建設業

経審W点改正(2026年7月施行済み)の変更点と影響をやさしく解説

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執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)|執筆・監修者について

最終更新:2026年9月3日|令和8年7月1日施行の内容に更新済み

2026年7月1日(令和8年7月1日)から、経営事項審査(経審)の「その他審査項目(社会性等)」=W点の審査基準が改正されました。すでに施行済みで、いま申請する経審はすべて新基準で審査されます。

今回いちばん影響が大きいのは、CCUSの配点が5点下がり、代わりに「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」(+5点)が新設されたことです。つまり、これまでCCUSで加点を取ってきた会社は、宣言しないと素点が5点目減りする——単純な加点チャンスではなく「宣言しないと実質マイナス」の改正です。P点に直すと、およそ6〜7点の差になります。

そして、その宣言には期限があります。5点が付くのは「審査基準日(原則=直前の決算日)までに宣言していた場合」だけです。決算日を過ぎてから宣言しても、その期の経審では加点されません。

この記事では「何がどう変わったのか」「自社の点数にどう影響するのか」「決算日までに何をすべきか」を、建設業に強い行政書士がやさしく整理します。経審そのものがはじめての方は、先に経審のはじめての流れをどうぞ。

結論:経審W点改正(令和8年7月施行)の変更点は5つ

国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)」によると、変更点は次の5つです。

変更点内容
① 自主宣言制度の新設「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無を加点項目に追加(宣言で5点)
② CCUSの配点見直し就業履歴を蓄積する措置の実施状況の配点を「15点/10点」から「10点/5点」に引き下げ
③ 建設機械の対象拡大加点対象に「不整地運搬車」「アスファルト・フィニッシャ」の2機種を追加
④ 社会保険の減点項目を削除雇用保険・健康保険・厚生年金の「未加入で各▲40点」(合計最大▲120点)を削除
⑤ 最低点の変更W点の最低点が▲1,837点→▲788点、P点(総合評定値)の最低点が6点→163点に
経審W点改正(令和8年7月1日施行)の主な変更点

適用は令和8年7月1日以降の申請からとされています。改正の狙いは、①担い手の育成・確保、②災害対応力の強化、③令和2年の建設業許可要件改正を踏まえた見直し、の3点です。

※本記事の改正内容は、令和8年7月1日施行の改正(令和8年国土交通省告示第262号)および神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』に基づきます。年度や今後の改正で取り扱いが変わることもあります。最新の情報は国土交通省・神奈川県の公表資料でご確認ください。なお、国土交通省の公表資料によれば、今回の改正対象はW点のみで、X1・X2・Y・Zの審査基準の変更は記載されていません。

各変更点をやさしく解説

① 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の新設(宣言で5点)

技能者を大切にする取り組みを宣言した企業を、経審で評価する新しい加点項目です。宣言した場合は5点の加点、宣言しない場合は0点(減点はなし)とされています。

  • 加点要件:審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されていること
  • 誓約の内容:宣言した取り組みを、取組開始日以降に行う(または行っている)旨の誓約

宣言書と誓約書(様式第7号)の2点を提出します(神奈川県の令和8年7月1日版手引きで確定)。宣言日は審査基準日以前(当日まで)である必要があります。制度の中身と宣言の進め方は、姉妹記事「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度と経審の加点」で詳しく解説しています。期限(いつまでに宣言すれば次の経審で加点されるか)の考え方は、本記事の下記「いつまでに宣言すれば、次の経審で5点が付くのか」で整理しています。

⚠️ 宣言内容と実態の一致が必要です
「A.取り組みを行う」と誓約したにもかかわらず取組開始日の到来後に取り組みを行っていない場合、または、取り組みを行っていないにもかかわらず「B.取り組みを行っている」と記載して誓約書を提出した場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがあるとされています(神奈川県の令和8年7月1日版手引きより)。宣言・誓約は、実態のともなう内容で行うことが前提です。

宣言の手続きから、経審の加点まであわせてご相談いただけます
「様式第7号の書き方が不安」「宣言サイトの入力を任せたい」という方は、やさしい行政書士事務所へどうぞ。自主宣言の手続きと経審申請をあわせてサポートしています。
▶ ご相談は無料です。お電話 0463-57-8330(平日9:00〜18:00)
ご用意いただくのは「直近の経審結果通知書」と「決算日」の2つだけです。

② CCUS(建設キャリアアップシステム)の配点引き下げ

就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(CCUSの活用)は、配点が次のとおり引き下げられました。

