まとめ

【完全ガイド】在留資格変更許可申請とは?転職・結婚・留学後の就職にも対応!

「日本での活動内容が変わる」「今のビザの期限が近づいているけど、これからも日本にいたい」…そんな時、必要になるのが『在留資格変更許可申請』です。留学から就職へ、転職、結婚など、様々な場面でこの手続きが必要となりますが、「手続きが複雑そう」「どんな書類が必要かわからない」「自分で申請して不許可になったらどうしよう」といった不安を抱えていませんか?この記事では、在留資格変更許可申請の基本的な知識から、具体的な申請プロセス、必要書類、審査のポイント、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまで、1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」が徹底解説します。手続きの流れや注意点をしっかり理解し、スムーズな在留資格変更を実現しましょう。

まずは基本から!在留資格変更許可申請とは?

日本に在留する外国人が、現在の在留資格とは異なる活動を行いたい場合に必要となる「在留資格変更許可申請」。なぜこの手続きが必要なのか、どのようなタイミングで申請すべきなのか、基本的な知識を分かりやすく解説します。具体的なケースを交えながら、申請の必要性とタイミングを見極めるポイントを押さえましょう。

なぜ在留資格の変更が必要になるの?具体的なケースで理解しよう

日本の在留資格制度では、外国人が日本で行うことができる活動は、許可された在留資格ごとに定められています。例えば、「留学」の在留資格を持つ人は原則として学業に専念する必要があり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人は、許可された専門分野での就労活動が認められています。もし、現在の在留資格で認められている活動範囲を超えて、別の活動を行いたい場合には、事前に活動内容に合った在留資格への変更許可を得る必要があります。これを怠ると、不法就労オーバーステイ(不法残留)とみなされ、最悪の場合、在留資格の取消し退去強制の対象となる可能性があり、将来の日本での生活に大きな影響を及ぼします。

具体的に、在留資格の変更が必要となる主なケースには以下のようなものがあります。

変更前の在留資格変更後の在留資格(例)具体的な状況例
留学技術・人文知識・国際業務、特定活動(就職活動)など大学や専門学校を卒業し、日本の企業に就職する場合。卒業後も就職活動を継続する場合。
技術・人文知識・国際業務など(就労系)技術・人文知識・国際業務など(別の会社)、経営・管理現在の会社を辞めて、別の会社に転職する場合(職務内容が変わる場合も注意)。起業する場合。
留学、就労系など日本人の配偶者等、永住者の配偶者等日本人や永住者と結婚した場合。
技能実習特定技能技能実習を良好に修了し、同じ分野または関連分野で特定技能外国人として働きたい場合。
家族滞在技術・人文知識・国際業務など扶養を受けていた方が、学校を卒業するなどして、自ら就職する場合(資格外活動の範囲を超える場合)。

上記以外にも、様々なケースで在留資格の変更が必要となります。他にも例えば、以下のような場合が該当します:

技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方が、日本人と結婚した場合

ワーキングホリデーで来日した方が、正社員として日本で働くことになった場合

日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が、離婚後に就労ビザへ切り替える場合

研究活動の在留資格を持つ研究者が、大学教授として就職する場合

文化活動の在留資格を持つ方が、その分野で就職することになった場合

医療滞在の在留資格で来日した方が、治療後に日本での就労を希望する場合

etc…

💡ワンポイント

「この活動は今のビザで大丈夫かな?」と少しでも疑問に思ったら、自己判断せずに専門家へ相談することが非常に重要です。軽い気持ちで始めた活動が、後で大きな問題に発展するケースも少なくありません。当事務所では、お客様の現在の状況と今後のご希望を丁寧にお伺いし、適切な手続きをご案内しますので、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

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いつ申請すべき?ベストなタイミングと申請期限の注意点

在留資格変更許可申請は、原則として、変更後の活動を開始する前に行う必要があります。例えば、留学生が企業に就職する場合、内定を得て雇用契約を結んだ後、実際に入社して働き始める前に申請を完了させることが理想です。結婚した場合も、婚姻届を提出し、新しい生活の実態ができた段階で速やかに申請することが望ましいでしょう。

申請のタイミングで特に注意したいのが、現在の在留資格の有効期限です。在留資格変更許可申請は、有効期限内に行わなければなりません。もし有効期限が迫っている状況で申請した場合、審査中に期限が切れてしまう可能性があります。しかし、有効な在留期間内に在留資格変更許可申請を行えば、「特例期間」が設けられており、審査の結果が出るまで、または元の在留期間満了日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までは、適法に日本に滞在し続けることができます。

