まとめ

建設業許可は500万円から必要?無許可工事の罰則と許可の取り方を行政書士が解説

建設業許可500万円ルールを解説する猫マスコット

「500万円以上の工事は、
許可がないと請けられない」
——ご存知ですか?

建設業を営んでいる方なら、
一度は「建設業許可」という言葉を
聞いたことがあるでしょう。

でも、
こんな疑問を持っていませんか?

  • 「うちは小さい工事しかやらないから、
    許可はいらないでしょ?」
  • 「500万円って税込み? 税抜き?」
  • 「材料を施主が用意してくれたら、
    500万円以下になるよね?」
  • 「許可なしで工事したら、
    実際どうなるの?」

実は、この「500万円ルール」には
よくある勘違いがとても多いんです。

知らないうちに法律違反をしてしまっている……
そんなケースも少なくありません。

この記事では、
建設業法に基づく500万円ルールの正確な判断基準と、
無許可営業の罰則
そして許可を取るための5つの要件を、
1,000件以上の相談実績を持つ行政書士が
わかりやすく解説します。


建設業許可が必要になる
「500万円ルール」とは?

建設業許可が必要な500万円の基準

建設業法では、
以下の金額を超える工事を請け負う場合、
建設業許可が必要と定めています。

工事の種類 許可が不要な金額
(軽微な建設工事)
建築一式工事 請負代金 1,500万円未満
または
木造住宅で延べ面積 150㎡未満
その他の建設工事
(29業種)
請負代金 500万円未満

つまり、
500万円以上の工事を1件でも請け負うなら、
建設業許可が必要
です。

これは元請・下請の区別なく、
個人事業主でも法人でも同じです。

⚠️「500万円」は
消費税込みの金額です

ここが最も多い勘違いポイントです。

500万円の判定は
消費税込みの金額で行います。

💡 具体例

税抜き460万円の工事

→ 税込み506万円

許可が必要!

「税抜きなら500万円以下だから大丈夫」
と思っていると、

知らないうちに
無許可営業になってしまいます。

⚠️ 材料費を施主が負担しても
「請負代金」に含まれる

もう一つ
よくある勘違いがこちらです。

建設業法では、
注文者(施主)が材料を提供した場合でも、
その材料費を請負代金に加えた金額

判断します。

💡 具体例

工事代金300万円

+ 施主支給の材料費250万円

合計550万円

許可が必要!

「材料は施主持ちだから、
うちの請負代金は300万円だけ」

という理屈は通用しません

⚠️ 工事を分割しても合算される

「1件の工事を2回に分けて契約すれば、
500万円以下になるのでは?」

これも認められません

正当な理由なく
工事を分割して請け負った場合、
合算した金額で判断されます。

意図的な分割は、
むしろ悪質とみなされるリスクがあります。


無許可で工事を請けると
どうなる?
罰則と実際のリスク

無許可営業の罰則一覧

「許可を取らずに
500万円以上の工事を請けてしまった場合、
どうなるのか?」

——これは冗談では済まない話です。

🚨 刑事罰:3年以下の懲役
または300万円以下の罰金

建設業法第47条により、
無許可で建設業を営んだ者には
以下の罰則が科されます。

違反内容 罰則
無許可で
建設業を営んだ場合
3年以下の懲役
または
300万円以下の罰金
(併科あり)
法人の場合の
両罰規定
法人に対して
1億円以下の罰金

個人だけでなく、
法人にも最大1億円の罰金
科される可能性があります。

🚨 罰金だけでは終わらない
「本当のリスク」

刑事罰以上に怖いのが、
以下のような事業への影響です。

  • 今後5年間、
    建設業許可が取れなくなる

    (欠格要件に該当)
  • 元請けから取引停止
    (コンプライアンス重視の
    元請けが増加中)
  • 公共工事の入札資格を失う
  • 銀行からの融資が困難に
  • 既に請けている工事の
    営業停止処分

一度の違反が、
5年以上にわたって事業に影響する
可能性があるのです。

💡 ポイント

「今まで問題なかったから大丈夫」
は危険です。

元請けのコンプライアンス意識が高まり、
下請業者の許可状況を
厳しくチェックする流れが加速しています。

早めの許可取得が、
事業を守る最善の選択です。


「うちは許可がいらない」は本当?
よくある5つの勘違い

建設業許可のよくある5つの勘違い
勘違い 正解
❌ 下請けだから
許可はいらない
⭕ 元請・下請に関係なく、
500万円以上なら許可が必要
❌ 個人事業主は
許可不要
⭕ 個人でも法人でも、
金額基準は同じ
❌ 税抜き500万円
未満ならOK
消費税込み
金額で判断する
❌ 材料費は施主持ち
だからカウントしない
⭕ 施主支給の材料費も
請負代金に加算して判断
❌ 一式工事の許可が
あれば専門工事もOK
⭕ 500万円以上の専門工事には
その業種の許可が別途必要

