日本で長期滞在を考えている外国人の皆様、こんにちは。今回は、多くの方が目指す「永住者」の在留資格について、詳しくご説明します。永住者の資格を取得すれば、日本での生活がより安定し、さまざまな面でメリットを享受できます。この記事では、永住者資格の概要、申請要件、そして申請手続きの流れを分かりやすく解説していきます。
永住者の在留資格とは
永住者資格の定義
永住者の在留資格は、日本に無期限で滞在し、あらゆる活動を行うことができる権利を与えるものです。通常の在留資格と異なり、更新の必要がなく、就労制限もありません。
永住者資格のメリット
- 在留期間の更新が不要
- 就労活動の制限なし
- 各種社会保障制度へのアクセスが容易
- 住宅ローンなどの金融サービスの利用がしやすい
- 再入国許可の取得が簡易化
永住者資格の申請要件(令和6年6月10日改訂版)
永住者資格を申請するには、以下の法律上の要件を満たす必要があります。
1. 素行が善良であること
- 法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
以下の条件を満たす必要があります:
a) 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
b) 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
c) 公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
d) 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
e) 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しません。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しません。
10年在留に関する特例
以下のケースでは、10年の在留期間の要件に特例が適用されます:
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合:
- 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
- その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
- 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合:
- 認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者:
- 5年以上本邦に在留していること。
- 地域再生法に基づく特定の活動を行い、我が国への貢献があると認められる者:
- 3年以上継続して本邦に在留していること。
- 高度専門職(70点以上):
- 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
- または、申請日から3年前の時点で70点以上を有し、3年以上継続して70点以上を維持していること。
- 高度専門職(80点以上):
- 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
- または、申請日から1年前の時点で80点以上を有し、1年以上継続して80点以上を維持していること。
- 特別高度人材:
- 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
- または、1年以上継続して本邦に在留し、申請日から1年前の時点で特別高度人材の基準に該当していること。
必要書類の準備
永住許可の申請には、以下の書類が必要です。書類の準備には十分注意を払い、漏れがないようにしてください。
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日本人・永住者の配偶者・実子等の永住許可申請に必要な書類リスト
就労関係の在留資格及び家族滞在の方の永住許可申請に必要な書類リスト
申請手続きの流れ
永住許可の申請プロセスは以下の手順で進みます:
- 必要書類の準備: 申請には多くの書類が必要です。上記の必要書類を参照し、漏れなく準備してください。
- 申請書の記入: 永住許可申請書に必要事項を正確に記入します。
- 書類の提出: 準備した書類を最寄りの地方出入国在留管理局に提出します。
- 審査: 提出された書類に基づいて審査が行われます。この過程で追加の書類や面接が求められる場合があります。
- 結果通知: 出入国在留管理庁が示している「標準処理期間」は4か月とされていますが、現在、約1年2ヶ月〜1年4ヶ月ほどかかるのが平均となっております。承認された場合は、新しい在留カードが発行されます。
申請時の注意点
- すべての提出書類が最新かつ正確であることを確認してください。
- 日本語能力試験の合格証や、日本の教育機関での学習歴など、日本語能力を証明する書類があれば、申請に有利に働く可能性があります。
- ボランティア活動や地域コミュニティへの参加など、日本社会への貢献を示す証明があれば、添付することをお勧めします。
専門家によるサポートの重要性
永住許可申請の手続きは複雑で、最新の法改正や要件を理解することが重要です。専門家のサポートを受けることで、以下のメリットがあります:
- 最新の申請要件に基づいた適切な書類準備
- 複雑な書類(納税証明書、年金記録など)の取得サポート
- 申請書類の記入指導と最終チェック
- 不足書類や追加情報の迅速な対応
- 申請後のフォローアップと進捗管理
私どもの行政書士事務所では、これらのサービスを提供し、お客様の永住許可申請を全面的にサポートいたします。複雑な手続きや要件の解釈、効果的な申請戦略の立案など、安心して申請プロセスを進めていただけるよう、きめ細かなサービスを提供いたします。
💼 当事務所の料金例:
永住許可申請:99,800円+税
不明点があれば、お気軽にご相談ください。
【連絡先】
- 電話:03-6452-2905
- LINE:@292qbsfs
- メール:info@yusukehoumu.com
永住許可申請に関するご質問や相談は、いつでもお待ちしております。
よくある質問(FAQ)
Q1: 永住者の資格を取得すると、日本国籍を取得したことになりますか?
A1: いいえ、永住者の資格は日本国籍の取得とは異なります。永住者は外国籍のまま日本に無期限で滞在する権利を得ますが、参政権などの日本国民としての権利は持ちません。
Q2: 永住者の資格を取得した後、海外に長期滞在することは可能ですか?
A2: 可能ですが、注意が必要です。1年以上日本を離れる場合は、事前に再入国許可を取得する必要があります。また、長期間日本を離れると、将来的に永住者の資格を失う可能性があるので注意が必要です。
Q3: 申請が却下された場合、再申請は可能ですか?
A3: はい、再申請は可能です。ただし、却下の理由を十分に理解し、その点を改善してから再申請することが重要です。専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
まとめ
永住許可の申請は、日本での長期滞在を希望する外国人にとって重要な手続きです。最新の要件に基づいた適切な書類準備が不可欠であり、専門家のサポートを受けることで、スムーズな申請プロセスが期待できます。
日本での安定した生活とより多くの機会を求める皆様、ぜひ永住者資格の取得をご検討ください。そして、その過程でお困りのことがあれば、私どもにお気軽にご相談ください。最新の法改正を踏まえた専門的なアドバイスと、皆様の日本での新しい人生の第一歩を、全力でサポートいたします。