ただし、この特例期間があるからといって、期限ぎりぎりに申請するのは避けるべきです。理由としては、以下の点が挙げられます。

  • 審査が長引いた場合、特例期間を超過してしまうリスクがある。
  • 万が一不許可になった場合、再申請や他の手続きを行う時間的余裕がなくなる。
  • 焦りから書類に不備が生じやすくなり、かえって審査が遅れたり、不許可の原因になったりする可能性がある。

💡ワンポイント

在留資格の変更が必要になることが分かったら、できるだけ早く準備を開始し、余裕をもって申請することをお勧めします。特に、転職や就職の場合は、内定が出たらすぐに動き出すのが理想的です。当事務所では、お客様の在留期限や新しい活動の開始時期などを考慮し、最適な申請スケジュールをご提案します。もちろん、期限管理もしっかりサポートいたしますので、ご安心ください。「もうすぐ期限が切れる!」という場合でも、諦めずにまずはご相談いただければ、最善策を一緒に考えます。

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失敗しないための申請プロセス

在留資格変更許可申請は、正しい手順を踏むことが重要です。ここでは、申請相談から新しい在留カードを受け取るまでの一般的な流れと、申請場所、そして近年利用者が増えているオンライン申請について詳しく解説します。やさしい行政書士事務所でのサポートの流れもご紹介します。

申請手続きの全体像:相談から許可までの流れ

在留資格変更許可申請の基本的な流れは以下のようになりますが、専門家である行政書士に依頼することで、よりスムーズかつ確実に手続きを進めることができます。

ステップ一般的な流れ(ご自身で申請する場合)やさしい行政書士事務所でのサポートフロー
1情報収集・必要書類の確認初回ヒアリング(LINE、電話、対面 / 夜間・土日も予約可)。状況を詳細に伺い、最適な手続きと必要書類をご案内。
2必要書類の収集・申請書作成必要書類リストのご提示と収集サポート。当事務所にて申請書類一式を作成(理由書含む)。
3管轄の入管へ出頭し、申請申請取次行政書士が入管へ代理申請(原則、ご本人の出頭不要)。
4審査(結果待機)審査状況の確認、必要に応じて入管との折衝。進捗状況を丁寧にご報告。
5結果通知(ハガキ)の受領当事務所にて結果通知を受領し、速やかにご報告。
6(許可の場合)入管へ出頭し、新しい在留カードを受領(許可の場合)当事務所にて新しい在留カードを受領し、お客様へお渡し。今後のアドバイス。

💡ワンポイント

当事務所にご依頼いただく場合、上記のように、初回のご相談から新しい在留カードのお渡しまで、一貫してサポートいたします。特に、お客様が不安に感じやすい書類作成や入管への出頭、審査状況の確認などを代行することで、時間的・精神的なご負担を大幅に軽減できます。進捗状況はこまめにご報告し、常に安心して手続きをお任せいただけるよう心がけております。お客様は、ご自身の学業やお仕事、新しい生活の準備に集中していただけます。

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どこで申請する?申請場所とオンライン申請のメリット・デメリット

在留資格変更許可申請は、原則として、申請人である外国人ご本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、同支局、または出張所の窓口で行います。ご自身の住居地がどの入管の管轄になるかは、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。(参考:出入国在留管理庁 組織・機構

窓口申請のメリットとしては、担当者に直接質問できる可能性があること、書類に不備があればその場で指摘してもらえる可能性があることなどが挙げられます。一方で、デメリットとしては、入管の開庁時間内に行く必要があり、特に都市部では待ち時間が非常に長くなることが多い点が挙げられます。

近年、「在留申請オンラインシステム」を利用したオンライン申請も可能になっています。対象者は、外国人本人(マイナンバーカードが必要)、法定代理人、そして私たちのような申請取次行政書士などです。

オンライン申請のメリットは以下の通りです。

  • 原則24時間365日、自宅やオフィスから申請可能。
  • 入管窓口への移動時間や待ち時間が不要。
  • 申請後の進捗状況をオンラインで確認しやすい。
  • 書類の提出漏れなどをシステムがチェックしてくれる場合がある。

一方、デメリットとしては、

  • マイナンバーカードや対応するICカードリーダーライタなどが必要(本人が申請する場合)。
  • システム操作に慣れが必要。
  • 全ての添付書類をPDFなどの電子データで準備する必要がある。

などが挙げられます。

💡ワンポイント

当事務所は、オンライン申請にも積極的に対応しております。お客様のご希望や、書類の準備状況、お住まいの地域などを考慮し、窓口申請・オンライン申請のどちらか、または両方を組み合わせた最適な方法でサポートいたします。特に、入管から遠方にお住まいの方や、日中お仕事などで時間が取れない方にとっては、オンライン申請は非常に便利な手段です。どちらの方法でも、申請取次行政書士である当事務所が代理申請いたしますので、お客様が入管に出向く必要は原則ありません。

