小田原の建設業許可|秦野本拠・県西部対応の行政書士

小田原城と海を背景に書類を掲げる猫のマスコット

執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)|執筆・監修者について

小田原の建設業者様へ — 建設業許可は「建設業に強い、県西部の行政書士」へ

やさしい行政書士事務所は、小田原市と同じ神奈川県西部・秦野市に事務所を構える建設業に強い行政書士事務所です。小田原市内に事務所はありませんが、すぐ動ける距離から、許可の新規・更新・業種追加、決算変更届、経営事項審査(経審)まで小田原・足柄エリアの建設業者様を支援しています。

  • 「初めての許可申請。そもそも自分が要件を満たすのか知りたい」
  • 「元請から許可を求められたが、工期まで時間がない」
  • 「いずれ入札にも参加したい。経審は何から手を付ければいい?」

要件の事前確認、決算変更届の提出状況や更新期限のチェックは無料です。お電話(0463-57-8330・平日9:00〜18:00)またはお問い合わせフォームからどうぞ。

やさしい行政書士事務所のマスコット猫

所在地・対応エリア(本拠は秦野市・小田原へも伺います)

本拠は秦野市です。小田原市内に支店はありませんが、小田原・足柄エリアへの訪問打ち合わせに対応しています。

事務所名 やさしい行政書士事務所
代表 代表行政書士 宮本 雄介(神奈川県行政書士会所属・登録番号 第12082434号)
所在地 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E(Googleマップで見る
電話 0463-57-8330(平日9:00〜18:00)
対応エリア 秦野市を中心に、小田原市・平塚市・厚木市・伊勢原市など神奈川県西部。神奈川県全域に対応

近隣の秦野平塚の建設業許可ページもご覧ください。

小田原の建設業者様に選ばれる4つの理由

小田原の建設業者様に選ばれる4つの理由

1. 建設業に強い——許可からその後の手続きまで一つの窓口で

  • 一人親方の新規取得から中堅ゼネコンの経審まで対応
  • 新規・更新・業種追加のほか、決算変更届や建設業財務諸表への組替えも対応
  • 公共工事を目指す方には、経審のスコア改善も支援

2. 県西部密着——小田原・足柄エリアへすぐ動ける距離

  • 本拠は同じ県西部の秦野市。小田原市内や足柄上郡・足柄下郡の会社・現場へも伺います
  • 打ち合わせの日時・場所はご都合に合わせて調整します
  • 電話・メール・郵送だけで、確認から申請まで完結もできます

3. 確実さ重視——開業以来1,000件超の相談対応

  • 2012年の開業以来、1,000件超の相談に対応
  • 着手前に必要書類と段取りを一覧で提示
  • 提出前に複数の書類を突き合わせ、食い違いがないか点検

4. 入口は無料——費用は見積り納得後だけ

  • 要件の事前確認・提出状況や更新期限の確認・補助金の自動診断・初回相談は無料
  • 急いで取る必要がなければ率直にお伝えします
  • 費用が発生するのは、税込のお見積りにご納得いただいた後だけです

料金について — 最新の金額は料金表へ

報酬は税込表示・事前見積りです。金額は見直されることがあるため、最新の料金表ページをご確認ください。

※報酬とは別に、神奈川県等へ納める法定手数料がかかります。お見積りでは総額を税込でご提示します。

ご依頼の流れ

建設業許可のご依頼の流れ5ステップ
  • STEP1 お問い合わせ・無料の現状確認——お電話またはフォームから。要件の見通しや、決算変更届の提出状況・更新期限を確認します。
  • STEP2 必要書類のご案内・お見積り(無料)——ご用意いただく書類と当事務所が取得する書類を分けてご案内し、総額を税込でご提示します。
  • STEP3 ご契約・書類の収集と作成——ご納得後に着手し、証明書類の取得から申請書一式の作成まで進めます。
  • STEP4 神奈川県への申請・審査対応——申請後の補正や問い合わせも当事務所が対応。審査には一定の期間がかかります。
  • STEP5 取得後の継続フォロー——毎年の決算変更届や5年ごとの更新期限の管理まで支援します。

※会社設立などの登記は司法書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士、紛争性のある案件は弁護士の業務です。必要に応じて提携の専門家(司法書士・税理士・弁護士)をご紹介します。

取得後も続く手続き — 決算変更届・経審・補助金

許可取得後は、毎事業年度の終了後に決算変更届の提出が必要です。未提出のまま更新を迎えると、さかのぼって提出することになります。心当たりがあれば決算変更届の出し忘れの解説記事へ。提出状況の確認は無料です。

公共工事への入口は経審です。点数の仕組みは経審P点の上げ方で解説しています。令和7年2月施行の改正による金額基準の変更は法改正の解説記事へ。機械導入や販路拡大には補助金自動診断(無料)もご活用ください。

執筆・監修者プロフィール

代表行政書士 宮本 雄介(神奈川県行政書士会所属・登録番号 第12082434号)。大学在学中の2011年に行政書士試験に合格し、2012年に東京・日本橋で開業し、2025年2月に秦野市南矢名へ移転。建設業は一人親方から中堅ゼネコンまで、新規・更新、決算変更届、経審のスコア改善を支援。詳しくはプロフィールページへ。

よくある質問(小田原の建設業許可)

Q1. 南足柄市や足柄上郡・足柄下郡からも依頼できますか?

できます。南足柄市、足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)、足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)まで、県西部全域に対応しています。

Q2. 秦野の事務所まで行かないと依頼できませんか?

来所は不要です。電話・メール・郵送だけで、無料の確認からお見積り・ご契約・申請まで進められます。ご希望があれば会社や現場へ伺います。

Q3. 公共工事を受注したいのですが、何から始めればよいですか?

「建設業許可の取得→経営事項審査(経審)→入札参加資格の申請」の順で進むのが一般的です。まだ許可がなければ、その取得が入口です。点数の仕組みは解説記事へ。

Q4. 1件500万円未満の工事ばかりです。許可を取る意味はありますか?

建築一式工事以外では、1件500万円(税込)未満の工事は「軽微な建設工事」にあたり、許可がなくても施工できます。一方、元請から許可を求められる場合や受注の幅を広げたい場合は、取得が選択肢になります。要件の事前確認は無料です。

Q5. 更新が近いのに、決算変更届を出していない年がありそうです。

未提出の年度があると、原則そのままでは更新申請が受け付けられず、さかのぼっての提出が必要です。提出状況の確認は無料です。早めにご相談ください(詳しくは解説記事へ)。

まずは無料の確認からどうぞ(小田原・足柄の建設業者様)

更新期限はいつか、決算変更届は揃っているか、新規なら何が足りないか——現状の確認だけなら費用はかかりません。

追伸:許可が必要になるのは「次の現場」が決まりかけたときが多いもの。小田原で相談先をお探しなら、まずは無料の確認からどうぞ。

やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)/〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E/電話 0463-57-8330/平日9:00〜18:00