(一級技術者〔監理技術者講習の受講者以外〕5点と、基幹技能者等3点の中間に位置づけ)。指定建設業以外の業種では、②の実務経験で監理技術者の要件を満たす人も、資格者証の有無にかかわらず確認資料(資格者証の写し、または指導監督的実務経験証明書)を整えれば005の対象になります。ただし、005で申請できるのは「その人が監理技術者補佐として配置可能な業種」に限られます(1級技士補なら無条件で4点、ではありません)。二級施工管理技士と1級技士補の要件を両方満たす場合、どちらで申請すべきかはケースにより異なるため、詳しくは経審の点数計算の記事もご覧のうえ、個別にご相談ください。
出典:神奈川県『経営事項審査の手引き 令和8年7月1日版』第2分冊 有資格区分コード005・同 経審Q&A集、『建設業法と建設業許可 第3版』(日本行政書士会連合会)第5章1

監理技術者補佐の仕事内容・職務は?

監理技術者補佐は、ただ資格を持って現場にいればよいわけではありません。兼任する監理技術者の指導のもとで、現場の技術的な管理を実際に担う立場です。

具体的な職務の中身は、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日 国総建第316号、最終改正 令和7年1月28日 国不建技第147号)にまとめられています。

主任技術者・監理技術者が本来行うべき職務(施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術的な指導監督など)を、監理技術者補佐は現場側で実務として担い、兼任する監理技術者はその補佐を適切に指導することが求められます。また、監理技術者が現場にいないときも職務が円滑に進むよう、監理技術者と補佐の間で常に連絡が取れる体制を作っておく必要があります(同マニュアル二-三)。

監理技術者補佐の職務:施工計画・工程管理・品質管理・技術的指導を現場で担い、兼任する監理技術者が指導する図
補佐は現場側で実務を担い、兼任する監理技術者がその補佐を指導する

また、現行のマニュアルでは、これらの職務は「業務内容や現場の状況確認と意思疎通に必要なリアルタイムの音声・映像の送受信が可能な環境等により、工事現場以外の場所で行う場合も含まれる」とされています(同マニュアル二-三③)。ただし、現場側に常時人がいなくてよいという意味ではありません。どこまで現場外での職務が認められるかは、個別の工事・発注者ごとに確認が必要です。

出典:監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日 国総建第316号、最終改正 令和7年1月28日 国不建技第147号)二-三

配置する前に確認したい実務のポイント

監理技術者補佐を実際に現場へ置くときは、次の点を必ず確認してください。

専任で置くこと

専任特例2号を使うには、監理技術者補佐をその工事現場に専任で置く必要があります(建設業法26条3項2号)。監理技術者補佐自身が他の現場と掛け持ちすることはできません。

兼任する監理技術者の資格者証と講習がそろっているか

補佐の要件だけ整えても、2現場を兼任する監理技術者本人が資格者証の交付を受けていない、または監理技術者講習が5年を超えて切れていると、専任特例2号は使えません(建設業法26条5項)。兼任させる監理技術者の資格者証と講習修了履歴を先に確認してください。

会社との「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要

監理技術者補佐も、主任技術者・監理技術者と同じく、所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。

  • 直接的:会社との間に賃金・労働時間などの雇用に関する権利義務関係があること。派遣社員はこれに当たらず、配置技術者にはなれません。出向社員も原則としては該当しませんが、企業集団内の出向など一定の特例(運用マニュアル二-四(4))があるため、個別に確認が必要です。
  • 恒常的:一定期間、継続してその会社に雇用されていること。公共工事の場合は、入札の申込があった日以前に3か月以上の雇用関係が必要です。

この点は、工事経歴書の記載とあわせて確認されることが多い部分ですので、雇用形態が複雑な場合(出向者がいる等)は事前にご相談ください。

出典:監理技術者制度運用マニュアル 二-四(2)①・(3)①・(4)(『建設業法と建設業許可 第3版』第5章2)