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【重要】必要書類と申請書の書き方のポイント

申請の成否を大きく左右するのが「提出書類」です。ここでは、全ての申請に共通する必要書類と、変更する在留資格ごとに異なる追加書類をリスト化して解説します。また、審査官に活動内容を正確に伝えるための申請書の書き方のポイントも押さえましょう。

共通する必要書類リスト

在留資格変更許可申請では、どのケースでも共通して必要となる基本的な書類があります。

必要書類入手・準備方法注意点
在留資格変更許可申請書出入国在留管理庁ウェブサイトからダウンロード、または入管窓口で入手。変更希望の在留資格に応じた様式を使用。最新のものか確認。
写真(縦4cm×横3cm)1葉申請前3ヶ月以内に撮影したもの。無帽、無背景、鮮明なもの。裏面に氏名を記入し、申請書に貼付。16歳未満は不要。
パスポート(旅券)原本を準備。申請時に提示。有効期限を確認。
在留カード原本を準備。申請時に提示。

申請書は、出入国在留管理庁のウェブサイト(在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁)からダウンロードできます。必ず変更を希望する在留資格に対応した最新の様式を使用してください。

💡ワンポイント

必要書類のリストアップはもちろん、申請書の様式ダウンロードや取得方法についても丁寧にご案内いたします。「この書類はどこで手に入れればいいの?」「書き方がわからない」といった疑問にも一つひとつお答えします。また、住民票や戸籍謄本など、当事務所で取得代行が可能な書類については、お客様に代わって取得することも可能です(別途実費・手数料がかかる場合があります)。書類集めの段階から、お客様の負担を軽減できるようサポートいたします。

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ケース別!よくある在留資格変更パターンと追加書類【表で解説】

共通書類に加えて、変更を希望する在留資格の種類や、申請者の状況(学歴、職歴、家族構成など)、受け入れ機関(会社、学校、配偶者など)の状況に応じて、様々な立証資料の提出が求められます。これは、申請する活動内容が本当にその在留資格に該当し、かつ日本で安定して活動できることを証明するためです。ここでは、よくある変更パターンごとに必要となる主な追加書類の例を挙げます。

変更パターン主な追加書類の例(これ以外にも必要になる場合があります)
留学 → 就労系
(例:技術・人文知識・国際業務)
申請人に関する書類・卒業(見込)証明書、成績証明書
・専門士または高度専門士の称号を付与されたことの証明書(専門学校卒の場合)
・職務内容と学んだ内容の関連性を説明する資料
・日本語能力を証明する資料(必要な場合)
受入れ機関(会社)に関する書類・雇用契約書または労働条件通知書の写し
・会社の登記事項証明書
・会社の事業内容がわかる資料(パンフレット、HPなど)
・直近年度の決算報告書(損益計算書、貸借対照表)の写し
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
・雇用理由書(なぜその外国人を採用する必要があるのか)
就労系など → 日本人の配偶者等申請人・配偶者に関する書類・(日本人配偶者側)戸籍謄本
・(外国人配偶者側)結婚証明書(本国発行のもの、翻訳付き)
・世帯全員の記載のある住民票
・申請人または配偶者の(または世帯の)住民税の課税証明書及び納税証明書
・身元保証書(日本人配偶者が身元保証人)
・日本人配偶者の身元保証人の印鑑
・質問書(入管所定様式)
・スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)数枚
生計に関する書類・在職証明書(夫婦いずれか、または両方が就労している場合)
・預貯金通帳の写しなど
技能実習 → 特定技能申請人に関する書類・特定技能雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・事前ガイダンスの確認書
・支払費用の同意書及び徴収費用の説明書
・技能試験及び日本語能力試験の合格証明書など(免除要件あり)
・健康診断個人票
・住民票の写し
受入れ機関(または登録支援機関)に関する書類・特定技能所属機関の概要書
・登記事項証明書、決算書類の写し
・労働保険関係成立届出等証明資料
・社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
・税務署発行の納税証明書(その3)
・地方税の納税証明書
・支援計画書(登録支援機関に委託する場合は委託契約書の写しも)

上記はあくまで一例であり、転職の場合(前職の退職証明書、転職理由書など)、経営・管理ビザへの変更の場合(事業計画書、事務所関係書類、資本金の証明など)、家族滞在からの変更の場合など、ケースによって必要書類は大きく異なります。また、個々の状況(会社の規模、申請者の経歴、家族状況など)に応じて、さらに追加の資料提出を求められることもあります。

