執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)
「技能実習に代わる新しい制度=育成就労には、『派遣の形で受け入れる類型』があるらしい」——そんな話を耳にして、自社(建設業)でも使えるのか気になっている経営者の方に向けた記事です。
結論から申し上げます。この「派遣型(正式には労働者派遣等監理型)」は、現時点で公表されている一次情報では農業・漁業といった季節性のある分野が想定されている仕組みであり、建設業は対象として示されていません。 ですから「建設業でも派遣型で外国人を入れられる」と早合点すると、受け入れ計画そのものが崩れます。
本記事では、なぜ派遣型という類型が存在するのか、何が農業・漁業向けとして想定されているのか、そして建設業の経営者は実際どの類型を使うことになるのかを、法律の専門用語をかみくだいて整理します。育成就労制度の全体像は親記事(育成就労制度の全体像はこちら)にまとめていますので、あわせてご覧ください。
【最初にご確認ください】育成就労はまだ施行されていない新制度です – 育成就労法(令和6年法律第60号)は2024年(令和6年)6月21日に公布され、政令により2027年(令和9年)4月1日に施行されることが定められています。本記事公開時点では運用は始まっていません。 – 分野ごとの要件・数値は、政省令や分野別運用方針で順次整備されています。本記事の数値・要件には施行までに変更・確定されるものが含まれます。 – 実際の受け入れ・申請にあたっては、必ず出入国在留管理庁などの最新の公式情報をご確認ください。
目次
まず結論:育成就労には3つの受け入れ類型がある
育成就労で外国人を受け入れるとき、その「受け入れの形(態様)」は大きく3つに分かれます。派遣型を理解するには、この全体地図を先に押さえるのが近道です。
| 類型 | どんな形か | 監理支援機関の関与 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| ① 単独型(企業単独型) | 受け入れ企業が単独で受け入れる | なし | 例外的な形 |
| ② 監理型(団体監理型に相当) | 監理支援機関の関与のもとで受け入れる | あり | 原則的な形 |
| ③ 労働者派遣等監理型(=派遣型) | 派遣元・派遣先が共同で育成就労計画を作り認定を受け、派遣の形で実施する | あり | 監理型の一種・例外的な形 |
ポイントは、③の派遣型は「監理型(②)の一種」だという点です。まったく別物の制度ではなく、監理型の枠組みの中で「派遣という働かせ方を認める特例」と理解してください。当然、監理支援機関による監査の対象になります。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q17/出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の関係省令等について」P12「労働者派遣等監理型育成就労」
派遣型(労働者派遣等監理型)とは何か
「派遣型」という呼び名はわかりやすさのための通称です。法令上の正式名称は労働者派遣等監理型育成就労といいます。
通常の育成就労(監理型)では、外国人は「受け入れ企業に直接雇われ、その企業で働く」のが基本です。これに対して派遣型は、派遣元の企業が外国人を雇用し、派遣先の企業に派遣して働かせる形を認めるものです。
具体的な仕組みは次のとおりです。
- 派遣元と派遣先が「共同で」育成就労計画を作成し、その認定を受ける
- 認定を受けたうえで、派遣の形態で育成就労を実施する
- 派遣元・派遣先の双方が、監理支援機関の監査対象になる
つまり、1人の外国人を複数の事業所で計画的に育てる——そういう働かせ方を想定した特例だと考えてください。
なぜ「派遣」という形が必要なのか(現時点では農業・漁業を想定)
ここが本記事の最重要ポイントです。派遣型が認められるのは、現時点で公表されている一次情報では、季節性のある分野=農業分野・漁業分野が想定されているからです。なお、最終的な対象分野は今後の分野別運用方針で確定するとされています(本見出しは「農業・漁業に確定した」という意味ではありません)。
出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q17は、次のように明記しています。
「季節性のある業務を含む分野(農業分野及び漁業分野)において、派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成し、その認定を受けることで、派遣の形態で育成就労を実施することができる」