現場の標識に「補佐を配置している旨」を書く

専任特例2号で監理技術者補佐を置いたときは、工事現場に掲げる標識(建設業の許可票)に「監理技術者補佐を配置している旨」を記載します(建設業法40条、建設業法施行規則25条、運用マニュアル六②)。標識の様式は全国共通です。

発注機関の要領で確認すべき項目

工事実績情報システム(CORINS)への登録の取扱いは発注者ごとに異なり、当所で参照している一次資料の範囲では確証が取れていません。実際の工事にあたっては、発注機関の工事関係書類作成要領と、当該工事の特記仕様書で個別にご確認ください。

監理技術者補佐を配置する前のチェック5点:4業種の例外・検定種別・指定建設業・出向社員・入札前3か月の雇用
配置前に確認したい5つのポイント

会社にとってのメリットと注意点

メリット:技術者不足を補いながら、若手の育成にもつながる

監理技術者補佐の制度は、建設業界の慢性的な技術者不足を背景に生まれました。1人の監理技術者が2現場を見られるようになれば、限られた技術者で受注できる工事の幅が広がります。

また、1級技士補は1級施工管理技士の一次検定に合格した段階の人材です。二次検定に向けて経験を積んでいる若手・中堅の技術者に、監理技術者補佐として現場での実務経験を積ませることは、将来の監理技術者を育てる意味でも有効です。

注意点:資格要件と雇用関係の確認を怠らないこと

一方で、監理技術者補佐の要件を誤って理解したまま配置すると、建設業法違反として監督処分の対象になりかねません。

実際に、当時の営業所専任技術者(現在の呼び名は営業所技術者)を、専任を要する現場の主任技術者として重複配置していたとして、2023年5月17日に福島県知事から指示処分を受けた事例があります(建設業法26条3項=現場専任義務の違反にあたるとして、同法28条1項に基づく指示処分)。なお、令和6年12月13日施行の改正で建設業法26条の5が新設され、専任が必要な工事(4,500万円以上/建築一式9,000万円以上)でも、一定の要件(その営業所で契約した工事であること、請負代金1億円未満、兼ねる現場は1つまで、ICTの活用など)を満たせば営業所技術者等が現場の技術者を兼ねられるようになりました。専任が不要な工事については、営業所と現場が近接している場合の従来の取扱い(平成15年4月21日 国総建第18号)が別にあります。いずれも、本記事の専任特例(監理技術者補佐を置くルート)とは併用できません(運用マニュアル二-二(5)②)。監理技術者補佐そのものの処分事例ではありませんが、配置技術者の兼任・重複に関する要件確認の甘さが処分につながる典型例として、参考にしてください。

🚨 誤解が起きやすいポイント

  • 機械器具設置・さく井・消防施設・清掃施設の4業種で、1級技士補を補佐に置こうとしていないか
  • 工事の種類と1級技士補の検定種別が対応しているか
  • 指定建設業7業種(土木一式・建築一式・舗装・鋼構造物・管・電気・造園)で実務経験ルートを使おうとしていないか
  • 派遣社員や、特例に当たらない出向社員を監理技術者補佐にしようとしていないか
  • 公共工事で入札申込前3か月の雇用関係を満たしているか
  • 兼任させる監理技術者本人の資格者証と講習(5年以内)がそろっているか

配置前に一度、専門家によるチェックを挟むことをおすすめします。

出典:福島県「建設業法に基づく違反業者に対する監督処分の状況」(令和5年5月17日 指示処分) https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/kyokasyobun.html /『建設業法と建設業許可 第3版』第5章2 処分事例

よくある質問(FAQ)

2級施工管理技士でも監理技術者補佐になれますか?

2級の資格だけでは足りません。①のルートは「主任技術者になれる資格」に加えて、その工事の種類に対応する1級の第一次検定に合格していることが必要です。2級施工管理技士の方が1級の第一次検定に合格すれば、1級技士補として該当します(機械器具設置・さく井・消防施設・清掃施設の4業種を除く)。

監理技術者補佐は下請の工事にも必要ですか?

