近年、インターネット技術の発展に伴い、ライブチャットや動画配信サービスなど、オンライン上で映像を送受信する形態のビジネスが急速に拡大しています。その中でも、「映像送信型性風俗特殊営業」として法的な位置づけがなされ、特定の規制を受けるビジネスモデルが存在します。これから事業を始めようとお考えの方、あるいは既に運営されている方の中には、「具体的にどんな手続きが必要なの?」「法律や規制が複雑でよくわからない」「無届営業のリスクは?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、これまで1000件以上の許認可申請や法務相談に対応してきた「やさしい行政書士事務所」が、映像送信型性風俗特殊営業の基本的な定義から、事業開始に必須となる「届出」の手続き、運営上遵守すべき重要な規制、さらには関連する法務手続きまで、専門家の視点から徹底的に、そして分かりやすく解説します。正しい知識を身につけ、安心して事業をスタート・継続するための一助となれば幸いです。
目次
そもそも「映像送信型性風俗特殊営業」とは?
まず、映像送信型性風俗特殊営業がどのようなビジネスを指し、なぜ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)による規制(具体的には「届出」)の対象となるのか、その基本的な定義と法的背景を理解することが重要です。ご自身の事業がこれに該当するかどうかを判断するための最初のステップとなります。
風営法における位置づけ – なぜ「届出」が必要なのか?
映像送信型性風俗特殊営業は、風営法第2条第11項において「専ら、電気通信設備を用いて、人の性的好奇心に応じて、影像(音声を含む。)を他人の求めに応じて送信する営業(……)で、当該営業の営業所として用いられる施設において客に当該影像を観覧させる営業以外のもの」と定義されています。少し分かりにくいかもしれませんが、要するにインターネット等の通信回線を通じて、性的好奇心に応えるような映像(ライブ映像や録画映像)を有料などで送信するサービスのうち、店舗でお客さんに見せる形態「以外」のものを指します。
これは「性風俗関連特殊営業」という大きなカテゴリーの中の一つです。同じカテゴリーには、デリバリーヘルスなどの「無店舗型性風俗特殊営業」や、アダルトショップなどの「店舗型性風俗特殊営業」がありますが、映像送信型はこれらとは区別されます。
重要なのは、この営業を開始するにあたっては、都道府県公安委員会(窓口は管轄の警察署)への「届出」が法律で義務付けられている点です。一部の風俗営業のような「許可」制ではありませんが、「届出」を行わずに営業を開始することは風営法違反となり、報道されたり、罰金や営業停止命令の対象となる可能性があります。無届営業は、法的なリスクはもちろん、社会的な信用も失いかねません。
💡ワンポイント
私たちは、この届出を単なる事務手続きとは考えていません。これは、お客様の事業が法令を遵守し、社会的に認められた形で運営されるための重要な第一歩です。最初に適切な手続きを行うことで、将来的な法的トラブルを未然に防ぎ、安心して事業に集中できる環境を整えることができます。コンプライアンス遵守は、長期的な事業継続の基盤となるのです。
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具体的にどのようなビジネスが該当するのか?【表で比較】
では、具体的にどのようなビジネスモデルが「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するのでしょうか。典型的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
- ライブチャットサービス:パフォーマーがリアルタイムで映像を配信し、視聴者とコミュニケーションを取りながら性的好奇心に応えるサービス。
- アダルト動画のストリーミング配信サイト:月額課金制や都度課金制で、性的好奇心に応える映像コンテンツをオンラインで視聴させるサービス。
- 特定の会員制オンラインサロン等:主たる目的が性的好奇心に応える映像の配信である場合。
ただし、ビジネスモデルの多様化により、判断が難しいグレーゾーンも存在します。お客様のビジネスモデルが具体的に「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するかどうかは、提供するサービスの内容、課金方式、利用規約などを総合的に判断する必要があります。やさしい行政書士事務所では、これまでの豊富な経験に基づき、お客様の事業内容を丁寧にヒアリングし、法的な該当性を的確に判断するサポートをいたします。LINEやお電話での「うちのサービスは該当するの?」といった気軽なご相談も可能ですので、ご自身の事業が該当するか不明な場合は、まずはお問い合わせください。
