このページは、申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、または日本人の実子(特別養子縁組を含む)・永住者の実子・特別永住者の実子である場合の、永住許可申請の必要書類をまとめたものです。出入国在留管理庁が類型ごとに分けている「永住許可申請1」にあたります(「永住権」と呼ばれることもありますが、制度上の名称は「永住許可」です)。
永住許可申請の必要書類は、申請人の在留資格・身分によって5つに分かれています。ご自身がこの類型で合っているかを先にご確認ください。
- 永住許可申請1(このページ):日本人・永住者・特別永住者の配偶者、またはその実子等
- 永住許可申請2:「定住者」の在留資格の方
- 永住許可申請3:就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)および「家族滞在」の方
- 永住許可申請4:「高度人材外国人」として申請する方
- 永住許可申請5:「特別高度人材」として申請する方
以下の項目番号は、出入国在留管理庁のページの番号(1〜13)にそのまま合わせています。官庁のページと並べて、チェックリストとしてお使いください。申請者の状況によって必要な書類が異なりますので、注意深くご確認ください。
やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介が、出入国在留管理庁「永住許可申請1」・「永住許可申請」(手続概要)・「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」を2026年9月4日に直接確認したうえで執筆・監修しました。確認に使った一次資料は、記事末尾にリンクをまとめています。
📖 あわせて読みたい:これから配偶者ビザを取得・更新する方は「日本人の配偶者ビザ」解説記事へ
目次
- 申請前に確認したい2枚のチェックシート
- 1. 永住許可申請書
- 2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 3. 身分関係を証明する資料
- 4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
- 5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
- 6. 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
- 7. 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 8. 申請人の親族一覧表
- 9. パスポート(旅券)または在留資格証明書 提示
- 10. 在留カード 提示
- 11. 身元保証に関する資料
- 12. 身分を証する文書等 提示(申請人本人以外が提出する場合)
- 13. 了解書 1通
- 申請先・標準処理期間・申請できる時期
- 手数料は2026年10月1日に改定されます(基準は「申請日」)
- 注意事項
- よくあるご質問
- 永住許可の条件・全体像はこちら(まとめ記事)
- 出典・参考情報(2026年9月4日時点)
申請前に確認したい2枚のチェックシート
書類を集め始める前に、出入国在留管理庁が用意している2種類のチェックシートに目を通してください。どちらも「永住許可申請1」のページからダウンロードできます。
① 提出書類チェックシート(4種類)
- 日本人の配偶者
- 日本人の実子
- 永住者又は特別永住者の配偶者
- 永住者又は特別永住者の実子
同じ「永住許可申請1」でも、配偶者として申請するのか、実子として申請するのかで提出物が変わります。出入国在留管理庁は、提出書類が不足していた場合は追加資料を求めることになり、資料が揃うまで審査を進めることが困難になるとしたうえで、「そのような場合は、書類が揃っている方の審査を優先的に行うこととなりますので、ご承知おき願います」としています。
② 永住許可申請セルフチェックシート(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」用)
要件に該当するかを申請前に確認するためのものです。出入国在留管理庁は「1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります」「「いいえ(No)」が1つもなかったとしても、永住許可申請の「許可」を約束するものではありません」と注記しています。このセルフチェックシートも、以下の書類とあわせて提出します。
1. 永住許可申請書
- 所定の様式を使用し、必要事項を正確に記入してください。様式(PDF・Excel)と記載例は、出入国在留管理庁「永住許可申請1」のページからダウンロードできます。
- 用紙はA4サイズで、片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしない)。地方出入国在留管理局の窓口にも用紙が用意されています。
2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
ここは2026年に変わったところです。以前は「16歳未満は写真不要」でしたが、出入国在留管理庁は現在このように案内しています。
在留カードの交付の日において年齢が1歳に満たない方は、写真の提出は不要です(令和8年6月13日以前は写真の提出が不要なのは16歳未満の方でしたが、令和8年6月14日以降に交付される在留カードからは1歳以上の方について写真の提出が必要となりました。)。
(出典:出入国在留管理庁「永住許可申請1」)
お子さんと一緒に申請するご家庭は、1歳以上のお子さんの写真もご用意ください。「16歳未満は写真不要」と書かれた古い情報が、今もインターネット上に多く残っています。写真は指定の規格を満たしたものを用意して申請書に添付します(規格を満たさない写真で申請すると、撮り直しになります)。
※ 出入国管理及び難民認定法施行規則第22条第2項では、1歳未満でも地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は写真が必要になります。
3. 身分関係を証明する資料
申請者の状況に応じて、以下のいずれかの書類を提出してください:
- (1) 申請人が日本人の配偶者である場合:配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通 および 申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書 1通
- (2) 申請人が日本人の子である場合:日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
- (3) 申請人が永住者の配偶者である場合:配偶者との婚姻証明書 1通、または、これに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
- (4) 申請人が永住者又は特別永住者の子である場合:出生証明書 1通、または、これに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの)
(1)の日本人の配偶者の場合、戸籍謄本だけでは足りません。申請人の国籍国の機関が発行した婚姻証明書も提出します。本国での取得に時間がかかることがあるため、書類集めのいちばん最初に着手してください。
4. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通
- 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものを取得してください(世帯主との続柄などを省略しない)。
5. 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料