なぜ農業・漁業に派遣が必要なのか。これらの分野は、収穫期・漁期など仕事が季節で大きく増減するという特徴があります。1つの農家・漁業者だけでは年間を通じて安定した仕事を用意しづらいため、「閑散期は別の派遣先で働く」といった柔軟な運用ができるよう、派遣という形が用意されているのです。
なお、労働者派遣(監理型)の形態が認められる分野(農業分野・漁業分野が想定されています)では、季節によって仕事の繁閑があるため、特別な働き方が認められています。具体的には、育成就労外国人の方が1年ごとに、仕事の少ない時期(閑散期)に母国へ一時帰国していったん育成就労を休止し、また日本に戻ってきて働く、という計画を立てることができます。このとき帰国していた期間は育成就労の期間にはカウントされないため、「日本で実際に働く期間が合計して3年(通算3年)」になるように計画を組むことになります。一時帰国の時期は毎年同じでなければならず、帰国期間は最長で6か月までです。帰国にかかる旅費は、単独型なら受入れ機関(育成就労実施者)が、監理型なら監理支援機関が負担します(出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」Q18)。
【最重要】建設業で派遣型は使えるのか
結論を繰り返します。現時点で公表されている一次情報では、派遣型の対象は農業・漁業分野が想定されており、建設分野は対象として示されていません。
そのため、建設業の経営者が育成就労で外国人を受け入れる場合は、派遣型ではなく「監理型(②/団体監理型に相当)」が原則になる見込みです。これは、派遣型が農業・漁業の季節労働を想定している以上、年間を通じて継続的に技能を育てる建設業はその対象として示されていない、という整理にもとづく見込みです。
【補足:「建設業=監理型が原則」という点は、公式資料に「建設業は監理型」と直接明記されているわけではなく、「派遣型は農業・漁業を想定=建設業は派遣型の対象として示されていない」という一次情報からの整理(消去法的な見込み)です。最終的な対象分野は分野別運用方針で確定します。】
一点だけ、誤解のないよう正確にお伝えします。公式資料は「農業・漁業を想定」と述べているものの、「建設分野では派遣型を法律で明確に禁止する」と書いているわけではなく、対象分野は今後の分野別運用方針で定めるとされています。したがって厳密には、
- 現時点:建設分野は派遣型の対象として示されていない
- 将来:分野別運用方針で対象が確定する(追加される可能性が将来あるかは、現時点の一次情報では断定できない)
という整理になります。(なお出入国在留管理庁・厚生労働省の資料でも、派遣型は「季節性のある分野(農業・漁業分野)を想定しており、分野別運用方針において定める」とされています。建設分野が将来対象に加わるかは、施行に向けて公表される最新の公式情報をご確認ください。)
建設業の受け入れは原則「監理型」——まずはこの前提で計画を立てるのが安全です。建設業の受け入れ要件・人数枠の考え方は親記事(育成就労制度の全体像)で解説しています。
派遣型の主な要件(農業・漁業で使う場合)
ここから先は、農業・漁業の事業者の方、あるいは制度の仕組みを正確に知っておきたい方向けの内容です。建設業では原則使わない類型ですが、参考として派遣型の主な要件を整理します。いずれも分野別運用方針等で細目が確定する点にご留意ください。
派遣元(外国人を雇用して送り出す側)の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業の適格性 | 労働者派遣等監理型育成就労産業分野に係る業務またはこれに関連する業務を行っている者などで、所管行政機関の長との協議のうえ適当と認められること |
| 常勤役職員の数 | 当該業務に従事する常勤の役職員1人あたりの育成就労外国人の数が40人未満であること(かつ役職員は2名以上必要) |
| 派遣元責任者 | 派遣就業の適正な管理に必要な知識を習得していると認められること |
派遣の単位(数のルール)
複数の事業所で計画的に働かせる場合の「数」についても定めがあります。公式概要資料P12は次のように記述しています。
- 派遣の単位は最大3(派遣元自身でも業務に従事させる形態では最大2)
- いずれの事業所でも、従事させる業務に要する技能は同一とする
- 派遣元・派遣先における就労を通じて、必要な業務すべてに従事させる
