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特定技能(外食業)の新規受入れが停止|飲食店が今できる代替策【2026年版】

特定技能(外食業)の新規停止と飲食店の代替策を行政書士がやさしく解説するアイキャッチ

😊 この記事のまとめ

2026年4月13日、外食業の特定技能で「海外からの新規受入れ」と「国内の留学生からの切り替え」が止まりました。
でも、止まったのは“新規”だけ。今いる方の在留更新は続けられますし、次の一手もあります。秦野の行政書士が、飲食店オーナー目線で整理します。

「もう外国人を雇えない」と諦める前に

「特定技能で人を採ろうとしたら、止まっていると言われた」——秦野市内でも、そんな声が出始めています。

2026年4月13日、外食業分野の特定技能について、新規の受入れが原則停止になりました。人手不足が続く飲食店にとっては、つらいニュースです。

ただ、ここで知っておいてほしいことがあります。
止まったのは「新規」だけ。今いる人材を守る方法も、次の制度に備える方法もあります。順番に見ていきましょう。

何が止まって、何が続くのか(事実の整理)

まずは、停止の“範囲”を正しくつかむことが大切です。下の図のように、止まったこと続けられることを分けて考えてください。

止まったのは新規だけ。海外からの新規呼び寄せと国内留学生からの切り替えは停止、今いる人材の在留更新は継続可能
区分取り扱い
海外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付)停止
国内の留学生などからの特定技能への切り替え原則停止
すでに在留中の特定技能外国人の在留期間の更新引き続き可能

背景には、外食業分野の受入れ上限(5万人)に対して、2026年2月末時点で在留者が約4.6万人と上限に近づいたことがあります。いわば“枠が埋まりかけた”ための調整です。

⚠️ 停止がいつまで続くかは、現時点(2026年6月)で公表されていません。「解除を待つ」前提で計画を立てるのは避けたほうが安全です。

(出典:出入国在留管理庁・農林水産省の公表内容に基づく。最新の取り扱いは入管庁の公式情報をご確認ください。)

飲食店が今できる代替策は、大きく3つ

「新規がダメ」でも、打てる手はあります。下の3本柱で考えると整理しやすいです。

飲食店の代替策3本柱。今いる人材を守る在留更新、育成就労に備える、特定活動を検討

代替策①:今いる外国人材を「長く・確実に」定着させる

新規が難しい今こそ、すでに雇用している外国人材を守ることが最優先です。

  • 特定技能で在留中の方は、在留期間の更新が引き続き可能です。
  • 更新は期限ギリギリではなく、満了の3か月前を目安に準備を始めると安心です。
  • 「いつが更新時期か分からない」場合は、在留カードの満了日から逆算して、計画的に進めましょう。

💡 当事務所でできること:在留期間更新の申請書類の作成・入管への申請取次(代理)まで対応します。「今いる人を手放さない」ための実務をお手伝いします。

代替策②:新制度「育成就労」に備える(2027年4月施行予定)

技能実習に代わる新しい制度として、育成就労の施行が2027年4月1日に予定されています(外国人材の受入れ・育成を担う、技能実習の後継制度)。

特定技能の“次の入口”として注目されていますが、飲食業でどの職種・どの範囲が対象になるかは、まだ制度設計が進む段階です。だからこそ、

  • 今のうちに自社が育成就労を使える形かを整理しておく
  • 受入れに必要な体制(連携先など)の見当をつけておく

といった「先回りの準備」が効いてきます。育成就労のしくみは、育成就労制度の全体像で解説しています。あわせてご覧ください。

📌 ※育成就労の外食業での対象職種・運用は、確定情報が出次第アップデートします。現時点の内容で受入れの可否を断定するものではありません。

代替策③:特定活動(個別許可)という選択肢

特定技能のルートが使えない場合に、特定活動(個別の許可)で就労を認めてもらう道を検討できる場面もあります。

  • メリット:停止中のルートを迂回できる可能性がある
  • デメリット:あくまで個別審査で、許可される保証はなく、時間もかかる

「確実な代替」ではなく「状況によっては検討の余地がある選択肢」と捉えてください。可否の見立ては個別事情によるため、まずはご相談ください。

あわせて大切なこと(専門が分かれる領域)

人材を確保・定着させるうえで、次のような取り組みも重要です。ただしこれらは行政書士の業務範囲外になるため、適切な専門家と連携してください。

  • 給与・労働条件の見直し、社会保険の整備 → 社会保険労務士の領域です。
  • 残業代や労働基準法に関わるトラブルの対応 → 弁護士の領域です。

当事務所は在留資格の手続きを担当し、必要に応じて各分野の専門家と連携してご案内します。

秦野市の飲食店が「今」やることチェックリスト

秦野市の飲食店が今やることチェックリスト。在留期限の確認、満了3か月前に相談、育成就労の情報チェック、専門家連携、入管庁の確認
  • 今雇用している外国人材の在留期限を確認する
  • 更新時期が近い方は、満了の3か月前を目安に相談する
  • 育成就労(2027年4月施行予定)の最新情報を定期的にチェックする
  • 在留資格以外(労務・職場環境)の改善は、社労士など専門家にも相談する
  • 入管庁の公式情報で、取り扱いの変更がないか定期的に確認する

最後に

外食業の特定技能・新規停止は、確かに痛手です。けれども、今いる人材を守ることも、次の制度に備えることもできます。選択肢を知っておけば、次の一手が見えてきます。

外国人材の採用・更新・将来の制度対応について、まずはお気軽にご相談ください。秦野市内は出張相談も可能です。

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監修・執筆

やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)
☎ 0463-57-8330

※本記事は2026年6月時点の情報です。特定技能・育成就労等の要件や取り扱いは変更される場合があります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイト、または当事務所にお問い合わせください。

ABOUT ME
やさしい行政書士事務所のマスコット猫
宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも神奈川県の建設業者の許認可を得意としています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内の事業者をサポートしています。