実施区分改正前改正後
民間工事を含む全ての建設工事で実施15点10点
全ての公共工事で実施10点5点

今回の改正は配点のみの見直しで、加点要件そのものは従来どおり維持されています(神奈川県の令和8年7月1日版手引きで確定)。

③ 建設機械の加点対象に2機種を追加

建設機械の保有状況(W7)の加点対象に、土砂の運搬などに使う「不整地運搬車」と、道路舗装用の「アスファルト・フィニッシャ」が追加されました。令和6年能登半島地震などの災害時に活用実績が確認されたことが理由とされています。

評価の方法は従来どおりで、保有台数に応じて最大15点(14台以上保有の場合)です。該当する機械をお持ちの舗装業者・土木業者には追い風になりえます。

加点対象の建設機械(全11機種)

  • ショベル系掘削機(ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの)
  • ブルドーザー(自重3t以上)
  • トラクターショベル(バケット容量0.4㎥以上)
  • 締固め用機械(ロードローラー・タイヤローラー・振動ローラーに限る。コンパクタ・ランマー等は対象外)
  • 解体用機械(ブレーカ・鉄骨切断機・コンクリート圧砕機・解体用つかみ機)
  • 高所作業車(作業床の高さ2m以上)
  • モーターグレーダー(自重5t以上)
  • 移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)
  • ダンプ車(車検証の車体の形状欄が「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」のもの)
  • 不整地運搬車(土砂の運搬等に供されるもの)
  • アスファルト・フィニッシャ(車検証の車体の形状欄に記載のある大型特殊自動車)

※機種ごとに自重・容量・高さ等の要件があります。詳細は神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』の建設機械の項をご確認ください。

④ 社会保険の「未加入で▲40点」が削除

雇用保険・健康保険・厚生年金保険の未加入に対する各▲40点(合計最大▲120点)の減点項目が、審査項目から削除されました。

令和2年10月1日以降、社会保険の加入は建設業許可の要件となりました。許可の更新期間(5年)が一巡する令和7年10月1日以降は許可業者が加入要件を満たすことになるため、経審で改めて確認する必要性が乏しくなった、というのが削除の理由です。

※社会保険の加入手続そのものは社会保険労務士が担う分野です。当事務所は提携の社会保険労務士と連携し、経審・許可とあわせてまるごとサポートできますので、まずはお気軽にご相談ください。

⑤ W点・P点の最低点が変わる

減点項目の削除により、W点の「底」が大きく引き上がります。

  • W点(評点)の最低点:▲1,837点 → ▲788点(端数処理の関係で▲787点と表記する資料もあります)
  • P点(総合評定値)の最低点:6点 → 163点(最高点2,159点は不変)

P点の構成や評点の考え方は経審のP点の上げ方で解説しています。

最重要ポイント:宣言しないと「実質マイナス5点」になる構造

今回の改正で見落としやすいのがここです。W1(担い手の育成・確保)の満点77点は変わりませんが、内訳が組み替えられています

  • CCUSの加点:最大15点 → 最大10点(▲5点
  • 自主宣言の加点:新設 +5点

つまり、CCUSで15点を取っていた会社は、何もしなければ7月以降の経審で素点が5点下がる計算です。自主宣言をして初めて差し引きゼロとなり、現状維持になります。単純な「加点チャンス」ではなく、「宣言しないと実質マイナス」の構造と読むのが実務的です。

なお、換算式(W評点=A×10×175÷200)は今回変更されていないため、素点5点の差はW評点で約44点、P点に直すと計算上およそ6〜7点に相当します。公共工事の入札・格付けがかかる会社には小さくない差です。

「うちはCCUSで何点取っていて、宣言しないと何点下がるのか」——直近の経審結果通知書をお手元にご用意のうえ、お電話ください。
0463-57-8330(平日9:00〜18:00・ご相談は無料)

📖 あわせて読みたい:W点が実際に何点変わるのか、具体的な計算方法は 経審W点の計算方法|2026年7月改正の駆け込み対策 で解説しています。

自社への影響:タイプ別チェック

CCUS加点をすでに取っている企業

  • 配点の引き下げにより、素点で最大▲5点の影響を受けます
  • 自主宣言(+5点)を行えば、構造上は打ち消せます
  • 追加2機種の建設機械を保有していれば、新たな加点につながる可能性もあります