💡ワンポイント

必要書類リストはインターネット上にも多く存在しますが、それらはあくまで一般的な情報です。ご自身の状況に完全に合致するとは限りませんし、情報が古い可能性もあります。画一的なリストを鵜呑みにせず、必ず最新の情報を確認し、ご自身の状況に合わせてカスタマイズすることが重要です。当事務所では、お客様一人ひとりの状況を詳細にヒアリングした上で、これまでの経験と最新の審査傾向に基づき、許可を得るために必要かつ十分な書類リストをオーダーメイドでご提案します。「この書類も必要だったのか!」と後で慌てることがないよう、万全の準備をサポートします。

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申請書の記入ミスは命取り?行政書士が教える注意点

提出書類の中でも、「在留資格変更許可申請書」は審査官が最初に目にする、いわば申請の顔となる書類です。その記入内容が、審査の方向性を大きく左右すると言っても過言ではありません。記入ミスや不明瞭な記載は、審査の遅延を招くだけでなく、申請内容への疑念を生じさせ、最悪の場合、不許可に繋がる可能性もあります。

よくある記入ミスや注意点は以下の通りです。

  • 基本情報の誤り:氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、在留カード番号などの単純な転記ミス。正確に記載しましょう。
  • 変更後の在留資格と活動内容の不一致:例えば「技術・人文知識・国際業務」を申請するのに、記載された職務内容が単純作業と判断されるような内容である場合など。
  • 所属機関情報の不正確さ:勤務先や配偶者の情報(名称、所在地、電話番号など)が間違っている。
  • 申請理由の不明確さ:なぜ在留資格を変更する必要があるのか、変更して何をしたいのかが具体的に書かれていない。
  • 他の提出書類との矛盾:申請書に書かれた内容(職務内容、給与額、結婚の経緯など)と、雇用契約書や質問書などの内容が食い違っている。

特に重要となるのが、申請書とは別に任意で提出することが多い「申請理由書」(または雇用理由書、採用理由書など)です。これは、なぜその外国人を雇用する必要があるのか(就労系の場合)、結婚に至る経緯はどのようなものか(配偶者ビザの場合)など、申請に至った背景や変更後の活動の具体性、安定性・継続性などを、申請者の言葉で補足説明するための書類です。定型的な申請書だけでは伝わらない、個別の事情や熱意を審査官に伝える上で非常に重要な役割を果たします。

理由書作成のポイント:

  • 具体性:変更後の活動内容(職務内容など)を具体的に記載する。
  • 一貫性:他の提出書類との整合性を保つ。
  • 説得力:なぜこの変更が必要なのか、なぜこの人でなければならないのか(就労系)などを論理的に説明する。
  • 在留資格該当性・基準適合性の説明:行う活動が変更希望の在留資格に該当し、かつ関連する基準を満たしていることを示す。
  • 安定性・継続性の立証:生活基盤や事業基盤が安定しており、今後も継続して活動できることを示す。

💡ワンポイント

私たちは、申請書、特に理由書を「審査官へのラブレター」のようなものだと捉えています。単に事実を並べるだけでなく、審査官に「この申請を許可したい」と思ってもらえるような、説得力と熱意のこもった書類を作成することが重要だと考えています。当事務所では、1000件以上の相談・申請実績で培ったノウハウを活かし、お客様の状況やアピールポイントを的確に捉え、許可の可能性を最大限に高める書類作成をサポートします。近年は、書類作成の一部にAIツールも活用し、よりスピーディーかつ正確な情報整理・文章構成を行うことで、質の高い書類作成を目指しています。もちろん、最終的には行政書士が責任をもって内容を確認・修正し、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な書類に仕上げます。

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審査期間と許可の可能性を高める秘訣

申請が無事に受理されても、結果が出るまで不安な日々が続きます。ここでは、審査にかかる標準的な期間と、審査中に注意すべき点、そして許可の可能性を少しでも高めるために知っておきたい入管の審査ポイントと対策について、専門家の視点から解説します。

審査にはどれくらい時間がかかる?

出入国在留管理庁が公表している在留資格変更許可申請の「標準処理期間」は、2週間から1ヶ月とされています。これは、申請が受理されてから何らかの結果(許可または不許可)が出るまでの目安期間です。しかし、これはあくまで目安であり、実際の審査期間はケースバイケースです。申請内容や時期によっては、1ヶ月以上かかることも珍しくありません。

審査期間が変動する主な要因としては、以下のようなものが考えられます。

  • 申請内容の複雑さ(転職回数が多い、特殊な職種、個人事業主など)
  • 申請書類の不備や追加書類提出の必要性
  • 入国管理局の繁忙期(例:卒業・入学・入社シーズンの春先など)
  • 申請者の状況や受け入れ機関の状況に関する詳細な調査の必要性

