業務内容の説明
無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリヘル)を営むためには、警察署への届出が法律で義務付けられています。この届出は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づくもので、未届での営業は違法となり罰則の対象となります。
当事務所では、この届出に必要な書類の作成から申請手続きまで、ワンストップでサポートいたします。専門知識を持つ行政書士が、お客様の状況に応じた最適な対応を行い、スムーズな営業開始をお手伝いします。当事務所にご依頼いただくことで、複雑な法的手続きの負担を軽減し、確実に適法な営業を始められるというメリットがあります。
お客様に用意していただく書類と情報のリスト
基本情報
- 住民票(本籍地が記載されているもの)
→ 申請者及び管理者の住民票が必要です。法人の場合は役員全員の住民票をご用意ください。 - 店舗の平面図
- 店舗の周囲の略図
- 法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
→ 法人の実在と代表者を証明するために必要です。発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。 - 法人の場合:定款の写し
→ 地域によって原本の確認が必要になる場合があります。 - 店舗の使用承諾書
- →(当事務所でひな型をご用意しています)
追加書類(各地域の警察署に確認)
- 店舗の賃貸借契約書(写し)
→ 店舗の使用権原を証明するために必要です。契約者名と届出者名が一致していることを確認してください - 店舗の建物に係る登記事項証明書
- 用途地域が分かる書類(用途地域の証明)
書類の準備でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。不足書類があっても、まずはご連絡いただき、順次揃えていく形でも対応可能です。
注意点
- 提出書類には不備がないよう、事前に当事務所でチェックいたします
- 提出前にすべての書類のコピーを取っておくことをお勧めします
- 書類の準備でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください
依頼から完了までの標準的な期間
通常、お申し込みから届出完了までは約2〜3週間程度かかります。
期間に影響を与える要因
- 必要書類の準備状況
- 営業所・待機所の物件状況
- 警察署の審査状況や混雑具合
手続きの流れ
- 初回相談・お見積り(1日)
- 必要書類の収集・準備(1〜7日)
- 申請書類の作成(3〜5日)
- 警察署への届出提出(1日)
- 申請から営業開始まで(10日)
- 届出済証の交付(1日)
当事務所では、申請の進捗状況を随時お知らせし、スケジュールに遅れが生じる場合は迅速にご連絡いたします。
費用
基本料金:109,800円(+税)
※ 基本料金には以下のサービスが含まれます
- 初回相談料
- 必要書類の作成
- 申請手続き代行
- 警察署との対応
※ 追加で発生する可能性のある費用
- 遠方への出張費
- 特殊な案件の場合の追加対応費用
- 申請後の変更手続き費用
よくある質問とその回答
Q1. 届出が却下されることはありますか?
A. 法律で定められた要件を満たしていない場合は却下される可能性があります。当事務所では事前に要件を確認し、却下リスクを最小限に抑えるサポートを行います。過去の実績から、適切な準備を行えば却下されるケースは非常に少ないです。
Q2. 届出後に営業内容や場所を変更したい場合はどうすればよいですか?
A. 営業内容や場所に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。当事務所では変更届の手続きもサポートしておりますので、変更が生じた際はお早めにご相談ください。
Q3. 他県でも営業したい場合はどうすればよいですか?
A. 都道府県をまたいで営業する場合は、各都道府県の店舗所在地を管轄する警察署に別途届出が必要です。当事務所では全国対応も可能ですので、複数地域での営業をお考えの場合もご相談ください。
Q5. 無届で営業していた場合のリスクは何ですか?
A. 無届営業は風営法違反となり、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,またはその両方の罰則が科される可能性があります。適法に営業するためにも、必ず届出を行うことをお勧めします。
具体的な事例
事例1:新規創業者様の場合
20代後半の起業家の方が、初めてデリヘル事業を立ち上げるにあたり、何から始めればよいか分からずご相談にいらっしゃいました。当事務所では営業コンセプトの整理から物件選びのアドバイス、必要な届出手続きまで一貫してサポート。予定より1週間早く営業開始できたことで、計画通りの事業展開ができました。
事例2:既存店舗の届出対応
すでに別のサービス業を営んでいる事業者様が、新たにデリヘル部門を追加したいとのご相談。既存事業との兼ね合いや法的リスクを詳細に分析し、最適な事業構造をご提案。スムーズな届出完了により、予定通りのサービス開始が実現しました。
事例3:複数地域での展開
関東で成功していた事業者様が関西圏に進出するにあたり、地域ごとの規制の違いに不安を抱えてご相談。当事務所の全国ネットワークを活かし、各地域の特性を踏まえた届出対応を実施。計画的な多店舗展開をサポートしました。
次のステップの案内
無店舗型性風俗特殊営業届出についてさらに詳しく知りたい方、具体的な料金やスケジュールについてのお見積りをご希望の方は、以下の方法でお気軽にご連絡ください。
無料相談のご案内
- 当事務所では、初回相談を無料で承っております。お客様の具体的な状況をお伺いし、最適な申請プランをご提案いたします。
- 電話:0463-57-8330(平日9:00〜18:00)
メール:info@yusukehoumu.com
LINEのIDが
@292qbsfs
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当事務所では、無店舗型性風俗特殊営業届出だけでなく、風俗営業全般に関する各種許認可申請も承っております。業界に精通した行政書士が、お客様の事業の成功をトータルでサポートいたします。