【行政書士5分解説】営業許可までの流れ|キャバクラ・スナック・ホストクラブ風営許可(1号営業・社交飲食店営業許可)
◆動画内容
0:00~営業許可取得までの流れ
3:00~事務所のサービス内容
3:56~当事務所の料金
4:32~依頼される場合
こんにちは。
行政書士の宮本です。
今日は、
キャバクラ・スナック・ホストクラブの
風営許可です。
1号営業、
社交飲食店営業許可の
許可取得の流れ
についてお話しします。
現地周辺100m調査
営業許可取得までの流れとして、
まず実際に動くときは、
現地周辺100m調査をします。
我々は100調なんて言ったりしますけどね。
申請場所から
半径100m以内にある
保護対象施設の調査なんですが、
これ現地で1軒1軒全部調査します。
簡単だと思ったら大間違いで、
この作業を怠って
亡くなった行政書士の
先生もいらっしゃいます。
普通のマンションに学校があって
それを見落としてたみたいなんですね。
そのせいで許可取れなかったんです。
当然依頼者から
損害賠償請求が何百万と来て、
払えなくて自殺したんですね。
そのくらい大事な調査なので
気を引き締めて取り掛かってください。
添付書類収集
2つ目に添付書類収集です。
委任状を作成して
こちらで取得できる準備をします。
住民票、身分証明書、
登記されていないことの証明書などを
代理取得するんですね。
ご自分でやられる時も
この段階で取得した方が
いいと思いますよ。
大家さんからの使用承諾書も
この時点で依頼した方がいいですね。
店舗の測量
3つ目、店舗の測量
店舗の平面図や面積計算表、
音響設備図面などを作成するんですが、
実際1センチ図り間違えただけで
作り直せって言われることもありますからね。
よく不動産屋さんからもらった
既存の平面図を
応用してもいいですかって、
来るんですが、
それじゃあ普通は通らないです。
一般の建築設計図とは
異なる風俗営業許可申請独特の
求積、製図方法があるため、
建築設計図面を
そのまま利用することはできません。
ちなみにこの平面図だけ
うちの事務所で
作成するってこともできますよ。
慣れてるし作業が早いんで、
同業の先生からも依頼されることがあります。
飲食店営業許可の申請
4つ目、飲食店営業許可の申請
これはもう簡単です。
ご自身でもできると思います。
とはいえ、
保健所からチェックされる箇所や、
検査までに必要最低限の設備などがあるので、
うちでやった方がスムーズで早いと思います。
申請書類の作成
5つ目、申請書類の作成
ここもある程度、
書くべき書き方などがありますが
難易度はそれほど高くないです。
風営許可申請
6つ目、風営許可申請、
そして警察署への申請同行です。
普通は委任状があれば
行政書士単独で申請代行できますが、
依頼者も同行させるように
求める警察署が多いです。
なんでかっていうと、
例えば風営法では
名義貸しなんかが違法なんで、
簡単に面接して、
そういうことをチェックしたりします。
実査
7つ目、実査の立会い
生活安全課の警察官、浄化協会、
消防などが店舗に来て
申請内容に間違いないかチェックしたり、
ここでも申請者と面接したります。
許可が下りるまでの目途なんですが、
この前の6つにした申請をしてから
土日祝日を除いた55日以内が
標準処理期間となっております。
この許可までの日数は、
申請時期によっても
結構バラバラで、
40日前後で出ることもありますし、
55日ギリギリで出ることもあります。
また早く出ても
警察が連絡を忘れてる可能性もあるので、
うちは結構連絡取り合って様子を聞いてます。
実際連絡を忘れてたような
対応されたこともあります。
うちの事務所のサービス内容ですが、
もちろんですが
最短期日で許可が下りるように
手続きできるように一生懸命頑張ります。
そしてお客様が最低限、
何を準備すればよいか、
一覧表で明確にして提示します。
これももちろん
こちらで取得可能な書類は
全て代わりに取得しますので
お任せください。
うちの事務所は2012年設立して、
年間1000件以上相談を受けてますので、
蓄積されたノウハウも豊富です。
他の事務所に無理だって言われたことが、
実はできたなんてこともあります。
あとはとにかくやさしいっていうので、
なにかあったら気兼ねなく電話できます。
報告も細かくLINEなどで
こまめに連絡してますので
はじめてのお客様も安心かと思います。
許可が下りなかったら
費用は全額返金します。
ちなみにこれまでの
許可取得率は100%です。
また初回来所しなくても
大丈夫です。
オンライン相談も対応してますし、
お客様の住所や近くの喫茶店まで
出張も可能です。
問い合わせ後の
しつこい営業はしませんし、
カード利用も可能です。
うちの事務所の料金ですが、
まず絶対かかる費用として
1号営業申請手数料が
24,000円
飲食店営業許可申請手数料が
18,300円
住民票など添付資料の手数料で
2,000円程度、
そして、うちの行政書士報酬が
20万円ほどで、
合計242,000円ほどからやっております。
その他、事前調査として
許可取得可能かの100m調査のみ
依頼をいただくこともでき、
報酬が33,000円です。
継続して申請手続きに移行した場合、
調査費は、
この行政書士報酬20万円の報酬に
充当致します
平面図と
実査の立ち合いのみの作成もできます。
ここでの報酬が88,000円です。
依頼される場合は、
電話が
03-6452-2905
LINEのIDが
@292qbsfs
※URLからのLINE友達登録はこちら
https://lin.ee/wwDBzuz
・メールアドレス
info@yusukehoumu.com
ご不明点などのお問合せだけでも
全然大丈夫ですよ。
ご連絡後は、
まず打ち合わせさせていただき、
契約した後に、
着手金をご入金いただき業務着手。
許可申請致します。
どうぞどんどんご依頼ください。
以上、
1号営業、
社交飲食店営業許可の
許可取得までの流れの話でした♪
今日のこの辺で失礼致します。
おすすめの記事↓↓↓
【行政書士がまるわかり解説】営業許可の取得方法/無許可営業の罰則|キャバクラ・スナック・ホストクラブ風営許可(1号営業・社交飲食店営業許可)
ご質問はこちらまで↓