審査結果を待っている間(特例期間中を含む)も、いくつか注意すべき点があります。

  • 特例期間中の在留は適法:前述の通り、有効期限内に申請していれば、結果が出るまで(または期限後2ヶ月まで)は適法に日本に滞在できます。オーバーステイにはなりません。
  • 転職・退職の注意:審査中に勤務先が変わる(転職・退職)場合は、状況が変わるため、原則として事前に(または事後速やかに)入管に届け出るか、場合によっては申請を取り下げて再申請が必要になることもあります。必ず事前に専門家や入管に相談しましょう。
  • 住所変更等の届出義務:審査中に引っ越しをした場合は、14日以内に新しい住所地の市区町村役場で転入届・転居届を行い、入管にも届け出る必要があります。
  • 入管からの連絡への対応:審査の過程で、入管から電話や文書で問い合わせがあったり、追加書類の提出を求められたりすることがあります。その場合は、迅速かつ誠実に対応することが重要です。

💡ワンポイント

審査期間がどれくらいかかるかは、申請者様にとって最も気になる点の一つだと思います。当事務所では、申請後もウェブサイト等で公表される標準処理期間の状況を注視しつつ、必要に応じて審査の進捗状況を確認し、お客様に進捗をお伝えするよう努めています(ただし、個別の審査状況を入管が詳細に教えてくれるわけではありません)。万が一、入管から問い合わせや追加書類提出の指示があった場合も、当事務所が迅速に対応し、お客様と連携しながらスムーズな審査をサポートいたします。

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許可と不許可の分かれ道:入管が見ているポイントと対策

在留資格変更許可申請が許可されるためには、いくつかの重要な審査基準を満たす必要があります。入国管理局は、主に以下の点を総合的に審査して、許可・不許可を判断しています。

  1. 在留資格該当性:申請に係る活動が、変更を希望する在留資格に定められた活動内容に該当するかどうか。
  2. 上陸許可基準等への適合性:(主に就労系の在留資格について)法務省令で定められている学歴、職歴、報酬などの基準を満たしているか。
  3. 素行の善良性:日本の法律を守って生活しているか。犯罪歴、税金の滞納、過去の入管法違反などがないか。
  4. 独立生計要件:日本で安定した生活を送るための十分な収入や資産、または技能を有しているか。
  5. (就労系の場合)受入れ機関の適正性・安定性・継続性:雇用主である企業の事業が適法かつ安定しており、将来にわたって継続して雇用が見込めるか。
  6. 提出資料の信頼性:提出された書類の内容が正確で、偽りがないか。

これらの基準を踏まえ、不許可になりやすいケースとその対策をいくつかご紹介します。

不許可になりやすいケース考えられる対策
提出書類の不備・矛盾提出前に複数回チェックする。専門家(行政書士)にチェックを依頼する。
職務内容と在留資格のミスマッチ具体的な職務内容を詳細に説明し、変更希望の在留資格に該当することを立証する資料(職務記述書など)を添付する。
学歴・職歴と職務内容の関連性不足学校での専攻や過去の職務経験が、新しい職務内容とどのように関連しているのかを、理由書などで具体的に説明する。
収入が安定性の基準を満たさない雇用契約書で基準を満たす報酬額を明記する。同居家族の収入証明や預貯金残高証明書などで生計維持能力を補強する。
税金の未納や滞納がある申請前に必ず完納する。納税証明書を提出する。
過去の法律違反や素行不良反省の意を示し、再発防止策などを理由書で説明する(ただし、内容によっては許可が非常に困難な場合もある)。
受入れ機関(会社)の経営状況が不安定事業計画書や今後の見通しに関する資料を提出し、安定性・継続性をアピールする。

💡ワンポイント

許可を得るためには、これらの審査ポイントを理解し、単に必要書類を提出するだけでなく、審査官が抱くであろう疑問や懸念点を先回りして解消するような、丁寧な立証活動が不可欠です。特に、申請理由書などで個別の事情を具体的に説明することが重要になります。当事務所では、過去の許可・不許可事例の分析に基づき、お客様のケースで考えられる潜在的なリスクを事前に洗い出し、「この点を補強しましょう」「この資料を追加で提出しましょう」といった具体的な対策をご提案します。お客様の強みを最大限にアピールし、審査官に安心感を与えられるような申請を目指します。

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もしもの備え:不許可になった場合の対処法

万全を期して申請しても、残念ながら不許可となる可能性はゼロではありません。不許可通知を受け取った場合、どのように対応すればよいのでしょうか。慌てずに取るべき行動と、再申請やその他の選択肢について解説します。諦める前にできることがあります。