特に5つ目は、
建設業許可を既に持っている方でも
意外と知らないポイントです。

建築一式工事の許可を持っていても、
500万円以上の電気工事や管工事を
単独で請け負うには、
それぞれの業種の許可が必要になります。

📢 2025年2月の法改正情報

2025年2月1日から、
特定建設業許可が必要になる
下請代金額の基準が引き上げられました。

・建築工事業以外:
4,500万円 → 5,000万円

・建築工事業:
7,000万円 → 8,000万円

なお、一般建設業許可の
「500万円ルール」自体は
変更されていません。

※最新の要件は管轄の行政庁に
ご確認ください。


許可を取ると、
こんなメリットがあります

「罰則が怖いから取る」
だけではもったいない。

建設業許可を取得すると、
こんなビジネスチャンスが広がります。

  • 💰 500万円以上の大型工事
    堂々と受注できる
  • 🏗️ 公共工事の入札
    参加できるようになる
  • 🤝 元請けからの信頼度がアップ
    → 取引先の幅が広がる
  • 🏦 銀行融資が通りやすくなる
    (許可は経営の安定性の証明)
  • 📈 経審(経営事項審査)を受けて
    公共工事ランクを上げられる
  • 👥 採用力がアップ
    (許可業者は求職者からの信頼も高い)

つまり、建設業許可は
「取らないとまずいもの」ではなく、
「取ると事業が加速するもの」です。


建設業許可を取るための
5つの要件

建設業許可の5つの要件

「うちも許可を取らないとまずいかも……」
と思った方のために、

建設業許可の5つの要件
簡単にご紹介します。

📋 要件①:適正な経営体制
(経営業務管理責任者)

建設業の経営経験がある人が、
会社の中にいることが必要です。

  • 法人の場合
    常勤の役員で、
    建設業の経営経験5年以上
  • 個人の場合
    事業主本人、または支配人

「経営経験」とは、
取締役や個人事業主として
建設業を営んだ経験を指します。

業種は問いません。

💡 経験が5年に満たない方も
諦めないで!


2020年の法改正で要件が緩和され、
経営経験2年以上の役員でも、
財務・労務・業務運営の経験者を
「補佐者」として配置すれば
許可を取得できるようになりました。

「経験が足りないかも……」
という方も、まずはご相談ください。

📋 要件②:専任技術者の配置

営業所ごとに、
工事の技術面を管理する
専任の技術者を置く必要があります。

  • 国家資格を持っている
    (1級・2級施工管理技士、
    建築士など)
  • または、
    許可を受けたい業種で
    10年以上の実務経験がある
  • 指定学科卒業の場合は
    実務経験が3年〜5年に短縮

📋 要件③:財産的基礎
(500万円以上)

一般建設業の場合、
以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本(純資産)が
    500万円以上
  • 500万円以上の預金残高証明書
    提出できる
  • 許可申請直前の過去5年間、
    継続して建設業を営んだ実績がある

⚠️ 注意

預金残高証明書は
申請日以前1ヶ月以内のものが必要です。

早めに銀行に依頼しておきましょう。

📋 要件④:誠実性

請負契約に関して、
不正または不誠実な行為を
するおそれがないこと。

過去に行政処分を受けている場合は
注意が必要です。

📋 要件⑤:欠格要件に
該当しないこと

以下に該当すると
許可を受けられません。

  • 破産者で復権を得ていない
  • 過去に許可を取り消されてから
    5年を経過していない
  • 禁錮以上の刑に処され、
    刑の執行終了から
    5年を経過していない
  • 暴力団員である、
    または暴力団との関係がある

加えて、
社会保険
(健康保険・厚生年金・雇用保険)
への加入
も許可の要件です。

未加入のままでは
申請が受理されません。

😊「要件を満たしているか
わからない」という方へ


当事務所では、
初回無料相談
許可要件のチェックを行っています。

「うちの経験で大丈夫?」
「資格が足りない場合はどうする?」

そんなご質問にもお答えします。
お気軽にご相談ください😊


許可取得にかかる
費用と期間の目安

項目 知事許可
(神奈川県)
大臣許可
申請手数料 9万円 15万円
審査期間 約50日 約120日
行政書士報酬
(相場)
10万円〜20万円 15万円〜25万円

行政書士に依頼する場合、
書類の収集・作成から申請まで
代行できるため、

ご自身で役所に何度も
足を運ぶ手間が省けます。


まとめ:
500万円ルールを正しく理解して、
事業を守ろう

この記事のポイントを
おさらいします。

  • 500万円以上の工事には
    建設業許可が必要
    (建築一式は1,500万円以上)
  • 金額は消費税込み
    施主支給の材料費も
    加算して判断
  • 無許可営業には
    3年以下の懲役
    or 300万円以下の罰金
  • 罰則を受けると
    5年間は許可が取れなくなる
  • 許可取得には
    5つの要件を満たす必要がある

「今まで大丈夫だったから」
と後回しにするのは、
大きなリスクです。

元請けのコンプライアンス意識が
高まっている今こそ、
早めの許可取得をおすすめします。

※この記事は2026年4月時点の情報に基づいています。
建設業法は改正されることがありますので、
最新の要件は管轄の行政庁(都道府県または地方整備局)に
ご確認ください。

建設業許可の無料相談バナー

😊 建設業許可のご相談は
お気軽に

「うちは許可が必要?」
「要件を満たしているか確認したい」

——まずはその一言からどうぞ。

📞 0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

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〒257-0003
神奈川県秦野市南矢名2123-1

TEL: 0463-57-8330
MAIL: info@yusukehoumu.com

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