申請者または扶養者の状況に応じて、以下のいずれかを提出:
- (1) 会社等に勤務している場合:在職証明書 1通
- (2) 自営業等である場合:確定申告書控えの写し 1通、営業許可書の写し(ある場合)1通。自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があるとされています。
- (3) その他の場合:職業に係る説明書(書式自由)およびその立証資料
- 申請人と配偶者のお二方とも無職の場合も、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出します(何も出さない、ではありません)。
6. 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料
申請人ご本人の分だけでなく、申請人を扶養する方(日本人・永住者の配偶者など)の分も必要です。直近3年分の資料を含む、次の資料を提出します。
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出してください。
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)各1通(=3年分について各1通)(お住まいの市区町村で発行)。1年間の総所得および納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。市区町村で直近3年分が発行されない場合は、発行される最長期間分を提出します。
- 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)。直近3年間のうち住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、その期間分を提出します。直近3年間のすべての期間で特別徴収されている方は、この資料は不要です。
- 国税の納税証明書(その3)。対象は源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目すべてです(住所地を管轄する税務署で発行)。「その3」は証明日現在で未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
- 所得を証明するものとして、預貯金通帳の写し等。Web通帳の画面の写し(取引履歴が分かるもの)でも差し支えありませんが、加工等できない状態で印刷されたものに限られます(Excelファイル等は不可)。
納税証明書(その3)は、税目が不足していて取り直しになることがあります。国税庁は永住許可申請のための請求手続を専用ページで案内しています(永住許可申請のための納税証明書の請求手続について|国税庁)。
7. 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
申請人ご本人の分だけでなく、申請人を扶養する方(日本人・永住者の配偶者など)の分も必要です。出入国在留管理庁では、年金と医療保険は1つの項目(7番)としてまとめられています。過去2年間に加入した公的年金制度・公的医療保険制度に応じて、該当する資料を提出します(複数の制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要です)。日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は直近1年分です。
提出前の注意:基礎年金番号、医療保険の保険者番号、被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む)を提出する場合は、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、復元できない状態にしたうえで提出します。
(1) 公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年間)
※ 2026年8月4日に公表された「永住許可に関するガイドライン改定案」では、将来の年金の受給見込額を新たに考慮する案が示されていました。この改定案の意見募集(パブリックコメント)は終了しており、2026年9月4日時点で改定は確定していません。今の基準は現行の「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」です。→ 改定案の内容と適用時期はこちら
出入国在留管理庁が最初に挙げているのは、年金事務所が発行する次の資料です。「ねんきん定期便だけ」では足りない点にご注意ください。
- 年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」、「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」および「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」(最寄りの年金事務所の窓口または電話で問い合わせて取得します)
上記の資料のほか、次の資料を提出することもできます(直近2年分。日本人、永住者、特別永住者の実子等の場合は1年分)。
- ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)。毎年送られてくるハガキ形式のねんきん定期便は、全期間が確認できないため提出書類として使えません。封書の全期間分は、日本年金機構に「全期間分(封書)を交付希望」と伝えて交付申請します(申請から交付までに2か月程度かかります)。
- イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面。申請時の直近2年間に国民年金の被保険者であった期間がある方は、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面もあわせて提出します。
- ウ 国民年金保険料領収証書(写し)。直近2年間に国民年金に加入していた期間がある方は、その期間分をすべて提出します(提出が困難な方は理由書)。直近2年間(24月分)すべての領収証書(写し)を提出できる場合は、ア・イは不要です。
厚生年金など国民年金以外の年金に加入している方はア又はイを、直近2年間に国民年金に加入していた期間がある方はア又はイに加えてウを提出します。
(2) 公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(直近2年間)
- ア 世帯全員分の健康保険被保険者証(写し)(現在、健康保険に加入している方)。直近2年間のすべての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ〜エの資料は不要です。
- イ 世帯全員分の国民健康保険被保険者証(写し)(現在、国民健康保険に加入している方)
- ウ 国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年間に国民健康保険に加入していた期間がある方)
- エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)。直近2年間に国民健康保険に加入していた期間がある方は、その期間分をすべて提出します(提出が困難な方は理由書)。
健康保険証が手元にない方(マイナ保険証の方)は、ここをご確認ください。出入国在留管理庁は次のように案内しています。
令和6年12月2日から健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法が施行されることに伴い、健康保険証はマイナンバーカードと一体化されたもの(「マイナ保険証」)になります。同日以降は現行の健康保険証の発行ができなくなるため、お手元にある健康保険証の有効期限が切れた場合や有効期限前に転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