この「最大3/最大2」は、育成就労外国人を受け入れて働かせる「派遣先」の数を数えたものです。出入国在留管理庁・厚生労働省の公式資料「育成就労制度の関係省令等について」では、「派遣先の数は最大3(派遣元で業務に従事する場合は最大2)」とはっきり書かれています。つまり、1人の育成就労外国人が働ける派遣先は原則3か所まで。ただし、派遣元の会社でもその人に仕事をさせる場合は、その派遣元での就労が1か所分にカウントされるため、派遣先は2か所までになる、という仕組みです(季節性のある農業・漁業などの分野が想定されています)。
休業手当(60%ルール)
派遣という働き方では「仕事がない期間(休業)」が生じやすいため、外国人の生活を守る仕組みが要件化されています。
具体的には、派遣元の責めに帰すべき事由による休業のとき、派遣元が休業期間中、その外国人に労働基準法上の平均賃金(労基法12条1項)の60%以上の手当を支払うこととしていることが要件とされています。
なお、ここで誤解しやすいのが「派遣先が派遣元に60%分を払う」という形を契約で約束させるのか、という点です。国(出入国在留管理庁・厚生労働省)が示している公的な基準は、そうした派遣先から派遣元への精算規定そのものを求めているわけではありません。求められているのは、「派遣先の都合(派遣先の責めに帰すべき事由)で休業になったとき(その休業が派遣元自身の責めによるものと認められる場合は除きます)に、派遣元が、本人へ直接、労働基準法第12条第1項の平均賃金の60%以上の休業手当を支払う」と約していること、です(労働者派遣法上の労働者派遣として受け入れる場合)。実務では、この「派遣元が本人へ60%以上を支払う」という建付けを前提に、派遣先・派遣元の費用分担を当事者間で取り決めていくことになります。ただし、これを担保するために派遣契約へどこまで具体的な条項を盛り込むべきか、また根拠となる省令の正確な条文番号については、運用基準が改正されることもあるため、受入れ前に最新の省令・公式資料でご確認ください。
監理支援機関の監査頻度
監理支援機関は、派遣元・派遣先に対して、外国人を働かせている期間中、3か月に1回以上の頻度で監査を行うこととされています。
- 就労期間が3か月に満たない場合:その就労期間中に1回以上
- 派遣元がその事業所で外国人を働かせない場合:1年に1回以上
人数枠(個別人数枠)
派遣型の受け入れ人数枠は、共同で派遣を行う派遣元・派遣先ごとの個別人数枠のうち、最も少ない数とされます。各派遣元・派遣先には、それぞれの個別人数枠も適用されます。なお、派遣元自身で業務に従事させない場合は、その派遣元の個別人数枠は適用されないとされています。
出典(上記要件):出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の関係省令等について」P12「労働者派遣等監理型育成就労」
経営者が押さえる注意点・よくある誤解
誤解1:「派遣会社経由なら建設業でも育成就労を入れられる」
これは誤りになる可能性が高い点です。ここでいう派遣型は「労働者派遣等監理型」という育成就労の特例であり、現時点では農業・漁業が想定された類型です。一般的な人材派遣会社を通じて建設業に育成就労外国人を入れる、という話とは別物です。建設業は原則「監理型(団体監理型に相当)」で、監理支援機関の関与のもとで受け入れます。
誤解2:「派遣だから手続きが簡単・安く済む」
むしろ逆です。派遣型は派遣元・派遣先の双方が育成就労計画を共同作成し、双方が監査対象になります。休業手当(60%)の確保など独自の要件も加わります。簡便な制度ではなく、季節性という特殊事情に対応するための専門的な仕組みだとご理解ください。
誤解3:「育成就労外国人は実習生だから労働法は緩い」
派遣型に限らず、育成就労で来る方は労働基準法をはじめとする労働関係法令で保護される「労働者」です。最低賃金以上の賃金、適正な労働時間管理、社会保険加入が前提です。
よくある質問(Q&A)
Q. 建設業ですが、派遣型で育成就労外国人を受け入れられますか?
A. 現時点で公表されている一次情報では、派遣型(労働者派遣等監理型)は農業・漁業分野が想定されており、建設分野は対象として示されていません。建設業は原則「監理型」での受け入れになる見込みです。対象分野は今後の分野別運用方針で確定しますので、最新の公式情報をご確認ください。
Q. なぜ農業・漁業だけ派遣が想定されているのですか?
A. これらの分野は収穫期・漁期など仕事の季節変動が大きく、1つの事業者だけでは年間を通じた安定就労を用意しづらいためです。閑散期に別の派遣先で働けるよう、派遣という柔軟な形が用意されています。1年ごとに一定期間帰国し、通算3年で育成する取扱いが想定されています(最終的な対象分野は分野別運用方針で確定します)。