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遵守すべき主な運営ルールと規制
映像送信型性風俗特殊営業には、日々の運営において遵守しなければならない様々なルール(義務)が風営法等で定められています。これらのルールを怠ると、行政指導、営業停止命令、さらには罰金といったペナルティが科される可能性があります。健全な事業運営のために、主な規制内容をしっかりと理解しておきましょう。
18歳未満の利用防止義務と具体的な措置
映像送信型性風俗特殊営業において、最も重要かつ厳格に求められる義務の一つが、18歳未満の者をサービスに従事させないこと、そして18歳未満の者にサービスを利用させないことです。
特に、オンラインサービスにおいては、非対面であるがゆえに利用者の年齢確認が課題となります。法律では、営業者に対し、利用者が18歳未満でないことを確認するための「合理的な措置」を講じることを義務付けています。具体的な方法としては、以下のようなものが考えられますが、いずれか一つで万全とは言えず、複数の方法を組み合わせるなど、実効性のある対策が求められます。
- クレジットカード認証:クレジットカード(18歳以上でなければ契約できない)による決済を必須とする。
- 公的身分証明書の画像アップロード:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)などの画像提出を求め、目視またはシステムで生年月日を確認する。
- 年齢確認ボタン・チェックボックス:単に「私は18歳以上です」というボタンをクリックさせるだけでは、通常「合理的な措置」とは認められにくい傾向にあります。
これらの年齢確認システムを導入し、適切に運用していく体制を構築することが不可欠です。技術的な対策だけでなく、利用規約での明記や、疑わしい場合のアクセス制限なども検討すべきでしょう。
💡ワンポイント
18歳未満の保護は、風営法における極めて重要な目的の一つであり、社会的な要請も年々高まっています。当局による指導・監督も、この点に関しては特に厳しく行われる傾向があります。単に形式的な対策を講じるだけでなく、実際に未成年者の利用を排除できる実効性のあるシステムと運用体制を構築・維持することが、事業の信頼性と継続性のために不可欠であると考えます。
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広告・宣伝の規制と禁止されている行為
事業を成長させるためには広告・宣伝活動が必要ですが、映像送信型性風俗特殊営業の広告・宣伝には、風営法により一定の制限が設けられています。
ウェブサイトやSNSでの情報発信も、これらの規制の対象となります。使用する画像や文言には十分な注意が必要です。
💡ワンポイント
効果的なマーケティング戦略は事業成功の鍵ですが、法律の枠を逸脱してしまっては元も子もありません。当事務所は、これまで大手企業の経営戦略策定や新規事業立ち上げ支援などに携わってきた代表の経験も活かし、法令遵守を大前提とした上で、お客様の事業が健全に成長するためのアドバイスも可能です。広告表現に関するご相談や適切な管理方法についてもサポートいたします。
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事業開始の必須手続き!「映像送信型性風俗特殊営業」の届出
ご自身の事業が映像送信型性風俗特殊営業に該当すると判断された場合、または該当する可能性が高い場合、事業を開始する前に必ず行わなければならないのが「届出」の手続きです。ここでは、届出に必要な書類、手続きの流れ、期間、費用について具体的に解説していきます。全体像を把握し、計画的に準備を進めましょう。
必要書類(地域によって異なります)
- 住民票(本籍地が記載されているもの)
→ 申請者及び管理者の住民票が必要です。法人の場合は役員全員の住民票をご用意ください。 - ウェブサイトの概要資料
- サイトの構成やコンテンツの概要を説明する資料です。スクリーンショットや簡単な説明書で構いません。
- サーバー設置場所の証明書類
- サーバーの設置場所を確認するために必要です。レンタルサーバーを利用している場合は、契約書のコピーでも構いません。
- 店舗の平面図
- 店舗の周囲の略図
- 法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
