日本で働く外国人の方なら一度は耳にしたことがあるかもしれません、「就労資格証明書」。
「これって本当に必要なの?」
「どうやって取るの?」
「お金と時間をかけて取る価値はあるの?」
こんな疑問を抱えていませんか?
実は、就労資格証明書は転職時の強い味方になってくれる書類なんです。でも、取得は任意だし、手続きも少し複雑。だからこそ、しっかりと理解してから判断したいですよね。
この記事では、1000件以上の在留資格相談を手がけてきた「やさしい行政書士事務所」が、就労資格証明書について分かりやすく解説します。
記事を読み終わる頃には、あなたの状況に合わせて「取るべきか、取らないべきか」の判断ができるようになりますよ!
目次
就労資格証明書って何?基本を知ろう
簡単に言うと「お墨付き」をもらう書類です
就労資格証明書を一言で説明すると、「あなたが今持っている在留資格で、この仕事なら働いても大丈夫ですよ」という国のお墨付きをもらう書類です。
法務大臣(実際は出入国在留管理庁)が発行してくれる公的な文書で、以下のような内容が記載されます:
・あなたの基本情報
(名前、生年月日、国籍など)
・在留資格の種類と期限
・具体的にどんな仕事ができるか
(例:「〇〇株式会社で翻訳業務」など)
つまり、「この人は、この会社で、この仕事をすることが法的に認められています」ということを証明してくれる書類なんです。
在留カードや在留資格とは何が違うの?
ここで混同しやすいのが、在留カードや在留資格との違いです。簡単に整理してみましょう:
在留資格(ビザ)
→ 日本に滞在して活動するための基本的な「許可」そのもの
在留カード
→ あなたの身分を証明する「身分証明書」(携帯義務あり)
就労資格証明書
→ 特定の仕事が在留資格で認められることの「証明書」(携帯義務なし)
つまり、就労資格証明書は新しい許可をもらうものではなく、今の在留資格で特定の仕事ができることを確認してもらう書類なんです。
取得するメリットは?なぜ注目されているの?
【外国人の方向け】転職の不安がスッキリ解消!
転職を考えている外国人の方にとって、一番の不安は「新しい会社での仕事、今の在留資格で本当に大丈夫?」ということですよね。
特に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方は、学歴や職歴との関連性が問われるので、判断が難しいケースも多いんです。
安心して転職できる
– 入社前に「この仕事はOK」という確認が取れる
将来のリスクを回避
– 在留資格更新時のトラブルを防げる
更新申請がスムーズに
– 事前に入管のチェックを受けているので、審査が円滑になる可能性
転職活動でアピール
– 企業に対して就労適格性を客観的に示せる
実際、当事務所にも「転職はうまくいったけど、ビザ更新で不許可になってしまった」という相談が時々あります。こうした事態を避けるためにも、特に職種が大きく変わる転職の場合は検討してみる価値がありますよ。
【企業向け】コンプライアンス強化と採用リスクの軽減
外国人材を雇用する企業にとっても、就労資格証明書は心強い味方です。
最も避けたいのが「不法就労助長罪」。知らずに不法就労者を雇ってしまうと、企業は重い罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)を受ける可能性があります。
採用候補者の適格性を確認
– どんな業務なら任せられるかが明確になる
法的リスクの回避
– 不法就労助長罪のリスクを大幅に軽減
入社後のトラブル防止
– 「この業務はできない」といった問題を事前に防ぐ
企業の信頼性向上
– コンプライアンス意識の高さをアピール
デメリットや注意点もあります
時間とお金がかかる「任意」の手続きです
メリットが多い就労資格証明書ですが、もちろんデメリットもあります。
書類準備が大変
– 雇用契約書、会社の資料、学歴証明書など多数
時間がかかる
– 審査に1〜3ヶ月程度
費用が発生
– 手数料として2,000円(オンライン申請は1,600円)
必須ではない
– 法律上の義務ではない
「不交付」になるリスクもあります
申請しても必ず交付されるとは限りません。転職先の業務内容が在留資格に合わないと判断されれば、「不交付」や「就労不可」の通知が来る可能性も。
ただし、法律では「就労資格証明書がないことを理由に不利益な扱いをしてはいけない」と定められているので、企業が「証明書がないから採用しない」というのは原則NGです。
申請の流れと必要書類をチェック!
誰が、どこで申請できる?