Q. 派遣型と通常の育成就労(監理型)は、まったく別の制度ですか?
A. 別の制度ではありません。派遣型は監理型の一種(特例)であり、監理支援機関の監査対象になる点は共通です。違いは「派遣という働かせ方を認めるかどうか」と、それに伴う休業手当や数のルールなどです。
Q. 将来、建設業でも派遣型が使えるようになる可能性はありますか?
A. 公式資料は「農業・漁業を想定」としつつ、対象分野は分野別運用方針で定めるとしています。建設分野が将来追加されるか否かは、現時点の一次情報では断定できません。施行(2027年4月)に向けた公表情報を継続的に確認する必要があります。
Q. うちは農業法人です。派遣型を検討すべきですか?
A. 季節性が強く、閑散期の仕事の確保が課題であれば、派遣型は選択肢になり得ます。ただし派遣元・派遣先の共同計画、休業手当(60%)、監査頻度など固有の要件があります。自社が派遣元になるのか派遣先になるのかも含め、個別の設計が必要です。お早めにご相談ください。
受け入れ前チェックリスト
- ☐ 自社の業種は派遣型の対象(現時点では農業・漁業を想定)か、それとも監理型(建設業など)か整理したか
- ☐ (建設業の場合)派遣型ではなく監理型での受け入れを前提に計画しているか
- ☐ (農業・漁業の場合)自社は派遣元・派遣先のどちらになるか整理したか
- ☐ 派遣元の常勤役職員数(÷40・2名以上)の要件を満たせるか試算したか
- ☐ 休業手当(平均賃金の60%以上)を確保できる体制があるか
- ☐ 共同で計画を作成する相手(派遣元・派遣先)の候補があるか
- ☐ 信頼できる監理支援機関を選定できているか
- ☐ 最新の分野別運用方針・公式情報を確認したか
【最新情報ボックス】 – 施行日:育成就労法は政令により2027年(令和9年)4月1日に施行されることが定められています(公布は2024年6月21日)。本記事公開時点では運用は始まっていません。 – 要確認の事項:休業手当(平均賃金の60%)を派遣契約上どう担保するか、また根拠となる省令の正確な条文番号は、運用基準が改正されることもあるため、受入れ前に最新の省令・公式資料でご確認ください。(派遣先の数=最大3/最大2、1年ごとの一時帰国・通算3年は本文のとおり公式資料・Q&Aで確認できます。) – 転籍について:本記事では派遣型の論点に絞っています。転籍制限期間(1年以上2年以下とされる見込み)・3分の1ルールなどは案・分野別運用方針で確定する段階の事項であり、詳細は親記事をご確認ください。
まとめ:建設業はまず「監理型」で計画を
- 育成就労の受け入れには①単独型②監理型③派遣型(労働者派遣等監理型)の3類型がある
- 派遣型は監理型の一種で、現時点では農業・漁業の季節労働が想定された特例
- 建設業は対象として示されておらず、原則は「監理型」での受け入れになる見込み
- 数値・対象分野は分野別運用方針で確定するため、施行前の最新確認が必須
「派遣型が使えるか」よりも、建設業の経営者にとって本当に重要なのは、監理型での人数枠・受け入れ要件を正しく設計することです。育成就労は2027年4月施行に向けて詳細がこれから固まる新制度だからこそ、最新動向をふまえた計画づくりが欠かせません。
育成就労・特定技能の受け入れは、やさしい行政書士事務所へ
やさしい行政書士事務所では、建設業をはじめとする外国人雇用について、適切な受け入れ類型の整理から人数枠の試算、特定技能への移行まで、在留資格実務の視点でサポートします。
やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号) 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E 📞 電話:0463-57-8330(平日9:00〜18:00)
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出典
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の関係省令等について」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001451331.pdf
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の概要(令和7年12月改訂)」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001452485.pdf
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」(特設ページ) https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
- e-Gov法令検索「育成就労法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000110004/20270401_000000000000000
- 出入国在留管理庁「育成就労」関連 https://www.moj.go.jp/isa/03_00163.html
【免責事項】 本記事は、公開時点で入手可能な公的情報にもとづく一般的な解説です。育成就労制度は2027年(令和9年)4月1日に施行が予定されている新制度であり、分野ごとの要件・数値などの詳細は政省令・分野別運用方針等で順次整備・確定されます。本記事の内容は将来変更される可能性があり、個別の事案について法的効果を保証するものではありません。なお、登記手続は司法書士、労使紛争は弁護士、社会保険手続の代行は社会保険労務士の業務分野であり、当事務所では必要に応じて提携先の専門家と連携して対応します。実際の受け入れ・申請にあたっては、出入国在留管理庁などの最新の公式情報をご確認のうえ、専門家にご相談ください。
執筆・監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介(登録番号 第12082434号)