不許可通知が届いたら?理由の確認と再申請の可能性

もし「不許可」の通知(通常はハガキで届きます)を受け取ったら、まずは冷静に通知の内容を確認しましょう。そして、最も重要なのは「なぜ不許可になったのか」という理由を確認することです。不許可通知書には通常、具体的な理由は記載されていません。理由を知るためには、管轄の入国管理局に出頭し、担当審査官から直接説明を受ける必要があります。この理由確認は、今後の対策を考える上で絶対に欠かせません。

不許可理由の確認時のポイント:

  • できるだけ早く(通常、通知受領から1~2週間以内が目安)入管に予約を取って出頭する。
  • 不許可の理由について直接説明を聞けるのは「一回だけ」なのでよく準備する。
  • 説明を受ける際は、感情的にならず、冷静に審査官の話を聞く。
  • 説明された内容を正確にメモする(録音は通常許可されません)。
  • 不明な点があれば、その場で質問して確認する。

不許可理由を確認した上で、その理由を解消できる見込みがあれば、再申請を検討することができます。例えば、「提出書類が不足していた」「説明が不十分だった」といった理由であれば、必要な書類を追加したり、理由書の内容を修正・補強したりすることで、再申請で許可を得られる可能性はあります。しかし、「法律で定められた在留資格の要件を根本的に満たしていない」「虚偽申請が疑われた」などの理由の場合は、再申請での許可は非常に困難になります。

再申請のポイント:

  • 不許可理由を正確に把握し、その原因を分析する。
  • 不許可理由を具体的にどのように解消したのかを、再申請時に明確に示す。
  • 単に同じ書類を出し直すのではなく、前回の申請からの改善点をアピールする。

💡ワンポイント

不許可という結果は、申請者様にとって大変ショックなことだと思います。しかし、そこで諦めてしまう前に、まずは不許可理由を正確に把握することが何よりも大切です。当事務所では、入管への不許可理由のヒアリングへの同行や、ヒアリング結果に基づく理由の分析、そして再申請に向けた具体的なアドバイスや書類作成のサポートを行っています。「なぜダメだったのか分からない」「再申請で許可される可能性はあるのか」といったご不安に寄り添い、お客様にとって最善の方法を一緒に探します。

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再申請・特定活動への変更・帰国以外の選択肢はある?

不許可理由を確認した結果、再申請による許可の見込みが低いと判断される場合や、再申請を希望しない場合には、他の選択肢を検討することになります。

  • 別の在留資格への変更申請:例えば、就労ビザへの変更が不許可になったが、日本人と結婚したため「日本人の配偶者等」の要件を満たす可能性がある場合など、状況によっては別の種類の在留資格への変更を検討できるケースもあります。
  • 「特定活動」への変更申請(出国準備):再申請も他の在留資格への変更も難しい場合、日本を出国するための準備期間として、通常30日程度の「特定活動」ビザへの変更が認められることがあります。この期間内に帰国の準備を整える必要があります。
  • 不服申し立て(審査請求):行政庁の処分に不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。ただし、入管の裁量権は広いため、審査請求で結果が覆る可能性は一般的に低いとされています。
  • 帰国:上記のいずれの選択肢も取れない、または取らない場合は、在留期限(または出国準備の特定活動の期限)までに日本から出国する必要があります。期限を超えて滞在するとオーバーステイ(不法残留)となり、将来の再入国が非常に困難になります。

どの選択肢を取るにしても、それぞれメリット・デメリット、そして注意点があります。特に、在留期限が迫っている中で判断を誤ると、取り返しのつかない事態になりかねません。

💡ワンポイント

不許可後の選択肢は限られており、厳しい判断を迫られることも少なくありません。しかし、ご自身の状況によっては、まだ取り得る道が残されている可能性もあります。重要なのは、正確な情報に基づいて、ご自身の状況に合った最適な選択をすることです。自己判断で進めてしまう前に、ぜひ一度、客観的な視点を持つ専門家にご相談ください。当事務所は、単に手続きを代行するだけでなく、お客様の日本での将来を見据え、法的な可能性と現実的な選択肢を分かりやすくご説明し、次の一歩を共に考える伴走者でありたいと考えています。

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よくあるご質問

Q1: 申請は必ず許可されますか?
A1: 許可の保証はありませんが、当事務所では現在まで100%の許可取得率を誇っています。お客様の状況を詳しく分析し、最適な申請戦略を立てることで、許可取得の可能性を最大化します。

Q2: 申請中に現在の在留期限が切れそうです。どうすればよいですか?
A2: 申請中は、たとえ在留期限が切れても特別に在留が認められます。ただし、余裕をもって申請することをお勧めします。

Q3: 自分で申請することはできますか?
A3: 可能ですが、専門知識が必要な複雑な手続きです。当事務所にご依頼いただくことで、ミスを防ぎ、スムーズな申請が可能になります。