申請できる人:
本人
法定代理人(親権者など)
入管に届け出た弁護士・行政書士
会社の担当者(申請取次者の承認を受けた場合)
申請場所:
住所地を管轄する地方出入国在留管理官署
必要書類は結構たくさん!
申請に必要な書類は、状況によって変わりますが、主なものをご紹介します:
基本的な書類:
申請書
写真(4cm×3cm)
パスポートと在留カード
履歴書
学歴・職歴の証明書
転職先企業の書類:
雇用契約書の写し
会社の登記事項証明書
会社案内やパンフレット
決算書類
職務内容説明書(場合により)
書類の準備は正直大変です。特に「なぜこの転職先で、この業務内容が今の在留資格で認められるのか」を証明する必要があるので、戦略的な書類作成が重要になります。
取得すべき?判断のポイント
こんな場合は積極的に検討を!
以下に当てはまる方は、就労資格証明書の取得を検討してみてください:
転職後の仕事内容に不安がある
– 前職と業種・職種が大きく変わる場合
転職先が小さな会社
– 外国人雇用の実績が少ない企業の場合
在留期限にまだ余裕がある
– 半年以上残っている場合
前回の更新で何か指摘があった
– 次回更新への備えをしたい場合
企業から推奨された
– ただし、強制はできないルールです
もし「不交付」になったら?
万が一不交付になっても、諦める必要はありません。まずは理由をしっかり確認して、次の対応を検討しましょう:
業務内容の見直し
– 在留資格の範囲内でできる仕事に変更
在留資格変更の検討
– 別の在留資格への変更申請
書類を補強して再申請
– 不足していた説明を追加
専門家に相談
– 客観的なアドバイスを受ける
当事務所では、もし不交付になってしまった場合も、最後まで責任を持ってサポートしています。一人で悩まず、お気軽にご相談くださいね。
よくあるお悩み・疑問にお答え!
Q. 同じ職種での転職でも必要?
A. 職種が同じでも、会社が変われば具体的な業務内容も変わります。事前確認しておくと安心ですよ。
Q. 証明書に有効期限はある?
A. 証明書自体に有効期限はありません。業務内容が変わらなければ、在留期間更新後も使えます。
Q. 転職前と後、どちらで申請すべき?
A. 在留期限に余裕があるなら、転職前の申請がおすすめ。事前に確認できて安心です。
専門家に相談するという選択肢
就労資格証明書の申請は、ご自分でもできます。でも、正直言って結構大変なんです。
時間と手間が大幅に削減
– 書類作成から申請まで全部お任せ
専門知識で最適な申請
– どの書類をどう作れば効果的かを熟知
許可の可能性がアップ
– 説得力のある申請書類を作成
精神的な負担を軽減
– 慣れない手続きのストレスから解放
当事務所にご依頼いただくメリットは、上記の点に加え、以下の強みがあります。
1000件以上の相談実績:豊富な経験に基づき、あらゆるケースに対応可能です。
丁寧なヒアリングと分かりやすい説明:専門用語を避け、お客様が納得できるまで丁寧にご説明します。
柔軟な相談体制:LINEでのご相談、メール、電話、オンライン相談はもちろん、事前予約で夜間・土日祝日のご相談や、訪問相談(ご自宅・施設など)も可能です。
経営視点からのアドバイス(企業様向け):外国人雇用を単なる手続きではなく、経営戦略の一環として捉え、採用から定着までサポートします。建設業・飲食業などの許認可申請と合わせた対応も得意です。
まとめ:あなたにとって最適な選択を
就労資格証明書について、かなり詳しく解説してきました。ポイントをおさらいすると:
転職時の不安解消に役立つ国のお墨付きをもらう書類
取得は任意だが、リスク回避や安心感を得られる
手続きは複雑で、書類準備に時間がかかる
専門家のサポートで、より確実・効率的に進められる
大切なのは、あなたの状況に合わせて「取るべきか、取らないべきか」を適切に判断すること。
転職は人生の大きな節目。せっかくの新しいスタートを、在留資格の不安で台無しにしたくないですよね。
もし少しでも不安や疑問があるなら、まずは専門家に相談してみてください。当事務所では、あなたの状況を丁寧にお聞きして、最適なアドバイスをご提供します。
一人で悩まず、まずは相談から。
あなたの日本でのキャリアが、より安心で充実したものになるよう、全力でサポートいたします!
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やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
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