まとめ

映像送信型性風俗特殊営業の届出とは?初心者でも分かる手続きガイド

ライブチャットやアダルト動画配信で稼ぎたいと思っているあなた、こんな疑問はありませんか?

  • 「手続きって必要なの?」
  • 「何から始めればいいか分からない…」
  • 「違法になったらどうしよう」

大丈夫です!
この記事では、映像送信型性風俗特殊営業の届出について、専門用語を使わずに分かりやすく説明しますね。

みやもと

私たち「やさしい行政書士事務所」は、これまで1000件以上のご相談をお受けしてきました。その経験をもとに、あなたが安心して事業をスタートできるよう、しっかりサポートします。

そもそも「映像送信型性風俗特殊営業」って何?

まず、難しい名前ですが、簡単に言うと「インターネットで大人向けの動画や映像を配信するお仕事」のことです。

具体的にはこんなサービスです

  • ライブチャット:リアルタイムで視聴者とやり取りしながら配信
  • ・動画配信サイト:月額制や都度課金で大人向け動画を配信
  • ・会員制サイト:特定のメンバー向けに動画を提供

なぜ「届出」が必要なの?

実は、このようなサービスは「風俗営業法」という法律で規制されているんです。

届出をしないで営業すると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい処罰があります。
テレビで報道されることもあるんですよ。

でも心配しないでください!きちんと手続きをすれば、安心して事業を続けることができます。

うちのサービスは該当するの?判断のポイント

「自分のサービスが当てはまるか分からない」という相談をよく受けます。

判断のポイントは以下の通りです:

  • ・インターネットでポルノ映像を有料配信している
  • ・自ら提供しているネットサービスに大人向けの内容が含まれている
みやもと

ただし、グレーゾーンも多いんです。
迷ったときは、私たちにLINEや電話で気軽に相談してくださいね。
初回相談は無料です!

守らなければいけない大切なルール

届出をしたら終わり、ではありません。運営中も守らなければいけないルールがあります。

18歳未満は絶対にダメ!

これが一番重要なルールです。

  • ・18歳未満の人をサービスに参加させてはいけない
  • ・18歳未満の人にサービスを利用させてはいけない
年齢確認の方法として、以下のような対策が必要です。
  • ・クレジットカード認証(18歳以上しか作れないため)
  • ・身分証明書の写真提出
  • ・「18歳以上です」ボタンだけでは不十分

いずれか一つで万全とは言えず、複数の方法を組み合わせるなど、実効性のある対策が求められます。

広告・宣伝にも注意が必要

サービスを宣伝するときも、風俗営業法のルールに従う必要があります。
使う画像や文章には十分注意しましょう。
SNSやウェブサイトでの宣伝も対象になります。
効果的なマーケティングをしつつ、法律も守る。
そのバランスについても、私たちがアドバイスできますよ。

届出の手続きは実際どうやるの?

さて、いよいよ具体的な手続きについて説明しますね。

必要な書類(地域によって異なります)

  • 住民票(本籍地が記載されているもの)
    → 申請者及び管理者の住民票が必要です。法人の場合は役員全員の住民票をご用意ください。
  • ●ウェブサイトの概要資料
  • サイトの構成やコンテンツの概要を説明する資料です。スクリーンショットや簡単な説明書でも構いません。
  • サーバー設置場所の証明書類
  • サーバーの設置場所を確認するために必要です。レンタルサーバーを利用している場合は、契約書のコピーでも構いません。
  • 店舗の平面図
  • 店舗の周囲の略図
  • 法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    → 法人の実在と代表者を証明するために必要です。発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。
  • 法人の場合:定款の写し
    → 地域によって原本の確認が必要になる場合があります。
  • 事務所の使用承諾書
  • →(当事務所でひな型をご用意しています)
  • 事務所の賃貸借契約書(写し)
    → 店舗の使用権原を証明するために必要です。契約者名と届出者名が一致していることを確認してください
  • 事務所の建物に係る登記事項証明書
みやもと

「こんなに書類が必要なの?」と驚かれるかもしれませんが、私たちが代わりに準備しますので安心してください。
書類が足りなくても、順次揃えていく形で対応できます。まずはお気軽にご相談を!

手続きの流れ

  1. 事前相談(任意だが推奨):管轄の警察署(生活安全課等)に、事業内容や書類について事前に相談します。
  2. 書類収集・作成:上記リストに基づき、必要な書類を収集・作成します。
  3. 届出書提出:完成した書類一式を、営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。
  4. 警察署による書類確認:提出された書類に不備がないか、記載内容が事実に即しているか等が確認されます。
  5. 届出受理:書類に不備がなく、要件を満たしていると判断されれば、届出が受理されます。
  6. 営業開始:原則として、届出が受理された日から10日後に営業を開始できます。

期間と費用

  • 期間:提出から受理まで約2〜3週間
  • 法定手数料:3,400円
  • その他:住民票代などの実費

私たちに依頼いただく場合は、別途行政書士報酬をいただきます。事前にしっかりとお見積もりをお出しするので安心してください。

【実績紹介】映像送信型性風俗特殊営業 届出受理の実績

やさしい行政書士事務所では、これまでに数多くの映像送信型性風俗特殊営業の届出をサポートし、受理された実績がございます。

以下にその一部をご紹介します。(※個人情報保護のため一部加工しております)

▲多数の届出受理実績がございます。

よくある質問とその回答

Q1: 届出を行わずに営業した場合、どのようなリスクがありますか?