CCUS未対応・これから取り組む企業

  • 社会保険の減点項目が消えるため、計算上の最低ラインは上がります
  • ただし他社が自主宣言で加点してくると、相対的に差が開く可能性があります
  • 自主宣言は「審査基準日が宣言日以降であること」と「宣言書・誓約書(様式第7号)の提出」が要件で、着手しやすい部類の加点候補です

いつまでに宣言すれば、次の経審で5点が付くのか

自主宣言の5点が加点されるのは、審査基準日(原則=直前の決算日)までに宣言していた場合だけです。決算日を過ぎてから宣言しても、その審査基準日の経審では加点されません(次の期からの加点になります)。

決算月審査基準日この期の経審で5点を取るための宣言リミット
3月決算3月31日3月31日まで
6月決算6月30日6月30日まで
9月決算9月30日9月30日まで
12月決算12月31日12月31日まで

※宣言書は自主宣言制度のサイトに掲載された内容をダウンロードして取得します。手続きから掲載までに日数がかかるため、決算日ぎりぎりの申込みは避けてください。

これから受ける会社の考え方は次のとおりです。

  • CCUSで高い配点を取っていた会社 → 配点が15点→10点/10点→5点に下がるため、自主宣言(5点)で取り返せるかを確認しましょう
  • 自主宣言の準備ができる会社・追加機械(不整地運搬車・アスファルトフィニッシャ)の加点が見込める会社 → 新基準でも維持・上積みが狙えます

ただし、経審の申請時期は決算日(審査基準日)や結果通知の有効期間との兼ね合いがあり、自由に動かせるとは限りません。決算変更届の準備状況も含めて、個別の事情で判断が変わる点にご注意ください。

📖 あわせて読みたい:改正への対策として何から始めるかは 経審改正の対策チェックリスト、W点以外で加点を積むなら 事業継続力強化計画のメリット が参考になります。

経審まわりの手続き 料金の目安
当事務所にご依頼いただく場合の報酬額です。金額は着手前に書面でお見積りします。
経審一式(経営状況分析+経営規模等評価・総合評定値)セット89,800円
経営状況分析申請39,800円
経営規模等評価・総合評定値請求59,800円
決算変更届39,800円
入札参加資格申請(1自治体あたり)49,800円

※ 表示は税抜(+税)の報酬額です(顧問料は税込)。申請に必要な行政手数料・証明書の発行手数料は報酬額に含まれず、実費前払いとなります。

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ご相談は無料です/お電話 0463-57-8330(平日 9:00〜18:00)

よくある質問(FAQ)

Q. 経審の改正はもう始まっていますか?

A. はい。令和8年7月1日以降に申請(受付)した分から新基準で審査されます。令和8年6月30日以前に申請した分は、改正前の基準で審査・結果通知されました。申請日(受付日)で判定され、対面・電子を問いません。

Q. 6月中に受けた経審は取り直しが必要ですか?

A. 不要です。経審の結果通知は、審査基準日から1年7か月の間有効です(建設業法施行規則第18条の2)。新しい基準が適用されるのは、令和8年7月1日以降に申請(受付)した経審からです。審査基準日ではなく申請日(受付日)で判定されるため、審査基準日が令和8年6月以前でも、7月1日以降に申請すれば新基準で審査されます。

Q. 決算日を過ぎてから宣言しても間に合いますか?

A. その審査基準日の経審では加点されません。次の期の経審が加点の対象になります。

Q. 社会保険に入っていないと経審の点数は下がりますか?

A. 令和8年7月1日以降、経審の審査項目からは削除されました。ただし社会保険への加入は建設業許可の要件(令和2年10月1日〜)であり、未加入は許可そのものに関わる問題です。

Q. 宣言すれば必ず5点上がりますか?

A. 宣言の有無で5点・0点が決まりますが、P点全体は他の評価項目との合計で決まるため、5点が付いてもP点が必ず上がるとは限りません(他の項目が下がれば相殺されることがあります)。

まとめ:まずは自社への影響を無料で確認しませんか

2026年7月(令和8年7月)施行の経審W点改正は、「自主宣言の新設+5点」「CCUS▲5点」「社会保険減点の削除」「建設機械2機種の追加」「最低点の引き上げ」の5本柱です。一次情報は神奈川県『経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)』、あわせて国土交通省の公表資料(PDF)(第二出典)でご確認ください。

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やさしい行政書士事務所では、秦野市を中心に平塚・厚木・伊勢原・小田原など神奈川県西部から県内全域まで、建設業許可・決算変更届・経審のスコア改善支援を行っています。次の入口は無料です。

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも建設業の許認可を中心にしています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内を中心に全国の事業者をサポートしています。