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【2025年改正で厳罰化】深夜にお酒を出す店の「届出」をしないとどうなる?罰則・摘発リスクと回避策【神奈川・秦野】

深夜にお酒を出す店の届出をしないとどうなる?罰則と摘発リスクを解説する記事のアイキャッチ

「うちはバーだけど、深夜にお酒を出すのに何か届出っているの?」
「届出を出していないけど、今さら出して大丈夫…?」

飲食店の経営者さんから、こうしたご相談をよくいただきます。😊

結論からお伝えします。
深夜0時以降に、主としてお酒を提供する店(バー・ダイニングバー・接待のないスナックなど)は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必須です。

これを出さずに営業すると、50万円以下の罰金
さらに、うっかり「接待」をしてしまうと、それは“無許可の風俗営業”として扱われ、2025年(令和7年)の法改正で厳罰化された罰則(個人は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人は最大3億円)の対象になりかねません。😱

この記事では、神奈川・秦野の行政書士が、「届出をしないとどうなるのか(罰則と摘発リスク)」「どうすれば回避できるのか(届出のやり方)」を、できるだけやさしく解説します。

そもそも「深夜酒類提供飲食店営業」とは?

むずかしい名前ですが、ポイントはシンプルです。

「深夜(午前0時〜午前6時)に、主としてお酒を提供する飲食店」のことを指します。

💡 届出が「必要な店」「不要な店」の目安

必要:バー、ダイニングバー、ガールズバー(接待なし)、接待のないスナック、コンカフェ(接待なし)など
 =深夜にお酒がメインの店

🚫 不要:ラーメン店、定食屋、居酒屋でも「主食(食事)がメイン」の店
 =深夜営業でも“お酒がメインでない”店

「お酒がメインかどうか」は、メニュー構成や売上の割合などのお店の実態で判断されます。店名に「バー」とついているかどうかでは決まりません。

「許可」ではなく「届出」。でも“簡単”ではありません

深夜酒類提供は、警察の「許可」をもらう手続きではなく、「届出」です。手数料もかかりません。

ただし、ここが落とし穴です。
「届出だから簡単」というのは、大きな誤解です。⚠️

提出する図面や書類は、実は風俗営業の“許可申請”とほぼ同じボリューム。営業を始める10日前までに、管轄の警察署を経由して公安委員会へ提出する必要があります。準備不足だと、開業予定に間に合わないこともあります。

接待の有無で必要な手続きが変わる判定フロー

届出をしないとどうなる? — 違反の罰則

ここが本題です。届出を怠ると、どんなリスクがあるのでしょうか。

① 無届・ウソの届出 → 50万円以下の罰金

⚠️ 無届で深夜にお酒を出して営業すると…

風営法の規定により、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
届出の内容にウソがあった場合も同様です。
さらに、指導に従わず営業を続ければ、営業停止などの行政処分につながることもあります。

②【最重要】「接待」をすると“無許可営業”に転落 → 2025年改正で厳罰化

実は、もっと怖いのがこちらです。

深夜酒類提供のお店で「接待」(特定のお客さまの隣に座って継続的にお酌や談笑をする等)をしてしまうと、その時点で“深夜酒類提供の届出”では足りません。
それは「風俗営業(1号・社交飲食店)」にあたり、別途「許可」が必要になります。

許可を取らずに接待をしてしまえば、「無許可営業」です。そして——

📢 2025年(令和7年)風営法改正で、無許可営業の罰則が大幅に強化されました

・個人:5年以下の拘禁刑、または1,000万円以下の罰金(その両方が科されることも)
・法人:最大3億円以下の罰金

改正前(2年以下・200万円以下)から大きく引き上げられています。
詳しくは関連記事もご覧ください。
👉 【2025年改正版】風俗営業許可の取得方法と罰則強化について
👉 風営法改正2026|営業者への影響と神奈川での手続きを解説

「接待のつもりはなかった」という認識のズレが、重い罰則につながることもあります。接待にあたるかどうかの線引きは、開業前に必ず確認しておくべきポイントです。

無届の罰金と接待時の無許可営業の罰則を比較した図

③ そのほかの違反にも注意

このほかにも、年少者を働かせる・客引き・騒音など、風営法や条例の遵守事項に違反すると、罰則や営業停止の対象になります。

摘発は、どんなきっかけで起きる?