A1: 無届で営業した場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方金が科される可能性があります。近年では、テレビ報道されることも珍しくありません。適法に手続きを行うことで、安心して事業を継続することができます。

Q2: 届出後、何か定期的な手続きは必要ですか?

A2: 営業者の氏名・住所・電話番号、サーバーなどに変更がある場合は、変更届が必要となります。また、警察による立入調査がある場合もありますので、コンプライアンスを維持することが重要です。

Q3: 個人でも届出は可能ですか?

A3: はい、個人事業主として届出を行うことも可能です。ただし、法人格を持つことでビジネスとしての信頼性が高まる場合もありますので、事業規模や将来計画によっては法人化のご相談も承っております。

Q4: 海外サーバーを使用している場合でも届出は必要ですか?

A4: 日本国内向けにサービスを提供している場合は、サーバーの設置場所が海外であっても届出は必要です。海外サーバーの場合は、契約書やサーバー情報の翻訳などが追加で必要となる場合があります。

具体的な事例

事例1: ライブチャットサービスの新規立ち上げ

A社は新たにライブチャットサービスを立ち上げるにあたり、当事務所に届出の依頼をされました。会社設立から3ヶ月しか経っておらず、風俗営業法の知識がなかったため不安を抱えていましたが、当事務所のサポートにより、スムーズに届出を完了。予定通り2週間でサービスを開始することができました。

事例2: 既存サイトの適法化

B氏は数年間無届で小規模なアダルト動画配信サイトを運営していましたが、事業拡大にあたり適法化を希望されました。過去の無届営業に関する懸念もありましたが、当事務所の助言により適切な対応を行い、無事に届出を完了。安心して事業拡大に取り組まれています。

事例3: 海外展開を視野に入れたサービス

C社は日本国内だけでなく、アジア圏への展開を視野に入れたアダルトコンテンツ配信サービスの立ち上げを計画。複雑な法的要件がありましたが、当事務所の専門知識により、日本国内の届出を迅速に完了し、その後の海外展開についても適切なアドバイスを提供しました。

専門家に依頼するメリット

「自分でやった方が安いんじゃない?」と思うかもしれませんね。

でも、専門家に依頼することには大きなメリットがあります。

時間と労力を大幅に節約

  • ・複雑な書類作成を代行
  • ・警察署とのやり取りも全部お任せ
  • ・あなたは本業に集中できる

安心感が全然違う

  • ・「書類に不備はないかな?」という不安がない
  • ・最新の法改正にも対応済み
  • ・トラブルや手戻りを防げる

やさしい行政書士事務所の強み

私たちを選んでいただく理由をお話しすると、

  • 豊富な実績:1000件以上の相談・依頼実績
  • ・LINEで相談OK:気軽にやり取りできます
  • ・夜間・土日対応:お忙しい方も安心
  • ・訪問相談可能:ご自宅や事務所にお伺いします
  • ・分かりやすい説明:専門用語は使いません
  • ・ワンストップ対応:法人設立や他の許可申請もお任せ
みやもと

単なる手続き代行ではなく、経営者の視点でアドバイスもできるのが私たちの特徴です。

他の風俗営業・深夜営業等への展開をお考えの方へ

映像送信型性風俗特殊営業で成功を収め、さらに事業を拡大したいとお考えになるかもしれません。
例えば、関連サービスとして深夜(午前0時~午前6時)にお酒を提供するバーカウンターを併設したい場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が、あるいはデリバリーヘルスでのサービス展開を考えるなら「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要になります。

また、全く異なる業種、例えば建設業や飲食業、古物商などへの進出をお考えの場合も、それぞれの許認可申請が必要となります。

当事務所は、映像送信型性風俗特殊営業の届出はもちろんのこと、深夜酒類提供飲食店営業の届出、各種風俗営業の許可申請、さらには建設業許可、飲食店営業許可、古物商許可など、非常に幅広い許認可申請に対応しております。
そのため、お客様が将来的に事業を多角化される際にも、新たに別の専門家を探す必要なく、継続して頼れる法務パートナーとして、お客様のビジネス展開を強力にサポートいたします。
事業の成長フェーズに合わせた適切な法務アドバイスと手続き代行をご提供します。

まとめ:安心してスタートしましょう!

映像送信型性風俗特殊営業は、確かに複雑なルールがありますが、きちんと手続きをすれば安心して続けられるお仕事です。

大切なポイントをもう一度おさらいしますね:

  • ・届出は法律で決められた義務
  • ・18歳未満の保護が最重要
  • ・広告・宣伝にも注意が必要
  • ・専門家に依頼すれば安心・確実

「手続きが複雑そうで不安…」と思っていた方も、この記事を読んで少し安心していただけたでしょうか?

私たち「やさしい行政書士事務所」は、あなたの事業が健全にスタートし、成功するまでしっかりとサポートします。

初回相談は無料です。どんな小さな疑問でも構いません。LINEや電話で、お気軽にお声かけください!

まずはお気軽にお問い合わせください。


【お問い合わせはこちら】

やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/

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