まとめ

相続後、最初にやるべき遺言調査の方法

遺言調査

こんにちは。
行政書士の宮本です。

今回は
相続後、最初にやるべき
遺言調査の方法
についてお話させていただきます。

簡潔明瞭にわかりやすく、
説明できるよう努めて参ります。

あとから遺言書が見つかると。。。

相続が始まって
遺産分割の話し合いの途中や、
遺産分割の成立後に
遺言書が発見されるとどうなるのか?

原則として、
遺言の内容が優先されます。

遺言者の死後に
何年も時間が経っていても
遺言には効力があります。

この場合、
相続人全員の合意が必要になってきたり、
合意があっても
第三者が出てきたりすると
トラブルが大きくなる恐れがあります。

ですので、
相続開始後、
最初にやるべきなのは
遺言書があるかどうかの調査なんです。

公正証書遺言の場合、
公証役場から
遺言登録システムを利用して
公正証書遺言が
あるかどうか確認ができます。

平成元年(1989年)以降に
作成された公正証書遺言であれば、
全国どこの公証役場からも確認できます。

ちなみに東京都の場合は、
昭和56年以降に
作成されたものも検索・照会可能です。

では、これ以前に作成されたものは
どう調査するべきなのか?

それは、公正証書遺言を
作成したと思われる公証役場に
個別に問い合わせる必要があります。

その場合、
亡くなった方の生活圏内
公証役場が考えられます。

私の事務所では、
相続人全員が、
公平で、
幸せになれるような
遺産分割のお手伝いをしております。

サービス内容はというと、
相続される財産の目録作成
遺言検索システムによる遺言書調査
相続人全員の戸籍謄本取得
金融機関の
預金口座の出金手続き
等の
手続きを最短期日で
できるように
一生懸命がんばらせていただきます。

またお客様が最低限、
何を準備すればよいか、
一覧表をお渡しします。

私の事務所は2012年設立、
年間1000件以上の相談があって、
蓄積されたノウハウも豊富にあります。

お客様のご要望に
優しく丁寧に対応してますので、
なにかあったら気兼ねなく電話できます。

そして報告は細かくLINEでしてますので、
初めての方でも
ご安心いただけれるかと思います。

また来所しなくても
お申し込みOKです。

オンライン相談もできますし、
お客様の住所まで
出張も可能であります。

問い合わせ後の
しつこい営業はしませんし、
カード利用も可能です。

依頼される場合は、

電話が

03-6452-2905

LINEのIDが

@292qbsfs

※URLからのLINE友達登録はこちら

https://lin.ee/wwDBzuz

・メールアドレス

info@yusukehoumu.com

ご不明点などのお問合せだけでも
全然大丈夫ですよ。
どうぞどんどんご依頼ください。


以上、
相続後、最初にやるべき
遺言調査の方法の話でした♪

今日のこの辺で失礼致します。

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