監理技術者補佐は、元請が監理技術者を2現場で兼任させるとき(専任特例2号)に置くものです。下請として施工する場合は監理技術者ではなく主任技術者を置きますので、監理技術者補佐という役割は出てきません。

監理技術者補佐を置けば、何現場でも兼任できますか?

いいえ。兼任できる現場の数は2までです(建設業法26条4項、施行令30条)。3現場以上を1人の監理技術者で見ることはできません。

まとめ

  • 監理技術者補佐は、専任特例2号(旧・特例監理技術者制度=1人の監理技術者が2現場まで兼任できる仕組み)の中で、現場に専任で置く補佐役
  • なれる人は「主任技術者の資格を持ち、その工事の種類に対応する1級一次検定に合格した1級技士補」または「その工事の種類で監理技術者の資格を持つ人」(機械器具設置・さく井・消防施設・清掃施設の4業種は後者に限る/実務経験ルートは指定建設業7業種を除く)
  • 職務は監理技術者制度運用マニュアル(最終改正 令和7年1月28日)に基づき、兼任する監理技術者の指導のもとで行う
  • 会社との直接的かつ恒常的な雇用関係(公共工事は入札前3か月以上)が必須
  • 経審では資格コード005として4点の加点対象(詳細は個別相談を)

「2現場を兼任できる条件」の全体像は、姉妹記事「監理技術者の専任はどこから?2現場を兼任できる2つのルート」もあわせてご覧ください。また、「主任技術者と監理技術者・営業所技術者(旧・専任技術者)の違いがそもそも分からない」という方は、主任技術者と営業所技術者(旧・専任技術者)の違いを解説した記事から読むと理解が進みます。経審の点数についてさらに詳しく知りたい方は、経審の点数計算の記事もご参照ください。

こんな時はご相談ください(無料相談)

  • うちの会社の誰が監理技術者補佐になれるか分からない
  • 2現場の兼任(専任特例2号)を使って現場を増やしたいが、進め方が分からない
  • 経審の技術職員の点数を上げたい

こうしたお悩みは、やさしい行政書士事務所(神奈川県秦野市)へお気軽にご相談ください。無料相談を承っています。詳しい料金は料金ページもご覧ください。

📞 電話:0463-57-8330(代表行政書士 宮本 雄介)

💬 LINEで相談する

✉️ メールで相談する

まずはお電話で、今の状況をお聞かせください。

この記事を書いた人

神奈川県秦野市の行政書士事務所です。建設業許可・経営事項審査・入札参加資格を中心に、神奈川県央エリアの建設業者さまの手続きをお手伝いしています。本記事は、e-Gov法令検索の現行条文と国土交通省の監理技術者制度運用マニュアルにあたって作成し、公開前に第三者視点での反証チェックを2回行っています。

  • 住所:〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E
  • 電話:0463-57-8330

出典

本記事は2026年9月16日時点で確認できる、以下の法令・国土交通省の資料に基づいています。

  • 建設業法(昭和24年法律第100号)26条・27条の18・40条ほか(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)27条・29条・30条ほか(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273
  • 国土交通省「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日 国総建第316号・最終改正 令和7年1月28日 国不建技第147号) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001859191.pdf
  • 国土交通省「『監理技術者の行うべき職務を補佐する者』の要件」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001860574.pdf
  • 神奈川県「経営事項審査の手引き 令和8年7月1日版」第2分冊・経審Q&A集
  • 福島県「建設業法に基づく違反業者に対する監督処分の状況」 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/kyokasyobun.html
  • 日本行政書士会連合会『建設業法と建設業許可 第3版 行政書士による実務と解説』第5章

※本記事は2026年9月16日時点で確認できた法令・国土交通省の公表資料にもとづいています。制度の運用は変わることがあるため、実際の配置にあたっては発注機関や許可行政庁にご確認ください。個別の事情については、当事務所または専門家へご相談ください。

ABOUT ME
アバター画像
宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。