就労資格証明書について
就労資格証明書は、外国人の方が日本で適法に就労できることを証明する重要な書類です。在留カードやパスポートだけでは、その方がどのような仕事をできる資格があるのか、雇用主様が判断することが難しい場合があります。そのような際に、出入国在留管理局から正式に就労できる活動の範囲を証明する書類として発行されるのが、この証明書です。
こんな方に就労資格証明書が必要です
- 転職・副業をお考えの方
- 新しい会社に在留資格の範囲内で働けることを証明したい方
- 副業が現在の在留資格で認められているか確認したい方
- 職種や雇用形態の変更を検討している方
- 人材紹介会社に登録される方
- 就職活動の初期段階で、働ける職種の範囲を明確にしたい方
- 複数の求人に応募する際、その都度資格を証明する必要がある方
- 雇用主からの要請で必要な方
- 会社の内部規定で提出を求められている方
- コンプライアンス強化の一環として会社から依頼された方
- 労働条件の変更に伴い、確認を求められた方
- 特殊な就労形態の方
- 複数の企業で働く予定がある方
- フリーランスとして活動を始める方
- 請負契約での就労を検討している方
- 在留資格の特性で確認が必要な方
- 「技術・人文知識・国際業務」での職務範囲の確認が必要な方
- 「特定活動」で個別に認められた活動内容の証明が必要な方
- 「留学」での資格外活動許可の範囲を証明したい方
当事務所では、申請書類の作成から提出までを一貫してサポートさせていただきます。特に、記載内容の正確性確認や、提出時の対応など、お客様の手間を最小限に抑えながら、スムーズな申請をサポートいたします。行政書士による代理申請により、申請書類の不備や記載ミスによる手続きの遅延を防ぎ、確実な取得をお手伝いいたします。
ご用意いただく書類・情報
基本的な必要書類(全ての方)
- 就労資格証明書交付申請書
- 所定の様式を使用(当事務所でご用意いたします)
- 申請人の写真(4cm×3cm)が必要
- 在留カード
- 原本の提示が必要
- コピーをご用意ください
- パスポート
- 原本の提示が必要
- 提示できない場合は理由書が必要です
- 資格外活動許可書(お持ちの方のみ)
- 許可を受けている方は必ず必要です
転職や職務内容変更がある場合の追加書類
(例)「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方は、以下の書類が必要となります:
- 採用関連書類
- 採用理由書・職務内容説明書
- 雇用契約書のコピー
- 給与条件を示す資料
- 申請人の資格を証明する書類
- 最終学歴の証明書(卒業証書等)
- 職歴を証明する文書
- 職務経歴書(これまでの職務内容や期間を詳細に記載)
- 新しい勤務先に関する資料
- 会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 会社案内やパンフレット
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 事業内容が分かる資料
申請手数料
- 証明書交付手数料:1,200円(収入印紙で納付)
書類準備の注意点
- 書類の有効期限
- 登記簿謄本等の公的書類は発行後3ヶ月以内のものをご用意ください
- 在留カードは有効期限内のものに限ります
- 書類の言語
- 日本語以外の書類には日本語訳の添付が必要です
- 翻訳文には翻訳者の氏名・連絡先の記載が必要です
- 書類提出における注意点
- 在留期限の3ヶ月以上前に申請することをお勧めします
- 提出書類は個別の状況により追加で求められる場合があります
- 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をお持ちの方は、職務内容の制限がないため、手続きが簡略化される場合があります
申請のメリット
- 在留期間更新時の審査がスムーズになります
- 新しい職務内容が在留資格に適合しているか事前に確認できます
- 転職後の在留期間更新申請時のリスクを軽減できます
当事務所では、必要書類の確認から申請までを一貫してサポートいたします。書類に不備があった場合の追加提出や修正にも迅速に対応いたしますので、ご安心ください。
申請から取得までの期間
標準的な処理期間は、勤務先を変えた場合などは1か月~3か月で、それ以外の場合は当日となっております。ただし、以下の要因により前後する場合があります:
- 出入国在留管理局の混雑状況
- 提出書類の準備状況
- 追加資料の要求の有無
費用
基本料金:99,800円(税別)
※追加書類の作成や特殊な対応が必要な場合は、別途費用が発生する場合があります
よくあるご質問
Q1. 転職前に就労資格証明書を取得した方が良いですか?
A1. はい、できるだけ在留期限に余裕のある段階で取得することをお勧めします。新しい職務内容が在留資格に適合するか事前に確認でき、後の在留期間更新もスムーズになります。また、不適合と判断された場合の対応時間も確保できます。
Q2. 同じ職種での転職でも就労資格証明書は必要ですか?
A2. 職種が同じでも、新しい会社での具体的な職務内容が在留資格の範囲内かどうかの確認が必要です。事前に確認することで、在留期間更新時のリスクを軽減できます。
Q3. 就労資格証明書に有効期限はありますか?
A3. 就労資格証明書自体に有効期限はありません。在留期間が更新されても、証明書に記載された職務内容に変更がない限り、継続して使用することができます。
申請事例のご紹介
事例1:IT系正社員からフリーランスへの転身
- 対象者:技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つインド人Aさん
- 状況:大手IT企業での3年間の勤務を経て、フリーランスエンジニアとして独立を検討
- 課題:雇用形態が会社員から個人事業主に変わることで、在留資格上の問題が懸念された
- 対応:
- 予定している業務内容と契約形態の詳細な資料を準備
- 複数のクライアント企業との契約予定を示す資料を用意
- 収入の安定性を示す事業計画書を作成
- 結果:就労資格証明書が交付され、その後フリーランスとして活動開始。在留期間更新も問題なく完了
事例2:同業種での転職に伴う確認申請
- 対象者:技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つベトナム人Bさん
- 状況:自動車部品メーカーでの設計職から、より規模の小さい同業他社への転職
- 課題:職務内容は類似しているものの、会社規模が大きく異なることでの影響を懸念
- 対応:
- 新会社での具体的な職務内容説明書を詳細に作成
- 前職での業務実績資料を準備
- 新会社の事業の安定性を示す資料を追加
- 結果:スムーズに証明書が交付され、安心して転職を実行
事例3:異業種への転職に伴う申請
- 対象者:技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ中国人Cさん
- 状況:貿易会社での営業職から、外食チェーンの海外事業展開担当へ転職
- 課題:業界が大きく異なることで、在留資格との整合性に不安
- 対応:
- 新職務が在留資格の要件に合致することを示す詳細な資料を作成
- 前職での経験が新職務にどう活かされるかを説明する資料を準備
- 語学力や専門知識を活用する具体的な業務内容を明確化
- 結果:審査に時間を要したものの、無事証明書が交付され、転職を実現
お申し込み・ご相談について
まずは無料相談で、お客様の状況やご要望をお伺いいたします。
- 電話:03-6452-2905(平日9:00〜18:00)
- メール:info@yusukehoumu.com
- ウェブサイトお問い合わせフォーム:https://yusukehoumu.com/%e3%81%8a%e5%95%8f%e5%90%88%e3%81%9b/
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、お客様に最適なサポートをご提案いたします。