→ 法人の実在と代表者を証明するために必要です。発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。 - 法人の場合:定款の写し
→ 地域によって原本の確認が必要になる場合があります。 - 店舗の使用承諾書
- →(当事務所でひな型をご用意しています)
- 店舗の賃貸借契約書(写し)
→ 店舗の使用権原を証明するために必要です。契約者名と届出者名が一致していることを確認してください - 店舗の建物に係る登記事項証明書
- 用途地域が分かる書類(用途地域の証明)
書類の準備でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。不足書類があっても、まずはご連絡いただき、順次揃えていく形でも対応可能です。
💡ワンポイント
当事務所は、1000件以上の許認可申請・届出実績で培ったノウハウを活かし、お客様に必要な書類を的確にリストアップし、正確かつ迅速な書類作成を代行・サポートします。必要に応じてAIツールも活用し、効率的な手続きを実現することで、お客様の負担を最小限に抑えます。書類の不備による時間のロスを防ぎ、スムーズな届出受理を目指します。
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届出提出から受理までの流れ・期間・費用【図解イメージ】
届出の手続きは、おおむね以下の流れで進みます。
- 事前相談(任意だが推奨):管轄の警察署(生活安全課等)に、事業内容や書類について事前に相談します。
- 書類収集・作成:上記リストに基づき、必要な書類を収集・作成します。
- 届出書提出:完成した書類一式を、営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。
- 警察署による書類確認・審査:提出された書類に不備がないか、記載内容が事実に即しているか等が確認されます。場合によっては、営業所の実査が行われることもあります。
- 届出受理:書類に不備がなく、要件を満たしていると判断されれば、届出が受理されます。受理印が押された届出書の控えが交付されます。
- 営業開始:原則として、届出が受理された後(または届出書提出から10日後)に営業を開始できます。
【手続きの流れ(イメージ)】
[ご相談] → [必要書類のご案内・収集] → [当事務所にて書類作成] → [お客様にて署名・押印] → [当事務所が警察署へ提出代行] → [警察署での審査] → [届出受理・届出確認書受領] → [お客様へ控えお渡し・営業開始]
期間について:書類の準備期間を除き、警察署に届出書を提出してから受理されるまでの標準的な処理期間は、概ね約2〜3週間程度を見込むのが一般的ですが、混雑状況や審査内容によって変動します。
費用について:映像送信型性風俗特殊営業の法定の手数料は3,400円です。また住民票や登記事項証明書などの取得実費が必要です。行政書士に手続き代行を依頼する場合は、別途、行政書士報酬が発生します。
💡ワンポイント
当事務所では、初回のご相談から届出受理まで、プロセス全体を一貫してサポートいたします。費用についても、事前に業務内容に応じた明確な見積もりをご提示し、ご納得いただいた上で手続きを進めますのでご安心ください。手続きの進捗状況は、お電話やメールはもちろん、LINEでも随時ご報告可能です。また、お忙しいお客様のために、夜間や土日祝日(事前予約制)の相談対応も行っております。お客様の貴重な時間を無駄にせず、スムーズな事業開始をサポートします。
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よくある質問とその回答
Q1: 届出を行わずに営業した場合、どのようなリスクがありますか?
A1: 無届で営業した場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方金が科される可能性があります。近年では、テレビ報道されることも珍しくありません。適法に手続きを行うことで、安心して事業を継続することができます。
Q2: 届出後、何か定期的な手続きは必要ですか?
A2: 営業者の氏名・住所・電話番号、サーバーなどに変更がある場合は、変更届が必要となります。また、警察による立入調査がある場合もありますので、コンプライアンスを維持することが重要です。
Q3: 個人でも届出は可能ですか?
A3: はい、個人事業主として届出を行うことも可能です。ただし、法人格を持つことでビジネスとしての信頼性が高まる場合もありますので、事業規模や将来計画によっては法人化のご相談も承っております。
Q4: 海外サーバーを使用している場合でも届出は必要ですか?