「小さな店だからバレないだろう」——これは通用しません。

摘発は、近隣からの騒音・トラブルの通報、客同士のもめごと、警察の定期的な立入りなどがきっかけになります。一度問題が表面化すると、営業の継続そのものが難しくなってしまいます。

だからこそ、「最初にきちんと届出を出しておく」ことが、いちばんのリスク対策なのです。

「届出だから簡単」は誤解 — 必要な主な要件

届出を通すには、いくつかの要件を満たす必要があります。主なものを挙げます。

📋 深夜酒類提供の主な要件(目安)

飲食店営業許可(保健所)が前提:まずはこちらが必要です
客室の広さ:複数の客室があるときは各室それぞれ9.5㎡以上(客室が1室のみの場合は面積制限なし)
見通し:店内の見通しを妨げる高い仕切り・設備はNG
明るさ(照度):20ルクスを超える明るさ
場所(用途地域):営業できる地域かどうかの確認

※具体的な基準は都道府県の条例・所轄警察署の運用で異なります。最新の要件は必ず管轄の警察署にご確認ください。
深夜酒類提供の届出に必要な主な要件チェック 営業開始10日前までに警察署を経由して届け出るスケジュール

神奈川県・秦野で深夜営業を始めるなら

風営法は全国共通ですが、細かい運用は都道府県の条例と所轄警察署ごとに違います。神奈川県内であれば、お店の場所によって秦野警察署・平塚警察署などが窓口になります。

「自分の店は届出が必要なのか」「接待にあたらないか」など、迷ったら開業前の事前相談が確実です。当事務所では、神奈川県内の深夜酒類提供の届出・風俗営業許可をサポートしています。

まとめ

😊 この記事のポイント

・深夜0時以降に主としてお酒を出す店は「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」が必須
無届・虚偽届出50万円以下の罰金
「接待」をすると無許可の風俗営業に。2025年改正で5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(法人最大3億円)と厳罰化
・「届出だから簡単」は誤解。図面・書類は許可申請なみ。開業10日前までに提出
・迷ったら開業前の事前相談がいちばんのリスク対策
深夜営業の届出は、やさしい行政書士事務所にご相談ください
深夜営業の届出・風俗営業許可は、お早めにご相談を 🐱

「うちは届出が必要?」「接待にあたらない?」——そんな段階のご相談でも大丈夫です。
初回相談は無料。神奈川・秦野の行政書士が、開業スケジュールに間に合うようサポートします。

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監修:やさしい行政書士事務所 代表行政書士 宮本 雄介
(神奈川県行政書士会所属・登録番号 第12082434号)
〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1 オレンジハイツ今井2E/TEL 0463-57-8330

※本記事は2026年6月時点の情報をもとに、一般的な解説を目的として作成したものです。風営法・条例の要件や罰則の内容、運用は改正・地域により異なる場合があります。実際の手続き・判断にあたっては、必ず管轄の警察署やe-Gov法令検索等で最新の情報をご確認いただくか、当事務所までご相談ください。

ABOUT ME
やさしい行政書士事務所のマスコット猫
宮本 雄介
やさしい行政書士事務所 代表。行政書士(登録番号 第12082434号/神奈川県行政書士会所属)。2011年に行政書士試験に合格し、2012年に開業。以来1,000件以上の相談に対応してきました。建設業許可・経営事項審査(経審)、補助金、会社設立、在留資格、相続を取り扱い、なかでも神奈川県の建設業者の許認可を得意としています。弁護士事務所・社労士事務所での実務経験と、複数企業の社外取締役の経験を持ち、手続きの代行だけでなく経営の視点からも助言します。神奈川県秦野市を拠点に、県内の事業者をサポートしています。