(1)マイナ保険証を所持している方 マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)
(2)マイナ保険証を所持していない方 「資格確認証」(写し)
(出典:出入国在留管理庁「永住許可申請1」。(2)は、健康保険法施行規則第47条第2項(国民健康保険の場合は国民健康保険法施行規則第6条第1項)で「資格確認書」と定義されている書類です)
ここで間違えやすいのは、マイナンバーカードそのものの写しを出してしまうことです。求められているのはマイナポータルの「資格取得年月日」が確認できる画面の写しで、しかも3か月以内のものです。上記の書類を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出します。
(3) 申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合の追加資料
会社を経営されている方は、上の(1)(2)に加えて、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金および公的医療保険の保険料に係る次のア又はイを提出します。
- ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)(事業主である期間の全期間分)
- イ 社会保険料納入証明書 又は 社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認するもの)。全期間について領収証書(写し)を提出できない方はこちらです。
健康保険組合管掌の適用事業所で、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイに加えて、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出します。
8. 申請人の親族一覧表
出入国在留管理庁が項目8として求めている書類です。申請人の在留資格が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である場合(実子又は特別養子を除く)に提出します。つまり、いま持っている在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で、配偶者としてその在留資格を持つ方が対象です(実子・特別養子としてその在留資格を持つ方は対象外です。就労資格など別の在留資格で在留している方も、この書類の対象ではありません)。様式は出入国在留管理庁のページからダウンロードできます(親族一覧表(PDF)|出入国在留管理庁)。
9. パスポート(旅券)または在留資格証明書 提示
提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出します。
10. 在留カード 提示
申請人以外の方が永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参します。資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示します。
11. 身元保証に関する資料
- 身元保証書 1通(通常、配偶者が保証人となります)
- 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写し等)
身元保証書の様式は、日本語版のほか英語版も用意されています。身元保証人には、通常、日本に居住する日本人・永住者・特別永住者の方(この類型では配偶者の方)になっていただきます。
12. 身分を証する文書等 提示(申請人本人以外が提出する場合)
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合に、その方が「申請書類を提出できる方」かどうかを確認するために必要になります。なお、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、申請人のパスポート及び在留カードの提示は必要です。
13. 了解書 1通
- 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要になりました。様式は日本語のほか、やさしい日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語など多言語版が用意されています。
申請先・標準処理期間・申請できる時期
書類の中身と同じくらい、いつ・どこへ出すかが結果を左右します。出入国在留管理庁が公表している手続の外枠は次のとおりです。
| 提出先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 受付時間 | 平日 午前9時から同12時、午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合があります) |
| 標準処理期間 | 4か月~6か月 |
| 申請できる時期 | 在留期間の満了する日以前(出生その他の事由により取得を希望する場合は、事由発生後30日以内) |
| 不服申立方法 | なし |
いちばん大事なのは、審査中に在留期限が来たときの扱いです。出入国在留管理庁は「永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です」としています。標準処理期間が4か月~6か月ですから、今の在留期限まで半年を切っている方は、永住の結果を待つのではなく、在留期間の更新も並行して考えてください。
あわせて、この類型ならではの取扱いがあります。出入国在留管理庁は永住許可の審査基準を「1 素行が善良であること」「2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」としたうえで、注記でこう書いています。
(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない。
(出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」)
つまり配偶者・実子の方は、素行善良の要件と独立生計の要件は求められません。ただし3の国益要件は求められ、納税・公的年金・公的医療保険の保険料の納付といった公的義務を適正に履行しているかはここで見られます。この記事の6と7の資料が重い理由がここにあります。永住許可の条件そのものは、この記事の最後にある『永住許可の条件・全体像はこちら(まとめ記事)』からご覧ください。
手数料は2026年10月1日に改定されます(基準は「申請日」)
2026年(令和8年)10月1日から、在留資格の変更の許可・在留期間の更新の許可・永住許可に係る手数料の額が改定されます。判定の基準は許可日ではなく申請日です。出入国在留管理庁は次のように案内しています。
なお、出生などにより永住者の在留資格の「取得」を申請する場合は手数料はかかりません。手数料が関係するのは、在留資格の「変更」として永住許可を申請する場合です(出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」手続概要)。
※令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。
(出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)
改定後の金額と、いつまでに申請すればよいかの考え方は、別の記事にまとめています。→ 在留資格の更新手数料 値上げはいつから?いくらになる?
