まとめ

経審W点改正(2026年7月施行)の変更点と影響をやさしく解説

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執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)|執筆・監修者について

2026年7月1日(令和8年7月1日)から、経営事項審査(経審)の「その他審査項目(社会性等)」、いわゆるW点の審査基準が改正される予定です。国土交通省の公表資料によれば、今回の改正対象はW点のみで、X1・X2・Y・Zの審査基準の変更は記載されていません。

この記事では「何がどう変わるのか」「自社の点数にどう影響するのか」「いつまでに何をすべきか」を、建設業に強い行政書士がやさしく整理します。経審そのものがはじめての方は、先に経審のはじめての流れを読むと全体像がつかみやすくなります。

結論:経審W点改正(令和8年7月施行)の変更点は5つ

国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)」によると、変更点は次の5つです。

変更点 内容
① 自主宣言制度の新設 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無を加点項目に追加(宣言で5点)
② CCUSの配点見直し 就業履歴を蓄積する措置の実施状況の配点を「15点/10点」から「10点/5点」に引き下げ
③ 建設機械の対象拡大 加点対象に「不整地運搬車」「アスファルト・フィニッシャ」の2機種を追加
④ 社会保険の減点項目を削除 雇用保険・健康保険・厚生年金の「未加入で各▲40点」(合計最大▲120点)を削除
⑤ 最低点の変更 W点の最低点が▲1,837点→▲788点、P点(総合評定値)の最低点が6点→163点に
経審W点改正(令和8年7月1日施行)の主な変更点

適用は令和8年7月1日以降の申請からとされています。改正の狙いは、①担い手の育成・確保、②災害対応力の強化、③令和2年の建設業許可要件改正を踏まえた見直し、の3点です。

※本記事は2026年6月時点の公表資料に基づきます。施行前のため細部が変わる可能性があり、年度や今後の改正で取り扱いが変わることもあります。最新の情報は国土交通省・神奈川県の公表資料でご確認ください。

各変更点をやさしく解説

① 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の新設(宣言で5点)

技能者を大切にする取り組みを宣言した企業を、経審で評価する新しい加点項目です。宣言した場合は5点の加点、宣言しない場合は0点(減点はなし)とされています。

  • 加点要件:審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されていること
  • 誓約の内容:宣言した取り組みを、取組開始日以降に行う(または行っている)旨の誓約

宣言書・誓約書の様式や提出先などの詳細は、現時点の公表資料には記載がありません。制度の中身と宣言の進め方は、姉妹記事「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度と経審の加点」で詳しく解説しています。

② CCUS(建設キャリアアップシステム)の配点引き下げ

就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(CCUSの活用)は、配点が次のとおり引き下げられる予定です。

実施区分 改正前 改正後
民間工事を含む全ての建設工事で実施 15点 10点
全ての公共工事で実施 10点 5点

検討段階の資料では「点数のみの改正」とされており、加点要件そのものは維持される見込みです。

③ 建設機械の加点対象に2機種を追加

建設機械の保有状況(W7)の加点対象に、土砂の運搬などに使う「不整地運搬車」と、道路舗装用の「アスファルト・フィニッシャ」が追加されます。令和6年能登半島地震などの災害時に活用実績が確認されたことが理由とされています。

評価の方法は従来どおりで、保有台数に応じて最大15点(14台以上保有の場合)です。該当する機械をお持ちの舗装業者・土木業者には追い風になりえます。

④ 社会保険の「未加入で▲40点」が削除

雇用保険・健康保険・厚生年金保険の未加入に対する各▲40点(合計最大▲120点)の減点項目が、審査項目から削除されます。

令和2年10月1日以降、社会保険の加入は建設業許可の要件となりました。許可の更新期間(5年)が一巡する令和7年10月1日以降は許可業者が加入要件を満たすことになるため、経審で改めて確認する必要性が乏しくなった、というのが削除の理由です。

※社会保険の加入手続そのものは社会保険労務士の業務分野であり、行政書士である当事務所の業務範囲外です。

⑤ W点・P点の最低点が変わる

減点項目の削除により、W点の「底」が大きく引き上がります。

  • W点(評点)の最低点:▲1,837点 → ▲788点(端数処理の関係で▲787点と表記する資料もあります)
  • P点(総合評定値)の最低点:6点 → 163点(最高点2,159点は不変)

P点の構成や評点の考え方は経審のP点の上げ方で解説しています。

最重要ポイント:宣言しないと「実質マイナス5点」になる構造

今回の改正で見落としやすいのがここです。W1(担い手の育成・確保)の満点77点は変わりませんが、内訳が組み替えられています

  • CCUSの加点:最大15点 → 最大10点(▲5点
  • 自主宣言の加点:新設 +5点

つまり、CCUSで15点を取っていた会社は、何もしなければ7月以降の経審で素点が5点下がる計算です。自主宣言をして初めて差し引きゼロとなり、現状維持になります。単純な「加点チャンス」ではなく、「宣言しないと実質マイナス」の構造と読むのが実務的です。

なお、換算式(W評点=A×10×175÷200)に変更がなければ、素点5点の差はW評点で約44点、P点に直すと計算上およそ6〜7点に相当します。公共工事の入札・格付けがかかる会社には小さくない差です。

自社への影響:タイプ別チェック

CCUS加点をすでに取っている企業

  • 配点の引き下げにより、素点で最大▲5点の影響を受けます
  • 自主宣言(+5点)を行えば、構造上は打ち消せます
  • 追加2機種の建設機械を保有していれば、新たな加点につながる可能性もあります

CCUS未対応・これから取り組む企業

  • 社会保険の減点項目が消えるため、計算上の最低ラインは上がります
  • ただし他社が自主宣言で加点してくると、相対的に差が開く可能性があります
  • 自主宣言は「審査基準日が宣言日以降であること」と「宣言書・誓約書の提出」が要件とされており(手続の詳細は未公表)、着手しやすい部類の加点候補です

いつまでに何をする?6月30日と7月1日の境界(神奈川の実務)

神奈川県の『経営事項審査の手引き(令和8年4月1日版)』では、「現行基準での結果通知を希望する場合は令和8年6月30日以前に申請」と案内されています。

申請日 適用される基準
令和8年6月30日以前 現行基準で審査・結果通知
令和8年7月1日以降 改正後の新基準で審査

考え方の目安は次のとおりです。

  • CCUSで高い配点を取っていて、自主宣言の準備が間に合いそうにない会社 → 6月30日以前の申請で現行基準の点数を確保する選択肢があります
  • 自主宣言の準備ができる会社・追加機械の加点が見込める会社 → 7月1日以降の新基準でも維持・上積みを狙えます

ただし、経審の申請時期は決算日(審査基準日)や結果通知の有効期間との兼ね合いがあり、自由に動かせるとは限りません。決算変更届の準備状況も含めて、個別の事情で判断が変わる点にご注意ください。

まとめ:まずは自社への影響を無料で確認しませんか

2026年7月(令和8年7月)施行の経審W点改正は、「自主宣言の新設+5点」「CCUS▲5点」「社会保険減点の削除」「建設機械2機種の追加」「最低点の引き上げ」の5本柱です。一次情報は国土交通省の公表資料(PDF)でご確認ください。

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やさしい行政書士事務所では、秦野市を中心に平塚・厚木・伊勢原・小田原など神奈川県西部から県内全域まで、建設業許可・決算変更届・経審のスコア改善支援を行っています。次の入口は無料です。

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宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも神奈川県の建設業者の許認可を得意としています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内の事業者をサポートしています。