😊 この記事のまとめ
2026年4月13日、外食業の特定技能で「海外からの新規受入れ」と「国内の留学生からの切り替え」が止まりました。
でも、止まったのは“新規”だけ。今いる方の在留更新は続けられますし、次の一手もあります。秦野の行政書士が、飲食店オーナー目線で整理します。
目次
「もう外国人を雇えない」と諦める前に
「特定技能で人を採ろうとしたら、止まっていると言われた」——秦野市内でも、そんな声が出始めています。
2026年4月13日、外食業分野の特定技能について、新規の受入れが原則停止になりました。人手不足が続く飲食店にとっては、つらいニュースです。
ただ、ここで知っておいてほしいことがあります。
止まったのは「新規」だけ。今いる人材を守る方法も、次の制度に備える方法もあります。順番に見ていきましょう。
何が止まって、何が続くのか(事実の整理)
まずは、停止の“範囲”を正しくつかむことが大切です。下の図のように、止まったことと続けられることを分けて考えてください。
| 区分 | 取り扱い |
|---|---|
| 海外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付) | 停止 |
| 国内の留学生などからの特定技能への切り替え | 原則停止 |
| すでに在留中の特定技能外国人の在留期間の更新 | 引き続き可能 |
背景には、外食業分野の受入れ上限(5万人)に対して、2026年2月末時点で在留者が約4.6万人と上限に近づいたことがあります。いわば“枠が埋まりかけた”ための調整です。
⚠️ 停止がいつまで続くかは、現時点(2026年6月)で公表されていません。「解除を待つ」前提で計画を立てるのは避けたほうが安全です。
(出典:出入国在留管理庁・農林水産省の公表内容に基づく。最新の取り扱いは入管庁の公式情報をご確認ください。)
飲食店が今できる代替策は、大きく3つ
「新規がダメ」でも、打てる手はあります。下の3本柱で考えると整理しやすいです。
代替策①:今いる外国人材を「長く・確実に」定着させる
新規が難しい今こそ、すでに雇用している外国人材を守ることが最優先です。
- 特定技能で在留中の方は、在留期間の更新が引き続き可能です。
- 更新は期限ギリギリではなく、満了の3か月前を目安に準備を始めると安心です。
- 「いつが更新時期か分からない」場合は、在留カードの満了日から逆算して、計画的に進めましょう。
💡 当事務所でできること:在留期間更新の申請書類の作成・入管への申請取次(代理)まで対応します。「今いる人を手放さない」ための実務をお手伝いします。
代替策②:新制度「育成就労」に備える(2027年4月施行予定)
技能実習に代わる新しい制度として、育成就労の施行が2027年4月1日に予定されています(外国人材の受入れ・育成を担う、技能実習の後継制度)。
特定技能の“次の入口”として注目されていますが、飲食業でどの職種・どの範囲が対象になるかは、まだ制度設計が進む段階です。だからこそ、
- 今のうちに自社が育成就労を使える形かを整理しておく
- 受入れに必要な体制(連携先など)の見当をつけておく
といった「先回りの準備」が効いてきます。育成就労のしくみは、育成就労制度の全体像で解説しています。あわせてご覧ください。
📌 ※育成就労の外食業での対象職種・運用は、確定情報が出次第アップデートします。現時点の内容で受入れの可否を断定するものではありません。
代替策③:特定活動(個別許可)という選択肢
特定技能のルートが使えない場合に、特定活動(個別の許可)で就労を認めてもらう道を検討できる場面もあります。
- メリット:停止中のルートを迂回できる可能性がある
- デメリット:あくまで個別審査で、許可される保証はなく、時間もかかる
「確実な代替」ではなく「状況によっては検討の余地がある選択肢」と捉えてください。可否の見立ては個別事情によるため、まずはご相談ください。
あわせて大切なこと(専門が分かれる領域)
人材を確保・定着させるうえで、次のような取り組みも重要です。ただしこれらは行政書士の業務範囲外になるため、適切な専門家と連携してください。
- 給与・労働条件の見直し、社会保険の整備 → 社会保険労務士の領域です。
- 残業代や労働基準法に関わるトラブルの対応 → 弁護士の領域です。
当事務所は在留資格の手続きを担当し、必要に応じて各分野の専門家と連携してご案内します。
秦野市の飲食店が「今」やることチェックリスト
- 今雇用している外国人材の在留期限を確認する
- 更新時期が近い方は、満了の3か月前を目安に相談する
- 育成就労(2027年4月施行予定)の最新情報を定期的にチェックする
- 在留資格以外(労務・職場環境)の改善は、社労士など専門家にも相談する
- 入管庁の公式情報で、取り扱いの変更がないか定期的に確認する
最後に
外食業の特定技能・新規停止は、確かに痛手です。けれども、今いる人材を守ることも、次の制度に備えることもできます。選択肢を知っておけば、次の一手が見えてきます。
外国人材の採用・更新・将来の制度対応について、まずはお気軽にご相談ください。秦野市内は出張相談も可能です。
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監修・執筆
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)
☎ 0463-57-8330
※本記事は2026年6月時点の情報です。特定技能・育成就労等の要件や取り扱いは変更される場合があります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイト、または当事務所にお問い合わせください。