注意事項
- 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
- 原則として、提出された資料は返却されません。ただし出入国在留管理庁は「再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください」としています。原本を出す前に、申し出るかどうかを決めておいてください。
- 申請いただいた後に、審査の過程で、官庁のページに記載のない資料を求められる場合があります。
- 提出書類が揃っていない申請の場合、大幅に審査が遅れる、または不利益処分となり得る可能性があるとされています。書類が揃っている方の審査が優先されます。
- 基礎年金番号、医療保険の保険者番号、被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む)は、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、復元できない状態にしたうえで提出してください。
- 申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合は、上の7(3)の追加資料が必要です。
- 18歳以上の方は、取次者による場合を除き、ご自身で申請を行ってください。
よくあるご質問
Q. 「永住権の必要書類」を調べています。この記事はどの人向けですか?
A. 日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者と、日本人の実子(特別養子縁組を含む)・永住者の実子・特別永住者の実子の方向けです。出入国在留管理庁は申請人の在留資格・身分によってページを5つに分けており、この記事は「永住許可申請1」にあたります。「定住者」の方は永住許可申請2、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)および「家族滞在」の方は永住許可申請3、高度人材の方は永住許可申請4・5で、必要書類が変わります。
Q. 写真は何歳から必要ですか?
A. 出入国在留管理庁は「在留カードの交付の日において年齢が1歳に満たない方は、写真の提出は不要です」としています。令和8年6月13日以前は写真の提出が不要なのは16歳未満の方でしたが、令和8年6月14日以降に交付される在留カードからは、1歳以上の方について写真の提出が必要となりました。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は提出が必要です。「16歳未満は写真不要」と書かれた古い情報にご注意ください。
Q. 日本人の配偶者です。戸籍謄本だけでよいですか?
A. 足りません。出入国在留管理庁は、申請人が日本人の配偶者である場合の身分関係の資料として「配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通」と「申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書 1通」の2点を挙げています。本国の機関からの取り寄せに時間がかかることがあるため、書類集めの最初に着手することをおすすめします。
Q. 課税証明書と納税証明書は、両方そろえないといけませんか?
A. 出入国在留管理庁は「1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません」としています。市区町村によって証明書の様式が違うため、窓口で「総所得と納税状況の両方が載るもの」とお伝えください。必要なのは直近3年分です(日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は直近1年分)。
Q. 扶養している配偶者の分も必要ですか?
A. はい。出入国在留管理庁は、所得・納税状況の資料(項目6)も、公的年金・公的医療保険の資料(項目7)も、「申請人及び申請人を扶養する方の」状況を証明する資料としています。申請人ご本人の分だけでなく、申請人を扶養する方(日本人の配偶者や永住者の配偶者など)の分もあわせて提出してください。
Q. 国税の納税証明書(その3)は、どの税目を取ればいいですか?
A. 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目すべてです。住所地を管轄する税務署で発行されます。「その3」は証明を受けようとする税目について証明日現在で未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。税目が足りずに取り直しになることがあります。
Q. 健康保険証が手元にありません。マイナ保険証の場合は何を出しますか?
A. マイナ保険証を所持している方は「マイナポータルの健康保険証情報に記載の『資格取得年月日』が確認できる画面の写し(3か月以内のもの)」を提出します。マイナンバーカードそのものの写しではありません。マイナ保険証を所持していない方は、出入国在留管理庁のページの表記で「資格確認証」(法令上の正式名称は「資格確認書」です)の写しです。提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書を提出します。