成功事例

ケース1: Aさん(28歳、中国出身)
留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更を希望。
IT企業への就職が決まっていましたが、在留資格変更の経験がなく不安を感じていました。当事務所が全面的にサポートし、1ヶ月半で許可を取得。無事に新しい職場でキャリアをスタートさせることができました。

ケース2: Bさん(35歳、ベトナム出身)
技能実習から特定技能への在留資格変更を希望。
言語の壁に不安を感じていましたが、当事務所の多言語対応で安心して申請を進めることができました。2ヶ月で許可を取得し、同じ会社でより高度な業務に従事することが可能になりました。

行政書士に依頼するメリット

複雑で時間のかかる在留資格変更許可申請は、専門家である行政書士に依頼することも有効な選択肢です。ここでは、行政書士に依頼する具体的なメリットや費用の目安などのポイントについて解説します。

なぜ専門家に任せるべき?時間・労力・確実性のメリット

在留資格の申請手続きは、行政書士の中でも特に「申請取次行政書士」が専門的に行っています。申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁への届出を行い、研修を受けるなどして、本人に代わって申請書類を提出することが認められた行政書士のことです。在留資格変更許可申請を行政書士に依頼することには、主に以下のようなメリットがあります。

  • 時間と労力の大幅な節約:複雑な書類の収集・作成、煩雑な手続き、入管での長時間待機などから解放され、申請者ご本人は学業、仕事、家族との時間など、本来集中すべきことに時間を使うことができます。
  • 精神的な負担の軽減:「書類はこれで合っているだろうか」「不許可になったらどうしよう」といった手続きに関する不安やストレスから解放され、安心して結果を待つことができます。
  • 許可可能性の向上:行政書士は、最新の入管法や審査の傾向、過去の事例に関する専門知識と経験を持っています。それに基づき、個々のケースに合わせて最適な書類を作成し、説得力のある申請理由を構築することで、許可の可能性を高めることができます。
  • 不備による時間のロスを防ぐ:専門家が書類をチェック・作成することで、書類の不備や矛盾による追加書類提出の指示や審査の遅延を防ぎ、スムーズな手続きが期待できます。
  • 原則、入管への出頭が不要:申請取次行政書士に依頼した場合、申請書類の提出や新しい在留カードの受け取りのために、申請者ご本人が入管に出頭する必要は原則としてありません。(ただし、審査の過程で入管から本人への面談指示等がある場合は除きます。)

もちろん、デメリットとしては費用がかかる点が挙げられます。しかし、ご自身で申請した場合の時間的・精神的なコストや、万が一不許可になった場合のリスクを考慮すると、専門家に依頼する価値は十分にあると言えるでしょう。

💡ワンポイント

時間は誰にとっても有限で貴重なものです。不慣れな手続きにご自身で多くの時間と労力を費やし、ストレスを感じるよりも、その道のプロである行政書士に任せて、スムーズかつ確実に許可を得る方が、結果的に時間的にも経済的にもメリットが大きい、と感じられる方は少なくありません。「餅は餅屋」ということわざがあるように、専門的な手続きは専門家への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

費用はどれくらい?依頼する場合の料金相場と注意点

行政書士に在留資格変更許可申請を依頼する場合の費用は、事務所や依頼内容によって異なります。一般的には、以下のような費用の内訳になっていることが多いです。

  • 相談料:初回相談は無料または比較的安価に設定している事務所が多いですが、有料の場合もあります。
  • 着手金:依頼時に支払う費用。結果に関わらず返金されないことが多いです。
  • 成功報酬:申請が許可された場合に支払う費用。不許可の場合は発生しないか、一部のみとなることが多いです。
  • 実費:書類取得費用(住民票、戸籍謄本など)、翻訳料、交通費、郵送費など、手続きに実際にかかった費用。

在留資格変更許可申請の料金相場としては、一概には言えませんが、一般的に10万円~20万円程度(税別、実費別)が一つの目安となるでしょう。ただし、これはあくまで目安であり、申請の難易度(例:単純な転職か、経営管理ビザへの変更か)、申請者の状況(例:過去に不許可歴があるか)、サポート内容(例:書類作成のみか、フルサポートか)などによって大きく変動します。

費用に関する注意点:

  • 安さだけで選ばない:料金が極端に安い場合は、サービス内容が限定的であったり、経験が浅かったりする可能性も考えられます。料金だけでなく、サービス内容、専門性、実績などを総合的に判断しましょう。
  • 契約前の見積もりと説明:正式に依頼する前に、必ず見積書をもらい、サービス内容と費用について十分に説明を受け、納得した上で契約することが重要です。