A4: 日本国内向けにサービスを提供している場合は、サーバーの設置場所が海外であっても届出は必要です。海外サーバーの場合は、契約書やサーバー情報の翻訳などが追加で必要となる場合があります。
具体的な事例
事例1: ライブチャットサービスの新規立ち上げ
A社は新たにライブチャットサービスを立ち上げるにあたり、当事務所に届出の依頼をされました。会社設立から3ヶ月しか経っておらず、風俗営業法の知識がなかったため不安を抱えていましたが、当事務所のサポートにより、スムーズに届出を完了。予定通り2週間でサービスを開始することができました。
事例2: 既存サイトの適法化
B氏は数年間無届で小規模なアダルト動画配信サイトを運営していましたが、事業拡大にあたり適法化を希望されました。過去の無届営業に関する懸念もありましたが、当事務所の助言により適切な対応を行い、無事に届出を完了。安心して事業拡大に取り組まれています。
事例3: 海外展開を視野に入れたサービス
C社は日本国内だけでなく、アジア圏への展開を視野に入れたアダルトコンテンツ配信サービスの立ち上げを計画。複雑な法的要件がありましたが、当事務所の専門知識により、日本国内の届出を迅速に完了し、その後の海外展開についても適切なアドバイスを提供しました。
手続きは専門家にお任せ!行政書士に依頼するメリット
ここまで見てきたように、映像送信型性風俗特殊営業の届出や運営には、複雑な法的手続きや多くの規制が伴います。これらの対応をすべてご自身で行うことも不可能ではありませんが、専門家である行政書士に依頼することには、多くのメリットがあります。時間、労力、そしてリスク管理の観点から、専門家の活用を検討する価値は十分にあります。
時間・労力の節約と精神的な安心感
行政書士に依頼する最大のメリットの一つは、時間と労力の大幅な節約です。必要書類のリストアップ、各所からの書類収集、正確な申請書の作成、警察署との事前調整や提出代行など、煩雑で時間のかかる作業をすべて任せることができます。
これにより、お客様は本来注力すべき事業の準備や戦略立案、サービス内容の充実に時間とエネルギーを集中させることができます。また、「書類に不備はないだろうか」「手続きはこれで合っているのか」といった不安やストレスから解放され、精神的な安心感を得られることも大きな利点です。最新の法改正や通達、運用状況にも精通しているため、予期せぬトラブルや手戻りを防ぎ、スムーズかつ確実な届出受理へと導きます。
💡ワンポイント
当事務所がこれまで積み重ねてきた1000件を超えるご相談・ご依頼実績は、単なる数字ではありません。一つ一つの案件を通じて、様々なケースに対応し、問題を解決してきたノウハウが蓄積されています。この経験に基づき、お客様の手続きを効率的かつ確実に進めることで、「手続きは専門家に任せている」という安心感を提供し、お客様が本業に専念できる環境作りを力強くお手伝いします。
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やさしい行政書士事務所を選ぶ理由 – 専門性と柔軟な対応力
行政書士は数多くいますが、その中でも「やさしい行政書士事務所」をお選びいただくことには、以下のような理由があります。
- 風俗営業・特殊営業に関する専門性:映像送信型性風俗特殊営業を含む、各種風俗営業の許可申請・届出に関する豊富な経験と実績があります。
- 関連業務のワンストップ対応:
- 外国籍の方のサポート:届出に必要な在留資格(ビザ)の取得・変更・更新も合わせて対応可能です。
- 法人設立サポート:会社(株式会社・合同会社等)を設立して事業を行いたい場合、設立手続きから届出まで一貫してサポートします。
- その他許認可:将来的に深夜酒類提供飲食店など、他の許認可が必要になった場合もスムーズに対応できます。
- お客様に寄り添う柔軟な対応:
- アクセシビリティ:LINEによる迅速なお問い合わせ・連絡対応が可能です。
- 時間的柔軟性:お忙しい方のために、夜間や土日祝日のご相談にも事前予約制で対応いたします。
- 場所的柔軟性:ご希望に応じて、お客様のご自宅や施設等への訪問相談も可能です。
- 分かりやすい説明:専門用語をできるだけ使わず、丁寧で分かりやすい言葉でご説明することを常に心がけています。