Q. 年金の資料は、ねんきん定期便だけで足りますか?
A. 出入国在留管理庁が最初に挙げているのは、年金事務所が発行する「被保険者記録照会回答票」「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」「被保険者記録照会(納付Ⅱ)」です。そのほかに、全期間の年金記録情報が表示された「ねんきん定期便」(封書のもの)、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金保険料領収証書(写し)を提出することもできます。毎年送られてくるハガキ形式のねんきん定期便は、全期間が確認できないため提出書類として使えません。
Q. 親族一覧表は、誰が提出するのですか?
A. 申請人の在留資格が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である場合(実子又は特別養子を除く)に提出します。つまり、いま持っている在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で、配偶者としてその在留資格を持つ方が対象です(実子・特別養子としてその在留資格を持つ方は対象外です。就労資格など別の在留資格で在留している方も、この書類の対象ではありません)。様式は出入国在留管理庁のページからダウンロードできます。
Q. 配偶者や実子は、素行善良や独立生計の要件を満たさなくてもよいのですか?
A. 出入国在留管理庁は永住許可の審査基準の注記で「日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない」としています。1が「素行が善良であること」、2が「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」です。ただし3の「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」は求められ、納税・公的年金・公的医療保険の保険料の納付といった公的義務を適正に履行しているかは、ここで見られます。だからこそ、所得・納税と年金・医療保険の資料が重くなります。
Q. 審査中に在留期限が来てしまいます。どうすればいいですか?
A. 出入国在留管理庁は「永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です」としています。永住許可の標準処理期間は4か月~6か月と公表されており、永住の結果を待っている間も、今の在留資格の期限が自動で延びるわけではありません。在留期限まで半年を切っている方は、更新の申請も並行してご検討ください。
Q. 提出した書類は返してもらえますか?
A. 原則として返却されません。ただし出入国在留管理庁は「再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください」としています。本国から取り寄せた原本など、再取得が難しい書類がある場合は、提出のときに窓口で申し出てください。
永住許可申請の書類準備は複雑で時間がかかる場合があります。不明な点がある場合や、申請のサポートが必要な場合は、専門家にご相談ください。私どもの行政書士事務所では、永住許可申請に関する総合的なサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。
まずは無料相談をご利用ください。
【お問い合わせはこちら】
やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
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永住許可の条件・全体像はこちら(まとめ記事)
このページは日本人・永住者の配偶者や実子が永住申請する場合の必要書類に特化した内容です。永住許可の条件(在留年数・素行善良・独立生計・税や年金など公的義務の履行)の全体像と、他のケースの必要書類は、まとめ記事で解説しています。あわせてご確認ください。
👉 【完全保存版】日本の永住許可を取るために必要な条件と書類一覧まとめ(令和8年2月改訂ガイドライン対応)
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出典・参考情報(2026年9月4日時点)
本記事の記載は、次の一次資料を2026年9月4日に直接確認したうえで書いています。提出書類・様式・審査期間・手数料は変更されることがあります。申請の前には、下記の一次資料と、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署でご確認ください。
- 出入国在留管理庁「永住許可申請1」https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html(この記事の類型の提出書類13項目・写真の年齢の取扱い・チェックシート・様式のダウンロード)
- 出入国在留管理庁「永住許可申請」(手続概要)https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html(手続根拠・申請期間・申請提出者・提出先・受付時間・審査基準・標準処理期間・不服申立方法)
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html(現行の許可要件と原則10年在留の特例。改定案ではなく、こちらが今の基準です)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html(手数料改定の施行日と経過措置。判定の基準は許可日ではなく申請日)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」https://www.moj.go.jp/isa/10_00273.html(減額・免除の対象となる方の範囲)
- 出入国在留管理庁「永住許可申請セルフチェックシート(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」用)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001428358.xlsx(申請前の自己確認用。書類とあわせて提出します)
- 国税庁「永住許可申請のための納税証明書の請求手続について」https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/02.htm(納税証明書(その3)の請求方法)
【免責事項】本記事は2026年9月4日時点の情報にもとづく一般的な解説です。提出書類・様式・審査期間・手数料は変更されることがあります。実際の手続きにあたっては、出入国在留管理庁の最新の案内をご確認いただくか、当事務所にご相談ください。個別の事案についての結果を約束するものではありません。