💡ワンポイント

当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系を心がけております。ご依頼いただく前に、必ずサービス内容と総額費用(報酬+見込まれる実費)について詳しくご説明し、ご納得いただいた上で契約を締結いたします。ウェブサイトにも料金表を掲載しておりますので、ご参照ください。また、初回のご相談(60分まで)は無料とさせていただいておりますので、「まずは費用感を知りたい」「依頼するかどうか迷っている」という段階でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

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「やさしい行政書士事務所」が選ばれる理由

やさしい行政書士事務所が、多くのお客様から在留資格変更のご依頼をいただいている理由(強み)をご紹介します。

  • 1000件以上の相談実績:2012年の創業以来、豊富な相談・申請実績に基づき、お客様一人ひとりの状況に応じた的確なアドバイスと、許可の可能性を高めるための最適なサポートを提供します。
  • 外国人雇用サポートも得意:単にビザ申請だけでなく、外国人を雇用する企業様向けのサポート(就労ビザ取得、雇用契約書チェック、関連する許認可申請(建設業など)のサポート)も得意としており、ワンストップでの対応が可能です。
  • 丁寧で分かりやすい説明:専門用語をできるだけ使わず、お客様の目線に立って、手続きの内容やリスク、今後の見通しなどを分かりやすく丁寧にご説明することを常に心がけています。
  • 柔軟な相談体制:
    • LINEでの気軽な相談:公式LINEアカウントから、時間や場所を問わずお気軽にお問い合わせいただけます。
    • 夜間・土日相談(要予約):平日日中はお忙しい方のために、事前にご予約いただければ夜間や土日祝日のご相談にも柔軟に対応いたします。
    • 訪問対応(応相談):ご自宅や施設などへの訪問相談も可能です。
  • AI活用による効率化:書類作成や情報収集の一部にAIツールを補助的に活用することで、業務の効率化と精度向上を図り、よりスピーディーで質の高いサービス提供を目指しています。
  • 経営者の視点からのアドバイス:代表行政書士は、大手企業での経営戦略策定や新規事業立ち上げ支援に携わった経験も有しております。その経験を活かし、特に企業経営者や個人事業主のお客様に対しては、経営者の視点も踏まえたアドバイスを提供できます。

これらの強みを活かし、お客様の不安に寄り添いながら、スムーズな在留資格変更の実現を全力でサポートいたします。

まとめ

今回は、「在留資格変更許可申請」について、その基本から具体的な手続き、必要書類、審査のポイント、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまで、包括的に解説してきました。日本で活動内容や身分状況が変わる際には、この手続きが不可欠であり、皆さんの日本での安定した生活やキャリアプランを実現するための非常に重要なステップとなります。

手続きのプロセスは複雑で、準備すべき書類も多岐にわたります。特に、変更後の在留資格の要件を満たしていることを、客観的な資料に基づいて説得力をもって立証する必要があります。ご自身で情報を集め、書類を作成し、入管に申請することも不可能ではありません。しかし、そのためには多くの時間と労力が必要となる上に、専門的な知識がないと、意図せず不備が生じたり、審査で不利になったりするリスクも伴います。「これで大丈夫だろうか…」という不安を抱えながら手続きを進めるのは、精神的にも大きな負担となるでしょう。

もし、あなたが、

  • 手続きの複雑さや書類の多さに不安を感じている
  • 仕事や学業が忙しく、申請準備に十分な時間を割けない
  • できるだけ確実に、スムーズに許可を得たい
  • 過去に不許可になった経験がある、または今回の申請に不安要素がある

といった状況であれば、ぜひ一度、在留資格申請の専門家である行政書士への相談をご検討ください。専門家は、あなたの状況を正確に把握し、最新の法令や審査の動向を踏まえた上で、許可を得るための最適な戦略と具体的なサポートを提供します。時間的・精神的な負担を軽減し、より確実な結果を目指すための有効な選択肢となるはずです。

「やさしい行政書士事務所」は、これまで1000件を超えるご相談・ご依頼に対応してまいりました。その豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの不安や疑問に丁寧に耳を傾け、まるで家族や友人のように親身になって、スムーズな在留資格変更の実現を全力でサポートいたします。

LINEでのご相談は24時間いつでも受け付けておりますし、平日日中にお時間が取れない方のために、夜間や土日祝日のご相談(事前予約制)にも柔軟に対応しております。初回のご相談(60分)は無料ですので、「ちょっと話を聞いてみたい」「費用がどれくらいかかるか知りたい」という方も、どうぞお気軽にご連絡ください。在留資格に関するお悩みは、決して一人で抱え込まず、私たち専門家にお聞かせください。


【お問い合わせはこちら】

やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/

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