- 経営者視点でのサポート:単なる手続き代行に留まらず、許認可取得後の事業運営も見据え、これまでの経営コンサルティング経験を活かしたアドバイスも可能です。
💡ワンポイント
私たちは、風俗営業関連の専門性に加え、在留資格、法人設立、その他許認可といった幅広い知識と経験を融合させることで、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な法務サポートをワンストップでご提供できることが最大の強みです。お客様の利便性と安心感を第一に考え、頼れるパートナーとして、事業のスタートからその後の発展まで、継続的にサポートさせていただきます。
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他の風俗営業・深夜営業等への展開をお考えの方へ
映像送信型性風俗特殊営業で成功を収め、さらに事業を拡大したいとお考えになるかもしれません。例えば、関連サービスとして深夜(午前0時~午前6時)にお酒を提供するバーカウンターを併設したい場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が、あるいはリアルな店舗でのサービス展開を考えるなら「店舗型性風俗特殊営業」等の許可申請が必要になる可能性があります。
また、全く異なる業種、例えば建設業や飲食業、古物商などへの進出をお考えの場合も、それぞれの許認可申請が必要となります。
💡ワンポイント
当事務所は、映像送信型性風俗特殊営業の届出はもちろんのこと、深夜酒類提供飲食店営業の届出、各種風俗営業の許可申請、さらには建設業許可、飲食店営業許可、古物商許可など、非常に幅広い許認可申請に対応しております。そのため、お客様が将来的に事業を多角化される際にも、新たに別の専門家を探す必要なく、継続して頼れる法務パートナーとして、お客様のビジネス展開を強力にサポートいたします。事業の成長フェーズに合わせた適切な法務アドバイスと手続き代行をご提供します。
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まとめ
本記事では、「映像送信型性風俗特殊営業」について、その法的な定義から事業開始に不可欠な「届出」の具体的な手続き、開業後に遵守すべき運営上の規制、そして専門家である行政書士に依頼するメリット、さらには関連許認可まで、網羅的に解説してまいりました。
インターネットを通じて手軽に始められるというイメージがあるかもしれませんが、この営業形態は風営法に基づく厳格なルールが存在し、適正な手続きとコンプライアンス遵守が事業継続の鍵となります。特に、営業開始前の「届出」は法律上の義務であり、これを怠ると厳しい罰則を受けるリスクがあります。また、18歳未満の利用防止措置や広告・宣伝に関する規制など、開業後も継続して注意すべき点が多く存在します。
これらの複雑な手続きや法規制への対応は、専門知識がないと多くの時間と労力を要するだけでなく、意図せず法令違反を犯してしまうリスクも否定できません。
「やさしい行政書士事務所」では、これまでに1000件を超えるご相談・ご依頼に対応してきた豊富な経験と専門知識に基づき、映像送信型性風俗特殊営業の届出をはじめとする各種法務手続きを強力にサポートいたします。単に書類を作成・提出するだけでなく、お客様の事業モデルが法的に問題ないか、届出や運営に必要な要件を満たしているかといった点から丁寧に確認し、最適な手続きをご提案します。
また、お客様が相談しやすい環境作りを重視しており、LINEでの気軽なお問い合わせ、夜間・土日祝日(事前予約制)の相談対応、必要に応じた訪問相談など、柔軟なサポート体制を整えております。
映像送信型性風俗特殊営業の届出や運営に関するご不安やお悩みは、どんな些細なことでも構いません。ぜひ一度、「やさしい行政書士事務所」にご相談ください。専門家として、お客様の事業がスムーズかつ適法にスタートし、健全に発展していくよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
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